「発達障害」の用語の使用について文科省特別支援教育課 2007/03/152007-03-15

「発達障害」の用語の使用について

      平成19年3月15日
                 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

 今般、当課においては、これまでの「LD、ADHD、高機能自閉症等」との
表記について、国民のわかりやすさや、他省庁との連携のしやすさ等の理由から、
下記のとおり整理した上で、発達障害者支援法の定義による「発達障害」との表
記に換えることとしましたのでお知らせします。

                  記

1.今後、当課の文書で使用する用語については、原則として「発達障害」と表
 記する。
  また、その用語の示す障害の範囲は、発達障害者支援法の定義による。

2.上記1の「発達障害」の範囲は、以前から「LD、ADHD、高機能自閉症
 等」と表現していた障害の範囲と比較すると、高機能のみならず自閉症全般を
 含むなどより広いものとなるが、高機能以外の自閉症者については、以前から、
 また今後とも特別支援教育の対象であることに変化はない。

3.上記により「発達障害」のある幼児児童生徒は、通常の学級以外にも在籍す
 ることとなるが、当該幼児児童生徒が、どの学校種、学級に就学すべきかにつ
 いては、法令に基づき適切に判断されるべきものである。

4.「軽度発達障害」の表記は、その意味する範囲が必ずしも明確ではないこと
 等の理由から、今後当課においては原則として使用しない。

5.学術的な発達障害と行政政策上の発達障害とは一致しない。また、調査の対
 象など正確さが求められる場合には、必要に応じて障害種を列記することなど
 を妨げるものではない。

 ※詳細については、別紙1~5をご参照ください。
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jald/archiv/H190315.pdf

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