新刊「あそんで つくって コミュニケーション! (CD教材集付き)」のご案内2007-10-04

『あそんで つくって コミュニケーション ! (CD教材集付き)
PICシンボルとJIS絵記号を活用した特別支援教育のための教材集 』

http://www.amazon.co.jp/dp/4887205376/ref=nosim/?tag=ldns-22

著者:藤澤和子、岡田さゆり、槇場政晴
価格:1,890円 発売日:2007年09月19日

 話し言葉や漢字の習得が苦手な子どもたちのために、目で見てわかるシンボル
を使った教材集CDブック。
 パソコンからプリントアウトしてそのまま使える教材用カラーデータ258点を
収載したCD付きで便利。
(目次)
第1章 シンボルって何?
1. シンボルとは
(1)ことばの概念を表現した絵による記号
(2) 文章や句を作るための言語の体系
(3) デザインの一貫性
2.PICシンボルとは
(1) デザインのコンセプト
(2) PICシンボルの特徴
(3) 語彙の構成
(4)何歳からわかるの?
3.JIS絵記号とは
第2章 どのような人にどのように使うの?
1. コミュニケーション手段としてシンボルを使う方法
(1) シンボルで要求を表現する
(2) シンボルで叙述的な内容を(情報や気持ちの報告や提供、応答など)表
   現する
(3) シンボルの文や句で伝える
(4) コミュニケーションボードやブックの作り方
2. 視覚的支援として使う方法-予定や状況の理解を助ける使い方-
(1) 案内の掲示について
(2) スケジュールや手順表について
(3) シンボルのカードについて
3. 読み・書きを補助するために使う方法
(1) シンボルを使った本
(2) シンボルを使った本の作り方
(3) シンボル入りの本を使った読みの指導の手順
(4) シンボルを使った漢字の学習方法
第3章 教材の説明とサンプル
1. シンボルで遊ぼう
(1) 目的  
(2)教材の内容
2.シンボルで伝えよう
(1)目的 
(2)教材の内容
3. シンボルでわかろう
(1)目的  
(2)教材の内容
4. シンボルで読もう
(1)目的  
(2)教材の内容
5.シンボルで書こう
(1) 目的  
(2)教材の内容
6.シンボルと手話で歌おう
(1) 目的 
(2) 教材の内容
7.資料編 
 1.付録CDの使い方
 2.ピクトプリント(pictoprint Ver.2.1)利用方法
引用文献・資料

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第9回)議事録からの抜粋 2007/10/042007-10-04

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/pdf/housei_gijiroku_09.pdf

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日 時 平成19年10月4日(木) 10:00 ~ 11:40

(ii)障害者福祉関係
【中山主査】 引き続きまして、障害者福祉関係の権利制限の見直しについて御
意見をちょうだいしたいと思います。何かございませんでしょうか。
私から一つ聞いてよろしいでしょうか。
40ページの上の方の映像資料についての字幕の件ですが、要するに資料に字幕を
つけるということなんですけれども、これは日本語の普通の資料が多いと思いま
すが、資料に字幕がついているのを健常者は買わないと思うんですね。字幕が邪
魔ですから。そうすると、権利者には損害がないのではないか、仮に字幕がつい
たものを健常者が買った場合も、やはり1部それで売れているわけですから、何
か権利者の方に損害があるのだろうかという質問なのですが。
【黒沼著作権調査官】 懸念される点としましては、例えば映画のDVDが販売
されているような場合にはコピーができないようなものが販売されているわけで
すけれども、仮に字幕を付すためにこのコピーガードを除去して字幕を付与して
複製をしましたとして、それをそのまま貸出しなどにした場合には、要するにコ
ピーガードがかかっていないような状態のものが市場に出回りますので、そうい
った点では、そこから複製物ができるとか、市場でコピー禁止のものが出回って
いるものに比べるとそういった懸念があるというようなことでございます。
【中山主査】 そうすると、技術上の問題がある、テクニカルな問題があるとい
うことですね。そうでしたら、そう旨を書いた方がいいのではないかと思います。
これだと、一体権利者にどのような損害が生じるのか、という疑念が生じるので
はないかと思うので。
【黒沼著作権調査官】 では、そのようにちょっと記述を工夫したいと思います。
【中山主査】 そうですね。検討してください。
ほかに、何かございませんでしょうか。障害者については、こんなものでよろし
ゅうございましょうか。
 --略--
【末吉委員】 この中間報告の内容とは全く関係ないことなんですが、一つ、今
回の審議でちょっと私が感じたところなんですけれども、障害者の観点の権利制
限でいろいろヒアリングもさせていただいて一つ感じたことは、もしかすると、
必ずしも声の大きくない利害関係者というのがおられるような気がしました。
というのは、ヒアリングなどを伺っていても、必ずしもその全貌が伺えたような
心証では私はなかったということと、それから、今回はたまたまこういう点が論
点でございまして、これはもう著作権課の方でいろいろなお声が上がっているか
もしれませんが、なかなかこういう問題って声高に語れるものかどうか、ちょっ
と微妙なものもあるように思いましたので、できればこういう声をすくい上げる
という方向感というか、そういうものはこれまでもお持ちだと思うのですけれど
も、今後とも著作権課に持っていただくと、こういう団体の方はすごく助かるの
ではないかなというふうに、ちょっと感想でございますが思いました。
以上です。
【中山主査】 ありがとうございました。
その点、極めて重大な問題で、特に権利制限については、声なき声というのはあ
り得ると思いますね。
例えば「デイジー図書」については非常に大事な問題だと思うのですけれども、
つい最近まで声が小さく、ここに来て声が大きくなり、こういう議論ができたわ
けです。「デイジー図書」だけではなくてほかに、末吉委員がおっしゃったよう
に、あるかもしれませんので、著作権課の方でもなるべくアンテナを広げていた
だければと思います。
ほかに、全体を通じてで結構ですから、何かございましたら。
よろしいでしょうか。
それでは、きょうちょうだいいたしました御意見を参考にいたしまして、修正案
を作成して、各委員にまた送付をさせていただくということにさせていただきた
いと思います。
具体的な修正の文言につきましてはお任せ願えればと思いますけれども、よろし
ゅうございましょうか。

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第9回)資料(抜粋) 2007/10/042007-10-04

http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/20071004.pdf

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3知的障害者、発達障春着等関係

ア 聴覚障害者向けの字幕に持する翻案権の制限について、知的障害者や発達障
  害者等にもわかるように、翻案(要約)をすること

イ 学習障害者のための図書のデイジー化(27)について

 聴覚障害者向けに字幕により自動公衆送信する場合には、ルビを振ったり、わ
かりやすい表現に要約するといった翻案が可能(第43条第3号)であるが、文字
情報を的確に読むことが困難な知的障害者や学習障害者についても、同様の要請
がある。特に、教育・就労の場面や緊急災害情報等といった場面での情報提供に
配慮する必要性が高いため、知的障害者等にもわかるように翻案(要約等)する
ことを認めてもらいたいとの要望がある。

 また、現在、学習障害者や、上肢障害、高齢、発達障害等により文章を読むこ
とに困難を有する者の読書支援を目的として、図書をデイジー化し、提供する活
動が行われている。このような活動についても、権利制限の対象とすべきとの要
望がある。

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(27)デイジー(DAISY)は、Digital Accessible Information SYstemの略語であ
  り、デイジーコンソーシアムにより開発されているデジタル録音図書に関す
  る国際規格である。現在、日本のほか、スウェーデン、英国、米国などの国
  々で利用されている。デイジーコンソーシアムは、アナログからデジタル録
  音図書に世界的に移行することを目的として、1996年に録音図書館が中心と
  なり設立された組織。(出典:Daisy Consortium HP)

 さらに、イについては、自民党・特別支援教育小委員会において、以下のとお
り提言されている。

●「美しい日本における特別支援教育」
 (平成19年5月11日、自民党・特別援教育小委員会)
8著作物のデイジー化は、学習障害のある者にとって大いに有用なツールである
 との指摘等も踏まえ、著作権法上の制約について、改正も視野に入れた検討を
 行う。

【参考:諸外国における立法例】(28)

○ドイツ
第45条a(1)知覚障害により作品の理解ができない、またはかなり困難である人
 々のために、またそうした者への作品の普及目的の場合に限り、利益を目的と
 しない作品の複製は認められる。

○イギリス
第31条のA(1)視覚障害者が、文学的作品、演劇作品、音楽作品、芸術作品の全
 部又は一部の合法的な複製物を所有しており、障害ゆえにその複製物へのアク
 セスが不可能である場合、当該障害者の私的利用のためにアクセス可能な形の
 複製物を作成することは、著作権侵害には当たらない。
(5)この条の規定に基づき、ある者が視覚障害者の代わりにアクセス可能な形
 の複製物を作成してその料金を得る場合は、その金額は複製の作成及び提供
 においてかかったコストを上回ってはならない。
第31条のB(1)認可を受けた機関が、商業用に作られた文学作品、演劇作品、
 音楽作品、芸術作品の全部又は一部の合法的な複製物を所有している場合、
 障害ゆえにその複製物へのアクセスが不可能な視覚障害者の私的利用のため
 にアクセス可能な形の複製物を作成及び提供することは、著作権侵害にはあ
 たらない。
  ※認可を受けた機関:教育機関および非営利団体(第31条のB(12))
第74条(1)指定団体は、聾者若しくは難聴者又はその他身体障害者若しくは精
 神障害者である人々に、字幕入りの複製物その他それらの人々の特別の必要
 のために修正されている複製物を提供することを目的として、テレビジョン
 放送若しくは有線番組又はそれらに挿入されている著作物のいずれの著作権
 をも侵害することなく、テレビジョン放送又は有線番組の複製物を作成し、
 及び複製物を公衆に配布することができる。

○アメリカ
第121条第 106条及び第710条の規定にかかわらず、許諾を得た団体が既発行の
 非演劇的言語著作物のコピーまたはレコードを複製しまたは頒布することは、
 視覚障害者その他の障害者が使用するためのみに特殊な形式においてかかる
 コピーまたはレコードを複製しまたは頒布する場合には、著作権の侵害とな
 らない。

○カナダ
第32条(1)知覚障害者の求めに応じて以下のことをする場合、または非営利団
 体がその目的のために以下のことをする場合には、著作権侵害にはならない。
(a)文学作品、音楽作品、芸術作品、演劇作品を、特に知覚障害者のための形
  態において複製ないし録音すること(映画著作物を除く)
(b)文学作品、演劇作品を、特に知覚障害者のための形態において手話に翻訳、
  改作、複製すること(映画著作物を除く)
(c)文学作品、演劇作品を手話(ライブあるいは特に知覚障害者のための形態)
  で実演すること
 ※第2条「"知覚障害"とは、文学作品、音楽作品、演劇作品、を元の形のまま
  読んだり聞いたりすることが不可能、態を指し、以下のような状態を含む。
(a)視覚・聴覚における重度あるいは全体的な障害、または、焦点・視点の移
  動ができない状態
(b)本を手に持ち扱うことができない状態
(c)理解力に関わる障害のある状態」

○スウェーデン
第17条 録音以外の方法により、だれもが、障害者が作品を楽しむために必要
 な形態において、出版されている文学作品、音楽作品、視覚的芸術作品の複
 製を作成することが可能である。その複製物を障害者に配布することができ
 る。また、政府が特定の場合において認可した図書館や組織は、以下のこと
 が可能である。
1.最初の段落で言及した複製物を、作品を楽しむために複製を必要としてい
 る障害者に伝達すること。
3.聴覚障害者が作品を楽しめるように、作品をラジオ、テレビ放送、映画で
 送信すること、およびその複製物を聴覚障害者に配布、伝達すること

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(28)三井情報開発株式会社総合研究所『知的財産立国に向けた著作権制度の改
 善に関する調査研究一倍報通信技術の進展に対応した海外の著作権制度につ
 いて-』(平成18年3月)より

(2)検討結果

4知的障害者、発達障害者等関係

 a 現行規定での対応可能性
 ヒアリングの中では、学校教育に関係した事例が多く見られたが(36)、著作
権法第35条第1項では、学校その他の教育機関において、教育を担任する者及
び授業を受ける者が、授業の過程において使用する場合には、公表された著作
物を複製することができ、また翻案して利用することもできる(第43条第1号)
とされている。
 この「教育を担任する者」については、その支配下において補助的な立場に
ある者が代わって複製することも許されると考えられており(37)、学校教育、
社会教育、職業訓練等の教育機関での活用であれば、デイジー図書の製作の態
様によっては、現行法においても許諾を得ずに複製できる場合があると考えら
れる。ただし、複製の分量や態様、その後の保存等の面においては、必要と認
められる限度に限られる。
 一方、ヒアリングの中では、これらの取組の中核的な施設のようなものがデ
イジー図書の蓄積や提供を行う構想等も提示されているが(38)、そのような形
態であれば、第35条第1項の範囲の複製とは考えにくい。

 b 対応方策について
 知的障害者、発達障害者等にとって、著作物を享受するためには、一般に流
通している著作物の形態では困難な場合も多く、デイジー図書が有効である旨
が主張されており、著作物の利用可能性の格差の解消の観点から、視覚障害者
や聴覚障害者の場合と同様に、本課題についても、何らかの対応を行う必要性
は高いと考えられる。
 このような観点から、2視覚障害者関係、3聴覚障害者関係の権利制限の対
象者の拡大を検討していく中で、権利制限規定の範囲の明確性を確保する必要
性はあるものの、可能な限り、障害等により著作物の利用が困難な者について
もこの対象に含めていくよう努めることが適切である。その際、複製の方法に
ついては、録音等の形式に限定せず、それぞれの障害に対応した複製の方法が
可能となるよう配慮されることが望ましいと考えられる。

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(36)第6回法制問題小委員会(平成19年7月19日)資料4-2
(37)「教育を担任する者といいましても、第30条の私的使用の場合と同様に、
 実際にはその部下職員である事務員とか児童・生徒を手足として使ってコピ
 ーをとることは、複製の法律的主体が教員自身である限り許されます」
 (加戸守行著『著作権法逐条講義(五訂新版)』((社)著作権情報セン
 ター、平成18年3月)
(38)前出。第6回法制問題小委員会・資料4-2。ただし、現状において、特に
 そのような施設が整っているとの実態は特段示されなかった。

「障害者の権利に関する条約」(仮称)への署名について 2007/09/282007-10-04

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/h19/9/1175598_812.html

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                            平成19年9月28日

我が国政府は、「障害者の権利に関する条約」に署名することを閣議において決
定した。この条約は、2006年12月、第61回国際連合総会において採択されたもの
であり、障害者の人権及び基本的自由の完全な実現を確保し、促進する上で重要
な意義を有している。

(参考) 障害者権利条約

障害者の固有の尊厳、個人の自律及び自立、差別されないこと、社会への参加等
を一般原則として規定し、障害者に保障されるべき個々の人権及び基本的自由に
ついて定めた上で、この人権及び基本的自由を確保し促進するための措置を締約
国がとること等を定めている。

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http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/shomei_32.html

障害者の権利に関する条約 和文テキスト(仮訳文)
平成18年12月13日 ニューヨークで採択
平成19年9月28日 ニューヨークで署名

※和文テキストは署名のための閣議に提出した仮訳文であり、今後の国会提出へ
 向けた作業において変更の可能性がある。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/shomei_32.pdf