【説明資料】 平成20年度概算要求主要事項 文部科学省初等中等教育局2008-01-06

平成20年度概算要求主要事項 文部科学省初等中等教育局
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/09/070903/022.pdf

1 教職員定数の改善(新規)

教育再生のため、教員の子どもと向き合う時間を拡充し、学力の向上と規範意識
の育成を目指す教職員配置(平成20 年度から22 年度の3 年間で総数21,362人の
定数改善)を実施。

 【内訳】20年度要求人員   特別支援教育の充実903人

2 特別支援教育事項

 子ども一人一人のニーズに応じた特別支援教育の推進
 平成20 年度要求・要望額 3,743百万円

○概要:発達障害を含む障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに応じた支援
    を行うため、幼稚園から高等学校における適切な支援のための外部専門
    家の活用を含めた体制整備を推進するとともに、特別支援教育に関わる
    教員配置の充実を及びその専門性の向上を図る。

◆発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業【新規】
 発達障害を含む全ての障害のある幼児児童生徒の支援のため、各種教員研修、
外部専門家の巡回、厚労省との連携による一貫した支援を行うモデル地域の指定
などを実施し、もって特別支援教育を総合的に推進する。また、体制整備が遅れ
ている幼稚園・高等学校について支援体制を強化する。
 (委嘱先:47 都道府県*特別支援教育体制推進事業の後継事業)

◆発達障害教育情報センター事業の委託【新規】
 発達障害児等の教育的支援のために、外部専門家や専門機関の情報、教材情報
などをはじめとして、教員研修用の講義コンテンツの配信、研究者のニーズに応
える総合的調査の実施・結果提供。先端技術やICT を活用した発達障害用支援機
器の使用に関する研究・情報提供等を実施する。(委託先:1 団体)

◆特別支援学校教員専門性向上事業【拡充】
 発達障害を含む多様な障害や重度・重複化に対応する適切な指導及び支援の在
り方、関係機関や地域の小・中学校等との連携の在り方などについて専門的な研
修を行う。(委託先:6 ブロック各1 大学→6 ブロック各3大学)

◆PT、OT、ST等の外部専門家を活用した指導方法等の改善に関する実践研究事業
 【新規】
 特別支援学校に在籍する障害のある児童生徒等に対してPT、OT、ST等の外部専
門家を活用した指導方法等の改善について実践研究を行う。
(委託先:10都道府県)
*PT(理学療法士)、OT(作業療法士)、ST(言語聴覚士)

◆特別支援教育充実のための定数措置
 小・中学校におけるLD・ADHD の児童生徒に対する指導の充実を図るとともに、
特別支援学校におけるセンター的機能の充実を図るための定数措置を行う。

障害児の権利促進 国連ニュース Innocenti Digest No.13 2007/102008-01-06

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/071030_rights_children/index.html

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「障害児の権利促進」に関するイノチェンティ・ダイジェストでは、世界の約二
億人の障害児の状況を検討し、その権利の実現を支援する方法を確認する。障害
児は、常にその権利の享受と社会参加を阻む障壁に直面している。しかし時代の
流れは変わりつつあり、多くの国々が過去二十年の間に、社会の正式な一員とし
ての障害児の参加を促進する法律および体制の改革に着手してきた。

ダイジェストでは、そのような参加を促進し、教育、医療サービスおよびリハビ
リテーション、社会的および法的支援、余暇および文化活動、職業および生活ス
キル訓練などへのアクセスを含む、障害児の発達に関連するあらゆる局面につい
て検討する。そして、子どもの権利条約の規定に基づいて制定された、障害児の
権利の確保において新時代を切り開く、障害者権利条約に焦点を当てる。

エグゼクティブサマリー(要旨)
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/071030_rights_children/summary.html

障害児とその家族は常に、基本的人権の享受と社会参加を阻む障壁を経験してい
る。障害児の能力は見過ごされ、才能は過小評価され、ニーズには低い優先順位
しか与えられない。しかし、障害児が直面する障壁は、その障害が原因であると
いうよりは、彼らが生活している環境が原因であることの方が多い。

このような子どもたちの状況は好転しているが、その一方で、今なお深刻な格差
が存在する。プラス面としては、過去二十年以上の間に、障害者自身に由来する、
また市民社会や政府の多大な支援による、世界的な気運の高まりが見られように
なったことがあげられる。多くの国々では、地域の小規模なグループが協力して
地方組織や全国組織を結成し、法制度の改革や改正のためのロビー活動を進めて
きた。その結果、地域社会の正式な一員としての障害者の参加を阻む障壁が、一
つずつ取り除かれ始めている。

しかし、国の中でも、そして国によっても、進捗状況は異なっている。多くの国
々は、障害者を保護する法律を何も制定しておらず、そのため、障害者の権利は
侵害され続けている。

「障害児の権利促進」に関するイノチェンティ・ダイジェストでは、約二億人の
障害児の状況を世界的な視点から見た見解を提供することを試みている。ダイジ
ェストの内容は、さまざまな地域の国々からの、そして幅広い情報源からの報告
に基づいている。報告には、国際人権条約の実施を監督する責任を負う人権条約
団体に提出されたものも含め、加盟国から国連に提出されたカントリーレポート
に加え、障害者、その家族および地域社会の人々、専門家、ボランティア、そし
て非政府組織による報告も含まれている。

ダイジェストは特に子どもの権利条約(CRC)と障害者権利条約(CRPD)に焦点
を当てている。後者は2007年3月30日の開放の日に、前例を見ない81カ国によって
署名された。2007年8月15日現在、101カ国がCRPDに署名し、4カ国が批准してい
る。同条約の発効のためには、20カ国によって批准される必要がある。障害者権
利条約は各国および各地域社会に、その法律と制度を再検討し、障害者が他のす
べての人と同じ権利を保障されることを確保するために必要な変更を促進する、
またとない機会を提供する。そして、基本的人権を、障害者の特別なニーズと状
況に取り組む手段として示し、それらの権利が実現されることを確保するための
枠組みを提供する。

インクルージョンを阻む障壁の理解

障害の社会的モデルでは、社会や社会制度への参加を妨げるものは、個人の中に
ではなく、むしろ環境の中に存在し、そのような障壁は防止、削減、あるいは撤
廃することができ、またそうされなければならないと認めている。

環境上の障害は、数多くの形で現れ、あらゆる社会レベルにおいて認められる。
それらは政府によって作成される政策と規則に反映される。このような障害は、
たとえば公共施設や交通機関および余暇施設における障壁のように物理的な場合
もあれば、態度に関連している場合もある。広くはびこっている障害児の能力と
可能性への過小評価は、低い期待、低い成績、そして資源配分における低い優先
順位という悪循環を生みだす。 --略

1. はじめに
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/071030_rights_children/introduction.html

子どもの権利条約(CRC)では、障害児を含むすべての子どもの人権を認めてい
る。同条約には、障害児の権利を認め、これを促進する条文が特に盛り込まれて
いる。CRCに加え、2006年12月に国連総会によって採択された障害者権利条約
(CRPD)も、すべての障害児の人権の促進に新たな弾みをつける。

ほぼ全世界で子どもの権利条約が批准され、障害者権利条約の採択をもたらした
社会的かつ政治的機動力の存在が認められるにもかかわらず、障害児とその家族
は、その権利の享受を危うくする難題を日々突きつけられ続けている。障害に関
連した差別や排除は、あらゆる国、あらゆる社会部門、あらゆる経済的、政治的、
宗教的および文化的環境において発生している。

インクルージョンの促進

人権擁護は、障害児のインクルージョンに向けた活動を感化するとともに、その
基盤も提供してきた。インクルージョンのためには、年齢、性別、民族性、言語、
貧困あるいは障害にかかわらず、すべての子どもを社会の正式な一員として認め、
そのすべての権利を尊重する必要がある。インクルージョンには、これらの権利
の享受を妨げる可能性がある障壁の除去が含まれ、さらに適切な支援環境および
保護環境の整備も必要とされる。

国連教育科学文化機関(UNESCO)は、ともすれば「異なっている」と思われてし
まう子どものインクルージョンは、「彼らが地域社会の生活と文化に、完全かつ
平等に参加し貢献できるよう、個人や組織、および連携の姿勢と慣習を変えるこ
とであり、インクルーシブな社会とは、違いが尊重され、高く評価される社会で
あり、差別と偏見に対する積極的な取り組みが、政策や慣習において見られる社
会である」と述べている。1994年、UNESCOの主催によりスペインのサラマンカで
開催された特別なニーズ教育に関する世界会議では、インクルーシブ教育を標準
とすることが勧告された。これは現在、新たな障害者権利条約の中で再確認され
ている。 --略

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(財)日本障害者リハビリテーション協会注:
イノチェンティ・ダイジェスト(Innocenti Digest No.13)のエグゼクティブサマ
リー(要旨)とイントロダクション(はじめに)の日本語訳を掲載いたします。
全文のPDF版(英語)は以下URLからダウンロードできます。
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/children_disability_rights.pdf

文化審議会著件権分科会法制問題小委員会(第10回)議事 2008/01/112008-01-11

文化審議会著件権分科会法制問題小委員会(第10回)議事次第

日 時 平成20年1月11日(金)13:30-15:30
場 所 フロラシオン青山「はごろも」
議事次第
1開会
2議事
(1)中間まとめに対する意見募集の結果について
(2)その他
3閉会

配布資料一覧

資料1 第23回文化審議会著作権分科会における意見の概要(抜粋)

(2)障害者福祉関係
○総論として異論はないが、映画の製件側にとって、映画の複製が知らない
ところで行われることには、どうしても神経質になる傾向がある。権利者と
ユーザーとの間で、権利制限の趣旨に沿った適正なルールが搾られるべき。
また、現在、映画界では聴覚障害者に対して、日本語字幕つきの映画の上
映や、聴覚障害者の団体に対して著作物を無償で提供する対応を継続的に行
つている実績があるので、今後の議論の参考にしていただきたい。

○著作者の立場からすれば、権利制限の拡大は慎重に議論していただきたい
のが前提だが、障害者の中には学習障害児童のように緊急性の高い方がおり、
慎重に議論をしている間に、障害者の方が致命的な損失をこうむることのな
いよう、なるべく早く結論を出すべき。また、点字図書館等が録音図書を作
つており、膨大なコンテンツがあるので、これらを学習障害児童にも利用で
きるようなシステムの変更も併せて検討すべき。

○図書館界としては、健常者へ障害者用のコンテンツが流れるのではないか
という権利者の心配については、公共図書館かそれを管理することによって、
法律に基づいた公的な行政事業として行うことにより、それを防ぐことがで
きるのではないかと提案している。

○図書館関係については、平成15年の分科会報告で法制化が適当との方針が
出されている、再生手段の入手困難なコンテンツについての図書館での複製
の件について、棚上げになっていると聞いている。中古の電気製品の流通に
ついての法律等ができて、ますます再生そのものが困難になるコンテンツが
増えてくる。具体的に何が問題になっているのか、どのようにすれば法制化
が進むのか、事務局も含めて検討を進めるべき。また、図書館においてイン
ターネットの内容をプリントアウトすること、官公庁で刊行されているもの
ついての全部分の複写も要望として出しており、これも18年の分科会報告の
中で妥当であるという意見をほぼいただいている。
諸外国の例を見ても、図書館からの情報提供によって社会の活性化、国の
強化、経済的な発展を図る、医療情報や法律情報を提供するという国レベル
での情報政策の申に、図書館の情報機関としての役割を位置づける国が多く
なっている。日本でも文部科学大臣告示や、各種の報告書の中で、はっきり
これが明示されている。これらの要望は今回も要望事項として出しているの
で、政策的な面からの検討もぜひ進めるべき。

○図書館はこれからデジタル図書館化していくだろう。本をため込んで大き
な場所をとり、そこで閲覧させるというスタイルから、コンピューターを置
いてインターネットでアクセスするという時代が現に来ている。そうなると
おそらく様々な大きな問題が出てくるので、図書館については今後ともいろ
いろな検討が必要となる。

資料2 法制問題小委員会中間まとめに対する意見募集の結果概要(抜粋)

(速報値)

1.意見募集の期間
平成19年10月16日(火)~平成19年11月15日(木)

2.寄せられたメール等の総数

団体:67通
個人:479通(無記名を含む)
合計:546通

3.         項目ごとの意見の件数  うち、団体意見
[1]「デジタルコンテンツ流通促進法制」  30件   (10件)
[2]海賊版の譲渡のための告知行為の防止策 20件   (8件)
[3]親告罪の範囲の見直し        312件    (9件)
[4]薬事関係の権利制限          78件   (30件)
[5]障害者福祉関係の権利制限       45件   (18件)
[6]ネットオークション等関係の権利制限  36件   (16件)
[7]検索エンジンの法制上の課題      92件   (32件)
[8]ライセンシーの保護等の在り方     10件   (10件)
[9]いわゆる「間接侵害」に係る課題等   33件   (9件)
[10]その他の検討事項           6件   (2件)
[11]総論的事項、その他          28件   (5件)

※各項目への分類は、基本的には、寄せられた意見の中で意見の対象として
記載されていた項目名によったものである。また、1通の意見が複数項目に
わたることがあるため、[1]~[11]の合計はメール等の総数とは一致しない。

4.各項目ごとの主な意見の概要

(2)障害者福祉関係

ア 総論

○2007年9月28日に日本政府が署名した国連障害者権利条約に言及すべき。
製作の資格や窓口の制限、貸出等のアクセス方法の限定があり、そのため
の資金負担も求められる。条約批准に向けて早急な改善が図られるべき。
著作権者側からみれば権利の一部制限にはなるが、これは障害のある人の
情報格差解消のための合理的配慮(reasonableaccommodation)であり、
この措置で、障害のある人が健常な人と同等に文化や情報を享受すること
が可能となる。こういった基本的観点から最終まとめの検討がされるべき。
なお、重複障害もあるため、「○○障害者」でなく「○○障害」との表記
にとすべき。(障害者放送協議会、(財)全日本ろうあ連盟、他)

○コンテンツ提供者側も、障害者福祉の重要性を認識しており、既に、字
幕や解説を付した映像作品や字幕放送などの提供が広く行われている。字
幕・手話を挿入したDVD等の制作につき事前の一括許諾契約の締結によ
り、字幕付DVD等も多数制作、提供されており、著作権法上の権利の存
在が、「障害者の権利に関する条約」で言われている「不当な又は差別的な
障壁」となっているとは言い難いというべきである。
安易な権利制限は、障害者向けにコンテンツを提供する者のインセンテ
ィブを阻害することとなり、結果として、障害者向けのコンテンツ提供の
機会を減少させるおそれがある。障害者に対する配慮は、社会福祉政策全
般の観点から、権利制限がどうしても必要であるとの共通認識が得られた。
場合に限り、その導入を検討すべき。その場合も権利制限の範囲を明確に
し」著作権者等に対する補償措置等についても検討すべき。
((社)日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター(CPRA))

○いずれの権利制限要望も障害者の基本的人権を実質的に保障するもので
あり、情報アクセスの観点から認めるべき。((社)情報科学技術協会)

イ視覚障害者関係

[1]37条3項の複製主体の範囲

○公共図書館、国立国会図書館を是非複製主体に含めるべき。大学図書
館や学校図書館においても障害を持つ学生、生徒等のために複製を認め
ることが必要。また、福祉施設についても、視覚障害者情報提供施設で
なくとも、一定の条件の下で責任を持った製作と情報提供を行える施設
を含めるべき。(障害者放送協議会、個人)

○対象施設を利用者の確認が行える体制が整っている公共図書館等に限
定するべき。((社)日本レコード協会)(同旨(社)日本書籍出版協会)

○複製主体については、国立国会図書館や一般図書館のみを例示し「施
設」に限定するのではなく、NPO法人を含めた「法人」も複製主体と
して含めるべき。(特定非営利活動法人シネマ・アクセス・パートナーズ)

[2]37条3項の対象者の範囲

○対象者の範囲は、より多くの障害者を含めるようとするもので画期的
な措置と考える。条文作成時にこの考えが実質的に後退しないことを望
む。((社)日本図書館協会)

○障害者手帳の有無を対象者の範囲として著作権法に盛り込むことは避
けるべきであり、「障害等により著作物の利用が困難な者」と定めればよ
い。(障害者放送協議会、個人)

○対象となる障害者の範囲を(視覚障害者に限定せず、その他の様々な
障害を持つ人々に広げることは、公益性を有する措置であると考えるが、
対象となる障害者の範囲は、公的機関等によって認定された者に限定す
るなどして明確化しておくことが必要。((社)日本書籍出版協会)

[3]利用可能な著作物が市販されている場合の取扱い

○コンテンツ提供者自らが録音物の形態で市販している場合については、
権利制限を適用しないこととすべき。
((社)日本レコード協会)(同旨(社)日本書籍出版協会)

○同じ録音資料でも資料の一部抜粋であったり音声劇のような特殊なも
のについては、障害者が使うための資料とは別のものと考えるべき(障
害者への情報保障という観点から、資料のすべてをありのままに読んだ
ものを必要としている。)((社)日本図書館協会、個人)

○多くのCDブックは活字書に比べて非常に高価であり、デイジー録音
図書等で製作されたものが、活字と同価格で同時期に出版される場合に
のみ、権利制限を適用しないとすることが適当。(障害者放送協議会)

[4]その他

○複製の対象となる著作物は、その複製を行うことができる施設や障害
者自身が所蔵しているものに限定することが必要。((社)日本書籍出版協
会、個人)

○営利目的で行う場合については、権利制限の対象とすべきではない。
((社)日本書籍出版協会)(同旨(社)日本レコード協会)

ウ聴覚障害者関係

[1]総論

○市販されているDVDビデオは通常、複製を制御する著作権保護技術
が用いられているため、複製権を制限しても字幕等を付けて複製するこ
とができない。字幕付きDVDビデオを新たに作るためには、映像著作
物の著作権者から、著作権保護技術が用いられていない素材の提供を受
ける必要がある。また、貸与には補償金が必要となるため(第38条第5
項)、元栓処理で行うことが想定され、複製権を制限したとしても事実上
現状と同じ不便さを強いる結果になるのではないか。聴覚障害者がビデ
オソフトを楽しむことができない状況の改善は賛成だが、この権利制限
は、聴覚障害者のニーズに合致したものか疑問であり、賛成しかねる。
複製権の制限という方法ではなく、著作権者を含む関係者間の協力関
係を構築するルールづくりが必要。((社)日本映像ソフト協会)

○複製の元となる適法なマザーテープを取得していることを前提とすべ
き。従前より、社会福祉法人聴力障害者情報文化センターによる字幕付
ビデオ・DVDの作成・貸出に協力してきており、その他の公共機関・
非営利団体にも、一定の措置の実施を条件にマザーテープを貸し出す用
意がある。福祉の増進は、基本的に権利者の協力により実現されるべき
であり、安易に権利制限規定を拡充する方法によるべきではない。((社)
日本映画製作者連盟)

○ニュースや情報番組等は時間の経過とともに内容やデータが古くなり
誤解を与える可能性もあり、複製して字幕等を付与することについては、
新たに複製の主体となる障害者情報提供施設が責任を有することを明確
にすることが必要。なお、仮に字幕を挿入した放送番組の録画物をCS
放送やネットで再送信できるように-した場合、視聴者にリアルタイムの
放送と混同されて誤解や混乱を招くおそれが強い。自由に再送信できる
ようにすることについては、より慎重な検討が必要。(日本放送協会)

○放送事業者としては第三者により付加される字幕等によって放送内容
の正確さが結果的に損なわれるなどの問題が生じ得ることを、本来的に
懸念している。聴力障害者情報文化センターにおける字幕・手話DVD
の貸出しが希望する作品に十分対応できないということであれば、権利
者との契約によって運用されているものであり、改善策について放送事
業者や権利者団体との話し合いにより解決が図れるのではないか。((社)
日本民間放送連盟)

○放送自体には字幕付き割合が向上しているが、同じ放送でもメディア
化したら字幕がつかないという現象が発生している。(個人)

[2]複製主体の範囲について

○聴覚障害者情報提供施設、障害者福祉を目的とする非営利法人で、聴
覚障害者を対象とした字幕や手話を附しており、その実績と経験の一定
期間あるところとし、情報文化センター等の特定団体との契約を条件と
すべきでない。((財)全日本ろうあ連盟、障害者放送協議会)

○講義等でビデオを使用する教員も多く、大学など高等教育機関も複製
主体として含めて欲しい。(個人)

[3]対象者の範囲について

○高齢者の多くが難聴などの障害を持っているにも関わらず、我が国は
障害判定が厳しく、障害者と認定されない。聞こえや見ることが困難と
申告した人を対象とすべき。((財)全日本ろうあ連盟、障害者放送協議会)

[4]健常者への流出防止等の条件について

○「主体対象」を定めること以外に更なる条件を附すことは、バリアフ
リー作業を困難にさせるだけであり、本件趣旨に反する。結局著作権法
の適用と変わらない作業、費用負担を発生させる「技術的保護手段」な
どを求めないこととし、無断の複製を禁止するクレジットを明記するな
ど、「主体」の適切な処置、判断に任せるべき。((財)全日本ろうあ
連盟、障害者放送協議会、個人)

○障害者の著作物に接する機会を拡大しようとする本中間まとめに基本
的に賛成するが、聴覚障害者の用に供するための字幕等を付した映像資
料については、[1]健常者向けに無償貸出がなされないようにすること、
[2]市販されているDVD等と同様の保護技術手段を施すこと、[3]当該資
料を公衆送信するときは、健常者が視聴できないよう、アクセス用の
ID管理を行うなど利用者の限定の手段が確保されるようにすることの
3点について充分に配慮されるべき。((社)日本音楽著作権協会)

○プロテクト等の使用については、技術の進歩により変化していくもの
であり、ガイドライン等で示すのが適当。((社)日本図書館協会、個人)

○字幕のないDVD等は聴覚障害者向けに収益を得ることを想定してい
ないものであり、複製が行われたとしても権利者の利益を害することは
ないから、技術的な保護手段をかけることは求めないべき。(個人)

[5]利用可能な著作物が市販されている場合の取扱い

○聴覚障害者が本当に使い易いものでなければならず、単なるキャプシ
ョンの挿入されたもの等は含まれない。((社)日本図書館協会)

[6]その他

○市場で一般に売られているDVD等をバリアフリー化する技術があり
(「wetrshake字幕をつけ隊!」等。市場コンテンツをPCで再生する際
に音声ガイドが出るソフトウェア)、著作物に手を加えず、複製もせず、
内容を改ざんしない形でのバリアフリー化ができる。むしろ今回の複製
を行うことについての権利制限では、複製物の流出の懸念、市場から字
幕付きタイトルが減る、メディアの多様化に追いつかない等の問題点が
あり、コンテンツと字幕データを分けて、著作物に手を加えない形のバ
リアフリー化も権利者の許諾を不要とすべき。((株)キュー・テック)

○障害者を対象としたCS放送は、通信相手が障害者手帳を有する者が
地方自治体に申請した場合しか機器を入手できず、スクランブルもかけ
られている。自動公衆送信よりも厳格に限定されており、これ以上の条
件を付すべきでない。((財)全日本ろうあ連盟)

○字幕を追加する作業は専用の機材等が必要であり、施設も少ない。字
幕付加について障害者どうしで補完するためにも、「ニコニコ動画」や「字
幕.in」のような機能を活用できないか。(個人)

エ知的障害者・発達障害者等関係

○「全国LD親の会」から2007年2月8日付けで文部科学大臣宛に提出さ
れた要望書の第11項にある、「LD児・者の情報保障を促進するために著作
権法を改正すること。現在文化審議会著作権分科会で見直しが検討されて
いる、著作権法第37条第3項、同第33条第2項を改正しLD児・者を含む
発達障害者も適用対象とすること。」という提言を尊重すること。視覚障害、
聴覚障害に準ずる形ではなく、発達障害を著作権法上で正式に位置づける
べき。(全国LD親の会)

○複製の方法にデイジー化を含むことは、様々な状況・程度の障害を持っ
人々に対応していかなければならない状況の下では、必要な措置であるが、
権利者の利益を不当に害することがないように、利用のための条件を限定
し、明確化する必要がある。((社)日本書籍出版協会)

○対象となる「障害者」として、視覚障害・聴覚障害に準ずる形での位置
づけにと留まることなく、発達障害や知的障害および精神障害についても
正式に位置づけられるべき。発達障害については、学校教育、就労支援等
の場面で具体的な支援ニーズに即したものとすべきでり、実際に当該者の
指導・支援に携わっている専門家からの所見をもとにして、対象者とする
こともできるようにすべき。(障害者放送協議会)

○デイジーのほか、技術の進歩により障害者のための著作物へのアクセス
手.段は様々なものが生まれている。複製方法や提供方法は、特定の手段を
限定せず「障害者が必要とする形態」で複製できるようにすべき。(障害者
放送協議会)

○マルチメディアデイジーの制作だけでなく、教員や公務員の管理の下に、
一定期間保存が可能となる方策を検討すべき。((社)日本図書館協会)

○知的障害者や発達障害者への情報提供について、公表された著作物を平
易な表現に改めること、文字情報をイラストやピクトグラムなどへ置き換
えることについて権利制限を検討すべき。(個人)

(財)日本障害者リハビリテーション協会主催シンポジウム/日本青年館ホテル 国際ホール 2008/01/122008-01-12

主催者からのご案内です。

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テーマ:ディスレクシアへの教育的支援

講師:
神山忠(岐阜県立特別支援学校教諭・ディスレクシア当事者)
品川裕香(教育ジャーナリスト) 
藤堂栄子(NPOエッジ) 
濱田滋子(NPO奈良デイジーの会) ほか

日時:2008年1月12日(土) 午前10時から午後4時30分まで

会場:日本青年館ホテル 国際ホール

交通:
JR中央・総武線各駅停車千駄ヶ谷駅、信濃町駅 より徒歩9分
地下鉄銀座線外苑前駅より徒歩7分(渋谷寄り改札口を出て、3番出口)
地下鉄大江戸線国立競技場駅より徒歩7分(A-2出口)

定員:先着200名(申込締め切り:2008年1月6日(日)定員になり次第締切)

主催:(財)日本障害者リハビリテーション協会

助成:独立行政法人 福祉医療機構

後援(依頼中):独立行政法人 福祉医療機構、特定非営利活動法人 EDGE、全国LD親の会

参加費:
500円情報保障 パソコン要約筆記あり。
手話通訳・点字プログラム・磁気ループが必要な方は申込みの際にご記入ください。

申込み:
お名前・ご所属・ご連絡先を明記して下記へお申込み下さい。
締め切りは2008年1月6日(日)とします。

(財)日本障害者リハビリテーション協会情報センター
FAX:03-5273-0615 e-mail:daisy-seminar@dinf.ne.jp
担当:吉広、太田、野村
お問い合わせTEL:03-5273-0796

関連ウェブサイト:http://www.normanet.ne.jp/info/seminar080112.html

JC-NET ジョブコーチセミナー in 鹿児島 障害者就労支援の今/南日本新聞会館 2008/01/12-132008-01-12

池田輝子基金障害者ジョブコーチ支援事業
JC-NET ジョブコーチセミナー in 鹿児島
「障害者就労支援の今 ~鹿児島で,みんなで学ぼう~」

主 催:JC-NETジョブコーチセミナーin鹿児島実行委員会,
    NPO法人ジョブコーチ・ネットワーク

期 日:2008年1月12日(土)~ 13日(日)
会 場:南日本新聞会館内4F(みなみホール)
    鹿児島市与次郎一丁目9-33 (市民文化ホール北)
    * 有料駐車場あります。

障害のある方の就労支援に関する基礎知識や現在の情報を提供します。
ジョブコーチ支援の基礎知識や方法を学び,就労支援に関するスキルアップの場
を提供します。

講 師
小川 浩 氏:NPO法人ジョブコーチ・ネットワーク代表 大妻女子大学教授 
湯田 正樹氏:(株)キユーピーあい 代表取締役社長(特例子会社)   
角田みすず氏:保護者 NPO法人ジョブコーチ・ネットワーク事務局
水野 敦之氏:NPO法人それいゆ それいゆ成人支援センターセンター長

日 程

●12日(土)「就労支援の全体像を考える」
12:10~ 受付
12:50~ 開会・主催者挨拶
13:00~14:00 障害者自立支援法のもとでの就労支援の動向
       ~就労移行支援事業の光と陰~ 小川 浩氏
14:15~15:15 企業の立場での障害者雇用
       ~キューピーあいの実践から~ 湯田 正樹氏
15:30~16:30 米炊き職人ができるまで
       ~就労に向けて家庭で何を育てるか~ 角田みすず氏

●13日(日)「ジョブコーチの基礎を学ぶ」
9:30~ 受付
10:00~10:45 基礎講座: ジョブコーチとは 小川 浩氏
11:00~1145 基礎講座:アセスメントと職場開拓 小川 浩氏
11:45~13:15 昼食・休憩 
13:15~14:00 基礎講座:職場における支援 水野 敦之氏
14:15~15:00 基礎講座:フェイディングとフォローアップ 小川 浩氏
15:00~15:15 まとめ 小川 浩先生
 
募集定員 300名 * 定員になり次第締め切らせていただきます。

参加費 5000円(学生 3000円)
* 1日のみ参加の場合3000円,学生2000円

対象者 障害のある方の就労支援に関心のある方ならどなたでも参加いただけま
す。特別な受講資格はありません。

福祉施設職員,就労支援機関職員,医療,保健機関職員,企業関係者,特別支援
教育に携わる教職員,当事者,家族,学生,障害者就労支援に関心のある方など

情報交換会 1月12日(土)18:30~
会 場:中原別荘 会費:4000円(予定)
小川先生やJC-NETのスタッフのみなさんを囲んで,就労支援のネットワー
クの輪をつくってみませんか。名刺をたくさん持って御参加ください。会費は当
日受付で。

申し込み方法  Eメールで受け付けます。  
1.御名前 2.御所属,職名 
3.受講希望日(両日,12日のみ,13日のみ)
* 応募多数の場合は両日参加の方を優先させていただきますので御了承くださ
  い。
4.メールアドレス 
* お持ちでない方はその他の連絡方法をお書きください。できるだけメールを
  ご利用ください。
5.12日の懇親会の参加
6.このセミナーをどこでお知りになったのか,よければお書きください。

【お問い合わせ,申し込み先】
JC-NET ジョブコーチ地方セミナーin鹿児島実行委員会 
メール:jckagoshima@yahoo.co.jp

公開講演会発達障害児の指導の実際/杉並区産業商工会館 2008/01/122008-01-12

http://www2.city.suginami.tokyo.jp/event/event.asp?event=8245
http://www.waseda.jp/kyoikusoken/

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  特別支援教育講演会 -特別支援教育の実際-
    第4回 発達障害児の指導の実際2
   -通常学級(小学校)の中での指導の実際-
                       
 今年は「特別支援教育元年」、いよいよ特別支援教育体制の実施が始まりまし
た。特別支援教育の対象である子ども達と障害のない子ども達との共同教育につ
いてはまだまだ課題が山積している状況です。身近に障害をもっている方がいな
いからと無関心にならず、共にこの課題に取り組んで頂きたいと考えています。
 今回は5回シリーズの第4回となります。

講  師 : 池田 敬史 氏 ( 東京都立特別支援学校 あきるの学園 校長 )

日  時 : 2008年1月12日(土) 13:00~16:00 

会  場 : 杉並区 産業商工会館
      参加費 : 無料

★ 詳細・申込方法・第5回等については、こちらをご覧ください。
  http://www.waseda.jp/kyoikusoken/080112.pdf

この講演会は済美教育センターと早稲田大学教育総合研究所との共催事業です。

神栖市社会福祉協議会主催講演会/神栖市保健・福祉会館 2008/01/192008-01-19

主催者からのお知らせです。

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テーマ 発達障がいを持つ子の『いいところ』応援計画リターンズ
     ~通常学級でできる!“サッと”“ふわっと”サポート~

講 師 阿部 利彦先生(発達障がいを持つ子の『いいところ』応援計画著者)
    所沢市教育委員会 学校教育課 健やか輝き支援室

日 時 2008年1月19日(土) 午後12時45分~3時00分

会 場 神栖市保健・福祉会館 研修室
    茨城県神栖市溝口1746-1

交 通 お問い合わせ下さい

定 員 150名(定員になり次第締め切ります)

主 催 社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

参加費 無 料

申込み 本会ホームページをご覧下さい
http://www.kamisushakyo.com/

問合先 神栖市社会福祉協議会 まちづくりグループ

電  話 0299-93-0294  FAX:0299-92-8750

E-mail mail@kamisushakyo.com

通常学級における特別支援教育『20個の集団指導の具体的な取り組み』/栗東市立大宝東小学校 2008/01/202008-01-20

http://www.specialsupport.jp/

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通常学級における特別支援教育『20個の集団指導の具体的な取り組み』

講 師:松久(まつひさ)真実(まなみ)氏
    特別支援教育士・学校心理士・臨床発達心理士・CPI(非暴力的危機介
    入法)インストラクター堺市立百舌鳥養護学校分校から堺市立小学校2
    校の通常学級担任、特別支援教室運営。現在は堺市教育センター適応指
    導教室(スプリングポート)に勤務されています。

日 時:2008年1月20日(日)13:30~16:00
                   (受付時間13:00~)

会 場:栗東市立大宝東小学校1F 地域コミュニティ室
    (栗東市野尻502番地1 JR琵琶湖線 栗東駅下車 徒歩12分)

参加料:無 料

申し込み:件名『松久先生講演会』、氏名(代表者名)、人数をFAX又はメー
     ルで下記問い合わせ先までご連絡ください

(主催・企画)個性あるこどもたちのサポートを考える会 スマイル

(お問い合わせ)FAX(077)554-4789

埼玉親の会「麦」全体例会お知らせ~発達障害のある人たちの進路支援の視点から/越谷市中央市民会館 2008/01/222008-01-22

http://ldmugi.easy-magic.com/user/index.php?menu_id=4&no=437&cmd1=content&page=

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 埼玉親の会「麦」1月全体例会のお知らせ
  ~発達障害のある人たちの進路支援の視点から~

日 時:2008年1月22日(火)10:00~12:00 受付9:30~

会 場:越谷市中央市民会館(越谷市越谷4-1-1)5F第2会議室
    東武伊勢崎線越谷駅東口 徒歩10分 

講 師:朝日 雅也 先生
   (埼玉県立大学保健医療福祉学部社会福祉学科教授)

参加費:会員は無料 会員以外500円(資料代)

定 員:80名 定員に達し次第、締め切ります。

お申し込み、および問い合わせ先 メール ldmugi@hotmail.com

平成19年 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の審議の経過について (案) 2008/01/242008-01-24

 文化審議会法制問題小委員会(第11回) 資料より 資料4
 平成19年法制問題小委員会の審議の経過について(案)〔抜粋〕
                            平成20年1月24日

1.はじめに

<中略>

 本審議経過の報告は、中間まとめ及び意見募集を受けたその後の検討を踏まえ、
各課題についての審議の進捗状況や残された課題等について、現在の状況を整理
したものである。各課題の問題意識や詳細については、中間まとめを参照された
い。

2.課題ごとの状況

<中略>

(3)権利制限の見直し

 権利制限規定の見直しについては、平成18年1月の文化審議会著作権分科会報
告書において、一部の項目について、関係者の取組状況や実態を踏まえて引き続
き検討を行うとされていた。今期は、そのうち薬事関係、障害者福祉関係の権利
制限の見直しについて引き続き検討を行うとともに、新たにネットオークション
関係の権利制限について検討を行った。詳しい要望の背景、取組の現状等につい
ては中間まとめに譲るが、中間まとめ以降の検討において、今後更に検討すべき
事項又は留意すべき事項と思われるものは次のとおりである。

<中略>

[2] 障害者福祉関係
 中間まとめでは、情報アクセスの保障、情報格差是正の観点から、障害者が著
作物を利用できる可能性を確保する方向で著作権法上可能な措置を検討すべきと
し、一定の留意点の下、複製主体や対象となる障害の種類等について、現行規定
の範囲を拡大する方向性を示した。この点、中間まとめに対する意見募集では、
概ね中間まとめの基本的方向性と趣旨を同じくする意見が見られるものの、特に
映像資料の分野で、健常者への流出防止のための利用者確認、市販物と同様の技
術的保護手段の確保、放送の時差再送信の際の情報内容に係る責任主体の在り方
等についてなお懸念が示されていることから、今後、これらの点について、適切
な制度設計又は運用が確保されるよう留意すべきである。

<中略>

3.おわりに

 今期の法制問題小委員会では、上記のように、一定の結論の方向性を得つつも
更に整理が必要な事項が残されている検討課題が複数あったことから、本報告は、
期末の最終的な報告書とせずに、審議経過報告として審議の進捗状況や残された
課題等についての整理にとどめ、来期も引き続いて必要な検討を行うことを期し
たものである。
これらの検討課題については、来期の小委員会においても、速やかに結論が得ら
れるよう引き続き調整や検討を行い、結論が得られたものから、適宜、報告をま
とめることとしたい。