教科用特定図書等普及法」の施行令案の概要について 2005/08/052008-08-05

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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
施行令案の概要について

1.趣旨
○ 平成20年6月18日に障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等
の普及の促進等に関する法律(平成20年法律第81号。以下「教科用特定図書
等普及法」という。)が公布され、同法附則第1条により公布の日から3月を超
えない範囲内において政令で定める日から施行される。

○ この法律は、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等(教科用拡
大図書、点字教科用図書など)の普及の促進等を図るため、義務教育諸学校の教
科用図書の無償措置に関する法律(昭和39年法律第182号。以下「無償措置
法」という。)による無償給付等の対象とならない教科用特定図書等について、
同法と同様の手続により無償給付等を行うこと等について規定するものである。

○ これに伴い、教科用特定図書等の無償給付及び給与の実施に関する都道府県
教育委員会の事務その他必要な事項について定めるため、障害のある児童及び生
徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(以下「教科用
特定図書等普及法施行令」という。)を制定する。

2.教科用特定図書等普及法施行令の概要
教科用特定図書等普及法施行令において、義務教育諸学校の教科用図書の無償措
置に関する法律施行令(昭和39年政令第14号。以下「無償措置法施行令」と
いう。)の規定に倣い、以下の事項を定める。

○ 教科用特定図書等発行者からの教科用特定図書等の受領及び小中学校の設置
者に対する無償給付に関する事務については、当該学校を所管する教育委員会等
の実施機関がこれを行うこととする(第1条関係)。

○ 教科用特定図書等の無償給付に関して、実施機関、都道府県教育委員会、教
科用特定図書等発行者及び小中学校の設置者が行う事務について規定する(第2
条~第5条関係)。

○ 文部科学大臣は、無償給付及び給与の実施状況を調査し、及び小中学校の設
置者に対し報告を求めることができることとする(第6条関係)。

○ 教科用特定図書等普及法施行令の規定により都道府県及び市町村が処理する
こととされている事務は、法定受託事務とする(第7条、附則第3条関係)。

3.施行期日
教科用特定図書等普及法施行令は、法の施行の日(平成20年9月17日)から
施行する(附則第1条関係)。