教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則案概要について2008-09-03

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
施行規則案の概要について

1.趣旨

○ 平成20年6月18日に障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等
の普及の促進等に関する法律(平成20年法律第81号。以下「法」という。)
が公布され、同法附則第1条により公布の日から3月を超えない範囲内において
政令で定める日(9月17日)から施行される。

○ この法律では、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の
促進等を図るため、
1 検定教科用図書等に係る電磁的記録の文部科学大臣等への提供を教科用図書
 発行者に義務付けるとともに、提供された電磁的記録の文部科学大臣等から教
 科用特定図書等の作成者への提供
2 小中学校の通常学級における障害のある児童及び生徒が使用する教科用特定
 図書等の無償給与
3 標準的な規格に適合した教科用特定図書等の需要数の教育委員会から国への
 報告等について定めており、この制度の実施に必要な事項について定めるた
 め、この省令を制定する。
(参考:政令案の概要)
 法において教科用特定図書等の無償給与に関する規定が設けられていること
に伴い、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に
関する法律施行令を制定し、教科用特定図書等の無償給付の手続等を定める。
※「教科用特定図書等」=教科用拡大図書、教科用点字図書その他障害のある
 児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって検定教科用図書
 等に代えて使用し得るもの

2.省令案の概要
(1)電磁的記録の提供
○ 教科用図書発行者が文部科学大臣等に対して行う電磁的記録の提供は、文部
 科学大臣が定める種目の検定教科用図書等について、光ディスクにより行うも
 のとし、その他必要な事項は文部科学大臣が定めることとする(第1条関係)。
○ 文部科学大臣等が教科用特定図書等の作成者に対して行う電磁的記録の提供
 は、光ディスクにより、文部科学大臣が定める基準に適合する者に対して行う
 ものとし、その他必要な事項は文部科学大臣が定めることとする(第2条関係)。
(2)教科用特定図書等の無償給付及び給与に関する事務
 政令で定める事項を受けて、都道府県・市町村教育委員会や教科用特定図書等
 発行者等が行う無償給付の事務等の具体的手続を定める(第3条~第7条関係)。
(3)標準教科用特定図書等の需要数報告
 標準教科用特定図書等の需要数に関し、都道府県・市町村教育委員会等が行う
 報告の具体的手続について規定する(第8条及び第9条関係)。
(4)義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則(昭和39
 年文部省令第2号)の一部改正
 この省令の制定に伴い、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
 施行規則における様式を別に定めることとする(附則第2条関係)。

3.施行期日
この省令は、法の施行の日(平成20年9月17日予定)から施行する
(附則第1項関係)。

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