障害者権利条約 厚生労働省関連の項目についての意見書 JDF (日本障害フォーラム) 2008/05/262008-09-12

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/rightafter/ri20080526.html

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 障害者権利条約厚生労働省関連の項目についての意見書
  -2008年5月26日第3回政府意見交換会 JDF(日本障害フォーラム)

1.関連法制における障害および障害者の定義の見直し(前文(e)、第1条、第2
 条ほか)(1)条約と国内法制度の関係

 2008年2月14日に開催した第2回政府意見交換会において、障害及び障害者の定
義につき、JDFより以下の意見を出したところである。その際に、厚生労働省の
出席者から、障害者自立支援法に関しては、条約の批准やその内容には拘束され
ず独自の視点からの見直しを行うとも受け取れる旨の発言があった。

 すでに日本政府が署名を行っている国際条約に対する国内行政機関としての姿
勢、及び障害者権利条約に対応した障害者自立支援法(以下、自立支援法)をは
じめ、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、障害者雇用促進
法など関連法制度の見直しの具体的内容を明らかにしていただきたい。
(以下略)

講演会 読みやすい(Easy-To-Read)図書とマルチメディアDAISY 講演録2008-09-12

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/guideline/080529_seminar_bror/index.html

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開催趣旨 スウェーデンの読みやすい図書基金の所長であり、1997年に国際図書
     館連盟(IFLA)より出版された「読みやすい図書ガイドライン」の執
筆者であるブロール・トロンバッケ氏を招き、「読みやすく、わかりやすい」図
書の出版や情報の提供に関するスウェーデンでの取り組みについて講演をしてい
ただく。
その講演を受けて、(財)日本障害者リハビリテーション協会は、マルチメディ
アDAISYによる読みやすい図書を推進する活動について報告を行う。
さらに、意見交換では、知的障害者やディスレクシアなど読み書き障害者を支援
する「読みやすい」図書の日本での普及について話し合う場を提供する。

講演会 読みやすい(Easy-To-Read)図書とマルチメディアDAISY

開催日:2008年5月29日(木)18:00~20:30

会 場:日本財団ビル 大会議室

主 催:財団法人日本障害者リハビリテーション協会

開催趣旨
講師プロフィール
講演会

開会挨拶
片石修三(財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 常務理事)
講演「読みやすさ、わかりやすさに向けたスウェーデンの取り組み」
       ブロール・トロンバッケ(読みやすい図書基金所長)
報告「マルチメディアDAISYによる読みやすい図書の推進の活動」
        (財)日本障害者リハビリテーション協会 野村美佐子
質疑および意見交換
 モデレータ:河村宏
    (国立身体障害者リハビリテーションセンター 特別研究員)
閉会
参考資料

平成21年度 厚生労働省予算概算要求の主要事項 提出 2008/08/292008-09-12

http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/09gaisan/syuyou.html

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平成21年度 厚生労働省予算概算要求の主要事項 (PDF:10,867KB)
[計数については、整理上、変動があり得る。]

- 目次 -

I 平成21年度予算概算要求総括表(PDF:807KB)

II 平成21年度予算概算要求のポイント(PDF:4,720KB)
 「5つの安心プラン」
 主な施策のポイント

III 主要事項 (PDF:4,708KB)
 第1 健康な生活と安心で質の高い医療の確保等のための施策の推進
 第2 働く意欲を有する全ての人たちの就業の実現
 第3 安定した雇用・生活の実現と安心・納得して働くことのできる環境整備
 第4 人口減少社会の到来を踏まえた少子化対策の推進
 第5 高齢者等が生き生きと安心して暮らせる福祉社会の実現
 第6 障害者の自立支援の推進
 第7 国民の安全と安心のための施策の推進
 第8 年金記録問題等への対応
 第9 各種施策の推進

IV 主要事項一覧表 (PDF:173KB)

V (参考資料)平成21年度厚生労働省税制改正要望の主な事項 (PDF:257KB)

------------ 主なポイント ※括弧書きは前年度予算額

III 障害特性に応じた支援策の充実・強化

5 発達障害者の特性に応じた支援策の充実・強化
 [要求額   208( 97)百万円]

(1)若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラムの推進
 [要求額   140( 85)百万円]
 ハローワークにおいて、発達障害等の要因によりコミュニケーション能力に困
難を抱えている求職者について、ニーズや特性に応じた専門支援機関に誘導する
等、きめ細かな就職支援を実施する。また、発達障害者向けの就労支援テクノロ
ジー機器を配備する等、発達障害者に対する就労支援のための環境整備を図る。

(2)発達障害者の就労支援者育成事業の推進
 [要求額    10( 12)百万円]
 発達障害者支援センターにおいて、医療、保健、福祉、教育等関係機関の発達
障害者支援関係者に対する就労支援ノウハウの付与のための講習等を実施すると
ともに、発達障害者と支援者による体験交流会を開催する。

(3)発達障害者の雇用促進のためのモデル事業の創設(新規)
 [要求額    59( 0)百万円]
 発達障害者を雇用し、適切な雇用管理等を行った事業主に対する助成を行うこ
とにより、発達障害者の就労を支援するとともに、その雇用管理上の課題等の把
握を行う。

IV 障害者に対する職業能力開発支援の充実

4 発達障害者に対する職業訓練の推進
 [要求額   179( 106)百万円]

 一般の職業能力開発校における発達障害者対象の職業訓練コースを拡充する。
(実施箇所数 6か所 → 10か所)

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令 2008/09/122008-09-12

 平成20年9月12日 金曜日 官報 (号外第200号)

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政令第二百八十号
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
の施行期日は、平成二十年九月十七日とする。

政令第二百八十一号
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
施行令

内閣は、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関
する法律(平成二十年法律第八十一号)第十三条及び第十五条の規定に基づき、
この政令を制定する。

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
施行令

内閣は、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関
する法律(平成二十年法律第八十一号)第十三条及び第十五条の規定に基づき、
この政令を制定する。

(教科用特定図書等の受領及び給付)
第一条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関
する法律(以下「法」という。)第十一条の規定による契約に係る教科用特定図
書等の受領及び法第十条の規定による教科用特定図書等の無償給付に関する事務
は、公立の小中学校(法第九条第一項に規定する小中学校をいう。以下同じ。)
の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該小中学校を所管する教育
委員会、私立の小中学校の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該
小中学校を設置する学校法人の理事長、国立大学法人法(平成十五年法律第百十
二号)第二十三条の規定により国立大学に附属して設置される小中学校の児童及
び生徒に係る教科用特定図書等については当該国立大学の学長(以下「実施機関」
という。)が行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により教科用特定図書等の発行をする者(以下「教
科用特定図書等発行者」という。)から教科用特定図書等を受領したときは、小
中学校の設置者に対し、直ちにこれを給付するものとする。

(実施機関の報告及び証明)
第二条 実施機関は、前条第一項の規定により教科用特定図書等発行者から教科
用特定図書等を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科
用特定図書等の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類
(第四条第一項において「受領報告書」という。)を作成し、これを都道府県の
教育委員会に提出するとともに、これらの事項を記載した受領証明書(以下単に
「受領証明書」という。)を作成し、これを当該教科用特定図書等発行者に交付
しなければならない。

(教科用特定図書等発行者の納入冊数集計表の提出)
第三条 教科用特定図書等発行者は、受領証明書を受け取ったときは、これに基
づき、文部科学省令で定めるところにより、都道府県ごとに教科用特定図書等の
納入冊数を集計した書類(次条第二項において「納入冊数集計表」という。)を
作成し、受領証明書を添えて、これを当該都道府県の教育委員会に提出しなけれ
ばならない。

(都道府県の教育委員会の確認及び報告)
第四条 都道府県の教育委員会は、受領報告書を受け取ったときは、これに基づ
き、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の教科用特定図書等の
受領冊数を集計した書類(次項において「受領冊数集計報告書」という。)を作
成しなければならない。
2 都道府県の教育委員会は、受領冊数集計報告書と前条の規定により教科用特
定図書等発行者から提出のあった納入冊数集計表とを照合し、教科用特定図書等
ごとに冊数が同一であることを確認したときは、文部科学省令で定めるところに
より、受領冊数集計報告書を文部科学大臣に提出するとともに、納入冊数集計表
及び受領証明書を当該教科用特定図書等発行者に返付しなければならない。

(給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)
第五条 小中学校の設置者は、法第十二条第一項の規定による教科用特定図書等
の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児
童及び生徒の名簿を作成するとともに、給与を受けた児童及び生徒の総数を都道
府県の教育委員会に報告しなければならない。
2 都道府県の教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、文部科学
省令で定めるところにより、当該都道府県内の給与を受けた児童及び生徒の総数
を文部科学大臣に報告しなければならない。

(調査及び報告)
第六条 文部科学大臣は、法第十条の規定による教科用特定図書等の無償給付及
び法第十二条の規定による教科用特定図書等の給与に関し、その実施状況の調査
を行い、及び小中学校の設置者に対し必要な報告を求めることができる。
2 文部科学大臣は、都道府県の教育委員会に対し、前項の調査を行い、及び小
中学校の設置者に対し同項の報告を求めるよう指示をすることができる。

(事務の区分)
第七条 第一条第二項、第二条、第四条、第五条第二項及び前条第二項の規定に
より都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の
規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二
年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。