障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則 2008/09/162008-09-16

 平成20年9月16日 火曜日 官報 (第4914号)

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〇文部科学省令第二十九号
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
施行規則

(教科用図書発行者による電磁的記録の提供)
第一条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関
する法律(平成二十年法律第八十一号。以下「法」という。)第五条第一項の規
定により教科用図書発行者が行う検定教科用図書等に係る電磁的記録の提供は、
文部科学大臣が定める種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。第
三条において同じ。)について、光ディスクにより行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、教科用図書発行者が提供する電磁的記録の方式そ
の他の必要な事項については、文部科学大臣の定めるところによる。

(文部科学大臣等による電磁的記録の提供)
第二条 法第五条第二項の規定により文部科学大臣等が行う電磁的記録の提供は、
光ディスクにより文部科学大臣が定める基準に適合する者に対して行うものとす
る。
2 前項に定めるもののほか、文部科学大臣等が提供する電磁的記録の方式その
他の必要な事項については、文部科学大臣の定めるところによる。

(転学した児童生徒に教科用特定図書等を給与する場合)
第三条 法第十二条第二項の文部科学省令で定める場合は、二月末日までの間に
転学した児童又は生徒について、種目ごとに転学後において使用する教科用特定
図書等が転学前に給与を受けた教科用特定図書等と異なる場合とする。

(受領報告書及び受領証明書の作成等)
第四条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関
する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号。以下「令」という。)第二条
の規定により実施機関(令第一条第一項に規定する実施機関をいう。次項におい
て同じ。)の作成する受領報告書(次項において「受領報告書」という。)及び
受領証明書(以下「受領証明書」という。)は、別に定める様式により、それぞ
れ作成しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により作成した受領報告書及び受領証明書を、前期
用の教科用特定図書等(四月一日から四月十五日までに受領した教科用特定図書
等(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを
除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあっては毎年度四月三十日までに、
後期用の教科用特定図書等(九月一日から九月十五日までに受領した教科用特定
図書等(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきも
のを除く。)をいう。以下同じ。)及び前期転学用の教科用特定図書等(四月一
日から八月三十一日までに受領した教科用特定図書等(前期用の教科用特定図書
等を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあってはそれぞれ毎年度九月三
十日までに、後期転学用の教科用特定図書等(九月一日から二月末日までに受領
した教科用特定図書等(後期用の教科用特定図書等を除く。)をいう。以下同
じ。)に係るものにあっては毎年度三月十日までに、それぞれ提出又は交付しな
ければならない。

(納入冊数集計表の作成等)
第五条 令第三条の規定により教科用特定図書等発行者の作成する納入冊数集計
表(次条第二項において「納入冊数集計表」という。)は、別に定める様式によ
り作成し、前期用の教科用特定図書等に係るものにあっては毎年度五月十五日ま
でに、後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等に係るもの
にあってはそれぞれ毎年度十月十五日までに、後期転学用の教科用特定図書等に
係るものにあっては毎年度三月二十日までに、それぞれこれを提出しなければな
らない。

(受領冊数集計報告書の作成等)
第六条 令第四条第一項の規定により都道府県の教育委員会の作成する受領冊数
集計報告書(次項において「受領冊数集計報告書」という。)は、別に定める様
式により作成しなければならない。
2 令第四条第二項の規定により都道府県の教育委員会が受領冊数集計報告書を
提出し並びに納入冊数集計表及び受領証明書を返付するに当たっては、受領冊数
集計報告書及び納入冊数集計表に同項の規定による確認をした旨をそれぞれ記載
し、前期用の教科用特定図書等に係るものにあっては毎年度五月三十一日までに、
後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等に係るものにあっ
てはそれぞれ毎年度十月三十一日までに、後期転学用の教科用特定図書等に係る
ものにあっては毎年度三月二十五日までに、それぞれ提出又は返付しなければな
らない。

(給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)
第七条 令第五条第一項の規定による児童及び生徒の名簿は、別に定める様式に
より作成しなければならない。
2 令第五条第一項の規定による都道府県の教育委員会に対する児童及び生徒の
総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用特定
図書等の給与に係るものにあっては毎年度四月三十日までに、後期用の教科用特
定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあってはそれぞ
れ毎年度九月三十日までに、後期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものに
あっては毎年度三月十日までに、それぞれこれをしなければならない。
3 令第五条第二項の規定による文部科学大臣に対する児童及び生徒の総数の報
告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用特定図書等の
給与に係るものにあっては毎年度五月三十一日までに、後期用の教科用特定図書
等及び前期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあってはそれぞれ毎年
度十月三十一日までに、後期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっ
ては毎年度三月二十五日までに、それぞれこれをしなければならない。

(標準教科用特定図書等の需要数の報告)
第八条 市町村の教育委員会並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
第二条第二項に規定する国立学校及び私立学校の長は、標準教科用特定図書等需
要票を別に定める様式により作成して、都道府県の教育委員会に提出しなければ
ならない。

第九条 都道府県の教育委員会は、前条の標準教科用特定図書等需要票に基づき、
標準教科用特定図書等需要集計一覧表を別に定める様式により作成して、文部科
学大臣に提出しなければならない。

附則 (施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(平成二十年九月十七日)から施行し、平成二十
一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。
--以下略