講演会 みつめてみよう「きょうだい」のこと/八王子 クリエイトホール11階 視聴覚室 2008/11/17 ― 2008-11-17
日 時:2008年11月17日(月) 午前10時~12時
場 所:クリエイトホール11階 視聴覚室
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kyoiku/gakushu/shogaigakusyu/11506/
講 師 : 国立障害者リハビリテーションセンター研究所
障害福祉研究部 社会適応システム開発室長 北村弥生先生
定 員 : 60名
参加費 : 500円(資料代として 当日徴収させていただきます。)
[お問い合わせ・お申し込み先] さくらんぼの会
メールsaisaikayui@yahoo.co.jp kayukayu-679miriai@ezweb.ne.jp
*申し込みは11月10日(月)までにお願いいたします。
場 所:クリエイトホール11階 視聴覚室
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kyoiku/gakushu/shogaigakusyu/11506/
講 師 : 国立障害者リハビリテーションセンター研究所
障害福祉研究部 社会適応システム開発室長 北村弥生先生
定 員 : 60名
参加費 : 500円(資料代として 当日徴収させていただきます。)
[お問い合わせ・お申し込み先] さくらんぼの会
メールsaisaikayui@yahoo.co.jp kayukayu-679miriai@ezweb.ne.jp
*申し込みは11月10日(月)までにお願いいたします。
デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会報告案への意見募集 2008年11月17日(月)午後5時〆切 ― 2008-11-17
デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会報告案に関する意見募集
政府は、本年3月に知的財産戦略本部の下にデジタル・ネット時代における知
財制度専門調査会を設置し、近年のデジタル技術の発展やネットワーク化の浸透
に対応した知財制度の課題と対応の在り方に関する調査・検討を行ってきたとこ
ろです。
この度、これまでの本専門調査会における検討結果を踏まえ、報告案をとりま
とめました。
ついては、本報告案について国民の皆様から幅広くご意見を募集いたします。
ご意見は、下記の要領にてご提出いただきますようお願い申し上げます。
皆様から寄せられたご意見は、今後、報告書のとりまとめに当たり参考にさせ
ていただきます。
記
1.募集期間
平成20年10月30日(木)~平成20年11月17日(月)午後5時
(郵送の場合は必着)
2.意見募集対象
「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について」(報告案)
※参考ウェブサイト
知的財産戦略本部(首相官邸サイト):
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/index.html
デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/digital/index.html
3.資料入手方法
(1)ホームページ上での掲載
下記よりダウンロードしてください。
「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方ついて」(報告案)
(PDF)
(2)窓口での配布
【内閣官房知的財産戦略推進事務局
東京都千代田区永田町2-4-12 内閣府庁舎別館3階)】
4.ご意見の提出方法
電子メール・郵送・ファックス(可能な限り電子メールによるご提出をお願い
します。)(電子メール)
意見提出様式(法人・団体用・個人用)に必要事項を記入の上、送信してく
ださい。
(郵送・ファックス)指定の様式(PDF)に必要事項を記入の上、下記あてに
郵送・送信してください。ワード形式のファイルが必要な場合は知的財産戦略
推進事務局までご連絡ください。
【郵送】〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-12 内閣府庁舎別館3階
内閣官房知的財産戦略推進事務局
【ファックス】03-3502-0087
(問い合わせ先電話) 03-3539-1827 (担当者:坪内、山下)
5.注意事項
(1)ご意見は報告案の項目(下記参照)ごとにまとめたうえで、該当項目名と
該当ページを明記してご記入いただくようお願いします。
I コンテンツの流通促進方策
II 権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入
III ネット上に流通する違法コンテンツへの対策の強化
III-1 コンテンツの技術的な制限手段の回避に対する規制の在り
方について
III-2 インターネット・サービス・プロバイダの責任の在り方について
III-3 著作権法におけるいわゆる「間接侵害」への対応について
III-4 国際的な制度調和等について
(2)ご意見とあわせて、概要を80字以内でまとめたものをご記入ください。
(3)ファックスまたは郵送でご提出いただいた場合、ご意見を電子媒体でも提
出していただくくようお願いすることがあります。
(4)日本語でご記入ください。また、メールによりご提出いただく場合は文字
化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使わないようにお願
いします。
(5)ご意見の取扱いについては、以下の点をあらかじめご了承願います。
ア)ご意見は、住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレスを除き、
氏名又は法人名・団体名とともに公開する可能性があります。なお、とり
まとめの関係上、ご意見は概要又は集約した形で公開させていただくこと
があります。
イ)ご意見に対する個別の回答はいたしません。
ウ)電話でのご意見の表明等には応じられません。
(4)法人又は団体名で提出する場合の注意事項
法人名又は団体名で提出する場合には、組織内での必要な手続きを経た上で
ご提出下さい(法人又は団体の意見であることを確認させていただくことがあ
ります)。なお、連絡先及び住所の記載のない法人名又は団体名による意見は
受理できません。
-------- 参考 報告案より
II 権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入について
現行の著作権法は、著作物の公正な利用を図るという観点から、個別具体の事
例に沿って権利制限の規定を定めている。しかしながら、近年の技術革新のスピ
ードや変化の速い社会状況を考えれば、個別の限定列挙方式のみでは適切に実態
を反映することは難しく、著作権法に定める枠組みが社会の著作物の利用実態や
ニーズと離れたものとなってしまうという懸念がある。
例えば、情報通信技術を活用した新しい産業の創出という観点からは、現行の
著作権法では個別の制限規定が想定していない新規分野への技術開発や事業活動
について萎縮効果を及ぼしているという問題がある。この点については、本専門
調査会のヒアリングにおいて、事業者から同旨の意見があったほか、権利制限の
一般規定は著作物の利用のルールを事後に決するというものであって、それを導
入することにより、創造的な事業への挑戦を促進すべきという意見もあった。
また、ネット上の写真・動画への写り込みやウェブページ印刷などの行為は、
形式的には違法となるが、権利者の利益を実質的に害しているとは考えられず、
また、社会通念上も違法とすべきとは考えられない。
一方、本専門調査会のヒアリングでは、権利者からは、一般規定の導入により
違法な利用行為が蔓延するのではないか、また、司法の判断によってしか解決で
きないこととなる結果、権利者に更なる負担を強いることになるのではないかと
いう意見があった。
以上のことから、個別の限定列挙方式による権利制限規定に加え、権利者の利
益を不当に害しないと認められる一定の範囲内で、公正な利用を包括的に許容し
得る権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)を導入することが適当であ
る。
ただし、一般規定の導入に当たっては、
i) 日本人の法意識等に照らしリスクを内包した制度はあまり活用されないの
ではないか、
ii)様々な要素により社会全体のシステムが構成されており、経済的効果につい
て過大な期待をかけるべきではないのではないか、
iii)一般規定の導入により結果として違法行為が増加することが懸念され、訴
訟コストの増加も含め権利者の負担が増加するのではないか、
iv)法体系全体との関係や諸外国の法制との間でバランスを欠くことはないか、
という点を踏まえつつ、実際の規定振りを検討する必要がある。
政府は、本年3月に知的財産戦略本部の下にデジタル・ネット時代における知
財制度専門調査会を設置し、近年のデジタル技術の発展やネットワーク化の浸透
に対応した知財制度の課題と対応の在り方に関する調査・検討を行ってきたとこ
ろです。
この度、これまでの本専門調査会における検討結果を踏まえ、報告案をとりま
とめました。
ついては、本報告案について国民の皆様から幅広くご意見を募集いたします。
ご意見は、下記の要領にてご提出いただきますようお願い申し上げます。
皆様から寄せられたご意見は、今後、報告書のとりまとめに当たり参考にさせ
ていただきます。
記
1.募集期間
平成20年10月30日(木)~平成20年11月17日(月)午後5時
(郵送の場合は必着)
2.意見募集対象
「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について」(報告案)
※参考ウェブサイト
知的財産戦略本部(首相官邸サイト):
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/index.html
デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/digital/index.html
3.資料入手方法
(1)ホームページ上での掲載
下記よりダウンロードしてください。
「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方ついて」(報告案)
(PDF)
(2)窓口での配布
【内閣官房知的財産戦略推進事務局
東京都千代田区永田町2-4-12 内閣府庁舎別館3階)】
4.ご意見の提出方法
電子メール・郵送・ファックス(可能な限り電子メールによるご提出をお願い
します。)(電子メール)
意見提出様式(法人・団体用・個人用)に必要事項を記入の上、送信してく
ださい。
(郵送・ファックス)指定の様式(PDF)に必要事項を記入の上、下記あてに
郵送・送信してください。ワード形式のファイルが必要な場合は知的財産戦略
推進事務局までご連絡ください。
【郵送】〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-12 内閣府庁舎別館3階
内閣官房知的財産戦略推進事務局
【ファックス】03-3502-0087
(問い合わせ先電話) 03-3539-1827 (担当者:坪内、山下)
5.注意事項
(1)ご意見は報告案の項目(下記参照)ごとにまとめたうえで、該当項目名と
該当ページを明記してご記入いただくようお願いします。
I コンテンツの流通促進方策
II 権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入
III ネット上に流通する違法コンテンツへの対策の強化
III-1 コンテンツの技術的な制限手段の回避に対する規制の在り
方について
III-2 インターネット・サービス・プロバイダの責任の在り方について
III-3 著作権法におけるいわゆる「間接侵害」への対応について
III-4 国際的な制度調和等について
(2)ご意見とあわせて、概要を80字以内でまとめたものをご記入ください。
(3)ファックスまたは郵送でご提出いただいた場合、ご意見を電子媒体でも提
出していただくくようお願いすることがあります。
(4)日本語でご記入ください。また、メールによりご提出いただく場合は文字
化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使わないようにお願
いします。
(5)ご意見の取扱いについては、以下の点をあらかじめご了承願います。
ア)ご意見は、住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレスを除き、
氏名又は法人名・団体名とともに公開する可能性があります。なお、とり
まとめの関係上、ご意見は概要又は集約した形で公開させていただくこと
があります。
イ)ご意見に対する個別の回答はいたしません。
ウ)電話でのご意見の表明等には応じられません。
(4)法人又は団体名で提出する場合の注意事項
法人名又は団体名で提出する場合には、組織内での必要な手続きを経た上で
ご提出下さい(法人又は団体の意見であることを確認させていただくことがあ
ります)。なお、連絡先及び住所の記載のない法人名又は団体名による意見は
受理できません。
-------- 参考 報告案より
II 権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入について
現行の著作権法は、著作物の公正な利用を図るという観点から、個別具体の事
例に沿って権利制限の規定を定めている。しかしながら、近年の技術革新のスピ
ードや変化の速い社会状況を考えれば、個別の限定列挙方式のみでは適切に実態
を反映することは難しく、著作権法に定める枠組みが社会の著作物の利用実態や
ニーズと離れたものとなってしまうという懸念がある。
例えば、情報通信技術を活用した新しい産業の創出という観点からは、現行の
著作権法では個別の制限規定が想定していない新規分野への技術開発や事業活動
について萎縮効果を及ぼしているという問題がある。この点については、本専門
調査会のヒアリングにおいて、事業者から同旨の意見があったほか、権利制限の
一般規定は著作物の利用のルールを事後に決するというものであって、それを導
入することにより、創造的な事業への挑戦を促進すべきという意見もあった。
また、ネット上の写真・動画への写り込みやウェブページ印刷などの行為は、
形式的には違法となるが、権利者の利益を実質的に害しているとは考えられず、
また、社会通念上も違法とすべきとは考えられない。
一方、本専門調査会のヒアリングでは、権利者からは、一般規定の導入により
違法な利用行為が蔓延するのではないか、また、司法の判断によってしか解決で
きないこととなる結果、権利者に更なる負担を強いることになるのではないかと
いう意見があった。
以上のことから、個別の限定列挙方式による権利制限規定に加え、権利者の利
益を不当に害しないと認められる一定の範囲内で、公正な利用を包括的に許容し
得る権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)を導入することが適当であ
る。
ただし、一般規定の導入に当たっては、
i) 日本人の法意識等に照らしリスクを内包した制度はあまり活用されないの
ではないか、
ii)様々な要素により社会全体のシステムが構成されており、経済的効果につい
て過大な期待をかけるべきではないのではないか、
iii)一般規定の導入により結果として違法行為が増加することが懸念され、訴
訟コストの増加も含め権利者の負担が増加するのではないか、
iv)法体系全体との関係や諸外国の法制との間でバランスを欠くことはないか、
という点を踏まえつつ、実際の規定振りを検討する必要がある。
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