国立国会図書館「電子図書館」のデジタルコンテンツにおける読書障害者のアクセシビリティに関する要望書/社団法人日本図書館協会 2009/06/10 ― 2009-06-25
http://www.jla.or.jp/kenkai/20090610.pdf
http://www.jla.or.jp/kenkai/20090610.doc
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2009日図協第128号
2009年6月10日
国立国会図書館 館長 長尾 真 様
社団法人日本図書館協会 理事長 塩見 昇
国立国会図書館「電子図書館」のデジタルコンテンツにおける読書障害者のアクセシビリティの確保と「点字図書・録音図書全国総合目録」の機能の拡充について (要望)
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素より、当協会の事業にご支援、ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
またかねてから、貴館は障害者サービス拡充についてご尽力しておられ、重ねて敬意を表する次第です。
改めて申し上げるまでもなく国立国会図書館は、障害のある人にもない人にも等しく知識と情報へのアクセスを保障する役割を担っており、電子図書館等により展開されるサービスにおいてもこの原則は変わることはありません。このたびの改正著作権法第37条により貴館におかれましても、すべての蔵書をすべての障害者の求めに応じて無許諾で必要な形式に変換して提供することが初めて可能となりました。
また、改正著作権法第31条に関しましても、国の唯一の納本図書館としての貴館には、より大きな期待がされております。貴館の電子図書館サービスの充実が、障害者を含むあらゆる人々が、地域、年代、言語、社会的条件等を超えて、学び、研究し、問題を解決し、人生を充実させるものとなるなど、新しい知の共有基盤の創造を先導することになります。
要望の前に、若干課題を挙げさせていただきます。
<貴館の電子図書館への取り組み>
近年、情報通信技術の発達によって従来の紙媒体の書籍に加えて、ウェブサイトや電子書籍によるデジタルコンテンツが普及し、それに伴い、情報入手や読書スタイルも多様化しています。貴館におかれましても「国立国会図書館 電子図書館中期計画2004」に基づき、電子図書館のコンテンツの充実と提供方法等について積極的に研究、推進しておられます。
こうした状況の中、視覚障害者をはじめとする通常の活字による情報入手の困難な人(以下、読書障害者)の情報環境にも影響が生じています。
<読書障害者への配慮>
読書障害者にとっても大きな可能性をもたらすことが期待されるデジタルデータですが、その形式によってはこうした障害者を排除する結果となります。貴館の「電子図書館」でも採用されている画像形式は読書障害者にはアクセス困難なものでありますが、残念ながら、デジタルコンテンツの提供における形式の主流となりつつあります。これにより、今後増大するデジタルコンテンツとその内容に多くの障害者がアクセスできないという、重大な情報障害、人権問題が生まれ、さらに拡大することが懸念されています。
<国のデジタル・アーカイブの役割>
また、全国の公共図書館と点字図書館で製作されているDAISY資料や点字資料(点訳データ)につきまして、読書障害者への効率的なデジタルコンテンツの活用とデジタル遺産の保存の立場から集中的な保存と提供のシステム構築が求められています。 これは上記「電子図書館中期計画2004」の趣旨に鑑み、「国のデジタル・アーカイブの重要な拠点」としての貴館の役割の一つであると考えます。そして、貴館ではすでに「点字図書・録音図書全国総合目録」というデータベースが機能していますが、デジタル時代のニーズに合わせて、DAISY資料等のネット配信等、新しいシステムへの拡充・移行を実現していただきたいと考えております。
<マルチメディアDAISY教科書の供給>
さらに、デジタルデータは発達障害や学習障害のある人のための教科書作成にも大きな可能性を有しています。すでに欧米ではマルチメディアDAISY教科書の安定した供給を図るために国レベルの取り組みが行われている事例があります。日本でもこうした障害のある人に対してデジタルデータを活用した教科書の供給体制の確立が強く求められています。
この分野においても貴館の責任は大きく、マルチメディアDAISY教科書の保存と提供について、中心的な役割を果たしていただくことを期待します。
以上のとおり、日本における電子図書館のナショナルシステム構築にあたり、リーダーシップを持って、各種事業に取り組んでおられる貴館に対して、その技術開発と推進の過程で読書障害者への情報アクセシビリティに十分配慮していただき、この分野においても他機関に範を示していただくことを強く望みます。
ウェブアクセシビリティについては、既に平成16年6月に「ウェブアクセシビリティJIS(*注)」が制定されており、またおりしも日本においても「障害者の権利に関する条約」の批准に向けて、法律や諸制度の見直しが行われています。
デジタルコンテンツの利用に関して「合理的な配慮」に基づき、読書障害者の情報環境の改善にご尽力いただくことを求めて、またこのたびの著作権法改正の機会を活かして、すべての障害者に対するより充実したサービスが展開されることを期待して以下のとおり要望するものです。
また併せて、この要望につきまして話し合いの場を設けていただくことをお願い申し上げます。
敬具
記
1.貴館ウエブサイトがW3CのWebコンテンツ・アクセシビリティー・ガイドライン2.0(注1)を満たし、電子図書館のデジタルコンテンツを含めたすべての情報に音声、点字、拡大文字等の利用者もアクセスできるよう、適切な配慮を講じてください。
2.国内の公共図書館、および点字図書館が製作したDAISY資料(今後、製作が見込まれるマルチメディアDAISY資料を含む)と点字資料(点訳データ)を「デジタル遺産の保存の一環として収集・保存するとともに、「点字図書・録音図書全国総合目録」等を通じて提供するサービスを実施してください。
3.教科書のデジタル化、および読める教科書を持たない発達障害児等に対する電子図書館機能を生かしたDAISY形式教科書の提供については国としての施策を緊急に実施すること(注2)を求めるとともに、貴館においても納本済み教科書等のデジタル化、全国で製作されているマルチメディアDAISY教科書を積極的に収集し、提供してください。
4.「点字図書・録音図書全国総合目録」の検索機能の充実と利便性を高めるために、全国視覚障害者情報提供施設協会が開発を予定している「視覚障害者情報総合ネットワーク」(現「ないーぶネット」「びぶりおネット」)との横断検索を実現してください。また、それに伴い、「視覚障害者情報総合ネットワーク」で提供される書誌情報について、「点字図書・録音図書全国総合目録」と整合性を図ることができるよう調整してください。
以上
*注1:平成16年6月20日JIS X 8341-3:2004「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「ウェブアクセシビリティJIS」と略)」
http://barrierfree.nict.go.jp/accessibility/jis/
*注2:平成20年9月施行の著作権法改正によって国立国会図書館においても障害のある児童生徒の求めに応じて、無許諾で教科書等をデイジー形式の電子図書化して提供することは可能になっている。現在、多数の自分で読める教科書を持たない発達障害児等がボランティアの提供する教科書等を待っており、供給が全く追い付かない。また、刑務所や少年院等の矯正施設においては普通の印刷物を読むことができない多数の知的障害者等がおり、更生のための教育にデイジー形式の教科書等を必要としている。国立国会図書館電子図書館がこれらの障害のある人々に生きた情報サービスを展開することが期待される。
http://www.jla.or.jp/kenkai/20090610.doc
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2009日図協第128号
2009年6月10日
国立国会図書館 館長 長尾 真 様
社団法人日本図書館協会 理事長 塩見 昇
国立国会図書館「電子図書館」のデジタルコンテンツにおける読書障害者のアクセシビリティの確保と「点字図書・録音図書全国総合目録」の機能の拡充について (要望)
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素より、当協会の事業にご支援、ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
またかねてから、貴館は障害者サービス拡充についてご尽力しておられ、重ねて敬意を表する次第です。
改めて申し上げるまでもなく国立国会図書館は、障害のある人にもない人にも等しく知識と情報へのアクセスを保障する役割を担っており、電子図書館等により展開されるサービスにおいてもこの原則は変わることはありません。このたびの改正著作権法第37条により貴館におかれましても、すべての蔵書をすべての障害者の求めに応じて無許諾で必要な形式に変換して提供することが初めて可能となりました。
また、改正著作権法第31条に関しましても、国の唯一の納本図書館としての貴館には、より大きな期待がされております。貴館の電子図書館サービスの充実が、障害者を含むあらゆる人々が、地域、年代、言語、社会的条件等を超えて、学び、研究し、問題を解決し、人生を充実させるものとなるなど、新しい知の共有基盤の創造を先導することになります。
要望の前に、若干課題を挙げさせていただきます。
<貴館の電子図書館への取り組み>
近年、情報通信技術の発達によって従来の紙媒体の書籍に加えて、ウェブサイトや電子書籍によるデジタルコンテンツが普及し、それに伴い、情報入手や読書スタイルも多様化しています。貴館におかれましても「国立国会図書館 電子図書館中期計画2004」に基づき、電子図書館のコンテンツの充実と提供方法等について積極的に研究、推進しておられます。
こうした状況の中、視覚障害者をはじめとする通常の活字による情報入手の困難な人(以下、読書障害者)の情報環境にも影響が生じています。
<読書障害者への配慮>
読書障害者にとっても大きな可能性をもたらすことが期待されるデジタルデータですが、その形式によってはこうした障害者を排除する結果となります。貴館の「電子図書館」でも採用されている画像形式は読書障害者にはアクセス困難なものでありますが、残念ながら、デジタルコンテンツの提供における形式の主流となりつつあります。これにより、今後増大するデジタルコンテンツとその内容に多くの障害者がアクセスできないという、重大な情報障害、人権問題が生まれ、さらに拡大することが懸念されています。
<国のデジタル・アーカイブの役割>
また、全国の公共図書館と点字図書館で製作されているDAISY資料や点字資料(点訳データ)につきまして、読書障害者への効率的なデジタルコンテンツの活用とデジタル遺産の保存の立場から集中的な保存と提供のシステム構築が求められています。 これは上記「電子図書館中期計画2004」の趣旨に鑑み、「国のデジタル・アーカイブの重要な拠点」としての貴館の役割の一つであると考えます。そして、貴館ではすでに「点字図書・録音図書全国総合目録」というデータベースが機能していますが、デジタル時代のニーズに合わせて、DAISY資料等のネット配信等、新しいシステムへの拡充・移行を実現していただきたいと考えております。
<マルチメディアDAISY教科書の供給>
さらに、デジタルデータは発達障害や学習障害のある人のための教科書作成にも大きな可能性を有しています。すでに欧米ではマルチメディアDAISY教科書の安定した供給を図るために国レベルの取り組みが行われている事例があります。日本でもこうした障害のある人に対してデジタルデータを活用した教科書の供給体制の確立が強く求められています。
この分野においても貴館の責任は大きく、マルチメディアDAISY教科書の保存と提供について、中心的な役割を果たしていただくことを期待します。
以上のとおり、日本における電子図書館のナショナルシステム構築にあたり、リーダーシップを持って、各種事業に取り組んでおられる貴館に対して、その技術開発と推進の過程で読書障害者への情報アクセシビリティに十分配慮していただき、この分野においても他機関に範を示していただくことを強く望みます。
ウェブアクセシビリティについては、既に平成16年6月に「ウェブアクセシビリティJIS(*注)」が制定されており、またおりしも日本においても「障害者の権利に関する条約」の批准に向けて、法律や諸制度の見直しが行われています。
デジタルコンテンツの利用に関して「合理的な配慮」に基づき、読書障害者の情報環境の改善にご尽力いただくことを求めて、またこのたびの著作権法改正の機会を活かして、すべての障害者に対するより充実したサービスが展開されることを期待して以下のとおり要望するものです。
また併せて、この要望につきまして話し合いの場を設けていただくことをお願い申し上げます。
敬具
記
1.貴館ウエブサイトがW3CのWebコンテンツ・アクセシビリティー・ガイドライン2.0(注1)を満たし、電子図書館のデジタルコンテンツを含めたすべての情報に音声、点字、拡大文字等の利用者もアクセスできるよう、適切な配慮を講じてください。
2.国内の公共図書館、および点字図書館が製作したDAISY資料(今後、製作が見込まれるマルチメディアDAISY資料を含む)と点字資料(点訳データ)を「デジタル遺産の保存の一環として収集・保存するとともに、「点字図書・録音図書全国総合目録」等を通じて提供するサービスを実施してください。
3.教科書のデジタル化、および読める教科書を持たない発達障害児等に対する電子図書館機能を生かしたDAISY形式教科書の提供については国としての施策を緊急に実施すること(注2)を求めるとともに、貴館においても納本済み教科書等のデジタル化、全国で製作されているマルチメディアDAISY教科書を積極的に収集し、提供してください。
4.「点字図書・録音図書全国総合目録」の検索機能の充実と利便性を高めるために、全国視覚障害者情報提供施設協会が開発を予定している「視覚障害者情報総合ネットワーク」(現「ないーぶネット」「びぶりおネット」)との横断検索を実現してください。また、それに伴い、「視覚障害者情報総合ネットワーク」で提供される書誌情報について、「点字図書・録音図書全国総合目録」と整合性を図ることができるよう調整してください。
以上
*注1:平成16年6月20日JIS X 8341-3:2004「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(「ウェブアクセシビリティJIS」と略)」
http://barrierfree.nict.go.jp/accessibility/jis/
*注2:平成20年9月施行の著作権法改正によって国立国会図書館においても障害のある児童生徒の求めに応じて、無許諾で教科書等をデイジー形式の電子図書化して提供することは可能になっている。現在、多数の自分で読める教科書を持たない発達障害児等がボランティアの提供する教科書等を待っており、供給が全く追い付かない。また、刑務所や少年院等の矯正施設においては普通の印刷物を読むことができない多数の知的障害者等がおり、更生のための教育にデイジー形式の教科書等を必要としている。国立国会図書館電子図書館がこれらの障害のある人々に生きた情報サービスを展開することが期待される。
国立国会図書館宛要望書/特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会 2009/06/22 ― 2009-06-25
国立国会図書館長 長尾 真 様
平成21年6月22日
特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会
理事長 岩井 和彦
デジタルアーカイブ整備についての障害者対応に関する要望
日頃より、視覚障害者をはじめ、様々な読書障害者についての貴館のご配慮を深く
感謝申し上げます。
さて、先日成立いたしました平成21年度補正予算に、貴館が提案されておられま
したデジタルアーカイブ整備費が含まれました。しかるに、その方式につきまして
は、PDFファイルとされているだけで、視覚障害者をはじめとする、通常の視覚に
よる
読書に困難な読書障害者のアクセシビリティにつきましては、配慮されていないと
伺っております。
2006年12月に制定されました障害者権利条約につきましては、日本も翌年9月に
署名し、現在は批准に向けて国内法の整備の努力が始まっているところです。言うま
でもなく、様々な読書障害者も、同じ国民として、国会図書館の様々なコンテンツを
可能な限り利用する対象者とされています。
いま、視覚による資料につきましても、デジタルデータとすることで読書障害者へ
のアクセシビリティが著しく向上していることはご存じのとおりです。今回の膨大な
アーカイブ整備事業はデジタル化であり、読書障害者も利用できる形態にできること
は言うまでもありません。デジタル化に取り組みながら、見ることのみを重視した
PDFファイルだけで、読書障害者が利用できるデータにしないとしたら、権利侵害
と言わざるを得ないことになります。
このような状況にあることをご理解いただき、次の項目につきまして緊急に要望
いたします。早急なご配慮をお願いいたします。
記
一 貴館が有するまたは新規制作するデジタルデータを、視覚障害者などの読書障
害者が利用し得るテキストデータとして制作保存すること。特に、貴館が平成21年度
から整備を始めるデジタルアーカイブ整備事業については、読書障害者が利用し得る
テキストデータ化を含めるとともに、その利用にあたっては、視覚障害者などの読書
障害者が容易に利用できるよう十分な配慮を行うこと。
二 全国の点字図書館をはじめ様々な団体で製作されている全国最大のDAISY
資料や点字データ資料等を有する特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協
会が運営し、平成21年度の補正予算によって、テキストデータとしての電子書籍
ネットワークシステムを含めて総合的に新規設計する「総合ネットワークシステム」
とのリンクを十分に図ること。
以上
平成21年6月22日
特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会
理事長 岩井 和彦
デジタルアーカイブ整備についての障害者対応に関する要望
日頃より、視覚障害者をはじめ、様々な読書障害者についての貴館のご配慮を深く
感謝申し上げます。
さて、先日成立いたしました平成21年度補正予算に、貴館が提案されておられま
したデジタルアーカイブ整備費が含まれました。しかるに、その方式につきまして
は、PDFファイルとされているだけで、視覚障害者をはじめとする、通常の視覚に
よる
読書に困難な読書障害者のアクセシビリティにつきましては、配慮されていないと
伺っております。
2006年12月に制定されました障害者権利条約につきましては、日本も翌年9月に
署名し、現在は批准に向けて国内法の整備の努力が始まっているところです。言うま
でもなく、様々な読書障害者も、同じ国民として、国会図書館の様々なコンテンツを
可能な限り利用する対象者とされています。
いま、視覚による資料につきましても、デジタルデータとすることで読書障害者へ
のアクセシビリティが著しく向上していることはご存じのとおりです。今回の膨大な
アーカイブ整備事業はデジタル化であり、読書障害者も利用できる形態にできること
は言うまでもありません。デジタル化に取り組みながら、見ることのみを重視した
PDFファイルだけで、読書障害者が利用できるデータにしないとしたら、権利侵害
と言わざるを得ないことになります。
このような状況にあることをご理解いただき、次の項目につきまして緊急に要望
いたします。早急なご配慮をお願いいたします。
記
一 貴館が有するまたは新規制作するデジタルデータを、視覚障害者などの読書障
害者が利用し得るテキストデータとして制作保存すること。特に、貴館が平成21年度
から整備を始めるデジタルアーカイブ整備事業については、読書障害者が利用し得る
テキストデータ化を含めるとともに、その利用にあたっては、視覚障害者などの読書
障害者が容易に利用できるよう十分な配慮を行うこと。
二 全国の点字図書館をはじめ様々な団体で製作されている全国最大のDAISY
資料や点字データ資料等を有する特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協
会が運営し、平成21年度の補正予算によって、テキストデータとしての電子書籍
ネットワークシステムを含めて総合的に新規設計する「総合ネットワークシステム」
とのリンクを十分に図ること。
以上
文部科学大臣宛要望書/特定非営利活動法人全国LD親の会 2009/06/25 ― 2009-06-25
平成21年6月25日
文部科学大臣 塩谷 立 殿
要 望 書
特定非営利活動法人全国LD親の会
理事長 内藤 孝子
平成20年9月17日、「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」が施行され、あわせて「著作権法第33条の2」も改正され、LD等の発達障害のある児童生徒が学習できるように、適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及のために必要な措置が講ぜられることとなりました。
しかしながら特別支援教育の現場において、LD等の発達障害のある児童生徒に対しての情報保障はいまだ不十分であり、適切な配慮がなされた検定教科用図書等の提供もほとんどなされていないのが現状です。
また、第171国会において、去る6月12日障害者の情報格差是正等を目的として「改正著作権法」が成立し、平成22年1月1日より施行されることとなりました。今回の改正は日本政府として批准を目指している、「国連障害者の権利条約」の趣旨をふまえたものとも言われております。つきましては、LD等の発達障害のある児童生徒の情報保障や学習権保障の観点から、下記のとおり要望します。
記
1.LD等の発達障害者の中には、「視覚や聴覚による表現の認識に障害がある」場合があることから、今回の改正著作権法で規定されている、「視覚障害者等」「聴覚障害者等」の範囲について、政省令による規定および運用に際しては、発達障害を含め、対象を極力広く捉えるよう配慮すること。
2.「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」に則り、LD等の発達障害のある児童生徒のための、バリアフリー化された教科用特定図書の普及のための予算措置を行うこと。(特に義務教育段階においては、無償給与のための予算措置)
3.LD等の発達障害のある児童生徒のための教科用特定図書に関する調査研究を引き続き拡充して実施すること。
4.国立国会図書館で計画されているデジタルアーカイブ事業と連携し、同図書館に納本済みとなっている検定教科書のデジタル化(デイジー化)に取り組むこと。
以上
文部科学大臣 塩谷 立 殿
要 望 書
特定非営利活動法人全国LD親の会
理事長 内藤 孝子
平成20年9月17日、「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」が施行され、あわせて「著作権法第33条の2」も改正され、LD等の発達障害のある児童生徒が学習できるように、適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及のために必要な措置が講ぜられることとなりました。
しかしながら特別支援教育の現場において、LD等の発達障害のある児童生徒に対しての情報保障はいまだ不十分であり、適切な配慮がなされた検定教科用図書等の提供もほとんどなされていないのが現状です。
また、第171国会において、去る6月12日障害者の情報格差是正等を目的として「改正著作権法」が成立し、平成22年1月1日より施行されることとなりました。今回の改正は日本政府として批准を目指している、「国連障害者の権利条約」の趣旨をふまえたものとも言われております。つきましては、LD等の発達障害のある児童生徒の情報保障や学習権保障の観点から、下記のとおり要望します。
記
1.LD等の発達障害者の中には、「視覚や聴覚による表現の認識に障害がある」場合があることから、今回の改正著作権法で規定されている、「視覚障害者等」「聴覚障害者等」の範囲について、政省令による規定および運用に際しては、発達障害を含め、対象を極力広く捉えるよう配慮すること。
2.「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」に則り、LD等の発達障害のある児童生徒のための、バリアフリー化された教科用特定図書の普及のための予算措置を行うこと。(特に義務教育段階においては、無償給与のための予算措置)
3.LD等の発達障害のある児童生徒のための教科用特定図書に関する調査研究を引き続き拡充して実施すること。
4.国立国会図書館で計画されているデジタルアーカイブ事業と連携し、同図書館に納本済みとなっている検定教科書のデジタル化(デイジー化)に取り組むこと。
以上
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