平成21年度特別支援学校新教育課程説明会(中央説明会)開催について 2009/07/22,07/292009-07-22

平成21年度特別支援学校新教育課程説明会(中央説明会)の開催について
                             平成21年7月17日

この度、本年3月に公示した特別支援学校学習指導要領について、都道府県・指
定都市教育委員会指導主事、国立大学附属学校教員、私立学校関係者等に対して
改訂の趣旨・内容等の説明を行う、平成21年度特別支援学校新教育課程説明会
(中央説明会)を下記の日程で開催いたしますので、お知らせいたします。日時
・場所

(東日本会場)
平成21年7月22日(水曜日)10時00分~16時30分
東京大学 「安田講堂」

(西日本会場)
平成21年7月29日(水曜日)10時00分~16時30分
神戸コンベンションセンター 「メインホール」

・次第(予定):

1.主催者挨拶
2.行政説明(新しい学習指導要領について)
※ 会議の傍聴を希望される報道関係者は、あらかじめ、担当に登録をお願いし
 ます。

※ 上記の全体会の翌日、障害種別の部会を開催します。部会は非公開になりま
 すが、各部会の概要等については、下記担当が取材対応いたします。

※ 取材対応時間:
7月22日(水曜日)18時00分~20時00分
7月23日(木曜日)18時00分~20時00分

日 程 10時 開会 主催者挨拶 ※カメラ撮影終了
10時20分頃 行政説明 16時30分 閉会

※ カメラ撮影は、冒頭より行政説明開始まででお願いします。

お問い合わせ先
初等中等教育局特別支援教育課
専門官 美濃(3256)、指導係長 川口(2003)、(説明会傍聴登録)
    矢野、後藤(2003)
電話番号:03-5253-4111(代表)、03-6734-2430(夜間直通)
ファクシミリ番号:03-6734-3737
(初等中等教育局特別支援教育課)

第3期知的財産戦略の基本方針(2009年4月6日知的財産戦略本部)抜粋2009-07-22

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h21_shiho_01/pdf/sankoushiryo_6.pdf

第3期知的財産戦略の基本方針(2009年4月6日知的財産戦略本部)抜粋

2.第3期知的財産戦略の基本方針

(1)イノベーション促進のための知財戦略の強化[IP For Innovation]
【重点施策】
[技術革新や市場変化に的確に対応した知財制度の構築]
○権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入
 著作権法における権利者の利益を不当に害しない一定の範囲内で公正な利用を
 包括的に許容し得る権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入に
 向け規定振り等について検討を行い、必要な措置を講ずる。

(3)ソフトパワー産業の成長戦略の推進
[Promotion of Soft Power Industries]
【重点施策】
[デジタル・ネット時代に対応した知財制度等の整備]
○権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入(再掲)
 著作権法における権利者の利益を不当に害しない一定の範囲内で公正な利用を
 包括的に許容し得る権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入に
 向け規定振り等について検討を行い、必要な措置を講ずる。

障害をもつ子どもの就学の際必要となる支援に関する実態調査結果概要2009-07-22

http://www.dpi-japan.org/img/outline.pdf

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   障害をもつ子どもの就学の際に必要となる支援に関する実態調査結果概要
                              2009年5月1日

1.調査目的
  障害をもつ子どもたちが、どのような支援を利用し小学校・中学校・高等学
 校で学んでいるのかを明らかにするために、当事者及び親に対してアンケート
 調査を実施した。

2.調査方法
  ウェブ上でアンケートフォームを公開し、協力者がサイトを訪問し回答でき
 るようにした。ファックスでの回答を希望する場合は、フォームを送付し、フ
 ァックスで返送してもらった。

3.実施時期
  2009 年3月2日にウェブ上でアンケートフォームを公開し、3月30 日まで
 回答への協力を求めた。63人からの回答が寄せられた。

4.協力者
  小学校・中学校・高等学校で学ぶ障害をもつ子どもと親

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第1回) 議事録 2009/05/122009-07-22

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h21_shiho_01/gijiyoshi.html

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第1回)議事録

【黒沼著作権課課長補佐】
 4ページは国立国会図書館の所蔵資料の電子化でございます。こちらはほかの
小委員会が中心になってご議論いただいたものでございますけれども,国立国会
図書館においては所蔵資料を,今まで保存のための複製はできるということでは
ございましたが,そういった現に損傷劣化した資料だけではなくて,納本後直ち
にも電子化できるように措置をしてございます。ただし,その後の閲覧,電子化
した資料の使用,利用などなどにつきましては,関係者間で協議を行うというこ
とで報告書をいただいておりましたので,そこについては法改正に盛り込んでお
りませんで,引き続き関係者間で協議が進められている状況でございます。
 その次のページでございますけれども,5ページは違法な著作物の流通抑止と
いうことでございますが,こちらは1枚目で説明したところと余り変わりござい
ませんので,その次のページにいっていただきまして,障害者の情報利用の機会
の確保というところでございます。こちらは関係規定を抜本的に拡大をしてござ
います。まず現行制度は複製主体,これが点字図書館など一定の福祉を目的とす
る施設ということに限定されておりましたが,これを拡大しまして,ここには余
りはっきり書いてないのですが,公共図書館なども政令で規定できるように「福
祉に関する事業」ということで規定を改めておりまして,範囲の拡大を図ってお
ります。
 それから,その次は現行規定では録音図書の作成あるいは放送番組のリアルタ
イムでの字幕作成・送信といったことで限定的に行為を規定していたわけでござ
いますけれども,これを条文上は障害者のために「必要な方式」による複製など
ができるということにしまして,方式を限定しないという規定にしてございます。
その結果として,さまざまなニーズがございますデイジー図書あるいは映画放送
番組への字幕使用の付与など,幅広い行為が可能になろうということになってお
ります。
 それから,障害の種類でございますけれども,視覚障害,聴覚障害,このよう
な限定をせず,視覚あるいは聴覚によって「著作物の認識が困難である者」とい
うふうに,ここも種類を特定しないように範囲を拡大してございます。そういっ
た形で,報告書に基づきまして一定の内容を盛り込んでいるところでございます。
--略