教科用特定図書等普及促進法・著作権法改正について/文化庁著作権課2009-08-16

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/tokuteitosyo_fukyu.html

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「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法
律」に伴う著作権法改正について

1. はじめに
 「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する
法律」(以下「教科用特定図書等普及促進法」という。)が議員立法により第
169回国会において成立し,平成20年6月18日に公布され,平成20年9月17日に施
行されました。法律の詳細は以下の通りです。

2. 「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関す
 る法律」について
 教科用特定図書等普及促進法は,教育の機会均等の趣旨にのっとり,障害のあ
る児童及び生徒のための教科用特定図書等(※)の発行の促進を図るとともに,
その使用の支援について必要な措置を講ずること等により,教科用特定図書等の
普及の促進等を図り,もって障害その他の特性の有無にかかわらず児童及び生徒
が十分な教育を受けることができる学校教育の推進に資することを目的としてい
ます(第1条)。

 ※教科用特定図書等とは,教科用拡大図書,教科用点字図書その他障害のある
児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって検定教科用図書等に
代えて使用し得るものをいうものとされています(第2条第1項)。

 同法では,教科用特定図書等の供給等に関する国及び教科用図書発行者等の責
務の他,教科用図書のデジタルデータの提供に関すること等について定められて
おり,これに伴い,著作権法についても必要な改正が行われています(附則第4
条)。詳細については,3.を参照。

3. 著作権法の一部改正について
 教科用特定図書等普及促進法による著作権法の主な改正点は以下のとおりです。

[1] 教科用拡大図書等の作成について(著作権法第33条の2第1項関係)

 教科用特定図書等普及促進法では、視覚障害のある児童及び生徒のための拡大
教科書や点字教科書のほか、音声教科書や、発達障害のある児童及び生徒のため
の拡大教科書なども含めて教科用特定図書等として普及を促進することとしてい
ます。これに伴い、著作権法の拡大教科書の作成のための権利制限規定について
所要の規定の整備が行われています。
 
(i) 対象の拡大
 従来,著作権法第33条の2第1項では弱視の児童・生徒のための複製のみが権利
制限の対象となっていましたが,今回の改正で,弱視を含む視覚障害を有する児
童・生徒に加え,発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を
使用することが困難な児童・生徒のための複製も対象となりました。
 
(ii) 複製方式の多様化
 従来,著作権法第33条の2第1項では教科用図書に用いられている文字,図形等
を拡大して複製することについてのみが規定されておりましたが,今回の改正で,
拡大の他,児童・生徒が使用するために必要な方式での複製も権利制限の対象と
なりました。これにより,例えば,録音図書やマルチメディアデイジー図書等の
作成についても,児童・生徒の必要に応じて,この規定の対象となることが考え
られます。

[2]教科書のデジタルデータの提供について(著作権法第33条の2第4項関係)

 教科用特定図書等普及促進法第五条により,教科用図書の発行者から,文部科
学大臣又は文部科学大臣が指定する者を通じて,教科用特定図書等の発行をする
者に対して,教科書のデジタルデータを提供する仕組みが設けられました。この
規定に基づくデータ提供に必要と認められる限度で行われる著作物の利用につい
ては,今回の著作権法の改正(第33条の2第4項)により,権利侵害とならないこ
とが明確化されています。なお,このデータ提供は,障害のある児童及び生徒の
ための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則により,光ディス
クで行うこととされています(第1条)。

[3]目的外使用等に関する規定の整備について(著作権法第47条の4,第49条関係)

 第33条の2第4項により作成された教科書のデジタルデータの複製物を,同項に
定める目的外の目的で頒布等を行った場合は,権利侵害となる旨を規定していま
す。

 (参考資料)

「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法
律」 概要
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/tokuteitosyo_fukyu.html
「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法
律」 条文
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/tokuteitosyo_fukyu_jorei.pdf
「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法
律」 新旧対照条文(著作権関係部分)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/tokuteitosyo_fukyu_shinkyu.pdf

平成21年通常国会 著作権法改正について 文化庁長官官房著作権課2009-08-16

視覚障害者関係 聴覚障害者関係

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html

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1. はじめに

 著作権法の一部を改正する法律が,第171回通常国会において,平成21年6月12
日に,成立しました。(公布日:平成21年6月19日)本法律は,一部の内容を除
いて,平成22年1月1日に施行が予定されています。

 改正法の概要及び条文は,以下のとおりです(青字の部分にカーソルを合わせ
てクリックすると,内容を見ることができます)。

著作権法の一部を改正する法律 概要(PDF形式(428KB))
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/21_houkaisei_gaiyou.pdf
著作権法の一部を改正する法律 条文(PDF形式(156KB))
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/21_houkaisei_joubun.pdf
著作権法の一部を改正する法律 新旧対照表(PDF形式(252KB))
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/21_houkaisei_shinkyu.pdf
また,改正後の著作権法は,e-govのウェブサイトに掲載されています。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

以下,改正法の趣旨及び内容の概要についてご紹介します。

2.改正の趣旨等

 今回の改正は,「文化芸術立国」,「知的財産立国」の実現に向け,昨今の情
報通信技術の一層の進展などの時代の変化に対応し,インターネット等を活用し
た著作物等の流通の促進や,障害者の情報利用の機会の確保などを図るため,必
要な改正を行うものです。

 具体的には,次の3本柱から構成されています。

(1)インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置
(2)違法な著作物の流通抑止のための措置
(3)障害者の情報利用の機会の確保のための措置
※ 概要の全体像については,1.の「著作権法の一部を改正する法律の概要」
 もご参照下さい。

 これらの改正事項は,文化審議会著作権分科会における審議結果を踏まえた内
容となっています。

 ◆ 審議結果については,平成21年1月「文化審議会著作権分科会報告書」
 (PDF形式(2.10MB))をご参照ください。
 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/21_houkaisei_houkokusho.pdf

3.改正の概要(抜粋)

(3)障害者の情報利用の機会の確保のための措置
 障害者のための著作物利用に係る権利制限の範囲の拡大
 障害者のための著作物利用について,権利制限の範囲が,次のとおり拡大され
 ました。(第37条第3項,第37条の2関係)

 [1] 障害の種類を限定せず,視覚や聴覚による表現の認識に障害のある者を対
  象とすること

 [2] デジタル録音図書の作成,映画や放送番組の字幕の付与,手話翻訳など,
  障害者が必要とする幅広い方式での複製等を可能とすること

 [3] 障害者福祉に関する事業を行う者(政令で規定する予定)であれば,それ
  らの作成を可能とすること

 ただし,著作権者又はその許諾を受けた者が,その障害者が必要とする方式の
著作物を広く提供している場合には,権利制限の対象外となります。

4.改正法Q&A(抜粋)

(3)障害者の情報利用の機会の確保のための措置

問12 障害者のための著作物利用に係る権利制限の範囲を拡大することとする趣
  旨及び内容を教えてください。(第37条第3項,第37条の2)

答 技術の進展に伴う障害者による著作物等の利用方法の多様化や障害者の権利
 に関する条約を巡る状況を踏まえ,障害者の情報格差を解消していくことが求
 められています。

 このため,今回の改正では,障害者のために権利者の許諾を得ずに著作物等を
利用できる範囲を抜本的に見直すこととしました。改正内容は次のとおりです。

◆ 視覚障害者関係(第37条第3項)

     | 現行            改正後
----------+-----------------   --------------------------------------
 障害の | 視覚障害者   →  視覚障害者その他視覚による表現の認
 種類  |            識に障害のある者
     |            →発達障害、色覚障害等も対象に
----------+-----------------   --------------------------------------
 複製等 | 点字図書館等の    視覚障害者等の福祉の増進を目的とす
 が認め | 視覚障害者の福 →  る者(政令指定)
 られる | 祉の増進を目的    →公共図書館等も指定可能に
 主体  | とする施設(政
     | 令指定)
----------+-----------------   --------------------------------------
 認めら | 録音図書の作製    視覚障害者等が必要な方式での複製、
 れる行 | 録音物の貸し出 →  その複製物の貸出、譲渡、自動公衆送
 為   | 自動公衆送信     信→拡大図書、デジタル図書等の障害
     |            が必要とする方式で作製が可能に
----------+-----------------   --------------------------------------

◆ 聴覚障害者関係(第37条の2)

     | 現行            改正後
----------+-----------------   --------------------------------------
 著作物 | 放送、有線放送 →  聴覚で表現が認識される著作物
 の範囲 | される著作物     →映画も対象に
----------+-----------------   --------------------------------------
 障害の | 聴覚障害者   →  聴覚障害者その他聴覚による表現の認
 種類  |            識に障害のある者
     |            →発達障害、難聴等も対象に
----------+-----------------   --------------------------------------
 複製等 | 聴覚障害者の福    視覚障害者等の福祉の増進を目的と
 が認め | 祉の増進を目的 →  る者(政令指定)
 られる | とする事業を行    →公共図書館等も指定可能に
 主体  | う者(政令指定)   
----------+-----------------   --------------------------------------
 認めら | 字幕のリアルタ    ・聴覚障害者等が必要な方式での複製
 れる行 | イムでの自動公 →   自動公衆送信
 為   | 衆送信        ・字幕等を映像に付加して複製、貸出
     |            →1異時の字幕等の送信が可能に
     |             2手話等の作成も可能に
     |             3字幕入映画の貸出が可能に
----------+-----------------   --------------------------------------

 なお,著作権者又はその許諾を受けた者等が自ら,障害者にとって必要な方式
での著作物を提供している場合には,この権利制限の適用をしないこととしてい
ます。これは,障害者の方への著作物の提供に当たっては,本来,権利者自らが
障害者に対応した方式で著作物を提供するということが望ましいという考え方か
ら,そうしたインセンティブを損なわないようにするためです。
                       (文化庁長官官房著作権課)

特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議高等学校WG(第1回)議事要旨2009-08-16

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054_2/shiryo/1269202.htm

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特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議高等学校WG(第1回)議事要旨

1.日時 平成21年4月27日(月曜日)10時00分~12時40分

2.場所 中央合同庁舎第7号館 東館16階 文部科学省16F特別会議室

3.議題
 1.委員紹介
 2.議事等の取扱いについて
 3.高等学校における特別支援教育の現状と課題について
 4.笹森委員からの発表
 5.中田委員からの発表
 6.その他

4.議事要旨
(1) 斎藤特別支援教育課長より挨拶が行われた。
(2) 事務局より配付資料の確認が行われた。
(3) 宮崎主査により、副主査に岩井委員が指名された。
(4) 事務局、笹森委員、中田委員より高等学校における特別支援教育の現状
   と課題等について説明された後、質疑応答・自由討議となった。その概要
   は以下のとおり。

配付資料
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054_2/shiryo/1279322.htm

〔概要〕 ○:委員  △:事務局

○ 高等学校の話を議論するにあたっては、幼稚園など低学年の段階における議
論とも非常につながりが深いと思うが、親会議ではどのような議論が行われたの
か。笹森委員からの報告の中で、特別コースについての話があったが、具体的な
中身があれば伺いたい。また、高等学校の学習指導要領のポイントに就業体験の
充実が挙げられているが、実習の場の確保のためにどのように取り組まれる予定
か。

○ 例えば、国語や数学の授業における取り組みの中で、不登校の生徒たちがか
なり登校できるようになったという取り組みはあったと思う。

△ 幼稚園・小学校については、親会議の2月の中間取りまとめのなかで、早期
の部分を非常に重要視した提言をしているところ。障害のある子供に対する多様
な支援を一貫した教育支援ととらえて、個別の教育支援計画の作成活用を通じて、
この理念の実現を図っていくために、早期からの教育相談・支援というものを充
実していくということ。それについては、教育委員会が首長部局等と連携して、
専門家チームの派遣、あるいは教員研修の機会を提供するなど、幼稚園と、保育
所等も含めて、支援を充実していくという方向性を明確に打ち出している。

 就学先の決定については、市町村の教育委員会で総合的に判断をしていくとい
う方向性を打ち出している。

 特に居住地の小・中学校とのかかわりについては、特別支援学校に就学する場
合にあっても、居住地の小・中学校との交流を深めていくために、東京都の副籍
や埼玉県の支援籍などといった取組を国においても十分研究し、指針を示すこと
等により促進をしていくといった方向性を打ち出している。

△ インターンシップの実習先の確保については、ある高校では、町の商工会と
連携し、毎週月曜日の午後はインターンシップの時間ということで、町内のあち
こちの事業所に、2年生全員が出かけていって就業体験をしている。

△ 教育実習先の確保については、特に、特別支援学校では、厚生労働省との連
携により、ハローワークが、特別支援学校に対し現場実習先の確保についても、
いろいろと配慮してもらっている例がある。

○ 実習の受入側としては、同時期に複数の方から依頼があって、どこを選んで
いいかわからない状態になってきてしまっているので、商工会や経済の団体と学
校側の教育委員会が、ひとまず整理してもらえると、もう少しスムーズになるの
ではないか。

○ おそらく、体験活動の充実の職業教育における現場実習等について、今回の
WGでも、特別なニーズのある子どもへの支援の仕組みの一貫として、高等学校
の中にどう導入するのかというのは大きな課題になるだろう。

○ 教育ジャーナリストの品川裕香さんは、教員の中には特別支援教育を特別支
援学級のようなイメージとして認識している者が多いのではないかという指摘を
している。私としても、特別支援教育というのは、ユニバーサルデザインのよう
な側面だという意識までまだいっていないというようなところがあるのではない
かと思っており、まだまだ教職員の研修が必要ではないか。

 それから、本校は、全日制と定時制と通信制があって、通信制の入学生の中に
は、中学校から申し送りの中で、アスペルガーと書いている生徒がいた。そのほ
かにパニック障害など様々なことが書いてあって、何も書いてないのは半分ぐら
いではないかと思う。

 通信制というのは、スクーリング以外では試験を受ける以外ではほとんど通学
しないため、実態把握、生徒との接触というのは、絶えず出てくる生徒でないと、
ほとんど把握ができない状況。

 また、ある府県で特区認定により学校が認可をされて、全国ネットになってい
る通信制がある。その私学の通信制に関しては、多分、ほとんど実態把握という
のはない状況で単位認定がされて、学力さえあれば、私立の大学とかに、いろん
な形の入試で入っていく状況。大学に入学してから、保護者からの相談で、かな
りいろいろと対応しないといけないケースが出てくるというのがあるというよう
な話を、私立大学の入試課長から聞いた。

 定時制では、入学式前に保護者と生徒と両方登校させて、全員面談をし、職員
会議で、どの生徒がどのような状況かという共通理解をして、それから入学式を
迎えるという体制をとっている。入学式後に、全中学校に訪問して、中学校から
のヒアリングも行っているが、それでも、かなり中退率が高いというのが定時制
の状況。

 長期欠席者の受入れをしている高校の校長は、教員の意識がかなり変わると言
っていた。やはり職員の意識を変えるというのを、いろんなケースでやっておか
ないといけない。中退率の低い学校では特別支援教育に対する意識がまだ十分で
はないのではないか。

○ 制度にかかわる特別支援教育を進める場合の問題点という意味では、全日制、
定時制、通信制という課程にかかわる課題をどうしていくのか。また、普通科、
専門学科、総合学科といった学科ごとの対応の仕組みをどう考えるか。特に通信
制の実態把握はなかなかできにくいという問題等が課題として出てくるのではな
いか。

○ 本県の場合、高校で大きな課題になっているのは、校内委員会とコーディネ
ーターは2年ほど前に100%になってはいるが、なかなか十分に機能していないと
いうこと。

  専門性の高い教員が小・中・高校ともにおらず、継続して研修、それから、
コーディネーターをより専門性の高い形に持っていくというリーダーづくりが課
題。

 また、教員や副校長として特別支援学校の勤務経験がある校長は、高校の中の
特別支援教育をリードする。校長がかわると学校も変わるので、管理職の配置の
工夫というものをしていかなければならないのではないかという話が出ている。

 数年前から本県では支援員を小・中に、今年度からは高等学校と特別支援学校
にも配置した。学校からは、支援員にも専門性を求められているが、適当な方が
少ない。

 高等学校の校長の経験からすると、高校卒業後の自立、あるいは就業の問題が
ある。これは、企業の理解がまだまだ少ないというだけではなく、学校における
ソーシャルスキル教育が進んでいないこともある。

○ 高等学校における特別支援教育の推進体制の整備というのがかなり進みつつ
あるが、実態としてはなかなか機能してないという現状。具体的にどう機能させ
ていくかというノウハウも提供していくという必要性があろうと思うが、そのあ
たりについて、またここでいろいろご議論をお願いできればと思う。

 それから、管理職に関して、人事管理に及ぶ問題を提起していただいたと思う。
いろんな障害種を経験した人が高校に来た場合、特に特別支援学校での経験がこ
の推進には役立つのではないか。

○ 笹森委員から報告があったとおり、高等学校においても小・中学校と同じシ
ステムでいくことがいいのかどうか。

 それから、入学試験の配慮については、高等学校の先生方には本当に配慮いた
だいており、中学校から見るとかなり充実してきていると言えるのではないか。

 また、特別支援教育の捉え方を、もう少し私ども自身が校長のリーダーシップ
を発揮して、全職員に対して、特別支援教育は特別な支援を必要とする子供だけ
ではなくて、通常の学級の中にもそういう生徒がいるのだということをしっかり
と伝えていかなければいけないと思う。

○ 入学試験への配慮というのをどこまで、どんな形で対応していって、ここで
は考えていけばいいのかというのは大きなポイントになろうかと思う。

○ 昨年、管理職の研修などにおいて、私は県内の地区ごとの校長や教頭の会を
回り、高等学校での特別支援教育というのは、今の授業よりも、よりわかる授業
を目指すというのが特別支援教育の具体的な目指す姿だということを話した。今
年度は、本県は総括指導主事というのが地区ごとにいて、いわゆる管理職の学校
経営に対するアドバイスを行うという役割を担っている。この方たちに特別支援
教育についての情報提供や研修を実施し、学校へ行き、管理職に対するアドバイ
ス際に役立ててもらうということを考えている。

 進路に関しては、高等学校にもジョブサポートティーチャーと言われている方
を配置しているが、この方たちが進路開拓等でかなり力を発揮している。そうい
った進路指導主事とは違う形の人が学校の中に入って、幾つかの学校をかけ持ち
で支援していくというシステムができつつあるかなというのが県内の状況。

○ 高校と言っても、いろんな学科を選んでおり、高校だけではなく、専門学校
に行っている者であったり、高等専門学校であったり、各種ばらばらに分かれて
いるが、入学はでき、卒業もできる。ただし、卒業した後、困っているケースが
結構多い。

 今回、テーマとしては3つ与えられて、入試における配慮や生徒の指導、進路
指導と書いてあるが、特に生徒の指導について、今後どういう体制をとって、何
をしていくか、特別な教育課程をどのように高校に置くかということを、ぜひ議
論いただきたいと思っている。 

○ ちょうど3年前、文科省のほうからモデル校の指定を受けたときと前後して、
独自の研修会を開いたところ、地域社会、中学校、教育委員会などから5、60名
の参加があったが、全く発達障害について浸透していなかった。福岡県の私学は
取組が遅れており、啓蒙啓発活動、情報発信が特に求められているのではないか
と思っている。

○ 3月まで県にいた関係で話をすると、いわゆる通常の教育を担当する義務教
育指導課、高校教育指導課の指導主事たちの意識として、特別支援教育は特別支
援教育課の仕事だという意識が強い。

 専門家チームの派遣要請が高校でも昨年度、何件かあったが、その学校の校長
や教頭がやっぱり特別支援学校の管理職経験の学校だったということがあった。

 高校の教員の週当たりの持ち授業時数というのは、小・中学校に比べると圧倒
的に低い。例えばだが、週の1時間、高校の教員が特別支援教育にかかわること
で時間を提供してくれて、その学校にいいコーディネーターがいれば、通級指導
教室のようなものは高校の中ですぐ立ち上げられるかもしれない。

○ 心理職の立場で都立高校の巡回相談をやっているが、研修の成果か、アスペ
ルガー、ADHD、LDというものについては、先生方よくご存じである。先生
方は、保護者へどう説明するかについて非常に不安が強いようだ。場合によって
は、どうしても保護者の了解が必要になってくるケースもあるのではないかと思
っている。そのため、生徒指導の中に、保護者へどう対応するかというようなと
ころも検討に入れていただけると、先生方の力になれるのではないか。

○ 視覚障害や聴覚障害の方々で高校に現実に入っていらっしゃる方は相当数い
る。こうした人たちへの対応というのは、実は、学校としての仕組みやこれまで
の就学にかかわるさまざまな課題に関して、共通理解ができている部分、かなり
あるのではないか。そういった対応が、発達障害のお子さんにもかなり具体化し
て対応できる、具体的な手だての問題などは、そういったことが影響するのでは
ないかなと思う。

 そのあたりの対応状況等も踏まえ、今後の高校の特別支援教育をどう進めてい
くかということの検討をしていければよいのではないか。

(5) 事務局より今後の会議の運営について説明があり、閉会した。

 お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課

特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議高等学校WG(第2回)議事要旨2009-08-16

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054_2/shiryo/1269227.htm

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特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議高等学校WG(第2回)議事要旨

1.日時 平成21年5月14日(木曜日)10時00分~12時40分

2.場所 中央合同庁舎第7号館 東館6階 文部科学省6F3会議室

3.議題
 1.高等学校における指導上の支援や配慮について
 2.その他

4.議事要旨
(1) 事務局より配付資料の確認が行われた。

(2) 事務局より「高等学校における発達障害支援モデル事業における成果の
  事例」について、佐藤委員より「高校での特別支援教育」について説明がさ
  れた後、質疑応答・自由討議となった。その概要は以下のとおり。

配付資料
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054_2/shiryo/1280913.htm

〔概要〕 ○委員 △事務局

 (事務局の説明について)

○ 特別支援教育コーディネーターの動きについて、情報があれば教えていただ
きたい。

△ 複数のコーディネーターを配置した高校がいくつかあった。コーディネータ
ー自身が非常に専門的な知識を持っている教員だったために、うまくいったとい
う例もあった。全体的には、小・中学校におけるコーディネーターの工夫とそれ
ほど大きな違いはないという印象を受けた。

○ モデル事業の成果をどのように普及させるか、プランを伺いたい。

△ モデル校に対しては、継続校と新規指定校の両方が参加する連絡会を年1回
開催し、情報交換が出来る場を設けている。

 全国への発信方法については、必要な予算の確保も含めて検討中。

○ 私の学校はモデル事業の指定を受けていたので、6月に開催される県内の全
ての高校関係者が参加するコーディネーターの養成講座において、現状や2年間
のモデル事業成果について話をする予定である。

 我が校のコーディネーターは特別に授業の持ち時間数の減があるわけではない。
多分県内の他の高校も同様だと思う。

○ 成績評価の配慮の中に「テストの得点が不足した場合のレポート指導」があ
るが、どうしても得点が基準に達しない場合に、レポートによって合格にするこ
ともあり得るという指導をされたのかどうか伺いたい。

○ レポートの件については、私学と公立で違いがあると思うが、発達障害の子
供たちについて一律の評価はできないと思う。何らかの手だてを講じるというこ
とで私どもはレポートをやっている。

△ いくつかの高校の教務規程では、例えば単位認定に関して、テストが何%で
態度点が何%なのか決まっていた。実際に点が足りなかったときには、レポート
のようなものを追加して総合的に判断するといったことをしているものと思われ
る。発達障害の生徒に限らず、いろいろな面で学習上の困難を有する生徒たちに
対しても同じように対応をしているのではないか。

(佐藤委員の説明について)

○ 本県では平成14、5年ごろから特別支援教育コーディネーターではなく生徒
指導や不登校も含めた教育相談コーディネーターという形で入ってきており、各
校の教員の1人は必ず教育相談コーディネーターの研修を受けている。3分の1ぐ
らいはかなり機能しているが、3分の2ぐらいは管理職の理解がないなどの要因に
より十分には機能していない。

 高校における通級による指導は私も興味を持っている。今私の学校では補習を
少し拡大し、年間通して定期的に実施している。

 私の学校では、教育相談コーディネーターの研修講座を修了した者が4人おり、
各学年1名で1年生のみ2名、さらに将来を控えて今研修中の者が1人という形で、
教育相談コーディネーターのチームが生徒指導も含めて展開している。

(自由討議)

○ 検討課題としては、校内委員会、コーディネーターといった指導支援体制を
高校にどう位置づかせるか。小学校、中学校では支援員が今導入されているが、
高校ではどう考えていけばよいのか、小中学校と同じなのか、別の対応をしなけ
ればいけないのか。

 また、指導支援のために先生方の意識を変えるにはどんな手だてが必要か。通
級による指導を実施するとすればどんな形でできるのか。

 あるいは、全日制や定時制、通信制といった課程や普通科、専門学科、総合学
科といった学科ごとの取り組みで共通するものと共通しないものがあるのかどう
か。

○ 障害のある方のことを考えたときに、企業の中でもよく言われていることは、
障害のある社員に対してやっていることは、当然社員であれば本来ならばやって
いくべきことであるということ。また、全く新しいことをやってもらうのではな
く、今までやっていることの見方を変えれば障害のある方にも生かせるというこ
と。この2点については強調していただきたい。

 テストに関しては、最終的に点数だけを見るのではなくて、今後、本人がどう
やればうまく生活していけるのかといった点を強調して評価していくことも重要
ではないか。

○ 本人が自分の学習の認知スタイルを意識、または自分から発信できることが
大事。それができれば、社会に出ても企業の中でどういうサポートを求めていっ
たらいいかにつながる。

○ 高校における通級ということを考えたときに、1つは指導内容の問題、それ
から通級指導教室というものが校内にあったときに、実際に通うかもしれない高
校生の自尊感情、プライドの問題がある。

 通級による指導については、学校設定科目として開講し、選択科目として位置
づけ、例えば学び直しの教科を通級指導教室のような場所で実施するという方法
はできるのではないかと思う。

○ 問題は教員の意識改革だ。教職員に対する研修というのがまず一番必要では
ないか。

○ 高校での支援体制づくりは教育委員会の立場から指導をすれば、数値上は一
定程度上がるが、その結果、何か変わってきたのかということは、すぐには見え
ない。必要性があって実際にやってみて、「良かった」という事実を積み重ねて
いくことで具体的にうまくいく。だから、モデル校における成果の事例をちょっ
とした事例でもよいので紹介していくことが大事なのではないか。

○ 支援員に関しては私の高校には大学生のボランティアが大体10名から20名ぐ
らい来てくれているが、試験前の対策などでかなり活躍している。もう少し拡充
したいと思っているが財政的な問題がある。

○ 今後高校と特別支援学校が連携を進めるにあたっては、教育委員会において
特別支援教育の担当課が高校教育課をいかに関わらせるかがすごく重要な要素に
なると思う。

○ 中学校、義務教育を終えた後の高校への進路選択は、その生徒の能力をどう
評価するかではなく、学力というところにどうしても行ってしまう。中学校から
進路指導をして選択させるときには、現実としては大きな難しさがある。やはり、
学力が十分ではない生徒の進学先、進路先は、どうしてもその生徒たちを受け入
れてくれるところに行かざるを得ない。

○ 特別支援学校はセンター的機能が法的に位置づけられている。小中学校はか
なり受入体制が整ってきており、多くの特別支援学校が助言援助を行っていると
思うが、高校はまだ特別支援教育に対する抵抗感があるようだ。高校の文化に沿
った形でどう一人一人に対応していくのかという点を特別支援学校においても一
緒に考え、仕組みを作らなければいけないと感じた。

 高校で特別支援教育を進めるに当たっては、高校にはいろいろな学校があるこ
とを踏まえ、大規模進学校も含め、高校全体を進めていくにはその高校に合った
仕組みをつくっていくことが大事なのではないかと思う。

○ 高校での指導上の支援や配慮をしていく一つの手だてとして、精神科医の声
をきちんと位置づけるということが必要ではないかと感じた。

 通級による指導については、教育課程編成上の問題がクリアできて選択科目の
一つのような形で位置づけられれば、高校生の自尊感情を害することなく生徒の
ニーズに合った指導を受ける場が用意できるのではないか。

○ 今年の入学試験のときに特別支援を必要としている中学生の受験者について、
中学校側がそのことを隠して受験させたという事例があった。高校側としては正
確な情報があれば、指導についても生かせるので中学校側から正確な情報がほし
い。中高連携を進めるにあたっては中高間での意見交換会や研修会などが必要に
なってくるのではないか。

○ 通級による指導については、結果的に高校に制度として導入すべきだ。ただ
し、今はやれるところから、制度上なくても現行制度の中でやろうと呼びかけた
い。なぜならば、平成5年に小学校、中学校に通級による指導が制度化されたが、
そこに至るまでに20年、30年先輩たちが教育的サービス、奉仕的な教育活動とし
てやってきた結果が制度として生まれてきたという歴史があると思う。今やれる
ところからやっていって制度化に向けていこうという意味で提案した。

(3) 事務局より今後の会議の運営について説明があり、閉会した。

 お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課

特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議高等学校WG(第3回)議事要旨2009-08-16

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054_2/shiryo/1283074.htm

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別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議高等学校WG(第3回)議事要旨

1.日時 平成21年5月25日(月曜日)16時~18時

2.場所 中央合同庁舎第7号館 東館5階 5F2会議室 

3.議題
 1.中高連携や高等学校の入学試験における配慮について
 2.その他

4.議事要旨
(1)事務局より配付資料の確認が行われた。
(2)瀧島委員より「高等学校入学者選抜の配慮等」について、山岡委員より
 「高等学校での入学試験における配慮の在り方」について説明がされた後、質
 疑応答・自由討議となった。その概要は以下のとおり。

配付資料
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054_2/shiryo/1283069.htm

〔概要〕 ○:委員 △:事務局

(瀧島委員の説明について)
○ 教室に入るときに「怖い」と言うような生徒について、これを発達障害によ
るものなのか精神障害によるものなのかを判断するのは難しいと思うが、どのよ
うに判断をされているのか。また、本人や家族が障害を受容することはとても重
要であると思うが、学校側が生徒の障害に気づいたときに、どのように専門家に
つないでいるのか。また、どのように保護者に伝えているのか。

○ 学校で生徒がどのように生活しているかを常に見ているので、これが精神障
害なのか、それとも発達障害なのかというような見極めは、ある程度教員は理解
できているのではないかと思う。専門家につなぐ手だてとしては、それぞれの区
や市の巡回相談員にお願いをし、専門家につないでいる。そこでアドバイスをも
らい、保護者に伝えるというのが一番いい方法だと思う。記録をしっかりと取っ
て、こういう状況だというのを見せて、保護者に理解をしていただき、話を進め
ていくことになる。

○ 同級生に対してはどのように障害がある子どもについての指導を行っている
のか。

○ 特別支援学級に在籍している子どもについては、朝礼や集会のときに話をし
ているが、通常学級の中にいる子どもについては、特に誰が発達障害ということ
は言っていない。

(山岡委員の説明について)
○ 小学校のときは例えば自閉症やLDの子どもに身についていないものがたくさ
んあるが、中学校になるとかなり身についてくる。私の高校でも治ったというわ
けではなく、うまくいろんなことを身につけてきているなという生徒がいる。し
かし支援は必要である。また、高校生になると特別支援学級については、とても
嫌がる生徒が多いのではないかと思う。

○ おそらく高機能自閉症タイプの子どもではないかと思うが、行動面では、克
服している、あるいは、何とかこなす術を身につけたという例はあると思うし、
学習面でも何かこういう方法を使えばできるということを身につけた子どももい
ると思う。ただ例えば人と話を合わせるようなことができるようになっているケ
ースがあっても、実は本人は本当の意味では理解できてないケースがある。高校
で特別支援学級を実施するのであれば、ネーミングも重要。特別に扱われたくは
ないが、支援はしてほしいという保護者もいる。

○ ソーシャル・スキルはとても重要。障害のある方だけではなく、高等学校全
般で充実することが大事ではないか。入試におけるに配慮については、学校に要
望する場合に「こういうことができない」ではなく、「こうすればできる」のよ
うに、どのような環境が整えば本来持っている力が発揮できるかを高校に伝える
ことが大事ではないか。

○ ソーシャル・スキルについては、特に発達障害のある子どもの場合、身につ
かないケースが多く弱点になるため、力を入れる必要がある。普通の子どもに対
しても役立つと思う。本人がポジティブにやっていくためには、「こうすればで
きる」という視点は必要だと思う。

○ どのような配慮が必要なのか家族が正しく理解しておらず、間違った配慮の
仕方を求めてしまったため、結果が出ないという例が会社の採用試験では結構あ
る。

(自由討議)
○ 高校進学に関して、小中学校での就学相談にあたるような、適切な進路の選
択をサポートできる機関があると、保護者が障害のある子どもの進路を考える際
の力になるのではないか。

○ 高校入試の場合、障害があるということを理由に落とすということはまず考
えられないと思う。やはり学力が十分であるかどうかというところを校長は判断
をするので、十分であると判断した場合は定員の範囲で入学許可をしている。不
合格の場合は学力が十分ではなかったというケースがほとんどではないかと思う。

○ 私の学校では今年度より、学力検査はやらないということになっており、意
欲・興味・関心を重点的に見て、中学校で一定程度の頑張っているかどうかを判
断して受け入れた1年生が入学してきた。その結果、今までは全日制には入りに
くかった生徒が入学してきており、この方式でやっていくと、今までとは少し違
う感じの受け入れ方ができていくのではないかと思う。これらの生徒に対して、
私の学校の教職員がどのように対応していけばうまくいくのかが今後の大きな課
題。

○ 中学校側が高校側に、その生徒の良さや足りないところを伝えていくことに
するためにも、特に障害のことについて考えるならば、高校における窓口として
コーディネーターをきちっと明確に定めて、そこに伝えていくということが必要
ではないか。

○ 中学校における配慮、高校入試における配慮、高校における配慮は実施され
ているが、中学校と高校で配慮について勉強会や共通の研修のようなものはおそ
らくあまり実施されていない。このようなものを実施しないと高校入試における
配慮は進まないのではないか。

○ 自閉症系、アスペルガー系の子どもは、勉強はできるが、社会生活能力的な
ものが抜け落ちている場合がある。そのため高校段階では、将来社会に出ること
を見越した指導を個別にやっていく必要がある生徒が出てくる。

○ 高校における特別支援学校のセンター的機能の活用については、小中段階に
比べるとまだまだ進んでないというのが現状。知的障害のない発達障害の子ども
にとって、特別支援学校の敷居は結構高い。

○ 特別支援学校の高校に対する支援について調査をしたところ、相談対応も含
めると、半分ぐらいの特別支援学校では高等学校に対する支援を実施している。
ただし、高校のニーズをなかなか掘り起こせてないこと、高校にどういうサポー
トをしていけるのかどうかがまだ課題になっている。

○ 発達障害と思われる子どもについて、校内でケース会議等を開いたときに、
特別支援学校の先生がいると全然違う展開になる。メンバーの1人として、高校
の教員だけでは対応できないときに、コメントをするというのが有効ではないか。

○ 高校はいろいろな学校種があって、学校の選抜方式もいろいろある。その中
で今度は入学した子どもに対しての支援を、どのように工夫していくかというこ
とが、大事なのではないか。

○ 高校の学科や教育課程について、子どもの選択肢をもっと増やしてほしい。
また、個別の教育支援計画を学校がきちんと作成して中学から高校まで引き継い
でいくことが大事。

○ 支援のあり方というのは様々であり、いろんなタイプの学校を考えるという
ことも、大事なのではないかと思う。高校の場合、必ず進級や卒業のときに単位
取得が課題になってくる。そうなると、特定の得意分野がのみ力を発揮できると
いうことよりも、落とす科目がないということを目指すことになる。この点を考
えていく必要がある。

(3)会議の運営について説明があり、閉会した。

 お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課

2009年8月30日実施 衆議院総選挙 各政党マニフェスト・政策2009-08-16

自由民主党の政策「日本を守るための約束」(要約版)
http://www.jimin.jp/sen_syu45/seisaku/2009_yakusoku/index.html
http://www.jimin.jp/sen_syu45/seisaku/pdf/2009_yakusoku_a.pdf
自由民主党の政策「日本を守るための約束」(自民党政策BANK)
http://www.jimin.jp/sen_syu45/seisaku/2009_yakusoku/bank_index.html
http://www.jimin.jp/sen_syu45/seisaku/pdf/2009_bank.pdf
「障害者自立支援法」の抜本見直し
一人ひとりに、適切な支援を実現するために。(平成21 年5 月発行)
http://www.jimin.jp/jimin/kouyaku/pamphlet/pdf/2009_syougaisya.pdf
障害者自立支援法改正案を次期国会で成立させる(自民党政策BANK)
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/171u.pdf
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案(平成21 年3 月31 日提出)
法律案新旧対照条文
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/171x.pdf

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民主党の政権政策Manifesto2009
http://www.dpj.or.jp/special/manifesto2009/
民主党「政策集INDEX2009」
http://www.dpj.or.jp/news/files/INDEX2009.pdf
障がい者制度改革について~政権交代で実現する真の共生社会~
2009 年4 月8 日民主党障がい者政策プロジェクトチーム(PT)
http://www.tani-hiroyuki.com/pdf/090408shogaiptreport.pdf
障がい者制度改革推進法案(2009/04/14)民主党提案
http://www.tani-hiroyuki.com/pdf/090406shogaihoan.pdf
障がい者制度改革推進法案〔仮称〕骨子(試案)民主党案
http://www.tani-hiroyuki.com/pdf/0806kaikakkossian.pdf

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公明党マニフェスト2009
http://www.komei.or.jp/policy/policy/pdf/manifesto2009_forweb.pdf
公明党マニフェスト中長期ビジョン2009 年7 月24 日
http://www.komei.or.jp/policy/policy/pdf/manifesto09.pdf
公明党障害者自立支援法改正案のポイント2009 年4 月22 日
http://www.komei.or.jp/news/2009/0422/14366.html

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日本共産党の総選挙政策2009 年7 月28 日
http://www.jcp.or.jp/down/bira/09/pdf/20090728_seisaku_p.pdf
「国民が主人公」の新しい日本をめざす日本共産党の基本政策2009 年7 月28 日
http://www.jcp.or.jp/seisaku/2009/syuuin/20090728_kihon_1.html
http://www.jcp.or.jp/seisaku/2009/syuuin/20090728_kihon_2.html
http://www.jcp.or.jp/seisaku/2009/syuuin/20090728_kihon_3.html
障害者自立支援法は廃止し、総合的な「障害者福祉法」を制定します
http://www.jcp.or.jp/seisaku/2009/syuuin/bunya/bunya_11.html

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社民党衆議院選挙公約2009「マニフェスト」
http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/election/manifesto01.htm
社民党衆議院選挙公約2009「マニフェスト」ダイジェスト版(音訳版)
http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/election/manifesto02.htm
http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/election/sound/sound_manifesto.wma
「障害者自立支援法」を抜本的に見直し、ノーマライゼーションの社会づくりを
進めていきます。
http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/welfare/welfare0712.htm#04

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国民新党2009 政権政策
http://www.kokumin.or.jp/seiken-seisaku/index.shtml

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新党日本マニフェスト2009
http://www.love-nippon.com/PDF/mani3.pdf