全国親の会近畿ブロ主催研修会 高等教育機関における発達障害のある学生への支援の取組み/京都市中京青少年活動センター 2009/11/232009-11-23

主催者からのご案内です。

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NPO法人全国LD親の会近畿ブロック主催研修会

テーマ 高等教育機関における発達障害のある学生への支援の取組み

講 師 佐藤 克敏 先生 京都教育大学・准教授

日 時 2009年11月23日(月・祝) 午後1時30分~4時45分

会 場 京都市中京青少年活動センター 大会議室
    京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町262(3階)

交 通 京都市営地下鉄烏丸御池駅下車 徒歩5分
    京都市営地下鉄四条駅、または阪急電鉄烏丸駅 徒歩5分

定 員 80名(定員になり次第締め切ります)

平成18年に実施した全国LD親の会の会員調査では、高校生の回答者の約4割
が大学への進学希望で、就職希望を上回っており、高等教育機関で学ぶ発達障害
のある学生数は増加していると思われます。
障害のある学生支援の取組を意欲的に進めている高等教育機関の実際の具体的な
支援策や成果、そして卒業後のことなども視野に入れた課題などを、ともに学ん
でいきたいと思います。

主 催 NPO法人全国LD親の会近畿ブロック
    京都LD等発達障害親の会「たんぽぽ」

共 催 (財)京都市ユースサービス協会(京都市中京青少年活動センター)

後 援 京都新聞社・(財)京都新聞社会福祉事業団

参加費 会員500円  非会員1000円

申込み kyotold-oyanokai@hotmail.co.jp
    必要事項(郵便番号、住所、氏名、電話番号、所属)を明記の上(参加
    希望者のお名前はすべて書いて下さい)、メールにてお申し込みくださ
    い。先着順受付で定員になり次第締め切ります。

行政刷新会議事業仕分け対象事業へのご意見をお寄せください/文科省2009-11-23

http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/sassin/1286925.htm

行政刷新会議事業仕分け対象事業についてご意見をお寄せください

                            平成21年11月16日

現在、政府の行政刷新会議は「事業仕分け」を行っており、文部科学省関係の事
業についても以下の表のとおり対象となっております。

この事業仕分けを契機として、多くの国民の皆様の声を予算編成に生かしていく
観点から、今回行政刷新会議の事業仕分けの対象となった事業について、広く国
民の皆様からご意見を募集いたします。予算編成にいたる12月15日までに下記の
アドレスまでメールにてお送りください(様式自由、必ず「件名(タイトル)」
に事業番号、事業名を記入してください。)。なお、下記区分で宛先が不明な場
合は大臣官房会計課(kaizen@mext.go.jp)までご送付願います。

いただきましたご意見や個人情報等につきましては、文部科学省ホームページプ
ライバシーポリシー(http://www.mext.go.jp/b_menu/privacy_policy.htm )に
より取扱います。なお、ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、その
旨ご了承願います。

※各事業に関する配布資料については、次表の「配布資料へのリンク」欄
 (http://www.cao.go.jp/sasshin/oshirase/h-kekka/3kekka.html)からご参
 照ください。

著作権法施行令の一部を改正する政令案について (要望)/社団法人全国学校図書館協議会2009-11-23

http://www.j-sla.or.jp/about/request-02.html

著作権法施行令の一部を改正する政令案について(要望)  平成21年10月28日

文化庁著作権課  永山 課長 様

            社団法人全国学校図書館協議会 理事長 森田 盛行

 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
当会は、学校図書館及び青少年の読書の振興を目的とする研究団体です。各都道
府県の学校図書館研究団体を正会員とする社団法人として、読書振興の啓発活動、
調査研究活動等の公益事業を行っています。
 さて、本年6月に成立した「著作権法の一部を改正する法律(平成21年法律第
53号)」において、視覚障害者、聴覚障害者等への情報アクセスが容易になった
ことに対して、当会も期待をしているところです。
 現在、学校図書館を活用する学習指導、情報活用能力の育成指導が活発に行わ
れ、成果を上げています。学校図書館にある多種多様な資料・情報を駆使して課
題を解決する学習や探究学習は、これからはますます重要な学習法になります。
 特別な支援を必要とする児童生徒も例外ではありません。学校図書館の資料・
情報を利用することにより、学習活動がより豊かなものになります。そのために
特別支援学校にも学校図書館が備えられ、その子に適した資料・情報を活用して
読書、学習等に励んでいます。
 近年、特別な支援を必要とする児童生徒が特別支援学校以外の小学校、中学校、
高等学校に在籍する例が次第に多くなっていますが、学校図書館にその子に適し
た資料が十分に備えられていないために読書や学習が十分に行えないのが実情で
す。我が国も批准した「ユネスコ・国際図書館連盟共同学校図書館宣言」には、
「通常の図書館サービスや資料の利用ができない人々に対しては、特別のサービ
スや資料が用意されなければならない。」と規定しています。特別支援学校以外
の学校に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒も、学習や読書のために資料
の複製や公衆送信を行うことが必要です。
 この度の法改正を受けて政令改正の検討が進められていますが、「政令で定め
るもの」に特別支援学校の学校図書館も含めた全ての学校図書館(学校図書館法
(昭和28年法律第185号)第2条に定める学校図書館)を入れていただきたく、下記
のとおり要望いたします。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。

敬 具

              記

1.「政令で定めるもの」に特別支援学校の学校図書館を含めた全ての学校図書館
 (「学校図書館法」(昭和28年法律第185号)第2条)を入れること