障害者自立支援法改正案採択反対 全日本難聴者中途失聴者団体連合会 ― 2010-05-27
平成22年5月27日
厚生労働委員会 委員 各位
社団法人 全日本難聴者中途失聴者団体連合会 理事長 高岡 正
障害者自立支援法「改正」案の採択に反対します。
厚生労働委員会各位には、障がい者の自立と権利の擁護のために、種々ご理解と
ご支援を賜り、感謝申し上げます。
報道によりますと、障害者自立支援法改正案の採択がされるようです。この障
害者自立支援法案は、昨年の総選挙前に自民党、公明党によって提出された法案
の内容とほとんど同じです。
当会は、障害者自立支援法に対して、地域生活支援事業のコミュニケーション
支援事業が市町村の必須事業とされたことを評価しておりますが、一方で有料化
に歯止めをかけず、現行の聴覚障害の基準では大多数の難聴者が「福祉の谷間」
に置かれていること、要約筆記者養成・研修事業も実施要項がないことなど改正
が必要な点が多々ございます。
しかし、現在、内閣府において障がい者制度改革推進会議で、障害者当事者も
参画して障がい者制度全体について協議し、4月からは障害者総合福祉法部会で
障害者自立支援法に代わる法制度の協議を始めたところです。
上程された法案はこれらの審議された内容が反映されていません。
また、当事者とともに障害者自立支援法の見直しをするという障害者自立支援
法違憲訴訟団と国との和解合意文書の内容にも反しています。昨年10月30日の大
フォーラムで長妻厚生労働大臣の障害者自立支援法の廃止とそれに代わる法制を
策定するという約束にも違反しています。
当会は以上の点から、障害者自立支援法改正法案の採択に反対します。
以上
厚生労働委員会 委員 各位
社団法人 全日本難聴者中途失聴者団体連合会 理事長 高岡 正
障害者自立支援法「改正」案の採択に反対します。
厚生労働委員会各位には、障がい者の自立と権利の擁護のために、種々ご理解と
ご支援を賜り、感謝申し上げます。
報道によりますと、障害者自立支援法改正案の採択がされるようです。この障
害者自立支援法案は、昨年の総選挙前に自民党、公明党によって提出された法案
の内容とほとんど同じです。
当会は、障害者自立支援法に対して、地域生活支援事業のコミュニケーション
支援事業が市町村の必須事業とされたことを評価しておりますが、一方で有料化
に歯止めをかけず、現行の聴覚障害の基準では大多数の難聴者が「福祉の谷間」
に置かれていること、要約筆記者養成・研修事業も実施要項がないことなど改正
が必要な点が多々ございます。
しかし、現在、内閣府において障がい者制度改革推進会議で、障害者当事者も
参画して障がい者制度全体について協議し、4月からは障害者総合福祉法部会で
障害者自立支援法に代わる法制度の協議を始めたところです。
上程された法案はこれらの審議された内容が反映されていません。
また、当事者とともに障害者自立支援法の見直しをするという障害者自立支援
法違憲訴訟団と国との和解合意文書の内容にも反しています。昨年10月30日の大
フォーラムで長妻厚生労働大臣の障害者自立支援法の廃止とそれに代わる法制を
策定するという約束にも違反しています。
当会は以上の点から、障害者自立支援法改正法案の採択に反対します。
以上
JDDネット政策委員長からのお願い JDDネット加盟当事者団体の皆様へ ― 2010-05-27
http://jddnet.jp/index.files/archives2010/pdf/20100527_onegai.pdf
皆さんの積極的なアクションをお願いします。 国会が動いていますので、一刻
を争います。
発達障害を障害児者福祉サービスの対象として明記してもらえる
千載一遇のチャンスがきました。
--略
皆さんの積極的なアクションをお願いします。 国会が動いていますので、一刻
を争います。
発達障害を障害児者福祉サービスの対象として明記してもらえる
千載一遇のチャンスがきました。
--略
日本発達障害ネット 障害者自立支援法の一部改正についての緊急要望 ― 2010-05-27
http://jddnet.jp/index.files/archives2010/pdf/20100527_kinkyuyoubou.pdf
平成22年5月26日
衆議院厚生労働委員会の議員の皆様へ
障害者自立支援法の一部改正についての緊急要望
日本発達障害ネットワーク 代表 田中康雄
平素は、障害者福祉の推進にご尽力いただきありがとうございます。
今回は、報道されている障害者自立支援法の一部改正の実現についてのお願いで
す。
障害者福祉制度については、現在、障がい者制度改革推進会議や総合福祉部会で
新しい制度作りに向けて議論が行われており、私たち発達障害関係者も推進会議
の傍聴ならびに総合福祉部会への参加をしております。
しかしながら、新しい枠組みに向けての議論を経て、新たな法律ができ、実現さ
れるまでには、少なくとも数年単位の時間がかかるものと考えられます。
超党派による議員立法で今国会に提出される予定の新制度開始までの暫定的な現
行法改正法案においては、「応益負担」から支払い能力に応じた「応能負担」に
するとともに、発達障害を支援の対象と明記し、障害福祉制度の枠組みに明確に
位置づけるという意義を持ちます。また、地域の身近な形で実施する障害児支援
の充実、障害者の地域生活を勧めるためのグループホームの家賃助成の創設、さ
らには自分で意見を言うことが難しい発達障害児者の支援に必要な相談支援の強
化などが盛り込まれています。私たちとしても是非実現いただきたいと切に願う
ものです。
改正の内容は、今、議論されている新しい枠組みに影響を与えるものであるよう
には認識されませんし、経過的なものとしては必要なものであると考えられます。
是非とも、早期の成立に向けた取り組みを何卒よろしくお願い致します。
以上
平成22年5月26日
衆議院厚生労働委員会の議員の皆様へ
障害者自立支援法の一部改正についての緊急要望
日本発達障害ネットワーク 代表 田中康雄
平素は、障害者福祉の推進にご尽力いただきありがとうございます。
今回は、報道されている障害者自立支援法の一部改正の実現についてのお願いで
す。
障害者福祉制度については、現在、障がい者制度改革推進会議や総合福祉部会で
新しい制度作りに向けて議論が行われており、私たち発達障害関係者も推進会議
の傍聴ならびに総合福祉部会への参加をしております。
しかしながら、新しい枠組みに向けての議論を経て、新たな法律ができ、実現さ
れるまでには、少なくとも数年単位の時間がかかるものと考えられます。
超党派による議員立法で今国会に提出される予定の新制度開始までの暫定的な現
行法改正法案においては、「応益負担」から支払い能力に応じた「応能負担」に
するとともに、発達障害を支援の対象と明記し、障害福祉制度の枠組みに明確に
位置づけるという意義を持ちます。また、地域の身近な形で実施する障害児支援
の充実、障害者の地域生活を勧めるためのグループホームの家賃助成の創設、さ
らには自分で意見を言うことが難しい発達障害児者の支援に必要な相談支援の強
化などが盛り込まれています。私たちとしても是非実現いただきたいと切に願う
ものです。
改正の内容は、今、議論されている新しい枠組みに影響を与えるものであるよう
には認識されませんし、経過的なものとしては必要なものであると考えられます。
是非とも、早期の成立に向けた取り組みを何卒よろしくお願い致します。
以上
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案要綱 ― 2010-05-27
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17401027.htm
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直す
までの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する
法律案要綱
第一 趣旨
この法律は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉
施策を見直すまでの間において、障害者及び障害児の地域生活を支援するため、
関係法律の整備について定めるものとすること。(改正法第一条関係)
第二 障害者自立支援法の一部改正
一 利用者負担の見直し
1 支給決定障害者等が指定障害福祉サービス等を利用した場合の負担について
は、当該支給決定障害者等の家計の負担能力に応じたものとすることを原則とし、
市町村は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する
費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、支給決定
障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令
で定める額が厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の十に相
当する額を超える場合には、当該相当する額)を控除した額について、当該支給
決定障害者等に対し、介護給付費又は訓練等給付費を支給すること。また、自立
支援医療費及び補装具費の給付について、同様の見直しを行うこと。(第二十九
条第三項、第五十八条第三項及び第七十六条第二項並びに附則第二十一条第二項
及び第二十二条第四項関係)
2 市町村は、支給決定障害者等の障害福祉サービス及び介護保険法に規定する
介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入又は修理に
要した費用の負担の合計額が著しく高額である場合には、当該支給決定障害者等
に対し、高額障害福祉サービス等給付費を支給すること。(第七十六条の二関係)
二 障害者に関する定義規定の見直し
障害者の定義について、「発達障害者支援法第二条第二項に規定する発達障害
者」を含むことを明確化すること。(第四条第一項関係)
三 相談支援の充実
1 基幹相談支援センターの設置に関する事項
(1) 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関
として、相談支援に関する業務を総合的に行うことを目的とする施設とすること。
(第七十七条の二第一項関係)
(2) 基幹相談支援センターは、市町村又は当該業務の実施の委託を受けた者が設
置することができることとし、当該センターの職員等は、正当な理由なしに、そ
の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととすること。(第七十七
条の二第二項から第五項まで関係)
2 自立支援協議会の設置に関する事項
(1) 地方公共団体は、関係機関、関係団体及び障害者等の福祉、医療、教育又は
雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される自立支援協議
会を置くことができることとし、自立支援協議会は、これらの関係機関等が相互
の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題につ
いて情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応
じた体制の整備について協議を行うものとすること。(第八十九条の二関係)
(2) 都道府県及び市町村は、自立支援協議会を設置したときは、当該自治体の障
害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、自立支援協議
会の意見を聴くよう努めなければならないものとすること。(第八十八条第六項
及び第八十九条第五項関係)
3 支給決定手続の見直し等
(1) サービスの利用計画作成のための相談支援の定義
ア 特定相談支援事業とは、計画相談支援(サービス利用支援及び継続サービス
利用支援)及び通常の相談支援(地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につ
いて相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うことをいう。以下同じ。)
のいずれも行う事業をいうこと。(第五条第十七項関係)
イ 「サービス利用支援」とは、障害者の心身の状況、その置かれている環境等
を勘案し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成し、
支給決定等が行われた後に、当該支給決定等の内容を反映したサービス等利用計
画の作成等を行うことをいうこと。(第五条第二十一項関係)
ウ 「継続サービス利用支援」とは、サービス等利用計画が適切であるかどうか
を一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを
行い、サービス等利用計画の変更等を行うことをいうこと。(第五条第二十二項
関係)
(2) 計画相談支援給付費の支給等
ア 市町村は、障害者等が市町村長の指定する特定相談支援事業者から指定サー
ビス利用支援を受けた場合であって、当該障害者等が支給決定等を受けたときは、
計画相談支援給付費を支給すること。(第五十一条の十七関係)
イ 指定特定相談支援事業者の指定は、総合的に相談支援を行う者として厚生労
働省令で定める基準に該当する者の申請により、特定相談支援事業を行う事業所
ごとに市町村長が行うものとすること。(第五十一条の二十関係)
(3) 支給要否決定に関する事項
市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要と認められる場合には、支給決定
の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、指定特定相談支援事業者等が作
成するサービス等利用計画案の提出を求めることとし、当該サービス等利用計画
案の提出があった場合には、当該計画案を勘案して支給要否決定を行うものとす
ること。(第二十二条第四項から第六項まで関係)
4 地域移行及び地域定着のための相談支援の実施等
(1) 地域移行及び地域定着のための相談支援の定義
ア 一般相談支援事業とは、地域相談支援(地域移行支援及び地域定着支援)及
び通常の相談支援を行う事業をいうこと。(第五条第十七項関係)
イ 「地域移行支援」とは、障害者支援施設等の施設に入所している障害者又は
精神科病院に入院している精神障害者につき、住居の確保その他の地域における
生活に移行するための活動に関する相談その他の便宜を供与することをいうこと。
(第五条第十九項関係)
ウ 「地域定着支援」とは、居宅において単身等の状況において生活する障害者
につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた
緊急の事態において相談その他の便宜を供与することをいうこと。(第五条第二
十項関係)
(2) 地域相談支援給付費等の支給等
ア 地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする障
害者は、市町村の地域相談支援給付決定を受けなければならないものとし、所要
の手続等を定めること。(第五十一条の五から第五十一条の十二まで関係)
イ 市町村は、地域相談支援給付決定を受けた障害者が、都道府県知事が指定す
る指定一般相談支援事業者から指定地域相談支援を受けたときは、地域相談支援
給付費を支給すること。(第五十一条の十四関係)
ウ 指定一般相談支援事業者の指定は、一般相談支援事業を行う者の申請により、
一般相談支援事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行うものとすること。(第
五十一条の十九関係)
四 地域における自立した生活のための支援の充実
1 共同生活介護又は共同生活援助を利用する支給決定障害者のうち所得の状況
その他の事情をしん酌して必要と認める者について、特定障害者特別給付費を支
給すること。(第三十四条関係)
2 障害福祉サービスについて、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障
害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提
供するとともに、移動の援護等の便宜を供与する「同行援護」を創設すること。
(第五条第四項関係)
五 その他
1 目的規定等にある「その有する能力及び適性に応じ」との文言を削除するこ
と。(第一条、第二条第一項第一号、第三条、第四十二条第一項、第七十七条第
一項第一号及び第三項並びに第七十八条第二項関係)
2 国及び地方公共団体は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むこ
とができるよう、必要な障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提
供体制の確保に努めなければならないこととすること。(第二条第四項関係)
3 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて、又は入所措置が
採られて児童福祉施設に入所していた障害者等が、継続して、障害者支援施設等
の特定施設に入所した場合には、当該障害者等が満十八歳となる日の前日に当該
障害者等の保護者であった者が有した居住地の市町村が、当該障害者等に関する
支給決定を行うこととすること。(第十九条第四項関係)
4 成年後見制度利用支援事業を市町村の地域生活支援事業の必須事業に格上げ
すること。(第七十七条第一項第一号の二関係)
5 市町村が支弁する地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び高額障害福
祉サービス等給付費の支給に要する費用のうち、国及び都道府県が負担すべきも
のとして当該支給に係る障害者等の人数その他の事情を勘案して算定した額のう
ち、都道府県は百分の二十五を負担し、国は百分の五十を負担することとするこ
と。(第九十二条から第九十五条まで関係)
6 国民健康保険団体連合会は、市町村から委託を受けて行う介護給付費、訓練
等給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特定障害者特別給付費
の支払に関する業務を行うこととすること。(第九十六条の二から第九十六条の
四まで関係)
7 指定事業者等の指定の欠格事由の見直し、業務管理体制の整備その他所要の
規定の整備を行うこと。
第三 児童福祉法の一部改正
一 障害児施設の見直し
1 児童福祉施設とされている知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ
児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設について、入所による支援を
行う施設を障害児入所施設に、通所による支援を行う施設を児童発達支援センタ
ーにそれぞれ一元化すること。(第七条第二項関係)
2 障害児入所施設を「福祉型障害児入所施設」及び「医療型障害児入所施設」
とし、児童発達支援センターを「福祉型児童発達支援センター」及び「医療型児
童発達支援センター」とすること。(第四十二条及び第四十三条関係)
二 障害児に係る支援の見直し
1 障害児の通所による支援の見直し
(1) 障害児通所支援の定義
ア 障害児通所支援として、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイ
サービス及び保育所等訪問支援を創設し、障害児通所支援事業とは、障害児通所
支援を行う事業とすること。(第六条の二第一項関係)
イ 児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センター等の施設に通わせ、
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練
その他の便宜を供与することをいうこと。(第六条の二第二項関係)
ウ 医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童につ
き、医療型児童発達支援センター等に通わせ、児童発達支援及び治療を行うこと
をいうこと。(第六条の二第三項関係)
エ 放課後等デイサービスとは、就学している障害児につき、授業の終了後又は
休業日に児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要
な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいうこと。(第六条
の二第四項関係)
オ 保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設等に通う
障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団
生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいうこと。
(第六条の二第五項関係)
(2) 障害児通所支援給付費等の給付等
ア 市町村は、通所給付決定を受けた障害児の保護者が、都道府県知事が指定
する指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けたときは、障害児通所
給付費を支給すること。(第二十一条の五の三第一項関係)
イ 障害児通所給付費の額は、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通
常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、
通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額
(当該政令で定める額が厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百
分の十に相当する額を超える場合には、当該相当する額)を控除した額とするこ
と。(第二十一条の五の三第二項関係)
ウ 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児
の保護者は、市町村の通所給付決定を受けなければならないものとし、所要の手
続等を定めること。(第二十一条の五の五から第二十一条の五の十まで及び第二
十一条の五の十四関係)
エ 市町村は、放課後等デイサービスを受けている障害児について、引き続き放
課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるとき
は、当該通所者が満十八歳に達した後においても、当該通所者からの申請により、
当該通所者が満二十歳に達するまで、引き続き放課後等デイサービスに係る障害
児通所給付費等を支給することができること。(第二十一条の五の十三関係)
オ 指定障害児通所支援事業者の指定は、障害児通所支援事業を行う者の申請に
より、障害児通所支援事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行うものとするこ
と。(第二十一条の五の十五関係)
カ 市町村は、通所給付決定に係る障害児が、指定障害児通所支援事業者等から
医療型児童発達支援のうち治療に係るものを受けたときは、肢体不自由児通所医
療費を支給すること。(第二十一条の五の二十八関係)
2 障害児の入所による支援の見直し
(1) 知的障害児施設支援、知的障害児通園施設支援、盲ろうあ児施設支援、肢体
不自由児施設支援及び重症心身障害児施設支援とされている障害児施設支援につ
いて、入所による支援については、障害児入所支援に再編することとすること。
(第七条第二項関係)
(2) 都道府県が支給する障害児施設給付費について、入所による支援に係る給付
として障害児入所給付費に改めるとともに、障害児入所給付費の額について、指
定入所支援に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した
費用の額から、入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して
政令で定める額(当該政令で定める額が厚生労働大臣が定める基準により算定し
た費用の額の百分の十に相当する額が当該政令で定める額を超える場合には、当
該相当する額)を控除した額とすること。(第二十四条の二関係)
(3) 都道府県は、指定障害児入所施設等に入所等をした障害児について、引き続
き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、
当該入所者が満十八歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、当
該入所者が満二十歳に達するまで、引き続き障害児入所給付費等を支給すること
ができること。(第二十四条の二十四関係)
(4) 障害児入所施設から引き続き障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスを
利用する者に対する配慮に関する事項
ア 政府は、施行日前に指定知的障害児施設等に入所又は入院していた者が、こ
の法律の施行により障害福祉サービスを利用することとなる場合において、これ
らの者が必要とする障害福祉サービスが適切に提供されるよう、指定障害福祉サ
ービス及び指定障害者支援施設の基準の設定等に当たって適切な配慮を講ずるよ
う努めなければならないこととすること。(改正法附則第三条関係)
イ 市町村は、施行日の前日に指定知的障害児施設等に入所又は入院している者
であって、この法律の施行により継続して障害福祉サービスを利用する必要があ
る者について、申出があった場合には、現に利用しているサービスに相当する障
害者自立支援法のサービスに係る支給決定を行うものとすること。(改正法附則
第三十五条関係)
3 障害児相談支援事業の創設
(1) 障害児に係るサービスの利用計画作成のための相談支援の定義
ア 障害児相談支援事業とは、障害児相談支援(障害児支援利用援助及び継続障
害児支援利用援助)を行う事業をいうこと。(第六条の二第六項関係)
イ 障害児支援利用援助とは、障害児通所支援給付費等の申請に係る障害児の心
身の状況、その置かれている環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定め
た障害児支援利用計画案を作成し、給付決定等が行われた後に、当該給付決定等
の内容を反映した障害児支援利用計画の作成等を行うことをいうこと。(第六条
の二第七項関係)
ウ 継続障害児支援利用援助とは、障害児支援利用計画が適切であるかどうかを
一定の期間ごとに検証し、その結果等を勘案して障害児支援利用計画の見直しを
行い、障害児支援利用計画の変更等を行うことをいうこと。(第六条の二第八項
関係)
(2) 障害児相談支援給付費等の支給等
ア 市町村は、障害児の保護者が市町村長の指定する指定障害児相談支援事業者
から指定障害児支援利用援助を受けた場合であって、当該障害児の保護者が通所
給付決定を受けたときは、障害児相談支援給付費を支給すること。(第二十四条
の二十六関係)
イ 指定障害児相談支援事業者の指定は、総合的に相談支援を行う者として厚生
労働省令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支援事業を行う事
業所ごとに市町村長が行うものとすること。(第二十四条の二十八関係)
三 その他
1 障害児の定義について「精神に障害のある児童(発達障害者支援法第二条第
二項に規定する発達障害児を含む。)」を加えること。(第四条第二項関係)
2 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて行う障害児入所給付
費及び特定入所障害児食費等給付費並びに市町村から委託を受けて行う障害児通
所給付費及び障害児相談支援給付費の支払に関する業務を行うこととすること。
(第五十六条の五の二から第五十六条の五の四まで関係)
3 市町村の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に不服があ
る障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができることと
すること。(第五十六条の五の五関係)
4 指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者又は指定障害児相
談支援事業者の指定の欠格事由の見直し、業務管理体制の整備その他所要の規定
の整備を行うこと。
第四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正
一 精神障害者の社会復帰及び地域における生活の支援に関する事項
1 医療施設の設置者による配慮
医療施設の設置者は、障害者自立支援法に規定する障害福祉サービスに係る事業、
一般相談支援事業等に係るサービスを円滑に利用できるよう配慮し、必要に応じ、
これらの事業を行う者と連携を図るように努めること。(第四条関係)
2 精神保健指定医による都道府県知事への協力
精神保健指定医について、その勤務する医療施設の業務に支障がある場合その他
やむを得ない理由がある場合を除き、都道府県知事が公務員としての職務を行う
よう求めた場合には、これに応じなければならないものとすること。(第十九条
の四第三項関係)
3 精神科救急医療の確保
都道府県は、夜間又は休日において精神障害の救急医療を必要とする精神障害者
等からの相談に応ずる等、地域の実情に応じた体制の整備を図るよう努めるもの
とし、都道府県知事は、当該体制の整備に当たって、医療施設の管理者、精神保
健指定医等に対し、必要な協力を求めることができるものとすること。(第十九
条の十一関係)
4 精神科病院等における一般相談支援事業者との連携
精神障害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設の医療従事者による連携の
確保に配慮しつつ、必要に応じて、一般相談支援事業を行う者と連携するよう努
めるものとすること。(第三十八条関係)
5 相談指導に関する行政機関の役割の見直し
市町村、精神保健福祉センター及び保健所は、精神保健及び精神障害者の福祉に
関する相談指導を行うに当たって、相互に、及び関係行政機関との連携を図るも
のとすること。(第四十七条関係)
二 その他所要の規定の整備を行うこと。
第五 精神保健福祉士法の一部改正
一 定義規定の見直し
精神保健福祉士の業務として、障害者自立支援法に規定する地域相談支援の利用
に関する精神障害者からの相談に応じることを明確化すること。(第二条関係)
二 精神保健福祉士の養成に係る制度の見直し
精神保健福祉士試験の受験資格を得るために修める必要のある精神保健福祉に関
する指定科目及び基礎科目について、文部科学省令・厚生労働省令で必要な基準
を定めることとすること。(第七条関係)
三 義務規定等の見直し
精神保健福祉士は、保健医療サービス、障害福祉サービス、地域相談支援に関す
るサービスを提供する者等との連携を保たなければならないこととするとともに、
業務の内容の変化に適応するため、相談援助に関する知識及び技能の向上に努め
なければならないこととすること。(第四十一条及び第四十一条の二関係)
四 その他所要の規定の整備を行うこと。
第六 社会福祉法の一部改正
児童福祉法に規定する障害児入所施設を経営する事業を第一種社会福祉事業に
位置付け、また、障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業並びに障害者自立
支援法に規定する一般相談支援事業及び特定相談支援事業を第二種社会福祉事業
に位置付けること。
第七 検討
政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障
害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づい
て必要な措置を講ずるものとすること。(改正法附則第二条関係)
第八 施行期日等
一 施行期日
この法律は、次に掲げる規定ごとに各々に定める日から施行すること。
(1) 第一、第二の二、第二の五の1、第七 公布の日
(2) 第二の一、第二の三の2、第二の四、第二の五の2、第二の五の4、第二の
五の5(高額障害福祉サービス等給付費に関する部分に限る。)、第二の五の6、
第二の五の7、第三の三の4、第四の一の2、第四の一の3、第四の一の5 こ
の法律の公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内で政令で定める日
(3) (1)及び(2)以外の規定 平成二十四年四月一日
二 経過措置等
この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律につ
いて所要の規定の整備を行うこと。
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直す
までの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する
法律案要綱
第一 趣旨
この法律は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉
施策を見直すまでの間において、障害者及び障害児の地域生活を支援するため、
関係法律の整備について定めるものとすること。(改正法第一条関係)
第二 障害者自立支援法の一部改正
一 利用者負担の見直し
1 支給決定障害者等が指定障害福祉サービス等を利用した場合の負担について
は、当該支給決定障害者等の家計の負担能力に応じたものとすることを原則とし、
市町村は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する
費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、支給決定
障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令
で定める額が厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の十に相
当する額を超える場合には、当該相当する額)を控除した額について、当該支給
決定障害者等に対し、介護給付費又は訓練等給付費を支給すること。また、自立
支援医療費及び補装具費の給付について、同様の見直しを行うこと。(第二十九
条第三項、第五十八条第三項及び第七十六条第二項並びに附則第二十一条第二項
及び第二十二条第四項関係)
2 市町村は、支給決定障害者等の障害福祉サービス及び介護保険法に規定する
介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入又は修理に
要した費用の負担の合計額が著しく高額である場合には、当該支給決定障害者等
に対し、高額障害福祉サービス等給付費を支給すること。(第七十六条の二関係)
二 障害者に関する定義規定の見直し
障害者の定義について、「発達障害者支援法第二条第二項に規定する発達障害
者」を含むことを明確化すること。(第四条第一項関係)
三 相談支援の充実
1 基幹相談支援センターの設置に関する事項
(1) 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関
として、相談支援に関する業務を総合的に行うことを目的とする施設とすること。
(第七十七条の二第一項関係)
(2) 基幹相談支援センターは、市町村又は当該業務の実施の委託を受けた者が設
置することができることとし、当該センターの職員等は、正当な理由なしに、そ
の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととすること。(第七十七
条の二第二項から第五項まで関係)
2 自立支援協議会の設置に関する事項
(1) 地方公共団体は、関係機関、関係団体及び障害者等の福祉、医療、教育又は
雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される自立支援協議
会を置くことができることとし、自立支援協議会は、これらの関係機関等が相互
の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題につ
いて情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応
じた体制の整備について協議を行うものとすること。(第八十九条の二関係)
(2) 都道府県及び市町村は、自立支援協議会を設置したときは、当該自治体の障
害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、自立支援協議
会の意見を聴くよう努めなければならないものとすること。(第八十八条第六項
及び第八十九条第五項関係)
3 支給決定手続の見直し等
(1) サービスの利用計画作成のための相談支援の定義
ア 特定相談支援事業とは、計画相談支援(サービス利用支援及び継続サービス
利用支援)及び通常の相談支援(地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につ
いて相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うことをいう。以下同じ。)
のいずれも行う事業をいうこと。(第五条第十七項関係)
イ 「サービス利用支援」とは、障害者の心身の状況、その置かれている環境等
を勘案し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成し、
支給決定等が行われた後に、当該支給決定等の内容を反映したサービス等利用計
画の作成等を行うことをいうこと。(第五条第二十一項関係)
ウ 「継続サービス利用支援」とは、サービス等利用計画が適切であるかどうか
を一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを
行い、サービス等利用計画の変更等を行うことをいうこと。(第五条第二十二項
関係)
(2) 計画相談支援給付費の支給等
ア 市町村は、障害者等が市町村長の指定する特定相談支援事業者から指定サー
ビス利用支援を受けた場合であって、当該障害者等が支給決定等を受けたときは、
計画相談支援給付費を支給すること。(第五十一条の十七関係)
イ 指定特定相談支援事業者の指定は、総合的に相談支援を行う者として厚生労
働省令で定める基準に該当する者の申請により、特定相談支援事業を行う事業所
ごとに市町村長が行うものとすること。(第五十一条の二十関係)
(3) 支給要否決定に関する事項
市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要と認められる場合には、支給決定
の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、指定特定相談支援事業者等が作
成するサービス等利用計画案の提出を求めることとし、当該サービス等利用計画
案の提出があった場合には、当該計画案を勘案して支給要否決定を行うものとす
ること。(第二十二条第四項から第六項まで関係)
4 地域移行及び地域定着のための相談支援の実施等
(1) 地域移行及び地域定着のための相談支援の定義
ア 一般相談支援事業とは、地域相談支援(地域移行支援及び地域定着支援)及
び通常の相談支援を行う事業をいうこと。(第五条第十七項関係)
イ 「地域移行支援」とは、障害者支援施設等の施設に入所している障害者又は
精神科病院に入院している精神障害者につき、住居の確保その他の地域における
生活に移行するための活動に関する相談その他の便宜を供与することをいうこと。
(第五条第十九項関係)
ウ 「地域定着支援」とは、居宅において単身等の状況において生活する障害者
につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた
緊急の事態において相談その他の便宜を供与することをいうこと。(第五条第二
十項関係)
(2) 地域相談支援給付費等の支給等
ア 地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする障
害者は、市町村の地域相談支援給付決定を受けなければならないものとし、所要
の手続等を定めること。(第五十一条の五から第五十一条の十二まで関係)
イ 市町村は、地域相談支援給付決定を受けた障害者が、都道府県知事が指定す
る指定一般相談支援事業者から指定地域相談支援を受けたときは、地域相談支援
給付費を支給すること。(第五十一条の十四関係)
ウ 指定一般相談支援事業者の指定は、一般相談支援事業を行う者の申請により、
一般相談支援事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行うものとすること。(第
五十一条の十九関係)
四 地域における自立した生活のための支援の充実
1 共同生活介護又は共同生活援助を利用する支給決定障害者のうち所得の状況
その他の事情をしん酌して必要と認める者について、特定障害者特別給付費を支
給すること。(第三十四条関係)
2 障害福祉サービスについて、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障
害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提
供するとともに、移動の援護等の便宜を供与する「同行援護」を創設すること。
(第五条第四項関係)
五 その他
1 目的規定等にある「その有する能力及び適性に応じ」との文言を削除するこ
と。(第一条、第二条第一項第一号、第三条、第四十二条第一項、第七十七条第
一項第一号及び第三項並びに第七十八条第二項関係)
2 国及び地方公共団体は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むこ
とができるよう、必要な障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提
供体制の確保に努めなければならないこととすること。(第二条第四項関係)
3 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて、又は入所措置が
採られて児童福祉施設に入所していた障害者等が、継続して、障害者支援施設等
の特定施設に入所した場合には、当該障害者等が満十八歳となる日の前日に当該
障害者等の保護者であった者が有した居住地の市町村が、当該障害者等に関する
支給決定を行うこととすること。(第十九条第四項関係)
4 成年後見制度利用支援事業を市町村の地域生活支援事業の必須事業に格上げ
すること。(第七十七条第一項第一号の二関係)
5 市町村が支弁する地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び高額障害福
祉サービス等給付費の支給に要する費用のうち、国及び都道府県が負担すべきも
のとして当該支給に係る障害者等の人数その他の事情を勘案して算定した額のう
ち、都道府県は百分の二十五を負担し、国は百分の五十を負担することとするこ
と。(第九十二条から第九十五条まで関係)
6 国民健康保険団体連合会は、市町村から委託を受けて行う介護給付費、訓練
等給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特定障害者特別給付費
の支払に関する業務を行うこととすること。(第九十六条の二から第九十六条の
四まで関係)
7 指定事業者等の指定の欠格事由の見直し、業務管理体制の整備その他所要の
規定の整備を行うこと。
第三 児童福祉法の一部改正
一 障害児施設の見直し
1 児童福祉施設とされている知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ
児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設について、入所による支援を
行う施設を障害児入所施設に、通所による支援を行う施設を児童発達支援センタ
ーにそれぞれ一元化すること。(第七条第二項関係)
2 障害児入所施設を「福祉型障害児入所施設」及び「医療型障害児入所施設」
とし、児童発達支援センターを「福祉型児童発達支援センター」及び「医療型児
童発達支援センター」とすること。(第四十二条及び第四十三条関係)
二 障害児に係る支援の見直し
1 障害児の通所による支援の見直し
(1) 障害児通所支援の定義
ア 障害児通所支援として、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイ
サービス及び保育所等訪問支援を創設し、障害児通所支援事業とは、障害児通所
支援を行う事業とすること。(第六条の二第一項関係)
イ 児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センター等の施設に通わせ、
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練
その他の便宜を供与することをいうこと。(第六条の二第二項関係)
ウ 医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童につ
き、医療型児童発達支援センター等に通わせ、児童発達支援及び治療を行うこと
をいうこと。(第六条の二第三項関係)
エ 放課後等デイサービスとは、就学している障害児につき、授業の終了後又は
休業日に児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要
な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいうこと。(第六条
の二第四項関係)
オ 保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設等に通う
障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団
生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいうこと。
(第六条の二第五項関係)
(2) 障害児通所支援給付費等の給付等
ア 市町村は、通所給付決定を受けた障害児の保護者が、都道府県知事が指定
する指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けたときは、障害児通所
給付費を支給すること。(第二十一条の五の三第一項関係)
イ 障害児通所給付費の額は、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通
常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、
通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額
(当該政令で定める額が厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百
分の十に相当する額を超える場合には、当該相当する額)を控除した額とするこ
と。(第二十一条の五の三第二項関係)
ウ 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児
の保護者は、市町村の通所給付決定を受けなければならないものとし、所要の手
続等を定めること。(第二十一条の五の五から第二十一条の五の十まで及び第二
十一条の五の十四関係)
エ 市町村は、放課後等デイサービスを受けている障害児について、引き続き放
課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるとき
は、当該通所者が満十八歳に達した後においても、当該通所者からの申請により、
当該通所者が満二十歳に達するまで、引き続き放課後等デイサービスに係る障害
児通所給付費等を支給することができること。(第二十一条の五の十三関係)
オ 指定障害児通所支援事業者の指定は、障害児通所支援事業を行う者の申請に
より、障害児通所支援事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行うものとするこ
と。(第二十一条の五の十五関係)
カ 市町村は、通所給付決定に係る障害児が、指定障害児通所支援事業者等から
医療型児童発達支援のうち治療に係るものを受けたときは、肢体不自由児通所医
療費を支給すること。(第二十一条の五の二十八関係)
2 障害児の入所による支援の見直し
(1) 知的障害児施設支援、知的障害児通園施設支援、盲ろうあ児施設支援、肢体
不自由児施設支援及び重症心身障害児施設支援とされている障害児施設支援につ
いて、入所による支援については、障害児入所支援に再編することとすること。
(第七条第二項関係)
(2) 都道府県が支給する障害児施設給付費について、入所による支援に係る給付
として障害児入所給付費に改めるとともに、障害児入所給付費の額について、指
定入所支援に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した
費用の額から、入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して
政令で定める額(当該政令で定める額が厚生労働大臣が定める基準により算定し
た費用の額の百分の十に相当する額が当該政令で定める額を超える場合には、当
該相当する額)を控除した額とすること。(第二十四条の二関係)
(3) 都道府県は、指定障害児入所施設等に入所等をした障害児について、引き続
き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、
当該入所者が満十八歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、当
該入所者が満二十歳に達するまで、引き続き障害児入所給付費等を支給すること
ができること。(第二十四条の二十四関係)
(4) 障害児入所施設から引き続き障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスを
利用する者に対する配慮に関する事項
ア 政府は、施行日前に指定知的障害児施設等に入所又は入院していた者が、こ
の法律の施行により障害福祉サービスを利用することとなる場合において、これ
らの者が必要とする障害福祉サービスが適切に提供されるよう、指定障害福祉サ
ービス及び指定障害者支援施設の基準の設定等に当たって適切な配慮を講ずるよ
う努めなければならないこととすること。(改正法附則第三条関係)
イ 市町村は、施行日の前日に指定知的障害児施設等に入所又は入院している者
であって、この法律の施行により継続して障害福祉サービスを利用する必要があ
る者について、申出があった場合には、現に利用しているサービスに相当する障
害者自立支援法のサービスに係る支給決定を行うものとすること。(改正法附則
第三十五条関係)
3 障害児相談支援事業の創設
(1) 障害児に係るサービスの利用計画作成のための相談支援の定義
ア 障害児相談支援事業とは、障害児相談支援(障害児支援利用援助及び継続障
害児支援利用援助)を行う事業をいうこと。(第六条の二第六項関係)
イ 障害児支援利用援助とは、障害児通所支援給付費等の申請に係る障害児の心
身の状況、その置かれている環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定め
た障害児支援利用計画案を作成し、給付決定等が行われた後に、当該給付決定等
の内容を反映した障害児支援利用計画の作成等を行うことをいうこと。(第六条
の二第七項関係)
ウ 継続障害児支援利用援助とは、障害児支援利用計画が適切であるかどうかを
一定の期間ごとに検証し、その結果等を勘案して障害児支援利用計画の見直しを
行い、障害児支援利用計画の変更等を行うことをいうこと。(第六条の二第八項
関係)
(2) 障害児相談支援給付費等の支給等
ア 市町村は、障害児の保護者が市町村長の指定する指定障害児相談支援事業者
から指定障害児支援利用援助を受けた場合であって、当該障害児の保護者が通所
給付決定を受けたときは、障害児相談支援給付費を支給すること。(第二十四条
の二十六関係)
イ 指定障害児相談支援事業者の指定は、総合的に相談支援を行う者として厚生
労働省令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支援事業を行う事
業所ごとに市町村長が行うものとすること。(第二十四条の二十八関係)
三 その他
1 障害児の定義について「精神に障害のある児童(発達障害者支援法第二条第
二項に規定する発達障害児を含む。)」を加えること。(第四条第二項関係)
2 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて行う障害児入所給付
費及び特定入所障害児食費等給付費並びに市町村から委託を受けて行う障害児通
所給付費及び障害児相談支援給付費の支払に関する業務を行うこととすること。
(第五十六条の五の二から第五十六条の五の四まで関係)
3 市町村の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に不服があ
る障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができることと
すること。(第五十六条の五の五関係)
4 指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者又は指定障害児相
談支援事業者の指定の欠格事由の見直し、業務管理体制の整備その他所要の規定
の整備を行うこと。
第四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正
一 精神障害者の社会復帰及び地域における生活の支援に関する事項
1 医療施設の設置者による配慮
医療施設の設置者は、障害者自立支援法に規定する障害福祉サービスに係る事業、
一般相談支援事業等に係るサービスを円滑に利用できるよう配慮し、必要に応じ、
これらの事業を行う者と連携を図るように努めること。(第四条関係)
2 精神保健指定医による都道府県知事への協力
精神保健指定医について、その勤務する医療施設の業務に支障がある場合その他
やむを得ない理由がある場合を除き、都道府県知事が公務員としての職務を行う
よう求めた場合には、これに応じなければならないものとすること。(第十九条
の四第三項関係)
3 精神科救急医療の確保
都道府県は、夜間又は休日において精神障害の救急医療を必要とする精神障害者
等からの相談に応ずる等、地域の実情に応じた体制の整備を図るよう努めるもの
とし、都道府県知事は、当該体制の整備に当たって、医療施設の管理者、精神保
健指定医等に対し、必要な協力を求めることができるものとすること。(第十九
条の十一関係)
4 精神科病院等における一般相談支援事業者との連携
精神障害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設の医療従事者による連携の
確保に配慮しつつ、必要に応じて、一般相談支援事業を行う者と連携するよう努
めるものとすること。(第三十八条関係)
5 相談指導に関する行政機関の役割の見直し
市町村、精神保健福祉センター及び保健所は、精神保健及び精神障害者の福祉に
関する相談指導を行うに当たって、相互に、及び関係行政機関との連携を図るも
のとすること。(第四十七条関係)
二 その他所要の規定の整備を行うこと。
第五 精神保健福祉士法の一部改正
一 定義規定の見直し
精神保健福祉士の業務として、障害者自立支援法に規定する地域相談支援の利用
に関する精神障害者からの相談に応じることを明確化すること。(第二条関係)
二 精神保健福祉士の養成に係る制度の見直し
精神保健福祉士試験の受験資格を得るために修める必要のある精神保健福祉に関
する指定科目及び基礎科目について、文部科学省令・厚生労働省令で必要な基準
を定めることとすること。(第七条関係)
三 義務規定等の見直し
精神保健福祉士は、保健医療サービス、障害福祉サービス、地域相談支援に関す
るサービスを提供する者等との連携を保たなければならないこととするとともに、
業務の内容の変化に適応するため、相談援助に関する知識及び技能の向上に努め
なければならないこととすること。(第四十一条及び第四十一条の二関係)
四 その他所要の規定の整備を行うこと。
第六 社会福祉法の一部改正
児童福祉法に規定する障害児入所施設を経営する事業を第一種社会福祉事業に
位置付け、また、障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業並びに障害者自立
支援法に規定する一般相談支援事業及び特定相談支援事業を第二種社会福祉事業
に位置付けること。
第七 検討
政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障
害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づい
て必要な措置を講ずるものとすること。(改正法附則第二条関係)
第八 施行期日等
一 施行期日
この法律は、次に掲げる規定ごとに各々に定める日から施行すること。
(1) 第一、第二の二、第二の五の1、第七 公布の日
(2) 第二の一、第二の三の2、第二の四、第二の五の2、第二の五の4、第二の
五の5(高額障害福祉サービス等給付費に関する部分に限る。)、第二の五の6、
第二の五の7、第三の三の4、第四の一の2、第四の一の3、第四の一の5 こ
の法律の公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内で政令で定める日
(3) (1)及び(2)以外の規定 平成二十四年四月一日
二 経過措置等
この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律につ
いて所要の規定の整備を行うこと。
学校教育の情報化に関する懇談会(第4回) 配布資料 動画配信 ― 2010-05-27
http://jukugi.mext.go.jp/library_view?library_id=134
1 日 時 平成22年5月27日(木)16:30~18:30
2 場 所 文部科学省東館3F講堂
3 議 事
自由討議<動画配信>
低速用
http://www.elnet.go.jp/elnet_web/file/work1/ondemand/20100601154301/4079795c60000b2660234f6c/4079795c60000b2660234f6c1.asx
高速用
http://www.elnet.go.jp/elnet_web/file/work1/ondemand/20100601154301/40800a35737a523655265b73/40800a35737a523655265b732.asx
<配布資料>
資料1 論点
http://jukugi.mext.go.jp/archive/136.pdf
資料2 これまでの主な意見
http://jukugi.mext.go.jp/archive/137.pdf
資料3 新井委員提出資料
http://jukugi.mext.go.jp/archive/138.pdf
資料4 五十嵐委員提出資料
http://jukugi.mext.go.jp/archive/139.pdf
資料5 大路委員提出資料
http://jukugi.mext.go.jp/archive/140.pdf
(※参考 NHKクリエイティブライブラリーHPにリンク)
http://cgi4.nhk.or.jp/creative/cgi/page/Top.cgi
資料6 國定委員提出資料
http://jukugi.mext.go.jp/archive/141.pdf
資料7 中村委員提出資料
http://jukugi.mext.go.jp/archive/142.pdf
資料8 堀田委員提出資料
http://jukugi.mext.go.jp/archive/143.pdf
資料9 今後のスケジュールについて(予定)
http://jukugi.mext.go.jp/archive/144.pdf
<参考資料>
1.学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(平成20年度)
http://jukugi.mext.go.jp/archive/145.pdf
2.[[NICER
(教育情報ナショナルセンター)について
http://www.nicer.go.jp/
(※パンフレット)http://www.nicer.go.jp/intro/pdfs/NICER_pamphlet.pdf
3.エル・ネット(教育情報通信ネットワーク)について
http://jukugi.mext.go.jp/archive/146.pdf
(※参考 エル・ネットHPにリンク)
http://www.elnet.go.jp/elnet_web/portalTop.do
1 日 時 平成22年5月27日(木)16:30~18:30
2 場 所 文部科学省東館3F講堂
3 議 事
自由討議<動画配信>
低速用
http://www.elnet.go.jp/elnet_web/file/work1/ondemand/20100601154301/4079795c60000b2660234f6c/4079795c60000b2660234f6c1.asx
高速用
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<配布資料>
資料1 論点
http://jukugi.mext.go.jp/archive/136.pdf
資料2 これまでの主な意見
http://jukugi.mext.go.jp/archive/137.pdf
資料3 新井委員提出資料
http://jukugi.mext.go.jp/archive/138.pdf
資料4 五十嵐委員提出資料
http://jukugi.mext.go.jp/archive/139.pdf
資料5 大路委員提出資料
http://jukugi.mext.go.jp/archive/140.pdf
(※参考 NHKクリエイティブライブラリーHPにリンク)
http://cgi4.nhk.or.jp/creative/cgi/page/Top.cgi
資料6 國定委員提出資料
http://jukugi.mext.go.jp/archive/141.pdf
資料7 中村委員提出資料
http://jukugi.mext.go.jp/archive/142.pdf
資料8 堀田委員提出資料
http://jukugi.mext.go.jp/archive/143.pdf
資料9 今後のスケジュールについて(予定)
http://jukugi.mext.go.jp/archive/144.pdf
<参考資料>
1.学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(平成20年度)
http://jukugi.mext.go.jp/archive/145.pdf
2.[[NICER
(教育情報ナショナルセンター)について
http://www.nicer.go.jp/
(※パンフレット)http://www.nicer.go.jp/intro/pdfs/NICER_pamphlet.pdf
3.エル・ネット(教育情報通信ネットワーク)について
http://jukugi.mext.go.jp/archive/146.pdf
(※参考 エル・ネットHPにリンク)
http://www.elnet.go.jp/elnet_web/portalTop.do
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 権利制限の一般規定関連 ― 2010-05-27
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000465&Mode=0
平成22年4月
文化審議会著作権分科会
(5)特定の利用目的を持つ利用への対応
○1公益目的にかんがみ権利制限が求められていると考えられる利用について
一般規定による権利制限が求められている著作物の利用行為には、「障害者福
祉」や「教育」、「研究」、「資料保存」といった、目的の公益性に着目した著
作物の利用類型が一定程度存在するものと考えられる。
こうした著作物の利用行為については、権利制限の必要性のみならず、公益目
的にかんがみ既に整備されている他の個別権利制限規定との関係も含め、利用の
目的、利用行為の主体、対象著作物、制限の程度、利用の態様等の要件につき慎
重に考慮する必要がある。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000465&Mode=0
平成22年4月
文化審議会著作権分科会
(5)特定の利用目的を持つ利用への対応
○1公益目的にかんがみ権利制限が求められていると考えられる利用について
一般規定による権利制限が求められている著作物の利用行為には、「障害者福
祉」や「教育」、「研究」、「資料保存」といった、目的の公益性に着目した著
作物の利用類型が一定程度存在するものと考えられる。
こうした著作物の利用行為については、権利制限の必要性のみならず、公益目
的にかんがみ既に整備されている他の個別権利制限規定との関係も含め、利用の
目的、利用行為の主体、対象著作物、制限の程度、利用の態様等の要件につき慎
重に考慮する必要がある。
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