日本子どもNPOセンター主催 佐々木正美先生講演会 2010/05/30-312010-05-31

日本子どもNPOセンターでは、今年も、児童精神科医の佐々木正美先生を講師
にお迎えし、子育て・子育ちセミナー2010を開催いたします。

今回は、『「子どもへのまなざし」─子どもの「ありのまま」を受けとめる子育
てーをタイトルに、一部、佐々木先生の講演。二部、佐々木先生と松下佐智子さ
ん(ADHD児を育てた先輩ママ)の子育て対談というこれまでにない形式のセ
ミナーです。また、前日はプレイベントとして、参加者のみなさんと佐々木先生
との「ぶちゃけトーク」をいたします。少人数の参加者で佐々木先生とじっくり
お話ができるよう計画いたしました。佐々木先生のお人柄にもふれながら日頃の
子育ての迷いや悩みの解決方法をいろいろ聞ける会にしたいと思っています。

この講座は、保護者の方も含め発達障害の子どもたちにかかわっていらっしゃる
方や関心のある方を対象に開催するセミナーですが、子どもへのかかわり方全般
に通じる内容にもなっております。ぜひ一般の方にも参考していただきたいセミ
ナーです。

子育て・子育ちセミナー2010
「子どもへのまなざし」子どものありのままを受けとめて‐

講 師:佐々木正美(児童精神科医)

~日時~ 2010/5月31日(日)
 ★第一部 10:30~12:30
 講演:子どもの「ありのまま」を受けとめる子育て
 ★第二部 14:00~16:00
 ADHD児を育てた、先輩ママとの対談「持つことの楽しさを教えていただいて」
※プレイベント同時開催!!!
 「佐々木先生を囲んでぶっちゃけトーク」」
 2010/5月30日 18:00~21:00 (軽食付き)
参加費:4000円

~場所~ きゅりあん 6F 大会議室
 http://www.shinagawa-culture.or.jp/curian/cumap.html

障がい者制度改革推進会議(第13回)の開催及び一般傍聴者の受付2010-05-31

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/youkou.html

日 時:平成22年5月31日(月) 13:00~17:00

場 所:合同庁舎第4号館 2階 220会議室

議 題:(1)総合討議
    (2)その他

一般傍聴希望者の受付
傍聴を希望される方は以下の要領によりお申し込みください。

会場設営の関係上、予め御連絡いただきますようお願いいたします
葉書、FAX又は電子メールにて下記連絡先に御申し込みください。
(別紙を御参照ください。また、電話での御申し込みはご遠慮ください。)
申し込みの締め切りは5月26日(水)<17時必着>といたします。
希望者が多数の場合は、抽選を行います。その結果傍聴できない場合もあります
ので、ご了承ください。抽選の結果、傍聴できる方に対しては、5月27日(木)
(〆切翌営業日)までに結果を連絡します。
(傍聴できない方には特段通知等いたしません。)
抽選の結果傍聴できることになった方へ
入館時に身分証等で氏名を確認させていただき、発送いたします傍聴券のご本人
であることが確認できない場合には、建物への入館もお断りいたしますので、予
めご了承下さい。
抽選の公正と警備の観点から、ご協力願います。

連絡先 内閣府障がい者制度改革推進会議担当室
    TEL:03-5253-2111(内線44173)
    FAX:03-3581-0902

------------------------------ 別紙

宛 先 (1)葉書により申し込みを行う場合
       〒100-8970 東京都千代田区霞が関3-1-1合同庁舎4号館
        内閣府障がい者制度改革推進会議担当室 宛
    (2)FAXにより申し込みを行う場合
        FAX番号:03-3581-0902
        内閣府障がい者制度改革推進会議担当室 宛
    (3)ホームページにより申し込みを行う場合
        申し込みを行う場合は、以下のフォームよりお願いします。
     登録フォーム
     https://form.cao.go.jp/shougai/opinion-0001.html

記載事項
表題 「障がい者制度改革推進会議(第13回)傍聴希望」
傍聴希望者の「御名前(ふりがな)」、「連絡先住所・電話番号・FAX番号」、
「介助者の有無及び人数」、(差し支えなければ)「勤務先・所属団体」

その他
車椅子で傍聴を希望される方は、その旨お書き添えください。
お一人1枚(1通)ずつ申し込みください。

傍聴される皆様への注意事項
会議の傍聴にあたり、会議運営上必要な注意事項を、会場に掲示しますので、ご
留意下さい。
これらをお守りいただけない場合には、退場していただくことがあります。

障がい者制度改革推進会議担当室

第13回 障がい者制度改革推進会議 平成22年5月31日(月)2010-05-31

平成22年5月31日(月) 13:00~17:00
合同庁舎第4号館共用220会議室
(開会)
議事
 意見交換
 内閣府地域主権戦略室
 第一次意見の取りまとめについて
 その他
(閉会)

【配付資料】
資料1 内閣府地域主権戦略室提出資料 [PDF:30KB]
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_13/pdf/s1.pdf
資料2 障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見)(素案2)
 (修正反映版) [PDF:125KB]
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_13/pdf/s2.pdf
資料3 障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見)(素案2)
 (修正箇所表示版) [PDF:153KB]
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_13/pdf/s3.pdf
資料4 今後の取組に関する各府省の見解 [PDF:196KB]
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_13/pdf/s4.pdf

文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(平成22年第3回)議事録 抜粋2010-05-31

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kihon/h22_06/pdf/gijiroku.pdf

文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(平成22年第3回)議事録

平成22年5月31日(月曜日) 14時~16時

【三田委員】私がこの権利集中機構が必要だと考えたのは、例えば先ほど言いま
したように、国立国会図書館のデータをデジタル配信するということになります
と、50年前に出版された本が対象になってきます。これは作家が書いた本だけで
はありません。ハウツーもののようなものもありますし、学術書もあります。
そう考えてみますと、例えば谷崎潤一郎のご遺族のような、現在も文庫本が出て
いて、文芸家協会に登録していて、お金を受け取っている人というのは1%もな
いだろうと。自分のおじいさんがそんな本を出していたということも知らないよ
うなご遺族の方がほとんどだろうと思います。
ですから、私が考えた簡易登録制度というのは、あくまでも公的機関が一番上に
あって、現在作家活動をやっていたり、ご遺族が文芸家協会に登録しているよう
な人は、その団体が一括登録をすればいいわけでありますけれども、それ以外の
ものについて、この公的機関が新聞広告を出すなり、ネット上に宣伝をするなり
して、これから国立国会図書館の本が例えば1冊300円で読めるようになります
みたいなことになりましたら、例えば100円ご遺族に渡しますよというような告
知をして、必要な方は登録をしてくださいと、これは無償で登録をできるという
ことにして、そこに配分をすると。文芸家協会に属している人には、文芸家協会
にお金を配分するということでいいだろうと思います。

そうやって、全ての著作者を対象とした権利処理のシステムというものをつくれ
ば、利用が促進されるだろうと。そういうご遺族は必ずしもプロ意識はないわけ
ですね。そういう人にも一定の分配をする。しかし、なおかつそういう呼びかけ
をやっても応じる方がいない、いわゆるオーファンワークスというものについて
は、これはそのお金を将来的にタイムラグがあって、3年後に私遺族ですという
人は必ず出てきますので、クレーム処理費として積み立てていって、すぐに配分
ができるということをやっていかなければなりません。

それから、名乗り出た人に「本当に権利者なのか」と言うのは、実は非常に難し
いです。実際にそれを調査しようと思ったら、数万円とか十数万円とか、それぐ
らいのお金がかかります。だから、クレーム処理費からそういう調査をやってい
く必要がありますし、しかし国立国会図書館のデータを例えば10年間で1回ぐら
いしか利用者がいないと、100円払うのに10万円かけて調査するということはで
きないわけですね。ですから、利用できるクレーム処理費を積み立てた中で、で
きる限り利用の頻度の多い著作者から順番に調査をしていって、著作権継承者を
探していくとか、名乗り出た人が本物かどうかを調査するなど、できる限りのこ
とをやるというぐらいのことでシステムを運営していく必要があるだろうなと考
えております。

それから、もう一つ重要なことは、この小委員会、なぜ今ごろになって基本問題
について考えなければいけないのかと。これは多分いろいろなところから、現行
の著作権法が煩雑過ぎるとか、権利制限を一つ増やすためにも大変な年月がかか
るとか、主に利用者の側から利用しづらいという要請が出ているからではないか
なというふうに思います。

そうしますと、何らかの形で著作権法を簡略化するとか、あるいはフェアユース
規定のようなものを導入するとかの要望があるのだろうと思います。これをここ
で議論していますと、権利者は何か守りに入って、利用する側と利用される側が
押し問答をして、時間がたってしまうというのは非常に不毛なことだというふう
に私は考えております。

1つ具体例をお話ししてご理解をいただきたいと思っているのですけれども、例
えば視覚障害者のための音訳図書、朗読図書というものがあります。これは従来
権利制限になっておりまして、著作権法で点字図書館等が作成して貸し出すのは
オーケーだということになっていたわけでありますけれども、ネット社会になり
ますと、今までCDとかカセットテープを郵便で貸し出していたものをネット配
信できないだろうかというご要望が点字図書館に私のところからありまして、郵
便で貸し出しているものをネット配信するのに問題はないだろうというふうに思
いました。

だから、文芸家協会に登録されている方については、とりあえず一括許諾を出し
ますよということを申し上げまして、会員の方のご理解を得て、一括許諾の、契
約システムで対応したわけでありますけれども、当時文芸家協会に登録されてい
た方は3,000人しかおりませんので、3,000人の作品しか配信できないということ
になるわけですね。現状では、やはり権利制限規定を改定するしかないなという
ふうに考えました。

ただし、今までテープになっているものを配信できるようにデジタル化するため
には、時間が必要であるということでしたので、とりあえずその3,000人だけで
作業をやってくださいというふうに申し上げて、作業をやってもらいつつ、一、
二年そのシステムを運用した上で著作者からは1件の苦情もないということが分
かりましたので、私の方から権利制限を拡大したらどうかという提案をいたしま
して、実際に権利制限が拡大されたわけですね。

権利制限をこういう形で一つ一つ拡大していくというのは、これからの時代には
対応できないだろうと思います。私が一存で3,000人の分はオーケーを出したわ
けでありますけれども、実際は点字図書館で読まれているものというのは、ハウ
ツーものとか学術書があり、文芸家協会だけでは対応できません。ですから、何
か公的な権利を一括して預かっているようなところがあって、そこに文芸家協会
も参加して、こういう利用については無許諾無償でいいのではないかという話し
合いをすれば、そこで一括許諾を出すというような、それだけの機構ができてい
れば、著作権法を一々いじる必要はなくなってくるわけですね。機構がしっかり
していれば、著作権法そのものは簡略化する方向に行けるのではないかなという
ふうに考えます。

その集中管理の機構が利用者にとって不便であるというようなことがあれば、
その機構は、理事会か何かが運営するだろうと思うので、そこに河村委員も入っ
ていただいて、利用者の側からの意見を述べていただくということで、話し合い
で解決できる部分が増えていくだろうと。そういう意味で、こういう機構を作る
ことによって、著作権法はシンプルにできるのではないかなと。そこまで含めて、
こういう提案をさせていただいたということであります。

全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ (第1回) 2010/05/312010-05-31

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/s0531-15.html

平成22年5月31日(月)18:00~20:00

経済産業省別館817会議室

議事次第
1.開会
2.議事
(1)趣旨説明及び構成員紹介
(2)座長選任
(3)会議の公開・非公開の取扱いについて
(4)調査の論点、スケジュール案について
(5)その他
3.閉会

〔資料〕
資料1-1 全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ開催
要綱(PDF:95KB) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0531-15a.pdf

全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ開催要綱

1 趣旨
  障害者に係る総合的な福祉法制の制定や施行準備に向けた基礎資料を得るた
 め、障害児・者及びこれまでの法制度では支援の対象とならない者の生活実態
 とニーズを把握するための全国障害児・者実態調査(仮称)を実施することが
 必要となっている。
  このため、当該調査の対象者、調査内容、調査手法等の調査の在り方を検討
 することを目的として、全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキング
 グループを開催する。

2 構成等
 (1) ワーキンググループは、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
   が参集を求める者をもって構成する。
 (2) ワーキンググループに座長を置き、構成員の互選によってこれを定める。

3 運営等
 (1) ワーキンググループは、座長が招集する。
 (2) ワーキンググループの庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企
   画課において処理する。
 (3) 以上に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、
   ワーキンググループにおいて定める。

資料1-2 全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ構成
員名簿(PDF:110KB)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0531-15b.pdf
資料2 ワーキンググループの支援体制について(PDF:53KB)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0531-15c.pdf
資料3 全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループの公開・
非公開の取扱いについて(案)(PDF:45KB)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0531-15d.pdf
資料4 障害者の生活実態に関する既存調査について(PDF:134KB)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0531-15e.pdf
資料5 既存の実態調査における調査項目の比較(PDF:85KB)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0531-15f.pdf
資料6 障がい者制度改革推進会議第2回議事録(抜粋)(PDF:99KB)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0531-15g.pdf
資料7 総合福祉部会(第1回)委員意見書における調査関係部分の抜粋
(PDF:303KB)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0531-15g.pdf
資料8 全国障害児・者実態調査(仮称)の検討の方向性と論点案(PDF:64KB)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0531-15i.pdf
資料9 全国障害児・者実態調査(仮称)の検討スケジュール(案)(PDF:58KB)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0531-15j.pdf

照会先 [全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ事務局]
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課統計調査係
TEL 03-5253-1111(内線3029)
FAX 03-3502-0892

国立国会図書館 レファレンスNo.712(2010年5月)就学義務制度の課題2010-05-31

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/201005_712/071202.pdf

就学義務制度の課題(要約) 江澤和雄

1 わが国の義務教育は、学校への就学を原則とする就学義務制度を採用してい
るが、学校をめぐる様々な問題が注目されるなかで、今日、不登校の問題、障害
を持つ児童生徒の就学先の決定、それに外国籍の子どもの就学をめぐって、この
制度の運用や改善に関わる課題が提起されている。就学義務から、家庭での教育
を認める教育義務へ転換する必要性も説かれている。

2 就学義務制度は、明治以来、わが国の義務教育を支えてきた。学校の役割が
問われ、教育改革が論議されたときにも、また不登校の問題への対応をめぐり学
校外での学習活動に学校への出席扱いが認められたときにも、就学義務の原則は
維持されてきた。しかし、例外的措置等を認めることで運用されてきた就学義務
制度は、そのあり方の見直しも含めた諸課題に直面している。

3 不登校の問題への対応においては、IT等を活用した家庭での学習活動が、学
校復帰をめざすという条件付きではあるが、学校への出席扱いとして公認される
ところまできている。また、障害を持つ児童生徒の就学先の決定に関しても、彼
らの教育ニーズに応えるものとする観点から、その運用等の見直しが図られてき
ている。さらに、就学義務がないとして、希望する場合にしかわが国の学校教育
を受けられない外国籍の子どもに対しても、自治体における様々な取組みが広が
ってきており、義務教育を保障する制度的な対応が望まれている。

4 不登校の問題においては、ホームスクールや学校選択制のあり方と結び付け
た議論だけでなく、学校への出席扱いが認められる民間施設等での学習活動に対
し、どのような支援を行っていけるかが、今後の課題となる。また、障害を持つ
児童生徒の就学については、新たに始まった特別支援教育において、障害を持つ
児童生徒のニーズに的確に応えるとともに、地域や社会をともに形成する主体と
して育成する観点が求められている。さらに、外国籍の子どもの就学を保障する
ためには、彼らを受け入れ得る学校づくりや地域づくりを学校や地域がどのよう
に行っていけるかが課題となる。

5 これらに共通する課題としては、現状把握の必要性、地域における取組みの
強化、国際的な動向もふまえた義務教育就学保障の実現、などが挙げられる。と
くに、現状の正確な把握は、問題解決への早期の対応を可能にするものとして重
要となる。また、地域における取組みの蓄積は、国の施策や法制度の改善への土
台として重視される。