権利制限の一般規定に関する中間まとめ/著作権分科会法制問題小委員会2010-06-04

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_05/pdf/sanko.pdf

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会
権利制限の一般規定に関する中間まとめ
平成22年4月 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会

特定の利用目的を持つ利用への対応

○1公益目的にかんがみ権利制限が求められていると考えられる利用について

 一般規定による権利制限が求められている著作物の利用行為には、「障害者福
祉」や「教育」、「研究」、「資料保存」といった、目的の公益性に着目した著
作物の利用類型が一定程度存在するものと考えられる。こうした著作物の利用行
為については、権利制限の必要性のみならず、公益目的にかんがみ既に整備され
ている他の個別権利制限規定との関係も含め、利用の目的、利用行為の主体、対
象著作物、制限の程度、利用の態様等の要件につき慎重に考慮する必要がある。
 したがって、これを一般規定による権利制限の対象と位置付けるべきではなく、
権利制限の必要性について関係者間の合意が得られ次第、個別権利制限規定の改
正又は創設により対応することが適当であると考えられる。なお、こうした利用
行為についても、個々の事案において、上記AからCの類型に該当すると評価さ
れるのであれば、その結果として権利制限の対象となりうるものもあると考えら
れ、特に研究目的の著作物の利用に関しては、Cの類型に該当すると解されるも
のも相当程度存在する可能性がある。関連して、個別権利制限規定の改正又は創
設をするに当たっては、既存の規定よりも構成要件を緩和(抽象化)する方向で、
特定の目的に限定した広範な権利制限を定める英国等のフェアディーリング型等
の導入も視野に入れながら見直しをすべきだとの意見があった。--略

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