第28回出版UD研究会 「電子書籍端末をさわって見くらべよう」/専修大学神田キャンパス1号館 2010/06/122010-06-12

第28回出版UD研究会 「電子書籍端末をさわって見くらべよう」
http://blog.goo.ne.jp/ud-pub_blog/e/7ee3d97019b08d8f7552a094d840def7

ゲストスピーカー:藤原隆弘(イースト株式会社)ほか
日 時:2010年6月12日(土)13:30~17:30(受付開始:13:00~)
会 場:専修大学神田キャンパス1号館 3階 301教室
〒101-8425 東京都千代田区神田神保町3-8
http://www.senshu-u.ac.jp/univguide/campus_info/kanda_campus/index.html
最寄り駅:神保町駅(都営三田線、都営新宿線、メトロ半蔵門線)出口A2より
徒歩3分。九段下駅(メトロ東西線、都営新宿線、メトロ半蔵門線)出口5より
徒歩3分。
参加費:500円 ※当日、受付でお願いいたします。
定 員:100名
お申し込みは、Eメールかファックスでお願いします。
*メールアドレス:ud28@ud-pub.org
*ファックス:03-5988-9161

申込の際、以下の情報をお伝えください。
(1)お名前・よみがな・所属(あれば)・連絡先
(2)懇親会参加希望の有無(会費5000円程度/予約の都合上、申込は6月3日
(木)までにお願いします)
(3)テキストデータ事前送付希望の有無
※視覚障害などにより、当日配布する資料が読めない・読みにくい方のため、事
 前にテキストデータをEメールで送ります。送信は6月10日(木)ごろの予定
 です。
(4)その他、情報保障についてのご要望(ございましたら具体的にお願いしま
す。特になければ空欄で結構です。主催者側のほうで用意できない場合もござい
ますので、あらかじめご了承ください)

 iPadが日本でも発売され、日本における本格的な電子書籍端末普及への期待も
高まっています。
 出版UD研究会としては、そうした電子書籍端末が誰でも使える仕様になって
いるのか、読者一人ひとりのニーズにあったカスタマイズがどこまでできるのか
という点に注目しています。
 今回の研究会では、イーストの藤原隆弘さんをゲストスピーカーにお招きし
て、日本でも販売がはじまったiPadのほか、 Amazonキンドル、ソニーリーダー
など、おもにアメリカを中心に販売されている電子書籍端末について、実物のデ
モをまじえながら最新動向をお話いただきます。サンプルコンテンツもご用意い
ただきました。
 そして、実際に視覚障害のある人(音声ユーザー、拡大ユーザー)数名にあら
かじめモニターをお願いし、使い勝手についての感想や要望などを発表していた
だきます。
 参加者のみなさんにも当日実際にさわっていただく時間を設けますので、とく
に電子書籍のアクセシビリティに関心のある方はぜひご参加ください。

<ゲストスピーカーのプロフィール>
藤原隆弘 ふじわら・たかひろ イースト株式会社
新聞業界で標準になった配信フォーマット「NewsML」で仕様策定・JIS制定やシ
ステム実装・ビジネス展開などに携わる。同フォーマットを電子ペーパー端末の
コンテンツにも応用。配信の仕組みを確立すべく複数の実証実験やプロジェクト
を実施。日本での市場形成や業界における普及促進のため、講演や執筆も行う。
現在、国際新聞電気通信評議会(IPTC)NewsML1サポート分科会副議長。日本印
刷技術協会クロスメディアエキスパート試験認証委員。

学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(通知) 2010/06/162010-06-12

学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(通知)
                            22文科高第236号
                            平成22年6月16日
各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長
独立行政法人大学評価・学位授与機構長
独立行政法人日本学生支援機構理事長
独立行政法人大学入試センター理事長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 
大学又は高等専門学校を設置する各地方公共団体の長
各公立大学法人の理事長
大学又は高等専門学校を設置する各学校法人の理事長
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役
放送大学学園理事長   殿

                     文部科学大臣政務官 高井 美穂

  学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(通知)

 このたび,別添のとおり,学校教育法施行規則等の一部を改正する省令(平成
22年文部科学省令第15号)が平成22年6月15日に公布され,平成23年4月1日から
施行されることとなりました。

 大学等が公的な教育機関として,社会に対する説明責任を果たすとともに,そ
の教育の質を向上させる観点から,公表すべき情報を法令上明確にし,教育情報
の一層の公表を促進することが,今回の改正の趣旨です。

 今回の改正の概要及び留意すべき事項等は下記のとおりですので,十分御了知
いただき,その運用に当たっては遺漏なきようにお取り計らいください。

                  記

第一 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の改正の概要と留意点

(1)大学(短期大学,大学院を含む。)は,次の教育研究活動等の状況につい
  ての情報を公表するものとすること。(第172条の2第1項関係)

【1】~【8】略

【9】 大学が行う学生の修学,進路選択及び心身の健康等に係る支援に関する
   こと。(第9号関係)

  その際,留学生支援や障害者支援など大学が取り組む様々な学生支援の状況
 をできるだけ明らかにすることに留意すること。

--略--

文部科学省令第十五号 (PDF:92KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/__icsFiles/afieldfile/2010/06/23/1294750_1.pdf