【新刊】『<発達のつまずき>から読み解く支援アプローチ』 学苑社2010-09-06

『<発達のつまずき>から読み解く支援アプローチ』

学苑社 川上康則著
A5判/並製 1575円(税込) 120ページ

本書では、27の具体的な子どもたちの姿を取り上げ、つまずきのサインの読み解
き方と、指導や支援の具体的な方向性を示しました。つまずきの多くが、これま
では、「子どもなんてこんなもの」と気にも止められず見過ごされていたり、
「だらしない、怠けている、やる気がない」などと誤解されていたりするものば
かりです。子どものよりよい育ちのためにも、つまずきを読み解く視点を踏まえ
た子ども理解が必要です。教育専門Webサイト「学びの場.com」内の【教育つれ
づれ日誌】が待望の書籍化!

●目次

はじめに
PartI
子どものつまずきを読み解くサイン…授業編
Case1 じっと座っていることができず、姿勢が崩れやすい子
Case2 授業中の手遊び・足遊びが多い子
Case3 鉛筆の正しい握り方ができない子
Case4 なぞり書きはできるのに、見ないで書くのが難しい子
Case5 板書を書き写すのが苦手な子
Case6 文字が枠からはみ出してしまう子
Case7 授業中にカタカタと机や椅子を鳴らす子
Case8 音読が苦手な子 1
Case9 音読が苦手な子 2
Case10 授業妨害をする子
Case11 班での活動が苦手な子
Case12 授業についていけない子
Case13 授業中のおしゃべりが止まらない子
Column 「つまずきを読み解く視点」とは何か

PartII
子どものつまずきを読み解くサイン…生活編
Case14 相手への関わりが強すぎる子
Case15 靴ひもがほどけたままでも平気でいられる子
Case16 友だちとのトラブルが絶えない子
Case17 友だちをわざと興奮させる子
Case18 こだわりが強い子
Case19 失敗をごまかしたり、勝手なやり方で周りを困らせる子
Case20 偏食がある子
Case21 ことばよりも先に手が出てしまう子 1
Case22 ことばよりも先に手が出てしまう子 2
Case23 わがまま、自分勝手な子
Case24 リーダーでいたがる子
Case25 ボンヤリしがちで自己主張が少ない子
Case26 キレやすい子
Case27 母親に手を上げる子
Column 「子どもを通して学ぶ」とはどういうことか
おわりに
参考文献

特別支援教育の在り方に関する特別委員会 (第3回)の開催 2010/09/062010-09-06

 ※ 申し込みの締め切りは9月2日(木)<18時必着>

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/kaisai/1297184.htm

特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第3回)の開催について

                      平成22年8月31日 文部科学省

特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第3回)を下記のとおり開催いたし
ますので、お知らせいたします。

1.日時 平成22年9月6日(月曜日)9時00分~12時00分

2.場所 文部科学省東館3階 第1講堂 東京都千代田区霞が関3-2-2

3.議題
 1.就学相談・就学先決定の在り方について自由討議
 2.制度改革の実施に必要な体制・環境整備について自治体からのヒアリング
 3.制度改革の実施に必要な体制・環境整備について自由討議
 4.その他

4.傍聴・取材
・会議は、原則として一般に公開する形で開催いたします。
・会議の傍聴を希望される方は、9月2日木曜日18時までに、お問い合わせ先に記
 載のメールアドレスに氏名、所属、連絡先(送付したメールアドレスと異なる
 場合のみ)をご記入の上、お申し込みください。お申し込みをされない場合に
 は、会場に入場できない場合がございます。
・車椅子で傍聴を希望される方・手話通訳等を希望される方は、その旨お書き添
 えください。また、介助の方がいらっしゃる場合は、その方の氏名も併せてお
 書き添えください。
・席に限りがありますので、当日傍聴を希望される方が多数の場合には、抽選と
 なる場合もございます。あらかじめご了承ください。
・報道関係者は、原則として1社1人とさせていただきます。
・カメラ撮影を希望される場合は、傍聴登録時にその旨も併せて記入してくださ
 い。
・カメラ撮影は冒頭(議事の開始まで)のみとさせていただきます。

お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課 企画調査係
電話番号:03-5253-4111(内線3193) ファクシミリ番号:03-6734-3737
メールアドレス:tokubetu@mext.go.jp  (初等中等教育局特別支援教育課)

特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第3回)議事録 (抜粋) 2010/09/062010-09-06

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/siryo/1298631.htm

1.日 時 平成22年9月6日(月曜日)9時00分~12時00分

2.場 所 文部科学省東館3階 第1講堂

3.議題
 1.就学相談・就学先決定の在り方について自由討議
 2.制度改革の実施に必要な体制・環境整備について自治体からのヒアリング
 3.制度改革の実施に必要な体制・環境整備について自由討議
 4.その他

4.議事録(抜粋)

【山岡委員】 発達障害の団体を代表して参加しています、日本発達障害ネット
ワークの山岡です。先ほど、太田委員や尾崎委員が発言されたように、就学相談
について、確かに柔軟性の確保や就学後の変更、あるいは合意形成の問題は、非
常に大事だと思います。また、太田委員から提出いただいた東京都の副籍制度、
宮崎委員長からお話がありました埼玉県の支援籍、あるいは横浜市の副学籍のよ
うに似た制度がありますけれども、また、全国的にもいろいろな制度があるかも
しれません。これらは、今回テーマになっているインクルーシブの教育を考える
場合に、一つの参考になると思います。東京都の副籍制度は、籍は特別支援学校
にありながら地域の学校にも行けるというような制度です。埼玉県の考え方は、
地元に籍を置きながら、特別支援学校に通うというようなものだったと記憶して
おります。実質的には特別学校に通っているわけです。横浜市の副学籍は、東京
都の取組に近いものであったと思いますが、実態は良く把握していません。イン
クルーシブ教育を考えるときに参考になると思うので、もう少しこの3つの制度
について、他の制度もあればそれも含めて比較をしていただいて、状況等につい
て報告いただければと思っています。
 太田委員には申しわけありませんが、リーフレットの「副籍の状況」の表です
けれども、統計のマジックみたいなところが少しありまして、例えば、直接的な
交流を行っているのは、小学部の児童では約29%と示されていますけれども、お
そらく年に1回の交流でもこの割合に含められるのではないかと思われます。こ
のため、可能であればどのぐらいの頻度で交流しているのかといった状況がわか
ればと思います。この交流及び共同学習にも関係してきますが、実態としてはど
うなっているのか。特別支援学校に通いながら地元の学校に年に1回顔を出すみ
たいなことではなくて、交流の回数、交流の一環として行っている授業、または、
大変とされている交流校に通うための移動手段など、それらの実態がどうなって
いるかについても報告いただけると議論の参考になるのではないかと思います。
以上です。

【宮崎委員長】 ありがとうございました。現在進んでいる東京都の副籍、神奈
川県の副学籍、それから埼玉県の支援籍について、それぞれ若干異なっている制
度ですが、このあたりを少し俎上にのせてインクルーシブ教育への一つの手がか
りとして考えてみたらどうかという提案でした。

【山岡委員】 もう一点、補足をしてよろしいでしょうか。いずれにしても、こ
れらは現行法令の範囲内で、県で取り組んでおられることなので、参考になるも
のと思っています。

【宮崎委員長】 そういうことですね。はい。現行法規上での現在取り組まれて
いる内容であるということです。

--中略--

【品川委員】 それから、学習スタイルの多様性を踏まえた教科書、今デジタル
教科書とかいろいろ出ていますが、ICTのこともありますけれども、そういった
ものと副教材の提供も必要でしょうし、それから、意外と言われていないのです
が、図書室や図書館の整備、これも情報保障の点においては必要になってきます。
もし肢体不自由の子どもが図書館を使おうと思ったときに使えるようになってい
るのか、ディスレクシアの子が本を読みたいときにPCに情報を取り込ん音声エン
ジンなどを使って読めるようになっているかなどです。実は多くの学校の図書室
は非常にお寒い状況ですので、そういったところまで支援していく必要がありま
す。

--中略--

【石川委員長代理】 皆さんの御意見を拝聴していまして大変勉強になりました。
インクルーシブ教育というのはほんとうにチャレンジングなというか、大変なこ
とだなと。それはやりがいのあることだと考えて、知恵を絞っていく必要がある
と思います。
 それで、重複を避けて1点だけ、今日議論が出なかった教科書・教材のことで
すけれども、一応第一歩ということで教科書バリアフリー法という法律ができて、
運用されていると思いますが、決してこれで十分ということではなくて、あくま
で最初の1歩が肝心だということで進められていると理解しています。ですので、
今後どのようにして、どのような教材をどのような子どもたちに対して提供して
いくのか、供給していくのかについて、教科書バリアフリー法のバージョンアッ
プも含めて検討していく必要があると提案したいと思います。以上です。

中教審 初等中等教育分科会特別支援教育の在り方特別委員会 (第3回)2010-09-06

●当日配付資料
http://ldnews2000.web.fc2.com/pdf/20100906.html

中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会
(第3回)議事次第

1.日 時 平成22年9月6日(月)9:00~12:00

2.場 所 文部科学省 東館3階 第1講堂

3.議 事
(1)就学相談・就学先決定の在り方について自由討議
(2)制度改革の実施に必要な体制・環境整備について自治体からのヒアリング
 ○1宮城県教育委員会
 ○2奈良県教育委貞会
(3)制度改革の実施に必要な体制・環境整備について自由討議
(4)その他

4.配布資料
資料1:特別支援教育の在り方に関する論点(例)
資料2:特別支援教育の在り方に関する特別委員会におけるこれまでの主な意見
資料3:合理的配慮について
資料4:宮城県教育委員会提出資料
資料5:奈良県教育委員会提出資料
資料6:特別支援学校数在学者数の推移及び義務教育段階の児童生徒の就学状況
資料7:太田委員提出資料
資料8:尾崎委員提出資料
資料9:北住委員提出資料
資料10:品川委員提出資料
資料11:中澤委員提出資料
資料12:久松委員提出資料
資料13:特別支援教育の在り方に関する特別委員会の当面の進め方
参考資料1:特別支援教育の在り方に関する特別委員会委員名簿
参考資料2:特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第1回)議事録

特別支援教育の在り方に関する特別委員会 資料3:合理的配慮について 2009/09/062010-09-06

http://ldnews2000.web.fc2.com/pdf/20100906_1.pdf  10ページ目

資料3:合理的配慮について

1.障害者の権利に関する条約における「合理的配慮」

(1)障害者の権利に関する条約「第二十四条 教育」においては、教育について
の障害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として
実現するため、障害者を包容する教育制度(inclusive education system)等を
確保することとし、その権利の実現に当たり確保するものの一つとして、「個人
に必要とされる合理的配慮が提供されること。」を位置付けている。

(2)同条約「第二条 定義」においては、「合理的配慮」とは、「障害者が他の
者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保する
ための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされる
ものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定
義されている。

2.「合理的配慮」の提供として者えられる事項

(1)障害のある児童生徒等に対する教育を小・中学校等で行う場合には、「合
理的配慮」として以下のことが考えられる。
(ア)教員、支援員等の確保
(イ)施設・設備の整囁
(ウ)個別の教育支援計画や個別の指導計画に対応した柔軟な教育課程の編成や
教材等の配慮

(2)障害のある児童生徒等に対する教育を小・中学校等で行う場合の「合理的
配慮」は、特別支援学校等で行われているものを参考とすると、具体的には別紙
2のようなものが希えられる。

(3)「合理的配慮」について条約にいう、「均衡を失した又は過度の負担を課
さないもの」についての考慮事項としてどのようなものが考えられるか(例えば、
児童生徒一人一人の障害の状態及び教育的ニーズ、学校の状況、地域の状況、体
制面、財政面等)。

----------- (別紙-1)

公立小・中学校についての国、都道府県、市町村、学校・校長等の役割分担

(ア)教員、支援員等の確保

(a)教員の給与負担・定数
 国 給与費の1/3国庫負担
   教職員定数の総数の標準を設定(特別支援学級、通級指導担当教員)
 都道府県 給与負担(実質2/3)
      教職員定数の設定(特別支援学級、通級指導担当教員)

(b)教員の研修
 国     指導者層養成のための研修の計画・実施
 都道府県  研修の計画・実施
 市町村   研修の実施、都道府県が行う研修への協力
 学校・校長 校内研修の実施

(参考)公立小・中学校の特別支援学級担当教員の
    特別支援学校教諭免許状保有率  (H21.5.1)
 小学校  33.3%
 中学校  27.9%
 合計   31.6%
 ※公立特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状及び自立教科等の教諭免許
  状保有率 69.2%(H21.5.1)
(参考)公立小・中学校における特別支援教育に関する教員研修の受講状況
(平成15年4月1日一平成21年9月1日の間に研修を受講した教員の割合)
  小学校     68.8%
  小学校管理職  79.7%
  中学校     55.7%
  中学校管理職  72.1%

(c)支援員の配置
 国     地方財政措置
 市町村   特別支援教育支援員の配置
(参考)公立小・中学校における特別支援教育支援員の地方財政措置
                    34,000人(H22年度)
    公立小・中学校における特別支援教育支援員活用状況
                    34,132人(H22.5.1)

(d)医療的ケア
看護師等については地方財政措置はない。
(参考)公立特別支援学校小・中学部における医療的ケアが必要な児童生徒数
※公立特別支援学校小・中学部全在籍者の約8.7%
※公立特別支援学校における看護師等については、都道府県等が措直

(イ)施設・設備の整備

(a)施設・設備の整備
 国     学校施設牒借の整備に要する経費の国庫負担(1/3又は1/2)
                (バリアフリー設備の整備を含む)
 市町村 学校施設・設備の整備に要する経費の負担(実質1/2又は2/3)
(b)施設・設備の維持修繕
 国     維持修繕費として地方財政措置
 市町村   維持修繕の実施
(ウ)咽別の・教育支援計画や個別の指導計画に対応した柔軟な教育課程の
 編成や教材等の配慮
(a)教育課程編成
 国     教育課程の基準の設定(学習指導要領等)
 市町村   教育課程の管理
 学校・校長 教育課程の編成
(b)教科書
 国     検定、無償給与、文部科学省著作教科書の作成
 都道府県  採択についての指導、助言、援助
 市町村   採択

(c)教材
 国     地方財政措置
 市町村   教材の届出又は承認
 学校    教材の決定

----------- (別紙2)

「合理的配慮」の例

1.共通
・バリアフリー・ユニバーサルデザインの観点を踏まえた障害の状,態に応じた
適切な施設整備
・障害の状態に応じた身体活動スペースや遊具・運動器具等の確保
・障害の状態に応じた専門性を有する教員等の配置
・障害の状態を踏まえた指導の方法等について指導・助言する理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士及び心理学の専門家等の確保
・点字、手話、デジタル教材等のコミュニケーション手段を確保
・一人一人の状態に応じた教材等の確保(デジタル教材、lCT機器等の利用)
・障害の状態に応じた教科における配慮(例えば、視覚障害の図工・美術、聴覚
障害の音楽、肢体不自由の体育等)

2.視覚障害
・教室での拡大読書器や書見台の利用、十分な光源の確保と調整(弱視)
・音声信号、点字ブロック等の安全設備の敷設(学校内・通学路とも)
・障害物を取り除いた安全な環境の整備(例えば、廊下に物を置かないなど)
・教科書、教材、図書等の拡大版及び点字版の確保

3.聴覚障害
・FM式補聴器などの補聴環境の整備
・教材用ビデオ等への字幕挿入

4.知的障害
・生活能力や職業能力を育むための生活訓練室や日常生活用具、作業室等の確保
・漢字の読みなどに対する補完的な対応

5.肢体不自由
・医療的ケアが必要な児童生徒がいる場合の部屋や設備の確保
・医療的支援体制(医療機関との連携、指導医、看護師の配置等)の整備
・車いす・ストレッチャー等を使用できる施設設備の確保
・障害の状態に応じた給食の提供

6.病弱・身体虚弱
・個別学習や情緒安定のための小部屋等の確保
・車いす・ストレッチャー等を使用できる施設設備の確保
・入院、定期受診等により授業に参加できなかった期間の学習内容の補完
・学校で医療的ケアを必要とする子どものための看護師の配置
・障害の状態に応じた給食の提供

7.言語障害
・スピーチについての配慮(構音障害等により発音が不明瞭な場合)

8.情緒障害
・個別学習や情緒安定のための小部屋等の確保
・対人関係の状態に対する配慮(選択性かん黙や自信喪失などにより人前では話
せない場合など)

9.LD、ADHD、自閉症等の発達障害
・個別指導のためのコンピュータ、デジタル教材、小部屋等の確保
・クールダウンするための小部屋等の確保
・口頭による指導だけでなく、板書、メモ等による情報掲示

特別支援教育の在り方に関する特別委員会におけるこれまでの主な意見 2010/09/062010-09-06

http://ldnews2000.web.fc2.com/pdf/20100906_1.pdf  5ページ目

中教審 初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第3回)

資料2:特別支援教育の在り方に関する特別委員会におけるこれまでの主な意見

1.総論

○インクルーシブ教育の理念・方向性については賛成。

○インクルーシブ教育の最終目的と特別支援教育の最終目的である共生社会の実
現は同じ方向である。

○インクルーシブ教育の推進に当たっては、地域に普段から障害のある方がいる
ということが認知され、地域の方や保護者の方に理解されることも重要である。

○インクルーシブ教育といっても、同じクラスで一緒に学ばなければいけないと
いうことではない。一人一人のニーズに応じた教育という特別支援教育の方向性
を行うにあたっては、障害の状態に応じて、臨機応変に通級指導、特別支援学級
で教育するなど色々な形があって然るべきだと思う。

○特別支援学校は畢生社会の実現に向けて、どのように貢献していけば良いのか
を議論する必要がある。

○インクルージョンと個別化(スペシャライゼーション)を両立しながら折り合
いをつけていく仕組みを作っていくことが重要である。

○インクルーシブ社会のためには、障害のある当事者がどれだけ社会に参加でき
るかというということが問われる。

○子ども本位で障害のある子どものニーズというものを出来る限り受け止める制
度設計ができればと思う。

○障害があるかないかという考えから脱却する必要がある。特に発達障害につい
ては、スペクトラム(連続性)で捉えなければ見落としてしまうことが多くある。

○知的障害、発達障害のボーダーラインにいる子ども達はサービスの対象として
落ちることが多いのではないか。

○ボーダーラインの子どもたちについて、とりこぼしが生じてしまうということ
に関しては、障害のカテゴリーに入る否かで判断する場合、どうしても生じてし
まう問題であり、障害ではなく学習困難ということで対応することも考えられる。

○障害のある子を最大限に発達させることを行っているが、障害のない児童の権
利についても保障しなければならない。従って、様々な条件整備、現場での意識
改革、教員の指導力の向上等々を総合的にやっていかなければならない。

2.就学相談・就学先決定の在り方及び必要な制度改革について

○幼小連携が大事であり、早期発見・早期対応が大事である。

○本当に子どもの教育的ニーズを保障する就学決定をするためには、現実的には
乳幼児期から必要な支虜のあり方を考える必要がある。

○視覚障害のある幼児児童については専門的な指導が欠かせない。一時点だけで
インクルーシブを考えるのではなく、子どもの長い育ちの中で、インクルーシブ
な教育が必要な時期と非常に専門的な教育が必要になる時期がある。

○就学先決定を全て親に委ねるというのは、最終的には子どものためにならない
と思う。しかし、基本的には保護者が判断するための情報提供を最大限に行って
いくべきとも考える。

○保護者に説明するための時間が足りず、就学指導委員会の判定の結果が機能し
ていない。

○就学相談は、児童生徒の心の可能性を最大限に発展する、適切な対応をすると
いう趣旨があるが、併せて保護者の心情をどれだけ共感的に理解できるかという
ことも重要。保護者に教育に関する情報を適切に提供しつつ、判断を共にしてい
くというプロセスになる。

○自身は、障害のない子どもと一緒に学び、遊ぶ関係を築く中で、対等にやれた
という感覚を持ちながら育ってきたのが大きいと思う。もし特別支援学校に通っ
ていたとしたら、今のように健常者に対して自然な形で付き合えるようになった
かというと疑問が残る。全部統合教育が良いかというとそうではない。どんな道
を出ても社会は一つであり、同じ社会で生きていくためにどういう道を通るのが
その子にとってベストなのか、ということを意識しながら議論していきたい。

○一部の自治体では、就学支援シートを市内在住の就学を迎える全児童を対象と
し、それぞれの学校で保護者と担任等がそのお子さんの学校生活、学習について、
随時これを活用していくこととしている。

○就学時に就学先をすべて決めてしまってよいのかは疑問。子どもが中学校で大
きく変わることもある。毎年柔軟に教育相談の中で就学先を検討することはでき
ないか。

○就学後に就学先の変更がなされるまでの間、適切な教育がなされず、それが原
因で二次障害が発生しているのではないか。就学先の決定だけを集中的に考えず
柔軟な対応が求められる。

○「特別支援教育の推進に関する調査協力者会議 審議の中間取りまとめ」の就
学先決定についての提言は大変重要。就学について親の意見を過分に評価しない
でほしい。就学決定において、就学先の学習の様子がわからなければ親は迷う。

○就学決定については、必ずしも就学の決定の入り口だけで対応するという考え
方ということではなく、早期からの就学支援の在り方についても議論をしていき
たい。

○就学に関し、保護者や本人の思いをニーズにつなげることは難しいのではない
か。保護者の思いが、その学校に入ることか、その地域の中で地域の一員として
生きていくことか、を明確にしていくことが非常に大切。

○保護者の思いと子ども本人の教育的ニーズは確実に違ってくる。保護者の思い
は決してニーズではないが、保護者の思いは思いとして受け止め、本人に必要な
ものは何かを考えていくプロセスが必要である。

○米国では、就学先決定に対する不服を裁判で争う場合、親、行政双方にとって
時間も費用もかかり、子どもはその間適切な教育を受けることができない。そこ
で、そのようなことになる前に調整をするシステムとして「メディエイション」
という制度がある。

3.2.の制度改革の実施に必要な体制・環境整備について

○現在、発達障害の児童に対する指導が一番の問題になっているが、まだまだ人
的整備が進んでいない状況である。

〇人的整備を含めた様々な条件整備、現場での意識改革、教員の指導力の向上等
々を総合的に進める必要がある。

○具体的に地域の現場で実現していくには、基礎自治体の取組が大きく影響する。
その際、教育委員会だけではなく、首長部局も重要。財政面を軽視してはいけな
い。

○現行の特別支援教育制度の良い部分が限りなく活かされればと考えている。

○今までの特別支疲教育の成果と課題について発達障害を含めた形で、きちっと
踏まえなければ制度設計は難しい。

○特別支援教育は進んでいるが、ほとんどは各学校、教員の努力に頼っている。

○通常の学級では介助員など様々な人材が必要になる。また、高学年になると全
体での学習が難しくなってくる。教育というのは将来の社会参加のための自立支
援。

○障害のある方、ない方が一緒に勉強する上で、垣根をなくすためのカリキュラ
ムを含め、意識を変えていくためのカリキュラム作りが必要。

4.障害のある児童生徒の特性・ニーズに応じた教育・支援のための教職員の確
保及び専門性向上のための方策

○仲間がいて、自分たちの存在を全面的に肯定してくれるような他者がいる場所
というのは、子どもたちにとって軍要な場所。しかし、今の盲学校では、その機
能が色々な意味で劣化してきている。まず、集団教育が成り立たなくなってきて
おり、専門性をもった教員も減ってきている。

○教員の専門性の確保が現在の特別支援学級設置校の大きな課題。子どもたちが
通常の学級に入った時に、彼らの学ぶ権利が今以上に充実したものになるのかは
大きな疑問。その実現のためには、体制、財政の整備について議論を進める必要
がある。

○教員の専門性を向上させることがインクルーシブ教育、特別支援教育の理念を
実現することと考える。

○専門性をもった教員が専任で配置され、コーディネーターとしてきちっとやっ
ていくことが、教員の資質・能力の向上に関わってくる。

○特別支援学校による巡回相談等、小中学校等と特別支援学校との連携が重要。
特別支援学校を中心とした地域での支援体制を作る中で、専門性を高めることが
重要。

○担任だけで、障害の重い子どもを受け入れるのは難しい。そういうときは、校
内の特別支援学級から指導内容・方法について助言を受けたり、教育委員会から
加配を受けたりして、担任が主体となることはもちろんだが、校内の委員会等で
十分議論を重ねて対応を考えていく。

5.その他

○認定就学者制度は、視覚障害のある児童生徒が通常学級でも点字や拡大教科書
を使うことができるようになってきたという面で、大変意味のある制度改革だっ
た。

○多様な障害に合わせての特別支援教育とは何かという議論が必要。

○幼稚園では障害のある幼児が在籍しており、障害のない子とともに生活を楽し
んでいることが多く、時間、空間の区切りが緩やかで、子どもたちが受け入れら
れやすいし、一緒に車ぶ時間も多い。小・中学校では、一緒に学びつつも、場合
により障害の種類や程度に応じて違う教育を考えつつ、バランスが大切と考えて
いる。子どもの学びのスタイルの視点からも検討が必要。集団の中で何を学んで
いるかについても焦点を当てて議論が進んでいけばと思う。

○特別支援教育がスタートして4年目に入り、教員の意識が変わってきたと感じ
ている。

○特別支援教育を進めるにあたって、校内、教職員の理解は進んでいるが、保護
者や地域住民の理解を得るのは難しい。

〇分教室の運営については、学校運営の工夫が求められる。運営の仕方によって
は非常に良い取組が生まれる形態である。小学校に設置している特別支援学校の
分教室では、当該小学校のみならず周辺の小中学校についても支援を行っている。
教育活動では可能な行事は一緒にやっており、地域の方に認知される取組になっ
ている。

○障害という概念・定義そのものを考え直す必要がある。また、障害と一口で言
っても色々あり、やはり個別にきめ細かに考えないといけない。

障がい者制度改革推進会議(第19回)の開催及び一般傍聴者の受付について 2010/09/01 17:00 申し込み必着/合同庁舎第4号館 2010/09/062010-09-06

 ※ 申し込みの締め切りは9月1日(水)<17時必着>

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/youkou.html

障がい者制度改革推進会議(第19回)の開催及び一般傍聴者の受付について

日時:平成22年9月6日(月) 13:00~17:00

場所:合同庁舎第4号館 2階 220会議室

議題:(1)障害者基本法の改正について
(2)その他

一般傍聴希望者の受付
傍聴を希望される方は以下の要領によりお申し込みください。

会場設営の関係上、予め御連絡いただきますようお願いいたします。
葉書、FAX又は電子メールにて下記連絡先に御申し込みください。
(別紙を御参照ください。また、電話での御申し込みはご遠慮ください。)
申し込みの締め切りは9月1日(水)<17時必着>といたします。

希望者が多数の場合は、抽選を行います。その結果傍聴できない場合もあります
ので、ご了承ください。抽選の結果、傍聴できる方に対しては、9月2日(木)
(〆切翌営業日)までに結果を連絡します。
(傍聴できない方には特段通知等いたしません。)

抽選の結果傍聴できることになった方へ
入館時に身分証等で氏名を確認させていただき、発送いたします傍聴券のご本人
であることが確認できない場合には、建物への入館もお断りいたしますので、予
めご了承下さい。
抽選の公正と警備の観点から、ご協力願います。

連絡先 内閣府障がい者制度改革推進会議担当室
    TEL:03-5253-2111(内線44173)
    FAX:03-3581-0902

「特別支援教育と『学び合い』」勉強会/参議院議員会館 2010/09/062010-09-06

http://bit.ly/a9Fdov

-- この勉強会は都合により中止となりました --

「特別支援教育と『学び合い』」勉強会(10/9/6) 出典:東京ぺディア

作 成:鈴木けんぽう(渋谷区議会議員)
作成日:2010年8月12日

このたび、東京ライフ編集部に所属をしている有志議員が以下の講演会を企画い
たしました。各級議員だけではなく、広く一般の皆様のご参加をお待ちしていま
す。

教育こそが国の柱、子どもは国の宝です。われわれ自治体議員としても、小学校、
中学校と言った義務教育はもとより、幼児教育、高等教育など非常な関心をもっ
て日々活動に取り組んでいます。その中でも、新学習指導要領への対応、そして
特別支援教育については、自治体議会でも大きな関心事であり、教育現場をどの
ようにサポートしていくか、頭を悩ませています。

今回ご講義いただきますのは、学校現場において起こりつつある大きなパラダイ
ム・シフトである『学び合い』という考えかたが、特別支援教育においてどのよ
うな役割を果たすのか、についてです。『学び合い』は上越教育大学の西川純先
生が提唱した授業思想で、教師の役割を強化・純化するとともに、生徒を集団と
して捉え最大の成果を生み出すものです。「平均点95点、最低点70点」と言われ
る学力向上の他に、授業時間の短縮、こどもの対人スキルの向上などが効果とし
てあげられます。

支援が必要なこどもたちにとって、他のこどもがどれだけ助けになるのか、また
他のこどもにどれほどいい影響を与えるものなのか。集団が多様であればあるほ
ど効果が高まる『学び合い』にとっては、支援が必要とされているこどもはやっ
かいな存在ではなく、むしろ集団に貢献できる重要なメンバーとなるのです!

個々の生徒だけを課題と考えるのではなく、学級全体を集団として捉える『学び
合い』の効果を、特別支援教育を中心に検討して参ります。特別支援教育にご興
味をもたれる方だけでなく、広く教育に関心を持つ皆様のご参加をお待ちしてい
ます。

日 時 2010年9月6日(月)16:00~17:45(開場15:45)
場 所 参議院議員会館 109会議室(東京都千代田区永田町2-1-1)
講 演 特別支援教育と『学び合い』
講 師 上越教育大学 西川純教授
    http://manabiai.g.hatena.ne.jp/jun24kawa/
会 費 3,000円(講師謝礼、ネット中継他経費に充当します)
備 考 当日はネット中継も行います。ネット中継をご希望の場合も参加申し込
    み用フォームからご連絡ください。

お申込み 下記のフォームにてお申し込みください。

PC用申込フォーム  http://bit.ly/d2Z7ek
携帯用申込フォーム http://bit.ly/agcWJa

フォームがうまく機能しない場合、メールの件名を「勉強会申し込み」とし、以
下のメールアドレスに所属、お名前をお送りください。 shibuya@s-kenpo.jp

事務局・お問い合わせ 東京ライフ編集部 鈴木寛秘書 日下部恵一郎

info@suzukan.net TEL:03-3508-8635 / FAX:03-5512-2635

作成者 鈴木けんぽう(東京ペディア内紹介) http://bit.ly/dtYCtY