障がい者制度改革推進会議総合福祉部会(第14回)の開催について2011-05-31

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/dl/14_110520.pdf

                          平成23年5月20日

障がい者制度改革推進会議総合福祉部会(第14回)の開催について

標記の会議を下記のとおり開催いたします。
傍聴を希望される方は下記4の傍聴要領によりお申し込み下さい。

             記

<第14回>
1.日時 平成23年5月31日(火)13:00~13:30(予定)
2.場所 厚生労働省 低層棟2階講堂
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館)
3.議題
(1)報告事項
・部会作業チーム・合同作業チームの検討について
(2)その他
4.傍聴要領
・会場設営の関係上、予めご連絡いただきますようお願いいたします。
・葉書、FAX又は電子メールにてお申し込み下さい。
(別紙をご参照下さい。また、電話でのお申し込みはご遠慮下さい。)
・申し込み締め切りは5月25日(水)<17時必着>といたします。
・希望者が多数の場合は、抽選を行い傍聴できない場合もありますので、ご了承
下さい。抽選の結果、傍聴できる方に対しては、5月27日(金)までにFAX
又は電子メールで傍聴券を送付いたしますので、傍聴券を受付に提示し傍聴して
ください。 (傍聴できない方には特段通知等いたしません。また、FAX及び電
子メールで傍聴券を受け取ることができない方については、申込みの際にその旨
を明記していただければ、郵送により対応させていただきます。)
5.備考
部会終了後13時45分頃より、作業チームに分かれて論点整理をする予定です
が、「作業チームは推進会議又は部会での議論を円滑に進めるための論点整理等
の作業を行う場であり、公開して議論する性格のものではない」とされているこ
とから、作業チームで使用する資料については、傍聴の方への配付を予定してお
りません。

照会先 [障がい者制度改革推進会議総合福祉部会事務局]
 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課企画法令係
 TEL 03-5253-1111(内線3017、3022)
 FAX 03-3502-0892

特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第8回) 議事録 2010/12/032011-05-31

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/siryo/1306554.htm

1.日 時 平成22年12月3日(金曜日)15時30分~18時00分

2.場 所 文部科学省東館3階 第1講堂

3.議 題 論点整理について その他

4.議事録(抜粋)

【石川委員長代理】 石川です。今日は、資料を用意いたしました。この資料は
視覚障害教育の研究者の皆様がまとめられた提言です。これは非常に内容が充実
しておりまして、力がこもっております。残念ながら、この具体的な中身につい
てお話をする時間はありませんので、ぜひ後ほど御一読いただきたいと思います。
視覚障害について書いてはありますけれども、なぜそれぞれの個別のニーズに対
応した専門的教育が必要で重要なのかということが非常に説得的に書いてありま
して、ほかの障害についても共通する点がかなりあると思いますので、その点を
まず申し上げたいと思います。思いっきり意訳してというか、私の意見でもあり
ますけれども、こういうことを言いたいのだというお話をさせていただきたいと
思います。
 まず、インクルーシブとか、インクルージョンに対して、その反対概念として、
エクスクルーシブとか、エクスクルージョンという概念があります。排除的、排
除ということです。エクスクルーシブな社会、障害者をエクスクルードする社会
というものにおいては、排除と分離という社会環境の中で特別支援学校がつくら
れてきたという歴史的な事実、これは否定しがたくあると言えると思います。し
かし、結果的に、そこから教育の専門性とか、仲間集団が形成されて、そこでエ
ンパワー機能を図らずも果たしてきたという面もあります。したがって、特別支
援学校は両義的な存在であるということが言えます。1つの印象的な言い方とし
て、入学式と卒業式がその様子をよくあらわしていて、入学式は何となく悲しげ
であるのに対して、卒業式はみんな元気に卒業していくということが言われてい
ます。
 一方、インクルーシブな社会、障害者をインクルードする社会、我々が目指し
ている社会ですけれども、そこでは合理的な配慮によるインクルーシブ教育が実
現しているはずです。しかし、その場を共有するということは、ユニバーサルデ
ザインとしての原理的な限界が残る可能性があります。そういうような障害者を
インクルードする理想的な社会における特別支援学校の存在理由は何かというと、
やはり個別ニーズに対応する専門性と仲間集団です。ただ、特別支援学校が存在
するだけではそのような機能は担えません。更なる充実と新しい役割の引き受け
が必要であるということを先ほどの提言は述べております。つまり、障害者をイ
ンクルードする社会においては、もはや特別支援学校には排除や分離といったよ
うな社会的機能は担わされていないはずだということです。
 完全にパラレルかどうか分かりませんけれども、例えば女子大とか女子校とい
うのを思い出してみることができると思います。戦前の女子教育は初等教育を除
けば分離教育でした。しかし今では、女子のための学校をエクスクルーシブなも
のと考える人はいないと思います。
 もちろん、インクルーシブな社会における特別支援学校においてもデメリット
は残ります。同質的な集団であって、多様な人々とつき合う力をどうやって育て
ていくのかという問題、そういう弱点があります。つまり、障害者をインクルー
ドする社会であっても、障害のある子とない子が共に学ぶ学校があろうと、特別
支援学校であろうと、メリットもデメリットもあるはずだということです。
 今はインクルーシブな社会へと向かう過渡的な段階ですけれども、社会全体で
積極的にインクルーシブ教育に取り組まなければなりません。同時に、多様な学
びの場としての特別支援学校を更に充実させていかなければならないと考えてい
ます。一方で、充実したインクルーシブ教育と空っぽの特別支援学校、あるいは
その逆、合理的配慮のない統合教育と充実した特別支援学校、これらは比較にな
らない。子どもの教育的利益にとってどちらがベターなのかというのは、どちら
の場合もほぼ明らかだと思います。そうではなくて、インクルーシブ社会を目指
す今日においては、両方充実させていくことが重要だと考えます。
 特別支援学校が担わされてきた障害者を分離するという機能を払拭するには、
少なくとも2つのことが前提条件になると思います。先ほど大久保委員もおっし
ゃいましたけれども、1つは親の同意ということです。それから、もう一つは就
学先決定における同意要件とともに学校教育法施行令等の改正、これはやはりど
うしても画竜点睛であると思います。この2点。
 インクルーシブな社会を目指す段階において、エクスクルーシブな力を一掃し
ようとして、原則インクルーシブ教育だという主張を私は理解できます。ところ
が、それでは多様な学びの場のボジティブな機能も急速に失われてしまう危険が
あると考えます。教育というのは子どもの利益のためにあるのだから、私として
は何がなんでもインクルーシブ教育だという主張はここではしないという立場を
とりました。障害のある子どもを分離し、排除しようとする個々の場における力
に抗して、それが子どもの利益になるのならばインクルーシブ教育を難なく選択
できる、そういうしっかりとした制度をバックボーンとして構築することが、こ
のような立場をとる前提条件であると考えています。つまり、原則インクルーシ
ブ教育という主張をあえてせずに、選択というためには、しっかりとした制度的
なバックボーンが必要です。それができないのならば、やはり私もまた原則イン
クルーシブ教育だと言わざるを得なくなってしまうということです。
 2点ありますけれども、先ほどの繰り返しになりますが、4ページの1行目、や
はり短期に関していうと、学校教育法施行令と法制度の改革をぜひ入れていただ
きたいと思います。それから、これは短期なのに「必要な財源を確保し」という
と、非常に時間がかかりそうな印象を与えるので、ここは削除していただいたほ
うがよいと考えます。それから中長期に関していうと、つまり、地域間の格差、
自治体間の格差というものをなくすためには、合理的配慮指標とか、合理的配慮
基準の策定、評価ということがやはり必要だと思います。そういうことを入れて
いただきたいと思います。
 2つ目ですけれども、8ページの2.(1)○1の4行目の「合意形成を図り」につ
きまして、昨日まではこれでいいと思っていたのですが、ふと「図る」とはどう
いう意味だろうと思い直してみたら、「企てる」「試みる」「努力する」「アテ
ンプト」などという意味です。実は事務局も委員長も私も、それから多くの委員
もそうだと思いますけれども、「合意を得て」という意味で、この修文を考えて
きたと思いますが、あとでほかの人が読んだときに、「図る」というのは努力す
るという意味に読まれてしまう危険があるので、やはり「合意を形成し」とか、
はっきりと、委員会としての意図が誤読されないようにする必要がある。「合意
を形成し」と修正することを提案させていただきたいと思います。
 3つ目ですけれども、14ページの(2)の○3ですが、「合理的な配慮が不十分
なままでは、子どもに適切な教育を提供することができない」として、「障害者
権利条約においても、それを差別と規定している」くらいは書いておきたいもの
だと思います。なぜかというと、ほかのところでは、まだまだ合理的配慮につい
ての認識が社会には全然浸透していないということを書いているので、合理的配
慮について、やはりここできちんとそのように書いておくほうがよいのではない
かと考えています。
 これら3つとセットですけれども、もう一点だけ提案させてください。4ページ
の真ん中の「共に学ぶ」というところですが、障害のある子とない子とが共に学
ぶことの重要性について書いてある話ですし、この節全体がそういう意図ですけ
れども、障害のある子が仲間集団との中で育つことの意義ということも書いてい
ただきたいと思います。例えば、こういう文はどうかということですが、「同時
に障害のある子どもが他者への尊敬と自己肯定感を育てる過程では、同じ障害の
ある仲間と共に学ぶ機会も必要である。人は同じ体験を共有する仲間とのつなが
りから多くを学び、成長していく」、つまり、自分と同じような障害のある他者
と出会って、信頼とか友情とか、あるいは尊敬とかあこがれとかを抱き、それを
模倣したいと思って頑張り、やがてそこから自己肯定感が生まれてくると、そう
いう点も、インクルーシブであろうと、特別支援学校であろうと、特に低発生障
害の子どもたちの場合で、同じ障害を持った仲間とともに育つチャンスを提供す
るということの重要性も一緒に書けないかと思います。ただ、これはほかの3つ
の話とは切り離せないと考えています。先ほど、もっと一般的な言い方で述べた
こととかかわっていまして、インクルーシブな社会を目指してバックボーンをき
ちっとつくっていくという前提でもって、初めてこういう言い方が意味を持つと
いうか、誤読をされないで意味を持つと思いますので、そういう意味でセットで
提案させていただきました。以上です。

【山岡委員】 ありがとうございます。日本発達障害ネットワークから参りまし
た山岡と申します。よろしくお願いします。まず、時限性のあるところでこの特
別委員会を運営していただいておりまして、年内に中間まとめ、それから年度内
に最終まとめという目標で我々は議論してきたわけです。今、たくさんの意見が
出ておりまして、委員長は御苦労されているかもしれませんけれども、中間まと
めということでいけば、現在のいただいた試案に、後にいただいた意見を委員長
に入れていただいて、残った課題は、年が明けてからまた議論するということで、
一旦まとめていいのではないかと感じているところです。そうは申しましても意
見を言わせていただきます。
 まず、先ほど言われていました「連続性のある多様な学びの場」という議論の
中で、以前に特別支援教室構想のことを申し上げさせていただきましたけれども、
今回の資料では13ページに入れていただいておりまして、ありがとうございます。
これにつきまして、現在の特別支援学校や、特別支援学級、通級による指導等を
見ていますと、かなり落差のある仕組みになっておりまして、これらについては
大南委員からも御意見が出ておりますけれども、もう一度中間まとめの後でも結
構ですが、ここを議論させていただければというところです。
 それから、2点目ですけれども、これは教員の専門性のところで教員免許のお
話を2回ほど前に差し上げているところですけれども、現在の色々な制度をイン
クルーシブな連続のある制度にする上でネックになっていることの1つに教員の
免許制度があるのではないかと思っています。前に申し上げましたけれども、現
在は特別支援学校の教員免許状という種別になっています。例えば、河本委員が
おっしゃったように、特別支援学級で教える場合に、特別支援学校の免許はあま
り有効ではないのではないかと考えております。ですから、できればこの際、特
別支援教育用の免許というように制度を変えていただいて、それをベースにして、
その上に盲・聾とか、あるいは身体とか、専門性のあるものについては、その上
にもう1段階乗せるような形が良いのではないかと思っています。更に、今回の
特別委員会の中ではできるかどうか分かりませんけれども、私は、今回の特別委
員会は障害者権利条約の批准に向けて我が国の教育制度をどうしていくかという
ことを議論しているという思いで参加していたわけです。今回の議論では、我が
国の教育、日本の現状だけ見ていても、おそらく判断できないではないかと思っ
ています。それで、3回ほど前の会議の時にお願いをしていたのですけれども、
現在既にかなり多くの国が、障害者権利条約に批准をしています。私が断片的に
知っているところでは、例えばドイツ、フランス、ニュージーランド、カナダと
かは批准しているわけですけれども、それらの国にも特別支援学校のようなもの
があって、在籍者がいることも分かっています。ただ、イタリアだったと思いま
すが、一部、特別支援学校がなくなったような国もあったと思いますけれども、
その多くの国が批准している中で、それらの国ではどのように考えて、どういう
方向性の中で批准をしていったのかということですね。我々が、今、中央教育審
議会で検討しているところで、どういう制度をつくっていくか検討していますが、
世界標準と比較して、障害者権利条約を批准する上で、日本としてどう考えるべ
きなのかというのが分からないのです。ですから、そういう材料を事務局から与
えていただきたいと思っています。おそらく最終的には事務局からは国立特別支
援教育総合研究所に御依頼されるものと思いますけれども、私たちにはそういう
材料をぜひ与えていただきたいと思っています。
 それから、あと3点申し上げます。中長期的な問題として、特別支援教育の免
許状に転換していただけないかという話をしましたけれども、これは実は教員養
成の問題が入ってきます。大学の教員の養成方法が変わってきます。
 更に、ここの今の特別支援学校の教員免許みたいな考え方というのは、例えば
学校教育法のつくり方も同じような作りになっています。それから、学習指導要
領も特別支援学校用の学習指導要領があって、通常の学校の中の特別支援学級で
指導をするときは、特別支援学校の学習指導要領を参考にするみたいになってい
る。それから、通常の学校の中で障害があるお子さんについては、新しい学習指
導要領の中では個別の指導計画のようなものを作成して指導することになってい
ますけれども、それも小・中学校の学習指導要領には何も書いていませんし、そ
れらをたどっていくと、やはり特別支援学校の学習指導要領に準じて行う、参考
にして指導を行うようになっている。
 特別支援学校において、専門性の高い指導が必要なお子さんがいらっしゃって、
そういう指導が必要だと私も思っています。ただ、現在、通常の学級において、
今、品川委員もおっしゃったり、新藤委員もおっしゃったりしたのですけれども、
障害があるとかないではなくて、特別なニーズのあるお子さん、通常のお子さん
と境界線がないようなお子さんに対する指導というのは、明らかに特別支援学校
で行っている教育とは違っているところがあると思っています。
 特に発達障害のお子さんについてはそういうお子さんが多いのですけれども、
そうすると、今の制度だと特別支援学校の指導方法に準じてやる教育が通常の学
校における特別支援学校教育になっていますけれども、もうそういうことではな
いと思っています。新たにつくるということで、そこらあたりを考えていただき
たいと思います。
 それから、もう一つは、在籍の問題です。今回、インクルーシブ教育の方向に
進むとしても、おそらく今在籍については特別支援学校と特別支援学級はそちら
に在籍となり、通級指導教室は通常の学級に在籍をしてという形になっています。
おそらく、障害者権利条約が求めるインクルーシブな教育を実現していくために
は、今すぐできるかというと無理かもしれませんが、我が国の方向としては、全
てのお子さんは一度地元の学校に在籍をしてもらって、そこから必要に応じて通
級の指導を受けたり、特別支援学校に行ったり、特別支援学級に行けるようなシ
ステムに、1つの方向にそろえることが必要ではないかと思っています。ですか
ら、このような在籍の在り方の見直しについて、できれば長期的な課題としてぜ
ひ入れていただきたいと思っています。
 色々と申し上げましたけれども、中間まとめとして、今回御提案いただきまし
た内容を基本に、委員長に一任ということで進めていただいていいと、私は思っ
ています。以上です。

発達障害者等の職業生活支援・障害認定のあり方に関する基礎的研究2011-05-31

http://www.nivr.jeed.or.jp/research/report/houkoku/houkoku99.html

高次脳機能障害・発達障害のある者の職業生活における支援の必要性に応じた
障害認定のあり方に関する基礎的研究

執筆者(執筆順)
川村 博子 障害者職業総合センター 統括研究員 概要
望月 葉子 障害者職業総合センター 主任研究員 序章第1節、第2節1・3、
第3節~4節
第1章第1節・3節・4節、
第2章第1節・2節・5節、
第4章第1節~3節・5節、第5章
田谷 勝夫 障害者職業総合センター 主任研究員 序章第2節2、第1章第2節、
第2章第3節
知名 青子 障害者職業総合センター 研究員 第2章第4節・第3章
永吉美砂子 福岡市社会福祉事業団心身障がい福祉センターリハビリテーション
課長 第4章第4節

キーワード 高次脳機能障害 発達障害 障害認定

活用のポイント

 医療機関調査・公共職業安定所調査・職業リハビリテーション機関調査を通し
て、診断から求職登録を経て紹介就職に至る過程における高次脳機能障害・発達
障害のある者の現状と課題を把握した。就労支援に携わる者のみならず、多様な
機関において、障害認定のあり方を検討するための基礎資料としての活用が期待
される。

研究の目的と方法

 本研究の目的は、高次脳機能障害、発達障害の診断における障害認定の現状を
把握したうえで、求職活動において問題となる診断の有無、手帳取得の有無、障
害の開示・非開示等の現状を明らかにすることにある。あわせて、こうした知見
を踏まえて、問題の所在を明らかにし、障害認定のあり方について検討するため
の基礎的研究を行うこととし、アンケート調査や専門家ヒアリングを実施した。

研究の結果得られた知見

 高次脳機能障害・発達障害に共通する課題として以下の知見が得られた。

1 効果・効率的な就労支援の展開にとって、「障害の診断」及びまたは「障害
者手帳の交付」による障害認定が必要となる。しかし、障害者手帳の取得が難し
い背景として、診断の困難さや診断できる医療機関並びに専門医の不足、障害者
手帳の理解が課題となっている。

2 「障害者手帳の交付」においては地域差の問題が指摘されており、都道府県
・政令指定都市・市区町村内での情報共有の必要性が課題となっている。地域支
援体制における障害者手帳の認定のあり方について検討が求められており、機会
不平等の解消が必要である。

3 障害認定の際に、職業上の困難に関する問題についても検討・確認すること
が職業リハビリテーション機関において期待されており、医療機関と職業リハビ
リテーションにおける「問題の共有」及び「連携」が課題となっている。

4 医療機関を中心とした利用状況からみると、福祉・教育・職業リハビリテー
ション機関等との連携が図られているとはいえない状況があり、各支援を担当す
るそれぞれの専門領域の人材育成や配置について、量的な拡大及び質的な充実を
図り、密接な連携を図る必要がある。
その他、障害別の課題についても検討した。

ダウンロード

サマリーはこちらから
調査研究報告書はこちらから(PDF 11,827KB)
http://www.nivr.jeed.or.jp/download/houkoku/houkoku99.pdf