平成23年度 発達障害者就業支援セミナー 2011/07/06-08 12/07-092011-07-08

http://www.jeed.or.jp/disability/supporter/research/seminar/seminar02.html


独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構では、発達障害者支援センターや発達障
害者支援を実施している民間機関等において発達障害者の就業支援を担当してい
る方を対象に、当機構がこれまで行ってきた発達障害者の就業支援への取組や支
援技法の開発などの成果を活かして、就業支援の知識・技術を習得していただく
ためのセミナーを年2回実施します。

対象者 発達障害者支援センターや発達障害者の支援をしている民間機関等にお
    いて、発達障害者の就業支援を担当している方(またはこれから担当す
ることとなる方)で、就業支援に関する知識・技術を学びたい方

日程 <第1回>平成23年7月6日(水)~8日(金)までの3日間
   [7月6日(水)は選択基礎講座]
   (申込期間  平成23年5月9日(月)~6月27日(月))

「平成23年度第1回発達障害者就業支援セミナー日程」(PDF83KB)
http://www.jeed.or.jp/disability/supporter/research/seminar/download/h23_seminar_schedule02.pdf

   <第2回>平成23年12月7日(水)~9日(金)までの3日間
   [12月7日(水)は選択基礎講座]
   (申込期間  平成23年10月11日(火)~11月25日(金))

受講については、第1回、第2回のうちいずれかの受講となります。
第2回の詳細は9月下旬頃に掲載します。

定員 各回とも80名程度

内容
○カリキュラムの内容
 本セミナーでは、発達障害に係る施策の動向、障害特性と職業的課題、当事者
のニーズ、企業の取組、就労支援機関の取組、支援技法、ケーススタディなどの
内容で実施します。

「平成23年度第1回発達障害者就業支援セミナーカリキュラム」(PDF70KB)
http://www.jeed.or.jp/disability/supporter/research/seminar/download/h23_seminar_curriculum02.pdf

○カリキュラムの構成
 カリキュラムは、選択基礎講座、必修講座から構成されています。
選択基礎講座は、基礎知識や支援経験の少ない方向けの内容になっていますので、
受講希望の有無を所定の申込み用紙の該当欄にご記入ください。
 なお、【必修講座】を全て受講された方には修了証書を交付します。

 また、初日の受付時間中、希望者に対し「就業支援に関する用語・制度」
「就労支援のプロセス」などの解説を実施します。ご希望される方は、当日11時
20分までに会場にお越しください。

○ケーススタディIIは受講者から提供していただいた事例検討を行う予定にして
います。
 お申し込みの際、事例提供の有無をご記入ください。
 詳細は、「ケーススタディIIで検討する事例の提供」(PDF93KB)、「様式 
ケーススタディ」(WORD31KB)をご参照ください。
http://www.jeed.or.jp/disability/supporter/research/seminar/download/h23_casestudy_exp02.pdf
http://www.jeed.or.jp/disability/supporter/research/seminar/download/h23_style_casestudy02.doc

申込み方法
 「平成23年度第1回発達障害者就業支援セミナー受講申込用紙」に所定の事項
を記入し、平成23年6月27日(月)までに以下の「お問い合わせ先」までメール
又はFAXでお申し込みください。

平成23年度第1回発達障害者就業支援セミナー受講申込用紙」(Excel38KB)
http://www.jeed.or.jp/disability/supporter/research/seminar/download/h23_seminar_entry02.xls
定員になり次第、申込みを締め切らせていただく場合がありますので、予めご了
承ください。

受講通知 受講通知書を事前に受講者あてに送付します。
(メールでお申込みの場合):メールで送付
(FAXでお申込みの場合):郵送で送付

受講料 無料

場所 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 障害者職業総合センター
   〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-3
   (詳しくは周辺案内図をご覧ください。)
   http://www.jeed.or.jp/jeed/location/nivr_map.html

お問い合わせ先
独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 障害者職業総合センター
職業リハビリテーション部 研修課 研修第二係
電話:043-297-9095(直通) FAX:043-297-9056 Eメール:stgrp@jeed.or.jp

第6回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会 議事次第 2011/07/082011-07-08

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_6/index.html
http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/suishin38.html 動画配信

第6回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会 議事次第
平成23年7月8日(金)14:00~18:00
中央合同庁舎第4号館共用220会議室

(開会)
○議事
・直接差別・間接差別について
・間接差別について(ヒアリング)
・その他
(閉会)

【資料一覧】
資料1 「差別」の類型論を巡る論点(その1) (PDF形式:116KB)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_6/pdf/s1.pdf
資料2 「差別」の類型論を巡る論点(その1)に関する意見一覧
(PDF形式:290KB)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_6/pdf/s2.pdf
資料3 間接差別について(相澤美智子氏提出) (PDF形式:163KB)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_6/pdf/s3.pdf
委員提出資料1 (PDF形式:352KB)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_6/pdf/o-s1.pdf
委員提出資料2 1/2 (PDF形式:141KB) |2/2 (PDF形式:137KB)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_6/pdf/o-s2-1.pdf
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_6/pdf/o-s2-2.pdf
参考資料 各国差別禁止法における差別の一般的定義比較表 (PDF形式:196KB)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_6/pdf/ref1.pdf

特別支援教育の在り方に関する特別委員会合理的配慮等環境整備検討WG (第1回) 配付資料 2011/07/082011-07-08

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/1308082.htm

特別支援教育の在り方に関する特別委員会
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ(第1回) 配付資料

1.日時 平成23年7月8日(金曜日)15時00分~17時00分

2.場所 文部科学省東館16階特別会議室
     東京都千代田区霞が関3-2-2

3.議題 主査の選任等について
     ワーキンググループにおける検討事項について
     その他

4.配付資料
資料1:合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループの設置について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1308210.htm
資料2:合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ委員名簿
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1308085.htm
資料3:合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループの会議
の公開について(案)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1308211.htm
資料4:障害者制度改革について (PDF:200KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/__icsFiles/afieldfile/2011/07/08/1308082_1.pdf
資料5:特別支援教育の在り方に関する特別委員会論点整理(平成22年12月24日)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1300890.htm
資料6:中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する
特別委員会(第10回)-ワーキンググループ関係部分委員発言要旨-
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1308214.htm
資料7:特別支援教育関係調査の結果等について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1308220.htm
資料8:合理的配慮について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1308221.htm
資料9:合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループの当面の進め方(案)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1308229.htm
資料10:ワーキンググループにおけるヒアリングについて(案)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1308230.htm

お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課

特別支援教育の在り方特別委合理的配慮等環境整備検討WG 第1回議事録 平成23年7月8日2011-07-08

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/gijiroku/1312421.htm

特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討
ワーキンググループ(第1回) 議事録

1.日 時 平成23年7月8日(金曜日)15時00分~17時00分

2.場 所 文部科学省東館16F特別会議室

3.議 題
  1.主査の選任等について
  2.ワーキンググループにおける検討事項について
  3.その他

【山岡委員】 日本発達障害ネットワークと、学習障害の団体であります全国LD
親の会からまいりました山岡と申します。よろしくお願いいたします。
 私の立場は、1つは障害を持つ子どもの保護者であるというところ、それから
発達障害の団体を代表しているということの2つの立場から、この合理的配慮に
ついて検討に参加させていただきたいと思っております。
 合理的配慮は、障害者の権利条約の考え方の1つ大きなポイントになるところ
でありまして、これについては障害者の権利条約の批准に向けてぜひ合理的配慮
の水準について、ある程度このワーキンググループで検討が進むことを期待して
いるところです。
 一方、その合理的配慮と、先ほど事務局の方からも御説明がありましたが、サ
ービスを受ける側と提供する側、双方にとって合理的な水準というのがきっとあ
るのだろうと思います。しかし、教育の場合は多くがその提供側が官のほうと言
いますか、公のところが多いところでありまして、個々人の保護者の立場からし
ますと、サービスを受ける側と提供する側の力の差が大きいということがあると
思っております。
 一方、発達障害の立場から言いますと、全ての障害に関して合理的配慮が必要
なわけですが、発達障害は他の障害と比較すると比較的見えにくい障害というこ
とで、その合理的配慮につきましても一段と配慮が必要だと思っています。例え
ば、視力は正常なのに文章が読みにくいとか、それから選択的注意集中と言いま
して、例えば先生の声だけに集中できなくて、周りの声などが同じように聞こえ
てしまうために、集中力を欠くとか、あるいは感覚過敏、音とか、においとか、
光とか、身体接触が嫌だとか、そういったような非常にわかりづらい困難を持っ
ていて、それらについての配慮が必要だという面では、この合理的配慮の中で発
達障害についてはまた固有の配慮が必要だと考えているところです。
 先ほど、事務局からも御説明がありましたが、合理的配慮につきましてはハー
ド面とソフト面というものがあり、いろいろ例も出ていますが、この委員会の中
で、例えば一般的な対応とか、類型化したもの、ミニマムスタンダード、このく
らいというようなことも議論を通しては必要だと思いますが、特別支援教育の考
え方に立ち帰りますと、あるいはその合理的配慮のもともとの考え方に立ち帰り
ますと、その類型化したものとか、一般的な対応のほかに、おそらく個のニーズ
に対応するということが求められると思います。
 このワーキンググループでどこまでそこに踏み込めるかどうかわかりませんが、
一般的な対応だけではなくて、個に対する対応が必要だということをぜひ検討い
ただきたいと思っています。
 それからもう1つ、サービスを提供する側だけが何をするかということではな
くて、おそらく周囲のお子さん方を含めて、どのような対応をしていただくよう
なことができるか、あるいは保護者からしますと、保護者に対する対応とか、支
援とかいったことも視野の中に入れていただきたいというようなことも含めて、
このワーキンググループに参加させていただきたいと思っております。
 以上です。

【石川オブザーバー】 こんにちは、石川です。
 今、宮崎委員長からコメントをいただきましたので、私のほうから特につけ加
えることは何もないのですが、若干述べさせていただきます。
 各委員からのお話を伺っていて、大変どの御意見ももっともな御意見だという
ふうに拝聴いたしました。中でも特に、例えば山岡委員からあったかと思います
が、合理的配慮と言ったときに、最初にすべてを、ここまでが合理的配慮であっ
て、ここから先は均衡を失するとか、過度な負荷であるとかいうことを固定的に
考えるというのは、あまりよくないのではないかと思いました。もっと柔軟にそ
の場で何が個々のケースにおいて、個々の子ども、あるいはその状況においてど
こまでが合理的配慮としてやっていけるのかということを模索していくこと、み
んなでそれを追求していくことが大事だという趣旨の御発言があったかと思いま
すが、全くそのとおりだと思いました。
 それから、それに関連してなのですが、均衡を失するとか、過度な負担という
言葉についてです。これらは確かに考慮しなければいけないことですが、まず、
手順としてそれぞれ、合理的配慮はどこまで、どういう合理的配慮が必要なのか
ということを、できるだけ今考えられることを考えた上で、どうやって両立して
いくのかを考えなければならない。ある子どもに対する合理的配慮が別の子ども
に対しての教育に何かバッティングするようなケースを、どうやって二律背反に
落ち込まないようにして工夫して、両立させていくかという知恵です。そういう
工夫をしていくことがすごく大事だと思います。
 そのことによって、最初はその均衡を失すると感じられたり、過度な負担と感
じられるようなことも、多くの場合は解決策が見出せるのではないかと感じてい
ます。
 だから、一番最後にようやく均衡とか、過度な負担というようなことが、どう
にもならないときにのみ、それは考えなければいけないことという、優先度とし
て一番最後に来るものではないかと感じております。
 それから、このワーキンググループは主として子どもたちを支える側、専門の
教育者として、あるいは親の立場として、そういう方が中心で構成されておりま
す。いわゆる統合教育を経験してきた、障害を持った子どもとして統合教育を経
験してきた委員というのは、乙武委員は今日欠席されていますが、乙武委員と、
吉松委員、ちょっと私は確認していないのでわからないのですが、西滝委員です
ので、次回以降のヒアリングの際に、統合教育を経験してきた障害を持ったかつ
て子どもだった人たちに、その時々の状況によっていろいろなことがあったと思
いますので。それをやはり傾聴した上で、また議論を進めていくとよいのではな
いかと感じました。
 以上です。

合理的配慮等環境整備検討WG(第1回) 配付資料 資料8 2011/07/082011-07-08

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1308221.htm

資料8:合理的配慮について

1.障害者の権利に関する条約における「合理的配慮」
(1)障害者の権利に関する条約「第二十四条 教育」においては、教育につい
ての障害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎とし
て実現するため、障害者を包容する教育制度(inclusive education system)等
を確保することとし、その権利の実現に当たり確保するものの一つとして、「個
人に必要とされる合理的配慮が提供されること。」を位置付けている。

(2)同条約「第二条 定義」においては、「合理的配慮」とは、「障害者が他
の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保す
るための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされ
るものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と
定義されている。

2.「合理的配慮」の提供として考えられる事項

(1)障害のある児童生徒等に対する教育を小・中学校等で行う場合には、「合
  理的配慮」として以下のことが考えられる。
(ア)教員、支援員等の確保
(イ)施設・設備の整備
(ウ)個別の教育支援計画や個別の指導計画に対応した柔軟な教育課程の編成や
   教材等の配慮

(2)障害のある児童生徒等に対する教育を小・中学校等で行う場合の「合理的
  配慮」は、特別支援学校等で行われているものを参考とすると、具体的には
  別紙2のようなものが考えられる。

(3)「合理的配慮」について条約にいう、「均衡を失した又は過度の負担を課
  さないもの」についての考慮事項としてどのようなものが考えられるか(例
  えば、児童生徒一人一人の障害の状態及び教育的ニーズ、学校の状況、地域
  の状況、体制面、財政面等)。

別紙1:公立小・中学校についての国、都道府県、市町村、学校・校長等の役割
   分担
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1308224.htm
別紙2:「合理的配慮」の例
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1308226.htm

お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課

合理的配慮等環境整備検討WG(第1回) 配付資料 別紙2 2011/07/082011-07-08

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1308226.htm

(別紙2)「合理的配慮」の例

1.共通
・バリアフリー・ユニバーサルデザインの観点を踏まえた障害の状態に応じた適
 切な施設整備
・障害の状態に応じた身体活動スペースや遊具・運動器具等の確保
・障害の状態に応じた専門性を有する教員等の配置
・移動や日常生活の介助及び学習面を支援する人材の配置
・障害の状態を踏まえた指導の方法等について指導・助言する理学療法士、作業
 療法士、言語聴覚士及び心理学の専門家等の確保
・点字、手話、デジタル教材等のコミュニケーション手段を確保
・一人一人の状態に応じた教材等の確保(デジタル教材、ICT機器等の利用)
・障害の状態に応じた教科における配慮(例えば、視覚障害の図工・美術、聴覚
 障害の音楽、肢体不自由の体育等)

2.視覚障害
・教室での拡大読書器や書見台の利用、十分な光源の確保と調整(弱視)
・音声信号、点字ブロック等の安全設備の敷設(学校内・通学路とも)
・障害物を取り除いた安全な環境の整備(例えば、廊下に物を置かないなど)
・教科書、教材、図書等の拡大版及び点字版の確保

3.聴覚障害
・FM式補聴器などの補聴環境の整備
・教材用ビデオ等への字幕挿入

4.知的障害
・生活能力や職業能力を育むための生活訓練室や日常生活用具、作業室等の確保
・漢字の読みなどに対する補完的な対応

5.肢体不自由
・医療的ケアが必要な児童生徒がいる場合の部屋や設備の確保
・医療的支援体制(医療機関との連携、指導医、看護師の配置等)の整備
・車いす・ストレッチャー等を使用できる施設設備の確保
・障害の状態に応じた給食の提供

6.病弱・身体虚弱
・個別学習や情緒安定のための小部屋等の確保
・車いす・ストレッチャー等を使用できる施設設備の確保
・入院、定期受診等により授業に参加できなかった期間の学習内容の補完
・学校で医療的ケアを必要とする子どものための看護師の配置
・障害の状態に応じた給食の提供

7.言語障害
・スピーチについての配慮(構音障害等により発音が不明瞭な場合)

8.情緒障害
・個別学習や情緒安定のための小部屋等の確保
・対人関係の状態に対する配慮(選択性かん黙や自信喪失などにより人前では話
 せない場合など)

9.LD、ADHD、自閉症等の発達障害
・個別指導のためのコンピュータ、デジタル教材、小部屋等の確保
・クールダウンするための小部屋等の確保
・口頭による指導だけでなく、板書、メモ等による情報掲示

お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課