「特別支援教育特別委員会」での山岡委員の発言について 2011/05/272011-09-27

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/siryo/1311246.htm

特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第10回) 議事録 【抜粋】

1.日 時 平成23年5月27日(金曜日)15時00分~17時30分

2.場 所 三田共用会議所 講堂

3.議 題
  今後の進め方について
  諸外国における特別支援教育の状況について
  その他

4.議事録

--略

【山岡委員】 今日はありがとうございました。これは実は、それかどうかわか
りませんけれども、私が去年、この委員会の中で、この特別委員会の検討は障害
者の権利条約の批准に向けた検討でもありますし、各国で批准されている国も結
構あるので、各国の状況や批准に向けた検討状況についてぜひ調べて教えていた
だきたいということを申し上げて、今日はそれを果していただけたということだ
と思いますので、非常にありがたかったと思います。ありがとうございました。
 何となく日本ではわりとこういう障害者の権利条約について厳密に考えて、こ
うしないと批准しちゃいけないのではないかというところがありますが、比較的
各国の状況を見ると、あまり厳密に考えていない国もあり、そこまでまじめに考
えなくていいのかなみたいなところがちょっと見られておもしろいなと思いまし
た。イギリスについて御質問させていただいてよろしいでしょうか。イギリスの
資料でいただいた2ページのところ、これは訳し方の問題で、ここは原文がもし
あればいただきたいなと思うのですが、ここの2ページの下のほうで、批准につ
いて、「国内法では特別な教育的ニーズのステートメントを持つ子どもたちの就
学にあたって」、そこからなんですけども、「保護者がそれを望まない場合と他
の子どもたちの効果的な教育の手立てと矛盾しない限り」と2つのことが書いて
あって、英文でどうつないであるかちょっとわかりませんが、保護者が望まない
限りメインストリームで教育しなければならない。それからもう一つの項目につ
いても、そこの場合はメインストリームで教育しなければならないとなっている
のかどうか、ちょっと原文を見たいと思いますので、ぜひ次回にでもご提供をお
願いします。さて、「保護者が望まない限り」というのはわかりやすいですが、
後段のところはすごいことを言っていると思います。要するに、他の子どもに迷
惑をかけない限りということを言っているのかなと読み取れるのですが、そうい
うことなのでしょうか。
 もう一つ、記憶で申しわけないのですが、イギリスは障害者の権利条約に批准
しましたけれど、教育の部分の24条、ここでは解釈宣言をして通したように美し
く書いていますけど、24条については留保したのではなかったでしょうか。批准
しましたたけれど、24条については留保したというのを、たしかどこかの国で、
たしかイギリスだったような気がします。24条のaって何のことを書いてあるか
というと、「Persons with disabilities are not excluded from the general
education system on the basis of disability」というところで、要するに障
害のあるお子さんが障害を理由としてgeneral education systemから排除されな
いというところです。すごく大事なところを言っているのですけれども、ここで
言っているイギリスの批准の仕方なのですが、これでいくと、一番最初に言った
保護者が望まない限りというところ、メインストリームの教育に入れるというこ
とがみなされているのであれば、ある意味、今のイギリスの教育システムは、こ
のgeneral education systemを満たしていると言えますが、本当にそうなのかと
いうところと、24条を留保しているのであれば、ここが気になるなと思うので、
もう一度ここのところを、もし今おわかりならお教えいただきたいと思いますし、
次回でも結構ですから、ちょっとお示ししていただきたいなと思います。

【宮﨑委員長】 お願いいたします。

【横尾主任研究員】 国立特別支援教育総合研究所の横尾です。
 まず、保護者の希望と、それからあとは他の子どもとの効果的な教育の矛盾し
ない限りという文言は、2001年特別支援教育・・・・・・、正式な名称は忘れたのです
が、法律の文言をここに書き込んでいるというような形です。その法律において、
保護者が希望しない、または他の子どもとの効果的な教育と矛盾しない限りは特
別学校以外の学校に入学するというような文言が定められています。それがここ
に反映されているわけなのですが、他の子どもとの効果的な教育と矛盾しないと
いうのはどういうことかというのを現地の人と少し話をしたときに、実際のとこ
ろどういったものなのかという規定はあまりされていないというお答えでした。
どういった場合にそのようになるのかというと、例えば少し衝動的な行動があっ
て、他の子どもを殴っちゃったりとか、余りにも立ち回りすぎて授業がなかなか
難しい場合とか、そういったものについて対象となると。その対象となる子ども
に対しては、学校長が、これこれこういう理由でこの学校にいるのはちょっと難
しいですよというような書類をたくさん書いて、それを地方行政当局に上げて、
それが一般的に認められる内容だろうということであれば、そこで特別学校に行
ったほうがいいのではないですかというようなプロセスに移るというような流れ
です。
 原文については、次のときにお示しするような形でよろしいでしょうか。確認
させていただきたいと思います。

【宮﨑委員長】 原文については確認していただいて、事務局に届けていただく
というような形でお願いできますでしょうか。

【横尾主任研究員】 はい、そのようにいたします。法律の部分の押さえがまだ
確実ではないのですが、解釈宣言として留保していると、それで批准をしたとい
うような流れだったかと思っております。

【山岡委員】 別に24条について留保することを宣言して批准しているわけでは
ないと見ていいですか。私はちょっと見ただけなのですが。

【横尾主任研究員】 確認させていただきます。

【山岡委員】 はい。よろしくお願いします。--略

---------

●山岡委員の意見では、「障害者の権利条約」の批准については「各国の状況を
見て「あまり厳密に考えず」、そして「あまり真面目に考えずに」批准のための
国内法や国内制度の整備をしていけば良いと言うことなのだろうか?

●山岡委員発達障害児・者の声を代弁すべく、委員になっているのだろう。もう
少し真面目にやってもらいたい。情けない。「障害者の権利条約」発効までの経
緯をどれだけ分かって発言しているのか?以下、山岡委員の発言。

「何となく日本ではわりとこういう障害者の権利条約について厳密に考えて、こ
うしないと批准しちゃいけないのではないかというところがありますが、比較的
各国の状況を見ると、あまり厳密に考えていない国もあり、そこまでまじめに考
えなくていいのかなみたいなところがちょっと見られておもしろいなと思いまし
た。」

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