熊取町議会(大阪府)平成23年3月定例会会議録(抜粋) 2011/03/012012-01-06

http://www.town.kumatori.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/12/H2303T-honkaigi.pdf

教育委員会事務局理事(釈迦戸葉子君)

それでは、渡辺議員のデイジー教科書についてのご質問にお答えします。

特別支援教育が平成19年に学校教育法に位置づけられ、発達障がいを含む支援の
必要なすべての子どもが支援教育の対象となりました。そこで、平成20年には教
科書バリアフリー法等が改正され、教科書の内容をわかりやすくつくりかえるこ
とが可能となり、発達障がいや視覚障がいのある子どものためのデイジー教科書
が制作できるようになりました。議員ご指摘のデイジー教科書は、パソコンで教
科書を再生するものであり、文字を音声で読み上げ、それを聞きながら文字を見
ることができるものであります。本町では先ほど言われたように西小学校におい
て弱視児童が文字の習得をするためにデイジー教科書を活用しております。熊取
中学校の通級指導教室においては英語の音読が苦手な生徒に活用し、南小学校の
通級指導教室においては国語の読みが困難な児童の学習意欲が高まったという報
告を受けております。デイジー教科書を活用することは、子どもが意欲的に学習
に取り組むきっかけづくりとなり、教科書を自力で読めるようになるための橋渡
しとして有効であると考えております。

また、デイジー教科書の普及と教員への意識啓発につきましては、これまでさま
ざまな取り組みを行っております。小・中学校全校巡回し、デイジー図書の効果
について説明するとともに、デイジー図書を利用できるようにソフトを配付いた
しました。ことし1月には熊取人権教育研究協議会の報告会においてデイジーを
使った報告がなされ、町内全教職員に紹介することができました。さらに泉南地
区支援教育研修会におきまして、デイジー図書の紹介と活用についての報告も行
っております。しかしながら、現在はデイジー教科書の提供はボランティアによ
る支援に依存されていますので、個人でダウンロード等して手に入れる必要があ
ることや、著作権の問題があり、一斉授業でデイジー教科書をスクリーンに映し
出すことができないなど課題もございます。そのような課題もございますが、今
後ともデイジー教科書の普及と教員への意識啓発を行うとともに、デイジー教科
書を活用した実践を教育委員会と教職員間で共有し、より効果的な活用方法を研
究してまいりますので、何とぞご理解とご協力をお願いしまして、ご答弁とさせ
ていただきます。

教育委員会事務局理事(釈迦戸葉子君)

まず、南小学校の通級指導教室での授業の様子なんですけれども、先ほど答弁の
中でもお話ししましたように、去年、おとししと2年かけて全部の小学校、中学
校を平峰先生と回らせていただいて、紹介させていただいた中でだれに使おうか
というふうなことを考えていただいたときに、南小学校の通級指導教室の先生は
専門性もありますので、まず使ってみようということで、放課後に来られますの
で、ゆっくり時間とれております。1人45分ぐらい、1対1対応しますので、使
ってみたらとても集中しやすくなったと。その勉強したことが学校に戻っても生
かされてるということで効果があるということを1つ今年度になってお伺いしま
した。それから、熊取中学校のほうの通級教室は今年度から開設しておりますけ
れども、英語の発音が入っているCD-ROM使っていただきましたけれども、
やはり一斉授業の中では難しいんですけれども、そういうふうに1対1対応の中
でゆっくりと音声を何回も聞き返すことができます。それからハイライトされま
すので、目で見て、それから音で聞いてそのことがわかる、英語の単語もわかる
というふうなことで効果があったという報告を受けております。ということは、
1対1対応の中ではとても効果がある、まずきっかけづくりに本当になるのかな
というふうに実感しております。

長野県上田市議会 平成22年9月 定例会(第3回)9月8日 会議録2012-01-06

http://kaigiroku.city.ueda.nagano.jp/discuss/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?USR=webusr&PWD=&A=frameNittei&XM=000100000000000&L=1&S=1&Y=%95%bd%90%ac22%94%4e&B=255&T=1&T0=70&O=1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=5&N=33&W1=%83%66%83%43%83%57%81%5b&W2=&W3=&W4=&DU=0&WDT=1

◎教育長(小山壽一君)

上田市におきましても発達障害のある児童生徒や特別に支援を必要とする生徒は
増加傾向にあり、学級担任が中心になり、特別支援教育コーディネーターや特別
支援教育支援員と連携して、集団活動に参加できない、あるいは対人関係がうま
くとれない、自分の席で落ちついて学習に取り組めない、情緒的に不安定である
など支援を必要とする児童生徒について、一人一人の状況に応じて寄り添い、き
め細やかな支援に努めております。発達障害などで文字を認識することが困難な
児童生徒がクラスに在籍する場合は、黒板が見えやすいような席を用意し、教員
が近くで個別に指導ができ、子供にとって学習しやすい環境になるようにしてお
ります。また、教科によっては支援員が入り、板書を写す補助や教科書の指さし
などにより学習の支援をする場合もあります。また、文字を見やすくするために、
黒板の周りには飾りつけをしない、必要な部分を拡大コピーする、該当箇所をマ
ーカーで塗るなど、さまざまな工夫も行っております。

電子黒板や大型の液晶テレビは、理科の実験時に顕微鏡に接続し拡大表示をした
り、国語の教科書の本文を拡大表示して電子ペンで自分の意見を書き込み、話し
合ったり、美術の鑑賞の授業でDVDによる画法や構図の学習をするなど、さま
ざまに活用しております。電子黒板や大型の液晶テレビによって文字を拡大表示
したり、美術の鑑賞をしたり、映像を楽しむことは特別支援教育の場面でも活用
できると考えております。

上田市の小中学校では、発達障害などで読むことが困難な児童生徒に対して、上
田養護学校の先生や北小学校のまなびの教室の先生などの協力を得ながら支援し
ておりますが、特別支援教育の現場からは、デイジー教科書を個別支援で使って
みたいという声も出てきております。デイジー教科書は現在幾つかの出版社が提
供しており、財団法人日本障害者リハビリテーション協会にデイジー教科書提供
依頼書を提出すればCD─ROMで提供されることになっておりますので、児童
生徒の学習支援のツールとして特別支援学級などで、試験的に使用しその結果や
状況を見ながらさらに検討してまいりたいと考えております。

また、情報機器を活用した新たなツールであることから、活用に当たっては教職
員の研修は必要不可欠であると考えております。特別支援教育と情報教育の担当
指導主事の協力を得ながら、研修会の持ち方につきましても研究してまいりたい
と考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の運用に関する質問主意書2012-01-06

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/177/syuh/s177069.htm

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
の運用に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年二月十六日

山 本 香 苗

       参議院議長 西 岡 武 夫 殿

 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法
律の運用に関する質問主意書

 平成二十年九月、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の
促進等に関する法律、いわゆる教科書バリアフリー法が施行された。以下、同法
の運用について質問する。

一 同法第六条では、「文部科学大臣は、教科用拡大図書その他教科用特定図書
  等のうち必要と認められるものについて標準的な規格を定め」ることとなっ
  ている。

1 ここにいう「必要と認められるもの」とは何か。その要件を明らかにされた
  い。
2 拡大教科書普及推進会議と同様、マルチメディアデイジー教科書等電子教科
  書の標準的な規格を定める会議についても速やかに設置すべきと考えるが、
  政府の見解を明らかにされたい。

二 同法第十条における無償給付の対象は何か。その要件について、政府の具体
  的な見解を明らかにされたい。

三 衆議院文部科学委員会における本法案に対する附帯決議の六は、「高等学校
  において障害のある生徒が使用する拡大教科書等の普及の在り方の検討に当
  たっては、拡大教科書等購入費の自己負担の軽減など必要な具体的支援につ
  いて検討し、その結果に基づいて適切な措置を講ずること」としている。

1 ここにいう「拡大教科書等」の「等」にはマルチメディアデイジー教科書等
  電子教科書も含まれていると、政府は認識しているのか。
2 「拡大教科書等購入費の自己負担の軽減など必要な具体的支援」措置につい
  て、政府においてどのような検討がなされ、具体的にどのような措置がとら
  れたのか。
3 今後はどのような措置をとっていく考えか。平成二十三年度予算案では具体
  的な措置を講じているのか。

  右質問する。

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の運用に関する質問に対する答弁書2012-01-06

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/177/touh/t177069.htm

平成二十三年二月二十五日
内閣総理大臣 菅   直 人

       参議院議長 西 岡 武 夫 殿

参議院議員山本香苗君提出障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の
普及の促進等に関する法律の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


 参議院議員山本香苗君提出障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等
の普及の促進等に関する法律の運用に関する質問に対する答弁書

一の1について

 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法
律(平成二十年法律第八十一号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する
「標準的な規格」は、教科用図書発行者による教科用特定図書等の発行を促進す
るため、特定の障害を有する児童生徒の多くが使用することができると認められ
る教科用特定図書等の規格を定めるものであり、文部科学省においては、「教科
用特定図書等のうち必要と認められるもの」として「標準的な規格」を定めるか
否かについては、当該教科用特定図書等の学校での使用実態及び教科用特定図書
等に関する専門的な知見を踏まえつつ、当該教科用特定図書等の需要の大きさや
教育効果の高さ等の観点から、これを判断することとしている。

一の2について

 文部科学省においては、現在、発達障害等のある児童生徒の障害の特性に応じ
た教科用特定図書等の在り方等に関する実証的な調査研究(以下「教科用特定図
書等調査研究」という。)の事業を行っているところである。いわゆるマルチメ
ディアデイジー教材を含め、障害のある児童生徒の学習の用に供するために作成
された電子教材(以下単に「電子教材」という。)についても、教科用特定図書
等調査研究の中で、その教育効果等を検証しているところであり、お尋ねのよう
な会議の設置については、今後、教科用特定図書等調査研究の結果等を踏まえて
検討してまいりたい。

二について

 文部科学省においては、教科用特定図書等が法第十条の規定により無償給付の
対象となるか否かについては、当該教科用特定図書等が検定教科用図書等に代え
て使用する図書と認められるかを、学校での使用実態等を踏まえて判断すること
としている。なお、現時点で無償給付の対象としているのは、教科用拡大図書及
び教科用点字図書である。

三について

 御指摘の決議は、国会においてなされたものであることから、その解釈につい
て政府としてお答えすることは困難であるが、文部科学省においては、高等学校
段階のものを含め、教科用拡大図書の普及方策等について検討するため、拡大教
科書普及推進会議を設置し、その検討結果等を踏まえ、教科用拡大図書の標準的
な規格の策定等を行ったところである。また、電子教材を含む、教科用拡大図書
以外の教科用特定図書等についても、適切な整備や充実が図られるよう、一の2
についてで述べたとおり、教科用特定図書等調査研究の事業を行っているほか、
法第五条第二項の規定による教科用特定図書等の発行者に対する検定教科用図書
等に係る電磁的記録の提供を円滑に行うため、「教科書デジタルデータ提供普及
充実事業」を行っており、平成二十三年度予算においても、これらの事業に必要
な経費を計上しているところである。