障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の運用に関する質問主意書2012-01-06

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/177/syuh/s177069.htm

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
の運用に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年二月十六日

山 本 香 苗

       参議院議長 西 岡 武 夫 殿

 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法
律の運用に関する質問主意書

 平成二十年九月、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の
促進等に関する法律、いわゆる教科書バリアフリー法が施行された。以下、同法
の運用について質問する。

一 同法第六条では、「文部科学大臣は、教科用拡大図書その他教科用特定図書
  等のうち必要と認められるものについて標準的な規格を定め」ることとなっ
  ている。

1 ここにいう「必要と認められるもの」とは何か。その要件を明らかにされた
  い。
2 拡大教科書普及推進会議と同様、マルチメディアデイジー教科書等電子教科
  書の標準的な規格を定める会議についても速やかに設置すべきと考えるが、
  政府の見解を明らかにされたい。

二 同法第十条における無償給付の対象は何か。その要件について、政府の具体
  的な見解を明らかにされたい。

三 衆議院文部科学委員会における本法案に対する附帯決議の六は、「高等学校
  において障害のある生徒が使用する拡大教科書等の普及の在り方の検討に当
  たっては、拡大教科書等購入費の自己負担の軽減など必要な具体的支援につ
  いて検討し、その結果に基づいて適切な措置を講ずること」としている。

1 ここにいう「拡大教科書等」の「等」にはマルチメディアデイジー教科書等
  電子教科書も含まれていると、政府は認識しているのか。
2 「拡大教科書等購入費の自己負担の軽減など必要な具体的支援」措置につい
  て、政府においてどのような検討がなされ、具体的にどのような措置がとら
  れたのか。
3 今後はどのような措置をとっていく考えか。平成二十三年度予算案では具体
  的な措置を講じているのか。

  右質問する。

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