デジタル教科書・教材及びICT の活用に関する基礎調査・研究 国総研 訂正が必要2012-09-03

http://www.nise.go.jp/cms/7,7038,32,142.html

独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所
平成23年度 専門研究A(重点推進研究)
C-86 デジタル教科書・教材及びICTの活用に関する基礎調査・研究
研究代表者: 金森 克浩

全体を表示 [1652KB pdfファイル]
表紙 はじめに 目次 [430KB pdfファイル]
- 目 次 -
I. 背景と目的 [90KB pdfファイル]
II. 研究の方法と本報告書の構成 [344KB pdfファイル]
III. デジタル教科書 [933KB pdfファイル]
IV. 特別支援教育におけるICT活用(デジタル教科書を含む)の課題
[932KB pdfファイル]
V. 総合考察およびまとめ [360KB pdfファイル]
研究体制 [338KB pdfファイル]
奥付 [33KB pdfファイル]
サマリー [344KB pdfファイル]

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●この報告書には、以下のような「事実関係」での誤りが散見される。速やかな
 訂正が必要であろう。

報告書3ページ以降の数カ所にわたり「日本リハビリテーション協会」なる団体
名が記載されているが、正しい名称は「公益財団法人 日本障害者リハビリテー
ション協会」であるので訂正が必要である。

報告書3ページ下からから5行目以降から引用
===引用ここから
また障害者のデジタル図書の利用については、文化庁「著作権法一部改正(2010
年1月1日施行)」の中の37条3項、37条の2などにおいて、障害者の情報利用機会
の確保のため対象者を広げたことや、デジタルデータの公衆送信について述べら
れている。実際に教科書のデジタルデータの提供は、日本リハビリテーション協
会(ママ)がマルチメディアDAISY 版教科書として行っている。
===引用ここまで

正確には2008年「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促
進等に関する法律(教科書バリアフリー法)」の施行や、それに伴う著作権法33
条の2の改正が大きく寄与しているのであり、とりわけ教科書のデジタルデータ
の提供に関しては、この「教科書バリアフリー法」ではじめて規定されたもので
ある。

報告書23ページの下から3行目から24ページ目にかけて
===引用ここから
(2)教科書デジタルデータの課題
教科書のデジタルデータの提供については、教科書バリアフリー法に基づいて拡
大教科書作成のために文部科学省よりPDFデータが提供されている。しかし、視
覚障害以外の発達障害等の子どものための提供は行われていない。そのために現
状としては著作権法第33 条の2 に基づいてDAISY図書等を日本リハビリテーショ
ン協会(ママ)が自主的に作成して提供している。これは教科書発行者や文部科
学省からの提供を受けた形でのものではなく、ある意味「私的」な活動である。
===引用ここまで

「教科書バリアフリー法」の趣旨や関係者からの要望事項などを踏まえ、2009年
4月「教科書デジタルデータの提供に関する実施要項」が決定され、「教科書デ
ジタルデータ」の提供を受けることができる対象者として、「音声読み上げのコ
ンピュータソフトを利用した教材(教科用図書に準ずるものと認められるものに
限る。)を、障害のある児童生徒に向けて製作する非営利団体」を正式に指定。

本報告書の冒頭でも引用されている「学校教育の情報化に関する懇談会」で示さ
れた「教育の情報化ビジョン」でも、『文部科学省では、「障害のある児童及び
生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」を踏まえ、発達障
害を含む障害のある子どもたちのために、教科用特定図書等を作成するボランテ
ィア団体等に対して、教科書デジタルデータを提供するなどの支援を行っている』
とあるように「文部科学省からの支援」の旨が明確に書かれている。

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