いわゆる「教科書バリアフリー法」(2008)をしっかりと読んでみよう2012-09-03

●いろいろと不充分な点のある法律ではあるが、大切な事が書いてあるので良く
 読んで欲しい。独立行政法人関係の方達は特に。

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
平成20年6月10日成立、6月18日公布

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の発行・普及の促進等を図る。
障害そのほかの特性の有無にかかわらず児童及び生徒が十分な教育を受けること
ができる学校教育の推進に資することを目的とする。
教科用図書発行者からの電磁的記録の提供について明示。
視覚障害だけでなく、発達障害その他の障害のある児童及び生徒の使用する教科
用図書についても調査研究等を推進することを明示。

 *本文 (電子政府の総合窓口(e-gov)のWebサイトより)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H20HO081.html

(目的)
第一条  この法律は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童及び
生徒のための教科用特定図書等の発行の促進を図るとともに、その使用の支援に
ついて必要な措置を講ずること等により、教科用特定図書等の普及の促進等を図
り、もって障害その他の特性の有無にかかわらず児童及び生徒が十分な教育を受
けることができる学校教育の推進に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「教科用特定図書等」とは、視覚障害のある児童及
び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大して検定教科用図書等を複製
した図書(以下「教科用拡大図書」という。)、点字により検定教科用図書等を
複製した図書その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教
材であって検定教科用図書等に代えて使用し得るものをいう。
2  この法律において「検定教科用図書等」とは、学校教育法(昭和二十二年
法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第六十二条及び第七十条
第一項において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。
3  この法律において「発行」とは、図書その他の教材を製造供給することを
いう。
4  この法律において「教科用図書発行者」とは、検定教科用図書等の発行を
担当する者であって、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百
三十二号)第八条の発行の指示を承諾したものをいう。
5  この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人
の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計
算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(国の責務)
第三条  国は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教
育を受けることができるよう、教科用特定図書等の供給の促進並びに児童及び生
徒への給与その他教科用特定図書等の普及の促進等のために必要な措置を講じな
ければならない。

(教科用図書発行者の責務)
第四条  教科用図書発行者は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかか
わらず十分な教育を受けることができるよう、その発行をする検定教科用図書等
について、適切な配慮をするよう努めるものとする。

(教科用図書発行者による電磁的記録の提供等)
第五条  教科用図書発行者は、文部科学省令で定めるところにより、その発行
をする検定教科用図書等に係る電磁的記録を文部科学大臣又は当該電磁的記録を
教科用特定図書等の発行をする者に適切に提供することができる者として文部科
学大臣が指定する者(次項において「文部科学大臣等」という。)に提供しなけ
ればならない。
2  教科用図書発行者から前項の規定による電磁的記録の提供を受けた文部科
学大臣等は、文部科学省令で定めるところにより、教科用特定図書等の発行をす
る者に対して、その発行に必要な電磁的記録の提供を行うことができる。
3  国は、教科用図書発行者による検定教科用図書等に係る電磁的記録の提供
の方法及び当該電磁的記録の教科用特定図書等の作成への活用に関して、助言そ
の他の必要な援助を行うものとする。

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