【開催しました】情報・コミュニケーションシンポジウム 2012/08/312012-09-05

http://blog.goo.ne.jp/houantaisaku/e/5162ffa0d1d2c0630e9e3c96393e3e6f

【開催しました】8/31 情報・コミュニケーションシンポジウム
2012年09月04日 | 報告
以前ご案内していましたように、2012年8月31日に、東京にて「障害者総合支援
法で、コミュニケーション支援はどう変わるのか? 情報・コミュニケーション
法提言に幅広い障害者の要望を集めよう!」シンポジウムが開催されました。
当日配布した資料等、および写真を掲載いたします。

配布資料等

第1部 総合支援法の意思疎通支援事業について

○総合支援法の何が変わったか? 久松三二氏(全日本ろうあ連盟事務局長)
 http://www.zentsuken.net/blogs/1hisamatu_ppt.pdf

○私たちはどういう事業を求めるか?
 ・聴覚障害者の立場から
 高岡 正氏(全日本難聴者・中途失聴者団体連合会理事長)※発表資料
 http://www.zentsuken.net/blogs/2_1takaoka_siryo.pdf
 http://www.zentsuken.net/blogs/2_2takaoka_ppt.pdf
 ・視覚障害者の立場から
 岩井和彦氏(全国視覚障害者情報提供施設協会顧問)※代理;野々村好三氏
 http://www.zentsuken.net/blogs/3nonomura.pdf

第2部 情報・コミュニケーション法の法整備に関するシンポジウム

○政策委員会と差別禁止部会の動き 藤井克徳氏(日本障害者協議会常務理事)
 http://www.zentsuken.net/blogs/4fujii_resume.pdf
  ※参考資料1、2、3、4
  http://www.zentsuken.net/blogs/4fujii_s1.pdf
  http://www.zentsuken.net/blogs/4fujii_s2.pdf
  http://www.zentsuken.net/blogs/4fujii_s3.pdf
  http://www.zentsuken.net/blogs/4fujii_s4.pdf

○パネルディスカッション
・「情報・コミュニケーション法(仮称)」の骨格に関する
 提言の公開にあたって
 http://www.zentsuken.net/blogs/5nijian.pdf
・中央本部の取り組み
 http://www.zentsuken.net/blogs/sankou.pdf
・全国失語症患者家族会の発表PPT
 http://www.zentsuken.net/blogs/situgosho.pdf

「情報・コミュニケーション法(仮称)」の骨格に関する提言 二次版 2012/082012-09-05

「情報・コミュニケーション法(仮称)」の骨格に関する提言
(二次版 2012年8月) http://www.zentsuken.net/blogs/5nijian.pdf

1.目的
この法律は、全ての国民が、情報アクセス及びコミュニケーションの困難の有無
によって分け隔てられることがない共生社会を実現するため、情報アクセス及び
コミュニケーションを保障する施策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共
団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の地域生活と社会参加の支援等の
ための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の地域生活と社会参
加の支援等のための施策を総合的にかつ計画的に推進することを目的とする。

2.定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
(1)障害者とは、聴覚、視覚、音声機能等の身体障害(盲ろうを含む)、知的
障害、精神障害(発達障害を含む)、難病その他の心身の機能の障害、あるいは
これらが重複している障害(以下「障害」と総称する)がある者であって、障害
及び社会的障壁により、話すこと、聞くこと、見ること、書くこと、読むこと、
認知することに困難があり、音声や文字等による情報にアクセスできない、又は
自ら日常使用しているコミュニケーション手段を選択できないため、日常生活又
は社会生活に制限を受ける状態にあるものをいう。
(2)コミュニケーションとは、言語、文字の表示、点字、触覚を使った意思疎
通、拡大文字、利用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗
読その他の補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用しやすい情
報通信機器を含む)をいう。
コミュニケーションを保障するために必要な手段には、言語及び言語を起点とす
る音声、筆談、点字、文字表示、わかりやすい言葉、拡大文字、指文字、また実
物や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達があり、また手話、要約筆
記、指点字、手書き文字、朗読等の通訳者や説明者等の人的支援、さらに補聴援
助システムその他の情報支援技術を利用した補助代換的手段を含む。
(3)言語とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう
(4)コミュニケーション支援等従事者とは、手話通訳士・者、要約筆記者、盲
ろう者向け通訳・介助員、点訳者、朗読者、代読者、知的障害者へ解説等を行う
支援従事者等をいう。

3.基本理念について
(1)障害者は、障害のない人と平等に地域生活を営むため、情報アクセス及び
コミュニケーションが保障される権利を有する。
(2)何人も、障害者に対して、情報アクセス及びコミュニケーションのバリア
を理由として差別すること、障害者が必要とする情報アクセス及びコミュニケー
ションの権利利益を侵害する行為をしてはならない。
(3)情報アクセス及びコミュニケーション保障のためにかかる費用は負担を一
切障害者に求めないこととする。

4.国及び地方公共団体の責務
(1)国及び地方公共団体は、障害者の情報アクセス及びコミュニケーションを
保障する環境を整備し、障害のない人との公平、公正な権利を保障する義務を負
う。
(2)国は、情報アクセス及びコミュニケーションの保障に係る施策を総合的か
つ計画的に実施する責務を有する。
2 国は、都道府県・市町村が実施するコミュニケーションの保障に係る施策に
関し必要な財政上の措置を行う。
3 国は、情報アクセス及びコミュニケーションの保障に係る実態を把握し、そ
の状況を広く国民に公表する。
(3)都道府県は、都道府県全域における情報アクセス及び専門性の高いニーズ
・障害当事者団体活動に関わるニーズ・広域派遣のニーズ等に対応したコミュニ
ケーションの保障に係る施策を実施する責務を有する。
2 都道府県は、市町村と連携を図りつつ、情報アクセス及びコミュニケーショ
ンを保障する環境の整備を行う。
(4)市町村は、市町村における情報アクセス及びコミュニケーションの保障に
係る施策を実施する責務を有する。

5.国民の理解等
(1)国民は、情報アクセス及びコミュニケーションに困難のある障害者がいる
ことを認識し、地域社会において情報アクセス及びコミュニケーションの保障を
推進し、共生社会の実現に努力するものとする。
(2)国及び地方公共団体は、障害者の情報アクセス及びコミュニケーションの
保障について国民の理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。

6.障害者基本計画及び監視
(1)国及び地方公共団体は、情報アクセス及びコミュニケーションを保障する
環境を整備するために、障害者基本計画において、情報アクセス及びコミュニケ
ーションの保障をそれぞれ一つの独立した施策として位置づけて策定しなければ
ならない。
(2)国及び地方公共団体は、情報アクセス及びコミュニケーションの保障に係
る施策を策定するにあたり、情報アクセス及びコミュニケーションに困難のある
障害当事者を中心とする委員会を置き、その委員会において意見を求めなければ
ならない
(3)国及び地方公共団体が設置する上記の委員会は、本法の目的に基づく施策
が実施されるよう監視する。

7.社会の各分野における情報アクセス及びコミュニケーション保障
(1)医療、介護等
○1国及び地方公共団体は、医療、リハビリテーション、介護及び保健等に関す
る情報の提供を適切に行い、障害者と医療、リハビリテーション、介護及び保健
等に従事する者とのコミュニケーションが保障されるよう、コミュニケーション
支援等従事者を配置する等の環境の整備、かつ医療、リハビリテーション、介護
及び保健等に従事する障害者の情報アクセス及びコミュニケーションを保障する
環境を整備するための施策を講じなければならない。
○2医療、リハビリテーション、介護及び保健等に従事する者が、障害者につい
て熟知できるよう、当該従事者の養成課程において教育及び研修を実施しなけれ
ばならない。
○3医療、リハビリテーション、介護及び保健等に従事する者を使用する事業者
は、障害者に対して医療、リハビリテーション、介護及び保健等に関する情報の
提供を適切に行い、障害者と医療、リハビリテーション、介護及び保健等に従事
する者とのコミュニケーションが保障されるよう、コミュニケーション支援等従
事者を雇用する等の環境の整備、かつ医療、リハビリテーション、介護及び保健
等に従事する障害者の情報アクセス及びコミュニケーションを保障する環境を整
備する責務を有する。

(2)教育及び療育
○1国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつその特性
を踏まえた十分な教育、及び療育が受けられるようにするため、情報アクセス環
境の整備、適切な教材(点字図書、拡大図書、音声図書、電子図書、ルビ付き図
書、手話映像、字幕映像等)、コミュニケーション補助機器の提供(筆談具、磁
気ループ等)、コミュニケーション支援等従事者の配置等のコミュニケーション
を保障する施策を講じなければならない。
○2教育及び療育に従事する者が、障害者について熟知できるよう、当該従事者
の養成課程における教育及び研修を実施しなければならない。
○3教育及び療育に従事する者を使用する施設及び教育機関の管理者は、療育及
び教育に関する情報の提供を適切に行い、障害者である児童、その保護者と教育
及び療育に従事する者との情報アクセス及びコミュニケーションを保障する環境
を整備する責務を有する。

(3)職業及び労働
○1国及び地方公共団体は、障害者が職業選択に関する情報を十分に取得し利用
できるよう提供するとともに、職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実
施において、コミュニケーションの保障が行われるよう、必要な施策を講じなけ
ればならない。
○2国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、情報アクセス及
びコミュニケーションを保障する環境の整備、コミュニケーション支援等従事者
の雇用等、そのために必要とする費用の助成その他必要な施策を講じなければな
らない。
○3事業主は、障害者の雇用に対し、職場における情報の提供、及びコミュニケ
ーション保障を行うことにより、その雇用の安定を図るよう努めるとともに、障
害者が安心して働けるよう情報アクセス及びコミュニケーションを保障する職場
環境の整備の義務を負う。

(4)施設
国及び地方公共団体は、自ら設置する官公庁施設、交通施設(車両、船舶、航空
機等の移動施設を含む)その他の公的かつ民間の屋内及び屋外の施設(宿泊施設、
住居、医療施設、職場等を含む)について、障害者に情報が適切かつ確実に伝え
られるようにするとともに、情報アクセス及びコミュニケーションを保障する環
境を整備するための施策を講じなければならない。

(5)相談
○1国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者に対する相談支
援が適切に受けられるよう、情報アクセス及びコミュニケーションを保障する環
境を整備するための施策を講じなければならない。
○2国及び地方公共団体は、障害者の特性等を理解するとともに情報アクセス及
びコミュニケーションを保障するため、情報提供、相談支援が十分にできる専門
員を雇用又は養成し配置するなどの必要な施策を講じなければならない。

(6)文化、スポーツ及びレクリエーション
○1国及び地方公共団体は、障害者が文化芸術活動に円滑に参加でき、スポーツ
又はレクリエーションを行うことができるようにするため、文化芸術、及びスポ
ーツ等に関する情報の提供、並びに文化芸術活動及びスポーツ(通常のスポーツ
大会、障害者スポーツ大会等)に参加するためのコミュニケーションの保障に必
要な施策を講じなければならない。
○2国及び地方公共団体は、障害者が、文化芸術、スポーツ等を鑑賞するために
使用する施設において情報アクセス及びコミュニケーションを保障する環境を整
備するための施策を講じなければならない。
○3国及び地方公共団体は、障害者の言語及びその他のコミュニケーション手段
の特性を生かした文化芸術活動の支援に努め、その普及に必要な施策を講じなけ
ればならない。

(7)有線及び無線による通信サービス
国及び地方公共団体は、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置、電
話、ファックス等の情報通信機器の普及、電話リレーサービス及びインターネッ
トプロトコルに基づくリレーサービス等の提供及び環境整備並びに機器開発等に
必要な施策を講じなければならない。

(8)有線及び無線による放送サービス
○1国及び地方公共団体は、障害者の情報アクセスを保障するため、字幕、手話、
音声解説等を付加するなど電気通信及び放送その他の情報の提供を行い、情報を
取得し利用するための環境整備並びに放送機器の開発に必要な施策を講じなけれ
ばならない。
○2国は障害者が主体となって行う放送サービス、もしくは既存の放送を補完す
る放送サービス等に対し、そのために必要とする費用の助成その他必要な施策を
講じなければならない。

(9)映像及び活字による文化
国及び地方公共団体は、障害者の情報アクセス及びコミュニケーションを保障す
るため、手話、字幕、音声解説、点字、拡大文字等にて映像及び活字による文化
を享受できるよう必要な施策を講じなければならない。

(10)情報アクセス・コミュニケーション支援機器の開発及び整備
国及び地方公共団体は、情報アクセス、コミュニケーション支援機器の開発・研
究を援助するとともに機器等の国際標準化を促進するよう、必要な施策を講じな
ければならない。

(11)防災及び防犯
国及び地方公共団体は、障害者が、あらゆる施設、住居等において、災害時の緊
急連絡を迅速かつ的確に受けられ、かつ発信できるシステムを整備し、災害及び
防犯に関する情報の適切な提供を行うための必要な施策を講じなければならない。

(12)政治参加
○1国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、
国民審査又は投票において、被選挙権、選挙権に関する情報のアクセス及び被選
挙権、選挙権を行使するためのコミュニケーションの保障に必要な施策を講じな
ければならない。
○2国及び地方公共団体は、あらゆる議会等活動並びに政治活動における情報ア
クセス及びコミュニケーションの保障に努めなければならない。
(13)司法参加
○1国又は地方公共団体は、障害者が、警察等での取り調べ並びに民事裁判及び
刑事裁判を受ける場合において、また裁判員制度における裁判員に選任された場
合において、障害者がその権利を行使するため、コミュニケーション支援等従事
者を雇用する等の施策を講じなければならない。
○2国又は地方公共団体は、障害者が裁判員制度における裁判員に選任された場
合、また裁判を傍聴するときの情報アクセス及びコミュニケーションを保障する
環境を整備するための施策を講じなければならない。
○3国又は地方公共団体は、障害者が、刑務所等での生活を送る上での必要な情
報アクセス及びコミュニケーションが保障されるよう、コミュニケーション支援
等従事者を雇用する等の必要な施策を講じなければならない。
○4国又は地方公共団体は、司法に従事する者に、障害者について熟知できるよ
う、当該従事者の養成課程において教育及び研修を実施しなければならない。
(14)その他
○1国又は地方公共団体は、障害者の移動支援において、移動に伴う情報アクセ
ス及びコミュニケーションの保障に必要な施策を講じなければならない。
○2事業者は、社会のあらゆる分野において、障害者の情報アクセス及びコミュ
ニケーションを保障し、障害のない人と同等の利便を図らなければならない

8.コミュニケーション支援等従事者の養成
国及び地方公共団体は、コミュニケーション支援等従事者の養成と認定、研修を
行う。

9.コミュニケーション支援等従事者の雇用
(1)国及び地方公共団体は、コミュニケーション支援等従事者を雇用しなけれ
ばならない。
(2)コミュニケーション支援等事業を担う事業者に関して必要な事項について
は政令で定める。
(3)事業者は、障害者基本法の精神に基づきコミュニケーション支援等従事者
を雇用しなければならない。その負担が過重なため困難な場合は、国及び地方公
共団体が、事業者に対してコミュニケーション支援等従事者の雇用のための助成
措置を行う。

10.情報アクセス及びコミュニケーションが保障されない場合の救済
(1)国及び地方公共団体は、情報アクセス及びコミュニケーションが保障され
ないことによる差別を是正するため、救済機関を設置する等の必要な施策を講じ
なければならない。
(2)障害者は、情報アクセス及びコミュニケーションが保障されなかった場合
の損害及び名誉を回復される権利を有する。