2012.10.8 公開シンポジウム 「教育と障害差別禁止法」 2012/10/082012-10-08

http://www.disabilitylawproject.jp/symposium20121008.html

共催:障害法研究会
  :東京大学大学院教育学研究科附属バリアフリー教育開発研究センター

趣旨:内閣府の差別禁止部会で、約2年の検討を経て、2012年9月に「「障害を理
   由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁止部会の意見」がま
とまりました。この部会意見を受けて、教育分野の障害差別禁止法に関して、当
事者団体、弁護士、法学と障害学の研究者が問題提起をして、ディスカッション
を行い、理解を深めたいと思います。幅広い関係者のご参加をお待ちしておりま
す。

日時:2012年10月8日(月・祝日)13:30-17:30(開場13:00)

場所:東京大学本郷キャンパス教育学部棟1階第一会議室
   (3階に車イス利用可能トイレ) 地図
   http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_09_01_j.html

参加費:無料

情報保障:文字通訳・手話通訳あり

申込み:参加ご希望の方は、「シンポジウム参加申込書」を事務局(今川)まで、
    Eメールにてお送りください。Eメールには、1お名前2ご所属3情報保
障を含む必要事項、の3点を記載してください。申込み数が多い場合には、会場
の定員(35名)に達した時点で、申込みを締め切らせていただきます。

プログラム
 司会:新田秀樹(大正大学) 共催者挨拶(5分)
 ・菊池馨実(早稲田大学)
 ・下山晴彦(東京大学教育学研究科附属バリアフリー教育開発研究センター)

第一部 個別発表(60分)
・尾上浩二(DPI日本会議・内閣府障害者政策委員会構成員)
 障害者権利条約・障害者制度改革とインクルーシブ教育 資料1 資料2
 http://www.disabilitylawproject.jp/Onoue20121008abstract.doc
 http://www.disabilitylawproject.jp/Onoue20121008Siryo1.doc
 http://www.disabilitylawproject.jp/Onoue20121008Siryo2.doc

・大谷恭子(弁護士・内閣府障害者政策委員会構成員・
 差別禁止部会構成員) 教育における障害者(児)差別
 http://www.disabilitylawproject.jp/Otani20121008abstract.doc

・今川奈緒(佛教大学)
 障害児への適切な教育の保障について(仮)

第二部 個別発表(40分)
・織原保尚(中部学院大学) アメリカ障害者教育法(IDEA)について
 http://www.disabilitylawproject.jp/Orihara20121008abstract.doc
・星加良司(東京大学)
 差別禁止アプローチの実効性と教育の役割 資料
 http://www.disabilitylawproject.jp/Hoshika20121008abstract.txt
 http://www.disabilitylawproject.jp/Hoshika20121008Siryo.txt

第三部 討論と質疑応答―教育分野における合理的配慮の可能性について
(80分)
・コーディネイター:川島聡(東京大学・内閣府差別禁止部会構成員)
・パネリスト:尾上浩二・大谷恭子・今川奈緒・織原保尚・星加良司

資料「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁止
  部会の意見
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html
資料「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁止
  部会の意見【概要】
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html

世界知的所有権機関(WIPO)総会、新国際条約に向けてのロードマップに合意 2012年10月9日 ジュネーブ2012-10-09

世界知的所有権機関(WIPO)総会、新国際条約に向けてのロードマップに合意
2012年10月9日 ジュネーブ PR/2012/723
出典: WIPO Assemblies Agree Roadmaps for New International Instruments
より抄訳
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0022.html

第50回WIPO加盟国総会は、視覚障害またはプリントディスアビリティのある世界
中の多くの人々のために著作権保護作品へのアクセスを改善する条約に関する交
渉を終結させる方法について、画期的な決定を下した。
また、加盟国は、WIPOの知的財産と遺伝資源、伝統的知識及びフォークロアに関
する政府間委員会(IGC)の2013年度作業計画についても合意に達した。IGCは遺伝
資源(GRs)、伝統的知識(TK)及び伝統的文化表現/フォークロアの表現
(TCEs)の効果的な保護を確保するため、集中交渉を継続していく。
さらにもう一つの重要な決定として、185のWIPO加盟国は、工業意匠の登録手続
きに関する簡易基準開発のための意匠法条約策定に向けた取り組みを促進するこ
とで合意した。
WIPO総会は2012年10月1日から9日まで開催され、過去1年間にわたるWIPOの実質
的な活動を評価し、今後の作業計画の方向性を示した。閉会にあたり、フランシ
ス・ガリ
(Francis Gurry)WIPO事務局長は、総会の決定で実証された、WIPOの活動への
「加盟国による極めて建設的な関与」を歓迎した。そして、著作権保護作品への
視覚障害のある人々によるアクセスに関する国際条約や、意匠法及び知的財産と
遺伝資源、伝統的知識及びフォークロアに関する交渉の終結に向けたスケジュー
ル設定において、加盟国が前進を果たしたことを強調した。
WIPO総会議長を務めたセルビアの国連ジュネーブ常駐代表アグリエサ・イズヴェ
キック(Uglje?a Zveki?)大使も、総会においてWIPOの活動が評価され、さまざ
まな分野における基準策定活動の完了に向けたスケジュールが設定され、前向き
な成果が得られたことに対し、歓迎の意を表した。
地域グループ代表及び各加盟国も、総会の成果と、加盟国に共通する前向きな姿
勢を歓迎した。地域グループは特に、著作権保護作品への視覚障害またはプリン
トディスアビリティのある人々によるアクセスを容易にする条約と、意匠法条約
に関する議論を進めるという決定を強調した。さらに、WIPOの知的財産と遺伝資
源、伝統的知識及びフォークロアに関する政府間委員会の今後の作業計画に関す
る成果も歓迎した。
総会期間中、ガリ氏は、WIPO加盟国代表をはじめ、地域及び国内の知的財産事務
所の代表によるハイレベル二者間会合を多数開催し、14件の技術協力協定が署名
された。そのうち5件は技術革新支援センター(TISCs)の設立に関するもので、
9件は覚書であった。

総会まとめ
加盟国は、視聴覚的実演に関する北京条約(BTAP)の採択という画期的な出来事
の報告に注目した。これは、国際的な著作権法において、俳優及びその他の視聴
覚的実演者の知的所有権を拡大し、総合的に認めるものである。ボツワナ、ホン
ジュラス及びウガンダが、総会期間中に北京条約に署名し、同条約に対する強力
な支持を表明するとともに、国家レベルでの批准の追求に意欲を示した。これに
より北京条約の署名国は51カ国となった。
総会では、出版物への視覚障害またはプリントディスアビリティのある人々によ
るアクセス改善に焦点を絞った国際条約に関する歴史的外交会議の2013年開催へ
とつながるロードマップが承認された。著作権及び著作隣接権に関する常設委員
会(SCCR)は、2012年10月17日から19日まで、同条約のテキストに関する作業を
行うため、会期間会合を開催する。またSCCRは、このテーマに関するテキストベ
ースの作業を完了すること、または大きく進展させることを目的とし、2012年11
月19日から23日まで会合を開き、テキストに関する議論を継続する。加盟国は、
テキストの進捗状況を評価し、2013年に外交会議を開催するか否かを決定するた
め、2012年12月に臨時総会を開催することで合意した。世界中で約3億人の全盲
の人々あるいは視覚障害のある人々が、技術の現状に即した、より柔軟な著作権
制度の恩恵を受けることになる。読むことに障害のある人々は、情報を点字、大
活字、音声、電子フォーマット及び支援技術を使用したその他のフォーマットへ
と転換しなければならないことが多い。視覚障害のある人々がアクセシブルなフ
ォーマットで利用できる出版物は、世界にごくわずかしかない。

以下省略

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http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0022.html

WIPO Assemblies Agree Roadmaps for New International Instruments
Geneva, October 9, 2012

The 50th session of Assemblies of WIPO member states reached a
breakthrough decision on how to complete negotiations on a pact to
improve access to copyrighted works for the many visually impaired or
print disabled people around the world.

Member states also agreed a work program for the WIPO Intergovernmental
Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional
Knowledge and Folklore (IGC) for 2013. The IGC will continue intensive
negotiations to ensure effective protection of genetic resources (GRs),
traditional knowledge (TK) and traditional cultural expressions/expressions
of folklore (TCEs).

In another significant decision, WIPO’s 185 member states agreed to
expedite work towards a design law treaty to develop simplified standards
for industrial design registration procedures.

The WIPO Assemblies, which met from October 1-9, 2012, took stock of the
Organization’s substantive work over the last year, and provided
direction for the future work program. At the closing of the Assemblies,
WIPO Director General Francis Gurry welcomed the “extremely constructive
engagement of member states” in the work of the Organization as
demonstrated in the decisions taken by the Assemblies. He underlined the
progress made by member states in setting timetables for concluding
negotiations on international instruments on access to copyrighted work
by the visually impaired, design law and intellectual property and
genetic resources, traditional knowledge and folklore.

The Chair of the WIPO General Assembly, Serbia’s Permanent Representative
to the United Nations in Geneva, Ambassador Uglje?a Zveki?, also welcomed
the positive outcome of the Assemblies which took stock of the work of
the Organization and set timetables to conclude normative work in several
areas.

Representatives of regional groups, and individual member states, also
welcomed the outcome of the Assemblies and the positive spirit among member
states. Regional groups specifically underlined decisions to move forward
in discussions on a treaty to facilitate access to copyrighted works by
the visually impaired or print disabled, as well as a design law treaty.
They also welcomed the outcome on the future work plan of the WIPO
Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources,
Traditional Knowledge and Folklore.

During the Assemblies, Mr. Gurry held a number of high level bilateral
meetings with representatives of WIPO member states as well as with heads
of regional and national IP offices, during which 14 technical cooperation
agreements were signed ? five relating to the establishment of Technology
and Innovation Support Centers (TISCs) and nine memoranda of understanding.

Assemblies Round-Up

Member States took note of the report on the milestone adoption of the
Beijing Treaty on Audiovisual Performances (BTAP), which expands and
comprehensively recognizes the intellectual property rights of actors
and other audiovisual performers in international copyright law. Botswana,
Honduras, and Uganda signed the Beijing Treaty during the Assemblies,
indicating their strong support for the Treaty and a willingness to
pursue ratification at the national level. This brings the number of
Beijing Treaty signatories to 51.

The General Assembly approved a road map that could lead in 2013 to a
historic diplomatic conference for an international treaty focused on
improving access to published works for persons who are visually
impaired or print disabled. The Standing Committee on Copyright and
Related Rights (SCCR) will hold inter-sessional meetings from October
17-19, 2012 to work on the text of the instrument. The SCCR will meet
from November 19-23, 2012 and will continue discussions on the text
with the objective of concluding or substantially advancing the
text-based work on this topic. Member states agreed to convene an
extraordinary meeting of the General Assembly in December 2012 to
assess progress on the text and decide whether to convene a diplomatic
conference in 2013. Some 300 million blind or visually impaired people
around the world stand to benefit from a more flexible copyright
regime adapted to current technological realities. Individuals with
reading impairment often need to convert information into Braille,
large print, audio, electronic and other formats using assistive
technologies. Only a very small percentage of published books around
the world are available in formats accessible to the visually impaired.

2011 韓国 教育情報化白書 日本語要約版 韓国教育学術情報院 KERIS2012-10-15

http://www.keris.or.kr/english/whitepaper/WhitePaper_japan_2011_wpap.pdf

国家情報化戦略委員会と教育科学技術部は、6月29日、青瓦台にてイ・ミョンバ
ク大統領に「スマート教育推進戦略」を報告した。スマート教育とは、21世紀知
識情報社会で要求される知能型の教授学習体制で、教育課程、教育内容、教育方
法、評価など教育体制全般の変化を通して、いつでもどこででも個人の素質や水
準にあった学習が可能となる未来人材養成システムのことである。

日本宗教連盟 宗教と生命倫理シンポ 「いま、尊厳死法制化を問う」2012-10-16

http://www.jaoro.or.jp/archives/860

日本宗教連盟第6回宗教と生命倫理シンポジウム「いま、尊厳死法制化を問う」

開催趣旨
  ここ数年、死が近づきつつある患者に尊厳死を認めようとする人々と、これ
に反対する人々との間で議論が高まってきています。尊厳死の法制化を進めよう
とする国会議員連盟は、去る3月に尊厳死法案─「終末期の医療における患者の
意思の尊重に関する法律案(仮称)」を公表しました。その一方で、尊厳死の法
制化は、「スイッチ一つで、いのちを左右するシステム」との反対の声も広がっ
てきています。また、同法案の根幹ともいえる「終末期」の定義は未だに定まら
ず、個々の医師、研究者間でさえも見解が分かれたままとなっています。
  尊厳死問題は、多くの国において医療だけではなく、さまざまな分野にまた
がる社会全体の問題として捉えられてきています。また、一人ひとりの存在と直
結する問題として、常に慎重な議論が交わされています。
  こうした背景をふまえ、今回は、人間の生と死に深く関わる事柄を法律で決
めようとする「尊厳死の法制化」が提示する諸問題について、宗教、科学、医療
などの視点から考えてまいります。

    記

主  催  公益財団法人 日本宗教連盟
日  時  平成 24年10月16日(火)  午後1時30分~4時30分
会  場  常磐松ホール(國學院大學 学術メディアセンター1階)
      東京都渋谷区東4-10-28 (JR渋谷駅下車、徒歩15分)
      →アクセスマップ(國學院大學のサイトへリンクします)
      http://www.kokugakuin.ac.jp/guide/access.html

日  程
   ◎受  付 13:00 ~ 13:30
   ◎シンポジウム 13:30 ~ 16:30
    パネリスト:
     長尾和宏・日本尊厳死協会副理事長
     加藤眞三・慶應義塾大学看護医療学部教授
     小松美彦・東京海洋大学大学院教授
     戸松義晴・浄土宗総合研究所主任研究員

  コーディネーター:
     島薗 進・東京大学大学院人文社会系研究科教授

   ◎質疑応答
   ◎閉  会  16:30

参加者 200名(先着順)

参加申込 日本宗教連盟事務局に 10月 2日までにお申込ください。
     (参加費無料)

日本宗教連盟事務局 〒105-0011東京都港区芝公園4-7-4 明照会館内
Tel 03-3432-2807 Fax 03-3432-2800 Eメールアドレス こちらをクリック
                   http://www.jaoro.or.jp/contact_us
※ Eメールでお申し込みの場合は、題名を「第6回生命倫理シンポジウム申込
  み」と明記の上ご送信ください。

東京都知的障害者育成会 研修会/オリンピック総合セ 2012/10/172012-10-17

東京都知的障害者育成会50周年記念大研修会
子どもたち・本人のために、今、私たちができること

日時 10月17日(水) 10:00~15:30
場所 オリンピック記念青少年総合センター カルチャー棟大ホール
   小田急線参宮駅下車徒歩7分

午前の部 10:00~11:30
基調講演:「親として思う、成年後見制度と権利擁護」
講  師:国学院大学法科大学院 教授 佐藤彰一氏

午後の部 12:30~15:30
シンポジウム:「それぞれの視点から権利擁護を考える」
コーディネーター:全日本育成会常務理事 田中正博氏

◇「子どもの意思を育む」竹谷志保子氏:社会福祉法人からしだね
 うめだ・あけぼの学園 地域支援専門員

◇「地域生活を支える」
 光増昌久氏:社会福祉法人札幌緑花会 一体型事業所すまいる管理者

◇「保佐人の役割、本人とのかかわりを考える」
 飯田高氏:成年後見制度を利用 保佐人

◇「相談支援事業者として支える」
 石野えり子氏:社会福祉法人同愛会
 つづき地域活動ホームくさぶえ 相談員 ピアカウンセラー

入場無料 途中退席可能

問い合わせ:東京都知的障害者育成会 TEL03-5389-2600

デジタル教科書・教材及びICT活用に関する基礎調査・研究 修正回答2012-10-18

http://www.nise.go.jp/cms/7,7038,32,142.html

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所専門研究A(特教研C-86)
「デジタル教科書・教材及びICT活用に関する基礎調査・研究」研究成果報告書
に関する疑問点及び指摘事項について。 に対する回答

●近日中にウェブで修正・削除部分について掲載予定。

1.団体名称の誤りについて
ご指摘の通り,「日本リハビリテーション協会」の正しい名称は、「公益財団法
人日本障害者リハビリテーション協会」です。研究報告書中の該当部分を修正し
ます。

2.「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関す
る法律」いわゆる「教科書バリアフリー法」及び「著作権法」に関する部分での、
事実関係の誤認などによる記述や説明の混乱について。

○1報告書3ページ下から5行目以降
これにつきましては,調査段階で十分に情報を収集できていなかったことで、不
正確な表現となっていました。したがって下記の部分を削除いたします。

(削除)
「実際に教科書のデジタルデータの提供は、日本リハビリテーション協会がマル
チメディアDAISY版教科書として行っている。」

○2報告書3ページの下から1行目以降から4ページにかけて
これにつきましては,上記同様、調査段階で十分な情報把握ができていませんで
した。以下のように修正させていただきます。

(修正前)
また、上記の著作権法では学校図書館が障害のある子どもたちへのデジタルデー
タを作成して提供することが可能となったが、対象が誰であり、どのように提供
していくかといった細かい部分については述べられておらず、活用の指針など検
討されるべき課題がある。

(修正後)
また、上記の著作権法では学校図書館が障害のある子どもたちへのデジタルデー
タを作成して提供することが可能となった。このことを受け、平成22(2010)年
2月18日に国公私立大学図書館協力委員会等が「図書館の障害者サービスにおけ
る著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイライン」を出して
いるが、なお、実際の運用に当たって、検討されるべき部分が残っていると考え
る。

○3報告書23ページの下から3行目から24ページ目にかけて
これにつきましては拡大教科書作成のためのPDFのデータの提供しかされていな
かった以降の状況について、調査段階において十分な情報把握ができていません
でした。ここについては下記のように訂正させていただきます。

(修正前)
教科書のデジタルデータの提供については、教科書バリアフリー法に基づいて拡
大教科書作成のために文部科学省よりPDFデータが提供されている。しかし、視
覚障害以外の発達障害等の子どものための提供は行われていない。そのために現
状としては著作権法第33条の2に基づいてDAISY図書等を日本リハビリテーション
協会(ママ)が自主的に作成して提供している。これは教科書発行者や文部科学
省からの提供を受けた形でのものではなく、ある意味「私的」な活動である。

(修正後)
教科書のデジタルデータの提供については、教科書バリアフリー法に基づいて,
文部科学大臣または文部科学大臣が指定する者から教科用特定図書等を発行する
者に対して,教科書デジタルデータの提供が行われている。

○4報告書25ページの4行目からはじまる「提供システムの課題」の部分
ご指摘いただいたように記述内容に誤りがあるので、下記の表現に訂正させてい
ただきます。

(修正前)
先に挙げたように、現在、教科書のデジタルデータを活用しようとする場合には
(1)私的に家族等がスキャナーにかけてデータ化する方法、(2)公共図書館
や学校図書館等認定された機関(DAISYコンソーシアムなど)でデータ化したも
のを提供してもらう方法がある。

(修正後)
先に挙げたように、現在、教科書のデジタルデータを活用しようとする場合には、
(1)私的に家族等がスキャナーにかけてデータ化する方法、(2)公共図書館
や学校図書館等認定された機関(「日本DAISYコンソーシアム」を構成する団体
も含む各々の団体)でデータ化したものを提供してもらう方法などが考えられる。

○5報告書25ページ(3)教科書デジタルデータ提供に関する考察の第2パラグ
ラフこれにつきましては,前述のとおり、「現状は前記したように拡大教科書作
成のために提供されているのみであるので」とする部分が誤りですので、それか
ら導かれる文章を含めて下記の部分を削除いたします。

(削除)
現状は前記したように拡大教科書作成のために提供されているのみであるので、
デジタルデータを直接提供するためには、「誰が」、「誰に」、「どのように」
提供するか、その管理や運用のルールを確立しなければ、著作権者の理解を得に
くくなる。もちろん、著作権法33条の2項(ママ)で許諾無しで提供することが
できるとしても、不正な利用がないようにその管理運営を行わなければならない。

3.いわゆる「デジタル教科書」の分類や「教科書のデジタルデータ」について

本研究では文部科学省より出されている「教育の情報化ビジョン」の内容に沿っ
て,いわゆる「デジタル教科書」を,「指導者用」、「学習者用」と分類しまし
た。また,研究の中で障害のある子どもたちに使用されている教科書のデータに
ついて「教科書のデジタルデータ」ととらえました。これらの分類等が適切であ
るかについては,今後の研究において今回ご提供いただいた情報も参考にしなが
ら,検討させていただきます。

4.追記
別件でご指摘いただきました,下記の箇所につきましても訂正いたします。
36ページ特別支援学校F16行目「修正前」VOD(ビデオオンデマンド)
「修正後」VOD(VoiceofDAISY)

「障害を理由とする差別の禁止に関する法律」 差別禁止部会の意見2012-10-20

「障害を理由とする差別の禁止に関する法律」についての差別禁止部会の意見
平成24年9月14日
障害者政策委員会 差別禁止部会

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/promotion/bukai_iken.html

はじめに
第1、推進会議と当部会における検討の経緯
1、障がい者制度改革推進会議
2、障害者制度改革の推進のための基本的な方向について(閣議決定)
3、差別禁止部会における審議
第2、障害分野における差別禁止法の世界的広がり
1、リハ法第504条からADAへ
2、世界的な広がり
3、アジアへの広がり
第3、日本における立法事実の存在
1、条例制定と差別に当たると思われる事例
2、取組の必要性
第4、障害に基づく差別の禁止に関する法制はなぜ必要か
1、理解と交流
2、差別事案の存在と国民意識
3、物差しの共有
第5、新法の制定に向けて
1、共生社会の実現
2、課題と想い
第1章 総則
第1節 理念・目的
第1、理念
1、差別の解消に向けた取組の重要性
2、相手方を一方的に避難し制裁を加えようとするものではないこと
3、差別の解消がこれからの社会により活力を与えるものであること
第2、目的
1、行為規範(人々が行動する際の判断基準)の提示
2、差別からの法的保護
3、国等の責務
4、共生社会の実現
第2節 国等の責務
第1、国の基本的責務
1、差別防止に向けた調査、啓発等の取組
2、ガイドラインの作成等
3、円滑な解決の仕組みの運用と状況報告
4、関係機関の連携の確保
5、研修及び人材育成
第2、国の基本的責務に関して特に留意を要する領域
1、障害女性
2、障害に関して行われるハラスメント
3、欠格事項
第3、地方公共団体の責務
第4、国民の責務
第3節 障害に基づく差別
第1、障害の定義
1、議論の背景
2、本法における障害の定義に求められるもの
3、障害の限界事例に関する議論
第2、禁止されるべき差別の形態
1、障害者権利条約とその実施
2、あらゆる形態の差別
第3、直接差別、間接差別、関連差別の内容
1、直接差別
2、間接差別
3、関連差別
第4、直接差別、間接差別、関連差別の関係についての検討
1、間接差別と関連差別の関係
2、直接差別と関連差別の関係
3、障害に基づく差別の禁止
第5、不均等待遇(障害又は障害に関連した事由を理由とする差別)
1、関連する事由
2、関連する事由の多様性
3、異なる取扱い
4、過去の障害等
5、主観的要素
6、正当化事由
7、不均等待遇が禁止される対象範囲
8、積極的差別是正措置等
第6、合理的配慮の不提供
1、障害者権利条約における定義
2、合理的配慮が求められる根拠
3、合理的配慮が求められる対象範囲
4、合理的配慮の内容
5、ガイドラインの設定
6、正当化事由
7、合理的配慮の実現に向けたプロセス
8、事前的改善措置との関係
第2章 各則
第1節 公共的施設・交通機関
第1、はじめに
第2、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲
1、差別が禁止されるべき事項や場面
2、対象物と差別をしてはならないとされる相手方の範囲
3、国のバリアフリー施策との関係
第3、この分野で禁止が求められる不均等待遇
1、不均等待遇の禁止
2、不均等待遇を正当化する事由
第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供
第2節 情報・コミュニケーション
第1、はじめに
第2、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲
1、差別が禁止されるべき事項や場面
2、差別をしてはならないとされる相手方の範囲
第3、この分野で禁止が求められる障害に基づく差別
1、上記のA(一般公衆への情報提供)の場合
2、上記のB(少数を対象とするが不特定の者への情報提供)の場合
3、上記の2)(特定の者への情報提供)の場合
4、上記の3)(一般公衆との意思の疎通)の場合
第4、その他の留意事項
第3節 商品・役務・不動産
第1、はじめに
第2、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲
1、差別が禁止されるべき事項や場面
2、差別をしてはならないとされる相手方の範囲
第3、この分野で禁止が求められる不均等待遇
1、不均等待遇の禁止
2、不均等待遇を正当化する事由
第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供
1、合理的配慮とその不提供の禁止
2、この分野で求められる合理的配慮の内容
3、合理的配慮の不提供を正当化する事由
第5、その他の留意事項
第4節 医療
第1、はじめに
第2、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲
1、差別が禁止されるべき事項や場面
2、差別をしてはならないとされる相手方の範囲
第3、この分野で禁止が求められる不均等待遇
1、不均等待遇の禁止
2、不均等待遇を正当化する事由
第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供
1、合理的配慮とその不提供の禁止
2、この分野で求められる合理的配慮の内容
3、合理的配慮の不提供を正当化する事由
第5、その他の留意事項
1、精神医療
2、関連領域
3、プライバシー
第5節 教育
第1、はじめに
1、教育における差別の禁止
2、一般教育制度からの排除等の禁止
第2、分離・排除から統合教育へ、そしてインクルーシブ教育
1、統合教育
2、ユネスコ「サラマンカ宣言」
3、インクルーシブ教育
4、日本における原則分離の教育
第3、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲
1、差別が禁止されるべき事項や場面
2、差別をしてはならないとされる相手方の範囲
第4、この分野で禁止が求められる不均等待遇
1、不均等待遇の禁止
2、不均等待遇を正当化する事由
第5、この分野で求められる合理的配慮とその不提供
1、合理的配慮とその不提供の禁止
2、この分野で求められる合理的配慮の内容
3、合理的配慮の不提供を正当化する事由
第6、その他の留意事項
1、合理的配慮の実現のプロセス
2、内部的紛争解決の仕組み
3、高校進学
4、通学支援
第6節 雇用
第1、はじめに
第2、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲
1、差別が禁止されるべき事項や場面
2、差別をしてはならないとされる相手方の範囲
3、福祉的就労
第3、この分野で禁止が求められる不均等待遇
1、不均等待遇の禁止
2、不均等待遇と労働能力
3、不均等待遇を正当化する事由
第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供
1、合理的配慮とその不提供の禁止
2、事業主の合理的配慮義務についての公的支援と過度の負担
3、合理的配慮とガイドライン
第5、その他の留意事項
1、合理的配慮の実現に向けた事業所内部における仕組み
2、紛争解決
3、通勤支援等
4、公務員
第7節 国家資格等
第1、はじめに
第2、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲
1、差別が禁止されるべき事項や場面
2、差別をしてはならないとされる相手方の範囲
第3、この分野で禁止が求められる不均等待遇
1、不均等待遇の禁止
2、欠格条項
3、不均等待遇を正当化する事由
第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供
1、合理的配慮とその不提供の禁止
2、この分野で求められる合理的配慮の内容
3、この分野で求められる合理的配慮の具体例
4、合理的配慮の不提供を正当化する事由
第5、その他の留意事項
1、国家資格等の取得に関わる養成、教習、研修等
2、入学試験、就職試験、その他の試験
3、不動産の利用、選挙権の行使、議会の傍聴等
4、民間資格
第8節 家族形成
第1、はじめに
第2、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲
1、差別が禁止されるべき事項や場面
2、差別をしてはならないとされる相手方の範囲
第3、この分野で禁止が求められる不均等待遇
1、不均等待遇の禁止
2、不均等待遇を正当化する事由
第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供
1、合理的配慮とその不提供の禁止
2、合理的配慮の不提供を正当化する事由
第9節 政治参加(選挙等)
第1、はじめに
第2、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲
1、差別が禁止されるべき事項や場面
2、差別をしてはならないとされる団体や個人の範囲
第3、この分野で禁止が求められる不均等待遇
1、不均等待遇の禁止
2、不均等待遇を正当化する事由
第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供
1、合理的配慮とその不提供の禁止
2、合理的配慮の不提供を正当化する事由
第5、その他の留意事項
1、政治参加
2、政見放送等における手話通訳・字幕の提供
3、介助体制
4、政治活動における情報提供
第10節 司法手続
第1、はじめに
第2、手続上の配慮
第3、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲
1、差別が禁止されるべき事項や場面
2、差別をしてはならないとされる相手方の範囲
3、法的保護の対象
第4、この分野で禁止が求められる障害に基づく差別
第5、合理的配慮が求められる事項や場面
1、刑事手続(捜査段階)
2、刑事手続(公判段階)
3、刑事手続(判決)
4、受刑又は身柄拘束中の処遇
5、民事手続、その他
6、合理的配慮の具体例
7、合理的配慮の不提供を正当化する事由
第6、関係者への障害特性等に関する研修等
第3章 紛争解決の仕組み
第1、紛争解決の仕組みの必要性
第2、自主的な解決の仕組みと促進
第3、想定される紛争事案
1、相手方と事案の性格
2、紛争の態様
第4、第三者が関与する解決の仕組み
1、紛争解決の仕組みに求められる機能
2、紛争解決に当たる組織の在り方
第5、他の紛争解決の仕組みとの関係
第6、司法判断
1、裁判規範性
2、法的効力
3、私人間効力と差別禁止法の位置付け
4、本法施行後の検証
第7、制度的な解決
資料
障がい者制度改革推進会議差別禁止部会の開催について
差別禁止部会の設置について
障がい者制度改革推進会議差別禁止部会構成員等名簿
障害者政策委員会差別禁止部会構成員等名簿
差別禁止部会の検討経緯

デジタル教科書・教材及びICTの活用に関する基礎調査・研究 修正2012-10-21

http://www.nise.go.jp/cms/7,7038,32,142.html

独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所
デジタル教科書・教材及びICTの活用に関する基礎調査・研究
本報告書の修正について(正誤表) [115KB pdfファイル]
http://www.nise.go.jp/cms/resources/content/7038/20121017-114720.pdf

独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所 専門研究A (特教研C-86)
「デジタル教科書・教材及びICT活用に関する基礎調査・研究」研究成果報告書
の修正について

本研究成果報告書に対して外部の方からのご指摘をいただき、確認したところい
くつかの点について不正確な情報があったことから以下のように訂正させてい
ただきました。

●3 ページ36 行目
「日本リハビリテーション協会」ではなく「公益財団法人 日本障害者リハビリ
テーション協会」であり,「マルチメディア DAISY 版教科書」の提供は教科書
バリアフリー法を根拠としているため下記のように訂正します。

(修正前)
「実際に教科書のデジタルデータの提供は、日本リハビリテーション協会がマル
チメディア DAISY 版教科書として行っている。」

(修正後)
この部分を削除

●3 ページ37 行目
国公私立大学図書館協力委員会等が出した「図書館の障害者サービスにおける著
作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイライン」に関する記述
を付記しました。

(修正前)
また、上記の著作権法では学校図書館が障害のある子どもたちへのデジタルデー
タを作成して提供することが可能となったが、対象が誰であり、どのように提供
していくかといった細かい部分については述べられておらず、活用の指針など検
討されるべき課題がある。

(修正後)
また、上記の著作権法では学校図書館が障害のある子どもたちへのデジタルデー
タを作成して提供することが可能となった。2010年2月18日に国公私立大学図書
館協力委員会等が「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37 条第3 項に
基づく著作物の複製等に関するガイライン」を出しているが細かい部分について、
活用の指針など検討されるべき課題がある。

●23 ページの下から3 行目から24 ページ目
拡大教科書作成のための PDF のデータの提供しかされていなかったとの認識
から,その後のデータの提供方法の変更について十分な情報を得ていなかったた
め,不正確な情報となっていました。

(修正前)
教科書のデジタルデータの提供については、教科書バリアフリー法に基づいて拡
大教科書作成のために文部科学省よりPDF データが提供されている。しかし、視
覚障害以外の発達障害等の子どものための提供は行われていない。そのために現
状としては著作権法第33条の2に基づいてDAISY 図書等を日本リハビリテーショ
ン協会が自主的に作成して提供している。これは教科書発行者や文部科学省から
の提供を受けた形でのものではなく、ある意味「私的」な活動である。

(修正後)
教科書のデジタルデータの提供については、教科書バリアフリー法に基づいて拡
大教科書作成のために文部科学省よりPDF データが提供されている。その後、視
覚障害以外の発達障害等の子どものための提供が行われた。

●25 ページの4 行目
事実誤りであり下記の表現に訂正させていただきます。

(修正前)
先に挙げたように、現在、教科書のデジタルデータを活用しようとする場合には
(1)私的に家族等がスキャナーにかけてデータ化する方法、(2)公共図書館
や学校図書館等認定された機関(DAISY コンソーシアムなど)でデータ化したも
のを提供してもらう方法がある。

(修正後)
先に挙げたように、現在、教科書のデジタルデータを活用しようとする場合には、
(1)私的に家族等がスキャナーにかけてデータ化する方法、(2)公共図書館
や学校図書館等認定された機関(「日本DAISY コンソーシアム」を構成する団体
も含む各々の団体)でデータ化したものを提供してもらう方法などが考えられる。

●25ページの28行目
「現状は前記したように拡大教科書作成のために提供されているのみであるので」
とする部分に誤りがありましたので,それから導かれる文章を含めて下記の部分
を削除いたします。

(修正前)
その際には,教科書デジタルデータ提供についてのルールの確立が必要である。
現状は前記したように拡大教科書作成のために提供されているのみであるので、
デジタルデータを直接提供するためには、「誰が」、「誰に」、「どのように」
提供するか、その管理や運用のルールを確立しなければ、著作権者の理解を得に
くくなる。もちろん、著作権法33条の2項で許諾無しで提供することができると
しても、不正な利用がないようにその管理運営を行わなければならない。

(修正後)
この部分を削除

●36 ページ 特別支援学校F 16 行目

(修正前)
VOD(ビデオオンデマンド)

(修正後)
VOD(Voice of DAISY)

障害保健福祉関係主管課長会議の開催について 一般傍聴 2012/10/222012-10-22

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/topics/tp120921-01.html

障害保健福祉関係主管課長会議の開催について
公開平成24年9月20日

 都道府県・指定都市・中核市の関係課長を対象とした標記会議を下記により開
催いたしますので、お知らせします。この会議の傍聴を希望される方は、「5 
募集要領」によりお申込み下さい。

1 日時 平成24年10月22日(月)11:00~17:00(予定)

2 場所 厚生労働省(中央合同庁舎第5号館)低層棟2階 講堂
     (東京都千代田区霞が関1-2-2)

3 議題 説明事項一覧参照 [60KB]
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/topics/dl/tp120921-01-1.pdf

4 一般傍聴者 30名程度

5 募集要領
(1)傍聴申し込みの締切りは、10月5日(金)17:00です。
(2)「傍聴登録様式」(word [32KB]、PDF [84KB])に必要事項を記載の上、事務局
(障害保健福祉部企画課)までFAX又はメールにてお申し込み下さい。会場の都
合上、団体で申し込む際は、代表者1人でお願いします。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/topics/dl/tp120921-01-2.doc
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/topics/dl/tp120921-01-2.pdf
(※電話でのお申込みはご遠慮下さい。)
(3)希望者が多数の場合は、抽選を行い傍聴ができない場合もありますので、御
了承下さい。
(4)傍聴ができる方に対しては、10月12日(金)までにFAX又はメールで
傍聴券を送信いたしますので、会議当日は傍聴券をご持参の上、受付に提示し傍
聴して下さい。
(抽選の結果、傍聴できない方には特段通知等はいたしません。また傍聴券がな
いと傍聴できません。)
(5)傍聴者については、下記注意事項を厳守して下さい。
事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。携帯電話等は、
必ずマナーモードにして傍聴して下さい。写真撮影やビデオカメラ等の使用はご
遠慮下さい。傍聴中の入退室はやむを得ない場合を除き、慎んで下さい。秩序を
乱すおそれがあると認められる方の傍聴はお断りします。その他事務局職員の指
示に従うよう、お願いします。上記注意事項をお守りいただけない場合は、退場
していただくことがあります。

6 傍聴申込みのあて先
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
FAX :03-3502-0892
E-mail:syougaikaikaku@mhlw.go.jp

JEPA EPUB #15 ~EPUB3 制作の現場から~ 研究社英語セ 2012/10/232012-10-23

http://kokucheese.com/event/index/54458/

JEPA EPUB #15 ~EPUB 3 制作の現場から~

日  時 2012年10月23日 13:30~15:30
開催場所 飯田橋:研究社英語センター
参加費  JEPA会員社(無料)、非会員社(2000円、当日現金、領収書を発行)
※終了後、以下の無料セミナーを行います。別途、参加申込みをお願いします。
http://kokucheese.com/event/index/54457/

概要
 電子出版サービスの役者が揃い、いよいよEPUB 3の制作を加速させる時期とな
りました。15回目のEPUBセミナーは、実際にEPUB 3コンテンツを制作されている
方を講師にお迎えして、EPUB制作の苦心談やノウハウを紹介していただきます。

1.秀丸とRubyでEPUB 3を作る  自由電子出版 長谷川秀記
 JEPA 電子出版基礎講座でおなじみの長谷川講師をお招きして、テキストエデ
ィタ「秀丸」を使った、もっとも基本的なEPUB 3コンテンツ制作をご紹介します。

2.InDesignからEPUB 3を作る 萩原印刷 村田 和彦
 書籍制作のDTPソフトとして定着しているAdobe(TM) InDesingのDTPファイルか
らEPUB 3コンテンツを制作する方法をご紹介します。 講師は、多くの電子出版
コンテンツ制作の実績をお持ちの萩原印刷 村田さんです。

※内容は一部変更になる場合がございます。予めご了解ください。
※紙の資料は配布しません。デジタルデータで事前にご提供する予定です。
※JEPA会員社は下記URLに記載されている企業・団体のみです。
http://www.jepa.or.jp/member/kaiinsha.php
会員社の法人構成も複雑になり、事務局で把握することが困難となりました。関
係会社それぞれが個別に会員になられている場合もありますので、JEPA会員社リ
ストに社名掲載の企業・団体以外は原則的に「非会員」とさせていただくことに
なりました。グループ企業で登録しているJEPA会員は、会員登録企業名で申し込
んでください。

※主催 一般社団法人 日本電子出版協会 EPUB研究会
※研究社英語センター 地図 ⇒http://www.jepa.or.jp/seminar/images/101029_map.jpg