デジタル教科書・教材及びICTの活用に関する基礎調査・研究 修正2012-10-21

http://www.nise.go.jp/cms/7,7038,32,142.html

独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所
デジタル教科書・教材及びICTの活用に関する基礎調査・研究
本報告書の修正について(正誤表) [115KB pdfファイル]
http://www.nise.go.jp/cms/resources/content/7038/20121017-114720.pdf

独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所 専門研究A (特教研C-86)
「デジタル教科書・教材及びICT活用に関する基礎調査・研究」研究成果報告書
の修正について

本研究成果報告書に対して外部の方からのご指摘をいただき、確認したところい
くつかの点について不正確な情報があったことから以下のように訂正させてい
ただきました。

●3 ページ36 行目
「日本リハビリテーション協会」ではなく「公益財団法人 日本障害者リハビリ
テーション協会」であり,「マルチメディア DAISY 版教科書」の提供は教科書
バリアフリー法を根拠としているため下記のように訂正します。

(修正前)
「実際に教科書のデジタルデータの提供は、日本リハビリテーション協会がマル
チメディア DAISY 版教科書として行っている。」

(修正後)
この部分を削除

●3 ページ37 行目
国公私立大学図書館協力委員会等が出した「図書館の障害者サービスにおける著
作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイライン」に関する記述
を付記しました。

(修正前)
また、上記の著作権法では学校図書館が障害のある子どもたちへのデジタルデー
タを作成して提供することが可能となったが、対象が誰であり、どのように提供
していくかといった細かい部分については述べられておらず、活用の指針など検
討されるべき課題がある。

(修正後)
また、上記の著作権法では学校図書館が障害のある子どもたちへのデジタルデー
タを作成して提供することが可能となった。2010年2月18日に国公私立大学図書
館協力委員会等が「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37 条第3 項に
基づく著作物の複製等に関するガイライン」を出しているが細かい部分について、
活用の指針など検討されるべき課題がある。

●23 ページの下から3 行目から24 ページ目
拡大教科書作成のための PDF のデータの提供しかされていなかったとの認識
から,その後のデータの提供方法の変更について十分な情報を得ていなかったた
め,不正確な情報となっていました。

(修正前)
教科書のデジタルデータの提供については、教科書バリアフリー法に基づいて拡
大教科書作成のために文部科学省よりPDF データが提供されている。しかし、視
覚障害以外の発達障害等の子どものための提供は行われていない。そのために現
状としては著作権法第33条の2に基づいてDAISY 図書等を日本リハビリテーショ
ン協会が自主的に作成して提供している。これは教科書発行者や文部科学省から
の提供を受けた形でのものではなく、ある意味「私的」な活動である。

(修正後)
教科書のデジタルデータの提供については、教科書バリアフリー法に基づいて拡
大教科書作成のために文部科学省よりPDF データが提供されている。その後、視
覚障害以外の発達障害等の子どものための提供が行われた。

●25 ページの4 行目
事実誤りであり下記の表現に訂正させていただきます。

(修正前)
先に挙げたように、現在、教科書のデジタルデータを活用しようとする場合には
(1)私的に家族等がスキャナーにかけてデータ化する方法、(2)公共図書館
や学校図書館等認定された機関(DAISY コンソーシアムなど)でデータ化したも
のを提供してもらう方法がある。

(修正後)
先に挙げたように、現在、教科書のデジタルデータを活用しようとする場合には、
(1)私的に家族等がスキャナーにかけてデータ化する方法、(2)公共図書館
や学校図書館等認定された機関(「日本DAISY コンソーシアム」を構成する団体
も含む各々の団体)でデータ化したものを提供してもらう方法などが考えられる。

●25ページの28行目
「現状は前記したように拡大教科書作成のために提供されているのみであるので」
とする部分に誤りがありましたので,それから導かれる文章を含めて下記の部分
を削除いたします。

(修正前)
その際には,教科書デジタルデータ提供についてのルールの確立が必要である。
現状は前記したように拡大教科書作成のために提供されているのみであるので、
デジタルデータを直接提供するためには、「誰が」、「誰に」、「どのように」
提供するか、その管理や運用のルールを確立しなければ、著作権者の理解を得に
くくなる。もちろん、著作権法33条の2項で許諾無しで提供することができると
しても、不正な利用がないようにその管理運営を行わなければならない。

(修正後)
この部分を削除

●36 ページ 特別支援学校F 16 行目

(修正前)
VOD(ビデオオンデマンド)

(修正後)
VOD(Voice of DAISY)