障害者基本計画(原案) 平成25年7月 障害者基本法第11条第1項根拠2013-07-24

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_6/pdf/s4.pdf

はじめに
(日本におけるこれまでの取組)
我が国において政府は,昭和57(1982)年に国連障害者の十年の国内行動計画と
して,障害者施策に関する初めての長期計画である「障害者対策に関する長期計
画」を策定して以降,平成5(1993)年に同長期計画の後継計画として「障害者
対策に関する新長期計画」を,平成14(2002)年には,平成5(1993)年に改正
された障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく障害者基本計画(以下「旧
基本計画」という。)を策定し,ノーマライゼーションとリハビリテーションの
理念の下,障害者施策の総合的かつ効果的な推進に努めてきた。
旧基本計画においては,我が国が目指すべき社会を,障害の有無にかかわらず,
国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」とすることを掲げ,
各分野において着実な取組が進められてきた。この間,平成16(2004)年の発達
障害者支援法(平成16年法律第167号)の制定,平成17(2005)年の障害者自立
支援法(平成17年法律第123号)の制定,平成18(2006)年の改正教育基本法
(平成18年法律第120号)及びバリアフリー法(高齢者,障害者等の移動等の円
滑化の促進に関する法律。平成18年法律第91号)の制定等,法令面でも進展が見
られたところである。

(国際社会の動向)
旧基本計画の期間中,国際社会においては,平成18(2006)年に国際連合(以下
「国連」という。)において,障害者の権利及び尊厳を保護し,促進するための
包括的かつ総合的な国際条約である,障害者の権利に関する条約(仮称。以下
「障害者権利条約」という。)が採択され,平成20(2008)年から発効している。
また,アジア太平洋地域においても,平成14(2002)年に滋賀県で開催された国
連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)ハイレベル政府間会合において採択さ
れた「びわこミレニアム・フレームワーク」に基づき,すべての人のための障壁
のないかつ権利に基づいた社会の実現に向けて地域内の取組が進められてきてお
り,平成24(2012)年11月には「第3次アジア太平洋障害者の十年」の行動計画
である「仁川戦略」が採択されたところである。

(障害者権利条約締結に向けた取組等)
我が国は障害者の権利及び尊厳を保護及び促進する観点から,障害者権利条約の
意義を認め,起草段階から積極的に参加してきたところであり,平成19(2007)
年の署名以降,同条約締結に向けた国内法の整備を進めてきた。
平成23(2011)年の障害者基本法の改正においては,日常生活又は社会生活にお
いて障害者が受ける制限は、社会の在り方との関係によって生ずるといういわゆ
る社会モデルに基づく障害者の概念や,障害者権利条約にいう「合理的配慮」の
概念が盛り込まれるとともに,国内において障害者基本計画の実施状況を監視し,
勧告を行う機関として障害者政策委員会が設置された。また,平成24(2012)年
には,障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律。平成17年法律第123号)が制定されたところである。さらに,平成25
(2013)年,改正障害者基本法第4条の「差別の禁止」の基本原則を具体化し,
障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として,障害者差別解消法
(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律。平成25年法律第65号)が制
定された。
また,この間,障害者虐待防止法(障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する
支援等に関する法律。平成23年法律第79号),障害者優先調達推進法(国等によ
る障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律。平成24年法律第
50号),成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する
法律(平成25年法律第21号)等が議員立法により制定されている。

(障害者政策委員会における検討)
旧基本計画の期間の満了を迎えるに当たり,障害者政策委員会においては,以上
のような国際社会の動向,これまでの国内における取組の進展等を踏まえ,平成
24(2012)年7月以降,新たな障害者基本計画に関する調査審議を行ってきた。
その結果,障害者政策委員会は,同年12月17日,「新『障害者基本計画』に関す
る障害者政策委員会の意見」を取りまとめ,これを内閣総理大臣に提出した。

(障害者基本計画(第3次)の策定)
政府は,この障害者政策委員会の意見に示された考え方を踏まえ,次のとおり,
障害者基本計画(第3次)を策定し,障害の有無にかかわらず,国民誰もが相互
に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現に向け,障害者の自立と社会参加
の支援等のための施策の一層の推進を図るものとする。

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:

トラックバック