「教科書デジタルデータの提供に関する実施要項」改正について 通知2013-08-22

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/copyright/h25textdigital_tuchi.html

25初教科第22号
平成25年8月22日
各都道府県教育委員会指導事務主管課長
各指定都市教育委員会指導事務主管課長
各都道府県私立学校事務主管課長
附属学校(特別支援学校を含む)を置く各国立大学法人附属学校事務主管課長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体格式会社立学校
事務主管課長

文部科学省初等中等教育局教科書課長 永山 裕二

「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法
律」等に基づく「教科書デジタルデータの提供に関する実施要項」の改正につい
て(通知)

 本要項は、「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進
等に関する法律」(平成20年法律第81号)第5条並びに「障害のある児童及び生
徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則」(平成20年
文部科学省令第29号)第1条及び第2条に基づき、教科用図書発行者が発行する文
部科学大臣の検定を経た教科用図書(以下「教科用図書」という。)に係る電磁
的記録(以下「教科書デジタルデータ」という。)について提供する手続きにつ
いて定めるものです。
 本要項においては、障害のある児童及び生徒に向けて音声読み上げのコンピュ
ータソフトを利用した教材(教科用図書に準ずるものと認められるものに限る。)
(以下「音声教材」という。)を発行するに当たり、非営利団体を教科書デジタ
ルデータ提供の対象としてきましたが、教科用特定図書等として音声教材を発行
する者に対して教科書デジタルデータ提供の対象とすべく、別添1のとおり平成
25年8月21日文部科学大臣決定により改正いたしました。
 ついては、本要項の改正趣旨等は、下記のとおりですので、各都道府県・政令
指定都市教育委員会指導事務主管課の長におかれては、所管の学校及び域内の学
校を所管する市区町村教育委員会に対し、各都道府県私立事務主管課の長に置か
れては、所轄の学校法人等に対し、各国立大学法人附属学校事務主管課の長にお
かれては、その附属学校に対し、各地方公共団体株式会社立学校事務主管課の長
におかれては、その所管に係る学校に対し、本通知の趣旨等について必要な周知
が図られるよう御配慮願います。
 本要項改正に伴い、障害のある児童及び生徒に向けて音声教材を発行するため、
教科書デジタルデータの提供を希望する者は、下記「3.教科書デジタルデータ提
供のための手続」に従い、届出等を行っていただくよう併せて御周知願います。
1.改正の趣旨
 今回の改正は、障害のある児童及び生徒に向けた音声教材の普及促進に資する
ため、教科書発行者が発行する教科用図書に係る教科書デジタルデータについて、
教科書デジタルデータを活用した音声教材を発行する者に対して提供できるよう
改正を行うものである。

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