国立国会図書館資料利用規則及び国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則の一部を改正する規則 平成二十五年十二月十八日2013-12-22

○国立国会図書館規則第八号

国立国会図書館資料利用規則及び国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則
の一部を改正する規則を次のように定める。

平成二十五年十二月十八日

国立国会図書館長 大滝則忠

国立国会図書館資料利用規則及び国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則
の一部を改正する規則

(国立国会図書館資料利用規則の一部改正)
第一条 国立国会図書館資料利用規則(平成十六年国立国会図書館規則第五号)
の一部を次のように改正する。

第四条の二の次に次の一条を加える。
(登録の特例)
第四条の三 国立国会図書館視覚障害者等用資料送信及び貸出規則(平成二十五
年国立国会図書館規則第六号。以下「視覚障害者等規則」という。)第六条の規
定による登録は、第四条の規定による登録とみなす。

第十九条第一項に次のただし書を加える。
ただし、視覚障害者等規則第六条の規定により登録を受けた者(次条において
「登録視覚障害者等」という。)が、視覚障害者その他視覚による表現の認識に
障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)のための録音資料を利用する場
合においては、この限りでない。

第十九条の二を次のように改める。
(視覚障害者等用資料等の閲覧)
第十九条の二視覚障害者等規則第二条に規定する視覚障害者等用資料(館長が定
めるものを除く。)及び視覚障害者等に限り利用させることを条件として閲覧の
提供を受けた電子情報は、登録視覚障害者等に限り閲覧することができる。

第二十七条第二項第一号中「機械可読資料」の下に(視覚障害者等のための機械
可読資料を除く。)」を加える。

第五十条第三項中「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者」を
「視覚障害者等」に、点字による複製若しくは録音」を当該資料に係る文字を音
声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式に改め、「得
た複製」の下に「、点字による複製」を「、行う複製」の下に「(著作権者又は
その許諾を得た者若しくは著作権法第七十九条の出版権の設定を受けた者により
当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合を除く。)」を加える。

(国立国会図書館国際子ども図書館資料利用現則の一部改正)
第二条国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則(平成十二年国立国会図書
館規則第四号)の一部を次のように改正する。

第三十一条第三項中「障害のある者」の下に「(以下この項において「視覚障害
者等」という。)」を加え「、点字による複製若しくは録音」を「当該資料に係
る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式」
に改め「、得た複製」の下に「、点字による複製」を「、行う複製」の下に(著
作権者又はその許諾を得た者若しくは著作権法第七十九条の出版権の設定を受け
た者により当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合を除く。)」
を加える。

附則 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

国立国会図書館組織規則の一部を改正する規則 平成25年12月18日2013-12-22

○国立国会図書館規則第七号

平成二十五年十二月十八日
国立国会図書館長 大滝則忠

国立国会図書館組織規則の一部を改正する規則

国立国会図書館組織規則(平成十四年国立国会図書館規則第一号)の一部を次の
ように改正する。

第七十条中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第
四号の次に次の二号を加える。

五 視覚障害者等のための図書その他の図書館資料と同等の内容を有する情報で
あって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(次号において「視覚障
害者等用データ」という。)の収集に関すること(収集書誌部の所掌に属するも
のを除く。)。

六 前号の規定により収集した視覚障害者等用データに係るレファレンス、書誌
又は目録の作成及び提供並びにインターネット等を通じた提供に関すること。

第七十一条第八号中「第二号」を「前条第五号及び第六号並びに第二号」に改め
る。

附則 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

国立国会図書館規則第六号図書館視覚障害者等用資料送信及び貸出規則 平成二十五年十二月十八日2013-12-22

○国立国会図書館規則第六号

国立国会図書館視覚障害者等用資料送信及び貸出規則を次のように定める。
平成二十五年十二月十八日

国立国会図書館長 大滝則忠
国立国会図書館視覚障害者等用資料送信及び貸出規則

目次
第一章 総則(第一条~第五条)
第二章 視覚障害者等用データの視覚障害者等への送信(第六条~第八条)
第三章 視覚障害者等用データの図書館等への送信(第九条~第十二条)
第四章 学術文献録音テープ等の図書館等への貸出し等
(第十三条~第二十一条)
附則

第一章 総則

(趣旨)
第一条 国立国会図書館(以下「館」という。)が収集した視覚障害者等用デー
タ(視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下「視覚障害者
等」という。)の利用に供するために作成された図書その他の図書館資料と同等
の内容を有する情報であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを
いう。以下同じ。)を一般公衆又は図書館等に送信する場合の取扱い及び館が所
蔵する学術文献録音テープ等(視覚障害者等の利用に供するために館がその所蔵
する専門的な学術文献(第十七条において「学術文献」という。)を録音して作
成した磁気テープ又は光ディスクをいう。以下同じ。)を図書館等に貸し出す場
合の取扱いについては、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(一般公衆で視覚障害者等用資料を利用することができる者)
第二条 一般公衆で視覚障害者等用データ及び学術文献録音テープ等(以下「視
覚障害者等用資料」という。)を利用することができる者は、次に掲げる者であ
って、満十八歳以上のものとする。ただし、次に掲げる者が満十八歳未満であっ
ても、館長が特に認める場合は、視覚障害者等用資料を利用することができる。
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の規定によ
り身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者
二 前号に掲げる者のほか、心身の障害その他の理由により視覚障害者等用資料
の利用によらなければ図書その他の図書館資料の利用が困難であるとして館長が
定める者

(視覚障害者等用資料の送信及び貸出しに係る業務の休止)
第三条 館長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、視覚障害者等用資料
の送信及び貸出しに係る業務の一部又は全部を休止することができる。この場合
においては、やむを得ない事情があるときを除き、あらかじめ公示するものとす
る。

(人権の侵害等により送信及び貸出しを制限する視覚障害者等用資料)
第四条 館長は、人権の侵害等により利用に供することが不適当と認められるた
めその利用を制限した図書その他の図書館資料に係る視覚障害者等用資料の送信
及び貸出しを行わないものとし、又は当該視覚障害者等用資料の送信及び貸出し
について一定の条件を付することができる。

(この規則に違反した場合等の措置)
第五条 館長は、この規則その他館長が定める規定に違反した者、職員の指示に
従わない者その他館の業務に支障を及ぼすおそれのある行為をした者に対し、視
覚障害者等用資料の送信及び貸出しの一部又は全部を停止することができる。

第二章 視覚障害者等用データの視覚障害者等への送信

(登録)
第六条 視覚障害者等用データの送信を受けようとする者(第九条第一項に規定
する図書館等を除く。)は、あらかじめ、館長が定めるところにより、申請書を
直接に提出し、登録を受けなければならない

2 館長は、前項の規定により提出された申請書を受理するに当たり、提出者の
氏名、住所、年齢、第一条各号のいずれかに該当すること等を確認するものとし、
その確認のため、提出者に対し、これらを証明するに足りる書類の提示又は提出
を求めることができる。

3 館長は、第一項の申請書を受理したときは、当該申請書に記載された事項に
ついて館の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」
という、)に記録する方法により登録を行い、並びに当該申請書を提出し登録を
受けた者(以下「送信登録利用者」という。)に対し、その識別番号及び暗証番
号その他の事項を記載した登録証を交付し、又は送付するものとする。

4 送信登録利用者は、第一項の申請書に記載した事項に変更があったとき、前
項の暗証番号を変更しようとするとき、又は同項の登録の抹消を求めようとする
ときは、速やかに、その旨を館に届け出、又は申請しなければならない。この場
合において、館長は、必要があると認めるときは、当該送信登録利用者に対し、
その氏名、住所及び第二条各号のいずれかに該当することを証明するに足りる書
類の提示又は提出を求めることができる。

5 送信登録利用者は、登録証を善良な管理者の注意をもって管理しなければな
らず、また、その識別番号及び暗証番号をみだりに他に漏らしてはならない。

6 送信登録利用者は、登録証を紛失し、又は破損したときは、直ちに、その旨
を館に届け出なければならない。

7 館長は、前項の規定による届出があったときは、登録証の再交付その他の必
要な措置を採るものとする。

8 館長は、送信登録利用者が第五項に規定する義務に違反したことにより生じ
た損害について、当該送信登録利用者に対し、その賠償を求めることができる。

9 送信登録利用者の登録の有効期間は、登録の日から起算して三年とする。

10 前項の有効期間は、送信登録利用者が所定の手続を行うことにより更新す
ることができる。この場合において、館長は、必要があると認めるときは、当該
送信登録利用者に対し、その氏名、住所及び第二条各号のいずれかに該当するこ
とを証明するに足りる書類の提示又は提出を求めることができる。

(送信を行わない視覚障害者等用データ)
第七条 館長が送信を行うことを不適当と認めた視覚障害者等用データは、送信
登録利用者への送信を行わない。

(送信を受ける手続)
第八条 送信登録利用者は、インターネットに接続された入出力装置から当該送
信登録利用者の識別番号及び暗証番号その他の必要事項を入力する方法により、
視覚障害者等用データの送信を受けることができる。

第三章 視覚障害者等用データの図書館等への送信

(送信を受けることができる図書館等)
第九条 視覚障害者等用データの送信を受けることができる者は、著作権法(昭
和四十五年法律第四十八号)第三十七条第三項に規定する視覚障害者等の福祉に
関する事業を行う者で政令で定めるものが設置する施設(次項において「図書館
等」という。)のうち、視覚障害者等用データの送信を受けることについて館の
承認を受けたもの(以下「送信承認館」という。)とする。

2 前項の承認を受けようとする図書館等は、館長が別に定めるところにより、
当該図書館等が定めた利用規則等を添付して、申請書を直接に、又は郵便若しく
は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二
条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者
若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項
に規定する信書便(第十三条第二項において「郵便等」という。)で提出しなけ
ればならない。

3 館長は、第一項の承認をしたときは、前項の申請書に記載された事項につい
てファイルに記録し、当該承認に係る送信承認館に対し、その識別番号及び暗証
番号以下この条において識別番号等」という。)その他の事項を通知するものと
する。

4 送信承認館は、第二項の申請書に記載した事項に変更があったときは、速や
かに、その旨を館に届け出なければならない。

5 送信承認館は、識別番号等を善良な管理者の注意をもって管理しなければな
らず、みだりに他に漏らしてはならない。

6 送信承認館は、識別番号等が他に漏れたとき又はそのおそれのあるときは、
直ちに、その旨を館に通知しなければならない。

(送信を行わない視覚障害者等用データ)
第十条 第七条の規定は、送信承認館への送信について準用する。

(送信を受ける手続)
第十一条 送信承認館は、当該送信承認館が第二条の規定により視覚障害者等用
データを利用することができる者であると確認した者(次条において「確認視覚
障害者等」という。)の利用に供するため、インターネットに接続された入出力
装置から当該送信承認館の識別番号及び暗証番号その他の必要事項を入力する方
法により、視覚障害者等用データの送信を受けることができる。

(送信を受けた視覚障害者等用データの利用)
第十二条 送信承認館は、送信を受けた視覚障害者等用データを、当該送信承認
館が定めた利用規則等に基づいて、確認視覚障害者等の利用に供するものとする。

第四章 学術文献録音テープ等の図書館等への貸出し等

(貸出しを受けることができる図書館等)
第十三条 学術文献録音テープ等の貸出しを受けることができる者は、次の各号
に掲げるもの(次項において「図書館等」という。)のうち、学術文献録音テー
プ等の貸出しを受けることについて館の承認を受けたもの(以下「貸出承認館」
という。)とする。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学又は高等
専門学校に設置された図書館(点字刊行物及び視覚障害者等のための録音物を視
覚障害者等の利用に供するものに限る。)

二 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
(点字刊行物及び視覚障害者等のための録音物を視覚障害者等の利用に供するも
のに限る。)

三 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百三十五条に規定す
る国立障害者リハビリテーションセンター

四 その他点字刊行物及び視覚障害者等のための録音物を視覚障害者等の利用に
供する図書館又はこれに準ずる機関で館長が適当と認めるもの

2 前項の承認を受けようとする図書館等は、館長が別に定めるところにより、
当該図書館等が定めた利用規則等を添付して、申請書を直接に、又は郵便等で提
出しなければならない。

3 館長は、第一項の承認をしたときは、前項の申請書に記載された事項につい
てファイルに記録し、当該承認に係る貸出承認館に対し、その識別番号及び暗証
番号(以下この条において「識別番号等」という。)その他の事項を通知するも
のとする。

4 貸出承認館は、第二項の申請書に記載した事項に変更があったときは、速や
かに、その旨を館に届け出なければならない。

5 貸出承認館は、識別番号等を善良な管理者の注意をもって管理しなければな
らず、みだりに他に漏らしてはならない。

6 貸出承認館は、識別番号等が他に漏れたとき又はそのおそれのあるときは、
直ちに、その旨を館に通知しなければならない。

(貸出しの申込み)
第十四 条学術文献録音テープ等を利用しようとする者の申込みに応じ、当該学
術文献録音テープ等の貸出しを受けようとする貸出承認館は、館長が定める貸出
申込票により館に申し込まなければならない。

2 前項の貸出承認館は、同項に規定する方法によるほか、インターネットに接
続された入出力装置から当該貸出承認館の識別番号その他の必要事項を入力して
ファイルに記録する方法により、学術文献録音テープ等(当該学術文献録音テー
プ等に係る書誌情報が、館がインターネットを通じて提供するデータベースに収
録されているものに限る。)の貸出しを申し込むことができる。

(貸し出すことのできる学術文献録音テープ等の数)
第十五条 貸し出すことのできる学術文献録音テープ等の数は、未返却のものを
含め、図書から作成したものにあっては図書五点に相当する数以内、逐次刊行物
から作成したものにあっては論文五点に相当する数以内とする。ただし、館長が
特に必要があると認めたときは、その数を増減することができる。

(学術文献録音テープ等の作成等)
第十六条 学術文献録音テープ等は、第十四条の規定による貸出しの申込みを受
けた場合において利用に供することができる学術文献録音テープ等を所蔵してい
ないとき及び同条の規定による貸出しの申込みに備える必要があると認めるとき
に、館が作成するものとする。

2 学術文献録音テープ等は、次の各号のいずれかに該当する文献については、
作成しない。

一 小説、詩歌、戯曲の類

二 一般的な入門書、概説書、教養書の類

三 教科書、各種試験参考書の類

四 はり、きゅう、音曲その他の実技の指導書の類

3 館は、前項各号に規定する文献に係る学術文献録音テープ等の貸出しの申込
みを受けたときは、速やかに、当該申込みを行った貸出承認館に対し、これに応
ずることができない旨を通知するものとする。

(学術文献録音テープ等を作成できない場合の措置)
第十七条 館は、貸出しの申込みを受けた学術文献録音テープ等に係る学術文献
が、次の各号のいずれかに該当し、学術文献録音テープ等を作成できないときは、
速やかに、当該申込みを行った貸出承認館に対し、これに応ずることができない
旨を通知するものとする。

一 人権の侵害等により利用に供することが不適当と認められるため、館長がそ
の利用を制限することを決定したもの

二 図、数表、写真等が多いため、録音作業が著しく困難と認められるもの

三 相当以上の録音時間を要するため、他の録音作業に著しく支障を来すと認め
られるもの

四 その他やむを得ない事情により学術文献録音テープ等を作成できないもの

(貸出期間)
第十八条 学術文献録音テープ等の貸出期間は、二月以内とする。ただし、館長
が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の期間は、館がその学術文献録音テープ等を発送する日から受領する日
までの期間とする。

3 館長は、必要があると認めるときは、貸出期間内であっても、貸出しをした
学術文献録音テープ等の返却を求めることができる。

4 前項の規定により学術文献録音テープ等の返却を求められた貸出承認館は、
直ちに、当該学術文献録音テープ等を返却しなければならない。

(学術文献録音テープ等の貸出し及び返却)
第十九条 学術文献録音テープ等の貸出し及び返却は、郵便によるものとする。

(貸出しを受けた学術文献録音テープ等の管理)
第二十条 学術文献録音テープ等の貸出しを受けた貸出承認館は、当該学術文献
録音テープ等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(貸出しを受けた学術文献録音テープ等の亡失又は損傷)
第二十一条 学術文献録音テープ等の貸出しを受けた貸出承認館は、館から受領
した当該学術文献録音テープ等に損傷を発見したとき、当該学術文献録音テープ
等が亡失し、若しくは損傷したとき又は当該学術文献録音テープ等の返却中に当
該学術文献録音テープ等が亡失し、若しくは損傷したことを知ったときは、直ち
に、その旨を館に通知しなければならない。

2 学術文献録音テープ等が亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は
損傷が当該学術文献録音テープ等の貸出しを受けた貸出承認館の責めに帰すべき
事由によるものであるときは、館長は、別に定めるところにより、当該貸出承認
館に対し、当該学術文献録音テープ等の修復又はその損害の賠償を求めることが
できる。

附則

(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(国立国会図書館学術文献録音テープ等利用規則の廃止)
2 国立国会図書館学術文献録音テープ等利用規則(昭和五十年国立国会図書館
規則第三号)は、廃止する。

(経過措置)
3 この規則の施行前にした前項の規定による廃止前の国立国会図書館学術文献
録音テープ等利用規則の規定による申請、承認、申込み、貸出しその他の行為は、
この規則の相当の規定によってした申請、承認、申込み、貸出しその他の行為と
みなす。