国立国会図書館組織規則の一部を改正する規則 平成25年12月18日2013-12-22

○国立国会図書館規則第七号

平成二十五年十二月十八日
国立国会図書館長 大滝則忠

国立国会図書館組織規則の一部を改正する規則

国立国会図書館組織規則(平成十四年国立国会図書館規則第一号)の一部を次の
ように改正する。

第七十条中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第
四号の次に次の二号を加える。

五 視覚障害者等のための図書その他の図書館資料と同等の内容を有する情報で
あって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(次号において「視覚障
害者等用データ」という。)の収集に関すること(収集書誌部の所掌に属するも
のを除く。)。

六 前号の規定により収集した視覚障害者等用データに係るレファレンス、書誌
又は目録の作成及び提供並びにインターネット等を通じた提供に関すること。

第七十一条第八号中「第二号」を「前条第五号及び第六号並びに第二号」に改め
る。

附則 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

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