「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議 (第6回) 配付資料2016-01-15

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/110/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2015/12/24/1365538_1.pdf

デジタル教科書の諸問題 国立情報学研究所 新井 紀子 (抜粋)

デジタル教科書のメリットの検証(1)

 ・障碍や困難がある子ども達への支援
  -必要な生徒にデジタル化した教科書を提供する枠組みは既にある。より充
   実することが望ましい。
  -動画・音のコンテンツはユニバーサルデザインではない。
 ・アノテーションをつける方策がないため、盲ろう児は利用できないコンテン
  ツが圧倒的に多い。
  -テキストより動画のほうが深く理解できる児童もいるが、逆に動画ではテ
   キストより理解が減る児童もいる。

まとめ

 現状の(特に近未来のタブレット)PCを前提とすると、デジタル教科書を特に
小中学校に導入することは財政負担を上回るメリットはあまり感じられない。

 高校のICT化(校内LAN、各教室に埋め込み型プロジェクターor軽量プロジェク
タ)を導入するほうが意義がある。

 障碍や発達障害のある児童生徒に対し、必要なデジタル教材の提供は進められ
るべき。

 QRコード埋め込みによる音源・動画アクセス等は検討されてもよいのではない
か?

 教育効果に関しては、フューチャースクールで学んだ児童生徒の学テ・進学状
況等を他の学校と比較すればわかるのではないか?

 アンケートによる教育効果の測定は、科学的ではない。

 AIに代替されないような能力をどのように身に着けるかを検討することの方が
喫緊の課題である。

「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議 (第4回) 議事録2016-01-15

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/110/gijiroku/1364575.htm

「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議(第4回) 議事録

1.日時 平成27年9月15日(火曜日)16時00分~18時00分

2.場所 中央合同庁舎第7号館(金融庁)12階 共用第2特別会議室

3.議題
 関係団体からのヒアリング(理数系学会教育問題連絡会、日本小児連絡協議会)
 意見交換
 その他

議事録(抜粋)

【事務局】 では、資料3について説明させていただきます。まず、最後のペー
ジですが、これまで「デジタル教科書」と言っていたものについて、それが教材
なのか、それとも教科書なのか、議論の中ではっきりしないという御指摘もあり
ましたので、便宜的に別添のような用語の整理をさせていただいております。こ
れで決まりというわけでは全くありませんが、今後の議論の際には、こういった
用語に沿いたいと思いますので、御協力よろしくお願いします。
 まず、冒頭、「具体の議論に当たっては」というところで、当面講ずべき措置
と実施に向けて中長期的に検討していく必要がある措置とに区別して議論してい
くことが必要ではないかということを書かせていただきました。
 教科書の意義・役割について、二つ目の丸のところで、「また、同様に、教科
・科目等によっても、必要となる学習の内容に違いがあるため、教科書以外の他
の教材との役割分担も考慮しながら、教科書の意義・役割について検討する必要
がある。」という項目を加えさせていただいております。
 その次の項目ですけれども、「教科書がデジタルであることを認めることによ
り、子供たちにどのような学びの環境を提供することができるのかについて検討
する必要がある。」という項目を付け加えております。
 デジタル版教科書と言っておりますけれども、その導入による効果、影響につ
いてというところについて、二つ目の項目のところで、「デジタル版教科書の使
用そのものによる効果・影響等の検証については、導入後においてしか実施でき
ないことから、デジタル版教科書の導入後においても実践的に効果・影響等の検
証を実施する必要がある。」と記載しております。
 次のページに参りまして、「障害のある児童生徒の学習に有効であると考えら
れることから、教科書バリアフリー法に基づく取組とともに、関連する取組を更
に進める必要があるのではないか。」、また、「デジタル版教科書の具体の使用
に当たっては、その利点と課題を十分に考慮する必要がある。」ということにつ
きまして、利点・課題双方の観点はありますが、情報の更新、若しくは訂正等の
容易性、関連情報への接続の容易性といった観点を加えております。
 「また」以降のところで、検討に当たり、その課題自体が導入により一過性の
ものなのか、それともデジタルの性質上、受容せざるを得ないものなのかを整理
した上で議論する必要があるのではないかということを書かせていただいており
ます。
 質の担保のところについてですが、一つ目の項目は、趣旨としては変わってお
りませんが、「デジタル版教科書に含まれるコンテンツについても、主たる教材
であるという教科書の性質に鑑みれば、基本的には検定により紙の教科書と同水
準の質を担保する必要があり、その場合において、紙の教科書と同じ内容のコン
テンツについて改めて検定を行う必要があるのかについて検討する必要がある。」
ということです。
 その次ですが、デジタル版教科書は膨大な情報量を含み得るということで、情
報量の観点をどうするか。若しくは、リンクを張って外部サイト等への閲覧が容
易になることもありますので、拡張性の観点というのも考える必要があるという
ことです。また、動画や音声等、従来これらは紙の教科書には含まれておりませ
んので、そういったものの検定というのは現実的に可能なのかという実行可能性
の観点も踏まえる必要があるだろうということを書かせていただいております。
 また、次の丸のところで、「検定を行わない又は行うことができないコンテン
ツについて、教科書として位置付けることの是非や、教科書としては位置付けな
い場合に、ただ、デジタル版教科書に含めることの是非についても検討する必要
がある。」としております。
 次のページに参りまして、「教科書として位置付けられない機能やコンテンツ
について、デジタル版教科書と組み合わせて一体的に使用することの有益性及び
それを踏まえた活用方策について検討する必要がある。」としております。
 一つ飛ばしまして、デジタル版教科書に含まれるコンテンツの更新や訂正とい
ったものにどのような対応をするか。
 次に、動作性という言葉を使っておりますけれども、要は、これは機器やコン
テンツについて、実際に動くかどうかというのを担保するべきか、そこまでする
必要がないかという観点でございます。
 教科書としての位置付けという項目に参りますが、一つ目の丸は従来から議論
にはなっておりましたが、デジタル版教科書と言う際に、コンテンツ、ビューア、
ハードウエア、どこまでをそう言うのかということです。
 二つ目の丸につきましては、一つ前の検定のところにも関わりますが、紙の教
科書に含まれない動画や音声等のコンテンツや機能を教科書として位置付けるこ
とも考えるべきか。また、紙媒体、紙の教科書を前提とせず、デジタルのみによ
って制作される教科書というものを認めるべきか否か。また、デジタル版教科書
というものにどのような機能を付加するかといったことも検討する必要があるだ
ろうということです。括弧書きで例示しておりますが、例えば参考資料、若しく
は文具、学習履歴の保存、正答比較等の機能については、教科書の意義・役割を
踏まると、教科書として位置付けることは適当ではないと考えていいかどうか。
 また、紙の教科書と同様に、各教科の学習内容を全てカバーするものをデジタ
ル版教科書と呼ぶかそれとももう少し細分化して、例えば単元単位といったよう
なものをもって制作されたものをデジタル版教科書と言うかどうか、そういう観
点もあると考えております。
 次のページに参りまして、こういったデジタル版教科書の範囲を検討するに当
たっては、実際に学校で導入されているネットワーク環境や、若しくは情報端末
といったものの性能等も考える必要があるということを加えております。デジタ
ル版教科書と紙の教科書の関係についてですが、今まで議論にもなっておりまし
たが、少なくとも当分の間につきましては、デジタル版教科書は紙の教科書との
併用を前提とすることが適当と考えてよいか、その際、発達段階に応じた違いを
考慮する必要があるかどうかについて検討する必要があるか、また、仮にデジタ
ル版教科書を導入する場合について、これまでと同様に、紙の教科書のみを使用
して学習することをどう考えるか、ということを記載しております。
 次の項目は、各法律上の位置付けについてですが、教科書関係の法律は実は多
岐にわたっており、学校教育法、無償措置法、発行法、バリアフリー法、著作権
法など、それぞれに議論すべき観点があると思っています。学校教育法について
言えば、デジタル版教科書というものは、紙の教科書の存在を前提とすべきと考
えてよいか。また、その場合に、紙の教科書には含まれていないデジタル版教科
書のコンテンツというものを教材として紙の教科書と併用することについてどう
考えるか。また、同じく学校教育法ですが、デジタル版教科書の使用により、学
校教育法で規定されている教科書の使用義務といったことを履行したこととすべ
きかどうか。無償措置法の方は、仮にデジタル版教科書を導入して、更に紙の教
科書と併用する場合ですけれども、無償給与を行う教科書の範囲について、デジ
タル版教科書の性質も考慮して検討する必要があるだろうと。また、保護者の経
済的負担というのをどう考えるか。また、発行法において教科書発行者に対する
発行指示というものが規定されていますが、そういったものの適用対象とすべき
かどうか。また、同じく発行法で教科書の定価を文部科学大臣が認可することに
なっていますが、デジタル版教科書についてもそういったことをするかどうか。
また、教科書バリアフリー法で、紙の教科書と同様に、デジタル版教科書につい
ても、デジタルデータの提供を求める仕組みを創設すべきかどうかという観点も
あると思います。次のページに参りまして、著作権法については、こういった今
までの議論や「デジタル教科書」の性格を踏まえた上で、教科書に関する著作権
法上の権利制限規定の在り方をどのように考えるべきかといった観点があると思
います。
 最後に、導入に当たって必要となる環境整備についてですが、ここで新しく加
えさせていただいたのは、三つ目の丸のところで、「デジタル版教科書の供給を
どのように行うのかについて、選択肢として採り得る各学校への配信方法を踏ま
えつつ検討する必要がある。」、また、「「指導者用デジタル教科書」の一層の
普及促進方策について検討する必要がある。」とあります。また、最後の丸です
けれども、「紙の教科書により教材・授業研究等が行われ、それにより多くの蓄
積ができてきた実情を踏まえて、デジタル版教科書の導入に当たっても、個々の
教員だけではなく、全ての教職員、保護者、地域住民等を含めて、学校全体とし
て受け入れられるようにすることが必要である。」という観点も書かせていただ
いております。
 資料の説明は以上です。

「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議 (第5回) 議事録2016-01-15

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/110/gijiroku/1365530.htm

「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議(第5回) 議事録

1.日時 平成27年11月11日(水曜日)16時00分~18時00分

2.場所 文部科学省講堂(東館3階)

3.議題
 ヒアリング
(教科用図書検定調査審議会委員 鈴木祐司氏、
東京書籍株式会社ICT事業 本部第一営業部長 川瀬徹氏)
 意見交換
 その他

議事録(抜粋)

【山内委員】 資料の3ページに、「「デジタル版教科書」はベーシックコンテ
ンツで作り、連携するデジタル教材を教科書会社・教材会社・教育委員会・教員
等が別途用意する形式を提案する」とございます。この場合のベーシックコンテ
ンツと、それから、連携するデジタル教材、この境目について、今の川瀬部長の
プレゼンテーションからしますと、恐らくベーシックコンテンツに含まれるもの
は、文字情報、それから、文字に対応した音声情報というところではないかと思
います。そのほかに、この「デジタル教科書」が持っている可能性としては、視
覚的な写真、静止画、動画であるとか、それから、情報の更新などがあるかと思
います。情報の更新は、教員が新たなコンテンツを入れることができるというと
ころにあると思われます。ベーシックコンテンツ、教科書会社や教材会社や教員
などが提供していく連携するデジタル教材とを考えた場合、そのボーダーライン
はどの辺に考えていらっしゃるのか、教えていただけますでしょうか。

【川瀬部長】 ありがとうございます。今、山内委員がおっしゃったように、ベ
ーシックコンテンツは、私が考えているところは、文字と音声までです。実際に
見ていただいたEPUB3の内容で良いのではないかと思っています。ただ、文字の
背景色や文字の大きさについては、来年4月、障害者差別解消法が施行されると
いったことを考えると、いろいろな子供たちが全部使えるようにすべきだと思い
ます。しかし、特別支援の子供が使いやすいということは、健常の子供たちにも
使いやすいと思いますので、そのように用意したいと思っています。ですから、
連携するデジタル教材というのは、先ほどのリッチコンテンツの中に含まれてい
る動画やアニメーション、シミュレーション、場合によってはリンク先も含んで
良いのではないかと思っております。

【近藤委員】 私からも、中川委員からお話があったことと関連して、読み上げ
のことです。私は、特別支援で様々な多様な障害のある子供たちの支援をしてい
るのでいつも思うのですが、例えば今、全ての教科において読み上げできるよう
に、現実的に、果たしてあらかじめ録音した音声を付加することができるのかど
うか。それとも、今、中川委員から御提案があったように、音声読み上げ機能を
効果的に組み合わせながら、読み上げ機能との親和性を上げたような取組で対応
するという道になるのか。今回、実際に前もって録音された音声を入れられた理
由、その現実的な理由を聞きたいです。というのは、例えば漢文であったり、数
式であったりというのは、実際かなり読み上げにルールの設定が必要だと思うの
ですが、その対応がかなり難しいと考えられるからです。
 例えば先ほど分数式の読み上げの仕方として、「まず分子は~です」、「分母
は~です」という読み上げ方をしたのですが、この数式等での読み上げのルール
というものは、現在あってないようなもので、特に標準化されたものはありませ
ん。しかし、教科書に読み上げ機能が搭載されていくということを考えると、定
式化やルール化が必要になってくるのではないかと思うのですが、そのような取
組を既になさっているのかどうかというところです。
 あと、例えば、視覚障害のある生徒には、「デジタル教科書」のソフトウェア
を使う際には、スクリーンリーダーという音声読み上げのソフトウェアを組み合
わせて使用することが必要になると思います。また先ほどの多様なインターフェ
ース上の機能というのは、実際には肢体不自由のある生徒の場合はかなり利用上
が難しい。現場では、現実的には、我々はEPUB3のデータを作り、子供たちに配
信して、様々な子供に合った学習環境をツールとして自分で選んで使ってもらう
というやり方をしています。先ほどデジタル教材等の標準化の動きの中でEPUB3
が採用されるというお話をされましたが、EPUB3そのものを販売したり、配信し
たりということは、教科書会社として可能な範囲にあるのでしょうか。

【川瀬部長】 まず、読み上げのことですが、英語や国語は、音声データがあり
ましたので、全部流し込んでそのまま読めるようになっています。
 それから、合成音声についてですが、やはり人間の手で最後、修正しなければ
ならないところが幾つかあります。例えば、「もうどうけん(盲導犬)」の表記
は小学生の中学年では「もうどう」まで平仮名で、「犬」だけ漢字になっている
のですが、「もうどういぬ」と読んでしまいます。それを一々「もうどうけん」
に手作業で直すことが必要になります。
 それから、数式も実は初の試みだったので、おっしゃるようにルールがありま
せん。我々の方でいろいろな先生方と話をして、どの読み方が一番分かりやすい
のか、標準的なのかということで、あのような読み方で一つ提示しただけですの
で、近藤委員から、ルールはこのようにしたら良いと示していただければ、それ
に従って作りたいと思います。我々もその方がはるかに楽だと思っています。
EPUB3に関しては、特別支援では昔からDAISYを使っていらっしゃったと思います
が、それをどのようにバージョンアップするかといったときに、HTML5、プラス
DAISYにするとほぼEPUB3になっていくという形で、我々の方は提供しています。

【近藤委員】 先ほど少し音声の話がありましたが、特別支援のニーズのある子
供というのは、例えば医学的診断を持っていないけれども、そのニーズがあるこ
とが教育的に今後どんどん見つかってくるだろうということがあります。今、通
級指導を受ける学習障害のある子供たちが毎年1,000名以上の単位で膨れ上がっ
ていっているという状況から考えると、恐らくかなり多くの子供たちの中に、読
みなどのアクセスを保障してあげるニーズが存在しているので、音声が付くとい
うのは本当に望ましいことだと考えています。
 ただ、障害のある人たちにとって、音声が付くことやデータにアクセスできる
こととは、やはりアクセシビリティーを確保するという問題であって、山内委員
が先ほどおっしゃったような正しいイントネーションを提示するというところと
少し意味合いが違うところがあります。アクセシビリティーは必ず基本として保
障しなければなりません。印刷物以外の形を保障しなければならないところがあ
るので、その保障をどこまで担保していくのか。それを紙の教科書ではない、完
全に電子的なものに置き換えることを学校現場で認めてくださることとは、かな
り大きなことになっていくと思うので、是非前向きに御検討いただきたいと思い
ます。
 また、先ほど新井委員から、EPUBとしての機能として新たに追加されたものを
どのように検定するかというお話がありましたが、あれは恐らくEPUBを表示する
ためのソフトウェアが持っている機能をどのように検定するかということではな
いか思いました。障害のある子供たちのところで先ほど質問させていただいたの
は、障害のある子供にとっては、新しく作られた、「『デジタル教科書』のコン
テンツを表示するためのソフトウェア」が新たな壁になってしまうことがあるの
です。例えば、皆がこのソフトウェアを使って音声も表示できるようになったと
言うけれども、それではアクセスできない肢体不自由の子供たちや視覚障害のあ
る子供たちが出てきたときに、果たしてどうやってそれを保障していくのかで、
必ずこのニーズは出てきます。そうすると、できるだけ自由度の高い、例えば
EPUB3を先ほど提供できますかという御質問をしたところ、それは可能ですとお
っしゃったのですが、そうすると、EPUB3にかなり自由にアクセスできること、
しかもその子のニーズに合った様々なソフトウェアでアクセスできるということ
が保障されていく必要があると思います。そのように考えたときに、デジタル版
教科書と呼んでいるものの実態が電子データ、コンテンツのことを指しているの
か、それとも、ラッパーソフトウェア、そのコンテンツを表示するためのソフト
ウェアを含めているのかということは、曖昧にしておくとかなり困った部分が出
てくるので、それはEPUBデータの入手を選ぶか、表示ソフトとEPUBデータの組み
合わせを選ぶか、児童生徒が個々のニーズに合わせて両方選択可能であるとすべ
きだと思います。ソフトウェアも含めてデジタル版というふうに呼ぶこともあれ
ば、特別なニーズのある子供に関しては、デジタルデータへのアクセス提供の保
障をしていくことも同時に入れていく必要があると思います。
 以上です。

【神山委員】 先ほど、事務局から、教科書バリアフリー法というものがあると
御説明がありましたが、学習者用デジタル教科書ができたからといってバリアフ
リー法を廃止するわけはなく、二本立てで行くべきであろうと思います。でも、
アクセシビリティーは学習者用デジタル教科書でも確保していかなければならな
いと思いますが、そこを頑張り過ぎても、逆に使い勝手が悪くなると思うので、
二本立てというものを保障した上で、ある程度のラインを設けても良いのではな
いかという気持ちでいます。
 また、私も、障害のある子供たちと接しているわけですが、積み上げが必要な
教科に関しては、過学年のものをどうしても使いたいということで、実際に特別
支援学級では使用しています。年度によっては、一年前に子供が使っていた教科
書とその年に使われている一つ下の学年の教科書が違うもので、指導にちょっと
困るということもあるので、配布できる期間について検討できると良いと思いま
す。さらに、塾の先生方もこのようなものにすごく興味を持たれていて、塾に通
ってくる子供たちにもデジタルタブレットの操作を教えたいということであり、
私塾の先生方も購入可能なものなのかということも議論の中に入れていけると良
いのではないか思っております。