大阪維新の会等の「家庭教育支援条例案」へ JDDネット等が要望書提出 ― 2012-05-13
http://togetter.com/li/301437
全国LD親の会やJDDネットからのアクションが注目される。しかし、JDDネット代
表と高橋史朗氏が仲良く?文科省・厚労省後援のシンポジウムに同席しているよ
うでは大丈夫? http://t.co/9TZA0s6t まとめました。
【まとめ主の主張】
これまで全国LD親の会は、国レベルの諸施策や社会的理解を前進させてきまし
た。しかし一部役員による非民主的、恣意的、不透明な会務運営と、会の意志決
定において無責任な言動をとるなど、親の会本来の使命や、当事者目線を忘れ、
あるべき姿から逸脱しはじめています。 http://koukaishitsumon.web.fc2.com/
全国LD親の会やJDDネットからのアクションが注目される。しかし、JDDネット代
表と高橋史朗氏が仲良く?文科省・厚労省後援のシンポジウムに同席しているよ
うでは大丈夫? http://t.co/9TZA0s6t まとめました。
【まとめ主の主張】
これまで全国LD親の会は、国レベルの諸施策や社会的理解を前進させてきまし
た。しかし一部役員による非民主的、恣意的、不透明な会務運営と、会の意志決
定において無責任な言動をとるなど、親の会本来の使命や、当事者目線を忘れ、
あるべき姿から逸脱しはじめています。 http://koukaishitsumon.web.fc2.com/
東京都福祉保健局に対する要望書への回答説明会記録 2011/11/30 ― 2012-04-01
http://tokyold.web.fc2.com/pdf/20111130a.pdf
日時: 平成23年11月30日(水) 10:00~11:00
場所: 東京都庁第一本庁舎 25階 112会議室
要望書回答 【福祉・保健関係要望項目】
1.発達障害者への東京都の制度整備等について
回答:(障害者施策推進部 精神保健・医療課)
いわゆる自立支援法のつなぎ法により、障害者自立支援法のサービスを、より受
けやすくする観点から、発達障害が障害者自立支援法の対象となることが明確化
されました。東京都としては、これまでも取組んできている途上ではありますが、
ライフステージを通じた切れ目のない支援を目指し、区市町村の発達障害者に対
する取組みを支援すると共に、支援機関に従事する専門的人材の育成等の取組み
を行っているところです。
法改正により、発達障害に対する認知度が増し、支援ニーズがいっそう高まるこ
とが見込まれます。このような支援ニーズに応えられる様、引続き発達障害者へ
の支援の向上につながるよう普及啓発や人材育成などに取り組んでいきたいと考
えています。
2.障害者手帳の更新期間について
回答:(障害者施策推進部 精神保健・医療課)
昨年も同様の要望をいただいていた記憶があり、お気持ちとして理解するところ
ではありますが、LD等発達障害者の方についての更新期間を療育手帳と同様にす
ることについては、精神保健福祉手帳上、難しいものと考えています。国への働
きかけを行うことは、現在のところ予定しておりません。
3.障害基礎年金について
回答:(障害者施策推進部 計画課)
手当てや年金制度等の所得保障については、基本的には国の役割と考えておりま
す。都は障害者の自立生活の基盤が確保できる様、年金手当制度のよりいっそう
の充実を、他の自治体と共に国に要望しております。
4.巡回支援専門員配置事業、発達障害者支援開発事業について
回答:(障害者施策推進部 精神保健・医療課)
東京都では、国の発達障害者支援開発事業を活用しつつ、平成19年度から21年度
にかけて、支援手法の開発を目的に、都内5区市においてモデル事業を実施しま
した。
また、この成果を踏まえ翌22年度から、障害者施策推進区市町村包括補助事業に
より、早期発見 / 早期支援のためのシステム構築の取組みに対し、区市町村へ
の補助事業を開始しました。本事業では、区市町村が、地域における専門相談を
実施するなどの取組を行う発達障害者支援拠点の設置以外に、保育所・幼稚園等
への支援として巡回指導等を行う場合にも対応している等、国で今年度から開始
した巡回支援専門員整備事業よりも、より幅広い支援内容に対して財政支援を行
う内容となっており、今後も本事業の展開を進めていく予定です。
【質疑応答】
Q:(けやき) 項目4について
都内区5市でのモデル事業について、実施場所の具体名を教えてください。
A:(障害者施策推進部 精神保健・医療課)
モデル事業は、平成19年度から21年度の3ヵ年ということで実施し、世田谷区・
豊島区・足立区・多摩市・立川市の5区市です。
Q:(けやき) 項目3について
親としては、地域での格差が気になります。他の自治体との調整をされていると
いうことであれば、内容をお聞かせ下さい。
A:(障害者施策推進部 計画課)
回答説明の中では、格差についての調整をしていると申し上げたのではなく、他
の自治体と共に年金、手当制度の充実について国に要望していると回答しました。
年金事務は、国が行っており、東京都が他の自治体と調整しているという事はあ
りません。
Q:(けやき)
情報として他県の様子など把握することはありますか。
A:(障害者施策推進部 計画課)
年金事務に関しては、東京都として行っていませんので、情報収集等もしており
ません。
Q:(にんじん村)
年金支給決定の判断はどこでしているのでしょうか。
A:(障害者施策推進部 計画課)
事務については年金事務所です。判定等の具体的な事務は日本年金機構にお問合
わせ下さい。
A:(総務部 企画計理課)
実際の受付窓口が、区市町村に一部と年金事務所にあります。都道府県では年金
事務についてはタッチしていません。手帳関係は都道府県で判定を行っています
が、年金については国の方でほとんどの事務を吸上げ、年金事務所で一括して行
っています。
Q:(にんじん村)
国での判定作業であれば、居住の地域格差がでないという事でいいのでしょうか。
A:(総務部 企画経理課)
想像ではありますが、同じ事例でも差がでたという場合があったのかも知れませ
ん。しかし国が一律に事務を行うという事は、どこに住んでも同じ様に事務処理
がなされるというためのものですから、本来なら差がないはずです。真相は分か
りませんが、たまたま事務所ごとに判断が異なったということかも知れませんが、
基準は、同じ基準で行っているはずだと思います。
Q:(にんじん村) 項目1について
この法律の中に発達障害を明記してもらえたことを、非常に歓迎しています。さ
らに障害者基本法の改正も行われ、そちらにも発達障害が入ったことで、すぐに
でも取り上げていただきたい項目ですが、支援者の育成ということが、都の方で
具体的にどのようなことが行われているのかが、先程のご回答では今一つ見えて
こないと感じましたので、再度お願いいたします。
A:(障害者施策推進部 精神保健・医療課)
支援者育成についての取組みになりますが、都では、特に平成17年度に発達障害
者支援法が施行されて以後、発達障害という領域に対する取組みを進めてまいり
ました。
これまでの取組みでは、従前より東京都発達障害者支援センターの運営の一環で、
支援者育成講座を、(年度によっては実施回数に若干違いはありますが、)年4
~5回、幅広く幼稚園・保育園・教諭から医療従事者・教育関係の方々に、その
都度テーマを決めて実施してきたということが一つあります。
最近の取組みとしては、昨年度(平成22年度)から専門人材育成のための研修事
業を別途立ち上げ、発達障害者相談支援研修と医療従事者向け講習会を実施して
いるところです。22年度には、それぞれ8日間ずつ研修を実施しました。相談支
援研修と医療従事者向けとして、それぞれ行っていますが、その職種に限らず、
地域でお子さんに関わる保育園・幼稚園・小学校等の先生方等、様々な方に幅広
く参加いただいています。今年度も継続して行っており、やはり同じ位の回数の
実施を予定しています。
昨年度は、のべ900名以上の方に受講していただきました。
発達障害に対する認識は、社会的にまだまだというところもある一方、広がりつ
つある様にも感じています。研修内容は、「発達障害とは」といった障害への理
解を深める話から、法制度的な話、制度上のサービス・現行支援上の話等、更に
それぞれのライフステージごとに、子どもの時の支援の話、成人期になってから
の就労支援と現状・課題等の話、現に就労支援等に携わっている施設の方による
現場での生の「障害とは」から課題等の話等、多岐多様にわたっています。
Q:(にんじん村)
支援拡充についていろいろ研修されているという回答でしたが、親の会でも親の
支援に関して注目しているところです。国では、厚生労働省でペアレントメンタ
ーという施策を進めると言っていますが、家族支援という事で親や家族の研修と
いうものも必要かと思っています。こういった計画はありますか。また、親を取
込んだ相談、親が相談者となったりピアカウンセリングを行うような施策の計画
はありますか。
A:(障害者施策推進部 精神保健・医療課)
広く発達障害者支援という事では、お子さんにとっては親御さんですが、一番身
近に接する、また支援に関わる方々を含めての支援それ自体が重要です。身近な
ご両親が疲れ果てて、二次的に困難を深めるということは色々な場面で耳にして
おり、憂慮しています。親を取り込んだ支援という事では、当事者同士の支援と
いうところでピアカウンセリングがあり、それが重要であると認識してきていま
す。実際に都の施策としての具体的な計画は、現時点でそれ自体に特化してのも
のはありません。しかし普及啓発の中で、その取組みも含めて重要であるという
事を支援従事者の方々へ働きかけていきたいと思います。
都としては包括補助事業として、各区市町村に対する補助事業を実施しており、
各区市町村における発達障害者支援の取組みに対して補助を行っています。先駆
的に新たな支援の取組み方があるのではないかといった区市町村独自の取組みに
対しても、できるかぎり柔軟に、都としては補助していくというスタンスで対応
しています。
Q:(にんじん村)
要望書項目の一番について、提出させていただいた理由として、発達障害者支援
法が施行されてから数年以上も経っておりますが、具体的な支援が始まらないこ
とが難しいところで、例えば早期発見で発見されても、その後の療育等に繋がら
ない事などがあります。最近親の会会員で外出支援を受けた方がありますが、そ
の方が初めての例です。本当に具体的な支援に繋がる様に、これから研修するだ
けでなく、研修が具体的な支援に繋がるようにしていただきたいと希望していま
す。今後法的にも福祉的な部分が変わっていくのだと思いますが、発達障害者は
どんな支援が受けられるのかが不明瞭(ぼんやりして)で良く見えないという事
があります。そこを明確に文章化したものがほしいと思っているところです。
質問ではありませんが、希望としての意見を申し述べさせていただきました。
実施されている研修の内容(プログラム)の一覧がありましたら、後でコピーさ
せて下さい。
どうもありがとうございました。
以 上
日時: 平成23年11月30日(水) 10:00~11:00
場所: 東京都庁第一本庁舎 25階 112会議室
要望書回答 【福祉・保健関係要望項目】
1.発達障害者への東京都の制度整備等について
回答:(障害者施策推進部 精神保健・医療課)
いわゆる自立支援法のつなぎ法により、障害者自立支援法のサービスを、より受
けやすくする観点から、発達障害が障害者自立支援法の対象となることが明確化
されました。東京都としては、これまでも取組んできている途上ではありますが、
ライフステージを通じた切れ目のない支援を目指し、区市町村の発達障害者に対
する取組みを支援すると共に、支援機関に従事する専門的人材の育成等の取組み
を行っているところです。
法改正により、発達障害に対する認知度が増し、支援ニーズがいっそう高まるこ
とが見込まれます。このような支援ニーズに応えられる様、引続き発達障害者へ
の支援の向上につながるよう普及啓発や人材育成などに取り組んでいきたいと考
えています。
2.障害者手帳の更新期間について
回答:(障害者施策推進部 精神保健・医療課)
昨年も同様の要望をいただいていた記憶があり、お気持ちとして理解するところ
ではありますが、LD等発達障害者の方についての更新期間を療育手帳と同様にす
ることについては、精神保健福祉手帳上、難しいものと考えています。国への働
きかけを行うことは、現在のところ予定しておりません。
3.障害基礎年金について
回答:(障害者施策推進部 計画課)
手当てや年金制度等の所得保障については、基本的には国の役割と考えておりま
す。都は障害者の自立生活の基盤が確保できる様、年金手当制度のよりいっそう
の充実を、他の自治体と共に国に要望しております。
4.巡回支援専門員配置事業、発達障害者支援開発事業について
回答:(障害者施策推進部 精神保健・医療課)
東京都では、国の発達障害者支援開発事業を活用しつつ、平成19年度から21年度
にかけて、支援手法の開発を目的に、都内5区市においてモデル事業を実施しま
した。
また、この成果を踏まえ翌22年度から、障害者施策推進区市町村包括補助事業に
より、早期発見 / 早期支援のためのシステム構築の取組みに対し、区市町村へ
の補助事業を開始しました。本事業では、区市町村が、地域における専門相談を
実施するなどの取組を行う発達障害者支援拠点の設置以外に、保育所・幼稚園等
への支援として巡回指導等を行う場合にも対応している等、国で今年度から開始
した巡回支援専門員整備事業よりも、より幅広い支援内容に対して財政支援を行
う内容となっており、今後も本事業の展開を進めていく予定です。
【質疑応答】
Q:(けやき) 項目4について
都内区5市でのモデル事業について、実施場所の具体名を教えてください。
A:(障害者施策推進部 精神保健・医療課)
モデル事業は、平成19年度から21年度の3ヵ年ということで実施し、世田谷区・
豊島区・足立区・多摩市・立川市の5区市です。
Q:(けやき) 項目3について
親としては、地域での格差が気になります。他の自治体との調整をされていると
いうことであれば、内容をお聞かせ下さい。
A:(障害者施策推進部 計画課)
回答説明の中では、格差についての調整をしていると申し上げたのではなく、他
の自治体と共に年金、手当制度の充実について国に要望していると回答しました。
年金事務は、国が行っており、東京都が他の自治体と調整しているという事はあ
りません。
Q:(けやき)
情報として他県の様子など把握することはありますか。
A:(障害者施策推進部 計画課)
年金事務に関しては、東京都として行っていませんので、情報収集等もしており
ません。
Q:(にんじん村)
年金支給決定の判断はどこでしているのでしょうか。
A:(障害者施策推進部 計画課)
事務については年金事務所です。判定等の具体的な事務は日本年金機構にお問合
わせ下さい。
A:(総務部 企画計理課)
実際の受付窓口が、区市町村に一部と年金事務所にあります。都道府県では年金
事務についてはタッチしていません。手帳関係は都道府県で判定を行っています
が、年金については国の方でほとんどの事務を吸上げ、年金事務所で一括して行
っています。
Q:(にんじん村)
国での判定作業であれば、居住の地域格差がでないという事でいいのでしょうか。
A:(総務部 企画経理課)
想像ではありますが、同じ事例でも差がでたという場合があったのかも知れませ
ん。しかし国が一律に事務を行うという事は、どこに住んでも同じ様に事務処理
がなされるというためのものですから、本来なら差がないはずです。真相は分か
りませんが、たまたま事務所ごとに判断が異なったということかも知れませんが、
基準は、同じ基準で行っているはずだと思います。
Q:(にんじん村) 項目1について
この法律の中に発達障害を明記してもらえたことを、非常に歓迎しています。さ
らに障害者基本法の改正も行われ、そちらにも発達障害が入ったことで、すぐに
でも取り上げていただきたい項目ですが、支援者の育成ということが、都の方で
具体的にどのようなことが行われているのかが、先程のご回答では今一つ見えて
こないと感じましたので、再度お願いいたします。
A:(障害者施策推進部 精神保健・医療課)
支援者育成についての取組みになりますが、都では、特に平成17年度に発達障害
者支援法が施行されて以後、発達障害という領域に対する取組みを進めてまいり
ました。
これまでの取組みでは、従前より東京都発達障害者支援センターの運営の一環で、
支援者育成講座を、(年度によっては実施回数に若干違いはありますが、)年4
~5回、幅広く幼稚園・保育園・教諭から医療従事者・教育関係の方々に、その
都度テーマを決めて実施してきたということが一つあります。
最近の取組みとしては、昨年度(平成22年度)から専門人材育成のための研修事
業を別途立ち上げ、発達障害者相談支援研修と医療従事者向け講習会を実施して
いるところです。22年度には、それぞれ8日間ずつ研修を実施しました。相談支
援研修と医療従事者向けとして、それぞれ行っていますが、その職種に限らず、
地域でお子さんに関わる保育園・幼稚園・小学校等の先生方等、様々な方に幅広
く参加いただいています。今年度も継続して行っており、やはり同じ位の回数の
実施を予定しています。
昨年度は、のべ900名以上の方に受講していただきました。
発達障害に対する認識は、社会的にまだまだというところもある一方、広がりつ
つある様にも感じています。研修内容は、「発達障害とは」といった障害への理
解を深める話から、法制度的な話、制度上のサービス・現行支援上の話等、更に
それぞれのライフステージごとに、子どもの時の支援の話、成人期になってから
の就労支援と現状・課題等の話、現に就労支援等に携わっている施設の方による
現場での生の「障害とは」から課題等の話等、多岐多様にわたっています。
Q:(にんじん村)
支援拡充についていろいろ研修されているという回答でしたが、親の会でも親の
支援に関して注目しているところです。国では、厚生労働省でペアレントメンタ
ーという施策を進めると言っていますが、家族支援という事で親や家族の研修と
いうものも必要かと思っています。こういった計画はありますか。また、親を取
込んだ相談、親が相談者となったりピアカウンセリングを行うような施策の計画
はありますか。
A:(障害者施策推進部 精神保健・医療課)
広く発達障害者支援という事では、お子さんにとっては親御さんですが、一番身
近に接する、また支援に関わる方々を含めての支援それ自体が重要です。身近な
ご両親が疲れ果てて、二次的に困難を深めるということは色々な場面で耳にして
おり、憂慮しています。親を取り込んだ支援という事では、当事者同士の支援と
いうところでピアカウンセリングがあり、それが重要であると認識してきていま
す。実際に都の施策としての具体的な計画は、現時点でそれ自体に特化してのも
のはありません。しかし普及啓発の中で、その取組みも含めて重要であるという
事を支援従事者の方々へ働きかけていきたいと思います。
都としては包括補助事業として、各区市町村に対する補助事業を実施しており、
各区市町村における発達障害者支援の取組みに対して補助を行っています。先駆
的に新たな支援の取組み方があるのではないかといった区市町村独自の取組みに
対しても、できるかぎり柔軟に、都としては補助していくというスタンスで対応
しています。
Q:(にんじん村)
要望書項目の一番について、提出させていただいた理由として、発達障害者支援
法が施行されてから数年以上も経っておりますが、具体的な支援が始まらないこ
とが難しいところで、例えば早期発見で発見されても、その後の療育等に繋がら
ない事などがあります。最近親の会会員で外出支援を受けた方がありますが、そ
の方が初めての例です。本当に具体的な支援に繋がる様に、これから研修するだ
けでなく、研修が具体的な支援に繋がるようにしていただきたいと希望していま
す。今後法的にも福祉的な部分が変わっていくのだと思いますが、発達障害者は
どんな支援が受けられるのかが不明瞭(ぼんやりして)で良く見えないという事
があります。そこを明確に文章化したものがほしいと思っているところです。
質問ではありませんが、希望としての意見を申し述べさせていただきました。
実施されている研修の内容(プログラム)の一覧がありましたら、後でコピーさ
せて下さい。
どうもありがとうございました。
以 上
東京都知事 石原慎太郎宛要望書 東京LD親の会連絡会 2011/09/26 ― 2012-04-01
http://tokyold.web.fc2.com/pdf/20110926.pdf
平成23年9月26日
東京都知事 石原 慎太郎 殿
東京LD親の会連絡会 代表 新堀 紘太郎
要 望 書
私たち、「東京LD親の会連絡会」は、LD(学習障害)等発達障害児・者の親の
会(「にんじん村」、「けやき」、「くじら」、)で構成され、約150名の会
員がそれぞれの親の会の地域を中心に活動しております。
平成16年より都知事殿宛に要望書を提出し、LD等発達障害のある人達の自立
支援に関する種々の施策について要望をしてまいりました。
従来の東京LD親の会連絡会の活動では、貴教育庁を初めとする諸機関等からの
ご後援をいただき、啓発活動としての講演会を開催して参りました。おかげをも
ちましてここ数年来、発達障害者の自立支援に対する法的な整備も前進している
と理解しております。
ご高承のごとく、LD等発達障害を持つ私たちの子ども達は、学齢期の学習面だ
けでなく、学校を卒業した後の就労と就労継続・自立生活の場面におきましても
苦戦しております。そこで、平成21年11月から22年2月にかけて、日頃か
らご尽力いただいている「障害者就労支援機関」の皆様にご協力をいただき、
「東京都の障害者就労支援機関訪問・アンケート調査」を実施し発達障害者の自
立支援の現状を把握する資料として報告書を作成いたしました。
報告書は、調査にご協力をいただいた諸機関を初めとして、関係方面の方々に贈
呈させていただきました。
「東京LD親の会連絡会」は、LD等発達障害の人達への自立支援のため、都庁
の関連部局が実施されている施策等についての要望を提出させていただき、今後
に向かって共により良い問題解決の道を開いて行きたいと願っております。
毎年、提出致します要望書につきましては、各部局よりご丁寧な検討結果のご説
明をいただき深く感謝いたしております。本年度の各要望事項につきましても、
よろしくご回答賜りますようお願い申し上げます。
【教育関係要望項目】
1.就学前の支援について
(1)幼稚園、保育園等で発達障害が疑われた園児をもつ保護者への、就学前の
療育等への案内の徹底と、保護者の不安を少なくするための対策を講じて下さい。
(2)就学支援シートの活用状況についてお聞かせ下さい。
2.小学校・中学校における児童・生徒への支援
平成19年度より、LD等発達障害のある児童生徒に対し特別支援教育が開始さ
れ今年度は5年目となります。また東京都では、東京都特別支援教育推進計画第
三次実施計画が今年度より展開されております。そこで昨年度までの4年間の実
績と今年度の進捗状況を踏まえ、以下の点につき回答をお願いします。
(1)通常学級における支援について
○1通常学級における学習支援員の人数と時間数を増やし、希望者が全員、支援
を受けられる体制を構築して下さい。また、学校間(大規模校 対 小規模校等)
における格差が生じない様、制度の見直しをお願いします。
○2小学校のひらがな指導について、1年生入学後のひらがな指導が充分に行わ
れていないという情報があります。書字につまずきやすい児童もおりますので、
丁寧な指導をお願いします。小学校の初期からの未学習や誤学習が、その後の学
習困難に繋がることもあります。
(2)通級指導学級での支援について
○1通級指導学級を希望しても入級できない実態があります。通級指導学級の数
を増やすとともに、行動面に問題のある児童だけでなく、教室で忘れ去られがち
なLD等学習に困難を持つおとなしい児童も通級できるようにして下さい。その
ためにも、通級判定委員会にLD等の知識のある方を配置していただくことをお
願いします。
○2通級学級に、入級申請を考えている保護者や本人に指導内容の例等を示し、
また、クラスの様子を随時見学できるようにして下さい。
(3)特別支援学級での支援について
○1LD等発達障害を持つ児童・生徒が各人の特性・能力に適した学習指導等を
受ける事ができる様、LD等発達障害に最適な教育システムの構築をお願いしま
す。
○2児童・生徒各人の状況によっては通常学級での学習指導も活用できる様、柔
軟に対応できる教育システムの構築をお願いします。
○3中学卒業後の進路については、特別支援学級から普通高校等への選択肢の増
加をお願いします。普通高校への進学を希望する生徒には、内申書を作成してい
ただけるのでしょうか。その点についての情報開示をお願いします。
(4)特別支援教育コーディネーターについて
特別支援教育コーディネーターが校内の他の役割も兼務していることが多く、機
能しにくい状況が見受けられます。コーディネーターの業務に専念できる時間を
週に何時間か確保できるように体制を組んで下さい。また、普通学級から特別支
援学級へ転級した場合でも、同じ校内の生徒なので、特別支援教育コーディネー
ターの支援を受ける事ができる様にして下さい。
(5)特別支援教育支援員(学習支援員)の配置と研修
特別支援教育支援員の平成22年度の配置実績がどうであったか、お聞かせ下さ
い。
また、LD等発達障害をもつ児童・生徒への専門性のある指導を望みますが、研
修はどのように行われているかお聞かせ下さい。
(6)スクールカウンセラー事業の充実
LD等発達障害に対応できるスクールカウンセラーの配置を望むと共に、教員と
同様に発達障害に関する研修を実施して下さい。
(7)スクールソーシャルワーカーの配置
最近の厳しい社会状況の中で、虐待、貧困、大震災の被災等の影響が発達障害児
をもつ家庭の中でも目立つようになりました。福祉と教育の間をつなぐスクール
ソーシャルワーカーの配置が必要です。配置の予定をお聞かせ下さい。
(8)保護者・児童・生徒への啓発
○1発達障害のある児童・生徒への間違った偏見等を無くすために、学校内での
児童・生徒・保護者への発達障害についての啓発活動を行う様、指導して下さい。
○2一般都民対象の特別支援教育推進事業のイベントでは発達障害も取上げられ
ていますが、プログラムには発達障害の啓発等が見当たりません。次回から発達
障害についても啓発をお願いします。
3.高校における配慮
(1)普通高校における就労移行教育について
発達障害をもつ若者達が社会に出る前に立ち竦む事の無い様、単に職業体験をす
るだけでなく、「働いて生活すること」が大切だとわかる様な職業準備教育、キ
ャリア教育を行って下さい。
(2)特別支援学校高等部の個別支援計画と卒業後のアフターケアについて
特別支援学校での個別支援計画が、就労支援施設や就職する会社のニーズに沿い
実際に役立つ様、移行計画を作成して下さい。また、実際の職場等で機能してい
るか、追跡調査を実施し、その結果を公表して下さい。
4.特別支援教育推進計画第三次実施計画について
(1)特別支援教育推進計画第三次実施計画の現在までの進捗状況をお知らせく
ださい。
(2)特別支援教室における支援について
生徒一人ひとりのつまずいている部分に支援が届く様、校内でのアセスメントを
行い、個別教育指導計画を作成して指導して下さい。
また特別支援教室には、必ず教師が一人以上常駐する体制を確立して下さい。
(3)教員支援の体制整備
LD等発達障害のある児童・生徒への対応向上に向け、教員全員が研修を受けら
れる様、研修を推進して下さい。また、生徒の特性にあわせた支援ツール、デジ
タル教科書等の利用や板書の工夫についても積極的に研修に取り入れていただけ
るようお願いします。
(4)巡回指導を行う通級指導学級の教員を増員して下さい。
以 上
【福祉・保健関係要望項目】
平成22年12月3日に国会において障害者自立支援法の改正として「障がい者
制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健施策を見直すまでの間にお
いて障害者の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案」が成立
し、発達障害者が支援対象として明記されました。
LD等発達障害児・者の親の会である当会としては、このことを重要な前進と捉
え、以下の通り東京都の今後の取り組みについて重点的に回答をお願いします。
1.発達障害者への東京都の制度整備等について
「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直
すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関す
る法律」が、平成24年度より施行されますが、その中の発達障害に関する項目
について、東京都における準備状況をお聞かせ下さい。
2.障害者手帳の更新期間について
LD等発達障害は、生得的な障害であるため、精神保健福祉手帳を取得した場合
でも、更新期間については療育手帳と同様にするよう、国に働きかけて下さい。
3.障害基礎年金について
(1)認定基準について
LD等発達障害者が自立して生活していくためには、障害基礎年金の受給が必須
です。障害者手帳の程度が軽度でも、申請すれば必ず障害基礎年金を受給できる
よう、国に働きかけて下さい。また、認定基準に格差がでないよう地方自治体同
士で確認して下さい。
(2)更新手続き審査について
更新期間が受給者によって異なっている現状があります。審査については、その
内容を透明化し、障害者自身でも手続きが出来るように簡素化する等工夫して頂
けるよう、国に働きかけて下さい。
さらに65才時点で、障害年金から老齢年金に切り替わった場合も老齢年金が満
額支給されるように制度の改善を行うよう、国に働きかけて下さい。
4.巡回支援専門員配置事業、発達障害者支援開発事業について
平成23年度より国は、支援手法の開発を目的に巡回支援専門員配置事業を新規
に開始しました。東京都ではこの事業に付きどのように対応されるのかお聞かせ
下さい。
以 上
【就労・雇用関係要望項目】
1.職業教育の充実と求職活動への準備段階における支援
LD等発達障害者は、特別支援学校だけでなく通常教育を受けている人もいます。
職業リハビリテーションに関する事業の情報を広く提供し、教育機関との連携を
図り、求職活動への支援をさらに充実して下さい。
2.相談体制の整備と多様かつ効果的な職業訓練、職場実習制度の充実
(1)多様なニーズに対応した委託訓練の充実
現在、(財)東京しごと財団障害者就業支援課が東京都から委託されていますが、
LD等発達障害の障害特性に合った訓練も取り入れるよう指導・助言して下さい。
また、若年者に対して、地域の実情に応じた職業準備教育、就労支援の充実を要
望します。
(2)障害者委託訓練コーディネーターへの研修の充実
(財)東京しごと財団障害者就業支援課に配置されている障害者委託訓練コーデ
ィネーターへのLD等発達障害の障害特性および有効な支援についての研修をさ
らに充実させて下さい。また、専門的知識を持っている方の配置もさらに充実す
るよう要望します。
(3)総合コーディネート事業の充実
(財)東京しごと財団障害者就業支援課で行われている各セミナーの内容にLD
等発達障害の説明を加えると共に、昨年度より開始した就活セミナーの対象拡大
によりLD等発達障害の人も加えて下さい。
(4)東京都障害者職業能力開発校においてLD等発達障害者の訓練コースの設
置と能力開発を行って下さい。
3.障害者就業・生活支援センターの拡充と支援の充実
(1)障害者就業・生活支援センターの拡充計画
平成23年度までに多摩地域に6ヶ所目の増設を予定しているとお聞きしました。
その後の進捗状況をお聞かせ下さい。
(2)LD等発達障害者の職場定着
LD等発達障害者の職場定着支援を強化して下さい。
4.施設職員や事業所に対する理解と啓発の充実
(1)療育手帳や精神保健福祉手帳を持った人が通所する施設等の指導員に対し
ても、LD等発達障害についての研修会を開催して下さい。
(2)事業所に対する理解と啓発
地域における就労支援ネットワークの整備に関して、法人会や商工会等に、ハン
ドブックを配布するだけではなく、LD等発達障害についての啓発(講演会・学
習会など)を行って下さい。
5.公的支援の実施(助成金)
発達障害者雇用開発助成金について、平成22年度の実績をお聞かせ下さい。
6.公的機関における雇用の促進とチャレンジ雇用
(1)雇用の促進
東京都・各区市町村の公共機関・財団でのLD等発達障害者の職場実習を促進し、
その雇用についても数値目標を立てて取り組んでいただくよう要望します。
(2)チャレンジ雇用の実績
平成20年度より福祉保健局と共同で知的障害者、精神障害者のチャレンジ雇用
(6か月間)事業を実施されていますが、平成22年度の結果についてお聞かせ
下さい。
7.職業教育の充実と求職活動への支援について
(1)職業教育の充実と求職活動への支援
特別支援学校以外の中学校、高等学校に在籍するLD等発達障害に対する職業教
育の充実と求職活動への支援をして下さい。
(2)企業向け普及啓発セミナーの実施
LD等発達障害者の企業向け普及啓発セミナーを実施して下さい。
(3)東京ジョブコーチ支援事業の進捗状況
特別支援学校と連携して実施している東京ジョブコーチ支援事業のその後の進捗
状況、実績についてお聞かせ下さい。
(4)障害者雇用の実績について
障害者雇用促進法の改正をうけ、東京都における平成22年度の企業規模別の雇
用実績をお聞かせ下さい。
8.国または国に準ずる機関等への働きかけ
LD等発達障害者の雇用に関する事業に対し、国または国に準ずる機関等へ積極
的に働きかけて下さい。
○1障害者の雇用の促進等に関する法律に、LD等発達障害者の雇用の義務を加
えること
○2公共職業安定所等に対し、LD等発達障害者支援の周知をはかること
○3発達障害者に対する職業訓練の推進をはかること
○4障害者試行雇用事業、職場適応援助者事業の拡充促進をはかること
以 上
「東京LD親の会連絡会」加盟3団体
全国LD(学習障害)親の会会員
LDとそれに類似する児・者の親の会「にんじん村」 代表 佐々木 美佐子
同
LD親の会「けやき」 代表 三輪 覚子
同
LD児・者を考える会「くじら」 代表 吉野 由紀夫
平成23年9月26日
東京都知事 石原 慎太郎 殿
東京LD親の会連絡会 代表 新堀 紘太郎
要 望 書
私たち、「東京LD親の会連絡会」は、LD(学習障害)等発達障害児・者の親の
会(「にんじん村」、「けやき」、「くじら」、)で構成され、約150名の会
員がそれぞれの親の会の地域を中心に活動しております。
平成16年より都知事殿宛に要望書を提出し、LD等発達障害のある人達の自立
支援に関する種々の施策について要望をしてまいりました。
従来の東京LD親の会連絡会の活動では、貴教育庁を初めとする諸機関等からの
ご後援をいただき、啓発活動としての講演会を開催して参りました。おかげをも
ちましてここ数年来、発達障害者の自立支援に対する法的な整備も前進している
と理解しております。
ご高承のごとく、LD等発達障害を持つ私たちの子ども達は、学齢期の学習面だ
けでなく、学校を卒業した後の就労と就労継続・自立生活の場面におきましても
苦戦しております。そこで、平成21年11月から22年2月にかけて、日頃か
らご尽力いただいている「障害者就労支援機関」の皆様にご協力をいただき、
「東京都の障害者就労支援機関訪問・アンケート調査」を実施し発達障害者の自
立支援の現状を把握する資料として報告書を作成いたしました。
報告書は、調査にご協力をいただいた諸機関を初めとして、関係方面の方々に贈
呈させていただきました。
「東京LD親の会連絡会」は、LD等発達障害の人達への自立支援のため、都庁
の関連部局が実施されている施策等についての要望を提出させていただき、今後
に向かって共により良い問題解決の道を開いて行きたいと願っております。
毎年、提出致します要望書につきましては、各部局よりご丁寧な検討結果のご説
明をいただき深く感謝いたしております。本年度の各要望事項につきましても、
よろしくご回答賜りますようお願い申し上げます。
【教育関係要望項目】
1.就学前の支援について
(1)幼稚園、保育園等で発達障害が疑われた園児をもつ保護者への、就学前の
療育等への案内の徹底と、保護者の不安を少なくするための対策を講じて下さい。
(2)就学支援シートの活用状況についてお聞かせ下さい。
2.小学校・中学校における児童・生徒への支援
平成19年度より、LD等発達障害のある児童生徒に対し特別支援教育が開始さ
れ今年度は5年目となります。また東京都では、東京都特別支援教育推進計画第
三次実施計画が今年度より展開されております。そこで昨年度までの4年間の実
績と今年度の進捗状況を踏まえ、以下の点につき回答をお願いします。
(1)通常学級における支援について
○1通常学級における学習支援員の人数と時間数を増やし、希望者が全員、支援
を受けられる体制を構築して下さい。また、学校間(大規模校 対 小規模校等)
における格差が生じない様、制度の見直しをお願いします。
○2小学校のひらがな指導について、1年生入学後のひらがな指導が充分に行わ
れていないという情報があります。書字につまずきやすい児童もおりますので、
丁寧な指導をお願いします。小学校の初期からの未学習や誤学習が、その後の学
習困難に繋がることもあります。
(2)通級指導学級での支援について
○1通級指導学級を希望しても入級できない実態があります。通級指導学級の数
を増やすとともに、行動面に問題のある児童だけでなく、教室で忘れ去られがち
なLD等学習に困難を持つおとなしい児童も通級できるようにして下さい。その
ためにも、通級判定委員会にLD等の知識のある方を配置していただくことをお
願いします。
○2通級学級に、入級申請を考えている保護者や本人に指導内容の例等を示し、
また、クラスの様子を随時見学できるようにして下さい。
(3)特別支援学級での支援について
○1LD等発達障害を持つ児童・生徒が各人の特性・能力に適した学習指導等を
受ける事ができる様、LD等発達障害に最適な教育システムの構築をお願いしま
す。
○2児童・生徒各人の状況によっては通常学級での学習指導も活用できる様、柔
軟に対応できる教育システムの構築をお願いします。
○3中学卒業後の進路については、特別支援学級から普通高校等への選択肢の増
加をお願いします。普通高校への進学を希望する生徒には、内申書を作成してい
ただけるのでしょうか。その点についての情報開示をお願いします。
(4)特別支援教育コーディネーターについて
特別支援教育コーディネーターが校内の他の役割も兼務していることが多く、機
能しにくい状況が見受けられます。コーディネーターの業務に専念できる時間を
週に何時間か確保できるように体制を組んで下さい。また、普通学級から特別支
援学級へ転級した場合でも、同じ校内の生徒なので、特別支援教育コーディネー
ターの支援を受ける事ができる様にして下さい。
(5)特別支援教育支援員(学習支援員)の配置と研修
特別支援教育支援員の平成22年度の配置実績がどうであったか、お聞かせ下さ
い。
また、LD等発達障害をもつ児童・生徒への専門性のある指導を望みますが、研
修はどのように行われているかお聞かせ下さい。
(6)スクールカウンセラー事業の充実
LD等発達障害に対応できるスクールカウンセラーの配置を望むと共に、教員と
同様に発達障害に関する研修を実施して下さい。
(7)スクールソーシャルワーカーの配置
最近の厳しい社会状況の中で、虐待、貧困、大震災の被災等の影響が発達障害児
をもつ家庭の中でも目立つようになりました。福祉と教育の間をつなぐスクール
ソーシャルワーカーの配置が必要です。配置の予定をお聞かせ下さい。
(8)保護者・児童・生徒への啓発
○1発達障害のある児童・生徒への間違った偏見等を無くすために、学校内での
児童・生徒・保護者への発達障害についての啓発活動を行う様、指導して下さい。
○2一般都民対象の特別支援教育推進事業のイベントでは発達障害も取上げられ
ていますが、プログラムには発達障害の啓発等が見当たりません。次回から発達
障害についても啓発をお願いします。
3.高校における配慮
(1)普通高校における就労移行教育について
発達障害をもつ若者達が社会に出る前に立ち竦む事の無い様、単に職業体験をす
るだけでなく、「働いて生活すること」が大切だとわかる様な職業準備教育、キ
ャリア教育を行って下さい。
(2)特別支援学校高等部の個別支援計画と卒業後のアフターケアについて
特別支援学校での個別支援計画が、就労支援施設や就職する会社のニーズに沿い
実際に役立つ様、移行計画を作成して下さい。また、実際の職場等で機能してい
るか、追跡調査を実施し、その結果を公表して下さい。
4.特別支援教育推進計画第三次実施計画について
(1)特別支援教育推進計画第三次実施計画の現在までの進捗状況をお知らせく
ださい。
(2)特別支援教室における支援について
生徒一人ひとりのつまずいている部分に支援が届く様、校内でのアセスメントを
行い、個別教育指導計画を作成して指導して下さい。
また特別支援教室には、必ず教師が一人以上常駐する体制を確立して下さい。
(3)教員支援の体制整備
LD等発達障害のある児童・生徒への対応向上に向け、教員全員が研修を受けら
れる様、研修を推進して下さい。また、生徒の特性にあわせた支援ツール、デジ
タル教科書等の利用や板書の工夫についても積極的に研修に取り入れていただけ
るようお願いします。
(4)巡回指導を行う通級指導学級の教員を増員して下さい。
以 上
【福祉・保健関係要望項目】
平成22年12月3日に国会において障害者自立支援法の改正として「障がい者
制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健施策を見直すまでの間にお
いて障害者の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案」が成立
し、発達障害者が支援対象として明記されました。
LD等発達障害児・者の親の会である当会としては、このことを重要な前進と捉
え、以下の通り東京都の今後の取り組みについて重点的に回答をお願いします。
1.発達障害者への東京都の制度整備等について
「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直
すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関す
る法律」が、平成24年度より施行されますが、その中の発達障害に関する項目
について、東京都における準備状況をお聞かせ下さい。
2.障害者手帳の更新期間について
LD等発達障害は、生得的な障害であるため、精神保健福祉手帳を取得した場合
でも、更新期間については療育手帳と同様にするよう、国に働きかけて下さい。
3.障害基礎年金について
(1)認定基準について
LD等発達障害者が自立して生活していくためには、障害基礎年金の受給が必須
です。障害者手帳の程度が軽度でも、申請すれば必ず障害基礎年金を受給できる
よう、国に働きかけて下さい。また、認定基準に格差がでないよう地方自治体同
士で確認して下さい。
(2)更新手続き審査について
更新期間が受給者によって異なっている現状があります。審査については、その
内容を透明化し、障害者自身でも手続きが出来るように簡素化する等工夫して頂
けるよう、国に働きかけて下さい。
さらに65才時点で、障害年金から老齢年金に切り替わった場合も老齢年金が満
額支給されるように制度の改善を行うよう、国に働きかけて下さい。
4.巡回支援専門員配置事業、発達障害者支援開発事業について
平成23年度より国は、支援手法の開発を目的に巡回支援専門員配置事業を新規
に開始しました。東京都ではこの事業に付きどのように対応されるのかお聞かせ
下さい。
以 上
【就労・雇用関係要望項目】
1.職業教育の充実と求職活動への準備段階における支援
LD等発達障害者は、特別支援学校だけでなく通常教育を受けている人もいます。
職業リハビリテーションに関する事業の情報を広く提供し、教育機関との連携を
図り、求職活動への支援をさらに充実して下さい。
2.相談体制の整備と多様かつ効果的な職業訓練、職場実習制度の充実
(1)多様なニーズに対応した委託訓練の充実
現在、(財)東京しごと財団障害者就業支援課が東京都から委託されていますが、
LD等発達障害の障害特性に合った訓練も取り入れるよう指導・助言して下さい。
また、若年者に対して、地域の実情に応じた職業準備教育、就労支援の充実を要
望します。
(2)障害者委託訓練コーディネーターへの研修の充実
(財)東京しごと財団障害者就業支援課に配置されている障害者委託訓練コーデ
ィネーターへのLD等発達障害の障害特性および有効な支援についての研修をさ
らに充実させて下さい。また、専門的知識を持っている方の配置もさらに充実す
るよう要望します。
(3)総合コーディネート事業の充実
(財)東京しごと財団障害者就業支援課で行われている各セミナーの内容にLD
等発達障害の説明を加えると共に、昨年度より開始した就活セミナーの対象拡大
によりLD等発達障害の人も加えて下さい。
(4)東京都障害者職業能力開発校においてLD等発達障害者の訓練コースの設
置と能力開発を行って下さい。
3.障害者就業・生活支援センターの拡充と支援の充実
(1)障害者就業・生活支援センターの拡充計画
平成23年度までに多摩地域に6ヶ所目の増設を予定しているとお聞きしました。
その後の進捗状況をお聞かせ下さい。
(2)LD等発達障害者の職場定着
LD等発達障害者の職場定着支援を強化して下さい。
4.施設職員や事業所に対する理解と啓発の充実
(1)療育手帳や精神保健福祉手帳を持った人が通所する施設等の指導員に対し
ても、LD等発達障害についての研修会を開催して下さい。
(2)事業所に対する理解と啓発
地域における就労支援ネットワークの整備に関して、法人会や商工会等に、ハン
ドブックを配布するだけではなく、LD等発達障害についての啓発(講演会・学
習会など)を行って下さい。
5.公的支援の実施(助成金)
発達障害者雇用開発助成金について、平成22年度の実績をお聞かせ下さい。
6.公的機関における雇用の促進とチャレンジ雇用
(1)雇用の促進
東京都・各区市町村の公共機関・財団でのLD等発達障害者の職場実習を促進し、
その雇用についても数値目標を立てて取り組んでいただくよう要望します。
(2)チャレンジ雇用の実績
平成20年度より福祉保健局と共同で知的障害者、精神障害者のチャレンジ雇用
(6か月間)事業を実施されていますが、平成22年度の結果についてお聞かせ
下さい。
7.職業教育の充実と求職活動への支援について
(1)職業教育の充実と求職活動への支援
特別支援学校以外の中学校、高等学校に在籍するLD等発達障害に対する職業教
育の充実と求職活動への支援をして下さい。
(2)企業向け普及啓発セミナーの実施
LD等発達障害者の企業向け普及啓発セミナーを実施して下さい。
(3)東京ジョブコーチ支援事業の進捗状況
特別支援学校と連携して実施している東京ジョブコーチ支援事業のその後の進捗
状況、実績についてお聞かせ下さい。
(4)障害者雇用の実績について
障害者雇用促進法の改正をうけ、東京都における平成22年度の企業規模別の雇
用実績をお聞かせ下さい。
8.国または国に準ずる機関等への働きかけ
LD等発達障害者の雇用に関する事業に対し、国または国に準ずる機関等へ積極
的に働きかけて下さい。
○1障害者の雇用の促進等に関する法律に、LD等発達障害者の雇用の義務を加
えること
○2公共職業安定所等に対し、LD等発達障害者支援の周知をはかること
○3発達障害者に対する職業訓練の推進をはかること
○4障害者試行雇用事業、職場適応援助者事業の拡充促進をはかること
以 上
「東京LD親の会連絡会」加盟3団体
全国LD(学習障害)親の会会員
LDとそれに類似する児・者の親の会「にんじん村」 代表 佐々木 美佐子
同
LD親の会「けやき」 代表 三輪 覚子
同
LD児・者を考える会「くじら」 代表 吉野 由紀夫
パブリックコメント 電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議 ― 2011-10-14
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000541&Mode=0
電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議「デジタル・ネットワーク社会
における図書館と公共サービスの在り方に関する事項」に係るまとめに関する
意見募集の実施について(意見募集要領)
平成23年9月26日
文化庁長官官房著作権課
「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」では、平成22年11月よ
り、「知の拡大再生産」の実現及び「知のインフラ」へのアクセス環境の整備の
ための具体的施策の実現に向けた検討を行ってまいりました。
この度、平成23年8月26日の同検討会議において「デジタル・ネットワーク
社会における図書館と公共サービスの在り方に関する事項」に係るまとめが報告
され、9月1日に決定されましたので、広く国民の皆様からご意見を頂くため、
意見募集を行います。
ご意見がございましたら、下記の要領にてご提出ください。
【1.意見募集の具体的内容】
「デジタル・ネットワーク社会における図書館社会における図書館と公共サービ
スの在り方に関する事項」に係るまとめに対する意見
【2.意見の提出方法】
(1)提出手段郵送・FAX・電子メール
(電話による意見の受付は致しかねますので、御了承ください)
(2)提出期限平成23年10月14日必着
(3)宛先
住所:〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関3-2-2
文化庁長官官房著作権課企画審議係宛
FAX番号:03-6734-3813
電子メールアドレス:chosaku@bunka.go.jp
(判別のため、件名は【「図書館と公共サービスの在り方に関する事項」に係る
まとめへの意見】として下さい。また、コンピューターウィルス対策のため、添
付ファイルは開くことができません。必ずメール本文に御意見を御記入下さい)
【3.意見提出様式】
「図書館と公共サービスの在り方に関する事項」に係るまとめへの意見
・氏名
・性別、年齢
・職業(在学中の場合は「高校生」「大学生」など在学する学校段階を表記。)
・住所
・電話番号
・意見
※1複数の論点について御意見をお寄せいただく場合には、とりまとめの都合上、
論点毎に別様としてください。(1枚1意見、1メール1意見としてください。)
※2いただいたご意見は最終的に論点ごとに整理しますので、まとめのどの部分
に対するご意見なのか、以下の項目(◆)から選択し、頁数と併せてご記入下さ
い。
◆1.基本的な考え方【1頁】
◆2.[1]国会図書館からの送信サービスについて【1頁~5頁】
◆2.[2]国会図書館の蔵書を対象とした検索サービスについて【6頁~7頁】
◆3.公立図書館等の役割について【8頁】
◆4.まとめ【9頁】
【4.備考】
○1 御意見に対して個別には回答致しかねますので、あらかじめ御了承願います。
○2 御意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表されることがありま
す。なお、氏名、住所、電話番号については、御意見の内容に不明な点があった
場合の連絡以外の用途では使用しません。
(文化庁長官官房著作権課)
電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議「デジタル・ネットワーク社会
における図書館と公共サービスの在り方に関する事項」に係るまとめに関する
意見募集の実施について(意見募集要領)
平成23年9月26日
文化庁長官官房著作権課
「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」では、平成22年11月よ
り、「知の拡大再生産」の実現及び「知のインフラ」へのアクセス環境の整備の
ための具体的施策の実現に向けた検討を行ってまいりました。
この度、平成23年8月26日の同検討会議において「デジタル・ネットワーク
社会における図書館と公共サービスの在り方に関する事項」に係るまとめが報告
され、9月1日に決定されましたので、広く国民の皆様からご意見を頂くため、
意見募集を行います。
ご意見がございましたら、下記の要領にてご提出ください。
【1.意見募集の具体的内容】
「デジタル・ネットワーク社会における図書館社会における図書館と公共サービ
スの在り方に関する事項」に係るまとめに対する意見
【2.意見の提出方法】
(1)提出手段郵送・FAX・電子メール
(電話による意見の受付は致しかねますので、御了承ください)
(2)提出期限平成23年10月14日必着
(3)宛先
住所:〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関3-2-2
文化庁長官官房著作権課企画審議係宛
FAX番号:03-6734-3813
電子メールアドレス:chosaku@bunka.go.jp
(判別のため、件名は【「図書館と公共サービスの在り方に関する事項」に係る
まとめへの意見】として下さい。また、コンピューターウィルス対策のため、添
付ファイルは開くことができません。必ずメール本文に御意見を御記入下さい)
【3.意見提出様式】
「図書館と公共サービスの在り方に関する事項」に係るまとめへの意見
・氏名
・性別、年齢
・職業(在学中の場合は「高校生」「大学生」など在学する学校段階を表記。)
・住所
・電話番号
・意見
※1複数の論点について御意見をお寄せいただく場合には、とりまとめの都合上、
論点毎に別様としてください。(1枚1意見、1メール1意見としてください。)
※2いただいたご意見は最終的に論点ごとに整理しますので、まとめのどの部分
に対するご意見なのか、以下の項目(◆)から選択し、頁数と併せてご記入下さ
い。
◆1.基本的な考え方【1頁】
◆2.[1]国会図書館からの送信サービスについて【1頁~5頁】
◆2.[2]国会図書館の蔵書を対象とした検索サービスについて【6頁~7頁】
◆3.公立図書館等の役割について【8頁】
◆4.まとめ【9頁】
【4.備考】
○1 御意見に対して個別には回答致しかねますので、あらかじめ御了承願います。
○2 御意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表されることがありま
す。なお、氏名、住所、電話番号については、御意見の内容に不明な点があった
場合の連絡以外の用途では使用しません。
(文化庁長官官房著作権課)
教科用特定図書等普及推進事業 支援技術活用特別支援教育研究事業 2011/10 ― 2011-10-03
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2011/09/30/1311670_010_1.pdf
○教科用特定図書等普及推進事業
前年度予算額 7,583,229千円 平成24年度要求・要望額 7,897,857千円
障害のある児童及び生徒が十分な教育を受けることができるように、多くの弱視
児童生徒のニーズに対応した標準規格に基づく拡大教科書等の普及、ボランティ
ア団体等にとって使い勝手のよい教科書デジタルデータの提供等、教科用特定図
書等の普及促進等を図る。
○民間組織・支援技術を活用した特別支援教育研究事業
前年度予算額 25,512千円 平成24年度要求・要望額 26,145千円
発達障害等のある児童生徒の障害特性などに応じた適切な教科用特定図書等や教
材を提供するため、その支援技術等に関する研究や普及推進を実施する。また、
就労支援など特に課題とされている分野等について先導的な取組を行っているN
PO等民間団体に対し、実践研究を委託する。
○教科用特定図書等普及推進事業
前年度予算額 7,583,229千円 平成24年度要求・要望額 7,897,857千円
障害のある児童及び生徒が十分な教育を受けることができるように、多くの弱視
児童生徒のニーズに対応した標準規格に基づく拡大教科書等の普及、ボランティ
ア団体等にとって使い勝手のよい教科書デジタルデータの提供等、教科用特定図
書等の普及促進等を図る。
○民間組織・支援技術を活用した特別支援教育研究事業
前年度予算額 25,512千円 平成24年度要求・要望額 26,145千円
発達障害等のある児童生徒の障害特性などに応じた適切な教科用特定図書等や教
材を提供するため、その支援技術等に関する研究や普及推進を実施する。また、
就労支援など特に課題とされている分野等について先導的な取組を行っているN
PO等民間団体に対し、実践研究を委託する。
文部科学省 平成24年度概算要求主要事項 7.特別支援教育の推進 ― 2011-10-03
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2011/09/30/1311670_009_1.pdf
7.特別支援教育の推進
前年度予算額 7,986,707千円 平成24年度要求・要望額 8,185,644千円
7-1.特別支援教育総合推進事業
前年度予算額 252,722千円 平成24年度要求・要望額 26,899千円
7-2.特別支援教育就学奨励費負担金等
前年度予算額 7,583,229千円 平成24年度要求・要望額 7,897,857千円
7-3.教科用特定図書等普及推進事業
前年度予算額 125,244千円 平成24年度要求・要望額 134,743千円
7-4.民間組織・支援技術を活用した特別支援教育研究事業
前年度予算額 25,512千円 平成24年度要求・要望額 26,145千円
7.特別支援教育の推進
前年度予算額 7,986,707千円 平成24年度要求・要望額 8,185,644千円
7-1.特別支援教育総合推進事業
前年度予算額 252,722千円 平成24年度要求・要望額 26,899千円
7-2.特別支援教育就学奨励費負担金等
前年度予算額 7,583,229千円 平成24年度要求・要望額 7,897,857千円
7-3.教科用特定図書等普及推進事業
前年度予算額 125,244千円 平成24年度要求・要望額 134,743千円
7-4.民間組織・支援技術を活用した特別支援教育研究事業
前年度予算額 25,512千円 平成24年度要求・要望額 26,145千円
被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等に関するQ&A ― 2011-05-02
□【お知らせ】東日本大震災により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的
な受入れ等に関するQ&A集(5/2改訂版)の送付について
〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕
事 務 連 絡
平成23年5月2日
被災した児童生徒等の弾力的な受入れ等に関するQ&A集(5/2改訂版)
平成23年5月2日
※ 問1~問5までは3月24日付事務連絡の内容と同じ
問6~問9までは3月30日付事務連絡の内容と同じ
問10~問13までは4月7日付事務連絡の内容と同じ
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1304808.htm
問14~問18が今回新規のもの
問14 被災したA市の児童生徒が、受入れ先となる同一県内のB市の公立小
・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員を受入
れ先の学校に配置したいのですが、人事配置や服務についてはどのよう
に取り扱えばよいでしょうか。
(答)
1.県費負担教職員の場合
被災県教育委員会の判断により、A市教育委員会の教職員をB市教育委
員会に人事異動する等の柔軟な対応をとることが可能です。
2.市町村費負担の教職員の場合
以下のような取扱いをとることが考えられます。
A.割愛
必要に応じてA市教育委員会がその教職員をB市教育委員会に出向
(割愛)させ、(B市での任命行為を経て、)B市において支援業務に
当たらせることができます。この場合はB市の学校において、B市教育
委員会及び学校の指揮命令下に入ることとなり、服務監督についても問
題はありませんが、本人の同意が必要となります。
B.兼職
A市教育委員会の教職員が、B市教育委員会の教職員として兼職する
ことが考えられます。この場合、本人の同意が必要です。また、地方公
務員法第35条の規定により、「条例による特別の定め」が必要となり
ます。
なお、教育公務員については、教育公務員特例法第17条の規定によ
り、地方公務員法第35条に規定する「条例による特別の定め」は必要
ありません。
C.自治法派遣
地方自治法第252条の17において、「普通地方公共団体の長又は
委員会若しくは委員は、(中略)当該普通地方公共団体の事務の処理の
ため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は
委員会若しくは委員に対し、他の普通地方公共団体の職員の派遣を求め
ることができる」こととされています。この場合、本人の同意を要する
ことなく、A市はB市に教職員を派遣することが可能です。
3.なお、1.2.いずれの場合であっても、短期間、出張命令によってA
市の教職員がB市の支援業務を行うことも考えられます。ただし、この場
合、B市の管理下の教職員とはなりませんので、服務監督について留意が
必要です。
問15 被災したA市の児童生徒が、受入れ先となる同一県内のB市の公立小
・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員を受入
れ先の学校に配置したいのですが、定数や給与についてはどのように取
り扱えばよいでしょうか。
(答)
1.県費負担教職員の場合
同一県内の異動のため、特に問題は生じません。
2.市町村費負担の教職員の場合
以下のような取扱いをとることが考えられます。
A 割愛
B市の教職員として任命された場合には、B市が、条例の規定に基づ
き、教職員の定数や給与を決定し、給与を負担することになります。
B 兼職
定数や給与の負担については、A市とB市の協議により決定されます。
教育公務員は、教育公務員特例法第17条の規定により、A市とB市の
双方から給与を受けることも制度上可能ですが、具体的には当該教育委
員会間の調整によります。ただし、その他の職員については重複給与と
ならないよう措置することが必要です。
C 自治法派遣
派遣先であるB市が給与を負担することになります。ただし、退職手
当等は派遣元であるA市が負担することになります。
3.なお、1.2.いずれの場合であっても、出張命令による場合は、県又
はA市が給与を負担することになります。
問16 被災したA市(C県)の児童生徒が、受入れ先となるB市(D県)の
公立小・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員
を受入れ先の学校に配置したいのですが、人事配置や服務についてはど
のように取り扱えばよいでしょうか。
(答)
1.県費負担教職員の場合
以下のような取扱いをとることが考えられます。
A 割愛
必要に応じて、C県がその教職員をB市のあるD県に出向(割愛)さ
せ、(D県において任命行為及び人事配置を行い、)B市教育委員会に
おいて支援業務に当たらせることができます。この場合はB市の学校に
おいて、B市教育委員会及び学校の指揮命令下に入ることとなり、服務
監督についても問題はありませんが、本人の同意が必要となります。
B 兼職
D県教育委員会の兼務発令の下、B市教育委員会の教職員として勤務
することが考えられます。この場合、A市教育委員会による兼職許可→
C県教育委員会による兼職発令→D県教育委員会による任命行為・兼職
発令→B市教育委員会による兼職許可といった手続きが必要となります。
また、本人の同意が必要です。また、地方公務員法第35条の規定により、
「条例による特別の定め」が必要となります。なお、教育公務員につい
ては、教育公務員特例法第17条の規定により、地方公務員法第35条に規
定する「条例による特別の定め」は必要ありません。
C 自治法派遣
地方自治法第252条の17において、「普通地方公共団体の長又は
委員会若しくは委員は、(中略)当該普通地方公共団体の事務の処理の
ため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は
委員会若しくは委員に対し、他の普通地方公共団体の職員の派遣を求め
ることができる」こととされています。この場合、本人の同意を要する
ことなく、C県はB市に教職員を派遣することが可能です。
2.市町村費負担教職員の場合
問14の2.への回答と同様です。
3.なお、1.2.いずれの場合であっても、短期間、出張命令によってA
市の教職員がB市の支援業務を行うことも考えられます。ただし、この場
合、B市の管理下の教職員とはなりませんので、服務監督について留意が
必要です。
問17 被災したA市(C県)の児童生徒が、受入れ先となるB市(D県)の
公立小・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員
を受入れ先の学校に配置したいのですが、定数や給与についてはどのよ
うに取り扱えばよいでしょうか。
(答)
1.県費負担教職員の場合
以下のような取扱いをとることが考えられます。
A 割愛
D県の教職員として任命された場合には、D県が、条例の規定に基づ
き、教職員の定数や給与を決定し、給与を負担することになります。
B 兼職
定数や給与の負担については、C県とD県の協議により決定されます。
教育公務員は、教育公務員特例法第17条の規定により、C県とD県の
双方から給与を受けることも制度上可能ですが、具体的には当該教育委
員会間の調整によります。ただし、その他の職員については、重複給与
とならないよう措置することが必要です。
C 自治法派遣
派遣先であるD県が給与を負担することになります。ただし、退職手
当等は派遣元であるC県が負担することになります。
2.市町村費負担教職員の場合
問15の2.への回答と同様です。
3.なお、1.2.いずれの場合であっても、出張命令による場合は、派遣
元であるC県又はA市が給与を負担することになります。
問18 公立小・中学校について、県域を越えた地域に開校する場合や、県外
の他の学校等の施設を使用する場合、教職員の定数や給与についてはど
のような取扱いとなるのでしょうか。また、この場合、県教育委員会と
の調整は必要でしょうか。
(答)
被災したA県の公立小・中学校を県域を越えた地域に開校する場合や、県
外の他の学校等の施設を使用する場合であっても、その学校の県費負担教職
員の任命権の行使及び定数配当、給与負担等についてはA県教育委員会にお
いて実施することとなります。したがって、A県教育委員会と事実上の協議
が必要になると考えられます。
な受入れ等に関するQ&A集(5/2改訂版)の送付について
〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕
事 務 連 絡
平成23年5月2日
被災した児童生徒等の弾力的な受入れ等に関するQ&A集(5/2改訂版)
平成23年5月2日
※ 問1~問5までは3月24日付事務連絡の内容と同じ
問6~問9までは3月30日付事務連絡の内容と同じ
問10~問13までは4月7日付事務連絡の内容と同じ
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1304808.htm
問14~問18が今回新規のもの
問14 被災したA市の児童生徒が、受入れ先となる同一県内のB市の公立小
・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員を受入
れ先の学校に配置したいのですが、人事配置や服務についてはどのよう
に取り扱えばよいでしょうか。
(答)
1.県費負担教職員の場合
被災県教育委員会の判断により、A市教育委員会の教職員をB市教育委
員会に人事異動する等の柔軟な対応をとることが可能です。
2.市町村費負担の教職員の場合
以下のような取扱いをとることが考えられます。
A.割愛
必要に応じてA市教育委員会がその教職員をB市教育委員会に出向
(割愛)させ、(B市での任命行為を経て、)B市において支援業務に
当たらせることができます。この場合はB市の学校において、B市教育
委員会及び学校の指揮命令下に入ることとなり、服務監督についても問
題はありませんが、本人の同意が必要となります。
B.兼職
A市教育委員会の教職員が、B市教育委員会の教職員として兼職する
ことが考えられます。この場合、本人の同意が必要です。また、地方公
務員法第35条の規定により、「条例による特別の定め」が必要となり
ます。
なお、教育公務員については、教育公務員特例法第17条の規定によ
り、地方公務員法第35条に規定する「条例による特別の定め」は必要
ありません。
C.自治法派遣
地方自治法第252条の17において、「普通地方公共団体の長又は
委員会若しくは委員は、(中略)当該普通地方公共団体の事務の処理の
ため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は
委員会若しくは委員に対し、他の普通地方公共団体の職員の派遣を求め
ることができる」こととされています。この場合、本人の同意を要する
ことなく、A市はB市に教職員を派遣することが可能です。
3.なお、1.2.いずれの場合であっても、短期間、出張命令によってA
市の教職員がB市の支援業務を行うことも考えられます。ただし、この場
合、B市の管理下の教職員とはなりませんので、服務監督について留意が
必要です。
問15 被災したA市の児童生徒が、受入れ先となる同一県内のB市の公立小
・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員を受入
れ先の学校に配置したいのですが、定数や給与についてはどのように取
り扱えばよいでしょうか。
(答)
1.県費負担教職員の場合
同一県内の異動のため、特に問題は生じません。
2.市町村費負担の教職員の場合
以下のような取扱いをとることが考えられます。
A 割愛
B市の教職員として任命された場合には、B市が、条例の規定に基づ
き、教職員の定数や給与を決定し、給与を負担することになります。
B 兼職
定数や給与の負担については、A市とB市の協議により決定されます。
教育公務員は、教育公務員特例法第17条の規定により、A市とB市の
双方から給与を受けることも制度上可能ですが、具体的には当該教育委
員会間の調整によります。ただし、その他の職員については重複給与と
ならないよう措置することが必要です。
C 自治法派遣
派遣先であるB市が給与を負担することになります。ただし、退職手
当等は派遣元であるA市が負担することになります。
3.なお、1.2.いずれの場合であっても、出張命令による場合は、県又
はA市が給与を負担することになります。
問16 被災したA市(C県)の児童生徒が、受入れ先となるB市(D県)の
公立小・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員
を受入れ先の学校に配置したいのですが、人事配置や服務についてはど
のように取り扱えばよいでしょうか。
(答)
1.県費負担教職員の場合
以下のような取扱いをとることが考えられます。
A 割愛
必要に応じて、C県がその教職員をB市のあるD県に出向(割愛)さ
せ、(D県において任命行為及び人事配置を行い、)B市教育委員会に
おいて支援業務に当たらせることができます。この場合はB市の学校に
おいて、B市教育委員会及び学校の指揮命令下に入ることとなり、服務
監督についても問題はありませんが、本人の同意が必要となります。
B 兼職
D県教育委員会の兼務発令の下、B市教育委員会の教職員として勤務
することが考えられます。この場合、A市教育委員会による兼職許可→
C県教育委員会による兼職発令→D県教育委員会による任命行為・兼職
発令→B市教育委員会による兼職許可といった手続きが必要となります。
また、本人の同意が必要です。また、地方公務員法第35条の規定により、
「条例による特別の定め」が必要となります。なお、教育公務員につい
ては、教育公務員特例法第17条の規定により、地方公務員法第35条に規
定する「条例による特別の定め」は必要ありません。
C 自治法派遣
地方自治法第252条の17において、「普通地方公共団体の長又は
委員会若しくは委員は、(中略)当該普通地方公共団体の事務の処理の
ため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は
委員会若しくは委員に対し、他の普通地方公共団体の職員の派遣を求め
ることができる」こととされています。この場合、本人の同意を要する
ことなく、C県はB市に教職員を派遣することが可能です。
2.市町村費負担教職員の場合
問14の2.への回答と同様です。
3.なお、1.2.いずれの場合であっても、短期間、出張命令によってA
市の教職員がB市の支援業務を行うことも考えられます。ただし、この場
合、B市の管理下の教職員とはなりませんので、服務監督について留意が
必要です。
問17 被災したA市(C県)の児童生徒が、受入れ先となるB市(D県)の
公立小・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員
を受入れ先の学校に配置したいのですが、定数や給与についてはどのよ
うに取り扱えばよいでしょうか。
(答)
1.県費負担教職員の場合
以下のような取扱いをとることが考えられます。
A 割愛
D県の教職員として任命された場合には、D県が、条例の規定に基づ
き、教職員の定数や給与を決定し、給与を負担することになります。
B 兼職
定数や給与の負担については、C県とD県の協議により決定されます。
教育公務員は、教育公務員特例法第17条の規定により、C県とD県の
双方から給与を受けることも制度上可能ですが、具体的には当該教育委
員会間の調整によります。ただし、その他の職員については、重複給与
とならないよう措置することが必要です。
C 自治法派遣
派遣先であるD県が給与を負担することになります。ただし、退職手
当等は派遣元であるC県が負担することになります。
2.市町村費負担教職員の場合
問15の2.への回答と同様です。
3.なお、1.2.いずれの場合であっても、出張命令による場合は、派遣
元であるC県又はA市が給与を負担することになります。
問18 公立小・中学校について、県域を越えた地域に開校する場合や、県外
の他の学校等の施設を使用する場合、教職員の定数や給与についてはど
のような取扱いとなるのでしょうか。また、この場合、県教育委員会と
の調整は必要でしょうか。
(答)
被災したA県の公立小・中学校を県域を越えた地域に開校する場合や、県
外の他の学校等の施設を使用する場合であっても、その学校の県費負担教職
員の任命権の行使及び定数配当、給与負担等についてはA県教育委員会にお
いて実施することとなります。したがって、A県教育委員会と事実上の協議
が必要になると考えられます。
教育分野におけるICT利活用推進のための情報通信技術面ガイドライン ― 2011-04-13
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu05_01000007.html
「教育分野におけるICT利活用推進のための情報通信技術面
に関するガイドライン(手引書)2011」の公表
総務省は、教育分野におけるICT環境の構築やICTを利活用する際の情報通信技
術面に関わるポイントや留意点について、学校・教育委員会等教育関係者が具体
的な取り組みの参考とするために、「教育分野におけるICT利活用推進のための
情報通信技術面に関するガイドライン(手引書)2011」を策定しましたので公表
します。
1 経緯
総務省は、教育分野でのICT利活用を推進することを目指し、主に情報通信技
術面を中心とした課題の抽出・分析を目的として、平成22年度より「フューチャ
ースクール推進事業」に取り組んでいるところです。
この一環として、「『東日本地域におけるICTを利活用した協働教育の推進に
関する調査研究』と『西日本地域におけるICTを利活用した協働教育の推進に関
する調査研究』」(※参考参照)を実施するとともに、その結果を踏まえて、
教育分野においてICTの利活用を推進する上での情報通信技術面に関するガイド
ラインを策定することを目的として、総務副大臣主催の「ICTを利活用した協働
教育推進のための研究会」(構成員、別紙参照)を開催し、平成22年6月1日の第
1回会合から計5回の検討を行ってきました。
今般、これらの取組の成果として、学校・教育委員会等教育関係者が具体的な
取り組みの参考とするための「教育分野におけるICT利活用推進のための情報通
信技術面に関するガイドライン(手引書)2011」を策定しましたので公表します。
2 公表資料
「教育分野におけるICT利活用推進のための情報通信技術面に関するガイドライ
ン(手引書)2011」(別添)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000110108.pdf
<参考>
・『東日本地域におけるICTを利活用した協働教育の推進に関する調査研究』及
び『西日本地域におけるICTを利活用した協働教育の推進に関する調査研究』学
校現場でICTを利活用し、児童がお互いに学び合い、教え合う「協働教育」を推
進するため、公立小学校を対象に、タブレットPC(全児童1人1台)やインタラク
ティブ・ホワイト・ボード(全普通教室1台)、校内無線LANの整備、協働教育プ
ラットフォーム(教育クラウド)の構築等のICT環境を構築し、「協働教育」の
実現のために必要な情報通信技術面を中心とした課題を抽出・分析する実証研究。
<関係報道資料>
・「ICTを利活用した協働教育推進のための研究会」の開催(平成22年5月24日)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu05_02000013.html)
・「フューチャースクール推進事業」の実証研究に係る請負先と実証校の決定
(平成22年8月6日))
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu05_01000001.html
連絡先
総務省情報流通行政局情報通信利用促進課
(担 当:小林課長補佐、中村主査、大手係長)
電 話:03-5253-5685(直通) FAX :03-5253-5745
「教育分野におけるICT利活用推進のための情報通信技術面
に関するガイドライン(手引書)2011」の公表
総務省は、教育分野におけるICT環境の構築やICTを利活用する際の情報通信技
術面に関わるポイントや留意点について、学校・教育委員会等教育関係者が具体
的な取り組みの参考とするために、「教育分野におけるICT利活用推進のための
情報通信技術面に関するガイドライン(手引書)2011」を策定しましたので公表
します。
1 経緯
総務省は、教育分野でのICT利活用を推進することを目指し、主に情報通信技
術面を中心とした課題の抽出・分析を目的として、平成22年度より「フューチャ
ースクール推進事業」に取り組んでいるところです。
この一環として、「『東日本地域におけるICTを利活用した協働教育の推進に
関する調査研究』と『西日本地域におけるICTを利活用した協働教育の推進に関
する調査研究』」(※参考参照)を実施するとともに、その結果を踏まえて、
教育分野においてICTの利活用を推進する上での情報通信技術面に関するガイド
ラインを策定することを目的として、総務副大臣主催の「ICTを利活用した協働
教育推進のための研究会」(構成員、別紙参照)を開催し、平成22年6月1日の第
1回会合から計5回の検討を行ってきました。
今般、これらの取組の成果として、学校・教育委員会等教育関係者が具体的な
取り組みの参考とするための「教育分野におけるICT利活用推進のための情報通
信技術面に関するガイドライン(手引書)2011」を策定しましたので公表します。
2 公表資料
「教育分野におけるICT利活用推進のための情報通信技術面に関するガイドライ
ン(手引書)2011」(別添)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000110108.pdf
<参考>
・『東日本地域におけるICTを利活用した協働教育の推進に関する調査研究』及
び『西日本地域におけるICTを利活用した協働教育の推進に関する調査研究』学
校現場でICTを利活用し、児童がお互いに学び合い、教え合う「協働教育」を推
進するため、公立小学校を対象に、タブレットPC(全児童1人1台)やインタラク
ティブ・ホワイト・ボード(全普通教室1台)、校内無線LANの整備、協働教育プ
ラットフォーム(教育クラウド)の構築等のICT環境を構築し、「協働教育」の
実現のために必要な情報通信技術面を中心とした課題を抽出・分析する実証研究。
<関係報道資料>
・「ICTを利活用した協働教育推進のための研究会」の開催(平成22年5月24日)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu05_02000013.html)
・「フューチャースクール推進事業」の実証研究に係る請負先と実証校の決定
(平成22年8月6日))
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu05_01000001.html
連絡先
総務省情報流通行政局情報通信利用促進課
(担 当:小林課長補佐、中村主査、大手係長)
電 話:03-5253-5685(直通) FAX :03-5253-5745
行政事業レビューシート(文部科学省)予算事業名 教科書の改善・充実 ― 2011-01-01
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2010/08/27/1295317_16.pdf
事業の目的
すべての児童・生徒が十分な教育を受けることができるように、拡大教科書等
の普及促進を図るとともに、化学物質過敏症の児童生徒の健康に影響の少ない教
科書の製造に資することを目的とし、調査研究を実施する。また、教科書の改善
・充実のための実践的研究を実施し、発行者等への研究成果の普及・伝達を通じ、
子どもたちの個性に応じた教科書等を活用したきめ細やかな指導、教科書や教材
の効果的な活用の実現を図る。
事業概要
1多くの弱視児童生徒のニーズに対応した標準規格に基づく拡大教科書等の普及
促進を図る。
2教科書デジタルデータを提供するなど、教科用特定図書等の普及促進を図る。
3化学物質過敏症の児童・生徒が安心して授業を受けられるよう、対応本等の作
成及び提供を行う。
4理数及び英語教科書の改善・充実のための実践的研究を行う。
実施状況
1拡大教科書の見本本を作成、各都道府県教育委員会及び教科書センター829施
設に送付した。
2教科書デジタルデータ(PDF形式)作成についての教科書発行者計25者と契約
を締結し、443点の教科書デジタルデータの変換作業を実施したほか、一般競
争入札により、教科書デジタルデータ提供の在り方に関する調査研究事業を委
託し、教科書デジタルデータを活用するボランティア団体の実態を調査すると
ともに、56団体の要望に応じて、教科書デジタルデータの提供を実施した。
3のべ167人に対し、教科書の全ページコピー本、天日干しによる対応、消臭紙
で教科書にカバーをかけるなどした対応本を、1法人に委託して合計1,109冊
作成・配布した。
4一般競争入札により、教科書の質・量改善推進についての調査研究事業を委託、
実施した。
事業の目的
すべての児童・生徒が十分な教育を受けることができるように、拡大教科書等
の普及促進を図るとともに、化学物質過敏症の児童生徒の健康に影響の少ない教
科書の製造に資することを目的とし、調査研究を実施する。また、教科書の改善
・充実のための実践的研究を実施し、発行者等への研究成果の普及・伝達を通じ、
子どもたちの個性に応じた教科書等を活用したきめ細やかな指導、教科書や教材
の効果的な活用の実現を図る。
事業概要
1多くの弱視児童生徒のニーズに対応した標準規格に基づく拡大教科書等の普及
促進を図る。
2教科書デジタルデータを提供するなど、教科用特定図書等の普及促進を図る。
3化学物質過敏症の児童・生徒が安心して授業を受けられるよう、対応本等の作
成及び提供を行う。
4理数及び英語教科書の改善・充実のための実践的研究を行う。
実施状況
1拡大教科書の見本本を作成、各都道府県教育委員会及び教科書センター829施
設に送付した。
2教科書デジタルデータ(PDF形式)作成についての教科書発行者計25者と契約
を締結し、443点の教科書デジタルデータの変換作業を実施したほか、一般競
争入札により、教科書デジタルデータ提供の在り方に関する調査研究事業を委
託し、教科書デジタルデータを活用するボランティア団体の実態を調査すると
ともに、56団体の要望に応じて、教科書デジタルデータの提供を実施した。
3のべ167人に対し、教科書の全ページコピー本、天日干しによる対応、消臭紙
で教科書にカバーをかけるなどした対応本を、1法人に委託して合計1,109冊
作成・配布した。
4一般競争入札により、教科書の質・量改善推進についての調査研究事業を委託、
実施した。
障害のある学生への高等教育における合理的配慮の妥当性に関する研究 ― 2010-12-01
独立行政法人日本学生支援機構独立行政法人日本学生支援機構
平成20年度「障害学生受入促進研究委託事業」
障害のある学生への高等教育における合理的配慮の妥当性に関する研究
受託機関 東京大学先端科学技術研究センター 人間支援工学分野
http://www.jasso.go.jp/tokubetsu_shien/documents/03tokyo01.pdf
http://www.jasso.go.jp/tokubetsu_shien/documents/03tokyo02.pdf
http://www.jasso.go.jp/tokubetsu_shien/documents/03tokyo03.pdf
平成20年度「障害学生受入促進研究委託事業」
障害のある学生への高等教育における合理的配慮の妥当性に関する研究
受託機関 東京大学先端科学技術研究センター 人間支援工学分野
http://www.jasso.go.jp/tokubetsu_shien/documents/03tokyo01.pdf
http://www.jasso.go.jp/tokubetsu_shien/documents/03tokyo02.pdf
http://www.jasso.go.jp/tokubetsu_shien/documents/03tokyo03.pdf
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