障害支援区分への見直し(案)について ご意見募集 2013/07/31まで2013-07-31

http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20130701-01.html

障害支援区分への見直し(案)について〈ご意見募集〉
平成25年7月1日
障害保健福祉部精神・障害保健課

 厚生労働省では、平成24年6月20日に成立した「障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)で規定する「障害支援
区分」について、平成26年4月からの施行に向けて、準備を進めています。
このたび、「障害支援区分」の新判定式(案)や認定調査項目(案)を作成しま
したので、広く国民の皆様からご意見を募集します。
 なお、ご提出いただいたご意見については、個別の回答はいたしかねますので、
あらかじめご了承ください。

1.募集期間 平成25年7月1日(月)~7月31日(水)

2.ご意見募集内容 ご意見の提出にあたっては、以下の資料をご参照ください。

障害支援区分への見直し(案)【概要】 [297KB]
新判定式(案)【配点表・判定ロジック】 [277KB]
新認定調査項目(案)【判断基準】 [783KB]

3.提出方法
 ご意見の提出にあたっては、必ず以下の「4.様式」に示す「意見提出様式」
に記入の上、ファイルを電子メールに添付して提出していただきますようお願い
します。
 電子メールでの提出が困難な場合には、郵送又はFAXにて提出していただき
ますようお願いします。
 なお、提出していただくご意見には、必ず件名に「障害支援区分への見直し
(案)に対する意見」と明記してください。

電子メールの場合
アドレス : shogaikubun@mhlw.go.jp
厚生労働省障害保健福祉部精神・障害保健課
郵送の場合
住所 : 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省障害保健福祉部精神・障害保健課あて
FAXの場合
FAX番号 : 03-3593-2008
厚生労働省障害保健福祉部精神・障害保健課あて

第6回障害者政策委員会映像 手話・字幕付き 平成25年7月22日(月)2013-07-22

http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/shogai_seisaku10-1.html
http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/shogai_seisaku10-2.html
http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/shogai_seisaku10-3.html

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_6/index.html
障害者政策委員会(第6回)議事次第

平成25年7月22日(月) 13:00~17:00
中央合同庁舎4号館220会議室

開会
障害者差別解消法及び同法施行に向けたスケジュール等について
障害者基本計画(政府原案)について
その他
閉会
資料

資料1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律【概要】
資料2 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
資料3 障害者差別解消法施行に向けたスケジュール
資料4 障害者基本計画(原案)
参考資料1
 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案 今国会での成立を2013-05-23

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/6laws/20130426_kaisyouhouan.html

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

目次
第一章 総則(第一条─第五条)
第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(第六条)
第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための
措置(第七条─第十三条)
第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置(第十四条─第二十条)
第五章 雑則(第二十一条─第二十四条)
第六章 罰則(第二十五条・第二十六条)
附則

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な
理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有
する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される
権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的
な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための
措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全て
の国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊
重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号
に定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身
の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的
障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの
をいう。
二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁と
なるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業
法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団
体の経営する企業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。)
及び地方独立行政法人をいう。
四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄
の下に置かれる機関
ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九
条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうちニの政令で定める機関
が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
ハ 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機
関(ホの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を
除く。)
ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律
第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条
(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政
令で定めるもの
ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、
政令で定めるもの
ヘ 会計検査院
五 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。
イ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一
項に規定する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。)
ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもっ
て設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、か
つ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
六 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二
条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第二十一条第三号に掲げる業務を行
うものを除く。)をいう。
七 事業者 商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及
び地方独立行政法人を除く。)をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする
差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければなら
ない。
(国民の責務)
第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の
解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよ
う努めなければならない。
(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ
合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、
関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ
一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向
二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する
基本的な事項
三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本
的な事項
四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならな
い。
4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障
害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障
害者政策委員会の意見を聴かなければならない。
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、
基本方針を公表しなければならない。
6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための
措置
(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障
害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害
してはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障
壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴
う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、
当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施につ
いて必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者
と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならな
い。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必
要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重
でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の
性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ
合理的な配慮をするように努めなければならない。
(国等職員対応要領)
第九条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に
規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応
するために必要な要領(以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」
という。)を定めるものとする。
2 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとす
るときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な
措置を講じなければならない。
3 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、
遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。
(地方公共団体等職員対応要領)
第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七
条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員
が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第四条において「地方
公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領
を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させ
るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領
を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
4 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員
対応要領の作成に協力しなければならない。
5 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。
(事業者のための対応指針)
第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業
者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるも
のとする。
2 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めると
きは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助
言、指導若しくは勧告をすることができる。
(事業主による措置に関する特例)
第十三条 行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障
害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に
関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の定めるところによる。
第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置
(相談及び紛争の防止等のための体制の整備)
第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障
害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差
別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図る
ものとする。
(啓発活動)
第十五条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の
関心と理解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている
諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。
(情報の収集、整理及び提供)
第十六条 国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国
内外における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収
集、整理及び提供を行うものとする。
(障害者差別解消支援地域協議会)
第十七条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害
者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条
第二項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関
係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏ま
えた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、
関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」とい
う。)を組織することができる。
2 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があ
ると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定
非営利活動法人その他の団体
二 学識経験者
三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者
(協議会の事務等)
第十八条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換すると
ともに、障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする
差別を解消するための取組に関する協議を行うものとする。
2 関係機関及び前条第二項の構成員(次項において「構成機関等」という。)
は、前項の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とす
る差別を解消するための取組を行うものとする。
3 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認
めるとき、又は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を
理由とする差別を解消するための取組に関し他の構成機関等から要請があった場
合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った障害者
及び差別に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求め
ることができる。
4 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。
5 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところ
により、その旨を公表しなければならない。
(秘密保持義務)
第十九条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正
当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(協議会の定める事項)
第二十条 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項
は、協議会が定める。
第五章 雑則
(主務大臣)
第二十一条 この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業
を所管する大臣又は国家公安委員会とする。
(地方公共団体が処理する事務)
第二十二条 第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定める
ところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができ
る。
(権限の委任)
第二十三条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定め
るところにより、その所属の職員に委任することができる。
(政令への委任)
第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、
政令で定める。
第六章 罰則
第二十五条 第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下
の罰金に処する。
第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二
十万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附
則第六条までの規定は、公布の日から施行する。
(基本方針に関する経過措置)
第二条 政府は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、基本
方針を定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、この法律の施
行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第六
条の規定により定められたものとみなす。
(国等職員対応要領に関する経過措置)
第三条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、この法律の施行前においても、
第九条の規定の例により、国等職員対応要領を定め、これを公表することができ
る。
2 前項の規定により定められた国等職員対応要領は、この法律の施行の日にお
いて第九条の規定により定められたものとみなす。
(地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置)
第四条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この法律の施行前におい
ても、第十条の規定の例により、地方公共団体等職員対応要領を定め、これを公
表することができる。
2 前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の施
行の日において第十条の規定により定められたものとみなす。
(対応指針に関する経過措置)
第五条 主務大臣は、この法律の施行前においても、第十一条の規定の例により、
対応指針を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた対応指針は、この法律の施行の日において第十
一条の規定により定められたものとみなす。
(政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置
は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第八条第二項
に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方そ
の他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、そ
の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
(障害者基本法の一部改正)
第八条 障害者基本法の一部を次のように改正する。
第三十二条第二項に次の一号を加える。
四 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第 号)
の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(内閣府設置法の一部改正)
第九条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第四条第三項第四十四号の次に次の一号を加える。
四十四の二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由
とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第 号)第六条第一項
に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
理由
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性
を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するため、障害を理由とする差別の
解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由と
する差別を解消するための措置等を定める必要がある。これが、この法律案を提
出する理由である。

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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案は、平成25年4月26日に閣議
決定し、国会に提出された。内閣府の下記のページにHTML、テキスト、PDFで掲
載されている。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案について
http://www8.cao.go.jp/shougai/kaisyouhouan-anbun.html

インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進について2012-09-14

【お知らせ】「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のため
       の特別支援教育の推進」について
                     〔初等中等教育局特別支援教育課〕

 障害者の権利に関する条約(以下「条約」という。)の批准に向け、政府全体
で、障害者制度改革の検討が行われており、教育では、主に、障害のある子ども
と障害のない子どもが共に学ぶ、という条約にあるインクルーシブ教育システム
の構築が課題になっています。

 文部科学省では、中央教育審議会初等中等教育分科会の下に設置された特別支
援教育の在り方に関する特別委員会において、平成22年7月から条約の理念を踏
まえた特別支援教育の在り方について審議が行われ、本年7月23日の中央教育審
議会総会において、初等中等教育分科会報告として報告されました。

本報告書では、
 1.共生社会の形成に向けて
 2.就学相談・就学先決定の在り方について
 3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎
  となる環境整備
 4.多様な学びの場の整備と学校間連携の推進
 5.特別支援教育を充実させるための教職員の専門性向上等
について、まとめられており、このうち、「1.共生社会の形成に向けて」におい
ては、

○インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとと
もに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据え
て、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な
仕組みを整備することが重要である。小・中学校における通常の学級、通級による
指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を
用意しておくことが必要である。

○特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システム構築の
ために必要不可欠なものである。そのため、以下の(1)から(3)までの考え方に
基づき、特別支援教育を発展させていくことが必要である。このような形で特別支
援教育を推進していくことは、子ども一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な指
導及び必要な支援を行うものであり、この観点から教育を進めていくことにより、
障害のある子どもにも、障害があることが周囲から認識されていないものの学習上
又は生活上の困難のある子どもにも、更には全ての子どもにとっても、良い効果を
もたらすことができるものと考えられる。
(1)障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加す
  ることができるよう、医療、保健、福祉、労働等との連携を強化し、社会全体
  の様々な機能を活用して、十分な教育が受けられるよう、障害のある子どもの
  教育の充実を図ることが重要である。
(2)障害のある子どもが、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに
  生きることができるよう、地域の同世代の子どもや人々の交流等を通して、地
  域での生活基盤を形成することが求められている。このため、可能な限り共に
  学ぶことができるよう配慮することが重要である。
(3)特別支援教育に関連して、障害者理解を推進することにより、周囲の人々が、
  障害のある人や子どもと共に学び合い生きる中で、公平性を確保しつつ社会の
  構成員としての基礎を作っていくことが重要である。

  次代を担う子どもに対し、学校において、これを率先して進めていくことは、
 インクルーシブな社会の構築につながる。

○基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ
 同じ場で共に学ぶことを目指すべきである。その場合には、それぞれの子どもが、
 授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した
 時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうか、これが最も本質的な
 視点であり、そのための環境整備が必要である。

○今後の進め方については、施策を短期(条約批准まで)と中長期(条約批准後の
 10年間程度)に整理した上で、段階的に実施していく必要がある。

短期:就学相談・就学先決定の在り方に係る制度改革の実施、教職員の研修等の
    充実、当面必要な環境整備の実施。「合理的配慮」の充実のための取組。
    それらに必要な財源を確保して順次実施。
中長期:短期の施策の進捗状況を踏まえ、追加的な環境整備や教職員の専門性向
    上のための方策を検討していく。最終的には、条約の理念が目指す共生社
    会の形成に向けてインクルーシブ教育システムを構築していくことを目指
    す。
等について指摘されています。

今後は、本報告を踏まえ、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム
構築のための特別支援教育が推進されることが期待されます。

報告書の詳細については、以下のホームページを御覧ください。
 (報告書概要、本文、別表、参考資料、別添へのリンク)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm

                    (お問合せ先)
                     初等中等教育局特別支援教育課
                     企画調査係
                     TEL:03-5253-4111(内線3193)

差別禁止法各則に関する日本障害フォーラム意見書障害者差別禁止法案2012-09-14

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/promotion/sk2/2_s9.html

第2回 障害者政策委員会 差別禁止部会
平成24年8月17日(金)13:00~17:00
中央合同庁舎第4号館共用220会議室

差別禁止法各則に関するJDF意見書
 各則に関しまして、以下の考え方をJDFとして意見書の形でまとめて提出致
します。
【労働・雇用】
○対象範囲
事業所規模に関わらずすべての使用者を対象とする。
採用から退職までにおけるすべての労働条件
○差別と正当化事由
使用者は労働者の募集、採用、昇進、福利厚生、教育・訓練、解雇、及びあらゆ
る労働条件における障害に基づく差別をしてはならない。
障害に基づく差別であるとして裁判上又は裁判外の救済手続を申し立てたこと及
びこれに協力したことに基づいて、事業者が行う解雇その他の不利益な取り扱い
については、これを行ってはならない。
労働組合は、労働者の加入を、障害を理由として拒否してはならない。
合理的配慮が提供された上で行われる労働能力の評価については差別に当たらな

○合理的配慮の例示
 個々の障害者である労働者の個別ニーズに応じた環境の整備
建物・用具等の物的環境(休息スペースの確保等を含む)
人的支援(介助者、ジョブコーチなどを含む)
意思疎通手段
労働条件の調整(医療やリハビリのための時間調整などを含む)
【政治参加】
 政策決定過程のあらゆる段階に、障害者の参加の権利を妨げられることがない
という基本的視点に立つ
○対象範囲
すべての障害者が他の市民と同等に情報を入手したり提供したりする権利を享受
し、かつ選挙権及び被選挙権の剥奪もしくは制限を受けたりすることがないよう
に、公職の選挙権及び被選挙権(公職選挙法)を対象とする。
同じく上記の理由に基づいて、最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体
のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係
る投票、地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票等も対象とする。
同じく上記の理由に基づいて、国会及び地方公共団体の議会への請願等も対象と
する。
同じく上記の理由に基づいて、国会及び地方公共団体の議会の傍聴等も対象とす
る。
その規模に関わらず、政治活動を行っているすべての政党。特に公職選挙法等で
認められている「政党」を対象とする。
障害者政策に関する提言を行う国や地方公共団体の委員会や機関など。
国会や地方公共団体の議会そのものも対象とする(言語障害をもつ議員の発言権
や議決への参加の仕方について、あるいは議場の構造の問題など)。
政治的意思表明を行う一定規模の集会やデモの主催者
上記に関わる情報の提供(入手)
○差別と正当化事由
国及び地方公共団体、政党等は、政治参加に関して、障害に基づく差別をしては
ならない。
○合理的配慮の例示
 個々の障害者である者の個別ニーズに応じた環境の整備
建物・用具等の物的環境(投票所、議場等へのアクセス、など)
人的支援(投票所、議場等における支援、など)
意思疎通手段(投票手段、選挙公報、政見放送および投票に関する情報等の提供、
議会審議の手段、など)
【医療】
○対象範囲
事業規模に関わらずすべての医療機関を対象とする
医療機関が提供するすべての医療行為及び医療に関連する行為
○差別と正当化事由
障害を理由とした診療拒否、治療の放棄、その他一般的医療水準に満たない医療
を提供してはならない
一般に提供されるインフォームド・コンセントを行わないで、本人の望まない治
療行為を行ってはならない
○合理的配慮義務の例示
障害者が自らの意思と選択に基づいた医療を受けられるような適切な情報提供
障害に関わる検査・治療や、妊娠及び出産に関する検査・治療の内容と対応の方
法について、障害を持ちながら十分な日常生活や社会生活を送ることができるよ
うな支援策等について情報を提供し、連携を図ること
(解説)
 医療の場面では、機能障害・構造障害を予防し、治療し、障害者でない人に近
づけることのみに主眼におかれがちです。機能障害・構造障害があること自体が
良くないこと、克服すべきことではありません。
 機能障害・構造障害は、ある部分までしか改善できなくとも、社会の中でより
生活しやすい支援のひとつが医療やリハビリテーションです。障害者の生活が医
療やリハビリテーション中心というのは、一時的なものであり、長期に必要であ
るとしても、同世代の障害者でない人の生活とかけ離れた生活を強いられてはな
りません。
 精神医療の現場は、特に人としての尊厳を傷つける行為が多く行なわれてきま
した。地域で暮らしていくための支援との連携が必要です。
 また、障害者が二次障害や、他の病気をもつことが増えています。もともとの
障害に理解がなく適切な医療を受けられないことも多くあります。
 さらに、脳死移植、尊厳死、出生前検査、遺伝子検査等々医療に関連した問題
も多く出てきています。障害に基づく差別につながらないことを考えていく必要
があります。
【情報】
〇対象範囲
公的機関及び公共性をもつ団体や事業所
〇差別と正当化事由
本人の必要とする方法での情報の提供や発信を拒否すること
情報の提供や発信に当たり、不当な条件を課すこと
※(例)手話通訳者の立ち位置を制限するなど(裁判所など)
情報の提供や発信に要する費用を、それを必要とする障害者にのみ請求すること。
〇合理的配慮の例示
印刷物は点字印刷や拡大文字、音訳での利用を可能とすること
音声によるものは要約筆記を含む文字への変換や手話、触手話、指点字等への翻
訳を行うこと
映像や画像によるものは文字や音声等での認識を可能とすること
文章によるものは平易な用語や文体、記号や絵等を用いた版を作成することなど
【司法手続き】
1.対象範囲
 裁判所における司法手続(民事、刑事)及び検察庁並びに警察署における刑事
司法手続、刑事施設等(刑事施設、少年院又は少年鑑別所)における処遇又はこ
れらに関連する行為(以下「司法手続等」という)に関与する者
2.差別と正当化事由
(1) 司法手続き等に関与する者は司法手続等において障害を理由として差別をし
てはならない
(2) 合理的配慮義務に違反すること。
3.合理的配慮の例示
(1) 障害者が司法手続等の内容を理解することを容易にするための適切な情報伝
達方法の使用
(2) 適切な情報伝達方法を使用しても、障害者が司法手続等の意味又は内容を十
分に理解することができない場合における適切な補助者の付与
(3) 司法手続等の提供に関する運用、方針、手続における不利益除去対策
(4) 障害者に対する、その障害の種類・程度に応じた処遇
(5) その他、障害者の適正な司法手続及び処遇を受ける権利を実質的に保障する
ために必要な合理的配慮を行うこと。
4.準用
2および3は、裁判外紛争解決機関、検察審査会、保護観察所の行う保護観察に、
その性質に反しない限り準用するものとする。

いわゆる「教科書バリアフリー法」(2008)をしっかりと読んでみよう2012-09-03

●いろいろと不充分な点のある法律ではあるが、大切な事が書いてあるので良く
 読んで欲しい。独立行政法人関係の方達は特に。

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
平成20年6月10日成立、6月18日公布

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の発行・普及の促進等を図る。
障害そのほかの特性の有無にかかわらず児童及び生徒が十分な教育を受けること
ができる学校教育の推進に資することを目的とする。
教科用図書発行者からの電磁的記録の提供について明示。
視覚障害だけでなく、発達障害その他の障害のある児童及び生徒の使用する教科
用図書についても調査研究等を推進することを明示。

 *本文 (電子政府の総合窓口(e-gov)のWebサイトより)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H20HO081.html

(目的)
第一条  この法律は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童及び
生徒のための教科用特定図書等の発行の促進を図るとともに、その使用の支援に
ついて必要な措置を講ずること等により、教科用特定図書等の普及の促進等を図
り、もって障害その他の特性の有無にかかわらず児童及び生徒が十分な教育を受
けることができる学校教育の推進に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「教科用特定図書等」とは、視覚障害のある児童及
び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大して検定教科用図書等を複製
した図書(以下「教科用拡大図書」という。)、点字により検定教科用図書等を
複製した図書その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教
材であって検定教科用図書等に代えて使用し得るものをいう。
2  この法律において「検定教科用図書等」とは、学校教育法(昭和二十二年
法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第六十二条及び第七十条
第一項において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。
3  この法律において「発行」とは、図書その他の教材を製造供給することを
いう。
4  この法律において「教科用図書発行者」とは、検定教科用図書等の発行を
担当する者であって、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百
三十二号)第八条の発行の指示を承諾したものをいう。
5  この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人
の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計
算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(国の責務)
第三条  国は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教
育を受けることができるよう、教科用特定図書等の供給の促進並びに児童及び生
徒への給与その他教科用特定図書等の普及の促進等のために必要な措置を講じな
ければならない。

(教科用図書発行者の責務)
第四条  教科用図書発行者は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかか
わらず十分な教育を受けることができるよう、その発行をする検定教科用図書等
について、適切な配慮をするよう努めるものとする。

(教科用図書発行者による電磁的記録の提供等)
第五条  教科用図書発行者は、文部科学省令で定めるところにより、その発行
をする検定教科用図書等に係る電磁的記録を文部科学大臣又は当該電磁的記録を
教科用特定図書等の発行をする者に適切に提供することができる者として文部科
学大臣が指定する者(次項において「文部科学大臣等」という。)に提供しなけ
ればならない。
2  教科用図書発行者から前項の規定による電磁的記録の提供を受けた文部科
学大臣等は、文部科学省令で定めるところにより、教科用特定図書等の発行をす
る者に対して、その発行に必要な電磁的記録の提供を行うことができる。
3  国は、教科用図書発行者による検定教科用図書等に係る電磁的記録の提供
の方法及び当該電磁的記録の教科用特定図書等の作成への活用に関して、助言そ
の他の必要な援助を行うものとする。

デジタル教科書・教材及びICT の活用に関する基礎調査・研究 国総研 訂正が必要2012-09-03

http://www.nise.go.jp/cms/7,7038,32,142.html

独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所
平成23年度 専門研究A(重点推進研究)
C-86 デジタル教科書・教材及びICTの活用に関する基礎調査・研究
研究代表者: 金森 克浩

全体を表示 [1652KB pdfファイル]
表紙 はじめに 目次 [430KB pdfファイル]
- 目 次 -
I. 背景と目的 [90KB pdfファイル]
II. 研究の方法と本報告書の構成 [344KB pdfファイル]
III. デジタル教科書 [933KB pdfファイル]
IV. 特別支援教育におけるICT活用(デジタル教科書を含む)の課題
[932KB pdfファイル]
V. 総合考察およびまとめ [360KB pdfファイル]
研究体制 [338KB pdfファイル]
奥付 [33KB pdfファイル]
サマリー [344KB pdfファイル]

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●この報告書には、以下のような「事実関係」での誤りが散見される。速やかな
 訂正が必要であろう。

報告書3ページ以降の数カ所にわたり「日本リハビリテーション協会」なる団体
名が記載されているが、正しい名称は「公益財団法人 日本障害者リハビリテー
ション協会」であるので訂正が必要である。

報告書3ページ下からから5行目以降から引用
===引用ここから
また障害者のデジタル図書の利用については、文化庁「著作権法一部改正(2010
年1月1日施行)」の中の37条3項、37条の2などにおいて、障害者の情報利用機会
の確保のため対象者を広げたことや、デジタルデータの公衆送信について述べら
れている。実際に教科書のデジタルデータの提供は、日本リハビリテーション協
会(ママ)がマルチメディアDAISY 版教科書として行っている。
===引用ここまで

正確には2008年「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促
進等に関する法律(教科書バリアフリー法)」の施行や、それに伴う著作権法33
条の2の改正が大きく寄与しているのであり、とりわけ教科書のデジタルデータ
の提供に関しては、この「教科書バリアフリー法」ではじめて規定されたもので
ある。

報告書23ページの下から3行目から24ページ目にかけて
===引用ここから
(2)教科書デジタルデータの課題
教科書のデジタルデータの提供については、教科書バリアフリー法に基づいて拡
大教科書作成のために文部科学省よりPDFデータが提供されている。しかし、視
覚障害以外の発達障害等の子どものための提供は行われていない。そのために現
状としては著作権法第33 条の2 に基づいてDAISY図書等を日本リハビリテーショ
ン協会(ママ)が自主的に作成して提供している。これは教科書発行者や文部科
学省からの提供を受けた形でのものではなく、ある意味「私的」な活動である。
===引用ここまで

「教科書バリアフリー法」の趣旨や関係者からの要望事項などを踏まえ、2009年
4月「教科書デジタルデータの提供に関する実施要項」が決定され、「教科書デ
ジタルデータ」の提供を受けることができる対象者として、「音声読み上げのコ
ンピュータソフトを利用した教材(教科用図書に準ずるものと認められるものに
限る。)を、障害のある児童生徒に向けて製作する非営利団体」を正式に指定。

本報告書の冒頭でも引用されている「学校教育の情報化に関する懇談会」で示さ
れた「教育の情報化ビジョン」でも、『文部科学省では、「障害のある児童及び
生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」を踏まえ、発達障
害を含む障害のある子どもたちのために、教科用特定図書等を作成するボランテ
ィア団体等に対して、教科書デジタルデータを提供するなどの支援を行っている』
とあるように「文部科学省からの支援」の旨が明確に書かれている。

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」について〔初等中等教育局特別支援教育課〕2012-08-13

障害者の権利に関する条約(以下「条約」という。)の批准に向け、政府全体で、
障害者制度改革の検討が行われており、教育では、主に、障害のある子どもと障
害のない子どもが共に学ぶ、という条約にあるインクルーシブ教育システムの構
築が課題になっています。

文部科学省では、中央教育審議会初等中等教育分科会の下に設置された特別支援
教育の在り方に関する特別委員会において、平成22年7月から条約の理念を踏ま
えた特別支援教育の在り方について審議が行われ、本年7月23日の中央教育審議
会総会において、初等中等教育分科会報告として報告されました。
 
本報告書では、
 1.共生社会の形成に向けて
 2.就学相談・就学先決定の在り方について
 3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基
  礎となる環境整備
 4.多様な学びの場の整備と学校間連携の推進
 5.特別支援教育を充実させるための教職員の専門性向上等
について、まとめられており、このうち、「1.共生社会の形成に向けて」にお
いては、

○インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求すると
ともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見
据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で
柔軟な仕組みを整備することが重要である。小・中学校における通常の学級、通
級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学
びの場」を用意しておくことが必要である。

○特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システム構築
のために必要不可欠なものである。そのため、以下の(1)から(3)までの考え
方に基づき、特別支援教育を発展させていくことが必要である。このような形で
特別支援教育を推進していくことは、子ども一人一人の教育的ニーズを把握し、
適切な指導及び必要な支援を行うものであり、この観点から教育を進めていくこ
とにより、障害のある子どもにも、障害があることが周囲から認識されていない
ものの学習上又は生活上の困難のある子どもにも、更には全ての子どもにとって
も、良い効果をもたらすことができるものと考えられる。
(1)障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参
  加することができるよう、医療、保健、福祉、労働等との連携を強化し、社
  会全体の様々な機能を活用して、十分な教育が受けられるよう、障害のある
  子どもの教育の充実を図ることが重要である。
(2)障害のある子どもが、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊
  かに生きることができるよう、地域の同世代の子どもや人々の交流等を通し
  て、地域での生活基盤を形成することが求められている。このため、可能な
  限り共に学ぶことができるよう配慮することが重要である。
(3)特別支援教育に関連して、障害者理解を推進することにより、周囲の人々
  が、障害のある人や子どもと共に学び合い生きる中で、公平性を確保しつつ
  社会の構成員としての基礎を作っていくことが重要である。

  次代を担う子どもに対し、学校において、これを率先して進めていくことは、
 インクルーシブな社会の構築につながる。

○基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだ
 け同じ場で共に学ぶことを目指すべきである。その場合には、それぞれの子ど
 もが、授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、
 充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうか、これが最
 も本質的な視点であり、そのための環境整備が必要である。

○今後の進め方については、施策を短期(条約批准まで)と中長期(条約批准後
 の10年間程度)に整理した上で、段階的に実施していく必要がある。
 
 短期:就学相談・就学先決定の在り方に係る制度改革の実施、教職員の研修等
    の充実、当面必要な環境整備の実施。「合理的配慮」の充実のための取
    組。それらに必要な財源を確保して順次実施。
 中長期:短期の施策の進捗状況を踏まえ、追加的な環境整備や教職員の専門性
    向上のための方策を検討していく。最終的には、条約の理念が目指す共
    生社会の形成に向けてインクルーシブ教育システムを構築していくこと
    を目指す。
等について指摘されています。

 今後は、本報告を踏まえ、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システ
ム構築のための特別支援教育が推進されることが期待されます。

 報告書の詳細については、以下のホームページを御覧ください。
 (報告書概要、本文、別表、参考資料、別添へのリンク)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm

(お問合せ先)初等中等教育局特別支援教育課 企画調査係
       TEL:03-5253-4111(内線3193)

平成24年通常国会 著作権法改正等について 文化庁長官官房著作権課2012-06-30

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html

平成24年通常国会 著作権法改正等について

1. はじめに

 「著作権法の一部を改正する法律」が,第180回通常国会において,平成24年6
月20日に成立し,同年6月27日に平成24年法律第43号として公布されました。本
法律は,一部の規定を除いて,平成25年1月1日に施行されることとなっています。
 改正法の概要及び条文は,以下のとおりです(青字の部分にカーソルを合わせ
てクリックすると,内容を見ることができます)。

著作権法の一部を改正する法律 概要(PDF形式(1.91MB))
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/24_houkaisei_horitsu_gaiyou.pdf
著作権法の一部を改正する法律 条文(PDF形式(124KB))
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/24_houkaisei_horitsu_jouhun.pdf
著作権法の一部を改正する法律 新旧対照表(PDF形式(160KB))
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/24_houkaisei_horitsu_shinkyu.pdf
また,改正後の著作権法は,e-govに掲載されています。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

著作権法の一部を改正する法律について(通知) 平成24年 6月27日2012-06-27

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1323510.htm

著作権法の一部を改正する法律について(通知)
                      24庁房第91号 平成24年6月27日

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事
各指定都市市長
各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長           殿
各大学共同利用機関法人機構長
各文部科学省施設等機関の長
各文部科学省特別の機関の長
各文部科学省独立行政法人の長
日本私立学校振興・共済事業団理事長
公立学校共済組合理事長

                        文部科学副大臣 高井美穂

著作権法の一部を改正する法律について(通知)

 「著作権法の一部を改正する法律」が第180回国会(常会)において成立し、
平成24年6月27日に平成24年法律第43号として公布されました。

 今回の法律改正の主な項目は以下の5点であり、そのうち、1から4については、
平成23年1月に文化審議会著作権分科会において取りまとめられた「文化審議会
著作権分科会報告書」等を踏まえ、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権
等の適切な保護に資するために行ったものです。また、5については、国会の審
議の過程において、著作権法第30条第1項に定める私的使用の目的をもって、有
償著作物等の著作権等を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録
音又は録画を、自らその事実を知りながら行うこと(以下「違法ダウンロード」
という。)により、著作権等を侵害した者に刑事罰を科すこと(以下「違法ダウ
ンロードの刑事罰化」という。)とするための規定の整備を内容とする修正案が
提出され、可決、成立したものです。

いわゆる「写り込み」(付随対象著作物の利用)等に係る規定の整備
国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の整備
公文書等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備
著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備
違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備

 このうち、1及び2については平成25年1月1日から、3から5については平成24年
10月1日から施行し、さらに、違法ダウンロードの刑事罰化に関して、国民に対
する啓発等や関係事業者の措置等を定めた附則の規定については、公布の日(平
成24年6月27日)から施行することとしております。

 「著作権法の一部を改正する法律」の概要及び留意事項は下記のとおりですの
で、御了知いただくとともに、各都道府県・政令指定都市教育委員会におかれて
は、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、各都道府県知事・指定都市
市長におかれては、所轄の学校に対し、各国立大学長におかれては、その管下の
学校に対し、本通知の趣旨について、必要な周知が図られるよう御配慮願います。

--略