大人(成人)発達障害のための就労支援施設 Necco (ネッコ) 5月21日 ― 2013-05-21
人(成人)発達障害のための就労支援施設 Necco(ネッコ)
http://neccocafe.com/event/20130521.html
第3火曜は、ペガサス代表・木村志義さんによる就活セミナー!
<<「強み」を発見して「幸せな就職」をつかもう!>>
私には何ができるの?どんな仕事に就けるんだろうか?シュウカツって、何から
始めるの?そんな不安を抱く発達障害者の「木村さんの話しが聞きたい」という
声から生まれた、Neccoの新たな定期セミナーです。
これから就活に臨む発達障害者のために、そして今、職場でさまざまな悩みを持
つ発達障害者のために、発達障害者・精神障害者に特化した就労移行支援事業所
ペガサスジョブセンター代表・木村志義さんが熱く語ります。悩む前に、迷う前
に、木村さんと一緒に「幸せな就職」について考えてみませんか?
第3回【自分にあった「働き方」が、きっとある】
日時 5月21日(火)19:00~21:00
場所 Alternative Space Necco 2F
東京都新宿区西早稲田2-18-21 羽柴ビル202 TEL:03-6233-7456
語る人 木村志義(一般社団法人ペガサス代表理事)
お申込みはこちらからよろしくお願いいたします。
http://kokucheese.com/event/index/88073/
http://neccocafe.com/event/20130521.html
第3火曜は、ペガサス代表・木村志義さんによる就活セミナー!
<<「強み」を発見して「幸せな就職」をつかもう!>>
私には何ができるの?どんな仕事に就けるんだろうか?シュウカツって、何から
始めるの?そんな不安を抱く発達障害者の「木村さんの話しが聞きたい」という
声から生まれた、Neccoの新たな定期セミナーです。
これから就活に臨む発達障害者のために、そして今、職場でさまざまな悩みを持
つ発達障害者のために、発達障害者・精神障害者に特化した就労移行支援事業所
ペガサスジョブセンター代表・木村志義さんが熱く語ります。悩む前に、迷う前
に、木村さんと一緒に「幸せな就職」について考えてみませんか?
第3回【自分にあった「働き方」が、きっとある】
日時 5月21日(火)19:00~21:00
場所 Alternative Space Necco 2F
東京都新宿区西早稲田2-18-21 羽柴ビル202 TEL:03-6233-7456
語る人 木村志義(一般社団法人ペガサス代表理事)
お申込みはこちらからよろしくお願いいたします。
http://kokucheese.com/event/index/88073/
「家庭ではじめる、発達障害児の自立へのステップ」 2013/03/16 ― 2013-03-16
NPO法人 Iam OKの会 主催
一般財団法人草の根事業育成財団 助成による学習会
「家庭ではじめる、発達障害児の自立へのステップ」
発達障害児の就労を視野に入れた生涯支援について、
障害児の進路にお詳しい帝京大学教授の吉田昌義先生にお話しいただきます。
(保護者・支援者・一般対象)
●日 時:3月16日(土)10:00 ~ 12:00(受付 9:45 ~)
●場 所:練馬OKルーム
(豊玉北4-14-11 メゾン・ド・クオーレ502 号室)
●講 師:吉田昌義 先生
●定 員:20 名 会 費:1,000 円
【申込み先・問い合せ先】
●NPO法人Iam OKの会 FAX:050-1531-5896
E-mail:oknokai2004@yahoo.co.jp
●3月13日水曜日までにお申し込みください。
●会場の都合上、幼児の遊び場が作れず、したがって保育はありません。ご了承
ください。
一般財団法人草の根事業育成財団 助成による学習会
「家庭ではじめる、発達障害児の自立へのステップ」
発達障害児の就労を視野に入れた生涯支援について、
障害児の進路にお詳しい帝京大学教授の吉田昌義先生にお話しいただきます。
(保護者・支援者・一般対象)
●日 時:3月16日(土)10:00 ~ 12:00(受付 9:45 ~)
●場 所:練馬OKルーム
(豊玉北4-14-11 メゾン・ド・クオーレ502 号室)
●講 師:吉田昌義 先生
●定 員:20 名 会 費:1,000 円
【申込み先・問い合せ先】
●NPO法人Iam OKの会 FAX:050-1531-5896
E-mail:oknokai2004@yahoo.co.jp
●3月13日水曜日までにお申し込みください。
●会場の都合上、幼児の遊び場が作れず、したがって保育はありません。ご了承
ください。
『発達障害のある人のライフスキルをキャリア形成の立場から考える』 2013/01/06 ― 2013-01-06
『発達障害のある人のライフスキルをキャリア形成の立場から考える』
(趣旨)コミュニケーションに苦手さを感じる人が増えていると言われています。
特に発達障害などは人間関係のやり取りが難しく、子供の時でなく成人後診断を
受ける人もおり、その困難さも多様化しています。
そうした生きにくさを理解するキーワードとして『ライフスキル』という概念が
注目されています。WHOでは「人々が日常生活で生じるさまざまな問題や要求に
対して、建設的にかつ効果的に対処するために必要な能力。」としています。講
演ではその解説と第2部のシンポジウムでは当事者の方と支援の現場の方からキ
ャリア形成にとって必要なライフスキルへのヒントを頂きます。
日時 平成25年1月6日(日)13時30分~16時
会場 東京しごとセンター大講堂(東京都千代田区飯田橋3丁目10番3号)
http://www.tokyoshigoto.jp/shisetsu.php?page_id=150
参加費 ¥2,000(当日受付にてお支払ください)
お申し込み 下のイベント参加申し込み専用ホームページにて
http://kokucheese.com/event/index/63953/
(お申し込み期限 平成25年1月4日)定員80名(お申し込みが参加人数に達
した場合事前には締め切らせて頂きます)
お電話でのお問い合わせ
講演会事務局 電話025-249-6630(中島映像教材出版 鈴木まで)
講師 梅永 雄二(宇都宮大学教育学部教授)
発達障害のある人の社会参加、自立に関する研究、障害者職業センターでの実践
など成人の発達障害者就労支援に関わる専門家として活躍中。自閉症協会やLD親
の会と連携して、TODDS(とちぎ発達障害研究会)を立ち上げ、ネットワークを
構築して発達障害児・者支援を行っている。「発達障害の人の就労支援ハンドブ
ック」など著書多数。
シンポジスト 冠地 情(東京都発達障害者当事者会イイトコサガシ代表)
不登校・ひきこもり・いじめの三冠王だった過去を持つ。成人後に発達障害の診
断を受け、現在は発達障害のある大人の当事者団体の代表。コミュニケーション
力を高めるワークショップを全国で開催。これまでに2200人が参加。
シンポジスト 石井 正宏(株式会社シェアするココロ代表)
11年より「有給職業体験プログラム・バイターン」の取り組みを開始。12年政府
主催の「雇用戦略ワーキング・グループ」にてゲスト・スピーカーとして「バイ
ターン」「田奈Pass」を紹介。12年内閣府モデル事業子ども・若者支援地域協議
会設置モデル事業・講習会講師として福井県、岡山県を担当。
コーディネーター 橋本光生(NPO学生キャリア支援ネット理事長)
http://www.scsnet.jp/
若者のキャリア支援32年。若者専門キャリアコンサルタントとして企業と教育機
関・就労支援機関の労働体験をむすぶ活動をすすめる。
主催 NPO法人学生キャリア支援ネットワーク
協力 東京都発達障害者当事者会イイトコサガシ 株式会社シェアするココロ
株式会社 中島映像教材出版
(趣旨)コミュニケーションに苦手さを感じる人が増えていると言われています。
特に発達障害などは人間関係のやり取りが難しく、子供の時でなく成人後診断を
受ける人もおり、その困難さも多様化しています。
そうした生きにくさを理解するキーワードとして『ライフスキル』という概念が
注目されています。WHOでは「人々が日常生活で生じるさまざまな問題や要求に
対して、建設的にかつ効果的に対処するために必要な能力。」としています。講
演ではその解説と第2部のシンポジウムでは当事者の方と支援の現場の方からキ
ャリア形成にとって必要なライフスキルへのヒントを頂きます。
日時 平成25年1月6日(日)13時30分~16時
会場 東京しごとセンター大講堂(東京都千代田区飯田橋3丁目10番3号)
http://www.tokyoshigoto.jp/shisetsu.php?page_id=150
参加費 ¥2,000(当日受付にてお支払ください)
お申し込み 下のイベント参加申し込み専用ホームページにて
http://kokucheese.com/event/index/63953/
(お申し込み期限 平成25年1月4日)定員80名(お申し込みが参加人数に達
した場合事前には締め切らせて頂きます)
お電話でのお問い合わせ
講演会事務局 電話025-249-6630(中島映像教材出版 鈴木まで)
講師 梅永 雄二(宇都宮大学教育学部教授)
発達障害のある人の社会参加、自立に関する研究、障害者職業センターでの実践
など成人の発達障害者就労支援に関わる専門家として活躍中。自閉症協会やLD親
の会と連携して、TODDS(とちぎ発達障害研究会)を立ち上げ、ネットワークを
構築して発達障害児・者支援を行っている。「発達障害の人の就労支援ハンドブ
ック」など著書多数。
シンポジスト 冠地 情(東京都発達障害者当事者会イイトコサガシ代表)
不登校・ひきこもり・いじめの三冠王だった過去を持つ。成人後に発達障害の診
断を受け、現在は発達障害のある大人の当事者団体の代表。コミュニケーション
力を高めるワークショップを全国で開催。これまでに2200人が参加。
シンポジスト 石井 正宏(株式会社シェアするココロ代表)
11年より「有給職業体験プログラム・バイターン」の取り組みを開始。12年政府
主催の「雇用戦略ワーキング・グループ」にてゲスト・スピーカーとして「バイ
ターン」「田奈Pass」を紹介。12年内閣府モデル事業子ども・若者支援地域協議
会設置モデル事業・講習会講師として福井県、岡山県を担当。
コーディネーター 橋本光生(NPO学生キャリア支援ネット理事長)
http://www.scsnet.jp/
若者のキャリア支援32年。若者専門キャリアコンサルタントとして企業と教育機
関・就労支援機関の労働体験をむすぶ活動をすすめる。
主催 NPO法人学生キャリア支援ネットワーク
協力 東京都発達障害者当事者会イイトコサガシ 株式会社シェアするココロ
株式会社 中島映像教材出版
けやきWing 研修会 発達障害者のライフステージ(支援)を考える II/明星大学 2012/12/02 ― 2012-12-02
http://keyakitokyo.web.fc2.com/12gt_kenshukai.html
けやきWing研修会 発達障害者のライフステージ(支援)を考えるII
~お子さんのこれからのキャリア、Wingとともに考える3時間~
子どもたちの成長に伴って、学習・集団生活・友人関係・進学など節目ごとの悩
みがあります。青年期・成人期を迎えるにあたり、私たち周囲の大人は、子ども
達をどう導けばよいのでしょうか?幼少時からの取組みに始まり、普通校に通い
ながらの相談はできないか? 手帳を取得する意味は?障害雇用のメリットとは
? どんな職種に向いているのか教えてほしい!同じ悩みを抱えるお母さんはこ
んな時どうしたんだろう?等々、悩みは尽きません。今回の研修では、手帳の有
無にかかわらず利用できる支援機関の機能(役割)から利用の仕方までを実際の
担当者が具体的にわかりやすく説明いたします。
日時:平成24年12月2日(日)13:30~16:30(受付13:00)
会場:明星大学 日野校舎26号棟103教室(日野市程久保2-1-1)
多摩都市モノレール「中央大学・明星大学」下車 徒歩7分
対象:小中高校の保護者・教育関係者・支援関係者 等
内容:『今、あなたが聞きたい・欲しい情報がここに!』
1部:「在学中から就職までをサポートする支援機関が利用方法を伝授」
◇立川若者サポートステーション(就労支援課長 工藤 彰子氏)
◇東京都発達障害者支援センター(就労支援担当 神保 育子氏)
◇神奈川障害者職業センター (上席カウンセラー日? 幸徳氏)
2部:「安定就労から自立に必要な支援について」
◇指定討論者 神奈川県立保健福祉大学 教授 松為信雄氏
◇話題提供者 「企業が求める人材とは~雇用事例の中から」
株式会社ベネッセビジネスメイト 山田 智子氏
「働き続けるためのコツ~支援事例からの報告」
小金井市障害者就労支援センター ボーバル 聡美氏
「子の自立を考える~親としての心構えとは」
Wing 保護者
その他:資料代 1000円(領収書も用意しています)
主催:LD等発達障害児・者親の会「けやき」Wing
後援:東京都教育委員会 八王子市教育委員会
会場までのアクセス
(1)新宿駅→(京王線30分)→高幡不動駅→(多摩モノレール7分)
→中央大学・明星大学駅
(2)小田急・京王多摩センター駅→(多摩モノレール5分)
→中央大学・明星大学駅
※改札を出て、左折。会場までは、道案内が経っております。(エスカレーター
を上ります)
※駐車場は使用できませんので、お車でのご来場はご遠慮下さい。
申し込み方法 下記ホームページ又はFAXでお申し込みください
http://keyakitokyo.web.fc2.com/12gt_kenshukai.html
申し込み締め切り:2012年11月24日(土)必着。 ただし先着100名
定員になりました場合のみ連絡いたします
けやきWing研修会 発達障害者のライフステージ(支援)を考えるII
~お子さんのこれからのキャリア、Wingとともに考える3時間~
子どもたちの成長に伴って、学習・集団生活・友人関係・進学など節目ごとの悩
みがあります。青年期・成人期を迎えるにあたり、私たち周囲の大人は、子ども
達をどう導けばよいのでしょうか?幼少時からの取組みに始まり、普通校に通い
ながらの相談はできないか? 手帳を取得する意味は?障害雇用のメリットとは
? どんな職種に向いているのか教えてほしい!同じ悩みを抱えるお母さんはこ
んな時どうしたんだろう?等々、悩みは尽きません。今回の研修では、手帳の有
無にかかわらず利用できる支援機関の機能(役割)から利用の仕方までを実際の
担当者が具体的にわかりやすく説明いたします。
日時:平成24年12月2日(日)13:30~16:30(受付13:00)
会場:明星大学 日野校舎26号棟103教室(日野市程久保2-1-1)
多摩都市モノレール「中央大学・明星大学」下車 徒歩7分
対象:小中高校の保護者・教育関係者・支援関係者 等
内容:『今、あなたが聞きたい・欲しい情報がここに!』
1部:「在学中から就職までをサポートする支援機関が利用方法を伝授」
◇立川若者サポートステーション(就労支援課長 工藤 彰子氏)
◇東京都発達障害者支援センター(就労支援担当 神保 育子氏)
◇神奈川障害者職業センター (上席カウンセラー日? 幸徳氏)
2部:「安定就労から自立に必要な支援について」
◇指定討論者 神奈川県立保健福祉大学 教授 松為信雄氏
◇話題提供者 「企業が求める人材とは~雇用事例の中から」
株式会社ベネッセビジネスメイト 山田 智子氏
「働き続けるためのコツ~支援事例からの報告」
小金井市障害者就労支援センター ボーバル 聡美氏
「子の自立を考える~親としての心構えとは」
Wing 保護者
その他:資料代 1000円(領収書も用意しています)
主催:LD等発達障害児・者親の会「けやき」Wing
後援:東京都教育委員会 八王子市教育委員会
会場までのアクセス
(1)新宿駅→(京王線30分)→高幡不動駅→(多摩モノレール7分)
→中央大学・明星大学駅
(2)小田急・京王多摩センター駅→(多摩モノレール5分)
→中央大学・明星大学駅
※改札を出て、左折。会場までは、道案内が経っております。(エスカレーター
を上ります)
※駐車場は使用できませんので、お車でのご来場はご遠慮下さい。
申し込み方法 下記ホームページ又はFAXでお申し込みください
http://keyakitokyo.web.fc2.com/12gt_kenshukai.html
申し込み締め切り:2012年11月24日(土)必着。 ただし先着100名
定員になりました場合のみ連絡いたします
【新刊】ディスレクシアの子どもたちを支援するために 河野俊寛・著 ― 2012-11-30
ディスレクシアの子どもたちを支援するために
『読み書き障害のある子どもへのサポートQ&A』
河野俊寛・著
A5判・160ページ 定価:1,890円(税込)
http://www.d-kobo.jp/13_197.html
【概要】
学習障害の中でも「読み書き」に困難がともなうディスレクシアの子どもたち
の特性と支援方法についてQ&A方式でわかりやすく解説。
スマートフォンやワープロ、便利なアプリなど、さまざまな代替手段を具体的に
紹介します。
【著者のプロフィール】
1957年生まれ。石川県立明和特別支援学校教諭。専門は、コミュニケーション障
害のある子どもや読み書き障害のある子どもへの補助代替ツールを活用した支援
研究。東京大学大学院工学系研究科先端学際工学専攻修了。博士(学術)、言語
聴覚士、学校心理士、臨床発達心理士、獣医師。おもな著書に『子どもの書字と
発達』(福村出版、2008年)がある。
【目次】
0 河野先生と考える読み書き障害を理解するためのはじめの一歩
1 読み書き障害に関する基礎知識
2 読み書き障害の検査・評価
3 読み書き障害のある子どもへのサポート方法
4 相談を受けてから支援までの具体的な事例
(小学1年生の事例、小学3年生の事例、小学6年生の事例、中学1年生の事
例、高校2年生の事例)
5 巻末資料
補助代替ツール
(ふりがな(ルビ)をつける、文章の音声化、読む環境の整備/単語予測、携
帯ワープロ/音声入力、iPhone/iPod touch/iPadのアプリ、参考になるウェ
ブサイト)
用語解説
ブックガイド
索引
おわりに
『読み書き障害のある子どもへのサポートQ&A』
河野俊寛・著
A5判・160ページ 定価:1,890円(税込)
http://www.d-kobo.jp/13_197.html
【概要】
学習障害の中でも「読み書き」に困難がともなうディスレクシアの子どもたち
の特性と支援方法についてQ&A方式でわかりやすく解説。
スマートフォンやワープロ、便利なアプリなど、さまざまな代替手段を具体的に
紹介します。
【著者のプロフィール】
1957年生まれ。石川県立明和特別支援学校教諭。専門は、コミュニケーション障
害のある子どもや読み書き障害のある子どもへの補助代替ツールを活用した支援
研究。東京大学大学院工学系研究科先端学際工学専攻修了。博士(学術)、言語
聴覚士、学校心理士、臨床発達心理士、獣医師。おもな著書に『子どもの書字と
発達』(福村出版、2008年)がある。
【目次】
0 河野先生と考える読み書き障害を理解するためのはじめの一歩
1 読み書き障害に関する基礎知識
2 読み書き障害の検査・評価
3 読み書き障害のある子どもへのサポート方法
4 相談を受けてから支援までの具体的な事例
(小学1年生の事例、小学3年生の事例、小学6年生の事例、中学1年生の事
例、高校2年生の事例)
5 巻末資料
補助代替ツール
(ふりがな(ルビ)をつける、文章の音声化、読む環境の整備/単語予測、携
帯ワープロ/音声入力、iPhone/iPod touch/iPadのアプリ、参考になるウェ
ブサイト)
用語解説
ブックガイド
索引
おわりに
調布デイジーからのご紹介 神山忠先生の講演 YouTube ハイライト字幕 ― 2012-02-18
【ディスレクシア】【DAISY】調布デイジーからのご紹介です。
講演会の神山忠先生講演部分を、YouTubeに公開しましたので、ご案内させて頂
きます。
神山忠先生の講演 part1 of 4 http://youtu.be/YISIvygN08I
神山忠先生の講演 part2 of 4 http://youtu.be/O9vZoRhFqng
神山忠先生の講演 part3 of 4 http://youtu.be/ALplOx0eHW4
神山忠先生の講演 part4 of 4 http://youtu.be/7UJFGob2O8c
画面上に、ハイライトのある字幕(キャプション)があります。
一人でも多くの方々に、神山忠先生の講演を見て、聞いて頂きたいので、皆さん
のお知り合いの方へのご案内をお願い致します。
講師の神山忠先生(岐阜市立岐阜特別支援学校 教諭)は、ご自身がディスレクシ
ア当事者であり、学生時代のつらい経験をもとに、「そのような思いをする子ど
もたちを少しでも減らしたい」 という目標をもって、先生になられた方です。
調布デイジー http://www.chofu-daisy.org/
講演会の神山忠先生講演部分を、YouTubeに公開しましたので、ご案内させて頂
きます。
神山忠先生の講演 part1 of 4 http://youtu.be/YISIvygN08I
神山忠先生の講演 part2 of 4 http://youtu.be/O9vZoRhFqng
神山忠先生の講演 part3 of 4 http://youtu.be/ALplOx0eHW4
神山忠先生の講演 part4 of 4 http://youtu.be/7UJFGob2O8c
画面上に、ハイライトのある字幕(キャプション)があります。
一人でも多くの方々に、神山忠先生の講演を見て、聞いて頂きたいので、皆さん
のお知り合いの方へのご案内をお願い致します。
講師の神山忠先生(岐阜市立岐阜特別支援学校 教諭)は、ご自身がディスレクシ
ア当事者であり、学生時代のつらい経験をもとに、「そのような思いをする子ど
もたちを少しでも減らしたい」 という目標をもって、先生になられた方です。
調布デイジー http://www.chofu-daisy.org/
国による基本合意の反故を許さない! 集団訴訟弁護団 協同抗議声明 ― 2012-02-09
http://www.jngmdp.org/wp-content/uploads/20120209-ikensoyoudan1.pdf
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-2363.html
2012年2月9日 障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団
昨日2月8日、「障がい者制度改革推進本部(本部長野田総理大臣)」の下の
「推進会議」の下の「総合福祉部会」第19回会議にて委員に法案が説明された。
そして、さきほど私たち訴訟団に厚生労働大臣政務官らから説明された同じ法案
は、障害者自立支援法を廃止することなく、障害者自立支援法の一部を改正する
法案、すなわち、障害者自立支援法を延命し、恒久化法するものであった。
説明された内容は、法案の体裁さえ成しておらず、一昨年の一部改正法(つな
ぎ法)を少し手直しする程度のもので、およそ「障がい者制度改革」「骨格提言」
の結実、全国の障害者の声を反映したものとは言えない。
今回の内容で私たちは到底納得できない。
国連障害者権利条約批准への国内法改正であるはずが、「権利」の片りんもな
く、55名の委員が一つにまとまった総合福祉部会骨格提言と似ても似つかない
ものであった。
看板だけ付け替えて「廃止」とは詭弁である。
辞書で「詭弁」は「みかけ上は正しそうな虚偽の推論で誤魔化す議論」とされて
います。厚生労働省の方便は「みかけの上でも無理」な出鱈目に過ぎず「詭弁以
下」である。
公約も基本合意も閣議決定も制度改革も裁判所に対する約束も全て反故にする、
誠に驚くべきことであり、最低限の国家としてのモラルさえ感じられない、これ
が国家の行うことかと呆れ果てるしかない。
【障害者自立支援法の法令廃止条項は新法の絶対条件である】
今からでも遅くない。基本合意に基づき、法案には必ず、次の条項を盛り込むべ
きである。
1 障害者自立支援法の廃止条項
附 則
(障害者自立支援法の廃止)
第一条 次の法律は、平成25年8月31日、廃止する。
障害者自立支援法(平成十七年十一月七日法律第百二十三号・平成二十二年十
二月十日法律第七十一号・*)。 *他記載略
「市町村の混乱」などもっともらしいことが報じられているが、施行の際の円滑
実施は、身体障害者福祉法等支援費制度から障害者自立支援法に移行したときに
用いた、新法移行経過期間を設定したり、看做し規定の活用などで工夫可能であ
る。
[障害者自立支援法違憲訴訟の提起]
2008年~2009年全国の障害者ら71名が原告となり、障害を障害者個人の責任と
する障害者自立支援法(以下「自立支援法」)は基本的人権を侵害し、憲法に違
反するとして、法律を制定した国を被告とした違憲訴訟を全国で起こした。
私たちは違憲訴訟にて次の通り主張した(東京訴状の総論の冒頭と最終章の一
節。)
第1章 障害者自立支援法及び応益負担の本質的問題性
一 障害者自立支援法の存在自体があってはならないこと。
第15章 サービスメニュー羅列法から権利保障法へ
以上により、障害者自立支援法には根源的な問題があり、直ちに廃絶されるべ
きことが明らかにされた。
では障害者自立支援法に代わりうる法律はどのようなものなのであろうか。
↑
この違憲訴訟の訴えに対して国は次のように応えた。
1 2009年9月19日[厚生労働大臣による障害者自立支援法廃止方針の表明]
2 9月24日[国は法廷で、障害者自立支援法廃止を前提とした話し合い解決
の方針を表明] 期日はストップ
3 10月6日 厚生労働大臣政務官
政務官室にて、山井和則政務官「障害者自立支援法が障害者の尊厳を傷つけ
たことを認め、原告らに共感している旨訴訟団に話し合いの趣旨を説明」
4 10月~翌年1月初旬 [協議が重ねられた]
民主党障害者PTの国会議員(現WT座長中根議員含む)の司会で協議が重ね
られた。
5 [2010年1月7日 基本合意調印]
長妻昭厚生労働大臣が障害者自立支援法廃止を基本合意文書に署名・公印し確
約。
国が訴訟団に確約した基本合意文書には何と書かれているか。
国は障害者の尊厳を深く傷つけたことに対し心から反省の意を表明し、この反省
を踏まえ「2013年8月までに自立支援法を廃止」
障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合い
解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した
目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、
二 障害者自立支援法制定の総括と反省
1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーショ
ンの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に
受け止める。
すなわち、 原告団らの
「障害者自立支援法の存在自体があってはならないこと。」
「障害者自立支援法には根源的な問題があり、直ちに廃絶されるべきことが明ら
かにされた。」
という憲法違反と法令廃絶の訴えに対して
国は「違憲訴訟を提起した原告らの思いに共感し」「2013年8月までに障害
者自立支援法を廃止」するので訴訟を終結して下さいと呼びかけ、原告らはその
公文書(国務大臣の調印する公文書・訴訟上の和解調書における法令廃止の確約)
での国の約束を信じたから、訴訟を取り下げ、請求を放棄したのである。
そして、改めて訴訟上の和解が全て成立した2010年4月21日、首相官邸にて鳩山
由紀夫総理大臣が、改めて障害者自立支援法がたいへんな迷惑をお掛けしたと原
告団に謝罪し、障害者自立支援法の廃止を約束した。
「廃止とは、障害者自立支援法の一部改正によるやり方があります」
などということは一言も説明されていない。
そのようなことを言われていれば訴訟団は和解をするわけがない。
障害者自立支援法の一部改正をもって「これで廃止」などと押し通す野蛮なやり
方は「国家的な詐欺行為」というほかない。
断じてあってはならない。
趣 意 書 障害者自立支援法訴訟団 2010年1月7日
これまで,われわれ障害者自立支援法訴訟団は,政府からの本訴訟の解決に向
けた協議の申し入れを受け,協議を重ねてきました。
本日、基本合意文書締結の合意に達しましたので、本日以降、本訴訟を終結させ
るものとして合意する趣旨を表明いたします。
これは厚生労働省のHPにも掲載されている、基本合意文書と一体となった訴訟
終結の趣意書です。
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との基本合意文書
平成22年1月7日
障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合
い解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起し
た目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、今後の障害福祉
施策を、障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことのでき
るものとするために最善を尽くすことを約束したため、次のとおり、国(厚生労
働省)と本基本合意に至ったものである。
一 障害者自立支援法廃止の確約と新法の制定
国(厚生労働省)は、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くとも
平成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を
実施する。そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の
基本的人権の行使を支援するものであることを基本とする。
二 障害者自立支援法制定の総括と反省
1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーショ
ンの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを
真摯に受け止める。
2 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態
調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施
行するとともに、応益負担(定率負担)の導入等を行ったことにより、障
害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者
の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障
害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏ま
え、今後の施策の立案・実施に当たる。
3 今後の新たな障害者制度全般の改革のため、障害者を中心とした「障がい
者制度改革推進本部」を速やかに設置し、そこにおいて新たな総合的福祉
制度を策定することとしたことを、原告らは評価するとともに、新たな総
合的福祉制度を制定するに当たって、国(厚生労働省)は、今後推進本部
において、上記の反省に立ち、原告団・弁護団提出の本日付要望書を考慮
の上、障害者の参画の下に十分な議論を行う。
三 新法制定に当たっての論点
原告団・弁護団からは、利用者負担のあり方等に関して、以下の指摘がされた。
○1 支援費制度の時点及び現在の障害者自立支援法の軽減措置が講じられた時
点の負担額を上回らないこと。
○2 少なくとも市町村民税非課税世帯には利用者負担をさせないこと。
○3 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定
すること。
○4 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、障害の特性を配
慮した選択制等の導入をはかること。
○5 実費負担については、厚生労働省実施の「障害者自立支援法の施行前後に
おける利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日
公表)の結果を踏まえ、早急に見直すこと。
○6 どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障
し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるように、支給決定の過程
に障害者が参画する協議の場を設置するなど、その意向が十分に反映され
る制度とすること。そのために国庫負担基準制度、障害程度区分制度の廃
止を含めた抜本的な検討を行うこと。
国(厚生労働省)は、「障がい者制度改革推進本部」の下に設置された「障が
い者制度改革推進会議」や「部会」における新たな福祉制度の構築に当たっては、
現行の介護保険制度との統合を前提とはせず、上記に示した本訴訟における原告
らから指摘された障害者自立支援法の問題点を踏まえ、次の事項について、障害
者の現在の生活実態やニーズなどに十分配慮した上で、権利条約の批准に向けた
障害者の権利に関する議論や、「障害者自立支援法の施行前後における利用者の
負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果も考慮し、
しっかり検討を行い、対応していく。
○1 利用者負担のあり方
○2 支給決定のあり方
○3 報酬支払い方式
○4 制度の谷間のない「障害」の範囲
○5 権利条約批准の実現のための国内法整備と同権利条約批准
○6 障害関係予算の国際水準に見合う額への増額
四 利用者負担における当面の措置
国(厚生労働省)は、障害者自立支援法廃止までの間、応益負担(定率負担)
制度の速やかな廃止のため、平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の
障害者及び障害児の保護者につき、障害者自立支援法及び児童福祉法による障害
福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料とする措置を講じる。
なお、自立支援医療に係る利用者負担の措置については、当面の重要な課題と
する。
五 履行確保のための検証
以上の基本合意につき、今後の適正な履行状況等の確認のため、原告団・弁護
団と国(厚生労働省)との定期協議を実施する。
以 上
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-2363.html
2012年2月9日 障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団
昨日2月8日、「障がい者制度改革推進本部(本部長野田総理大臣)」の下の
「推進会議」の下の「総合福祉部会」第19回会議にて委員に法案が説明された。
そして、さきほど私たち訴訟団に厚生労働大臣政務官らから説明された同じ法案
は、障害者自立支援法を廃止することなく、障害者自立支援法の一部を改正する
法案、すなわち、障害者自立支援法を延命し、恒久化法するものであった。
説明された内容は、法案の体裁さえ成しておらず、一昨年の一部改正法(つな
ぎ法)を少し手直しする程度のもので、およそ「障がい者制度改革」「骨格提言」
の結実、全国の障害者の声を反映したものとは言えない。
今回の内容で私たちは到底納得できない。
国連障害者権利条約批准への国内法改正であるはずが、「権利」の片りんもな
く、55名の委員が一つにまとまった総合福祉部会骨格提言と似ても似つかない
ものであった。
看板だけ付け替えて「廃止」とは詭弁である。
辞書で「詭弁」は「みかけ上は正しそうな虚偽の推論で誤魔化す議論」とされて
います。厚生労働省の方便は「みかけの上でも無理」な出鱈目に過ぎず「詭弁以
下」である。
公約も基本合意も閣議決定も制度改革も裁判所に対する約束も全て反故にする、
誠に驚くべきことであり、最低限の国家としてのモラルさえ感じられない、これ
が国家の行うことかと呆れ果てるしかない。
【障害者自立支援法の法令廃止条項は新法の絶対条件である】
今からでも遅くない。基本合意に基づき、法案には必ず、次の条項を盛り込むべ
きである。
1 障害者自立支援法の廃止条項
附 則
(障害者自立支援法の廃止)
第一条 次の法律は、平成25年8月31日、廃止する。
障害者自立支援法(平成十七年十一月七日法律第百二十三号・平成二十二年十
二月十日法律第七十一号・*)。 *他記載略
「市町村の混乱」などもっともらしいことが報じられているが、施行の際の円滑
実施は、身体障害者福祉法等支援費制度から障害者自立支援法に移行したときに
用いた、新法移行経過期間を設定したり、看做し規定の活用などで工夫可能であ
る。
[障害者自立支援法違憲訴訟の提起]
2008年~2009年全国の障害者ら71名が原告となり、障害を障害者個人の責任と
する障害者自立支援法(以下「自立支援法」)は基本的人権を侵害し、憲法に違
反するとして、法律を制定した国を被告とした違憲訴訟を全国で起こした。
私たちは違憲訴訟にて次の通り主張した(東京訴状の総論の冒頭と最終章の一
節。)
第1章 障害者自立支援法及び応益負担の本質的問題性
一 障害者自立支援法の存在自体があってはならないこと。
第15章 サービスメニュー羅列法から権利保障法へ
以上により、障害者自立支援法には根源的な問題があり、直ちに廃絶されるべ
きことが明らかにされた。
では障害者自立支援法に代わりうる法律はどのようなものなのであろうか。
↑
この違憲訴訟の訴えに対して国は次のように応えた。
1 2009年9月19日[厚生労働大臣による障害者自立支援法廃止方針の表明]
2 9月24日[国は法廷で、障害者自立支援法廃止を前提とした話し合い解決
の方針を表明] 期日はストップ
3 10月6日 厚生労働大臣政務官
政務官室にて、山井和則政務官「障害者自立支援法が障害者の尊厳を傷つけ
たことを認め、原告らに共感している旨訴訟団に話し合いの趣旨を説明」
4 10月~翌年1月初旬 [協議が重ねられた]
民主党障害者PTの国会議員(現WT座長中根議員含む)の司会で協議が重ね
られた。
5 [2010年1月7日 基本合意調印]
長妻昭厚生労働大臣が障害者自立支援法廃止を基本合意文書に署名・公印し確
約。
国が訴訟団に確約した基本合意文書には何と書かれているか。
国は障害者の尊厳を深く傷つけたことに対し心から反省の意を表明し、この反省
を踏まえ「2013年8月までに自立支援法を廃止」
障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合い
解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した
目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、
二 障害者自立支援法制定の総括と反省
1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーショ
ンの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に
受け止める。
すなわち、 原告団らの
「障害者自立支援法の存在自体があってはならないこと。」
「障害者自立支援法には根源的な問題があり、直ちに廃絶されるべきことが明ら
かにされた。」
という憲法違反と法令廃絶の訴えに対して
国は「違憲訴訟を提起した原告らの思いに共感し」「2013年8月までに障害
者自立支援法を廃止」するので訴訟を終結して下さいと呼びかけ、原告らはその
公文書(国務大臣の調印する公文書・訴訟上の和解調書における法令廃止の確約)
での国の約束を信じたから、訴訟を取り下げ、請求を放棄したのである。
そして、改めて訴訟上の和解が全て成立した2010年4月21日、首相官邸にて鳩山
由紀夫総理大臣が、改めて障害者自立支援法がたいへんな迷惑をお掛けしたと原
告団に謝罪し、障害者自立支援法の廃止を約束した。
「廃止とは、障害者自立支援法の一部改正によるやり方があります」
などということは一言も説明されていない。
そのようなことを言われていれば訴訟団は和解をするわけがない。
障害者自立支援法の一部改正をもって「これで廃止」などと押し通す野蛮なやり
方は「国家的な詐欺行為」というほかない。
断じてあってはならない。
趣 意 書 障害者自立支援法訴訟団 2010年1月7日
これまで,われわれ障害者自立支援法訴訟団は,政府からの本訴訟の解決に向
けた協議の申し入れを受け,協議を重ねてきました。
本日、基本合意文書締結の合意に達しましたので、本日以降、本訴訟を終結させ
るものとして合意する趣旨を表明いたします。
これは厚生労働省のHPにも掲載されている、基本合意文書と一体となった訴訟
終結の趣意書です。
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との基本合意文書
平成22年1月7日
障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合
い解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起し
た目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、今後の障害福祉
施策を、障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことのでき
るものとするために最善を尽くすことを約束したため、次のとおり、国(厚生労
働省)と本基本合意に至ったものである。
一 障害者自立支援法廃止の確約と新法の制定
国(厚生労働省)は、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くとも
平成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を
実施する。そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の
基本的人権の行使を支援するものであることを基本とする。
二 障害者自立支援法制定の総括と反省
1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーショ
ンの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを
真摯に受け止める。
2 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態
調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施
行するとともに、応益負担(定率負担)の導入等を行ったことにより、障
害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者
の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障
害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏ま
え、今後の施策の立案・実施に当たる。
3 今後の新たな障害者制度全般の改革のため、障害者を中心とした「障がい
者制度改革推進本部」を速やかに設置し、そこにおいて新たな総合的福祉
制度を策定することとしたことを、原告らは評価するとともに、新たな総
合的福祉制度を制定するに当たって、国(厚生労働省)は、今後推進本部
において、上記の反省に立ち、原告団・弁護団提出の本日付要望書を考慮
の上、障害者の参画の下に十分な議論を行う。
三 新法制定に当たっての論点
原告団・弁護団からは、利用者負担のあり方等に関して、以下の指摘がされた。
○1 支援費制度の時点及び現在の障害者自立支援法の軽減措置が講じられた時
点の負担額を上回らないこと。
○2 少なくとも市町村民税非課税世帯には利用者負担をさせないこと。
○3 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定
すること。
○4 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、障害の特性を配
慮した選択制等の導入をはかること。
○5 実費負担については、厚生労働省実施の「障害者自立支援法の施行前後に
おける利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日
公表)の結果を踏まえ、早急に見直すこと。
○6 どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障
し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるように、支給決定の過程
に障害者が参画する協議の場を設置するなど、その意向が十分に反映され
る制度とすること。そのために国庫負担基準制度、障害程度区分制度の廃
止を含めた抜本的な検討を行うこと。
国(厚生労働省)は、「障がい者制度改革推進本部」の下に設置された「障が
い者制度改革推進会議」や「部会」における新たな福祉制度の構築に当たっては、
現行の介護保険制度との統合を前提とはせず、上記に示した本訴訟における原告
らから指摘された障害者自立支援法の問題点を踏まえ、次の事項について、障害
者の現在の生活実態やニーズなどに十分配慮した上で、権利条約の批准に向けた
障害者の権利に関する議論や、「障害者自立支援法の施行前後における利用者の
負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果も考慮し、
しっかり検討を行い、対応していく。
○1 利用者負担のあり方
○2 支給決定のあり方
○3 報酬支払い方式
○4 制度の谷間のない「障害」の範囲
○5 権利条約批准の実現のための国内法整備と同権利条約批准
○6 障害関係予算の国際水準に見合う額への増額
四 利用者負担における当面の措置
国(厚生労働省)は、障害者自立支援法廃止までの間、応益負担(定率負担)
制度の速やかな廃止のため、平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の
障害者及び障害児の保護者につき、障害者自立支援法及び児童福祉法による障害
福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料とする措置を講じる。
なお、自立支援医療に係る利用者負担の措置については、当面の重要な課題と
する。
五 履行確保のための検証
以上の基本合意につき、今後の適正な履行状況等の確認のため、原告団・弁護
団と国(厚生労働省)との定期協議を実施する。
以 上
大阪YMCAサポートクラス 自立支援シンポ/大阪YMCA会館 2012/02/04 ― 2012-02-04
主催者からのご案内です。
------------
1996年に開設された大阪YMCAサポートクラスも今年度で15年目を迎えました。
この期間、LDならびにその周辺(高機能広汎性発達障害、AD/HD)の幼児
から高校までの幅広い子ども達に、また悩みを抱える保護者の方にその時々のニ
ーズに応じたプログラムを展開してきました。今回はYMCAでの15年間の取り
組みを振り返ると同時に、今後の特別支援の動向や支援の方向性についてのシン
ポジウムを開催します。保護者の方や、学校・療育関係など、多くの方のご参加
をお待ちしております。
プログラム予定
11:45 開場
12:30 開式
12:40 基調講演
「子どもの成長に合わせた支援とは
~家庭や学校で時期に合わせて育みたい内容~」
杉山登志郎 先生 浜松医科大学児童青年期精神医学講座特任教授
15:00 シンポジウム
「特別支援教育の移り変わりと今後を見据えて ~大阪YMCAの役割とは~」
竹田 契一 先生
大阪教育大学名誉教授
大阪医科大学LDセンター顧問
特別支援教育士資格認定協会理事長
大阪YMCAサポートクラススーパーバイザー
藤井 茂樹 先生
滋賀医科大学小児科学講座准教授
太田 信子 先生
神戸総合医療専門学校言語聴覚士科学科長
大阪YMCAサポートクラスアドバイザー
鍛治田 千文
大阪YMCAサポートクラスディレクター
大阪YMCA国際専門学校高等課程
表現・コミュニケーション学科長
日 時 2012年2月4日(土) 午後12時30分~17時30分
会 場 大阪YMCA会館 2階ホール 大阪市西区土佐堀1-5-6
交 通 地下鉄四ツ橋線「肥後橋」駅3番出口より徒歩約7分
地下鉄御堂筋線「京阪淀屋橋」駅より徒歩約15分
京阪「渡辺橋」駅4番出口より徒歩約7分
定 員 300名(定員になり次第締め切ります)
主 催 大阪YMCAサポートクラス
共 催 YMCA総合教育センター
神戸YMCA・奈良YMCA
後 援 日本LD学会・全国LD親の会・大阪市教育委員会(予定)
参加費 2000円(当日、受付にてお支払い下さい)
申込み FAXまたはメールにてお申込み下さい。
その際は、氏名・住所・Tel&Faxを明記してください。
特別支援教育士・特別支援教育士SVの方は、更新ポイントを取得できますの
で、申し込みの際に登録番号をお知らせ下さい。当日は特別支援教育士証を必ず
ご持参下さい。
大阪YMCAサポートクラス Tel:06-6441-5070
Fax:06-6443-7544 E-mail:supportclass@osakaymca.or.jp
関連ウェブサイト http://www.osakaymca.jp/Supportclass/
* ホームページ上から申し込み用紙をダウンロードできます。
------------
1996年に開設された大阪YMCAサポートクラスも今年度で15年目を迎えました。
この期間、LDならびにその周辺(高機能広汎性発達障害、AD/HD)の幼児
から高校までの幅広い子ども達に、また悩みを抱える保護者の方にその時々のニ
ーズに応じたプログラムを展開してきました。今回はYMCAでの15年間の取り
組みを振り返ると同時に、今後の特別支援の動向や支援の方向性についてのシン
ポジウムを開催します。保護者の方や、学校・療育関係など、多くの方のご参加
をお待ちしております。
プログラム予定
11:45 開場
12:30 開式
12:40 基調講演
「子どもの成長に合わせた支援とは
~家庭や学校で時期に合わせて育みたい内容~」
杉山登志郎 先生 浜松医科大学児童青年期精神医学講座特任教授
15:00 シンポジウム
「特別支援教育の移り変わりと今後を見据えて ~大阪YMCAの役割とは~」
竹田 契一 先生
大阪教育大学名誉教授
大阪医科大学LDセンター顧問
特別支援教育士資格認定協会理事長
大阪YMCAサポートクラススーパーバイザー
藤井 茂樹 先生
滋賀医科大学小児科学講座准教授
太田 信子 先生
神戸総合医療専門学校言語聴覚士科学科長
大阪YMCAサポートクラスアドバイザー
鍛治田 千文
大阪YMCAサポートクラスディレクター
大阪YMCA国際専門学校高等課程
表現・コミュニケーション学科長
日 時 2012年2月4日(土) 午後12時30分~17時30分
会 場 大阪YMCA会館 2階ホール 大阪市西区土佐堀1-5-6
交 通 地下鉄四ツ橋線「肥後橋」駅3番出口より徒歩約7分
地下鉄御堂筋線「京阪淀屋橋」駅より徒歩約15分
京阪「渡辺橋」駅4番出口より徒歩約7分
定 員 300名(定員になり次第締め切ります)
主 催 大阪YMCAサポートクラス
共 催 YMCA総合教育センター
神戸YMCA・奈良YMCA
後 援 日本LD学会・全国LD親の会・大阪市教育委員会(予定)
参加費 2000円(当日、受付にてお支払い下さい)
申込み FAXまたはメールにてお申込み下さい。
その際は、氏名・住所・Tel&Faxを明記してください。
特別支援教育士・特別支援教育士SVの方は、更新ポイントを取得できますの
で、申し込みの際に登録番号をお知らせ下さい。当日は特別支援教育士証を必ず
ご持参下さい。
大阪YMCAサポートクラス Tel:06-6441-5070
Fax:06-6443-7544 E-mail:supportclass@osakaymca.or.jp
関連ウェブサイト http://www.osakaymca.jp/Supportclass/
* ホームページ上から申し込み用紙をダウンロードできます。
社会的ひきこもりからの就労支援 (青年期・成人期) 2012/01/08 ― 2012-01-08
セミナーのご案内です。
第1部は、厚生労働省「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」の研究
者代表である近藤先生に、『社会的ひきこもりの人たちへの対応と予防』につい
て話を伺います。
第2部は、『社会的なひきこもりになりがちな人たちへの就職』に向けて、必要
なこと、対応の仕方、支援ネットワークの構築の仕方などについて、梅永先生に
話を伺います。
詳細は http://www.seisa.ac.jp/seminar/images/NPO0108.pdf をご覧ください。
お申し込みは http://www.seisa.ac.jp/seminar/2011nposeminar.html から
または、星槎教育研究所(TEL:03-5225-6245)までご連絡ください。
●第1部 青年期の社会的ひきこもり~対応と予防のために 10:30~13:00
講師 近藤直司先生(山梨県都留児童相談所所長)
●第2部 社会的ひきこもりからの就労~発達障害のある人の自立 14:00~17:00
講師 梅永雄二先生(宇都宮大学教授)
日 時 平成24年 1月8日[日] 10:30~17:00(10:00開場)
NPO法人 星槎教育研究所 不登校・ひきこもり理解セミナー
会 場 立川アイムホール(1F)(全国の会場にTV会議システムにより配信)
帯広・仙台・宇都宮・鴨居・松戸・厚木・大磯・静岡・浜松
富山・福井・大阪・兵庫・愛媛・香川・広島・福岡西
※ 会場地図はこちらから
受講料 2,000円
【主催】NPO法人 星槎教育研究所 【共催】星槎大学
【後援】立川市教育委員会・国立市教育委員会・国分寺市教育委員会・
日野市教育委員会・八王子市教育委員会・昭島市教育委員会・
東大和市教育委員会・横浜市教育委員会・川崎市教育委員会・
LD親の会「けやき」他
連絡先 NPO法人星槎教育研究所
東京都新宿区神楽坂6-35-1 教育センタービル1F
TEL:03-5225-6245 FAX:03-5225-6246
http://www.seisa.ed.jp/npo/index.html
第1部は、厚生労働省「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」の研究
者代表である近藤先生に、『社会的ひきこもりの人たちへの対応と予防』につい
て話を伺います。
第2部は、『社会的なひきこもりになりがちな人たちへの就職』に向けて、必要
なこと、対応の仕方、支援ネットワークの構築の仕方などについて、梅永先生に
話を伺います。
詳細は http://www.seisa.ac.jp/seminar/images/NPO0108.pdf をご覧ください。
お申し込みは http://www.seisa.ac.jp/seminar/2011nposeminar.html から
または、星槎教育研究所(TEL:03-5225-6245)までご連絡ください。
●第1部 青年期の社会的ひきこもり~対応と予防のために 10:30~13:00
講師 近藤直司先生(山梨県都留児童相談所所長)
●第2部 社会的ひきこもりからの就労~発達障害のある人の自立 14:00~17:00
講師 梅永雄二先生(宇都宮大学教授)
日 時 平成24年 1月8日[日] 10:30~17:00(10:00開場)
NPO法人 星槎教育研究所 不登校・ひきこもり理解セミナー
会 場 立川アイムホール(1F)(全国の会場にTV会議システムにより配信)
帯広・仙台・宇都宮・鴨居・松戸・厚木・大磯・静岡・浜松
富山・福井・大阪・兵庫・愛媛・香川・広島・福岡西
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受講料 2,000円
【主催】NPO法人 星槎教育研究所 【共催】星槎大学
【後援】立川市教育委員会・国立市教育委員会・国分寺市教育委員会・
日野市教育委員会・八王子市教育委員会・昭島市教育委員会・
東大和市教育委員会・横浜市教育委員会・川崎市教育委員会・
LD親の会「けやき」他
連絡先 NPO法人星槎教育研究所
東京都新宿区神楽坂6-35-1 教育センタービル1F
TEL:03-5225-6245 FAX:03-5225-6246
http://www.seisa.ed.jp/npo/index.html
第19回 職業リハビリ研究発表会の開催/幕張メッセ 2011/12/19-20 ― 2011-12-20
http://www.nivr.jeed.or.jp/news/vrhappyou19-history.html
1.開催日及び場所
平成23年12月19日(月)
幕張メッセ 国際会議場 2Fコンベンションホール (千葉市美浜区中瀬2-1)
12月20日(火)
幕張メッセ 国際会議場 各会議室
※今年度は2日間とも幕張メッセで開催します。
2.内容
(1)研究発表 口頭発表(88題)及びポスター発表(27題)
(2)特別講演
「資生堂における障害者雇用と雇用継続の取組みについて」
講師 真下 隆幸 氏
(株式会社資生堂 人事部次長/ダイバーシティ推進グループリーダー)
(3)パネルディスカッション
「障害者の職業生活を支えるために」
(4)テーマ別パネルディスカッション
1「雇用継続~発達障害者に対する取組み~」
2「雇用継続~中小企業における取組み~」
(5)基礎講座
1「精神障害の基礎と職業問題」
2「発達障害の基礎と職業問題」
3「高次脳機能障害の基礎と職業問題」
※基礎講座は研究発表会に先立ち行われる公開講座です。
3.お問い合わせ・お申し込み
第19回職業リハビリテーション研究発表会事務局
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者職業総合センター研究企画部企画調整室
〒261‐0014 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-3
TEL : 043-297-9067 e-mail : kikakubu@jeed.or.jp
1.開催日及び場所
平成23年12月19日(月)
幕張メッセ 国際会議場 2Fコンベンションホール (千葉市美浜区中瀬2-1)
12月20日(火)
幕張メッセ 国際会議場 各会議室
※今年度は2日間とも幕張メッセで開催します。
2.内容
(1)研究発表 口頭発表(88題)及びポスター発表(27題)
(2)特別講演
「資生堂における障害者雇用と雇用継続の取組みについて」
講師 真下 隆幸 氏
(株式会社資生堂 人事部次長/ダイバーシティ推進グループリーダー)
(3)パネルディスカッション
「障害者の職業生活を支えるために」
(4)テーマ別パネルディスカッション
1「雇用継続~発達障害者に対する取組み~」
2「雇用継続~中小企業における取組み~」
(5)基礎講座
1「精神障害の基礎と職業問題」
2「発達障害の基礎と職業問題」
3「高次脳機能障害の基礎と職業問題」
※基礎講座は研究発表会に先立ち行われる公開講座です。
3.お問い合わせ・お申し込み
第19回職業リハビリテーション研究発表会事務局
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者職業総合センター研究企画部企画調整室
〒261‐0014 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-3
TEL : 043-297-9067 e-mail : kikakubu@jeed.or.jp
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