インクルーシブな障害者雇用の現在ソーシャル・ファームの新しい流れ/国際障害者交流センター(ビッグ・アイ) 2012/06/172012-06-17

国際セミナー
インクルーシブな障害者雇用の現在-ソーシャル・ファームの新しい流れ

日 時: 2012年6月17日(日)10:30~17:00
会 場: 国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)
    大阪府堺市南区茶山台1-8-1(泉北高速鉄道「泉が丘」徒歩すぐ)
    http://www.big-i.jp/info/access.php
助 成: 東京都民共済生活協同組合
主 催: 公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
     国際障害者交流センター
協 力: ソーシャルファームジャパン
定 員: 300名
参加費:無料
情報保障:同時通訳・要約筆記付き

【趣旨】
ソーシャル・ファームは、社会的企業の一つであり、障害者を含む就業困難者が
一般労働市場で働けるようにするための企業である。
イタリアの精神障害者に働く場を提供するために生まれた社会的な目的をもつ、
しかも、営利を目的とする企業形態である。その後、ドイツ、イギリスなどヨー
ロッパを中心に発展し、今日では、ヨーロッパにおける障害者や就業困難者の一
つの雇用形態として定着している。
多くのソーシャル・ファームが生まれ、いろいろな新しい仕事が生み出されてい
る。また、近年、北欧においてもソーシャル・ファームが発展しつつあり、福祉
国家においてもその意義が評価されつつある。
そこで、本事業では、ヨーロッパの専門家を招へいし、ソーシャル・ファーム先
進各国のソーシャル・ファームの現状を評価していただくとともに、その取り組
みを紹介していただく。
そして、我が国の専門家と議論することで、我が国の今後の障害者雇用のありか
たについて示唆を得ることを目的とする。

【基調講演】「日本におけるソーシャル・ファームの動向」
炭谷 茂氏 (恩賜財団済生会理事長、ソーシャルファームジャパン理事長)
【講演1】「欧州のソーシャル・ファームの現状と評価」
ゲロルド・シュワルツ氏(国際移住機関経済開発局プログラムマネージャー)
【講演2】「英国のソーシャル・ファームの動向」
フィリーダ・パービス氏(リンクス・ジャパン会長)
【講演3】「オランダとベルギーのソーシャル・ファームの動向」
バーナード・ジェイコブ氏
(ベルギー保健省メンタルヘルスケア改革プロジェクトマネージャー
兼全国コーディネーター)

【パネルディスカッション】
コーディネーター : 寺島 彰氏 (浦和大学総合福祉学部 教授)
パネリスト:伊藤 静美氏 (社会福祉法人 一麦会 麦の郷)
      中崎 ひとみ氏(社会福祉法人 共生シンフォニー)
      炭谷 茂氏
      ゲロルド・シュワルツ氏
      フィリーダ・パービス氏
      バーナード・ジェイコブ氏

*セミナー終了後に懇親会(ドリンク・軽食付き)を開催致します。定員50名
(軽食代1000円を当日申し受けます。要申込み)

【申込方法】
申込事項をメール、ファックス、または郵便でお送りください。

【申込先】下記のいずれかにお申込みください。

●公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 情報センター
 担当:有田・野村
 〒160-0052東京都新宿区戸山1丁目22番1号
 TEL: 03-5273-0796 FAX: 03-5273-0615 E-mail:dinf-j@dinf.ne.jp

●国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)「フォーラム」係
 〒590-0115 大阪府堺市南区茶山台1-8-1
 TEL: 072-290-0962 FAX: 072-290-0972 E-mail:forum@big-i.jp

申込締め切り: 2012年6月8日(金)
ビッグ・アイ宿泊のお問合せはこちらへ(楽天トラベルから宿泊予約できます)
TEL: 072-290-0900 FAX: 072-290-0920 E-mail: front@big-i.jp

下記にご記入の上、FAX(03-5273-0615)またはメール dinf-j@dinf.ne.jp
までお申込下さい。

お名前(ふりがな)
ご所属
ご連絡先住所〒
Tel     FAX
e-mailアドレス
下記に該当します
(該当するものがありましたらお知らせ下さい。)
□車イス使用
□手話通訳が必要
□点字プログラムが必要
□磁気ループが必要
□パソコン要約筆記が必要
□盲導犬同伴
□懇親会参加 参加人数 人
その他

障害者総合支援法にNO!城南地域集会/大田区消費生活セ 2012/04/172012-04-17

日 時:4月17日(火曜日)午前10時から12時
   (障害当事者と支援事業者、家族の都合を考慮しました)

場 所:大田区消費生活センター 第5集会室
参加費:500円

内容:
1.現状報告と今後について 藤岡 毅さん
  (弁護士 障害者自立支援法違憲訴訟原告団・
   障がい者制度改革推進会議総合福祉部会)

2.城南地区(大田品川目黒)での行動提起と討論

主 催:「障害者総合支援法」にNO! 城南地域集会実行委員会
    黒田浩康 大内伸一 中村和利 茂野俊哉 千田好夫

一昨年の1月7日、政権交替した政府は、障害者自立支援法違憲訴訟原告団、弁護
団と、基本合意文書を交わして和解しました。この基本合意で、政府は、自立支
援法によって「障害者の人としての尊厳を深く傷つけたことに対し」「心からの
反省の意を表明」し、遅くとも今年の8月までに自立支援法を廃止すると約束し
ました。

その後政府は、「基本合意」に基づいて、障害当事者中心の「障がい者制度改革
推進会議総合福祉部会」を内閣府に設け、ここでの検討に基づき、昨年7月29日、
障害者基本法を改正しました。それは、国連障害者権利条約を反映し、障害者を
権利の主体と認め、障害や差別の定義、また当事者参加による監視と勧告など、
従来の問題点を改める画期的な方向性を持つものになりました。

そして、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会は、昨年8月30日には、自立支
援法を廃止した後に制定される新法に向けて、「障害者総合福祉法の骨格に関す
る総合福祉部会の提言 -新法の制定を目指して-」を提出しました。この骨格
では、
1.障害のない市民との平等と公平
2.谷間や空白の解消
3.格差の是正
4.放置できない社会問題の解決
5.本人のニーズにあった支援サービス
6.安定した予算の確保 というポイントのもとに、10の骨格提言がなされてい
  ます。

私たちは、こうした、自立支援法の廃止と、新法である総合福祉法の成立に向け
た歩みに、大きな期待を抱き、障害者が権利主体となる新しい時代の到来を心待
ちにしていました。

ところが、去年の年末から、状況は変わり始め、政府は一転して、自立支援法の
一部改正をもって、総合福祉法への歩みを葬り去る方向に向けて動き出しました。
そして3月16日、ついに、実質的な自立支援法への回帰である「障害者総合支援
法」が閣議決定されました。このままではこの法律は、今国会で6月までには成
立してしまいます。障害者運動は、再び政府の陰謀の前に敗北するしかないので
しょうか。

私たちは、この状況を見過ごすことは決して許されないだろうと考えます。障害
者が権利主体となる社会への道のりが正しいと信じるならば、今はっきりと、明
確な意思表示をしなければなりません。
「基本合意という国の約束を反故にし、障害当事者団体55団体の総意のもとに築
き上げた骨格提言を無視した暴挙を許さない。」今こそ共に、自立支援法への回
帰となる障害者総合支援法の成立をゆるさず、国連障害者権利条約に適合し、障
害者を権利主体とする、障害者総合福祉法の成立にむけて、行動を起こしていき
ましょう。

連絡先:OpenSession(オープンセッション)茂野俊哉
東京都大田区東矢口3-31-8 HASUNUMA-BASE(蓮沼ベース)内
電話090-2333-4025 Email:opensession@mail.goo.ne.jp

厚生労働省案ではなぜダメなのか 自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団2012-02-29

http://www.kyosaren.or.jp/news/2012/120229sosyoudanpress.pdf

厚生労働省案ではなぜダメなのか 2012年2月29日

障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団

本日午前の民主党政策調査会厚生労働部門会議(座長長妻昭)において第180回
国会に3月に上程する厚労省の障害者自立支援法一部改正法案が概ね了承された
とのことである。

私たち障害者自立支援法違憲訴訟原告団弁護団は国が約束した基本合意文書・司
法での和解条項にある「国は平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止し新
たな総合的な福祉法制を実施する」に反するこの法案提出に抗議し、その問題点
を取り急ぎ指摘します。

福島さんから拡散の依頼 第19回総合福祉部会 骨格提言へのゼロ回答2012-02-18

http://www.youtube.com/watch?v=SltreKVT0dA

 福島さんから拡散の依頼 第19回総合福祉部会
 骨格提言へのゼロ回答、厚生労働省提案を受け 2012年2月8日

 みなさん、思い出してください。
 2009年の政権交代時の衆議院選挙で、民主党はマニフェストにおいて、「障害
者自立支援法を廃止し、新たに障がい者総合福祉法を制定する」、と明言したこ
とを。
 そして、政権交代が実現し、2009年12月には、鳩山総理を本部長とする「障が
い者制度改革推進本部」が設置されたことを。
 その翌月、2010年1月には、先に提訴されていた、「自立支援法違憲訴訟」に
おいて、政府・民主党は自立支援法の問題点を認め、原告・弁護団と「和解」に
むけての「基本合意」を取り交わし、当時の長妻厚生労働大臣が合意文書に署名
したことを。
 みなさん、思い出してください。
 その直後に障がい者制度改革推進会議が発足したときのあの熱気を。
 そして、同年4月にはこの「総合福祉部会」が設置されたことを。
 推進会議とこの総合福祉部会で、何十人という障害者やその関係者が、いった
いどれだけ膨大な時間とエネルギーを費やして、議論を重ねてきたかを。
 そうして、昨年2011年8月には、この総合福祉部会の55人の構成メンバーの総
意として、総合福祉法制定にむけての「骨格提言」を策定したことを。
(中略)
 こう考えると、けっして障害者問題は本来小さな問題ではないはずです。
 なにも、障害者だけを特別扱いにしてほしいというのではありません。道路を
歩いたり、周囲の人と会話をしたり、トイレに行ったり、水を飲み、ごはんを食
べ、酸素を呼吸する・・・、などの人間の生存のための最低限の行為、人間が尊
厳をもってこの社会で生きていくうえで、絶対に必要なことが自力ではなかなか
難しい人たちに対して、社会のみんなでお互いに支えあっていきましょうと要望
しているだけです。
 弱い立場の人間を無視・軽視する社会は、やがて衰え、力をなくして滅びてい
くでしょう。
 逆に、たとえ人生でどのように困難な状態におかれ、辛い・苦しい状況におか
れても、自分ひとりではないんだ、人としての尊厳をもって生きていける、社会
のみんなで支えあって生きていけるんだ、ということが国民すべてに実感されれ
ば、その安心感は、一人ひとりの生きる活力となり、それが合わさって社会全体
の活性化につながるでしょう。

 民主党は、社会的に不利な立場にある人の味方であり、相対的に弱い立場にお
かれがちな人を応援するというメッセージを社会に発信して、そのことで3年前
に政権をとったのではなかったのでしょうか。
 私たちすべての人間は、本来、おそらく人生において予期しなかった苦悩や悲
しみ、辛さを体験する存在です。それは個人の力ではどうにも避けられないこと
です。国家と社会全体で互いに支えあうしかありません。私たち日本人は、こう
した人と人との支えあいの大切さを、昨年の3月の大震災をとおして、象徴的な
体験として改めて心に痛切に刻みこみました。
 民主党のみなさん、どうか政治家としての原点の志を、初心を思い出してくだ
さい。
 マニフェストに掲げただけでなく、裁判所という公正な場での議論をとおして、
「和解」が成立し、公式の文書に大臣が署名したことまでもが、もし、ないがし
ろにされてしまうのであれば、私たち国民は、いったい何を信じればよいのでし
ょうか。
 民主党のみなさんの、政治家としての誠意と魂にお願いします。
 政治への期待を繰り返し裏切られ、政治不信を通り越して、政治に絶望しかけ
ている日本国民の一人としてお願いします。強く、お願いします。

2012年2月8日 第19回総合福祉部会
 障害者自立支援法違憲訴訟での長妻元厚生労働省大臣の謝罪と和解を無視し、
総合福祉部会総意の骨格提言への寝耳に水のゼロ回答、厚生労働省提案を受けて。

福島智さんの発言PDF
http://bit.ly/yFt0O2
障害者福祉への応益負担導入は、「保釈金」の徴収だ 福島智
http://bit.ly/whNI1V
障害者制度改革の新たな局面 竹端寛
http://www.surume.org/2012/02/post-549.html
第19回 総合福祉部会のページ
http://bit.ly/AckeDX

国による基本合意の反故を許さない! 集団訴訟弁護団 協同抗議声明2012-02-09

http://www.jngmdp.org/wp-content/uploads/20120209-ikensoyoudan1.pdf
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-2363.html

       2012年2月9日 障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団

 昨日2月8日、「障がい者制度改革推進本部(本部長野田総理大臣)」の下の
「推進会議」の下の「総合福祉部会」第19回会議にて委員に法案が説明された。
そして、さきほど私たち訴訟団に厚生労働大臣政務官らから説明された同じ法案
は、障害者自立支援法を廃止することなく、障害者自立支援法の一部を改正する
法案、すなわち、障害者自立支援法を延命し、恒久化法するものであった。
 説明された内容は、法案の体裁さえ成しておらず、一昨年の一部改正法(つな
ぎ法)を少し手直しする程度のもので、およそ「障がい者制度改革」「骨格提言」
の結実、全国の障害者の声を反映したものとは言えない。
今回の内容で私たちは到底納得できない。
 国連障害者権利条約批准への国内法改正であるはずが、「権利」の片りんもな
く、55名の委員が一つにまとまった総合福祉部会骨格提言と似ても似つかない
ものであった。
看板だけ付け替えて「廃止」とは詭弁である。
辞書で「詭弁」は「みかけ上は正しそうな虚偽の推論で誤魔化す議論」とされて
います。厚生労働省の方便は「みかけの上でも無理」な出鱈目に過ぎず「詭弁以
下」である。
 公約も基本合意も閣議決定も制度改革も裁判所に対する約束も全て反故にする、
誠に驚くべきことであり、最低限の国家としてのモラルさえ感じられない、これ
が国家の行うことかと呆れ果てるしかない。

【障害者自立支援法の法令廃止条項は新法の絶対条件である】
今からでも遅くない。基本合意に基づき、法案には必ず、次の条項を盛り込むべ
きである。
 1 障害者自立支援法の廃止条項
  附 則
(障害者自立支援法の廃止)
第一条 次の法律は、平成25年8月31日、廃止する。
 障害者自立支援法(平成十七年十一月七日法律第百二十三号・平成二十二年十
二月十日法律第七十一号・*)。 *他記載略

「市町村の混乱」などもっともらしいことが報じられているが、施行の際の円滑
実施は、身体障害者福祉法等支援費制度から障害者自立支援法に移行したときに
用いた、新法移行経過期間を設定したり、看做し規定の活用などで工夫可能であ
る。

[障害者自立支援法違憲訴訟の提起]
 2008年~2009年全国の障害者ら71名が原告となり、障害を障害者個人の責任と
する障害者自立支援法(以下「自立支援法」)は基本的人権を侵害し、憲法に違
反するとして、法律を制定した国を被告とした違憲訴訟を全国で起こした。
 私たちは違憲訴訟にて次の通り主張した(東京訴状の総論の冒頭と最終章の一
節。)
第1章 障害者自立支援法及び応益負担の本質的問題性

一 障害者自立支援法の存在自体があってはならないこと。
第15章 サービスメニュー羅列法から権利保障法へ
 以上により、障害者自立支援法には根源的な問題があり、直ちに廃絶されるべ
きことが明らかにされた。
 では障害者自立支援法に代わりうる法律はどのようなものなのであろうか。

この違憲訴訟の訴えに対して国は次のように応えた。
1  2009年9月19日[厚生労働大臣による障害者自立支援法廃止方針の表明]
2  9月24日[国は法廷で、障害者自立支援法廃止を前提とした話し合い解決
   の方針を表明] 期日はストップ
3  10月6日 厚生労働大臣政務官
  政務官室にて、山井和則政務官「障害者自立支援法が障害者の尊厳を傷つけ
  たことを認め、原告らに共感している旨訴訟団に話し合いの趣旨を説明」
4  10月~翌年1月初旬 [協議が重ねられた]
 民主党障害者PTの国会議員(現WT座長中根議員含む)の司会で協議が重ね
 られた。
5 [2010年1月7日 基本合意調印]
 長妻昭厚生労働大臣が障害者自立支援法廃止を基本合意文書に署名・公印し確
約。

 国が訴訟団に確約した基本合意文書には何と書かれているか。
国は障害者の尊厳を深く傷つけたことに対し心から反省の意を表明し、この反省
を踏まえ「2013年8月までに自立支援法を廃止」
障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合い
解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した
目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、
二 障害者自立支援法制定の総括と反省
 1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーショ
ンの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に
受け止める。

すなわち、 原告団らの
「障害者自立支援法の存在自体があってはならないこと。」
「障害者自立支援法には根源的な問題があり、直ちに廃絶されるべきことが明ら
かにされた。」
という憲法違反と法令廃絶の訴えに対して
国は「違憲訴訟を提起した原告らの思いに共感し」「2013年8月までに障害
者自立支援法を廃止」するので訴訟を終結して下さいと呼びかけ、原告らはその
公文書(国務大臣の調印する公文書・訴訟上の和解調書における法令廃止の確約)
での国の約束を信じたから、訴訟を取り下げ、請求を放棄したのである。
そして、改めて訴訟上の和解が全て成立した2010年4月21日、首相官邸にて鳩山
由紀夫総理大臣が、改めて障害者自立支援法がたいへんな迷惑をお掛けしたと原
告団に謝罪し、障害者自立支援法の廃止を約束した。

 「廃止とは、障害者自立支援法の一部改正によるやり方があります」
などということは一言も説明されていない。
そのようなことを言われていれば訴訟団は和解をするわけがない。
障害者自立支援法の一部改正をもって「これで廃止」などと押し通す野蛮なやり
方は「国家的な詐欺行為」というほかない。
断じてあってはならない。

趣 意 書  障害者自立支援法訴訟団  2010年1月7日

 これまで,われわれ障害者自立支援法訴訟団は,政府からの本訴訟の解決に向
けた協議の申し入れを受け,協議を重ねてきました。
本日、基本合意文書締結の合意に達しましたので、本日以降、本訴訟を終結させ
るものとして合意する趣旨を表明いたします。

これは厚生労働省のHPにも掲載されている、基本合意文書と一体となった訴訟
終結の趣意書です。

障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との基本合意文書
  平成22年1月7日

 障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合
い解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起し
た目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、今後の障害福祉
施策を、障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことのでき
るものとするために最善を尽くすことを約束したため、次のとおり、国(厚生労
働省)と本基本合意に至ったものである。

一 障害者自立支援法廃止の確約と新法の制定
 国(厚生労働省)は、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くとも
 平成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を
 実施する。そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の
 基本的人権の行使を支援するものであることを基本とする。

二 障害者自立支援法制定の総括と反省
 1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーショ
   ンの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを
   真摯に受け止める。
 2 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態
   調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施
   行するとともに、応益負担(定率負担)の導入等を行ったことにより、障
   害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者
   の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障
   害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏ま
   え、今後の施策の立案・実施に当たる。
 3 今後の新たな障害者制度全般の改革のため、障害者を中心とした「障がい
   者制度改革推進本部」を速やかに設置し、そこにおいて新たな総合的福祉
   制度を策定することとしたことを、原告らは評価するとともに、新たな総
   合的福祉制度を制定するに当たって、国(厚生労働省)は、今後推進本部
   において、上記の反省に立ち、原告団・弁護団提出の本日付要望書を考慮
   の上、障害者の参画の下に十分な議論を行う。

三 新法制定に当たっての論点
 原告団・弁護団からは、利用者負担のあり方等に関して、以下の指摘がされた。
○1 支援費制度の時点及び現在の障害者自立支援法の軽減措置が講じられた時
   点の負担額を上回らないこと。
○2 少なくとも市町村民税非課税世帯には利用者負担をさせないこと。
○3 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定
   すること。
○4 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、障害の特性を配
   慮した選択制等の導入をはかること。
○5 実費負担については、厚生労働省実施の「障害者自立支援法の施行前後に
   おける利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日
   公表)の結果を踏まえ、早急に見直すこと。
○6 どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障
   し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるように、支給決定の過程
   に障害者が参画する協議の場を設置するなど、その意向が十分に反映され
   る制度とすること。そのために国庫負担基準制度、障害程度区分制度の廃
   止を含めた抜本的な検討を行うこと。

 国(厚生労働省)は、「障がい者制度改革推進本部」の下に設置された「障が
い者制度改革推進会議」や「部会」における新たな福祉制度の構築に当たっては、
現行の介護保険制度との統合を前提とはせず、上記に示した本訴訟における原告
らから指摘された障害者自立支援法の問題点を踏まえ、次の事項について、障害
者の現在の生活実態やニーズなどに十分配慮した上で、権利条約の批准に向けた
障害者の権利に関する議論や、「障害者自立支援法の施行前後における利用者の
負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果も考慮し、
しっかり検討を行い、対応していく。
○1 利用者負担のあり方
○2 支給決定のあり方
○3 報酬支払い方式
○4  制度の谷間のない「障害」の範囲
○5  権利条約批准の実現のための国内法整備と同権利条約批准
○6  障害関係予算の国際水準に見合う額への増額

四 利用者負担における当面の措置
 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法廃止までの間、応益負担(定率負担)
制度の速やかな廃止のため、平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の
障害者及び障害児の保護者につき、障害者自立支援法及び児童福祉法による障害
福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料とする措置を講じる。
 なお、自立支援医療に係る利用者負担の措置については、当面の重要な課題と
する。

五 履行確保のための検証
 以上の基本合意につき、今後の適正な履行状況等の確認のため、原告団・弁護
団と国(厚生労働省)との定期協議を実施する。
                                 以 上

「公益社団法人日本障害者リハビリテーション協会」宛 著作権課回答2012-02-08

平成24年2月3日付け「公益社団法人日本障害者リハビリテーション協会」宛
文化庁著作権課からの文書回答

問 著作権法第33条の2の規定に基づき、リハビリテーション協会が作成した
  DAISY教科書等の複製物を児童生徒に提供する場合に、どのようなメディア
によって当該提供を行うことは可能か。また、当該複製物について郵送以外の提
供方法はあるのか。

(答)
○ 著作権法第33条の2においては、視覚障害、発達障害その他の障害により
教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童生徒の学習の用に供
するため、当該児童生徒が当該著作物を使用するために必要な方式(DAISY形式
を含む)により複製することができる旨が定められている。

○ 作成された複製物のメディアについては、特に限定されるものではなく、
CD-ROMやDVD等の各種メディアによる当該複製物の提供が可能である。一方、HP
上に当該複製物をアップロードする行為は著作権法上の「公衆送信」に該当する
こととなるが、著作権法第33条の2においては、公衆送信権については権利制
限の対象とはなっていないことから、障害を持つ児童生徒に対して送信を行う場
合であっても、その実施のためには権利者の許諾を得ることが必要となると解さ
れる。

(○ なお、著作権法第37条第3項の規定により作成された複製物については、
権利者の許諾を得ずに「公衆送信」を行うことが可能であり、ID管理によるアク
セス制限等を行った上で、複製物の利用者(障害を持つ児童生徒等)にHPから当
該複製物をダウンロードさせることなどが可能であると考えられる。)

問 著作権法第33条の2及び第37条第3項の規定に基づいて作成された複製
  物を学校図書館や教育センター、公共図書館等に置いた上で、当該複製物の
提供を受ける児童生徒の教員や保護者に対して閲覧させることや貸出をすること
は可能か。

(答)
○ 著作権法第33条の2及び第37条第3項の規定に基づいて作成された複製
物を用いて障害を持つ児童生徒が学校図書館等において学習を行う場合には、当
該複製物を当該学校図書館等に置いておくことが可能であり、この場合において、
事前に当該複製物の内容や操作方法の確認等を目的として、教員や保護者が当該
複製物を閲覧することは許容されるものと考えられる。

○ 一方、上記の場合において、図書館等に置かれた当該複製物を教員等が自宅
等に持ち帰ることなどにより一定期間以上の持ち出しを行うことについては、複
製物の目的外の頒布にあたり、著作権法第49条により認められないものと考え
られる。                            (以上)

読み書き障害学習障害の中3 入試問題の代読 県教委慎重姿勢 奈良県2012-02-07

2月7日午前中に最終判断がなされたとの情報が県会議員からあったそうです。
それによると、中学で代読の支援を受けてきた実績を考慮し、高校入試でも代読
が行われる見通しとのこと。当然とは言え、朗報です。

http://ldnews2000.web.fc2.com/pdf/20120119.pdf

読売新聞 奈良県版 2012/01/19

読み書き障害 学習障害の中3

入試問題の代読 県教委慎重姿勢「不公平になる可能性」

米国「21世紀における通信および映像アクセシビリティ法」(試訳)2012-01-17

http://www.soumu.go.jp/main_content/000142443.doc

米国「21世紀における通信および映像アクセシビリティ法」(日本語試訳)
全日本ろうあ連盟 試訳

原文のURL
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ260/pdf/PLAW-111publ260.pdf

合衆国法典 111-260 第111連邦議会 2010年10月8日[S. 3304]

障害のある人々が現代の通信手段にアクセスすることを促進するための、
およびその他の目的のための法律

アメリカ合衆国上院議会および下院議会において制定

第1条 法律の呼称、目次
(a)法律の呼称─この法律は、「21世紀における通信および映像アクセシビリテ
ィ法2010年版(トゥエンティ ファースト センチュリー コミュニケーション
ズ アンド ビデオ アクセシビリティ アクト オブ 2010)」と称すること
ができる。

(b) 目次─

第1条 法律の呼称、目次
第2条 責任に関する制限
第3条 特許技術

第1編─通信アクセス

第101条 定義
第102条 補聴器との互換性
第103条 リレーサービス
第104条 次世代通信サービスおよび機器へのアクセス
第105条 ユニバーサルサービス
第106条 緊急時のアクセスに関する諮問委員会

第2編─映像プログラム

第201条 映像プログラムおよび緊急時のアクセスに関する諮問委員会
第202条 映像解説およびクローズドキャプション
第203条 クローズドキャプションデコーダーおよび映像解説機能
第204条 デジタル機器のユーザーインターフェース
第205条 ナビゲーション機器上で提供される映像プログラムのガイドおよび
    メニューへのアクセス
第206条 定義

創ろう!私たちの 障害者総合福祉法!/ひと まち交流館 2012/01/072012-01-07

☆創ろう! 私たちの 障害者総合福祉法 !
   骨格提言 を初夢に終わらせないために 
  「基本合意文書締結」2周年記念京都集会

 1月7日(土)13:30~16:30
 場所:ひと・まち交流館(河原町五条)

▽開催案内チラシ (ワード書類A4ヨコ版)ご活用頂ければ幸いです。
...    http://www.fukushi-hiroba.com/human/data/20120107.doc

*基調講演:「障害者総合福祉法骨格提言を初夢に終わらせないために」
  藤井克徳さん(障がい者制度改革推進会議議長代理)
   (休憩、15分)
*討論、参加者からの発言、京都アピールあり。
主催:
 「障害者権利条約の批准と完全実施めざす京都実行委員会」
 「障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす京都の会」
事務局:
  〒601-8036 京都市南区東九条松田町28メゾングラース京都十条101 
    日本自立生活センター内
    TEL:075-671-8484 FAX:075-671-8418 mail:jcil@cream.plala.or.jp

「障害者自立支援法違憲訴訟立ち上がった当事者たち」 2011年10月刊2011-12-25

2011年10月生活書院より「障害者自立支援法違憲訴訟立ち上がった当事者たち」
が刊行されました。

障害者自立支援法廃止を曖昧にしようという動きが強まる中、障害者障害者自立
支援法違憲訴訟の意義、基本合意の意義の強調が改めて必要な局面です。そのた
めにも、訴訟記録書籍の販売促進、宣伝活動へのご協力をよろしくお願いいたし
ます。

○大学、専門家、関係団体での購入依頼 みなさんの出身の学校、専門家等での
 購入、福祉関係団体での購入促進の呼びかけ、ご協力をお願いいたします。
※各種学校での教科書としての使用の呼びかけもおすすめです。

○図書館での購入依頼 お住まいの地域周辺、学校等ご利用の図書館で、ぜひ購
 入図書のリクエストをして下さい。

○書評 みなさんが関わっている団体の機関紙、ミニコミ誌、ブログ、ホームペ
 ージ、ツイッター、メーリングリスト、メールマガジン、その他、方々のメデ
 ィアにて広報して下さい。

タイトル:「障害者自立支援法違憲訴訟 立ち上がった当事者たち」
編  者:障害者自立支援法違憲訴訟弁護団
定  価:3150円(税込)A5判並製(384ページ)ISBN:978-4-903690-82-7
     全国訴訟記録CD-ROM付き

☆生活書院 本書紹介ページ
 http://www.seikatsushoin.com/bk/082%20ikensosho.html

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