JDDネット 「親学推進議員連盟会員向けに周知のお願い」に関する疑問2012-06-16

http://togetter.com/li/319864

親学推進議員連盟 会長 安部(ママ)晋三 様
親学推進議員連盟会員向けに周知のお願い

辻井正次先生や市川宏伸氏(JDDネット代表)は高橋史朗先生と一緒に「セミナー」に登壇してたようだが、意見交換はしなかったのだろうか。辻井先生が政策委員長のJDDネットがこのシンポジウムを後援している。文科省や発達障害議員連盟も後援している。

そもそもこのように、辻井正次先生ご自身も高橋史朗先生と一緒にセミナーの講師をしておきながら、一体どうなっているのだろう。

http://www.showa-gakuen.net/seminar/

「発達障害支援フォーラム」 終了しました
~一つの窓口から生涯にわたる支援を提供する仕組みづくり~

●概 要 
 テーマ : 発達障害支援フォーラム 
【午前の部】 発達障害児・者を支える仕組みについて考える
【午後の部】 発達障害児・者へのサービスの在り方を考える

講 師 : 石井京子氏(テスコ・プレミアムサーチ株式会社 代表取締役)
 市川宏伸氏(JDDネット代表) 伊藤寛晃(翔和学園) 川端秀仁氏(かわば
 た眼科 院長) 阪本浩明氏(プルデンシャル生命株式会社 戦略担当本部長)
 重徳和彦氏(くにおこし@愛知) 高橋史朗氏(明星大学 教授) 田島良昭
 氏(コロニー雲仙 理事長) 谷 和樹氏(玉川大学 准教授) 辻井正次氏
 (中京大学 教授/アスペ・エルデの会CEO・統括ディレクター)
 中村朋彦(翔和学園) 宮尾益知氏(国立成育医療研究センター こころの診
 療部発達心理科医長) 向山洋一氏(TOSS 代表) 【あいうえお順】
日 時 : 2012年3月25日(日)10:00~16:00  
※懇親会 16:15~18:15 
場 所 : 中野サンプラザ13F コスモルーム
  ※懇親会 14Fクレセントルーム
主 催 :NPO法人翔和学園
協 賛 :東京教育技術研究所、NPO法人TOSS
後 援 :厚生労働省、文部科学省、東京都福祉保健局、JDDネットワーク、
発達障害の支援を考える議員連盟、株式会社チャレンジドジャパン、NPO法人
東京都自閉症協会、NPO法人ふれあい囲碁ネットワーク神奈川、社会福祉法人
チャレンジドらいふ、NPO法人チャレンジドネットワークみやぎ、プルデンシ
ャル生命株式会社
参加費 :12,000円 (昼食込)  ※懇親会参加費 4,000円
定 員 : 250名

大阪維新の会 大阪市議会議員団への要望書 JDDネット他 2012/05/072012-05-13

http://jddnet.jp/index.files/archives2012/pdf/ishinnokai_youbou.pdf

       平成24年5月7日 大阪維新の会大阪市議会議員団への要望書

          一般社団法人日本発達障害ネットワーク理事長 市川宏伸
           社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会理事長 北原 守
               社団法人日本発達障害福祉連盟会長 金子 健
                  全国児童発達支援協議会会長 加藤正仁

貴市議団が提出される予定の「家庭教育支援条例(案)」における発達障害の理
解は社会的理解と異なっており、多くの発達障害児者本人とその家族、関係者を
困惑させる内容となっております。すでに、2004年12月3日に国会は「発達障害
者支援法」を成立させ、2005年から施行されております。条文には発達障害の基
本的な定義として、「生来の脳の機能的な問題が基盤にある」ことを規定してい
ます(下記参照)。

ところが、貴市議団の条例案では、発達障害の原因を取り違え、発達障害が親の
育て方で生じるという理解に基づいており、案文全体にその影響があります。特
に第4章の第15条では、「乳幼児期の愛着形成の不足が軽度発達障害またはそれ
に似た症状を誘発する大きな要因」、第18条では「わが国の伝統的子育てによっ
て発達障害は予防、防止できるもの」としていること等は、極めて遺憾です。当
事者・家族・関係者たちの努力により、親の子育ての仕方によって発達障害が生
じるという考え方は、完全に否定されており、条例案の内容を支持する科学的な
知見は存在しないと理解しております。

今回の貴市議団の条例案は、これまで正しい理解を促進していこうという努力を
進めてきた当事者団体の取り組みを踏みにじるものです。発達障害に関しては、
発見し、子どもの障害特性に配慮した育て方が必要な事が知られています。子ど
もたちの社会適応を促進するためにはユニバーサルデザインなど、社会の受け入
れ側の取り組みも必要です。子育て支援・保育から特別支援教育を経て、就労に
おける支援までのライフステージを通した支援のなかで、本人と家族が取り組み
を進めていくものです。

発達障害に関連する政策立案においては、科学的知見を最大に配慮し、これまで
の当事者たちの取り組みに理解を示した上で、当事者の声を聞きながら取り組ん
でいくことを私たちは求めます。

(参考)発達障害者支援法
第1章総則(定義)
第二条この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他
の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の
障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるも
のをいう。
2この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は
社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八
才未満のものをいう。
3この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正
な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するために行う発達障害の特性に対
応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。

(参考)政令
世界保健機関(WHO)の国際疾病分類(ICD)に基づき、「脳機能の障害で
あって、その障害が通常低年齢に発症するもののうち、ICDのF8(学習能力の特
異的発達障害、広汎性発達障害など)およびF9(多動性障害、行為障害、チック
障害など)に含まれるもの」とされてます。

「DiTT政策提言2012」発表 デジタル教科書教材協議会 2012/04/052012-04-06

http://ditt.jp/news/?id=1888

2012年04月05日
「DiTT政策提言2012」発表のお知らせ デジタル教科書教材協議会
報道関係者各位

このたびデジタル教科書教材協議会(Digital Textbook and Teaching,以下DiTT
:会長:小宮山宏 株式会社三菱総合研究所理事長/東京大学総長顧問、事務局
長:中村伊知哉慶應義塾大学メディアデザイン研究科教授、会員数120社)は、
文部科学省および総務省の政策である「学校教育の情報化」に賛同し、さらに民
間の側でも強力に推し進めるべく「DiTT政策提言2012」を発表いたします。
概要として、2015年までに1000万人の子どもたちにデジタル教科書が整備できる
よう、「デジタル教科書実現のための制度改正」、「デジタル教科書普及のため
の財政措置」、「教育の情報化総合計画の策定・実行」の3点を提案いたします。
DiTTとしては、これを踏まえ、外部有識者(政治家、官僚、学者を含む)にもご
参画いただく法案検討チームを発足させ、具体的な法案、予算案、スケジュール
を含むアクションプランを策定する予定です。

DiTT政策提言2012:http://ditt.jp/office/teigenpaper_0316.pdf

「DiTT政策提言2012」概要

2015年までに1000万人のこどもたちにデジタル教科書が整備できるよう、下記3
点を提言する。
(1)デジタル教科書実現のための制度改正
各種施策を推進するための支援法の策定及びデジタル教科書を教科用図書とする
ための制度改正を行うこと。
(2)デジタル教科書普及のための財政措置
デジタル教科書実現に向けた教科用図書予算の増額と教育の情報化対策に関する
地方財政措置1,673億円の実施措置率100%達成を図るとともに、長期的な予算措
置と財源確保を政府全体で早急に検討すること。また、「自治体が、教育の情報
化と電源確保も含めた災害対策を総合的に実現するスマートスクールを推進する
ための新たな予算制度(特交措置、補助金等)の創設」を検討すること
(3)教育の情報化総合計画の策定・実行
2015年度中に「超高速無線LANの整備率100%、全小中学生への端末配布、全教科
のデジタル教科書教材の用意」を達成することができるよう、教育の情報化総合
計画を策定し、実行すること。

DiTTはこの計画の実行・推進のためのプランを別途委員会を設置して策定いたし
ます。また、6月に開催予定の成果発表会にて「第二次提言書」として発表する
予定です。

本件に関するお問い合わせ
DiTT事務局(一般社団法人融合研究所内)
〒107-0052 東京都港区赤坂3-13-3みすじ313ビル4F
担当:高木 TEL:03-5114-6722 FAX:03-5114-6723 Email:ditt@ditt.jp

発達性ディスレクシア研究会/帝京平成大池袋キャンパス 2012/01/222012-01-22

発達性ディスレクシア研究会
第3回研修会 読み書き障害への気づきから指導まで

日時:2012年1月22日(日) 9:30~17:00
会場:帝京平成大学池袋キャンパス本館 沖永記念ホール
対象:指導に携わる教員・指導者
定員:100名
参加費:一般 6000円、発達性ディスレクシア研究会会員 4000円

午前の部
 読み書き障害概論:加藤 醇子(クリニックかとう)
 読み書き障害のアセスメントと、読み書き障害の基本的な指導:
 若宮英司(藍野大学)

午後の部
 事例に基づく評価と指導法の検討(グループワーク 事例検討・発表)
 :司会 川崎 聡大(富山大学) 事例提供 安藤 壽子(お茶の水大学)
 最新の研究動向の紹介、研修全体のまとめ
 :宇野 彰(筑波大学)

申し込みは下記リンクよりHPでご確認ください。

障害学生修学支援ブロック別地域連携シンポジウム 北陸・甲信越地区/パレブラン高志会館(富山市)2011-12-16

http://www.jasso.go.jp/tokubetsu_shien/event/sympo_blocks.html

日 時 平成23年12月16日 金曜日 10時00分から17時00分(受付開始9時30分)

会 場 パレブラン高志会館(富山県富山市)

主 催 独立行政法人 日本学生支援機構 国立大学法人 富山大学

参加対象 新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、山梨県に所在地を置く高
     等教育機関の教職員、地域関係機関(高等学校を含む)の教職員及び
     関連企業関係者

内容 日本学生支援機構と、拠点校である富山大学が、高等教育機関における障
   害学生支援の状況と課題に関するシンポジウムを、北陸・甲信越地区にあ
   る高等教育機関等を対象として実施します。

プログラム
 【司会】 富山大学
09時30分 受付開始
10時00分 主催者挨拶
 日本学生支援機構 学生生活部長 平野俊彦
 富山大学 学長 遠藤俊郎
10時15分 行政説明
 「障害のある学生の修学支援状況」
 日本学生支援機構 学生生活部 特別支援課
10時50分 休憩
11時00分 講演
 「症状からみた発達障害の心理療法」
講演者 京都大学 大学院教育学研究科 准教授 田中康裕
討議コーディネーター 富山大学 保健管理センター長 教授 斎藤清二
12時30分 昼食休憩
13時30分 分科会(情報交換会)
※参加者は下記(1)から(3)のいずれかに参加します。
(1)「発達障害学生への心理支援と修学支援の統合」
 オーガナイザー 富山大学 保健管理センター 斎藤清二
 コメンテーター 京都大学 大学院教育学研究科 田中康裕
 話題提供者   南山大学 総合政策学部 早川徳香
(2)「発達障害学生の自己理解と成長を促す心理教育的支援」
 オーガナイザー 富山大学 保健管理センター 西村優紀美
 コメンテーター 福井県立大学 学術教養センター 清水聡
 話題提供者   富山大学 学生支援センター 水野薫
(3)「発達障害学生への合理的配慮づくりと就労を見据えた支援の両立」
 オーガナイザー 富山大学 学生支援センター 吉永崇史
 コメンテーター 株式会社Kaien(カイエン) 鈴木慶太
 話題提供者   富山大学 学生支援センター 桶谷文哲
16時30分 総合討論
17時00分 終了

定員 150名程度(先着順)

参加費 無料

その他
※情報保障(手話、ノートテイク、資料やスライドのデジタルデータ化、等)や
座席の配慮を希望する方は、具体的なご希望内容を参加申込書にご記入ください。

本件問い合わせ先
 日本学生支援機構 学生生活部 特別支援課(担当:土屋・佐井田)
 〒135-8630 東京都江東区青海2-2-1
 電話:03-5520-6174 FAX:03-5520-6051

TRONSHOW 2012 インターネットライブ放送のお知らせ 2011/12/142011-12-14

http://www.tronshow.org/

TRONSHOW2012インターネットライブ放送のお知らせ

TRONSHOW2012(http://www.tronshow.org/)では、オープニングセッションと基
調講演の中継を以下の通りインターネットで行います。
日本語音声とともに、同通訳による英語放送も行います。
当日、六本木・東京ミッドタウンにご来場いただけない方々におかれましては、
是非ご覧ください。

日時 2011年12月14日(水)
   9:30~10:00 オープニングセッション
   10:15~11:45 基調講演

ライブ放送URL
http://www.ustream.tv/channel/tronshow2012-japanese(日本語放送)
http://www.ustream.tv/channel/tronshow2012-english(英語放送)

TRONSHOW2012公式ハッシュタグ
#tronshow2012

協力 東京大学大学院情報学環・学際情報学府
   坂村・越塚研究室

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未来を支えるTRON
2011年3月11日、日本は東日本大震災という大きな災害に見舞われました。被災
者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。

この災害は、私たちにさまざまなことを提起しました -- 復旧には何が必要な
のか、どうすれば災害を予防できるのか、私たちの安全な暮らしをどうやって守
ればいいのか、そのために技術は何ができるのか、そして私たちは今、何をしな
ければならないのか。

この問いかけを私たちは真剣に受け止めました。「未来を支えていくために私た
ちは何をすべきか」。このメッセージを最先端の技術と共にTRONSHOW2012でお伝
えします。未来へ向けて、一緒に考えていただければ幸いです。

災害、TRON、ユビキタス -- 多彩な講演が目白押し

TRONSHOW2012では、トロンプロジェクトリーダー坂村健教授による基調講演をは
じめ、世界各地から組込み、ユビキタスに関する取り組みを紹介いたします。ま
た、組込み、ユビキタスの技術が、どのように防災や減災に役立つことができる
のか議論します。

全ての障害者を対象にした情報・コミュニケーション法 2011/09/272011-12-05

http://www.jfd.or.jp/yobo/2011/20110927-infocom-giin.pdf

衆議院議員、参議院議員の皆さま

改正障害者基本法を踏まえて、さらに全ての障害者を対象にした
情報・コミュニケーション法を創ってください。

障害者基本法の一部を改正する法案が、衆議院本会議においては6月16日に、
参議院本会議においては7月29日に採択され、8月5日に公布されました。こ
の改正障害者基本法には、第3条の基本原則の3に、「全て障害者は、可能な限
り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が
確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の
拡大が図られること。」と記載され、私たち、聴覚障害者・盲ろう者をはじめ、
意思疎通と情報の取得又は利用にバリアのある障害者すべてにおいて、大切な基
本原則となるものです。

「可能な限り」という言葉が入ったことは看過できない問題ですが、情報の取得
又は利用とコミュニケーションの保障(意思疎通の保障)に関する法整備の第一
歩となる改正障害者基本法を採択して頂いたことに深くお礼申しあげます。

また、衆議院本会議、参議院本会議において附帯決議が採択されました。この中
に、「国は、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況等を勘案し、救
済の仕組みを含む障害を理由とする差別の禁止に関する制度、障害者に係る情報
コミュニケーションに関する制度及び難病対策に関する制度について検討を加え、
その結果に基づいて、法制の整備その他の必要な措置を講ずること。」が記載さ
れています。

まさに、国会が、障害者基本法の改正を障害者制度改革の新たなスタートである
との認識を示されたものとして高く評価しているところです。

私たち「聴覚障害者制度改革期推進中央本部」は、「すべての聴覚障害者に、情
報アクセス・コミュニケーションの権利を保障する法制度の実現を求める要望書」
の署名を昨年の9月から全国民にお願いしてきました。そして今日、2011年9月
27日、全国から集まった署名1,163,876筆を内閣総理大臣、衆議院議長、参議院
議長宛に提出したことを報告致します。

一年間という期間に100万筆を超える署名が寄せられたことは、情報とコミュニ
ケーションのバリアをなくしたいと願っている聴覚障害者、盲ろう者をはじめ、
すべての障害者、そして障害者と関わる国民の皆さまの大きな期待であり、その
重みを受け止めて頂けますよう、下記のことについてお願いします。

1.改正障害者基本法の理念を踏まえて、今後の障害者総合福祉法(仮称)の制
 定、そして、障害者差別禁止法(仮称)の制定を着実に進めて下さい。
 特に、来年の通常国会に提出される障害者総合福祉法(仮称)案の作成におい
 て、先般、障がい者制度改革推進会議の総合福祉部会が取りまとめた骨格提言
 の内容が全面的に実現できるようご尽力下さい。

2.情報・コミュニケーション法(仮称)の制定へ向け、私たちは具体的な案作
 りに努力しています。社会のあらゆる分野に参加するとき、かつ、共生すると
 きに基盤となる情報へのアクセス・コミュニケーションの保障のしくみについ
 て法整備が必要であることをご理解頂き、全ての障害者を対象にした情報・コ
 ミュニケーション法(仮称)の制定にご協力をお願いします。

                          2011年9月27日
   聴覚障害者制度改革推進中央本部 構成団体 財団法人全日本ろうあ連盟
               社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
                      社会福祉法人全国盲ろう者協会
                   一般社団法人全国手話通訳問題研究会
                     一般社団法人日本手話通訳士協会
                特定非営利活動法人全国要約筆記問題研究会
           連絡先 〒162-0801 東京都新宿区山吹町130 SKビル8F
                  財団法人全日本ろうあ連盟 本部事務所
                   TEL 03-3268-8847 FAX 03-3267-3445

弱視者問題研究会 中川正春文部科学大臣宛に要望書提出 2011/12/012011-12-01

弱視者問題研究会は、12月1日に中川正春文部科学大臣宛てに以下の要望書を送
付しましたので、お知らせいたします。
http://jakumonken.sakura.ne.jp/index.shtml

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  要望書

日頃より視覚に障害のある児童・生徒の教育にご理解とご尽力を賜り厚く御礼申
し上げます。また、国連障害者の権利条約の批准に向け、インクルーシブな教育
の実現を目指し、中央教育審議会の特別委員会等で精力的に検討を進めていただ
いていることに深く敬意を表します。

さて、弱視者問題研究会ではインクルーシブ教育における合理的な配慮について
下記事項の実現が重要であると考えております。視覚障害教育をはじめ、障害児
教育の充実に向け、何卒ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

   記

・高等学校における拡大教科書や点字教科書の購入費の自己負担軽減
・視覚障害特別支援学校(盲学校)高等部における標準規格に基づく、拡大教科
書の発行
・視覚認知に障害があり、読み書きに困難のある児童・生徒(ディスレクシア)の
ための拡大教科書や電子教科書の無償給与
・視覚障害特別支援学校(盲学校)本科保健理療科の音声教科書の無償給与
・高校入試や大学入試センター試験等の試験において拡大教科書の標準的な規格
に準じた試験問題の作成
・学校基本調査等を活用した小・中・高校に在籍する障害のある児童・生徒の実
態調査
・支援籍の制度化と特別支援教育コーディネーター(教育支援担当者)の定員化
・障害児教育の専門性が継承されるための人事異動制度の確立

TPPはネットと著作権をどう変えようとしているのか!? 2011/11/07,112011-11-11

http://miau.jp/1320544441.phtml

MIAUはクリエイティブコモンズ・コンテンツ学会・MIAU・thinkC、そしてニコニ
コ動画と共同で連続シンポジウム『TPPはネットと著作権をどう変えようとして
いるのか!?徹底検証~保護期間延長・非親告罪化・法定賠償金~』を開催いた
します。

『TPPはネットと著作権をどう変えようとしているのか!?
徹底検証~保護期間延長・非親告罪化・法定賠償金~』

【第1回】
日 時:11月7日(月)17:30~19:30

出演者:津田大介(ジャーナリスト)
    境真良氏(国際大学GLOCOM客員研究員)
    ジョン・キム氏(慶應義塾大学大学院准教授)
    八谷和彦氏(メディアアーティスト)
    福井健策氏(弁護士、日本大学芸術学部客員教授)
    http://live.nicovideo.jp/watch/lv69458793

場 所:(最寄駅)原宿 ニコニコ本社 サテライトスタジオ
一般入場(観覧)可・予約不要先着順

【第2回】
日 時:11月11日(金)18:30~20:30

出演者:赤松健氏(漫画家、Jコミ代表取締役)
    川内博史氏(衆議院議員、民主党経済連携PT副座長)
    小寺信良(評論家、MIAU代表理事)
    杉本誠司氏(株式会社二ワンゴ社長)
    中村伊知哉氏(慶應義塾大学教授)

※生中継URLはまもなくアナウンスされます。

「図書館と公共サービスの在り方に関する事項」に係るまとめへの意見2011-10-17

http://www.jla.or.jp/demand/tabid/78/Default.aspx?itemid=1267

2011/10/17
「図書館と公共サービスの在り方に関する事項」に係るまとめへの意見

社団法人日本図書館協会 東京都中央区新川1-11-14 03-3523-0811

◆2.[1]国会図書館からの送信サービスについて【3-4頁】
 【国会図書館からの送信先等を限定した上での送信サービスの実施について】
において、大学図書館及び公共図書館への送信により、「希少な出版物の画像を
用いた研究が可能となる」、「国民の「知のアクセス」の向上、情報アクセスに
係る地域間格差の解消につなが」ることから、送信先として含めるべきではない
かとされる一方で、「全ての図書館を一律に同等を見做すことは適切でない」と
して、その範囲を限定することが記されている。この限定についてはやむを得な
いものと思われるものの、上記の観点から、なるべく広い範囲の図書館に送信さ
れるよう考慮いただきたい。
 学校図書館については、アメリカ連邦議会図書館の「アメリカン・メモリー」
事業にもみられるように、希少な出版物の画像閲覧は教育上非常に効果的とみら
れることから、対象に含めるよう考慮いただきたい。
 また、省庁が定めた設置要件に含まれる図書館(室)、例えば厚生労働省所管
では、特定機能病院、臨床研修指定病院、地域医療支援病院、保健師助産師看護
師養成所の設置要件に図書室の設置が定められており、これらの施設において医
療その他の情報が迅速に得られるように考慮いただきたい。

◆2.[1]国会図書館からの送信サービスについて【4頁】
 「○2国会図書館からの送信データの利用方法の制限について」において、
「送信先におけるプリントアウト等は、送信先において無制限に複製物が作成さ
れる事態につながる可能性もあり、当面の間は認めないものとして整理するべき
であると考えられる」とあるが、現在の図書館におけるコピーサービスは、大半
の図書館において限定された要件のもとで実施されており、このプリントアウト
サービスについては、さらに厳格な運用を行うことも可能である。このため、他
の施設とは異なり、図書館においては、著作権法第31条第1項に基づくコピーサ
ービスを行う関係上、著作権に関する講習の修了者を必ず置いており、このよう
な運用が可能となる環境は整っているものと考える。
 また、送信先の図書館でプリントアウトを認めないと、コピーを入手するため
に結局国会図書館に申込みを行わなければならないことになり、情報アクセスの
地域間格差の解消につながらないものと考えられる。
 したがって、送信先の図書館においてプリントアウトを認めるべきである。
 なお、この考えについては、2011年9月21日開催の文化審議会著作権分科会法
制問題小委員会の第4回会合において、多数の委員から同じような考えが述べら
れたものと承知している。
 ただし、送信先で厳格に運用されるように、送信先でのプリントアウトを認め
るに当たっては、著作権に関する講習の修了者を置く以外の条件が付されるとし
てもやむを得ないものと考える。

◆2.[1]国会図書館からの送信サービスについて【4頁】
 「○2国会図書館からの送信データの利用方法の制限について」において、
「送信先、対象出版物が限定されていることなどを踏まえると、特段の制限をし
ないことが適当であると考えられる」とされている。これについては、「情報ア
クセスの地域間格差の解消」等の趣旨を踏まえると、このような考えは妥当であ
ると考えるため、このように進めていただきたい。

◆2.[1]国会図書館からの送信サービスについて【4頁】
 「○3国会図書館からの送信サービスに係る対象出版物の限定について」にお
いて、「「市場における入手が困難な出版物」等にすることが適当」とされてい
る。これについては、著作権者の経済的利益への影響を考えると、極めて妥当な
考え方であると思われる。ただ、何を「市場における入手が困難な出版物」かに
ついての判断を、個別に出版社に問い合わせるなどの煩瑣な方法による必要があ
るとすると、事実上送信サービスを行うことが困難になるなど、混乱が予想され
るため、以下の点につき配慮いただきたい。
(i) 判定が容易になるような基準を設けていただきたい。
(ii) 再版したとたんに送信停止をしなければならないという事態を招かないよ
うな運用ルールを設けていただきたい。
(iii) 判断が出版者の恣意的な意思で左右されないよう、明確な基準を設けて
いただきたい。
(iv) 上掲の事項とも関係するが、過去に出版された資料における用字等の違い
が重要な意味を持つ場合があることから、ほぼ同内容の資料が刊行されていると
いうことをもって、即送信しないとはしないようにしていただきたい。

◆2.[1]国会図書館からの送信サービスについて【5頁】
 「○4国会図書館からの送信先等を限定した上での送信サービスの実施に係る
著作権法上の対応について」において、「権利が制限された場合においても、送
信対象となる出版物の著作権者等の求めがあった場合には当該出版物を送信サー
ビスの対象から除外する方式を導入することも考えられ」るとあるが、この措置
の目的に鑑み、著作権者が再刊の意思がないのに意図的に送信サービスの対象か
ら除外することを避けることが必要ではないかと考える。このため、送信サービ
スの対象から除外するにあたっては、著作権法第81条に基づき出版権者に課せら
れている「出版の義務」のような義務付けを課すなど、国民に出版物の画像デー
タのアクセスを保障するための措置を講じていただきたい。

◆2.[1]国会図書館からの送信サービスについて【5頁】
 「○4国会図書館からの送信先等を限定した上での送信サービスの実施に係る
著作権法上の対応について」において、「サービスの実施が著作者、出版者の利
益を不当に害するものではないと考えられることを踏まえれば、著作権者へ対価
を支払うことの必要性は高くないと考えられる」とされているが、この考え方に
賛同する。また、補償金の支払い義務を課すこととなると、受け皿機関の設置、
徴収・分配コストの問題など、解決が必要な多くの課題が発生することになるこ
とからも、補償金支払い義務を課すことには反対である。

◆2.[2]国会図書館の蔵書を対象とした検索サービスについて【6頁~7頁】
 検索結果の表示につき、「ただし、1行程度の表示であっても、例えば辞書、
辞典類、又は俳句などの短文を集めた出版物等についてはその利用目的を達して
しまうことなどが想定されることなどから、検索対象となる出版物の選定におい
ても細心の注意を要すると考えられる」とあるが、たとえ俳句の一首が検索結果
として表示されたとしても、それをもって出版物の購入を取り止めるなどの著作
権者の経済的利益を損なうことは考えにくく、却って、表示されたことをもって、
出版物の購入につながることの方が多いと思われるため、積極的に表示する方向
で検討いただきたい。

◆2.[1]国会図書館からの送信サービスについて【1頁~5頁】
 2頁1つ目の○において「全ての国民が等しく利用できることが重要であり、
特に障害者や高齢者へのアクセシビリティについても十分に配慮されることが望
ましいと考えられる。」と書いているが、これは「配慮しなければならない」事
項である。国連障害者権利条約批准に向けた取り組みを進め、著作権法第37条
に定める視聴覚障害者等の必要とする方式による複製等や自動公衆送信が行える
国立国会図書館においては、視聴覚障害者等がそのままでは利用できない場合に
は、利用可能な方式によって提供する必要があり、また権利者は、障害者が利用
できるようにすることに対して国民の責務として協力する必要がある。
 1頁の◆2つ目において「原則として現状どおり画像ファイルを用いたサービ
ス」としている点は、上記障害者のアクセスを排除するものであり、視覚的認識
に障害を持つ者に対しては、利用可能な方式で提供することを明記すべきである。
 2頁以降の(2)送信サービスの具体的な在り方について及び5頁の(3)ま
とめにおいて、障害者に対する具体化について触れられていない。著作権法第37
条で定められたものとの連携を含めて、より具体化し、改正障害者基本法、国連
障害者の権利条約の実現に努める必要がある。

◆2.[2]国会図書館の蔵書を対象とした検索サービスについて【6頁~7頁】
 本文検索サービス画面は、視覚障害者等のアクセシビリティに配慮し、必ず
視覚障害者等のモニターを踏まえて実施していただきたい。(2)の○2検索結果
の表示について、音声出力がされたり、出版物そのものが障害者の利用に配慮さ
れたものであるなら、どのような配慮がされているのかがわかるような表示が必
要である。

◆3.公立図書館等の役割について【8頁】
 8頁の検討内容報告冒頭で、公立図書館等を「公共性の高い社会教育機関」と
して位置付け、「地域社会の様々な問題解決、知的創造活動への貢献や障害者等
の情報に係るアクセシビリティの向上などその使命を果たすため、所蔵資料のデ
ジタル・アーカイブ化やデジタル・ネットワークを活用したサービスの提供を促
進することは意義があると思われる。」としていることは大いに評価できる。
 しかし、その後の具体化における議論では障害者等の情報にかかるアクセシビ
リティの向上についてどのように進めるのかが記されていない。
 たとえば、電子書籍のアクセシビリティの向上のために、公立図書館等とその
利用者である障害者等と電子書籍製作者との協議の場を設けることなども必要と
思われる。
 視聴覚著作物にアクセスするための障害は、個別性の強いもので、ある障害に
配慮されて制作されたものであっても、どうしてもアクセスできない人が出てく
ることが起こりうる。そうした時に、著作権法第37条の権利制限によって、その
障害者のニーズに合わせて図書館等が必要な方式に複製できるよう、権利制限が
許されたものにはDRMの解除等も許されるような仕組みが必要と思われる。

◆4.まとめ 【9頁】
 デジタル・ネットワーク社会の進展に、図書館が果たすべき役割がさらに重要
となってきているという認識は、大きく評価できるとともに、われわれ図書館界
もさらに奮起するところである。
 この図書館の果たす役割の中で、特に著作物へのアクセスに困難を抱える人た
ちへの配慮はより大きな責務をもつものである。
 よって、このまとめの部分においても、特に障害者等への配慮についての文言
を明記してほしい。
 まとめの最後に書かれた「有償配信サービスの実験的な事業など」の取り組み
については、生活保護世帯等、低所得者への配慮も含めて検討していただきたい。

[2011年10月12日提出]

 氏名:社団法人日本図書館協会
 住所 東京都中央区新川1-11-14 電話番号 03-3523-0811

意見
◆1.基本的な考え方【1頁】について
 日本政府は2007年9月28日、国連障害者権利条約に署名し、現在、批准に向け
た国内法整備を進めているところである。そして今年8月5日、障害者基本法の改
正を施行した。このような状況において本まとめの基本的な考え方に、このこと
が全く触れられていないのは不適切と思われる。
 国連障害者権利条約第21条の情報へのアクセスの権利、第24条の教育の権利、
第30条の文化的な生活に参加する権利及びその第3項に記された知的財産権に関
する法整備にかかる考え方をこの項においてきちんと触れる必要がある。

【参考】
「障害者の権利に関する条約(原文と日本政府仮訳)」抜粋
Article 4 General obligations --略