視覚障害者等へ情報提供ネットワークシステム「サピエ」 2010/04/01 ― 2010-04-01
http://current.ndl.go.jp/node/16028
Posted 2010年4月1日
2010年4月1日から、視覚障害者への情報提供ネットワークシステム「サピエ」が
開始されています。そのサービスの一つ「サピエ図書館」では、点字図書・録音
図書の書誌データベースの検索ができるようになっています。--略
サピエ
https://www.sapie.or.jp/
サピエ図書館
https://library.sapie.or.jp/cgi-bin/CN1MN1?S00101=S00MNU01
Posted 2010年4月1日
2010年4月1日から、視覚障害者への情報提供ネットワークシステム「サピエ」が
開始されています。そのサービスの一つ「サピエ図書館」では、点字図書・録音
図書の書誌データベースの検索ができるようになっています。--略
サピエ
https://www.sapie.or.jp/
サピエ図書館
https://library.sapie.or.jp/cgi-bin/CN1MN1?S00101=S00MNU01
「サピエ」視覚障害者及び視覚による表現の認識に障害の方へ情報提供 ― 2010-04-01
https://www.sapie.or.jp/contents/what_is_sapie/
サピエとは?
「サピエ」は、視覚障害者及び視覚による表現の認識に障害のある方々に対して
点字、デイジーデータをはじめ、暮らしに密着した地域・生活情報などさまざま
な情報を提供するネットワークです。「サピエ」は、日本点字図書館がシステム
を管理し、全国視覚障害者情報提供施設協会が運営を行っています。
「サピエ」は、視覚障害者等の個人会員が約6000人利用しています。また、全国
の視覚障害者情報提供施設(点字図書館)や公共図書館、ボランティア団体、大学
図書館など、約205の施設や団体が加盟して、視覚障害者等への情報サービスを
行っています。(2010年4月現在)
音声などでもわかりやすいホームページから、膨大な点字・録音書誌情報の検索
をはじめ、点字データ・デイジーデータなどがダウンロードでき、以下のような
さまざまな情報が得られます。
個人会員の利用料金は無料です。施設・団体会員は、年間4万円、書誌データの
アップロード・ダウンロードのみの場合やボランティア団体は年間2万円で利用
できます。
サピエ図書館
点字・録音図書の書誌情報は全国最大!
「サピエ図書館」は、全国のサピエ会員施設・団体が製作または所蔵する資料の
目録ならびに点字・音声図書出版目録からなる、点字図書や録音図書の全国最大
の書誌データベース(約47万件)として、広く活用されています。
書誌データの宝庫、視覚障害者等も読書の自由
デイジーデータのダウンロードやストリーミングができます。
10万タイトルに及ぶ点字データを保有しており、その数は毎年9000タイトル以上
も増加し続けています。
個人会員になると、この点字・デイジーデータを、全国どこからでもダウンロー
ドでき、多様な資料を手にすることができます。読みたい本を自由に選んで、直
接点字・デイジーデータを得られますので、視覚障害者等の読書の自由が広がり
ました。
また、「オンラインリクエスト」を利用すると、簡単な操作で自宅から点字図書
や録音図書の貸し出しを図書館に依頼でき、図書館側の処理も簡単にできます。
サピエとは?
「サピエ」は、視覚障害者及び視覚による表現の認識に障害のある方々に対して
点字、デイジーデータをはじめ、暮らしに密着した地域・生活情報などさまざま
な情報を提供するネットワークです。「サピエ」は、日本点字図書館がシステム
を管理し、全国視覚障害者情報提供施設協会が運営を行っています。
「サピエ」は、視覚障害者等の個人会員が約6000人利用しています。また、全国
の視覚障害者情報提供施設(点字図書館)や公共図書館、ボランティア団体、大学
図書館など、約205の施設や団体が加盟して、視覚障害者等への情報サービスを
行っています。(2010年4月現在)
音声などでもわかりやすいホームページから、膨大な点字・録音書誌情報の検索
をはじめ、点字データ・デイジーデータなどがダウンロードでき、以下のような
さまざまな情報が得られます。
個人会員の利用料金は無料です。施設・団体会員は、年間4万円、書誌データの
アップロード・ダウンロードのみの場合やボランティア団体は年間2万円で利用
できます。
サピエ図書館
点字・録音図書の書誌情報は全国最大!
「サピエ図書館」は、全国のサピエ会員施設・団体が製作または所蔵する資料の
目録ならびに点字・音声図書出版目録からなる、点字図書や録音図書の全国最大
の書誌データベース(約47万件)として、広く活用されています。
書誌データの宝庫、視覚障害者等も読書の自由
デイジーデータのダウンロードやストリーミングができます。
10万タイトルに及ぶ点字データを保有しており、その数は毎年9000タイトル以上
も増加し続けています。
個人会員になると、この点字・デイジーデータを、全国どこからでもダウンロー
ドでき、多様な資料を手にすることができます。読みたい本を自由に選んで、直
接点字・デイジーデータを得られますので、視覚障害者等の読書の自由が広がり
ました。
また、「オンラインリクエスト」を利用すると、簡単な操作で自宅から点字図書
や録音図書の貸し出しを図書館に依頼でき、図書館側の処理も簡単にできます。
「サピエ」(視覚障害者等への情報提供)の利用規約(個人)から抜粋 ― 2010-04-01
https://www.sapie.or.jp/contents/what_is_sapie/sapie_kiyaku_kojin.html
第2章 利用
サービスの内容
第2条 「サピエ」は、視覚障害者等への総合的な情報の提供を図るため、次のサ
ービスを行う。
1.点字・デイジー等のデータ及び書誌情報を提供する「サピエ図書館」サービス
2.暮らしに役立つ情報を提供する「地域・生活情報」サービス
3.その他、便利で即時性のあるインターネット環境を提供するサービス
第3章 会員
会員の要件
第3条 本規約における会員は、「サピエ」の参加施設・団体の利用登録者であっ
て、本人もしくは支援者の協力の下、本サービスの利用に必要な機器を用いてイ
ンターネットに接続可能な視覚障害者等とする。
2 前項の「視覚障害者等」とは、著作権法第37条第3項で『視覚障害者その他視
覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第102条第4項において「視
覚障害者等」という。)』と定義された個人を指す。
3 会員は、本サービスを利用するに当たって、本規約第8条に定める範囲で個人
会員の登録情報が開示・利用されることに同意するものとする。
会員の種類及び機能
第4条 前条第2項で定める個人が「サピエ」を利用する際の会員の種類は次のと
おりとする。
1.A会員 視覚障害者
2.B会員 A会員以外の者
2 前項の会員が利用できるサービスは次のとおりとする。
1.A会員 本サービスが個人に向けて提供するすべてのサービス
2.B会員 「サピエ図書館」におけるオンラインリクエストによる所蔵施設からの
直接郵送借り受けを除く、本サービスが個人に向けて提供するサービス
第5章 配信サービスの制限等
データの形式
第17条 「サピエ図書館」で提供するデータは次の各号に定めるものとする。
1.点字データ 点字編集システム(BES・BE)、及びエーデル
2.デイジーデータ 音声デイジー・テキストデイジー・マルチメディアデイジー
2 「地域・生活情報」等で提供するデータは前項で定めたデータに限らない。
3 「サピエ」で提供するデータ形式は、会員に予告した上で、変更することがで
きる。
第2章 利用
サービスの内容
第2条 「サピエ」は、視覚障害者等への総合的な情報の提供を図るため、次のサ
ービスを行う。
1.点字・デイジー等のデータ及び書誌情報を提供する「サピエ図書館」サービス
2.暮らしに役立つ情報を提供する「地域・生活情報」サービス
3.その他、便利で即時性のあるインターネット環境を提供するサービス
第3章 会員
会員の要件
第3条 本規約における会員は、「サピエ」の参加施設・団体の利用登録者であっ
て、本人もしくは支援者の協力の下、本サービスの利用に必要な機器を用いてイ
ンターネットに接続可能な視覚障害者等とする。
2 前項の「視覚障害者等」とは、著作権法第37条第3項で『視覚障害者その他視
覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第102条第4項において「視
覚障害者等」という。)』と定義された個人を指す。
3 会員は、本サービスを利用するに当たって、本規約第8条に定める範囲で個人
会員の登録情報が開示・利用されることに同意するものとする。
会員の種類及び機能
第4条 前条第2項で定める個人が「サピエ」を利用する際の会員の種類は次のと
おりとする。
1.A会員 視覚障害者
2.B会員 A会員以外の者
2 前項の会員が利用できるサービスは次のとおりとする。
1.A会員 本サービスが個人に向けて提供するすべてのサービス
2.B会員 「サピエ図書館」におけるオンラインリクエストによる所蔵施設からの
直接郵送借り受けを除く、本サービスが個人に向けて提供するサービス
第5章 配信サービスの制限等
データの形式
第17条 「サピエ図書館」で提供するデータは次の各号に定めるものとする。
1.点字データ 点字編集システム(BES・BE)、及びエーデル
2.デイジーデータ 音声デイジー・テキストデイジー・マルチメディアデイジー
2 「地域・生活情報」等で提供するデータは前項で定めたデータに限らない。
3 「サピエ」で提供するデータ形式は、会員に予告した上で、変更することがで
きる。
教科書デジタルデータの提供に関する実施要項 文科省 2010/03/18 ― 2010-04-01
http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/pdf/20100318.pdf
教科書デジタルデータの提供に関する実施要項
平成21年2月10日 文部科学大臣決定
平成21年4月1日改正 平成22年3月18日改正
1.趣旨
本要項は、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に
関する法律(平成20年法律第81号。以下「法」という。)第5条並びに同法
施行規則(平成20年文部科学省令第29号)第1条及び第2条に基づき、教科
用図書発行者が発行する教科用図書に係る電磁的記録(以下「教科書デジタルデ
ータ」という。)について、これを教科用図書発行者がデータ管理機関(文部科
学大臣又は文部科学大臣が指定する者をいう。以下同じ。)に対して提供する手
続及びデータ管理機関が教科用特定図書等の発行をする者に対して提供する手続
について定めるものである。
2.対象
本要項に定める手続の対象となる提供すべき教科書デジタルデータの種目及び範
囲は、以下のとおりとする。
(1)種目
学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項(同法第49条、第62
条及び第70条第1項において準用する場合を含む。)に基づき小学校、中学校、
高等学校及び中等教育学校において使用される教科用図書の教科に係るすべての
種目
(2)範囲
教科用図書の本文、図・写真、脚注、表紙など、教科用図書に掲載されているも
のすべての教科書デジタルデータ
3.具体的手続
教科書デジタルデータの提供に係る具体的手続は、以下のとおりとする。
(1)提供希望データの届出
(ア)教科用特定図書等の発行をする者で次のいずれかに該当する者は、データ
管理機関に対し、使用(教科用特定図書等を発行するための使用に限る。)を希
望する教科書デジタルデータの種類について、別に定める様式により届出を行う。
[1] 教科用拡大図書を製作する者
[2] 教科用点字図書を製作する者
[3] 音声読み上げのコンピュータソフトを利用した教材(教科用図書に準ずる
ものと認められるものに限る。)を、障害のある児童生徒に向けて製作する
非営利団体
[4] 教科用拡大図書を製作する高等学校及び特別支援学校(視覚障害等)高等
部(以下「高等学校等」という。)
(イ)3.(1)(ア)[4]は、データ管理機関へ届出を行った際、公立の高等
学校等については当該高等学校等を設置する教育委員会、私立の高等学校等につ
いては当該高等学校等を設置する学校法人の理事長、国立大学法人に附属して設
置される高等学校等については当該国立大学の学長(以下、「設置者」という。)
に対して、別に定める様式により報告を行う。
(2)高等学校等における教科用拡大図書の発行
高等学校等における教科用拡大図書の発行には、授業の進捗状況や一人一人の生
徒の見え方等に応じた対応をするため、一単元毎の製作や、データの一部分の拡
大複製も含まれるものとする。
(3)要提供データの通知
データ管理機関は、(1)の届出を踏まえ、教科用図書発行者に対して、提供を
要する教科書デジタルデータの種類について、別に定める様式により通知する。
(4)教科用図書発行者からデータ管理機関へのデータ提供
教科用図書発行者は、データ管理機関に対し、(3)により通知された種類の教
科書デジタルデータを提供する。
この場合において、データの提供はPDF形式のファイル(別に定める仕様に基
づくものとする。)により行うほか、可能な限りテキスト形式のデータも提供す
ることとする。また、正しく表現されず、適切な活用ができない図や写真等の画
像データについては、必要に応じ、JPEG形式のファイルを併せて提供する。
なお、当該ファイルを提供する際には、教科用図書の内容が正しく表示されるか
を、責任をもって確認すること。
(5)データ管理機関から教科用特定図書等の発行をする者へのデータ提供
データ管理機関は、(4)により提供された教科書デジタルデータについて、教
科用特定図書等の発行をする者の要望に応じ、教科用特定図書等の製作上必要な
範囲においてデータ形式の変換を行った上で、(1)の届出を行った者に対し、
当該届出のあった種類の教科書デジタルデータを提供する。
なお、高等学校等へデータを提供した際には、別に定める様式により、設置者に
対して、提供した教科書デジタルデータの情報等を報告する。
(6)使用制限承諾書の提出
他の用途への流用や第三者への流出を防止するため、(5)により教科書デジタ
ルデータの提供を受ける者は、データ管理機関に対し、別に定める様式により、
教科書デジタルデータの使用制限承諾書を提出する。
(7)発行完了報告書の提出
データの利用状況を明らかにするため、教科書デジタルデータの提供を受けて、
教科用特定図書等(法第10条及び義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する
法律(昭和37年法律第60号)第3条の規定に基づき無償給付の対象となるもの
を除く。)を発行した者は、データ管理機関に対し、別に定める様式により、発
行完了報告書を提出する。
4.その他
(1)施行期日
この要項は、決定の日から施行する。
(2)データ管理機関
文部科学大臣が本要項に基づくデータ管理機関の業務(データの受領、提供、変
換、廃棄及び活用に関する助言など)を行う場合は、必要な事務は文部科学省初
等中等教育局教科書課において行うものとする。
なお、文部科学大臣は、データ管理機関における業務を、第三者に委託して実施
することができるものとする。
(3)費用
(ア)教科用特定図書等の発行をする者が、教科書デジタルデータの提供を受け
るにあたっては、3.(1)、(6)及び(7)の書類の提出に係る通信費用の
みを負担するものとする。
(イ)3.(4)の教科用図書発行者からデータ管理機関への教科書デジタルデ
ータの提出に係る通信費用は、教科用図書発行者の負担とする。
(4)高等学校等への指導、助言
(ア)データ管理機関は、教科書デジタルデータの提供を受けた高等学校等に対
して、データ提供情報を把握し、データの活用方法や他目的への流用防止等に関
する助言等を行う。
また、高等学校等が提出した3.(6)の使用制限承諾書の他の用途への流用及
び第三者への流出に該当する疑いがあると認められるときは、設置者との連携の
もと、その利用状況について調査をできるものとする。
(イ)データ管理機関は、設置者に対して、データの活用方法や他目的への流用
防止等に関する助言等を行う。
(ウ)設置者は、報告を受けた高等学校等に対するデータ提供情報を把握し、デ
ータの活用方法や他目的への流用防止等に関する指導、助言を行う。
また、高等学校等が提出した3.(6)の使用制限承諾書の他の用途への流用及
び第三者への流出に該当する疑いがあると認められるときは、その利用状況につ
いて調査を行う。
(エ)データ提供を受ける高等学校等は、データ管理機関及び設置者からデータ
の活用方法や他目的への流用防止等に関する助言等を受けるものとする。
教科書デジタルデータの提供に関する実施要項
平成21年2月10日 文部科学大臣決定
平成21年4月1日改正 平成22年3月18日改正
1.趣旨
本要項は、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に
関する法律(平成20年法律第81号。以下「法」という。)第5条並びに同法
施行規則(平成20年文部科学省令第29号)第1条及び第2条に基づき、教科
用図書発行者が発行する教科用図書に係る電磁的記録(以下「教科書デジタルデ
ータ」という。)について、これを教科用図書発行者がデータ管理機関(文部科
学大臣又は文部科学大臣が指定する者をいう。以下同じ。)に対して提供する手
続及びデータ管理機関が教科用特定図書等の発行をする者に対して提供する手続
について定めるものである。
2.対象
本要項に定める手続の対象となる提供すべき教科書デジタルデータの種目及び範
囲は、以下のとおりとする。
(1)種目
学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項(同法第49条、第62
条及び第70条第1項において準用する場合を含む。)に基づき小学校、中学校、
高等学校及び中等教育学校において使用される教科用図書の教科に係るすべての
種目
(2)範囲
教科用図書の本文、図・写真、脚注、表紙など、教科用図書に掲載されているも
のすべての教科書デジタルデータ
3.具体的手続
教科書デジタルデータの提供に係る具体的手続は、以下のとおりとする。
(1)提供希望データの届出
(ア)教科用特定図書等の発行をする者で次のいずれかに該当する者は、データ
管理機関に対し、使用(教科用特定図書等を発行するための使用に限る。)を希
望する教科書デジタルデータの種類について、別に定める様式により届出を行う。
[1] 教科用拡大図書を製作する者
[2] 教科用点字図書を製作する者
[3] 音声読み上げのコンピュータソフトを利用した教材(教科用図書に準ずる
ものと認められるものに限る。)を、障害のある児童生徒に向けて製作する
非営利団体
[4] 教科用拡大図書を製作する高等学校及び特別支援学校(視覚障害等)高等
部(以下「高等学校等」という。)
(イ)3.(1)(ア)[4]は、データ管理機関へ届出を行った際、公立の高等
学校等については当該高等学校等を設置する教育委員会、私立の高等学校等につ
いては当該高等学校等を設置する学校法人の理事長、国立大学法人に附属して設
置される高等学校等については当該国立大学の学長(以下、「設置者」という。)
に対して、別に定める様式により報告を行う。
(2)高等学校等における教科用拡大図書の発行
高等学校等における教科用拡大図書の発行には、授業の進捗状況や一人一人の生
徒の見え方等に応じた対応をするため、一単元毎の製作や、データの一部分の拡
大複製も含まれるものとする。
(3)要提供データの通知
データ管理機関は、(1)の届出を踏まえ、教科用図書発行者に対して、提供を
要する教科書デジタルデータの種類について、別に定める様式により通知する。
(4)教科用図書発行者からデータ管理機関へのデータ提供
教科用図書発行者は、データ管理機関に対し、(3)により通知された種類の教
科書デジタルデータを提供する。
この場合において、データの提供はPDF形式のファイル(別に定める仕様に基
づくものとする。)により行うほか、可能な限りテキスト形式のデータも提供す
ることとする。また、正しく表現されず、適切な活用ができない図や写真等の画
像データについては、必要に応じ、JPEG形式のファイルを併せて提供する。
なお、当該ファイルを提供する際には、教科用図書の内容が正しく表示されるか
を、責任をもって確認すること。
(5)データ管理機関から教科用特定図書等の発行をする者へのデータ提供
データ管理機関は、(4)により提供された教科書デジタルデータについて、教
科用特定図書等の発行をする者の要望に応じ、教科用特定図書等の製作上必要な
範囲においてデータ形式の変換を行った上で、(1)の届出を行った者に対し、
当該届出のあった種類の教科書デジタルデータを提供する。
なお、高等学校等へデータを提供した際には、別に定める様式により、設置者に
対して、提供した教科書デジタルデータの情報等を報告する。
(6)使用制限承諾書の提出
他の用途への流用や第三者への流出を防止するため、(5)により教科書デジタ
ルデータの提供を受ける者は、データ管理機関に対し、別に定める様式により、
教科書デジタルデータの使用制限承諾書を提出する。
(7)発行完了報告書の提出
データの利用状況を明らかにするため、教科書デジタルデータの提供を受けて、
教科用特定図書等(法第10条及び義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する
法律(昭和37年法律第60号)第3条の規定に基づき無償給付の対象となるもの
を除く。)を発行した者は、データ管理機関に対し、別に定める様式により、発
行完了報告書を提出する。
4.その他
(1)施行期日
この要項は、決定の日から施行する。
(2)データ管理機関
文部科学大臣が本要項に基づくデータ管理機関の業務(データの受領、提供、変
換、廃棄及び活用に関する助言など)を行う場合は、必要な事務は文部科学省初
等中等教育局教科書課において行うものとする。
なお、文部科学大臣は、データ管理機関における業務を、第三者に委託して実施
することができるものとする。
(3)費用
(ア)教科用特定図書等の発行をする者が、教科書デジタルデータの提供を受け
るにあたっては、3.(1)、(6)及び(7)の書類の提出に係る通信費用の
みを負担するものとする。
(イ)3.(4)の教科用図書発行者からデータ管理機関への教科書デジタルデ
ータの提出に係る通信費用は、教科用図書発行者の負担とする。
(4)高等学校等への指導、助言
(ア)データ管理機関は、教科書デジタルデータの提供を受けた高等学校等に対
して、データ提供情報を把握し、データの活用方法や他目的への流用防止等に関
する助言等を行う。
また、高等学校等が提出した3.(6)の使用制限承諾書の他の用途への流用及
び第三者への流出に該当する疑いがあると認められるときは、設置者との連携の
もと、その利用状況について調査をできるものとする。
(イ)データ管理機関は、設置者に対して、データの活用方法や他目的への流用
防止等に関する助言等を行う。
(ウ)設置者は、報告を受けた高等学校等に対するデータ提供情報を把握し、デ
ータの活用方法や他目的への流用防止等に関する指導、助言を行う。
また、高等学校等が提出した3.(6)の使用制限承諾書の他の用途への流用及
び第三者への流出に該当する疑いがあると認められるときは、その利用状況につ
いて調査を行う。
(エ)データ提供を受ける高等学校等は、データ管理機関及び設置者からデータ
の活用方法や他目的への流用防止等に関する助言等を受けるものとする。
最近のコメント