社会保障審議会障害者部会(第53回)議事録(抜粋) 2013/11/19 ― 2016-03-20
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000033464.html
○日時 平成25年11月19日(火) 15:00~
○場所 厚生労働省9階省議室
○出席者 駒村康平部会長、阿由葉寛委員、石野富志三郎委員 石原康則委員、
伊藤たてお委員、伊豫雅臣委員、大濱眞委員、大原裕介委員、小澤温委員、河崎
建人委員、君塚葵委員、清原慶子委員、久保厚子委員、佐藤進委員、竹下義樹委
員、橘文也委員、玉木幸則委員、藤堂栄子委員、中板育美委員、樋口輝彦委員、
日野博愛委員、本條義和委員、森裕司参考人、黒飛栄治参考人
○駒村部会長 ありがとうございました。今、御説明があった「新たな判定式修
正版」と、それから「行動援護に関する基準の見直し」について委員の皆様から
御質問、御意見をいただきたいと思います。毎回お願いしていて大変恐縮ですが、
できるだけ多くの委員に御発言いただきますよう、簡潔に2、3分ぐらいでまとめ
ていただき御発言いただければと思います。また、できたら関連をする質問があ
ったらその方も一緒に御発言いただきたいので、関連されたところで、これは関
連していると言っていただければ、あちこちアピールしていただければ続けて御
質問をするようにしたいと思います。それに応じて事務局からもまとめて回答い
ただくようにします。では、どうぞどの点からでも結構ですので、挙手でお願い
します。関連質問があったら優先します。
○藤堂委員 JDDネット発達障害者支援ネットワークの藤堂と申します。この支
援区分の見直しで大変有り難いと思うのは、精神の中に発達障害が位置づけられ
たということで、新しく読み書き、あと感覚過敏、感覚の鈍麻という特徴につい
ても言及していただいていることで、大変有り難いこととして感謝しています。
多分、説明の中で障害者については随分進んでいるけれど、障害児に関しての
支援がまだ十分ではないということで、先送りにはなるかと思いますが、発達障
害というのは生まれつきのものであって、早期に出て来ている、ただ、体重の増
加とかでは測れない発達のばらつきがあるものですので、そこのところを測れる
ようなもの、又は、例えば読み書きですと、早期にと言っても小学校に入らない
限り実際の大変さは出て来ないということで見ていただきたいということと、発
達障害の特性にも配慮できるようとはなっていますが、まだまだ十分ではないと
思いますので、今回はマイナーな見直しということで、実際の大きな見直しのと
きにきちんと特性に準じたような支援ができるような区分にしていただきたいと
思います。以上です。
○藤堂委員 相談支援なのですが、当事者たちに聞くと、つながらない、どこへ
行ったらいいか分からない、又はたらい回しにされることが、すごくあるのです
ね。実際に大きな予算をいただいていても、それを使い切れていない現状があっ
たりすることを踏まえて、例えば地域移行支援なども、実績と桁が違うわけです
よね。その辺りがどうしてなのかというところをきちんと見ていただきたいと思
うのですね。相談員の質の問題もあります。私が実際にハローワークに行ってた
らい回しにされて、まず書き入れてくれなくては駄目だというようなことがあり、
書き入れられないのが障害なのですと言っても、まず書き入れないと始まらない
というような押し問答があり、その辺りがどうしてそうなっているかというとこ
ろから始めないと、幾ら見込値を大きくしたり、内容の充実といっても、どこが
問題なのかが分からない限り、それはできないのではないかと思います。
○駒村部会長 事務局の説明について、御質問、御意見はありますか。それでは、
竹下委員と藤堂委員にお願いいたします。
○竹下委員 この数字は、初めて明らかにされたものとして非常に関心がありま
す。ただ気になるのは、持ち込まれた件数が3,260件ほどあるのに、虐待として
立件されたのは1,300件余ということで3分の1強でしかない。これは、その認定
の基準が気になるところです。取り分け施設における虐待の相談事例が900何件
持ち込まれているのに、80数件しか虐待として認定されていない。このことは非
常に大きな問題があるかと思っておりますので、この認定基準を明らかにしてい
ただければ有り難いと思います。
○藤堂委員 この虐待の調査に関してなのですが、教育が入っていないというの
は大変大きな問題だと思います。縦割りで法律の関係もあるかと思いますけれど
も、やはり学校内での虐待というのはすごく隠されてしまうということで、これ
を是非どうにかして形としてできるようにしていただきたいと思います。
○駒村部会長 ただいまの御指摘について、事務局から何かありますか。
○阿萬地域生活支援推進室長 御説明いたします。認定基準についての御質問が
ありました。障害者虐待については5つの類型が法律で定められております。
資料4の2枚目の4.の虐待の種別・類型の中での複数回答ですが、5つの類型を
書いております。身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的虐待
です。例えば身体的虐待については、有形力の行使といいますか、そういう力を
行使して虐待すること。性的虐待については、障害者に対して猥褻な行為をする
などのこと。心理的虐待については暴言など。放棄・放置は、親又は保護する人
がその義務を果たさないこと。経済的虐待の場合には、例えば障害年金を勝手に
使ってしまうとか、不当な財産上の利益を得ること。それぞれ一応定義はされて
いるものがあります。それについて、我々厚労省としては、具体的な自治体の担
当者などに手引きの中で、参考例としてこのようなものがそれぞれに当たるとい
うことを示しています。
その中で、ただいま御指摘のありました通報がこれだけの数あったのに、認定
されているのが少ないというところについては、正直我々も個別のケースを一つ
一つ検証できていないところもありますが、いろいろ個別に話をお聞きしており
ますと、例えば施設における虐待の場合には、支援の在り方に関する不満である
とかそのようなものについて、これは虐待ではないかということで通報されて、
その中身を確認したところ、これは虐待というよりも、むしろ支援の内容が不適
切だったということです。もちろんその中身でのいろいろな対応はしているのが
かなりあるとはお聞きしております。もちろんそれだけではないと思いますが、
現段階で我々のほうとして把握しているのはそういうところです。今回はいずれ
にしろ初回の調査ですので、今後引き続き毎年調査を行う中で実態把握を深めて
いきたいと考えております。
2点目の、学校の中での虐待についてですが、障害者虐待防止法の中では、学
校での障害児に対する虐待については、通報義務は課されておりません。ただ、
学校の校長先生というか管理者に、そういう虐待を防止するような措置を講じな
ければいけないという義務は課されています。基本的な考え方として、障害者虐
待防止法自体が議員立法ということで、我々のほうで提案しているものではあり
ませんので、聞いている話ということですが、学校の中では通報というか、そう
いう指導をするということを、それぞれ教育委員会で行うということで、今回は
そういう通報の対象からは外れていると我々は承知しております。
ただ、藤堂委員の御指摘はいろいろ聞いているところでもありますし、今後、
法律については3年後の見直し規定もありますので、そういう中でまた然るべく
検討がなされていくものだと考えております。事務局からは以上です。
○駒村部会長 厚生労働省のほうは、それについての問題意識は持っているよう
です。竹下委員の御指摘についてですが、これは概要ということですので、また
詳細なものを見ていただいて何か落ちるパターンがあって、気がかりなことがあ
りましたらまた議論していただければと思います。
○日時 平成25年11月19日(火) 15:00~
○場所 厚生労働省9階省議室
○出席者 駒村康平部会長、阿由葉寛委員、石野富志三郎委員 石原康則委員、
伊藤たてお委員、伊豫雅臣委員、大濱眞委員、大原裕介委員、小澤温委員、河崎
建人委員、君塚葵委員、清原慶子委員、久保厚子委員、佐藤進委員、竹下義樹委
員、橘文也委員、玉木幸則委員、藤堂栄子委員、中板育美委員、樋口輝彦委員、
日野博愛委員、本條義和委員、森裕司参考人、黒飛栄治参考人
○駒村部会長 ありがとうございました。今、御説明があった「新たな判定式修
正版」と、それから「行動援護に関する基準の見直し」について委員の皆様から
御質問、御意見をいただきたいと思います。毎回お願いしていて大変恐縮ですが、
できるだけ多くの委員に御発言いただきますよう、簡潔に2、3分ぐらいでまとめ
ていただき御発言いただければと思います。また、できたら関連をする質問があ
ったらその方も一緒に御発言いただきたいので、関連されたところで、これは関
連していると言っていただければ、あちこちアピールしていただければ続けて御
質問をするようにしたいと思います。それに応じて事務局からもまとめて回答い
ただくようにします。では、どうぞどの点からでも結構ですので、挙手でお願い
します。関連質問があったら優先します。
○藤堂委員 JDDネット発達障害者支援ネットワークの藤堂と申します。この支
援区分の見直しで大変有り難いと思うのは、精神の中に発達障害が位置づけられ
たということで、新しく読み書き、あと感覚過敏、感覚の鈍麻という特徴につい
ても言及していただいていることで、大変有り難いこととして感謝しています。
多分、説明の中で障害者については随分進んでいるけれど、障害児に関しての
支援がまだ十分ではないということで、先送りにはなるかと思いますが、発達障
害というのは生まれつきのものであって、早期に出て来ている、ただ、体重の増
加とかでは測れない発達のばらつきがあるものですので、そこのところを測れる
ようなもの、又は、例えば読み書きですと、早期にと言っても小学校に入らない
限り実際の大変さは出て来ないということで見ていただきたいということと、発
達障害の特性にも配慮できるようとはなっていますが、まだまだ十分ではないと
思いますので、今回はマイナーな見直しということで、実際の大きな見直しのと
きにきちんと特性に準じたような支援ができるような区分にしていただきたいと
思います。以上です。
○藤堂委員 相談支援なのですが、当事者たちに聞くと、つながらない、どこへ
行ったらいいか分からない、又はたらい回しにされることが、すごくあるのです
ね。実際に大きな予算をいただいていても、それを使い切れていない現状があっ
たりすることを踏まえて、例えば地域移行支援なども、実績と桁が違うわけです
よね。その辺りがどうしてなのかというところをきちんと見ていただきたいと思
うのですね。相談員の質の問題もあります。私が実際にハローワークに行ってた
らい回しにされて、まず書き入れてくれなくては駄目だというようなことがあり、
書き入れられないのが障害なのですと言っても、まず書き入れないと始まらない
というような押し問答があり、その辺りがどうしてそうなっているかというとこ
ろから始めないと、幾ら見込値を大きくしたり、内容の充実といっても、どこが
問題なのかが分からない限り、それはできないのではないかと思います。
○駒村部会長 事務局の説明について、御質問、御意見はありますか。それでは、
竹下委員と藤堂委員にお願いいたします。
○竹下委員 この数字は、初めて明らかにされたものとして非常に関心がありま
す。ただ気になるのは、持ち込まれた件数が3,260件ほどあるのに、虐待として
立件されたのは1,300件余ということで3分の1強でしかない。これは、その認定
の基準が気になるところです。取り分け施設における虐待の相談事例が900何件
持ち込まれているのに、80数件しか虐待として認定されていない。このことは非
常に大きな問題があるかと思っておりますので、この認定基準を明らかにしてい
ただければ有り難いと思います。
○藤堂委員 この虐待の調査に関してなのですが、教育が入っていないというの
は大変大きな問題だと思います。縦割りで法律の関係もあるかと思いますけれど
も、やはり学校内での虐待というのはすごく隠されてしまうということで、これ
を是非どうにかして形としてできるようにしていただきたいと思います。
○駒村部会長 ただいまの御指摘について、事務局から何かありますか。
○阿萬地域生活支援推進室長 御説明いたします。認定基準についての御質問が
ありました。障害者虐待については5つの類型が法律で定められております。
資料4の2枚目の4.の虐待の種別・類型の中での複数回答ですが、5つの類型を
書いております。身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的虐待
です。例えば身体的虐待については、有形力の行使といいますか、そういう力を
行使して虐待すること。性的虐待については、障害者に対して猥褻な行為をする
などのこと。心理的虐待については暴言など。放棄・放置は、親又は保護する人
がその義務を果たさないこと。経済的虐待の場合には、例えば障害年金を勝手に
使ってしまうとか、不当な財産上の利益を得ること。それぞれ一応定義はされて
いるものがあります。それについて、我々厚労省としては、具体的な自治体の担
当者などに手引きの中で、参考例としてこのようなものがそれぞれに当たるとい
うことを示しています。
その中で、ただいま御指摘のありました通報がこれだけの数あったのに、認定
されているのが少ないというところについては、正直我々も個別のケースを一つ
一つ検証できていないところもありますが、いろいろ個別に話をお聞きしており
ますと、例えば施設における虐待の場合には、支援の在り方に関する不満である
とかそのようなものについて、これは虐待ではないかということで通報されて、
その中身を確認したところ、これは虐待というよりも、むしろ支援の内容が不適
切だったということです。もちろんその中身でのいろいろな対応はしているのが
かなりあるとはお聞きしております。もちろんそれだけではないと思いますが、
現段階で我々のほうとして把握しているのはそういうところです。今回はいずれ
にしろ初回の調査ですので、今後引き続き毎年調査を行う中で実態把握を深めて
いきたいと考えております。
2点目の、学校の中での虐待についてですが、障害者虐待防止法の中では、学
校での障害児に対する虐待については、通報義務は課されておりません。ただ、
学校の校長先生というか管理者に、そういう虐待を防止するような措置を講じな
ければいけないという義務は課されています。基本的な考え方として、障害者虐
待防止法自体が議員立法ということで、我々のほうで提案しているものではあり
ませんので、聞いている話ということですが、学校の中では通報というか、そう
いう指導をするということを、それぞれ教育委員会で行うということで、今回は
そういう通報の対象からは外れていると我々は承知しております。
ただ、藤堂委員の御指摘はいろいろ聞いているところでもありますし、今後、
法律については3年後の見直し規定もありますので、そういう中でまた然るべく
検討がなされていくものだと考えております。事務局からは以上です。
○駒村部会長 厚生労働省のほうは、それについての問題意識は持っているよう
です。竹下委員の御指摘についてですが、これは概要ということですので、また
詳細なものを見ていただいて何か落ちるパターンがあって、気がかりなことがあ
りましたらまた議論していただければと思います。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。