著作権法施行令の一部を改正する政令 2009/12/28 ― 2009-12-28
○著作権法施行令の一部を改正する政令 新旧対照条文
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059619
○著作権法施行令(新)
第一章の二 著作物等の複製等が認められる施設等
(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第一条の三 法第三十一条第一項(法第八十六条第一項及び第百二条第一項にお
いて準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、次に掲げ
る施設で図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第一項の司書又はこ
れに相当する職員として文部科学省令で定める職員(以下「司書等」という。)
が置かれているものとする。
一 図書館法第二条第一項の図書館
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の大学又は高等専門学
校(以下「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設
三 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき
学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館
四 図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して
一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置
されたもの
五 学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつ
て設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆
の利用に供する業務を行うもの
六 前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは
一般財団法人その他の営利を目的としない法人(次条から第三条までにおい
て「一般社団法人等」という。)が設置する施設で前二号に掲げる施設と同
種のもののうち、文化庁長官が指定するもの
2 文化庁長官は、前項第六号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(視覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条 法第三十七条第三項(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において
準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行
う者(イ、ニ又はチに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体
又は一般社団法人等、ホに掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、
公益社団法人又は公益財団法人に限る。
イ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の知的障害
児施設及び盲ろうあ児施設
ロ 大学等の図書館及びこれに類する施設
ハ 国立国会図書館
ニ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の
視聴覚障害者情報提供施設
ホ 図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る。)
ヘ 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第二条の学校図書館
ト 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の養護老人ホ
ーム及び特別養護老人ホーム
チ 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規
定する障害者支援施設及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業
(同条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同
条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続
支援を行う事業に限る。)を行う施設
二 前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う
法人(法第二条第六項に規定する法人をいう。以下同じ。)のうち、視覚障
害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円
滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものと
して文化庁長官が指定するもの
2 文化庁長官は、前項第二号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(聴覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条の二 法第三十七条の二(法第八十六条第一項及び第百二条第一項におい
て準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分
に応じて当該各号に定める者とする。
一 法第三十七条の二第一号(法第八十六条第一項において準用する場合を含
む。)に掲げる利用次に掲げる者
イ 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設を設置して
聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(国、地方公共団体又
は一般社団法人等に限る。)
ロ イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う
法人のうち、聴覚障害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を
含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その
他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの
二 法第三十七条の二第二号(法第八十六条第一項及び第百二条第一項におい
て準用する場合を含む。)に掲げる利用次に掲げる者(同号の規定の適用を
受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従つて行う
者に限る。)
イ 次に掲げる施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を
行う者((2)に掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又
は一般社団法人等、(3)に掲げる施設を設置する者にあつては地方公共
団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。)
(1)大学等の図書館及びこれに類する施設
(2)身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設
(3)図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る。)
(4)学校図書館法第二条の学校図書館
ロ イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う
法人のうち、聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができ
る技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が
指定するもの
2 文化庁長官は、前項第一号ロ又は第二号ロの指定をしたときは、その旨を官
報で告示する。
○障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十八
年政令第三百二十号)
(著作権法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 平成二十二年一月一日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲
げる規定の施行の日の前日までの間は、著作権法施行令の一部を改正する政令
(平成二十一年政令第号)による改正後の著作権法施行令第二条第一項第一号
チ中「及び同条第一項」とあるのは「、同条第一項」と、「行う施設」とある
のは「行う施設及び同法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例によ
り運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施
設(同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十九条に
規定する身体障害者更生施設に限る。)」とする。
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○提出意見の概要及び意見に対する考え方(政令) (別添)
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○著作権法施行令(新)
第一章の二 著作物等の複製等が認められる施設等
(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第一条の三 法第三十一条第一項(法第八十六条第一項及び第百二条第一項にお
いて準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、次に掲げ
る施設で図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第一項の司書又はこ
れに相当する職員として文部科学省令で定める職員(以下「司書等」という。)
が置かれているものとする。
一 図書館法第二条第一項の図書館
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の大学又は高等専門学
校(以下「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設
三 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき
学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館
四 図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して
一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置
されたもの
五 学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつ
て設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆
の利用に供する業務を行うもの
六 前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは
一般財団法人その他の営利を目的としない法人(次条から第三条までにおい
て「一般社団法人等」という。)が設置する施設で前二号に掲げる施設と同
種のもののうち、文化庁長官が指定するもの
2 文化庁長官は、前項第六号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(視覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条 法第三十七条第三項(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において
準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行
う者(イ、ニ又はチに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体
又は一般社団法人等、ホに掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、
公益社団法人又は公益財団法人に限る。
イ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の知的障害
児施設及び盲ろうあ児施設
ロ 大学等の図書館及びこれに類する施設
ハ 国立国会図書館
ニ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の
視聴覚障害者情報提供施設
ホ 図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る。)
ヘ 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第二条の学校図書館
ト 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の養護老人ホ
ーム及び特別養護老人ホーム
チ 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規
定する障害者支援施設及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業
(同条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同
条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続
支援を行う事業に限る。)を行う施設
二 前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う
法人(法第二条第六項に規定する法人をいう。以下同じ。)のうち、視覚障
害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円
滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものと
して文化庁長官が指定するもの
2 文化庁長官は、前項第二号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(聴覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条の二 法第三十七条の二(法第八十六条第一項及び第百二条第一項におい
て準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分
に応じて当該各号に定める者とする。
一 法第三十七条の二第一号(法第八十六条第一項において準用する場合を含
む。)に掲げる利用次に掲げる者
イ 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設を設置して
聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(国、地方公共団体又
は一般社団法人等に限る。)
ロ イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う
法人のうち、聴覚障害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を
含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その
他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの
二 法第三十七条の二第二号(法第八十六条第一項及び第百二条第一項におい
て準用する場合を含む。)に掲げる利用次に掲げる者(同号の規定の適用を
受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従つて行う
者に限る。)
イ 次に掲げる施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を
行う者((2)に掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又
は一般社団法人等、(3)に掲げる施設を設置する者にあつては地方公共
団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。)
(1)大学等の図書館及びこれに類する施設
(2)身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設
(3)図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る。)
(4)学校図書館法第二条の学校図書館
ロ イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う
法人のうち、聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができ
る技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が
指定するもの
2 文化庁長官は、前項第一号ロ又は第二号ロの指定をしたときは、その旨を官
報で告示する。
○障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十八
年政令第三百二十号)
(著作権法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 平成二十二年一月一日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲
げる規定の施行の日の前日までの間は、著作権法施行令の一部を改正する政令
(平成二十一年政令第号)による改正後の著作権法施行令第二条第一項第一号
チ中「及び同条第一項」とあるのは「、同条第一項」と、「行う施設」とある
のは「行う施設及び同法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例によ
り運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施
設(同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十九条に
規定する身体障害者更生施設に限る。)」とする。
----------
○提出意見の概要及び意見に対する考え方(政令) (別添)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059617
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