著作権法施行規則の一部を改正する省令 2009/12/28 ― 2009-12-28
○著作権法施行規則の一部を改正する省令 新旧対照条文
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000059614
○著作権法施行規則(新)
第三章 聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準
第二条の二 令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準は、次のと
おりとする。
一 専ら法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物(以
下この条において「聴覚障害者等用複製物」という。)の貸出しを受けよう
とする聴覚障害者等を登録する制度を整備すること。
二 聴覚障害者等用複製物の貸出しに関し、次に掲げる事項を含む規則を定め
ること。
イ 聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物
を法第三十七条の二第二号に定める目的以外の目的のために、頒布せず、
かつ、当該聴覚障害者等用複製物によつて当該聴覚障害者等用複製物に係
る著作物を公衆に提示しないこと。
ロ 複製防止手段(電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的
方法をいう。)により著作物のデジタル方式の複製を防止する手段であつ
て、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を
著作物とともに記録媒体に記録する方式によるものをいう。次号において
同じ。)が用いられていない聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける場合
に、当該貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を用いて当該聴覚
障害者等用複製物に係る著作物を複製しないこと。
三 複製防止手段を用いていない聴覚障害者等用複製物の貸出しをする場合は、
当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物とともに、法第三十七条の二第二号
の規定により複製を行つた者の名称及び当該聴覚障害者等用複製物を識別す
るための文字、番号、記号その他の符号の記録(当該聴覚障害者等用複製物
に係る著作物が映画の著作物である場合にあつては、当該著作物に係る影像
の再生の際に併せて常に表示されるようにする記録に限る。)又は記載をし
て、当該貸出しを行うこと。
四 聴覚障害者等用複製物の貸出しに係る業務を適正に行うための管理者を置
くこと。
2 前項の規定は、法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する法
第三十七条の二の政令で定める者に係る令第二条の二第一項第二号の文部科学
省令で定める基準について準用する。
----------
○提出意見の概要及び意見に対する考え方(省令) (別添)
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○著作権法施行規則(新)
第三章 聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準
第二条の二 令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準は、次のと
おりとする。
一 専ら法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物(以
下この条において「聴覚障害者等用複製物」という。)の貸出しを受けよう
とする聴覚障害者等を登録する制度を整備すること。
二 聴覚障害者等用複製物の貸出しに関し、次に掲げる事項を含む規則を定め
ること。
イ 聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物
を法第三十七条の二第二号に定める目的以外の目的のために、頒布せず、
かつ、当該聴覚障害者等用複製物によつて当該聴覚障害者等用複製物に係
る著作物を公衆に提示しないこと。
ロ 複製防止手段(電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的
方法をいう。)により著作物のデジタル方式の複製を防止する手段であつ
て、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を
著作物とともに記録媒体に記録する方式によるものをいう。次号において
同じ。)が用いられていない聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける場合
に、当該貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を用いて当該聴覚
障害者等用複製物に係る著作物を複製しないこと。
三 複製防止手段を用いていない聴覚障害者等用複製物の貸出しをする場合は、
当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物とともに、法第三十七条の二第二号
の規定により複製を行つた者の名称及び当該聴覚障害者等用複製物を識別す
るための文字、番号、記号その他の符号の記録(当該聴覚障害者等用複製物
に係る著作物が映画の著作物である場合にあつては、当該著作物に係る影像
の再生の際に併せて常に表示されるようにする記録に限る。)又は記載をし
て、当該貸出しを行うこと。
四 聴覚障害者等用複製物の貸出しに係る業務を適正に行うための管理者を置
くこと。
2 前項の規定は、法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する法
第三十七条の二の政令で定める者に係る令第二条の二第一項第二号の文部科学
省令で定める基準について準用する。
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○提出意見の概要及び意見に対する考え方(省令) (別添)
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