第3回 障がい者制度改革推進会議 議事要録(抜粋) 2010/02/152010-02-15

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_3/giji-youroku.html

3.障害の定義、適用範囲 (障害の範囲についてどう考えるか)

権利条約は、障害のあるすべての人の人権と基本的自由の完全かつ平等な享有を
目的として示しているが、これに対し自立支援法では制度の谷間に取り残された
障害(発達障害、高次脳機能障害、難病等)という問題が議論されてきた。こう
した制度の谷間はなくしていくべき(19名より書面意見、ほぼ全員が同意見)。

障害のとらえ方は社会モデル(大谷、尾上、竹下、堂本、中西、久松、森ほか)
ないしはICF(国際生活機能分類)モデル(佐藤)に基づいて考え、その観点か
ら障害を定義づけるべき[いずれも書面意見]。

障害の範囲は社会との関係で変わり得るので定義は設けるべきでない(勝又[書
面意見])。

ICFは条約の設立過程でもICFの考え方では医学モデルの考えがのこっていること
が指摘されているので、ニーズに即した定義を考える必要がある(中西、関口)。

社会モデルに基づく障害の概念を、個々のサービスを受けられるかどうかという
個別の判断とどうつなげていくかは慎重な議論が必要(新谷)。

乳幼児については、障害がはっきり確定しないため、現行のように三種の障害別
にサービス体系をつくるとニーズに応じた支援が保障されないという問題が生じ
る(大谷)。乳幼児に限らず、ニーズに応じて支援を保障するという視点が重要
(大谷、大濱)。

障害を定義づけるというよりこの法律に基づくサービスを必要とする人はだれか
を定めていくことが必要。手帳の所持にかかわらず、社会への完全かつ効果的な
参加を妨げられている者であって、サービスが必要であると支給決定において認
められる者を対象とするべき(尾上)。

医学モデルから社会モデルへ転換していく際、どのようにサービスを体系づけて
いくかは今後の課題だが、これまで受けていたサービスが受けられなくなること
がないかという視点も重要(森)。

社会モデルという言葉を共通の意味で使っているか。ICFにおける環境と個人と
の相互作用という考え方と社会モデルという言葉との関係を含めて整理が必要。
また、ニーズに対する支援を障害者の制度で行うのか一般制度で行うのかと考え
ると、障害者の総合福祉法に基づく支援の範囲を決める必要はあり、機能障害、
疾患、症状などを確認するという手続は必要なのではないか(佐藤)。

年齢に応じて受けられるサービスが自立支援法から介護保険法へ移行する局面な
どを考えると行政制度の縦割りを克服できる包括的な仕組みをつくることが重要
な課題(堂本)。

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:

トラックバック