第17回障がい者制度改革推進会議における指摘事項への文部科学省回答 ― 2010-08-09
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_18/pdf/ref2.pdf
障がい者制度改革推進会議 第 18回(H22.8.9) 参考資料2
第17回障がい者制度改革推進会議における指摘事項への文部科学省回答
(1)「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」(平成22年6
月29日閣議決定)における「3個別分野における基本的方向と今後の進め方」
の「(2)教育」の一つ目の項目に示されている「インクルーシブ教育システム」
について、貴省はその定義をどのように考えているか御教示いただきたい。
さらに、障がい者制度改革推進会議(第17回)資料1-1の6頁「特別支援教
育の在り方に関する論点(例)」の「1.総論」の二つ目の項目に示されている
「日本的なインクルーシブ教育システム」の定義について、上記閣議決定におけ
る「インクルーシブ教育システム」との関係も含め御教示いただきたい。
(回答)
「障害者の権利に関する条約」第24条の「障害者を包容する教育制度
(inclusive education system)」については、条約上、定義は置かれていない。
一般的には、障害のない児童に通常提供される教育の場に障害のある児童を組み
入れることと考えられる。ただし、特別支援学校制度そのものを否定するもので
はない。
文部科学省としては、7月12日の中央教育審議会初等中等教育分科会において
審議要請を行い、「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」の設置を決定し、
7月20日の同委員会第 1回会合を皮切りとして、障害者権利条約の理念を踏ま
えた特別支援教育の在り方について専門的な調査審議を開始いただいたところで
あり、「インクルーシブ教育システム」の具体的内容等も含め、今後同委員会に
おいて検討いただくこととしている。
(2)平成22年7月22日付け「文部科学省への追加質問事項」(障がい者制
度改革推進会議担当室)に対する回答をいただきたい。
1想定A、Bにおける「施設・設備の整備のために必要なコスト」のうち、国及
び地方の負担はそれぞれいかほどか。また、何カ年度で実施することを想定した
試算か。
2(1) 最近5カ年度における校舎等の施設の耐震化等に係る設備更新に要する単
年度当たりの国及び地方の負担額の平均いかほどか。
(2) 想定A、Bにおいて想定しているバリアフリー設備の整備のためのコストに
ついては、このような耐震化等の施設・設備の更新の中で同時に実施しうるもの
と考えられ、新たな追加負担はそれほど大きくないと考えられるが、こうした考
えが妥当かどうか(1)との関係において説明をお願いしたい。
3想定A、Bにおける「教員等の増員」については、何カ年度での実現を想定し
たものか。
※ 想定Bにおいて、16,100人の教員の増員に必要なコストは1,075億円と試算さ
れているが、例えば、この増員を5年で実現する場合、国庫負担分は教職員の給
与等に関する経費の3分の1とすると、単年度当たりの国庫の増額負担分は約72
億円と計算される。
(回答)
1現行の文部科学省の補助制度による国及び地方自治体それぞれの負担総額を試
算した場合、想定Aでは国が4兆6,146億円、地方自治体が5兆3,684億円の負担と
なる。想定Bでは国が4,860億円、地方自治体が7,520億円の負担となる。
なお、試算に当たり、整備の実施期間については特定の想定はしていない。
2(1)最近 5カ年度(平成18~22年度)における公立学校施設整備費について、
国の負担額は約2,630億円/年(補正予算等を除いた当初予算では約1,140億円/
年)である。
また、国の補助に対する地方自治体の負担額は約3,310億円/年(補正予算等を除
いた当初予算では約 1,350億円/年)である。
2(2)想定A・Bにおけるバリアフリー設備の設置コストについては、既存の
校舎・体育館に設置するための費用を計上している。
現状では、障害を持つ子どもを受け入れる際や、地域住民の利用を配慮して、バ
リアフリー設備が導入されている。文部科学省では、地方自治体から要望された
バリアフリー設備の設置事業について、国庫補助を行っているところであり、そ
の国庫補助額は、最近の5カ年度では4~17億円/年(平均約12億円/年)である。
3試算は、平成21年度の児童生徒数の実態をベースに想定Bを直ちに実現した場
合に必要となる教員の数を試算したものであり、実施期間について特段の想定は
していない。
※なお、想定Bを5年間で実現すると仮定した場合、毎年度の国庫負担にかかる
増額分はご指摘のとおり約72億円となるが、国・地方をあわせた実質的な増額
分は、約216億円となる。
(3)児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第2条に規
定する「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護す
るものをいう。)」には学校関係者は含まれないとの解釈か。
さらに、刑事立件されて有罪となるような学校教員による虐待を発見した場合、
どのような通告義務が課されているか。また、このような場合の学校現場におけ
る運用の実態も含め御教示いただきたい。
(回答)
詳細については厚生労働省に確認いただきたいが、児童虐待防止法にいう「児童
虐待」とは、保護者がその監護する児童について行う行為を指すものであり、学
校教員による体罰行為等は含まれていないと理解している。
なお、公務員である教員については、刑事訴訟法第239条第2項において、
「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告
発をしなければならない。」と規定されているところ。
学校教育法11条ただし書において、教員による児童生徒への体罰は禁止されて
おり、文部科学省においてもその旨を通知し、学校・教育委員会に対して周知し
てきている。また、仮に体罰などの非違行為があった場合には厳正に対応するよ
う通知を出すなど、各都道府県教育委員会等に対して繰り返し指導を行ってきた
ところである。
障がい者制度改革推進会議 第 18回(H22.8.9) 参考資料2
第17回障がい者制度改革推進会議における指摘事項への文部科学省回答
(1)「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」(平成22年6
月29日閣議決定)における「3個別分野における基本的方向と今後の進め方」
の「(2)教育」の一つ目の項目に示されている「インクルーシブ教育システム」
について、貴省はその定義をどのように考えているか御教示いただきたい。
さらに、障がい者制度改革推進会議(第17回)資料1-1の6頁「特別支援教
育の在り方に関する論点(例)」の「1.総論」の二つ目の項目に示されている
「日本的なインクルーシブ教育システム」の定義について、上記閣議決定におけ
る「インクルーシブ教育システム」との関係も含め御教示いただきたい。
(回答)
「障害者の権利に関する条約」第24条の「障害者を包容する教育制度
(inclusive education system)」については、条約上、定義は置かれていない。
一般的には、障害のない児童に通常提供される教育の場に障害のある児童を組み
入れることと考えられる。ただし、特別支援学校制度そのものを否定するもので
はない。
文部科学省としては、7月12日の中央教育審議会初等中等教育分科会において
審議要請を行い、「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」の設置を決定し、
7月20日の同委員会第 1回会合を皮切りとして、障害者権利条約の理念を踏ま
えた特別支援教育の在り方について専門的な調査審議を開始いただいたところで
あり、「インクルーシブ教育システム」の具体的内容等も含め、今後同委員会に
おいて検討いただくこととしている。
(2)平成22年7月22日付け「文部科学省への追加質問事項」(障がい者制
度改革推進会議担当室)に対する回答をいただきたい。
1想定A、Bにおける「施設・設備の整備のために必要なコスト」のうち、国及
び地方の負担はそれぞれいかほどか。また、何カ年度で実施することを想定した
試算か。
2(1) 最近5カ年度における校舎等の施設の耐震化等に係る設備更新に要する単
年度当たりの国及び地方の負担額の平均いかほどか。
(2) 想定A、Bにおいて想定しているバリアフリー設備の整備のためのコストに
ついては、このような耐震化等の施設・設備の更新の中で同時に実施しうるもの
と考えられ、新たな追加負担はそれほど大きくないと考えられるが、こうした考
えが妥当かどうか(1)との関係において説明をお願いしたい。
3想定A、Bにおける「教員等の増員」については、何カ年度での実現を想定し
たものか。
※ 想定Bにおいて、16,100人の教員の増員に必要なコストは1,075億円と試算さ
れているが、例えば、この増員を5年で実現する場合、国庫負担分は教職員の給
与等に関する経費の3分の1とすると、単年度当たりの国庫の増額負担分は約72
億円と計算される。
(回答)
1現行の文部科学省の補助制度による国及び地方自治体それぞれの負担総額を試
算した場合、想定Aでは国が4兆6,146億円、地方自治体が5兆3,684億円の負担と
なる。想定Bでは国が4,860億円、地方自治体が7,520億円の負担となる。
なお、試算に当たり、整備の実施期間については特定の想定はしていない。
2(1)最近 5カ年度(平成18~22年度)における公立学校施設整備費について、
国の負担額は約2,630億円/年(補正予算等を除いた当初予算では約1,140億円/
年)である。
また、国の補助に対する地方自治体の負担額は約3,310億円/年(補正予算等を除
いた当初予算では約 1,350億円/年)である。
2(2)想定A・Bにおけるバリアフリー設備の設置コストについては、既存の
校舎・体育館に設置するための費用を計上している。
現状では、障害を持つ子どもを受け入れる際や、地域住民の利用を配慮して、バ
リアフリー設備が導入されている。文部科学省では、地方自治体から要望された
バリアフリー設備の設置事業について、国庫補助を行っているところであり、そ
の国庫補助額は、最近の5カ年度では4~17億円/年(平均約12億円/年)である。
3試算は、平成21年度の児童生徒数の実態をベースに想定Bを直ちに実現した場
合に必要となる教員の数を試算したものであり、実施期間について特段の想定は
していない。
※なお、想定Bを5年間で実現すると仮定した場合、毎年度の国庫負担にかかる
増額分はご指摘のとおり約72億円となるが、国・地方をあわせた実質的な増額
分は、約216億円となる。
(3)児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第2条に規
定する「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護す
るものをいう。)」には学校関係者は含まれないとの解釈か。
さらに、刑事立件されて有罪となるような学校教員による虐待を発見した場合、
どのような通告義務が課されているか。また、このような場合の学校現場におけ
る運用の実態も含め御教示いただきたい。
(回答)
詳細については厚生労働省に確認いただきたいが、児童虐待防止法にいう「児童
虐待」とは、保護者がその監護する児童について行う行為を指すものであり、学
校教員による体罰行為等は含まれていないと理解している。
なお、公務員である教員については、刑事訴訟法第239条第2項において、
「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告
発をしなければならない。」と規定されているところ。
学校教育法11条ただし書において、教員による児童生徒への体罰は禁止されて
おり、文部科学省においてもその旨を通知し、学校・教育委員会に対して周知し
てきている。また、仮に体罰などの非違行為があった場合には厳正に対応するよ
う通知を出すなど、各都道府県教育委員会等に対して繰り返し指導を行ってきた
ところである。
これまでの議論を踏まえた障害者基本法の改正検討事項 【たたき台】 ― 2010-08-09
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_18/pdf/s2.pdf
これまでの議論を踏まえた障害者基本法の改正検討事項について
(総則関係部分)【たたき台】
※各事項の括弧は第一次意見の該当部分を表示
1.目的規定等の見直し(第2の1及び5)
障害者は、障害のない人と等しく、すべての基本的人権の享有主体であることを
確認し、かつ、我が国社会が障害の有無にかかわらず、国民が相互に個性と人格
を認め合う社会を実現することを目指す旨を追加し、障害者の自立及び社会参加
の支援等のための施策を推進するという観点を踏まえた見直しを行う。
2.「障害者」の定義の見直し(第2の3、第3の2の3)・3の1)-1)
「社会モデル」の観点を踏まえ、障害者が日常生活や社会生活において受ける制
限は、社会環境との相互作用によって生ずるものという観点を踏まえた見直しを
行い、新たな定義を規定。
3.障害を理由とする差別の禁止(第2の2、第3の2の4)・3の1)-1・
3の2)
(1)障害を理由とする差別の定義
「合理的配慮」を提供されないことが障害を理由とする差別に含まれる旨を規定。
(2)差別事例の収集、公表
国は、国民が障害を理由とする差別についての正しい理解を深められるよう、障
害を理由とする差別に該当するおそれのある事例を収集、公表を行う旨を規定。
4.基本的理念及び障害者施策の基本方針
(1)すべての基本的人権の享有主体(第2の1)
障害者は、障害のない人と等しく、すべての基本的人権の享有主体として個人の
尊厳が重んぜられる旨を規定。
(2)自己決定に基づく社会参加(第2の1)
障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するに当たっては、
自己決定に基づいて行われる旨を規定。
(3)自ら選択する言語及びコミュニケーション手段の利用(第3の2の5))
日常生活や社会生活において、障害者が自ら選択する言語及びコミュニケーショ
ンのための手段を利用できるようにする観点から、これらの定義の明文化も含め
た規定を設ける。
(4)自ら選択する地域における生活の実現(第2の4、第3の2の1))
障害者が自ら選択する地域において自立した日常生活を営むことができるという
観点を踏まえて施策を講ずる旨を規定。
(5)障害のある女性に対する配慮(第3の3の1)-1)
障害者に関する施策の策定及び実施に当たっては、障害者の性別に配慮しなけれ
ばならない旨を規定。
(6)生活の実態に応じた施策の実施(第3の2の8))
障害者施策は、障害者の生活の実態に応じて実施されなければならない旨を規定。
(7)施策の策定及び実施への当事者意見の反映(第2の1)
障害者に関する施策の策定及び実施に当たっては、障害者その他の関係者の意見
を聴き、当該意見に配慮しなければならない旨を規定。
これまでの議論を踏まえた障害者基本法の改正検討事項について
(総則関係部分)【たたき台】
※各事項の括弧は第一次意見の該当部分を表示
1.目的規定等の見直し(第2の1及び5)
障害者は、障害のない人と等しく、すべての基本的人権の享有主体であることを
確認し、かつ、我が国社会が障害の有無にかかわらず、国民が相互に個性と人格
を認め合う社会を実現することを目指す旨を追加し、障害者の自立及び社会参加
の支援等のための施策を推進するという観点を踏まえた見直しを行う。
2.「障害者」の定義の見直し(第2の3、第3の2の3)・3の1)-1)
「社会モデル」の観点を踏まえ、障害者が日常生活や社会生活において受ける制
限は、社会環境との相互作用によって生ずるものという観点を踏まえた見直しを
行い、新たな定義を規定。
3.障害を理由とする差別の禁止(第2の2、第3の2の4)・3の1)-1・
3の2)
(1)障害を理由とする差別の定義
「合理的配慮」を提供されないことが障害を理由とする差別に含まれる旨を規定。
(2)差別事例の収集、公表
国は、国民が障害を理由とする差別についての正しい理解を深められるよう、障
害を理由とする差別に該当するおそれのある事例を収集、公表を行う旨を規定。
4.基本的理念及び障害者施策の基本方針
(1)すべての基本的人権の享有主体(第2の1)
障害者は、障害のない人と等しく、すべての基本的人権の享有主体として個人の
尊厳が重んぜられる旨を規定。
(2)自己決定に基づく社会参加(第2の1)
障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するに当たっては、
自己決定に基づいて行われる旨を規定。
(3)自ら選択する言語及びコミュニケーション手段の利用(第3の2の5))
日常生活や社会生活において、障害者が自ら選択する言語及びコミュニケーショ
ンのための手段を利用できるようにする観点から、これらの定義の明文化も含め
た規定を設ける。
(4)自ら選択する地域における生活の実現(第2の4、第3の2の1))
障害者が自ら選択する地域において自立した日常生活を営むことができるという
観点を踏まえて施策を講ずる旨を規定。
(5)障害のある女性に対する配慮(第3の3の1)-1)
障害者に関する施策の策定及び実施に当たっては、障害者の性別に配慮しなけれ
ばならない旨を規定。
(6)生活の実態に応じた施策の実施(第3の2の8))
障害者施策は、障害者の生活の実態に応じて実施されなければならない旨を規定。
(7)施策の策定及び実施への当事者意見の反映(第2の1)
障害者に関する施策の策定及び実施に当たっては、障害者その他の関係者の意見
を聴き、当該意見に配慮しなければならない旨を規定。
平成22年度 広島大学オープンキャンパス2010のご案内 2010/08/08-09 ― 2010-08-09
http://www.achu.hiroshima-u.ac.jp/index.php?id=122
アクセシビリティセンターでは平成22年度広島大学オープンキャンパスに際
し、進学相談会などを開催します。
身体等に障害のある高校生のみなさん、支援活動や支援技術に興味のある高校
生のみなさん、アクセシビリティセンターをのぞいてみませんか!!
概要
【場所】 学生プラザ2階 アクセシビリティセンター
【時間】 8月8日(日) 10:00~17:00
8月9日(月) 10:00~17:00
来訪の時間は自由です。どうぞお気軽にお訪ねください!!
内容
1.本学における障害学生支援の特色紹介
広島大学における就学支援の特色を紹介します。
2.進学相談(障害のある方、ボランティア活動に興味のある方)
アクセシビリティセンター教員、情報支援コーディネーター、先輩(在学生)
が受験から大学生活までをアドバイスします。気になることは何でも質問して
ください。
3.アクセシビリティリーダー育成プログラムについて
支援を行う人材を育成するプログラム、アクセシビリティリーダー育成プログ
ラムについてご説明します。
4.情報技術を活用した支援技術体験
・見えない、見えにくい時の支援:点訳体験、拡大・読み上げ体験、etc
・聞こえない、聞こえにくい時の支援:音声認識体験、パソコントーク体験、
etc
アクセス こちらのリンク先をご覧ください
交通アクセス・地図 http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/access/index.html
〇最寄りのバス停は「広大西口」になります。
〇アクセシビリティセンターは学生プラザ2階になります。エレベーターもしく
は階段を使って2階へお越しください。
〇車いすの方は、学生プラザ正面玄関からお入りください。
平成22年度広島大学オープンキャンパス概要
〇東広島キャンパス:8月8日(日)・8月9日(月)
(総合科学部、文学部、教育学部、法学部、経済学部(昼間コース)、理学部、
工学部、生物生産学部)
〇霞キャンパス:8月9日(月)・8月10日(火)
(医学部、歯学部、薬学部)
〇東千田キャンパス:8月9日(月)
(経済学部(夜間主コース))
詳細はこちらをご覧ください:
http://www.hiroshima-u.ac.jp/news/show/id/8229
お問い合わせ アクセシビリティセンター
電話&FAX 082-424-6324
電子メール achu@hiroshima-u.ac.jp
アクセシビリティセンターでは平成22年度広島大学オープンキャンパスに際
し、進学相談会などを開催します。
身体等に障害のある高校生のみなさん、支援活動や支援技術に興味のある高校
生のみなさん、アクセシビリティセンターをのぞいてみませんか!!
概要
【場所】 学生プラザ2階 アクセシビリティセンター
【時間】 8月8日(日) 10:00~17:00
8月9日(月) 10:00~17:00
来訪の時間は自由です。どうぞお気軽にお訪ねください!!
内容
1.本学における障害学生支援の特色紹介
広島大学における就学支援の特色を紹介します。
2.進学相談(障害のある方、ボランティア活動に興味のある方)
アクセシビリティセンター教員、情報支援コーディネーター、先輩(在学生)
が受験から大学生活までをアドバイスします。気になることは何でも質問して
ください。
3.アクセシビリティリーダー育成プログラムについて
支援を行う人材を育成するプログラム、アクセシビリティリーダー育成プログ
ラムについてご説明します。
4.情報技術を活用した支援技術体験
・見えない、見えにくい時の支援:点訳体験、拡大・読み上げ体験、etc
・聞こえない、聞こえにくい時の支援:音声認識体験、パソコントーク体験、
etc
アクセス こちらのリンク先をご覧ください
交通アクセス・地図 http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/access/index.html
〇最寄りのバス停は「広大西口」になります。
〇アクセシビリティセンターは学生プラザ2階になります。エレベーターもしく
は階段を使って2階へお越しください。
〇車いすの方は、学生プラザ正面玄関からお入りください。
平成22年度広島大学オープンキャンパス概要
〇東広島キャンパス:8月8日(日)・8月9日(月)
(総合科学部、文学部、教育学部、法学部、経済学部(昼間コース)、理学部、
工学部、生物生産学部)
〇霞キャンパス:8月9日(月)・8月10日(火)
(医学部、歯学部、薬学部)
〇東千田キャンパス:8月9日(月)
(経済学部(夜間主コース))
詳細はこちらをご覧ください:
http://www.hiroshima-u.ac.jp/news/show/id/8229
お問い合わせ アクセシビリティセンター
電話&FAX 082-424-6324
電子メール achu@hiroshima-u.ac.jp
第18回 障がい者制度改革推進会議議事 【資料一覧】 2010/08/09 ― 2010-08-09
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_18/index.html
平成22年8月9日(月) 13:00~17:00
合同庁舎第4号館共用220会議室
(開会)
○議事
・今後の推進会議の進め方等
・その他
(閉会)
【資料一覧】
資料1 推進会議と部会等の進め方関連資料 [PDF:392KB]
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_18/pdf/s1.pdf
資料2 障害者基本法関連資料 [PDF:217KB]
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_18/pdf/s2.pdf
参考資料1 地域フォーラムについて [PDF:129KB]
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_18/pdf/ref1.pdf
参考資料2 文部科学省提出資料(指摘事項への回答) [PDF:124KB]
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_18/pdf/ref2.pdf
平成22年8月9日(月) 13:00~17:00
合同庁舎第4号館共用220会議室
(開会)
○議事
・今後の推進会議の進め方等
・その他
(閉会)
【資料一覧】
資料1 推進会議と部会等の進め方関連資料 [PDF:392KB]
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_18/pdf/s1.pdf
資料2 障害者基本法関連資料 [PDF:217KB]
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_18/pdf/s2.pdf
参考資料1 地域フォーラムについて [PDF:129KB]
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_18/pdf/ref1.pdf
参考資料2 文部科学省提出資料(指摘事項への回答) [PDF:124KB]
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_18/pdf/ref2.pdf
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