特別支援教育の在り方に関する特別委員会における論点整理委員長試案 ― 2010-11-17
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298956.htm
中央教育審議会初等中等教育分科会
特別支援教育の在り方に関する特別委員会における論点整理(委員長試案)
1.総論
(1)インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)の構築に向けた方向性
○1 障害者の権利に関する条約第24条によれば、「インクルーシブ教育システ
ム」(inclusive education system、署名時仮訳:包容する教育制度)とは、人
間の多様性の尊重、精神的・身体的な能力を可能な最大限度まで発達させ、自由
な社会に効果的に参加するとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に教
育を受ける仕組みであり、障害のある者が「普通教育制度」(general
education system、署名時仮訳:教育制度一般)から排除されないこと、自己の
生活する地域において初等・中等教育の機会が与えられること、個人に必要な合
理的な配慮が提供される等が必要とされている。(参考資料1:障害者の権利に
関する条約関係条文、参考資料2:General Education System(教育制度一般)
の解釈について)
○2 本特別委員会は、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育
システムの理念とそれに向かっていくという方向性については、基本的に賛成す
る。
○3 インクルーシブ教育システムにおいて重要なことは、対象となる児童生徒
に対して、その時点で教育的ニーズに最も的確にこたえる指導を提供できる多様
で柔軟な仕組みを整備することと考える。そして、通常の小、中学校における通
常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった「多様な学び
の場」(カスケード)を用意しておくことが適当である。(参考資料3:日本の
義務教育段階の特別支援教育の連続性(カスケード)のイメージ)
○4 インクルーシブ教育システムの構築については、諸外国においても、それ
ぞれの課題を抱えながら、制度設計の努力をしているという実情がある。各国と
も理念的なものだけで制度が動いているということではなく、漸進的に実施して
きており、日本も同様に漸進的に実施してきているところである。
○5 これまで、中央教育審議会は、平成17年12月の「特別支援教育を推進する
制度の在り方について」(答申)において、「特別支援教育」の位置付けを明確
化するとともに、我が国が目指すべき社会の方向性を示してきている。同答申に
基づき、平成18年6月に学校教育法が改正され、特別支援教育は、平成19年4月か
ら新たな制度として開始されたところである。以降、教職員の意識が変わり、理
解は進んできている。(参考資料4:平成17年12月の「特別支援教育を推進する
制度の在り方について」(答申)の概要、参考資料5:現在の特別支援教育の実
施状況)
○6 障害者の権利に関する条約第8条には、障害者に関する社会全体の意識を向
上させる必要性が示され、教育制度のすべての段階において障害者の権利を尊重
する態度を育成することが規定されている。こうした規定を踏まえれば、学校教
育において、障害のある人と障害のない人が接触し、交流していくという機会を
増やしていくことが非常に大事である。障害のある人との触れ合った経験は、共
生社会の形成に向けて役に立つと考えられる。(参考資料1:障害者の権利に関
する条約関係条文)
--略--
3.特別支援教育を推進するための人的・物的な環境整備について
(2)合理的配慮
○1 障害者の権利に関する条約第24条(教育)は、「個人に必要とされる合理
的配慮が提供されること。」と規定している。同条約第2条によれば、「合理的
配慮」とは、「障害者が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自
由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整」
であり、「特定の場合において必要とされるもの」であり、かつ、その「変更及
び調整」を行う主体にとっての負担という観点から、「均衡を失した又は過度の
負担を課さないもの」をいう、とされている。(参考資料1:障害者の権利に関
する条約条文、参考資料13:合理的配慮について)
○2 障害は多様であり、例えば、肢体不自由についても医学的に様々な状態が
あり、それに対する合理的配慮も様々である。障害のとらえ方として、「医学モ
デル」に「社会モデル」を反映したICF(国際機能分類)を用いることも検討す
る必要がある。(参考資料14:ICFについて)
○3 合理的配慮については、教育課程や支援内容等のソフト、施設・設備の整
備等のハード両面からの議論が必要である。また、障害種別の具体的な合理的配
慮のイメージについては、一層の検討が必要である。合理的配慮が不十分なまま
では、子どもたちに適切な教育を行うことができない。(参考資料15:合理的配
慮についての特別委員会における意見等)
○4 合理的配慮のイメージについて、一部の教員や保護者、当事者が認識した
としても、地域における理解はまだ進んでおらず、理解促進のための啓発活動が
必要である。
○5 通常の学級で指導を行う場合、現在、障害のある児童生徒でも、各小・中
学校は、小・中学校の学習指導要領に基づく教育課程を編成・実施する必要があ
る。通常の学級で学ぶ障害のある児童生徒一人一人に応じた特別の指導の在り方
について検討する必要がある。
--以下本文略
中央教育審議会初等中等教育分科会
特別支援教育の在り方に関する特別委員会における論点整理(委員長試案)
1.総論
(1)インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)の構築に向けた方向性
○1 障害者の権利に関する条約第24条によれば、「インクルーシブ教育システ
ム」(inclusive education system、署名時仮訳:包容する教育制度)とは、人
間の多様性の尊重、精神的・身体的な能力を可能な最大限度まで発達させ、自由
な社会に効果的に参加するとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に教
育を受ける仕組みであり、障害のある者が「普通教育制度」(general
education system、署名時仮訳:教育制度一般)から排除されないこと、自己の
生活する地域において初等・中等教育の機会が与えられること、個人に必要な合
理的な配慮が提供される等が必要とされている。(参考資料1:障害者の権利に
関する条約関係条文、参考資料2:General Education System(教育制度一般)
の解釈について)
○2 本特別委員会は、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育
システムの理念とそれに向かっていくという方向性については、基本的に賛成す
る。
○3 インクルーシブ教育システムにおいて重要なことは、対象となる児童生徒
に対して、その時点で教育的ニーズに最も的確にこたえる指導を提供できる多様
で柔軟な仕組みを整備することと考える。そして、通常の小、中学校における通
常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった「多様な学び
の場」(カスケード)を用意しておくことが適当である。(参考資料3:日本の
義務教育段階の特別支援教育の連続性(カスケード)のイメージ)
○4 インクルーシブ教育システムの構築については、諸外国においても、それ
ぞれの課題を抱えながら、制度設計の努力をしているという実情がある。各国と
も理念的なものだけで制度が動いているということではなく、漸進的に実施して
きており、日本も同様に漸進的に実施してきているところである。
○5 これまで、中央教育審議会は、平成17年12月の「特別支援教育を推進する
制度の在り方について」(答申)において、「特別支援教育」の位置付けを明確
化するとともに、我が国が目指すべき社会の方向性を示してきている。同答申に
基づき、平成18年6月に学校教育法が改正され、特別支援教育は、平成19年4月か
ら新たな制度として開始されたところである。以降、教職員の意識が変わり、理
解は進んできている。(参考資料4:平成17年12月の「特別支援教育を推進する
制度の在り方について」(答申)の概要、参考資料5:現在の特別支援教育の実
施状況)
○6 障害者の権利に関する条約第8条には、障害者に関する社会全体の意識を向
上させる必要性が示され、教育制度のすべての段階において障害者の権利を尊重
する態度を育成することが規定されている。こうした規定を踏まえれば、学校教
育において、障害のある人と障害のない人が接触し、交流していくという機会を
増やしていくことが非常に大事である。障害のある人との触れ合った経験は、共
生社会の形成に向けて役に立つと考えられる。(参考資料1:障害者の権利に関
する条約関係条文)
--略--
3.特別支援教育を推進するための人的・物的な環境整備について
(2)合理的配慮
○1 障害者の権利に関する条約第24条(教育)は、「個人に必要とされる合理
的配慮が提供されること。」と規定している。同条約第2条によれば、「合理的
配慮」とは、「障害者が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自
由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整」
であり、「特定の場合において必要とされるもの」であり、かつ、その「変更及
び調整」を行う主体にとっての負担という観点から、「均衡を失した又は過度の
負担を課さないもの」をいう、とされている。(参考資料1:障害者の権利に関
する条約条文、参考資料13:合理的配慮について)
○2 障害は多様であり、例えば、肢体不自由についても医学的に様々な状態が
あり、それに対する合理的配慮も様々である。障害のとらえ方として、「医学モ
デル」に「社会モデル」を反映したICF(国際機能分類)を用いることも検討す
る必要がある。(参考資料14:ICFについて)
○3 合理的配慮については、教育課程や支援内容等のソフト、施設・設備の整
備等のハード両面からの議論が必要である。また、障害種別の具体的な合理的配
慮のイメージについては、一層の検討が必要である。合理的配慮が不十分なまま
では、子どもたちに適切な教育を行うことができない。(参考資料15:合理的配
慮についての特別委員会における意見等)
○4 合理的配慮のイメージについて、一部の教員や保護者、当事者が認識した
としても、地域における理解はまだ進んでおらず、理解促進のための啓発活動が
必要である。
○5 通常の学級で指導を行う場合、現在、障害のある児童生徒でも、各小・中
学校は、小・中学校の学習指導要領に基づく教育課程を編成・実施する必要があ
る。通常の学級で学ぶ障害のある児童生徒一人一人に応じた特別の指導の在り方
について検討する必要がある。
--以下本文略
特別支援教育の在り方特別委員会における論点整理委員長試案参考資料 ― 2010-11-17
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298956.htm
参考資料1:障害者の権利に関する条約(抄)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298958.htm
参考資料2:General Education System(教育制度一般)の解釈について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298960.htm
参考資料3:日本の義務教育段階の特別支援教育におけるカスケード
(PDF:57KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1298956_1.pdf
参考資料4:特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)の
概要
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298961.htm
参考資料5:特別支援教育の現状 (PDF:175KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1298956_2.pdf
参考資料6:一学級当たり児童生徒数[国際比較] (PDF:79KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1298956_3.pdf
参考資料7:日、英、米の特別支援教育として特別な指導を受けている児童生徒
の割合
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298962.htm
参考資料8:学校クラスター(学校群)のイメージ (PDF:626KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1298956_4.pdf
参考資料9:これまでの改正状況
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298963.htm
参考資料10:障害のある児童生徒の就学先決定について(手続きの流れ)
(PDF:111KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1298956_5.pdf
参考資料11:児童の権利に関する条約(抄)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298965.htm
参考資料12:認定就学者数等及び就学指導委員会等に関する実態調査の結果
について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298966.htm
参考資料13:合理的配慮について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298967.htm
参考資料14:ICFについて(特別支援学校学習指導要領開設自立活動編(抜粋))
(PDF:158KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1298956_6.pdf
参考資料15:合理的配慮について特別委員会における意見等
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298968.htm
参考資料16:副次的な学籍について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298973.htm
参考資料17:特別支援教育に関する教員研修の受講 (PDF:46KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1298956_7.pdf
参考資料18:特別支援教育総合推進事業 (PDF:286KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1298956_8.pdf
参考資料1:障害者の権利に関する条約(抄)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298958.htm
参考資料2:General Education System(教育制度一般)の解釈について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298960.htm
参考資料3:日本の義務教育段階の特別支援教育におけるカスケード
(PDF:57KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1298956_1.pdf
参考資料4:特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)の
概要
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298961.htm
参考資料5:特別支援教育の現状 (PDF:175KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1298956_2.pdf
参考資料6:一学級当たり児童生徒数[国際比較] (PDF:79KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1298956_3.pdf
参考資料7:日、英、米の特別支援教育として特別な指導を受けている児童生徒
の割合
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298962.htm
参考資料8:学校クラスター(学校群)のイメージ (PDF:626KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1298956_4.pdf
参考資料9:これまでの改正状況
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298963.htm
参考資料10:障害のある児童生徒の就学先決定について(手続きの流れ)
(PDF:111KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1298956_5.pdf
参考資料11:児童の権利に関する条約(抄)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298965.htm
参考資料12:認定就学者数等及び就学指導委員会等に関する実態調査の結果
について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298966.htm
参考資料13:合理的配慮について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298967.htm
参考資料14:ICFについて(特別支援学校学習指導要領開設自立活動編(抜粋))
(PDF:158KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1298956_6.pdf
参考資料15:合理的配慮について特別委員会における意見等
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298968.htm
参考資料16:副次的な学籍について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298973.htm
参考資料17:特別支援教育に関する教員研修の受講 (PDF:46KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1298956_7.pdf
参考資料18:特別支援教育総合推進事業 (PDF:286KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1298956_8.pdf
障害者自立支援法改正案の上程に抗議声明違憲訴訟弁護団 2010/11/17 ― 2010-11-17
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101117-00000015-cbn-soci
障害者自立支援法改正案の上程に抗議声明─違憲訴訟弁護団ら
障害者自立支援法違憲訴訟の弁護団と「障害者自立支援法訴訟の基本合意の完
全実現をめざす会」は11月17日、同日に衆院厚生労働委員会で可決された同法改
正案に反対する声明を発表した。
記者会見した弁護団の藤岡毅弁護士は、同法の改正について、今年1月に弁護
団・原告団が国と取り交わした基本合意文書で示されている2013年8月までの同
法廃止に反するものと指摘。また、今回上程される法案で応能負担が原則となる
ことについて、「提案者は応益負担がなくなるかのような説明をするが、現行の
4段階の負担区分を応能負担と言い換えただけだ」と批判した。さらに、「改正
案は(費用の)『1割負担』を条文化している」と述べ、速やかな応益負担の廃止
を明記した基本合意文書に「相反する改正だ」と強調した。
障害者自立支援法改正案の上程に抗議声明─違憲訴訟弁護団ら
障害者自立支援法違憲訴訟の弁護団と「障害者自立支援法訴訟の基本合意の完
全実現をめざす会」は11月17日、同日に衆院厚生労働委員会で可決された同法改
正案に反対する声明を発表した。
記者会見した弁護団の藤岡毅弁護士は、同法の改正について、今年1月に弁護
団・原告団が国と取り交わした基本合意文書で示されている2013年8月までの同
法廃止に反するものと指摘。また、今回上程される法案で応能負担が原則となる
ことについて、「提案者は応益負担がなくなるかのような説明をするが、現行の
4段階の負担区分を応能負担と言い換えただけだ」と批判した。さらに、「改正
案は(費用の)『1割負担』を条文化している」と述べ、速やかな応益負担の廃止
を明記した基本合意文書に「相反する改正だ」と強調した。
衆議院厚生労働委員会 会議録 平成二十二年十一月十七日(水曜日) ― 2010-11-17
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009717620101117005.htm
○高橋(千)委員 私は、ただいま議題となりました障害者自立支援法一部改正
案に反対の意見を述べたいと思います。
なぜ今、同案が国会にまた提出されたのか、本当に残念でなりません。同案は
通常国会で衆参両委員会で可決まで通っているのだから、もう一度通してもよい
のだと提案者の皆さんは主張されているのかもしれません。しかし、私はそうで
はないと思います。衆参の委員会質疑を怒りに震えながら傍聴していた皆さん、
全国から短期間で反対の要請を行った当事者団体の意見が反映されたからこそ廃
案に至ったと私は受けとめております。今こそ、私たち抜きに私たちのことを決
めないでという原則に立ち返っていただきたいと思うのです。
二〇一三年の障害者自立支援法廃止、障害者総合福祉法や差別禁止法など、新
たな法律策定を目指して精力的に議論を進めている障がい者制度改革推進会議の
総合福祉部会は、六月七日、四つの当面する課題を同推進会議に提出しました。
一つは、利用者負担の見直し、二つは、法の対象となる障害の範囲の見直し、三
つは、地域での自立した暮らしのための支援の充実、四つは、新法作成準備のた
めの予算措置というものであります。
障害者団体の皆さんは、当面の措置をぜひやってほしい、ただし、それはあく
まで予算措置や政省令等の見直しで解決できると訴えてきたはずであります。同
案は、つまみ食い的に諸団体の要望を一部取り入れているものの、それだけに、
要望が入ったところ、入らないところがさまざまに生まれ、あるいは、この法案
が将来の新法を縛るのではないかという不安を広げているのです。
六月十一日、障がい者制度改革推進会議構成員一同として、内閣総理大臣・障
がい者制度改革推進本部長菅直人氏あてに次のような要望書が出されました。
障がい者制度改革推進会議のもとに設置された総合福祉部会において、「障害
者総合福祉法(仮称)の実施(制定)以前に早急に対応を要する課題」について、
四月の同部会立ち上げ以降、本日まで議論が進められてきました。
しかし、そうした議論の最中にもかかわらず障害者自立支援法の一部改正が関
係者への情報提供なく進められたことに対して、同部会構成員一同から強い遺憾
の意の表明とともに、推進会議及び同部会の議論が尊重されるよう要望する旨の
意見の提示がありました。
推進会議構成員一同はこれと意見を同じくし、推進会議の議論が尊重されるよ
う要望するものです。
まさにこの意見を尊重することを強く求めたいと思います。
最後に、前国会のわずかに許された質疑を通じても明らかになったとおり、障
害者自立支援法の枠組みはそのまま維持して、一定の改善を図ろうとする旧与
党と、廃止を掲げ、一月の基本合意を結んで制度改革推進会議を立ち上げた民主
党が本来一致できるはずはないのであって、旧与党の枠組みを広げながら生まれ
る新しい法律が、期待した内容とは大きく違うものにならざるを得ない、このこ
とを強く指摘したいと思います。
本法案の提出は断念し、一月の基本合意と推進会議の議論を尊重するように心
から訴えて、反対討論といたします。
○牧委員長 次に、阿部知子さん。
○阿部委員 私は、社会民主党・市民連合を代表して、障害者自立支援法改正案
に反対する意見表明を行います。
本改正案には障害者施策の基本哲学が見えず、障がい者制度改革推進会議や総
合福祉部会の議論とも方向性を異にしています。政府は、六月二十九日の閣議で
障害者制度改革の基本方針を決定しました。これは、障がい者制度改革推進会議
が六月七日にまとめた第一次意見書にのっとって、国連障害者権利条約の批准に
向けた国内法整備を進めることを明らかにしたものです。
既に自立支援法違憲訴訟の和解に向けた基本合意文書に応益負担を骨子とする
現在の自立支援法の廃止が明確にうたわれ、新法制定に向けた工程表が閣議決定
された状況にあって、そもそも法の骨格において重大な問題のある自立支援法の
改正案提出は、この流れをせきとめかねないと危惧するものであります。
まず、新法制定までの間、待ったなしの課題に対しては、既に総合福祉部会に
よって論点整理され、当面の課題として障がい者制度改革推進会議に提出されて
いますが、来年度予算要求に反映するために全力で実現に当たるべきとして、一、
利用者負担の見直し、二、障害の範囲の見直し、三、地域生活への支援、四、新
法準備のための調査、情報収集、試行事業実施の四点が挙げられています。これ
らについては、真っ先に予算措置、政省令の改定での対応が検討されるべきであ
り、どうしても現行法の改定が必要な場合には、推進会議との十分な協議の上で、
合意を図りながら進める必要があると考えています。
このような手順を踏まず、障がい者制度改革推進会議での議論を無視し、廃止
が決定している法律の改正が与党を含む三党によって再び一方的に提案され、し
かも、審議もせずに採決を図るという乱暴な委員会運営も含めて、深い失望と強
い怒りを禁じ得ません。
本改正案は、さきの百七十四通常国会にも提出され、審議日程の関係で廃案と
なりましたが、当時も現行法の延命に主眼があり、明確な廃止を掲げた政府の方
針とは相反するものだとして、関係者からさまざまな懸念が表明され、拙速に法
案を成立させないでほしいと必死の訴えが続いてまいりました。これだけ当事者
に歓迎されない改正をなぜ強行する必要があるのでしょうか。私たち抜きに私た
ちのことを決めないでという声を忘れたのでしょうか。
政府は現在、障害者の真の自立支援、そして完全な社会参加と差別のない社会、
つまりノーマライゼーションを実現するために、国連障害者権利条約の批准とそ
のための法整備を進めています。それを体現する組織が障がい者制度改革推進会
議であります。新法制定までの間、当面の課題には、障がい者制度改革推進会議
の提案と連携して、丁寧にニーズ調査を初めとする基礎データを積み上げ、予算
を正当に見積もり、抜本的な対策を講ずることこそが求められていると考えます。
以上をもって私の意見表明を終わります。
○牧委員長 以上で発言は終わりました。
お諮りいたします。
お手元に配付いたしております起草案を障がい者制度改革推進本部等における
検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活
を支援するための関係法律の整備に関する法律案の成案とし、これを委員会提出
の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○牧委員長 起立多数。よって、そのように決しました。--略
○高橋(千)委員 私は、ただいま議題となりました障害者自立支援法一部改正
案に反対の意見を述べたいと思います。
なぜ今、同案が国会にまた提出されたのか、本当に残念でなりません。同案は
通常国会で衆参両委員会で可決まで通っているのだから、もう一度通してもよい
のだと提案者の皆さんは主張されているのかもしれません。しかし、私はそうで
はないと思います。衆参の委員会質疑を怒りに震えながら傍聴していた皆さん、
全国から短期間で反対の要請を行った当事者団体の意見が反映されたからこそ廃
案に至ったと私は受けとめております。今こそ、私たち抜きに私たちのことを決
めないでという原則に立ち返っていただきたいと思うのです。
二〇一三年の障害者自立支援法廃止、障害者総合福祉法や差別禁止法など、新
たな法律策定を目指して精力的に議論を進めている障がい者制度改革推進会議の
総合福祉部会は、六月七日、四つの当面する課題を同推進会議に提出しました。
一つは、利用者負担の見直し、二つは、法の対象となる障害の範囲の見直し、三
つは、地域での自立した暮らしのための支援の充実、四つは、新法作成準備のた
めの予算措置というものであります。
障害者団体の皆さんは、当面の措置をぜひやってほしい、ただし、それはあく
まで予算措置や政省令等の見直しで解決できると訴えてきたはずであります。同
案は、つまみ食い的に諸団体の要望を一部取り入れているものの、それだけに、
要望が入ったところ、入らないところがさまざまに生まれ、あるいは、この法案
が将来の新法を縛るのではないかという不安を広げているのです。
六月十一日、障がい者制度改革推進会議構成員一同として、内閣総理大臣・障
がい者制度改革推進本部長菅直人氏あてに次のような要望書が出されました。
障がい者制度改革推進会議のもとに設置された総合福祉部会において、「障害
者総合福祉法(仮称)の実施(制定)以前に早急に対応を要する課題」について、
四月の同部会立ち上げ以降、本日まで議論が進められてきました。
しかし、そうした議論の最中にもかかわらず障害者自立支援法の一部改正が関
係者への情報提供なく進められたことに対して、同部会構成員一同から強い遺憾
の意の表明とともに、推進会議及び同部会の議論が尊重されるよう要望する旨の
意見の提示がありました。
推進会議構成員一同はこれと意見を同じくし、推進会議の議論が尊重されるよ
う要望するものです。
まさにこの意見を尊重することを強く求めたいと思います。
最後に、前国会のわずかに許された質疑を通じても明らかになったとおり、障
害者自立支援法の枠組みはそのまま維持して、一定の改善を図ろうとする旧与
党と、廃止を掲げ、一月の基本合意を結んで制度改革推進会議を立ち上げた民主
党が本来一致できるはずはないのであって、旧与党の枠組みを広げながら生まれ
る新しい法律が、期待した内容とは大きく違うものにならざるを得ない、このこ
とを強く指摘したいと思います。
本法案の提出は断念し、一月の基本合意と推進会議の議論を尊重するように心
から訴えて、反対討論といたします。
○牧委員長 次に、阿部知子さん。
○阿部委員 私は、社会民主党・市民連合を代表して、障害者自立支援法改正案
に反対する意見表明を行います。
本改正案には障害者施策の基本哲学が見えず、障がい者制度改革推進会議や総
合福祉部会の議論とも方向性を異にしています。政府は、六月二十九日の閣議で
障害者制度改革の基本方針を決定しました。これは、障がい者制度改革推進会議
が六月七日にまとめた第一次意見書にのっとって、国連障害者権利条約の批准に
向けた国内法整備を進めることを明らかにしたものです。
既に自立支援法違憲訴訟の和解に向けた基本合意文書に応益負担を骨子とする
現在の自立支援法の廃止が明確にうたわれ、新法制定に向けた工程表が閣議決定
された状況にあって、そもそも法の骨格において重大な問題のある自立支援法の
改正案提出は、この流れをせきとめかねないと危惧するものであります。
まず、新法制定までの間、待ったなしの課題に対しては、既に総合福祉部会に
よって論点整理され、当面の課題として障がい者制度改革推進会議に提出されて
いますが、来年度予算要求に反映するために全力で実現に当たるべきとして、一、
利用者負担の見直し、二、障害の範囲の見直し、三、地域生活への支援、四、新
法準備のための調査、情報収集、試行事業実施の四点が挙げられています。これ
らについては、真っ先に予算措置、政省令の改定での対応が検討されるべきであ
り、どうしても現行法の改定が必要な場合には、推進会議との十分な協議の上で、
合意を図りながら進める必要があると考えています。
このような手順を踏まず、障がい者制度改革推進会議での議論を無視し、廃止
が決定している法律の改正が与党を含む三党によって再び一方的に提案され、し
かも、審議もせずに採決を図るという乱暴な委員会運営も含めて、深い失望と強
い怒りを禁じ得ません。
本改正案は、さきの百七十四通常国会にも提出され、審議日程の関係で廃案と
なりましたが、当時も現行法の延命に主眼があり、明確な廃止を掲げた政府の方
針とは相反するものだとして、関係者からさまざまな懸念が表明され、拙速に法
案を成立させないでほしいと必死の訴えが続いてまいりました。これだけ当事者
に歓迎されない改正をなぜ強行する必要があるのでしょうか。私たち抜きに私た
ちのことを決めないでという声を忘れたのでしょうか。
政府は現在、障害者の真の自立支援、そして完全な社会参加と差別のない社会、
つまりノーマライゼーションを実現するために、国連障害者権利条約の批准とそ
のための法整備を進めています。それを体現する組織が障がい者制度改革推進会
議であります。新法制定までの間、当面の課題には、障がい者制度改革推進会議
の提案と連携して、丁寧にニーズ調査を初めとする基礎データを積み上げ、予算
を正当に見積もり、抜本的な対策を講ずることこそが求められていると考えます。
以上をもって私の意見表明を終わります。
○牧委員長 以上で発言は終わりました。
お諮りいたします。
お手元に配付いたしております起草案を障がい者制度改革推進本部等における
検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活
を支援するための関係法律の整備に関する法律案の成案とし、これを委員会提出
の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○牧委員長 起立多数。よって、そのように決しました。--略
成人発達障がい者家族教室/大分県こころとからだの相談支援センター ― 2010-11-17
http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/117310.pdf
近年、注目されるようになった発達障がいですが、対人関係のとりづらさやこだ
わりやすさといった障がいの特性により、社会生活においてさまざまな困難を抱
えているにもかかわらず、大人になってはじめて障がいに気づかれる方も多くい
ます.発達障がいの特性に合った支援を行うには、障がいに対する正しい理解と
それに基づく対応が欠かせません。今回は、ご本人にとってもっとも身近な存在
であるご家族を対象に発達障がい(広汎性発達障がい)家族教室を開催いたしま
す。ご参加をお待ちしています。
1 日時・内容(2回シリーズ)
第1回 平成22年11月17日(水)13:30 - 16:00
発達障がいの知識 家族の思い
講義 話し合い
第2回 平成22年12月8日(水) 13:30 - 16:00
発達障がいの理解 対応のポイント
講義 演習
2 場 所 大分県こころとからだの相談支援センター
(住所:大分市大字玉沢字平石908 番地)
3 主 催 大分県こころとからだの相談支援センター
4 対象者 16歳以上の発達障がい者(広汎性発達障がい)のご家族
5 参加費 無料
6 申込方法 事前の申込みが必要です
*希望者が多数の場合、会場の都合により申込みをお断りさせていただ<ことが
あります
(1)申込受付期間平成22年11月12日(金)まで(2)申込先大分県こころとからだ
の相談支援センターこころの健康課TEL 097-541-5276
近年、注目されるようになった発達障がいですが、対人関係のとりづらさやこだ
わりやすさといった障がいの特性により、社会生活においてさまざまな困難を抱
えているにもかかわらず、大人になってはじめて障がいに気づかれる方も多くい
ます.発達障がいの特性に合った支援を行うには、障がいに対する正しい理解と
それに基づく対応が欠かせません。今回は、ご本人にとってもっとも身近な存在
であるご家族を対象に発達障がい(広汎性発達障がい)家族教室を開催いたしま
す。ご参加をお待ちしています。
1 日時・内容(2回シリーズ)
第1回 平成22年11月17日(水)13:30 - 16:00
発達障がいの知識 家族の思い
講義 話し合い
第2回 平成22年12月8日(水) 13:30 - 16:00
発達障がいの理解 対応のポイント
講義 演習
2 場 所 大分県こころとからだの相談支援センター
(住所:大分市大字玉沢字平石908 番地)
3 主 催 大分県こころとからだの相談支援センター
4 対象者 16歳以上の発達障がい者(広汎性発達障がい)のご家族
5 参加費 無料
6 申込方法 事前の申込みが必要です
*希望者が多数の場合、会場の都合により申込みをお断りさせていただ<ことが
あります
(1)申込受付期間平成22年11月12日(金)まで(2)申込先大分県こころとからだ
の相談支援センターこころの健康課TEL 097-541-5276
自立支援法「改正」案の再上程に対する緊急国会要請抗議行動について ― 2010-11-17
きょうされん東京支部 事務局長 小野 浩
本日(15日)、民主党の障害者政策プロジェクトチーム(PT)が開かれ、
自立支援法「改正」案の再上程が確認されました。
この間お伝えしましたように、自民党は「雇用・能力開発機構の廃止法案や、労
働者派遣法改正案を通したいなら、一言一句変更せずに自立支援法『改正』案を
通せと強硬な姿勢」で民主党に迫っていました。それに対して民主党は、「改正
」案の内容評価ではなく、政治的な利害の駆け引きで了承したのです。
民主党PTの議員からは、「力が及ばなかった」、「訴訟団との関係が心配」、
「民主党PTも壊れてしまうかもしれない」といった声も聞かれます。
しかし、自公政権時代に厚労省が作成し、2009年と2010年6月の国会で廃案に
なった「改正」案を、「一言一句変更せず」に承認するということは、民主党が
自立支援法の延命に手を貸したと言っても過言ではありません。これは民主党政
権が自ら交わした、自立支援法訴訟の「基本合意」を踏みにじる行為です。
11月16日には、衆議院・厚生労働委員会理事懇が開かれ、「改正」案を含む審
議内容が確認され、翌17日には衆議院・厚生労働委員会が開かれ、提案・審議、
そして即決採択がおこなわれる動きです。
そこで、「10.29全国大フォーラム」実行委員会では、緊急の国会要請・抗議
行動を実施します。
本日(15日)、民主党の障害者政策プロジェクトチーム(PT)が開かれ、
自立支援法「改正」案の再上程が確認されました。
この間お伝えしましたように、自民党は「雇用・能力開発機構の廃止法案や、労
働者派遣法改正案を通したいなら、一言一句変更せずに自立支援法『改正』案を
通せと強硬な姿勢」で民主党に迫っていました。それに対して民主党は、「改正
」案の内容評価ではなく、政治的な利害の駆け引きで了承したのです。
民主党PTの議員からは、「力が及ばなかった」、「訴訟団との関係が心配」、
「民主党PTも壊れてしまうかもしれない」といった声も聞かれます。
しかし、自公政権時代に厚労省が作成し、2009年と2010年6月の国会で廃案に
なった「改正」案を、「一言一句変更せず」に承認するということは、民主党が
自立支援法の延命に手を貸したと言っても過言ではありません。これは民主党政
権が自ら交わした、自立支援法訴訟の「基本合意」を踏みにじる行為です。
11月16日には、衆議院・厚生労働委員会理事懇が開かれ、「改正」案を含む審
議内容が確認され、翌17日には衆議院・厚生労働委員会が開かれ、提案・審議、
そして即決採択がおこなわれる動きです。
そこで、「10.29全国大フォーラム」実行委員会では、緊急の国会要請・抗議
行動を実施します。
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