中京大・辻井正次教授 批判対象を明確に特定できないままで政策提言 ― 2013-03-01
転送・転載歓迎とのことです。
-----------
およそ言論の世界で、批判対象を明確に特定できないまま、あれこれ論を進めて
も無意味であることは明々白々のことである。
ところが、そのような論の進め方について、全く頓着しない大学教授が存在する
のである。
中京大学教授・辻井正次氏に対して、かつて下記のような質問をしてみた。最初
の質問は2年ほど前のことである。
------ここから
http://jddnet.jp/index.files/archives2010/pdf/20100527_onegai.pdf
上記文書で、辻井先生は障害者自立支援法の廃止を要望する人々に対して、以下
のように批判しています。
「一部の障害者団体が反対の意向表明を、一部の政党の新聞などのキャンペーン
としてやっています。本当に悲しい事態です。」
そこで、素朴な質問をしました。これらの「一部の障害者団体」の具体的名称を
ご教示下さいと。
------ここまで
2年待ったが辻井正次氏からの明確な回答はない。驚くべきことに、辻井正次氏
はJDDネットという発達障害団体の「政策委員長」なのである。第三者に対し
具体的「批判対象」を明確に示せぬまま、この辻井先生は政策提言を続け、その
おかしな政策提言にのり、JDDネットは発達障害議員連盟などを通じロビー活
動を行ってきた。まったく無責任きわまりない団体である。自分たちの身内でし
か通用しない「言葉」を使い、コソコソと事を進めていく。まるで「原子力ムラ」
の人々と同じである。即刻解散した方が良いであろう。
しかも、あろうことか、辻井正次氏は私からの素朴な質問に答えられず、逆上し
たあげく「法的措置を取る」などと言っている。私自身は訴訟沙汰など好まない
が、相手のある問題であるのでいかんともしがたく、対抗手段をとるべく証拠保
全のため皆様へのご迷惑をかえりみず、ここへ投稿し た次第です。
お手数ですが、よろしければこのメール本文を各自保存して頂き、また可能であ
れば転載・転送して頂いてかまいません。一人でも多くのかたに保存して頂けれ
ば、証拠能力が高まると素人考えしています。
以下、参考までに。
http://koukaishitsumon.web.fc2.com/jddnet.html
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およそ言論の世界で、批判対象を明確に特定できないまま、あれこれ論を進めて
も無意味であることは明々白々のことである。
ところが、そのような論の進め方について、全く頓着しない大学教授が存在する
のである。
中京大学教授・辻井正次氏に対して、かつて下記のような質問をしてみた。最初
の質問は2年ほど前のことである。
------ここから
http://jddnet.jp/index.files/archives2010/pdf/20100527_onegai.pdf
上記文書で、辻井先生は障害者自立支援法の廃止を要望する人々に対して、以下
のように批判しています。
「一部の障害者団体が反対の意向表明を、一部の政党の新聞などのキャンペーン
としてやっています。本当に悲しい事態です。」
そこで、素朴な質問をしました。これらの「一部の障害者団体」の具体的名称を
ご教示下さいと。
------ここまで
2年待ったが辻井正次氏からの明確な回答はない。驚くべきことに、辻井正次氏
はJDDネットという発達障害団体の「政策委員長」なのである。第三者に対し
具体的「批判対象」を明確に示せぬまま、この辻井先生は政策提言を続け、その
おかしな政策提言にのり、JDDネットは発達障害議員連盟などを通じロビー活
動を行ってきた。まったく無責任きわまりない団体である。自分たちの身内でし
か通用しない「言葉」を使い、コソコソと事を進めていく。まるで「原子力ムラ」
の人々と同じである。即刻解散した方が良いであろう。
しかも、あろうことか、辻井正次氏は私からの素朴な質問に答えられず、逆上し
たあげく「法的措置を取る」などと言っている。私自身は訴訟沙汰など好まない
が、相手のある問題であるのでいかんともしがたく、対抗手段をとるべく証拠保
全のため皆様へのご迷惑をかえりみず、ここへ投稿し た次第です。
お手数ですが、よろしければこのメール本文を各自保存して頂き、また可能であ
れば転載・転送して頂いてかまいません。一人でも多くのかたに保存して頂けれ
ば、証拠能力が高まると素人考えしています。
以下、参考までに。
http://koukaishitsumon.web.fc2.com/jddnet.html
高橋史朗氏や向山洋一氏らと一緒に仲良く? 講演するJDDネット理事長 ― 2012-05-13
http://togetter.com/li/301437
2012年3月25日(日)東京の中野サンプラザにおいて、翔和学園創立10
周年記念「発達障害支援フォーラム」が開催されたそうだ。予定されていた講師
の顔ぶれは以下の通りである。
【講師】(あいうえお順/敬称略)
・石井京子/テスコ・プレミアムサーチ
・市川宏伸/JDDネット
・伊藤寛晃/翔和学園
・川端秀仁/かわばた眼科
・阪本浩明/プルデンシャル生命
・重徳和彦/くにおこし@愛知
・高橋史朗/明星大学
・田島良昭/コロニー雲仙
・谷和樹 /玉川大学
・辻井正次/アスペ・エルデの会
・中村朋彦/翔和学園
・宮尾益知/国立成育医療研究センター
・向山洋一/TOSS
中でも目を引くのが、市川宏伸/JDDネット理事長。辻井正次/アスペ・エルデ
の会・JDDネット政策委員長。高橋史朗/明星大学。感性・脳科学教育研究会会
長。向山洋一/TOSS(教育技術法則化運動)代表。らである。
ニセ科学?道徳教育「水からの伝言」を斬るTOSS=向山洋一教育技術法則化運動
を問う http://www.kyo-sin.net/nisekagaku.htm
辻井正次/アスペ・エルデの会・JDDネット政策委員長については、「批判対象
を明確に特定できないままで政策提言」したことですでに批判。
http://koukaishitsumon.web.fc2.com/jddnet.html
JDDネットが後援しているということは、内容に問題なし、むしろ内容は推奨で
きるものと判断したと考えるがどうなのだろうか?NPO法人東京都自閉症協会の
名前も後援団体に見られるが、こちらへも近日中に質問をしてみたいと思う。
2012年3月25日(日)東京の中野サンプラザにおいて、翔和学園創立10
周年記念「発達障害支援フォーラム」が開催されたそうだ。予定されていた講師
の顔ぶれは以下の通りである。
【講師】(あいうえお順/敬称略)
・石井京子/テスコ・プレミアムサーチ
・市川宏伸/JDDネット
・伊藤寛晃/翔和学園
・川端秀仁/かわばた眼科
・阪本浩明/プルデンシャル生命
・重徳和彦/くにおこし@愛知
・高橋史朗/明星大学
・田島良昭/コロニー雲仙
・谷和樹 /玉川大学
・辻井正次/アスペ・エルデの会
・中村朋彦/翔和学園
・宮尾益知/国立成育医療研究センター
・向山洋一/TOSS
中でも目を引くのが、市川宏伸/JDDネット理事長。辻井正次/アスペ・エルデ
の会・JDDネット政策委員長。高橋史朗/明星大学。感性・脳科学教育研究会会
長。向山洋一/TOSS(教育技術法則化運動)代表。らである。
ニセ科学?道徳教育「水からの伝言」を斬るTOSS=向山洋一教育技術法則化運動
を問う http://www.kyo-sin.net/nisekagaku.htm
辻井正次/アスペ・エルデの会・JDDネット政策委員長については、「批判対象
を明確に特定できないままで政策提言」したことですでに批判。
http://koukaishitsumon.web.fc2.com/jddnet.html
JDDネットが後援しているということは、内容に問題なし、むしろ内容は推奨で
きるものと判断したと考えるがどうなのだろうか?NPO法人東京都自閉症協会の
名前も後援団体に見られるが、こちらへも近日中に質問をしてみたいと思う。
大阪維新の会 大阪市議会議員団への要望書 JDDネット他 2012/05/07 ― 2012-05-13
http://jddnet.jp/index.files/archives2012/pdf/ishinnokai_youbou.pdf
平成24年5月7日 大阪維新の会大阪市議会議員団への要望書
一般社団法人日本発達障害ネットワーク理事長 市川宏伸
社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会理事長 北原 守
社団法人日本発達障害福祉連盟会長 金子 健
全国児童発達支援協議会会長 加藤正仁
貴市議団が提出される予定の「家庭教育支援条例(案)」における発達障害の理
解は社会的理解と異なっており、多くの発達障害児者本人とその家族、関係者を
困惑させる内容となっております。すでに、2004年12月3日に国会は「発達障害
者支援法」を成立させ、2005年から施行されております。条文には発達障害の基
本的な定義として、「生来の脳の機能的な問題が基盤にある」ことを規定してい
ます(下記参照)。
ところが、貴市議団の条例案では、発達障害の原因を取り違え、発達障害が親の
育て方で生じるという理解に基づいており、案文全体にその影響があります。特
に第4章の第15条では、「乳幼児期の愛着形成の不足が軽度発達障害またはそれ
に似た症状を誘発する大きな要因」、第18条では「わが国の伝統的子育てによっ
て発達障害は予防、防止できるもの」としていること等は、極めて遺憾です。当
事者・家族・関係者たちの努力により、親の子育ての仕方によって発達障害が生
じるという考え方は、完全に否定されており、条例案の内容を支持する科学的な
知見は存在しないと理解しております。
今回の貴市議団の条例案は、これまで正しい理解を促進していこうという努力を
進めてきた当事者団体の取り組みを踏みにじるものです。発達障害に関しては、
発見し、子どもの障害特性に配慮した育て方が必要な事が知られています。子ど
もたちの社会適応を促進するためにはユニバーサルデザインなど、社会の受け入
れ側の取り組みも必要です。子育て支援・保育から特別支援教育を経て、就労に
おける支援までのライフステージを通した支援のなかで、本人と家族が取り組み
を進めていくものです。
発達障害に関連する政策立案においては、科学的知見を最大に配慮し、これまで
の当事者たちの取り組みに理解を示した上で、当事者の声を聞きながら取り組ん
でいくことを私たちは求めます。
(参考)発達障害者支援法
第1章総則(定義)
第二条この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他
の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の
障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるも
のをいう。
2この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は
社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八
才未満のものをいう。
3この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正
な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するために行う発達障害の特性に対
応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。
(参考)政令
世界保健機関(WHO)の国際疾病分類(ICD)に基づき、「脳機能の障害で
あって、その障害が通常低年齢に発症するもののうち、ICDのF8(学習能力の特
異的発達障害、広汎性発達障害など)およびF9(多動性障害、行為障害、チック
障害など)に含まれるもの」とされてます。
平成24年5月7日 大阪維新の会大阪市議会議員団への要望書
一般社団法人日本発達障害ネットワーク理事長 市川宏伸
社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会理事長 北原 守
社団法人日本発達障害福祉連盟会長 金子 健
全国児童発達支援協議会会長 加藤正仁
貴市議団が提出される予定の「家庭教育支援条例(案)」における発達障害の理
解は社会的理解と異なっており、多くの発達障害児者本人とその家族、関係者を
困惑させる内容となっております。すでに、2004年12月3日に国会は「発達障害
者支援法」を成立させ、2005年から施行されております。条文には発達障害の基
本的な定義として、「生来の脳の機能的な問題が基盤にある」ことを規定してい
ます(下記参照)。
ところが、貴市議団の条例案では、発達障害の原因を取り違え、発達障害が親の
育て方で生じるという理解に基づいており、案文全体にその影響があります。特
に第4章の第15条では、「乳幼児期の愛着形成の不足が軽度発達障害またはそれ
に似た症状を誘発する大きな要因」、第18条では「わが国の伝統的子育てによっ
て発達障害は予防、防止できるもの」としていること等は、極めて遺憾です。当
事者・家族・関係者たちの努力により、親の子育ての仕方によって発達障害が生
じるという考え方は、完全に否定されており、条例案の内容を支持する科学的な
知見は存在しないと理解しております。
今回の貴市議団の条例案は、これまで正しい理解を促進していこうという努力を
進めてきた当事者団体の取り組みを踏みにじるものです。発達障害に関しては、
発見し、子どもの障害特性に配慮した育て方が必要な事が知られています。子ど
もたちの社会適応を促進するためにはユニバーサルデザインなど、社会の受け入
れ側の取り組みも必要です。子育て支援・保育から特別支援教育を経て、就労に
おける支援までのライフステージを通した支援のなかで、本人と家族が取り組み
を進めていくものです。
発達障害に関連する政策立案においては、科学的知見を最大に配慮し、これまで
の当事者たちの取り組みに理解を示した上で、当事者の声を聞きながら取り組ん
でいくことを私たちは求めます。
(参考)発達障害者支援法
第1章総則(定義)
第二条この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他
の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の
障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるも
のをいう。
2この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は
社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八
才未満のものをいう。
3この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正
な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するために行う発達障害の特性に対
応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。
(参考)政令
世界保健機関(WHO)の国際疾病分類(ICD)に基づき、「脳機能の障害で
あって、その障害が通常低年齢に発症するもののうち、ICDのF8(学習能力の特
異的発達障害、広汎性発達障害など)およびF9(多動性障害、行為障害、チック
障害など)に含まれるもの」とされてます。
大阪維新の会等の「家庭教育支援条例案」へ JDDネット等が要望書提出 ― 2012-05-13
http://togetter.com/li/301437
全国LD親の会やJDDネットからのアクションが注目される。しかし、JDDネット代
表と高橋史朗氏が仲良く?文科省・厚労省後援のシンポジウムに同席しているよ
うでは大丈夫? http://t.co/9TZA0s6t まとめました。
【まとめ主の主張】
これまで全国LD親の会は、国レベルの諸施策や社会的理解を前進させてきまし
た。しかし一部役員による非民主的、恣意的、不透明な会務運営と、会の意志決
定において無責任な言動をとるなど、親の会本来の使命や、当事者目線を忘れ、
あるべき姿から逸脱しはじめています。 http://koukaishitsumon.web.fc2.com/
全国LD親の会やJDDネットからのアクションが注目される。しかし、JDDネット代
表と高橋史朗氏が仲良く?文科省・厚労省後援のシンポジウムに同席しているよ
うでは大丈夫? http://t.co/9TZA0s6t まとめました。
【まとめ主の主張】
これまで全国LD親の会は、国レベルの諸施策や社会的理解を前進させてきまし
た。しかし一部役員による非民主的、恣意的、不透明な会務運営と、会の意志決
定において無責任な言動をとるなど、親の会本来の使命や、当事者目線を忘れ、
あるべき姿から逸脱しはじめています。 http://koukaishitsumon.web.fc2.com/
大阪維新の会による「家庭教育支援条例案」を巡るツイート議論まとめ ― 2012-05-05
http://togetter.com/li/297397
大阪維新の会による「家庭教育支援条例案」に、発達障害についての無理解・偏
見が含まれていることを指摘、訂正するツイートを収録。
まとめ人自身も理解の浅い領域で、目に入った範囲でのまとめです。不備がある
ことと思いますので、追加すべき情報や適切でない投稿の収録について御教示い
ただければ幸いです。
----------------------
http://togetter.com/li/297826
家庭教育支援条例(案):橋下市長「発達障害の原因は愛情欠如ではない」
→乙武洋匡さん「ホッとしました」茂木さんと宮台さんもコメント!
橋下徹大阪市長 https://twitter.com/#!/t_ishin のツイートをまとめました。
『五体不満足』著者の乙武洋匡さんと脳科学者の茂木健一郎さんも応答していま
す。社会学者の宮台真司さんもコメントを発表しています。(5/3)
----------------------
http://togetter.com/li/297783
発達障害を巡る話題。全国LD親の会やJDDネットはどのようなアクションを取る
のだろうか。
2012年3月25日(日)東京の中野サンプラザにおいて、翔和学園創立10
周年記念「発達障害支援フォーラム」が開催されたそうだ。予定されていた講師
の顔ぶれは以下の通りである。
【講師】(あいうえお順/敬称略)
・石井京子/テスコ・プレミアムサーチ
・市川宏伸/JDDネット
・伊藤寛晃/翔和学園
・川端秀仁/かわばた眼科
・阪本浩明/プルデンシャル生命
・重徳和彦/くにおこし@愛知
・高橋史朗/明星大学
・田島良昭/コロニー雲仙
・谷和樹 /玉川大学
・辻井正次/アスペ・エルデの会
・中村朋彦/翔和学園
・宮尾益知/国立成育医療研究センター
・向山洋一/TOSS
中でも目を引くのが、市川宏伸/JDDネット理事長。辻井正次/アスペ・エルデ
の会・JDDネット政策委員長。高橋史朗/明星大学。感性・脳科学教育研究会会
長。向山洋一/TOSS(教育技術法則化運動)代表。らである。
翔和学園の案内(http://www.showa-gakuen.net/seminar/)によると、厚生労働
省、文部科学省、JDDネットワーク、発達障害の支援を考える議員連、株式会社
チャレンジドジャパン、NPO法人東京都自閉症協会、プルデンシャル生命、NP
O法人ふれあい囲碁ネットワーク神奈川などが、後援をしている。
さて、高橋史朗(感性・脳科学教育研究会会長)氏は、健全な男女共同参画社会
をめざす会「なでしこ通信第41号(平成23年9月1日)」
(http://www.mezasukai.com/pdf/nadesiko-41.pdf)において下記のように述べ
ています(この件については高橋史朗氏に対して別途問い合わせ中)。
「私の教え子が1年間で3人も小学校教員をやめました。このうちの1人に話を聞
くと、「担任をしている35人の子供のうち、7人が発達障害の子供だった」と言
うのです。LD(学習障害)やADHD(注意欠陥・多動性障害)、自閉症などの子供
が2割いたわけです。1人を注意していたら、他の子供が動き始めてしまうのです。
昭和40年ごろは発達障害の子供は1万人に1人、つまり0.01%でしたが、現在では
小学校で2割近くいるわけです。この40年間で大きな変化が起きています。」
また向山洋一(TOSS・教育技術法則化運動代表)氏の進める「教育技術法則化運
動」については、例えば下記のような批判があります。私は以前、TOSS関係者に
質問したことがありますが明確な回答はもらえませんでした。どうなのでしょう
?
ニセ科学?道徳教育「水からの伝言」を斬るTOSS=向山洋一教育技術法則化運動
を問う http://www.kyo-sin.net/nisekagaku.htm
阪大サイバーメディア 菊池誠
http://www.cp.cmc.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/nisekagaku/JPSmeeting_kikuchi.pdf
「水からの伝言」と初等教育
「水の結晶」が小学校の道徳教材にTOSS(教育技術法則化運動)のウェブサ
イトを通じて、全国に広まるTOSSではすでに止めつつあるが、TOSS以外
に広まっている
研究授業や教師の研修会などでとりあげられる
権威付けられて、広まる 参観授業にも使われる 自信作
辻井正次/アスペ・エルデの会・JDDネット政策委員長については、「批判対象
を明確に特定できないままで政策提言」したことですでに批判。
http://koukaishitsumon.web.fc2.com/jddnet.html
JDDネットが後援しているということは、内容に問題なし、むしろ内容は推奨で
きるものと判断したと考えるがどうなのだろうか?NPO法人東京都自閉症協会の
名前も後援団体に見られるが、こちらへも近日中に質問をしてみたいと思う。
大阪維新の会による「家庭教育支援条例案」に、発達障害についての無理解・偏
見が含まれていることを指摘、訂正するツイートを収録。
まとめ人自身も理解の浅い領域で、目に入った範囲でのまとめです。不備がある
ことと思いますので、追加すべき情報や適切でない投稿の収録について御教示い
ただければ幸いです。
----------------------
http://togetter.com/li/297826
家庭教育支援条例(案):橋下市長「発達障害の原因は愛情欠如ではない」
→乙武洋匡さん「ホッとしました」茂木さんと宮台さんもコメント!
橋下徹大阪市長 https://twitter.com/#!/t_ishin のツイートをまとめました。
『五体不満足』著者の乙武洋匡さんと脳科学者の茂木健一郎さんも応答していま
す。社会学者の宮台真司さんもコメントを発表しています。(5/3)
----------------------
http://togetter.com/li/297783
発達障害を巡る話題。全国LD親の会やJDDネットはどのようなアクションを取る
のだろうか。
2012年3月25日(日)東京の中野サンプラザにおいて、翔和学園創立10
周年記念「発達障害支援フォーラム」が開催されたそうだ。予定されていた講師
の顔ぶれは以下の通りである。
【講師】(あいうえお順/敬称略)
・石井京子/テスコ・プレミアムサーチ
・市川宏伸/JDDネット
・伊藤寛晃/翔和学園
・川端秀仁/かわばた眼科
・阪本浩明/プルデンシャル生命
・重徳和彦/くにおこし@愛知
・高橋史朗/明星大学
・田島良昭/コロニー雲仙
・谷和樹 /玉川大学
・辻井正次/アスペ・エルデの会
・中村朋彦/翔和学園
・宮尾益知/国立成育医療研究センター
・向山洋一/TOSS
中でも目を引くのが、市川宏伸/JDDネット理事長。辻井正次/アスペ・エルデ
の会・JDDネット政策委員長。高橋史朗/明星大学。感性・脳科学教育研究会会
長。向山洋一/TOSS(教育技術法則化運動)代表。らである。
翔和学園の案内(http://www.showa-gakuen.net/seminar/)によると、厚生労働
省、文部科学省、JDDネットワーク、発達障害の支援を考える議員連、株式会社
チャレンジドジャパン、NPO法人東京都自閉症協会、プルデンシャル生命、NP
O法人ふれあい囲碁ネットワーク神奈川などが、後援をしている。
さて、高橋史朗(感性・脳科学教育研究会会長)氏は、健全な男女共同参画社会
をめざす会「なでしこ通信第41号(平成23年9月1日)」
(http://www.mezasukai.com/pdf/nadesiko-41.pdf)において下記のように述べ
ています(この件については高橋史朗氏に対して別途問い合わせ中)。
「私の教え子が1年間で3人も小学校教員をやめました。このうちの1人に話を聞
くと、「担任をしている35人の子供のうち、7人が発達障害の子供だった」と言
うのです。LD(学習障害)やADHD(注意欠陥・多動性障害)、自閉症などの子供
が2割いたわけです。1人を注意していたら、他の子供が動き始めてしまうのです。
昭和40年ごろは発達障害の子供は1万人に1人、つまり0.01%でしたが、現在では
小学校で2割近くいるわけです。この40年間で大きな変化が起きています。」
また向山洋一(TOSS・教育技術法則化運動代表)氏の進める「教育技術法則化運
動」については、例えば下記のような批判があります。私は以前、TOSS関係者に
質問したことがありますが明確な回答はもらえませんでした。どうなのでしょう
?
ニセ科学?道徳教育「水からの伝言」を斬るTOSS=向山洋一教育技術法則化運動
を問う http://www.kyo-sin.net/nisekagaku.htm
阪大サイバーメディア 菊池誠
http://www.cp.cmc.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/nisekagaku/JPSmeeting_kikuchi.pdf
「水からの伝言」と初等教育
「水の結晶」が小学校の道徳教材にTOSS(教育技術法則化運動)のウェブサ
イトを通じて、全国に広まるTOSSではすでに止めつつあるが、TOSS以外
に広まっている
研究授業や教師の研修会などでとりあげられる
権威付けられて、広まる 参観授業にも使われる 自信作
辻井正次/アスペ・エルデの会・JDDネット政策委員長については、「批判対象
を明確に特定できないままで政策提言」したことですでに批判。
http://koukaishitsumon.web.fc2.com/jddnet.html
JDDネットが後援しているということは、内容に問題なし、むしろ内容は推奨で
きるものと判断したと考えるがどうなのだろうか?NPO法人東京都自閉症協会の
名前も後援団体に見られるが、こちらへも近日中に質問をしてみたいと思う。
阪維新の会 大阪市会議員団平成24年5月 家庭教育支援条例(案) ― 2012-05-05
「大阪維新の会」大阪市議会議員団が提案を予定している条例案です。弁護士
大前治が入手した原文を転記して当資料を作成しました。
原文の文言や用語法(中途で終わっている条文など)に不自然な点がありますが、
入手した原文に忠実に転記しました。内容は、2012年5月2日現在です。
新たな情報は、ホームページ
( http://osakanet.web.fc2.com/kateikyoiku.html )に掲載します。
http://osakanet.web.fc2.com/kateisien.pdf
第1章 総則
第2章 保護者への支援
第3章 親になるための学びの支援
第4章 発達障害、虐待等の予防・防止
第5章 親の学び・親育ち支援体制の整備
(前文)
かつて子育ての文化は、自然に受け継がれ、父母のみならず、祖父母、兄弟、
地域社会などの温かく、時には厳しい眼差しによって支えられてきた。
しかし、戦後の高度成長に伴う核家族化の進展や地域社会の弱体化などによっ
て、子育ての環境は大きく変化し、これまで保持してきた子育ての知恵や知識が
伝承されず、親になる心の準備のないまま、いざ子供に接して途方に暮れる父母
が増えている。
近年急増している児童虐待の背景にはさまざまな要因があるが、テレビや携帯
電話を見ながら授乳している「ながら授乳」が8割を占めるなど、親心の喪失と
親の保護能力の衰退という根本的問題があると思われる。
さらに、近年、軽度発達障害と似た症状の「気になる子」が増加し、「新型学
級崩壊」が全国に広がっている。ひきこもりは70万人、その予備軍は155万
人に及び、ひきこもりや不登校、虐待、非行等と発達障害との関係も指摘されて
いる。
このような中で、平成18年に教育基本法が改正され、家庭教育の独立規定
(第10条)が盛り込まれ、「父母その他の保護者は、子の教育について第一義
的責任を有する」と親の自覚を促すとともに、「国及び地方公共団体は、家庭教
育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家
庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない」と明記
した。
これまでの保護者支援策は、ともすれば親の利便性に偏るきらいがあったが、
子供の「育ち」が著しく損なわれている今日、子供の健全な成長と発達を保障す
るという観点に立脚した、親の学び・親育ちを支援する施策が必要とされている。
それは、経済の物差しから幸福の物差しへの転換でもある。
このような時代背景にあって、本県の未来を託す子供たちの健やかな成長のた
めに、私たち親自身の成長を期して、本条例を定めるものである。
第1章 (総則)
(目的)
第1条
1項 親およびこれから親になる人への「学習の機会及び情報の提供等」の必要
な施策を定めること
2項 保育、家庭教育の観点から、発達障害、虐待等の予防・防止に向けた施策
を定めること
3項 前2項の目的を達成するため、家庭教育支援推進計画を定めること
(基本理念)
第2条
家庭教育の支援は、次に掲げる条項を基本理念として、推進されなければならな
い。
(1) 親は子の教育について第一義的責任を有すること
(2) 親と子がともに育つこと
(3) 発達段階に応じたかかわり方についての科学的知見を共有し、子供の発達を
保障すること
(社会総がかりの取組)
第3条
前2条の目的および基本理念にもとづき、家庭教育の支援は、官民の区別なく、
家庭、保育所、学校、企業、地域社会、行政が連携して、社会総がかりで取り組
まれなければならない
第2章 (保護者への支援)
(保護者への支援の緊急性)
第4条
現に子育て中であるか、またはまもなく親になる人への支援は、緊急を要するた
め、以下に掲げる施策が、遅滞なく開始されなくてはならない
(母子手帳)
第5条
母子手帳交付時からの親の学びの手引き書の配付など啓発活動の実施、ならびに
継続的学習機会の提供および学習記録の母子手帳への記載措置の実施
(乳幼児検診時)
第6条
3ヶ月、6ヶ月、1歳半、3歳児検診時等での講習の実施ならびに母子手帳への
学習記録の記載措置の実施
(保育園、幼稚園等での学習の場の提供)
第7条
すべての保育園、幼稚園等で、年間に1度以上、保護者会等での「親の学び」カ
リキュラムの導入
(一日保育士、幼稚園教諭体験)
第8条
すべての保育園、幼稚園で、保護者を対象とした一日保育士体験、一日幼稚園教
諭体験の実施の義務化
(学習の場への支援)
第9条
保育園、幼稚園、児童館、民間事業所等での「親の学び」等の開催支援
第3章 (親になるための学びの支援)
(親になるための学びの支援の基本)
第10条
これまで「親になるための学び」はほとんど顧みられることがなく、親になる自
覚のないまま親になる場合も多く、様々な問題を惹起していることに鑑み、これ
から親になる人に対して次に掲げる事項を基本として、学びの機会を提供しなけ
ればならない。
(1) いのちのつながり
(2) 親になることの喜びと責任
(3) 子供の発達過程における家族と家庭の重要性
(学校等での学習機会の導入)
第11条
小学校から大学まで、発達段階に応じた学習機会を導入する
(学校用家庭科副読本および道徳副読本への導入)
第12条
小学校から高等学校まで、発達段階に応じて、次に掲げる事項を基本とした家庭
科副読本および道徳副読本を作成し活用する
(1) 家族、家庭、愛着形成の重要性
(2) 父性的関わり、母性的関わりの重要性
(3) 結婚、子育ての意義
(家庭用道徳副読本の導入)
第13条
前12条の内容に準じて、保護者対象の家庭用道徳副読本を作成し、高校生以下
の子供のいる全ての家庭に配付する
(乳幼児との触れ合い体験学習の推進)
第14条
中学生から大学生までに対して、保育園、幼稚園で乳幼児の生活に触れる体験学
習を義務化する
第4章 (発達障害、虐待等の予防・防止)
(発達障害、虐待等の予防・防止の基本)
第15条
乳幼児期の愛着形成の不足が軽度発達障害またはそれに似た症状を誘発する大き
な要因であると指摘され、また、それが虐待、非行、不登校、引きこもり等に深
く関与していることに鑑み、その予防・防止をはかる
(保護者、保育関係者等への情報提供、啓発)
第16条
予防、早期発見、早期支援の重要性について、保護者、保育関係者およびこれか
ら親になる人にあらゆる機会を通じて情報提供し、啓発する
(発達障害課の創設)
第17条
1項 発達障害の予防、改善のための施策は、保育・教育・福祉・医療等の部局
間の垣根を廃して推進されなければならない
2項 前1項の目的達成のために、「発達障害課」を創設し、各部局が連携した
「発達支援プロジェクト」を立ち上げる
(伝統的子育ての推進)
第18条
わが国の伝統的子育てによって発達障害は予防、防止できるものであり、こうし
た子育ての知恵を学習する機会を親およびこれから親になる人に提供する
(学際的プロジェクトの推進)
第19条
保育・教育・福祉・医療等にわたる、発達障害を予防、防止する学際的研究を支
援するとともに、各現場での実践的な取り組みを支援し、また、その結果を公表
することによって、いっそう有効な予防、防止策の確立を期す
第5章 (親の学び・親育ち支援体制の整備)
(民間の、親の学び・親育ち支援ネットワークの構築推進)
第20条
親としての学び、親になるための学びの推進には社会総がかりの取り組みが必要
なため、民間の、親の学び・親育ち支援ネットワークの構築を支援し、推進する
(民間有資格者の育成に対する支援)
第21条
親としての学び、親になるための学びを支援、指導する「親学アドバイザー」な
ど、民間有資格者等の育成を支援する
(「親守詩」実行委員会の設立による意識啓発)
第22条
親と子がともに育つ実践の場として、また、家族の絆を深める場として、親守詩
実行委員会を設立して発表会等の催しの開催を支援し、意識啓発をおこなう
(家庭教育推進本部の設置と推進計画等の策定)
第23条
1項 首長直轄の部局として「家庭教育推進本部」を設置し、親としての学び、
親になるための学び、発達障害の予防、防止に関する「家庭教育推進計画」を策
定する
2項 「家庭教育推進計画」の実施、進捗状況については検証と公表をおこなう
大前治が入手した原文を転記して当資料を作成しました。
原文の文言や用語法(中途で終わっている条文など)に不自然な点がありますが、
入手した原文に忠実に転記しました。内容は、2012年5月2日現在です。
新たな情報は、ホームページ
( http://osakanet.web.fc2.com/kateikyoiku.html )に掲載します。
http://osakanet.web.fc2.com/kateisien.pdf
第1章 総則
第2章 保護者への支援
第3章 親になるための学びの支援
第4章 発達障害、虐待等の予防・防止
第5章 親の学び・親育ち支援体制の整備
(前文)
かつて子育ての文化は、自然に受け継がれ、父母のみならず、祖父母、兄弟、
地域社会などの温かく、時には厳しい眼差しによって支えられてきた。
しかし、戦後の高度成長に伴う核家族化の進展や地域社会の弱体化などによっ
て、子育ての環境は大きく変化し、これまで保持してきた子育ての知恵や知識が
伝承されず、親になる心の準備のないまま、いざ子供に接して途方に暮れる父母
が増えている。
近年急増している児童虐待の背景にはさまざまな要因があるが、テレビや携帯
電話を見ながら授乳している「ながら授乳」が8割を占めるなど、親心の喪失と
親の保護能力の衰退という根本的問題があると思われる。
さらに、近年、軽度発達障害と似た症状の「気になる子」が増加し、「新型学
級崩壊」が全国に広がっている。ひきこもりは70万人、その予備軍は155万
人に及び、ひきこもりや不登校、虐待、非行等と発達障害との関係も指摘されて
いる。
このような中で、平成18年に教育基本法が改正され、家庭教育の独立規定
(第10条)が盛り込まれ、「父母その他の保護者は、子の教育について第一義
的責任を有する」と親の自覚を促すとともに、「国及び地方公共団体は、家庭教
育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家
庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない」と明記
した。
これまでの保護者支援策は、ともすれば親の利便性に偏るきらいがあったが、
子供の「育ち」が著しく損なわれている今日、子供の健全な成長と発達を保障す
るという観点に立脚した、親の学び・親育ちを支援する施策が必要とされている。
それは、経済の物差しから幸福の物差しへの転換でもある。
このような時代背景にあって、本県の未来を託す子供たちの健やかな成長のた
めに、私たち親自身の成長を期して、本条例を定めるものである。
第1章 (総則)
(目的)
第1条
1項 親およびこれから親になる人への「学習の機会及び情報の提供等」の必要
な施策を定めること
2項 保育、家庭教育の観点から、発達障害、虐待等の予防・防止に向けた施策
を定めること
3項 前2項の目的を達成するため、家庭教育支援推進計画を定めること
(基本理念)
第2条
家庭教育の支援は、次に掲げる条項を基本理念として、推進されなければならな
い。
(1) 親は子の教育について第一義的責任を有すること
(2) 親と子がともに育つこと
(3) 発達段階に応じたかかわり方についての科学的知見を共有し、子供の発達を
保障すること
(社会総がかりの取組)
第3条
前2条の目的および基本理念にもとづき、家庭教育の支援は、官民の区別なく、
家庭、保育所、学校、企業、地域社会、行政が連携して、社会総がかりで取り組
まれなければならない
第2章 (保護者への支援)
(保護者への支援の緊急性)
第4条
現に子育て中であるか、またはまもなく親になる人への支援は、緊急を要するた
め、以下に掲げる施策が、遅滞なく開始されなくてはならない
(母子手帳)
第5条
母子手帳交付時からの親の学びの手引き書の配付など啓発活動の実施、ならびに
継続的学習機会の提供および学習記録の母子手帳への記載措置の実施
(乳幼児検診時)
第6条
3ヶ月、6ヶ月、1歳半、3歳児検診時等での講習の実施ならびに母子手帳への
学習記録の記載措置の実施
(保育園、幼稚園等での学習の場の提供)
第7条
すべての保育園、幼稚園等で、年間に1度以上、保護者会等での「親の学び」カ
リキュラムの導入
(一日保育士、幼稚園教諭体験)
第8条
すべての保育園、幼稚園で、保護者を対象とした一日保育士体験、一日幼稚園教
諭体験の実施の義務化
(学習の場への支援)
第9条
保育園、幼稚園、児童館、民間事業所等での「親の学び」等の開催支援
第3章 (親になるための学びの支援)
(親になるための学びの支援の基本)
第10条
これまで「親になるための学び」はほとんど顧みられることがなく、親になる自
覚のないまま親になる場合も多く、様々な問題を惹起していることに鑑み、これ
から親になる人に対して次に掲げる事項を基本として、学びの機会を提供しなけ
ればならない。
(1) いのちのつながり
(2) 親になることの喜びと責任
(3) 子供の発達過程における家族と家庭の重要性
(学校等での学習機会の導入)
第11条
小学校から大学まで、発達段階に応じた学習機会を導入する
(学校用家庭科副読本および道徳副読本への導入)
第12条
小学校から高等学校まで、発達段階に応じて、次に掲げる事項を基本とした家庭
科副読本および道徳副読本を作成し活用する
(1) 家族、家庭、愛着形成の重要性
(2) 父性的関わり、母性的関わりの重要性
(3) 結婚、子育ての意義
(家庭用道徳副読本の導入)
第13条
前12条の内容に準じて、保護者対象の家庭用道徳副読本を作成し、高校生以下
の子供のいる全ての家庭に配付する
(乳幼児との触れ合い体験学習の推進)
第14条
中学生から大学生までに対して、保育園、幼稚園で乳幼児の生活に触れる体験学
習を義務化する
第4章 (発達障害、虐待等の予防・防止)
(発達障害、虐待等の予防・防止の基本)
第15条
乳幼児期の愛着形成の不足が軽度発達障害またはそれに似た症状を誘発する大き
な要因であると指摘され、また、それが虐待、非行、不登校、引きこもり等に深
く関与していることに鑑み、その予防・防止をはかる
(保護者、保育関係者等への情報提供、啓発)
第16条
予防、早期発見、早期支援の重要性について、保護者、保育関係者およびこれか
ら親になる人にあらゆる機会を通じて情報提供し、啓発する
(発達障害課の創設)
第17条
1項 発達障害の予防、改善のための施策は、保育・教育・福祉・医療等の部局
間の垣根を廃して推進されなければならない
2項 前1項の目的達成のために、「発達障害課」を創設し、各部局が連携した
「発達支援プロジェクト」を立ち上げる
(伝統的子育ての推進)
第18条
わが国の伝統的子育てによって発達障害は予防、防止できるものであり、こうし
た子育ての知恵を学習する機会を親およびこれから親になる人に提供する
(学際的プロジェクトの推進)
第19条
保育・教育・福祉・医療等にわたる、発達障害を予防、防止する学際的研究を支
援するとともに、各現場での実践的な取り組みを支援し、また、その結果を公表
することによって、いっそう有効な予防、防止策の確立を期す
第5章 (親の学び・親育ち支援体制の整備)
(民間の、親の学び・親育ち支援ネットワークの構築推進)
第20条
親としての学び、親になるための学びの推進には社会総がかりの取り組みが必要
なため、民間の、親の学び・親育ち支援ネットワークの構築を支援し、推進する
(民間有資格者の育成に対する支援)
第21条
親としての学び、親になるための学びを支援、指導する「親学アドバイザー」な
ど、民間有資格者等の育成を支援する
(「親守詩」実行委員会の設立による意識啓発)
第22条
親と子がともに育つ実践の場として、また、家族の絆を深める場として、親守詩
実行委員会を設立して発表会等の催しの開催を支援し、意識啓発をおこなう
(家庭教育推進本部の設置と推進計画等の策定)
第23条
1項 首長直轄の部局として「家庭教育推進本部」を設置し、親としての学び、
親になるための学び、発達障害の予防、防止に関する「家庭教育推進計画」を策
定する
2項 「家庭教育推進計画」の実施、進捗状況については検証と公表をおこなう
大阪維新の会のエセ科学的家庭教育支援条例(案)逐条批判 2012/05/03 ― 2012-05-05
http://blogos.com/article/38257/
前文の第一パート。初っ端から「かつて子育ての文化は」という伝統偽装の文面
が踊る。昔はよかった、という黄金時代回想論の多くは、具体的な時期を明記し
ない。もしくはごく限られた時代のみを「これまでずっとそうだった」と述べる。
しかし、理想的な子育ての時代は本当にあったのか。戦前までは間引きもあっ
た。伝統的な子育て文化としては乳母も見過ごせない。
子育て文化を担うのが親だけでなく地域社会なども含まれる、というのはその
とおりである。この点、「親だけに子育ての責任を負わせる」という自民党の主
張とは正反対である──かのように見えるが、実はこの維新案も同じである。い
や、子育ての全責任を「親の親心の喪失と親の保護能力の衰退」に押しつけてい
るという点で、この前文の言葉とは完全に矛盾しているのである。-中略-
第1章 (総則)
(目的)
第1条
1項 親およびこれから親になる人への「学習の機会及び情報の提供等」の必要
な施策を定めること
2項 保育、家庭教育の観点から、発達障害、虐待等の予防・防止に向けた施策
を定めること
3項 前2項の目的を達成するため、家庭教育支援推進計画を定めること
第一条1項はまあいいだろう。問題はその学習・情報の内容である。
第2項。ここが大変なところである。発達障害は、決して親の責任ではない。ま
ずこの科学的前提を踏まえる必要がある。発達障害の「予防・防止」など、現在
の日本にはそれを可能とする理論も技術も存在しない(実効性のないトンデモ私
論を除く)。「保育、家庭教育の観点から」といって発達障害と虐待を同列に扱
っている時点で、この条例案は非科学的な妄想でしかないと言い切ってよい。
なお、発達障害の原因として虐待が関係するかどうかについては、たとえば中根
成寿「障害は虐待のリスクか?~児童虐待と発達障害の関係について~」(京都
府立大学福祉社会研究 8, 39-49, 2007)を参照してみよう。この論文自体は
「子供に発達障害があると親は虐待しやすくなるのか否か」ということを考察し
ており、今知りたいこととは逆のアプローチといえる。ただ、その中で、「田中
(2003、2005)は児童の障害(発達障害含む)と児童虐待は本来直接の因果関係
や関連が証明されているわけではなく、障害をもつ子どもの多くが虐待されてい
るわけでもない、と指摘している」という。(ここで参照されている論文は、田
中康雄(2003)「発達障害と児童虐待(maltreatment)」『臨床精神医学』3(2):
153-159、同(2005)「発達障害と児童虐待(maltreatment)」『子どもの虐待と
ネグレクト』7(3):304-312)
また、中根氏の論考のまとめでは以下のようにも記されている。
「虐待のハイリスクグループ、つまりすでに虐待が起こった家族においては児童
の障害は当該家族にとって数多くある虐待要因の一つであることが先行研究から
確認された。だが、児童の障害があっても虐待とは無縁な層も数多く存在してお
り、なぜその家族にとって児童の障害が虐待へとつながらないのかという補償要
因の調査は、現実的に実現が難しい。
また本稿では虐待と児童の障害の種類において、行動障害や自閉傾向を示す児
童により高いリスクがみられることから発達障害に注目したが、児童虐待の二次
的被害と発達障害の症状とは、実際の臨床場面では判別不可能に近いという指摘
もあり、どちらが原因であるかが明らかにならない「微妙な関係」(田中 2006
:193)である。」(※参照論文は、田中康夫(2006)「軽度発達障害と児童虐待
の微妙な位置関係」『現代のエスプリ─スペクトラムとしての軽度発達障害I』
474:187-194)
「児童の障害は児童虐待のリスク要因ではあるが単一の発生要因ではない。児童
の障害に加えて、貧困や社会的孤立、親自身の健康状態や障害という他のリスク
要因が加わって初めてリスクが顕在化する。山野(2006)が言うように児童虐待
の増加は児童の障害や子育てのストレス、母親の孤立よりも、生活保護世帯の増
加や失業率の増加との相関も高い。」(※参照論文は、山野良一(2006)「児童虐
待はこころの問題か」上野加代子編『児童虐待のポリティクス─「こころ」の問
題から「社会」の問題へ』明石書店:53-99)
この条例案が目の仇にしているのは、ネグレクトすなわち育児放棄であろう。
ネグレクトは立派な「児童虐待」の一つである(肉体的な暴力を振るわないタイ
プの虐待である)。ところが、その児童虐待と発達障害の因果関係については、
「明らかにならない」とされている。子供に障害があるから虐待した、という親
は確かに存在するが、そうでない層もある。つまり、虐待と無縁なのに発達障害
という子供は、例外どころか普通に見られるのだ。
つまり、「発達障害」を「予防・防止」するために「親」をなんとか教育しよ
う、というのは、まったくもって見当外れのエセ科学的方策としか言いようがな
いのである。
前文の第一パート。初っ端から「かつて子育ての文化は」という伝統偽装の文面
が踊る。昔はよかった、という黄金時代回想論の多くは、具体的な時期を明記し
ない。もしくはごく限られた時代のみを「これまでずっとそうだった」と述べる。
しかし、理想的な子育ての時代は本当にあったのか。戦前までは間引きもあっ
た。伝統的な子育て文化としては乳母も見過ごせない。
子育て文化を担うのが親だけでなく地域社会なども含まれる、というのはその
とおりである。この点、「親だけに子育ての責任を負わせる」という自民党の主
張とは正反対である──かのように見えるが、実はこの維新案も同じである。い
や、子育ての全責任を「親の親心の喪失と親の保護能力の衰退」に押しつけてい
るという点で、この前文の言葉とは完全に矛盾しているのである。-中略-
第1章 (総則)
(目的)
第1条
1項 親およびこれから親になる人への「学習の機会及び情報の提供等」の必要
な施策を定めること
2項 保育、家庭教育の観点から、発達障害、虐待等の予防・防止に向けた施策
を定めること
3項 前2項の目的を達成するため、家庭教育支援推進計画を定めること
第一条1項はまあいいだろう。問題はその学習・情報の内容である。
第2項。ここが大変なところである。発達障害は、決して親の責任ではない。ま
ずこの科学的前提を踏まえる必要がある。発達障害の「予防・防止」など、現在
の日本にはそれを可能とする理論も技術も存在しない(実効性のないトンデモ私
論を除く)。「保育、家庭教育の観点から」といって発達障害と虐待を同列に扱
っている時点で、この条例案は非科学的な妄想でしかないと言い切ってよい。
なお、発達障害の原因として虐待が関係するかどうかについては、たとえば中根
成寿「障害は虐待のリスクか?~児童虐待と発達障害の関係について~」(京都
府立大学福祉社会研究 8, 39-49, 2007)を参照してみよう。この論文自体は
「子供に発達障害があると親は虐待しやすくなるのか否か」ということを考察し
ており、今知りたいこととは逆のアプローチといえる。ただ、その中で、「田中
(2003、2005)は児童の障害(発達障害含む)と児童虐待は本来直接の因果関係
や関連が証明されているわけではなく、障害をもつ子どもの多くが虐待されてい
るわけでもない、と指摘している」という。(ここで参照されている論文は、田
中康雄(2003)「発達障害と児童虐待(maltreatment)」『臨床精神医学』3(2):
153-159、同(2005)「発達障害と児童虐待(maltreatment)」『子どもの虐待と
ネグレクト』7(3):304-312)
また、中根氏の論考のまとめでは以下のようにも記されている。
「虐待のハイリスクグループ、つまりすでに虐待が起こった家族においては児童
の障害は当該家族にとって数多くある虐待要因の一つであることが先行研究から
確認された。だが、児童の障害があっても虐待とは無縁な層も数多く存在してお
り、なぜその家族にとって児童の障害が虐待へとつながらないのかという補償要
因の調査は、現実的に実現が難しい。
また本稿では虐待と児童の障害の種類において、行動障害や自閉傾向を示す児
童により高いリスクがみられることから発達障害に注目したが、児童虐待の二次
的被害と発達障害の症状とは、実際の臨床場面では判別不可能に近いという指摘
もあり、どちらが原因であるかが明らかにならない「微妙な関係」(田中 2006
:193)である。」(※参照論文は、田中康夫(2006)「軽度発達障害と児童虐待
の微妙な位置関係」『現代のエスプリ─スペクトラムとしての軽度発達障害I』
474:187-194)
「児童の障害は児童虐待のリスク要因ではあるが単一の発生要因ではない。児童
の障害に加えて、貧困や社会的孤立、親自身の健康状態や障害という他のリスク
要因が加わって初めてリスクが顕在化する。山野(2006)が言うように児童虐待
の増加は児童の障害や子育てのストレス、母親の孤立よりも、生活保護世帯の増
加や失業率の増加との相関も高い。」(※参照論文は、山野良一(2006)「児童虐
待はこころの問題か」上野加代子編『児童虐待のポリティクス─「こころ」の問
題から「社会」の問題へ』明石書店:53-99)
この条例案が目の仇にしているのは、ネグレクトすなわち育児放棄であろう。
ネグレクトは立派な「児童虐待」の一つである(肉体的な暴力を振るわないタイ
プの虐待である)。ところが、その児童虐待と発達障害の因果関係については、
「明らかにならない」とされている。子供に障害があるから虐待した、という親
は確かに存在するが、そうでない層もある。つまり、虐待と無縁なのに発達障害
という子供は、例外どころか普通に見られるのだ。
つまり、「発達障害」を「予防・防止」するために「親」をなんとか教育しよ
う、というのは、まったくもって見当外れのエセ科学的方策としか言いようがな
いのである。
ライフステージをつなげるアプローチ発達障害のある子を支えるために ― 2012-04-15
○テーマ ライフステージをつなげるアプローチ
発達障害のある子を支えるために
○日時 2012年4月15日(日) 受付開始 12:30
講演 13:30 ~ 16:30
○プログラム 1.幼児期・学童期の発達障害の理解とアプローチ
中尾 繁樹 氏
(関西国際大学 教育学部 教育福祉学科 教授)
2.思春期の発達障害の理解とアプローチ
竹田 契一 氏
(大阪教育大学名誉教授・特別支援教育士資格認定協会会長)
○会場 ルナホール(芦屋市民センター横)
○定員 700名(定員になり次第締め切ります)
○参加費 無料
○申込み 参加希望者の氏名・連絡先を明記してファックス
(ファックス番号:0797-23-6117)でお申込み下さい。定員を超えてご参加
頂けない場合のみ、ご連絡致します。
○主催 医療法人 昭圭会 南芦屋浜病院(0797-22-4040)
○後援 芦屋市・芦屋市医師会・芦屋ロータリークラブ
芦屋市教育委員会・神戸市教育委員会・西宮市教育委員会
発達障害のある子を支えるために
○日時 2012年4月15日(日) 受付開始 12:30
講演 13:30 ~ 16:30
○プログラム 1.幼児期・学童期の発達障害の理解とアプローチ
中尾 繁樹 氏
(関西国際大学 教育学部 教育福祉学科 教授)
2.思春期の発達障害の理解とアプローチ
竹田 契一 氏
(大阪教育大学名誉教授・特別支援教育士資格認定協会会長)
○会場 ルナホール(芦屋市民センター横)
○定員 700名(定員になり次第締め切ります)
○参加費 無料
○申込み 参加希望者の氏名・連絡先を明記してファックス
(ファックス番号:0797-23-6117)でお申込み下さい。定員を超えてご参加
頂けない場合のみ、ご連絡致します。
○主催 医療法人 昭圭会 南芦屋浜病院(0797-22-4040)
○後援 芦屋市・芦屋市医師会・芦屋ロータリークラブ
芦屋市教育委員会・神戸市教育委員会・西宮市教育委員会
朝霞手をつなぐ育成会学習会「今後の福祉行政」 2012/03/18 ― 2012-03-18
転送・転載を歓迎します。
★地域歳末助け合い支援金分配事業
『今後の福祉行政はどうなるの?』
自立支援法が無くなり、総合福祉法は、いつできるのか?
障害者手帳も無くなるという噂もあるし、障害区分も無くなるのか?
高齢者も増えていくし、障害者も増えている?
予算は、どれぐらいどこから出るのか?
不安は膨大だけど、どこで教えてくれるのでしょうか?
少しでも、不安を減らし子供たちの生活を良くするためにも
いっしょに学びませんか?
講 師:又村あおい氏(日本発達障害白書編集委員)
日 時:2012年3月18日(日)13:30~16:00
会 場:朝霞市産業文化センター研修室
(東武東上線「朝霞台」駅・JR武蔵野線「北朝霞」駅下車徒歩約5分)
http://www.city.asaka.saitama.jp/guide/bunka/commu/07.html
資料代:500円
*当日は、東北の被災地の中の障害者の作業所で作っているクッキーを試食用に
用意する予定です。被災地の中でも少しずつ立ち直り頑張っている彼らの心と
努力が、少しでも皆さんに届いてくれることを願います。
※講演会終了後、近隣居酒屋で2次会予定しています。(別料金です)
申込み:048-466-7471(FAX)
ccz60240@hkg.odn.ne.jp(メール)
主催:NPO法人朝霞手をつなぐ育成会
★地域歳末助け合い支援金分配事業
『今後の福祉行政はどうなるの?』
自立支援法が無くなり、総合福祉法は、いつできるのか?
障害者手帳も無くなるという噂もあるし、障害区分も無くなるのか?
高齢者も増えていくし、障害者も増えている?
予算は、どれぐらいどこから出るのか?
不安は膨大だけど、どこで教えてくれるのでしょうか?
少しでも、不安を減らし子供たちの生活を良くするためにも
いっしょに学びませんか?
講 師:又村あおい氏(日本発達障害白書編集委員)
日 時:2012年3月18日(日)13:30~16:00
会 場:朝霞市産業文化センター研修室
(東武東上線「朝霞台」駅・JR武蔵野線「北朝霞」駅下車徒歩約5分)
http://www.city.asaka.saitama.jp/guide/bunka/commu/07.html
資料代:500円
*当日は、東北の被災地の中の障害者の作業所で作っているクッキーを試食用に
用意する予定です。被災地の中でも少しずつ立ち直り頑張っている彼らの心と
努力が、少しでも皆さんに届いてくれることを願います。
※講演会終了後、近隣居酒屋で2次会予定しています。(別料金です)
申込み:048-466-7471(FAX)
ccz60240@hkg.odn.ne.jp(メール)
主催:NPO法人朝霞手をつなぐ育成会
就学相談会のお知らせ NPO法人東京都自閉症協会 幼児・小中学生部会 ― 2012-03-06
今年度は講師に東京都特別支援教育推進室統括指導主事の三浦浩文先生をお招き
し、小学校~高校までより幅広く就学の問題を取り上げてお話しいただきます。
『チャレンジスクールやエンカレッジスクールってどんな学校?』そんなみなさ
んの疑問にもお答えいただきます。特別な支援が必要な子どもたちの就学を考え
るよい機会となること請け合いです!
どうぞご参加お待ちしております。
日時:平成24年3月6日(火)10時-12時
場所:東京ボランティア・市民活動センター B会議室(飯田橋)
参加費:東京都自閉症協会会員 無料
その他 1000円
詳細・アクセス&お申込み
http://www.autism.jp/sibu_ysc.html#o02
し、小学校~高校までより幅広く就学の問題を取り上げてお話しいただきます。
『チャレンジスクールやエンカレッジスクールってどんな学校?』そんなみなさ
んの疑問にもお答えいただきます。特別な支援が必要な子どもたちの就学を考え
るよい機会となること請け合いです!
どうぞご参加お待ちしております。
日時:平成24年3月6日(火)10時-12時
場所:東京ボランティア・市民活動センター B会議室(飯田橋)
参加費:東京都自閉症協会会員 無料
その他 1000円
詳細・アクセス&お申込み
http://www.autism.jp/sibu_ysc.html#o02
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