合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ (第6,7,8回) 議事録 ― 2012-05-12
特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討
ワーキンググループ(第6回) 議事録
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/gijiroku/1321033.htm
【福島委員】 福島です。各論部分については、大分議論が進んできましたけれ
ども、合理的配慮というのは皆さんも御存知のとおり、国連の人権条約である障
害者の権利条約に基づく人権、あるいは差別の禁止といった理念と一体であるこ
とももちろん忘れてはいけません。そのため、現在、実質的にはガイドラインと
いう形でまとめられつつある当ワーキンググループの報告書の部分に、ガイドラ
インの総論として、各論の適用に関する諸原則のようなものを明記しておく必要
を感じています。
一般論としてガイドラインには法的拘束力はなくて、その解釈あるいは判断と
いうのは、地方自治体に任されているわけですが、一例として国、地方の間の通
知、昔は通達というのがありましたけれども、皆さん御存知のとおり地方分権一
括法の施行で今は通知というものに変わっており、通知には法的拘束力はないに
も関わらず、しかし実際は、地方自治体における運用においては、この通知とい
うものがかなり大きな影響を与えている、ということも周知の事実だと思います。
そこで、今日は資料4に、当ワーキンググループの報告の総論にあたる部分に
明記されるべき原則について、7項目にわたってまとめてみましたので、簡単に
説明させていただきたいと思います。今、御説明いただいた資料2の部分とかな
り重複している部分もあるかもしれません。
まず一番初めに、これはこの会議が始まって以来ずっと申し上げておりますが、
原則としては場所だけに依拠をしないということです。通常の学級、特別支援学
級、特別支援学校のいずれを就学先として選択しても、その障害のある子どもの
個別のニードに即した合理的な配慮を確保するということが必要だと思います。
二点目が、親に依存しないと書かせていただきました。学校や教育委員会は、
非常に安易に親の付き添いを求めてきます。親の付き添いというのは、単に親の
身体的、あるいは経済的負担だけではなく、親が付き添うことによって、学校が
全て親任せの思考停止の状態になってしまう、あるいは、本人の自立を阻害し、
周りの子どもたちとの間に不自然なバリアーのようなものを形成してしまうよう
なこともあって、非常に好ましくないというのが、私の経験上の結論です。
三点目は、個別の配慮は当事者の参加と合意によるということです。個別支援
に係る合理的配慮の提供については、本人又は親の参加による同意を条件とする
ということです。例えば、介助員の配置等の個別の支援については、この配置を
するという合意形成の過程への参加というプロセスがとても大事です。つまり、
支援の一方的な押し付けにならないような配慮が必要ということです。
四点目が、一律に上限や制限を設けないということです。合理的配慮は、本人
の個別ニード及び親の意見をもとに規定されるべきものであって、一律の上限や
制限を設けるべきではないということです。
それから五点目です。学校教育は私事一般よりも高い次元を志向するというこ
とです。均衡を逸した又は過度の負担を課さないものという但し書きの適用に関
してですが、学校教育における合理的配慮というのは、やはり私事一般のものと
比べるとより高い次元のものが求められて当然だと思います。この但し書きが、
合理的配慮を提供しないというエクスキューズ、お金がないからしなくてもいい
という言い訳に使われないように、きちんと押さえておく必要があると思います。
それから下から二番目が反対解釈の禁止と書かせていただきましたけれども、
当ワーキンググループの定める合理的配慮、あるいは配慮事項等はあくまでも例
示でありますので、ここに書かれていないからといって配慮しなくても良いと解
されないように、きちんと明言する必要があるのではないかと思います。
最後が救済制度の確保ということで、疑義や紛争が発生した場合の解決の仕組
みとして、先ほどもお話にありましたけれども、第三者機関による調整や判定、
不服申立て等の救済制度が必要ではないか、とまとめさせていただきました。以
上です。
【山岡委員】 日本発達障害ネットワークの山岡です。何度か同じようなことを
申し上げているのですけども、この特別委員会とワーキンググループですけれど
も、国連の障害者への権利条約への批准に向けた検討ということで、各省庁にお
いて各分野の検討を行うという昨年6月の閣議決定を受けたものと理解をしてお
ります。
それから、昨年の12月に論点整理において、特別委員会でインクルーシブ教育
への理念とそれに向かっていく方向性に賛成するという基本的な考え方を示して
おりますけれども、発達障害の団体の代表する者として、また、個人としても、
この考え方に賛同しております。昨年来何度も同じ話をさせてもらっているので
すけれども、今回の検討は障害者の権利条約に批准する、ということを最低限で
きるような内容にしていくことが、我々の責務だと思っております。
昨年から申し上げてきた国立特別支援教育総合研究所で、各国の状況等につい
てこの春頃、一度御披露いただきまして、あまり杓子定規なところではなくて、
各国において結構柔軟性をもって対応しているということも分かったのでありま
すけれど、我々ワーキンググループの中ではある程度の水準と言いますか、ミニ
マムなところは何か示しておく必要があるのではないか。我々の責務ではないか
と思っているところであります。
今回のワーキンググループの報告書では、合理的配慮について通常の学級、あ
るいは通級による指導、特別支援学級、特別学校の設置とか、その場に共通する
ものであるという御意見で今まとめられようとしております。この点について私
は異を唱えておきたいと思います。報告書案の資料2でも引用されているのです
けれども、障害者の権利条約の第二条において、「「合理的配慮」とは、障害者
が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確
保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、」とうたわれています。こ
この「他の者と」というところがありますけれど、何を言わんとしているかとい
うと、権利条約の第二条、あるいはその他の部分、あるいは前の前段の定義を見
て、アザーズという言葉がどう使われているかというところを見ると、恐らく障
害のある方が一般の中に入った時にその一般の方、障害のない方と同等のあるい
は差別を受けないということを、意識して書かれているものと理解をしています。
ここのワーキンググループの中で通常の学級、通級における指導、特別支援学
級、それから特別支援学校、どの場合においても配慮が必要だということは私も
賛成しているのですけども、合理的配慮と言った場合にまずは通常の学級におい
て障害のあるお子さんが入った場合に、最低限ミニマムでこのくらいの合理的配
慮が必要だ、というところはまず言った上で、通級や特別支援学級や特別支援学
校においてはこういう配慮が必要だ、という二段構えにすることが必要だと思い
ます。しかし、どの場合にも配慮が必要だと言ってしまいますと、元々の障害者
の権利条約の第二条で求めているところの合理的配慮の、私は多分一番大事だと
思っている障害のあるお子さんが一般の中に入った時に差別を受けない、という
大切な部分が薄れてしまってそこがきちっと示せないのではないか、と思ってお
ります。ですから、今いただいている案の中でいきますと、通常の学級の中にお
ける配慮ということを一段格上げして書くべきではないか、というのが私の意見
です。
-------------------
特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討
ワーキンググループ(第7回) 議事録
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/gijiroku/1321034.htm
【尾崎主査】 ありがとうございました。続きまして、ワーキンググループ報告
について、自由討議とさせていただきます。発言のある方は、挙手をお願いいた
します。福島委員、どうぞ。
【福島委員】 福島でございます。おはようございます。私の方で資料4を用意
させていただきましたので、そちらも見ていただきながらお話をさせていただき
たいと思います。まず、はじめに1点確認をさせていただきたいのは、前回第6回
のワーキンググループの資料2で、環境整備と個別の合理的配慮という言葉が出
てきたと思います。今日の資料を見ると、共通的環境整備と合理的配慮という言
葉が使われているのですけれど、これは単に言葉が置き変わった、つまり環境整
備というのが共通的環境整備に、個別の合理的配慮が合理的配慮という呼び方に
なったということで、中身としては変わっていないという理解でよろしいでしょ
うか。
【横井特別支援教育企画官】 特別支援教育企画官の横井です。基本的には変わ
らないという整理です。
【福島委員】 ありがとうございます。
では、それに基づいて資料4について説明をさせていただきたいと思います。
まず1の共通的環境整備と合理的配慮の関係について、ということでありますけ
れども、前回の資料は、言葉で書いてあったものですから、私自身、理解が少し
難しかったということもあり、概念図を使って整理をしてみました。1の概念図
は先ほどの資料2の26ページの図と同じことを示しているのではないかと思って
おります。この私のお示しした概念図は、1人の障害のある子どもが各就学先を
選択した場合において、受ける合理的配慮を示したものであって、それぞれの学
校における合理的配慮の総量を示したものではありません。あれこれと資料が飛
んで申し訳ないのですが、第4回のワーキンググループの時に、私が提出した資
料6というのが、ピンク色のバインダーの中に入っております。小さい字で見に
くいのですが、横書きの各学校で受ける支援の一覧表、小学校・中学校・高等学
校における支援をまとめているものがあります。これと関連する形で説明させて
いただきたいと思います。
私の子どもは肢体不自由があって、今、通常の学級に通っているわけですけれ
ども、そのようなイメージでこの1の表を見ていただきたいと思います。まず、
就学先によって共通的環境整備の部分が異なるということになるわけですから、
共通の配慮の観点に基づく合理的配慮というのは、特別支援学校・特別支援学級
・通常の学級の順で多くなるという形になるのではないかと思いますが、その理
解で正しいのかどうか確認していただきたいと思います。このワーキンググルー
プでも今まで通常の学級における合理的配慮を検討すれば良いのではないか、と
いう複数の委員の御意見もありましたけれども、この概念図を見ると、原則とし
ては通常の学級における合理的配慮の部分を充足すれば、当然それよりも共通的
環境整備としての度合いが高い特別支援学校あるいは特別支援学級の合理的配慮
というものは満たすことができるのではないかと理解できます。ただし、学習集
団の規模であるとか、設置校数が限定されるという特別支援学校における特有の
事情もありますので、そのような特有の合理的配慮というものも例外として必要
なのではないかと考えております。
それから、裏側の2の概念図を御覧ください。これは、学校における配慮事項
等と権利条約における合理的配慮との関係についてまとめてみたものであります。
私の理解は、合理的配慮は権利条約の合理的配慮と同じ意味であって、かつ学校
における配慮事項等は権利条約の合理的配慮とほとんど重なるという理解をして
いるのですが、このような理解で良いのかどうかを皆様で御議論していただけれ
ばと思っております。つまり、共通的環境整備の部分については一部、権利条約
の合理的配慮と言えないものもあるかもしれませんが、原則としては、環境整備
の部分も権利条約における合理的配慮と言えるのではないかと思いますので、そ
の辺りに関しても本日御議論いただければと思います。
【尾崎主査】 ありがとうございました。環境整備と合理的配慮の関係について
の考え方について、福島委員なりの整理がなされました。多少違いはありますけ
れども、それも踏まえた上で皆様から御意見を出していただきたいと思いますが、
いかがでしょうか。山岡委員どうぞ。
【山岡委員】 日本発達障害ネットワークの山岡です。合理的配慮と共通的環境
整備ということで整理していただきまして、ありがとうございました。割とすっ
きりとして、分かりやすくなったのではないかと思います。これからの進め方に
ついて意見を述べたいと思います。これからこのワーキンググループでまとめて
特別委員会に上げて、中教審の方に上げていくのだろうと思うのですが、合理的
配慮や共通的環境整備について、例えば合理的配慮については、指針を示すとい
うお話があったのですけれども、これは、別途ガイドラインを作るというような
動きがあるのかどうか確認したいということです。それからもう一つ、細かい点
は別途申し上げたいのですが、先ほどの福島委員のお話の図、事務局で御用意い
ただいた26ページの図を見て思ったのですけれども、この報告書、ワーキンググ
ループの案の中にも入れていただきたいと思うのですが、この26ページの図で見
ると、環境整備は一律に用意される。個々のニーズに応じて合理的配慮の大きさ
は違うということが見えるのですが、恐らく環境整備も個々のお子さんがいる学
校となると、凸凹があって、それに基づいて合理的配慮の幅も変わるのではない
かと。その両方を混ぜてはならないのかもしれませんが、そのような感じがして
おります。そのように考えると、環境整備は共通的という言葉も付いてしまって
いるので、かえってそうなるのかもしれませんが、一律に用意されるというよう
に思えるので、その辺りのお考えですとか、工夫、合理的配慮の中身が変わるこ
とも言えるのか等、お聞きしたいと思います。
【尾崎主査】 山岡委員は質問二つということですね。まず指針のことについて
は、合理的配慮の観点という形で整備をするというようにいたしました。よろし
いでしょうか。それから、共通的環境整備と合理的配慮については、資料2の26
ページを御覧いただいたように、ここで言っているのは関係図で量を表すもので
はありません。ただし、本文の中では、合理的配慮は共通的環境整備の状況によ
って、十分できる環境などがあるということは認識しておいて欲しい。しかし、
それを表す図ではないという話ですので、よろしくお願いいたします。考え方の
図だということで提案はさせていただきます。
-------------------
特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討
ワーキンググループ(第8回) 議事録
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/gijiroku/1321035.htm
【尾崎主査】 ありがとうございました。続きましてワーキンググループの報告、
資料2に基づきまして、自由討議とさせていただきます。前半の部分についてで
す。御発言のある方は挙手をお願いいたします。
【西滝委員】 はい。西滝です。
【尾崎主査】 西滝委員。
【西滝委員】 全日本ろうあ連盟の西滝です。まず資料1の、はじめに、のとこ
ろです。資料1は概要ですので、資料2のどこかに書かれているとは思いますけれ
ども、資料1で申し上げた方が早いと思います。まず一つ、はじめにの丸の二つ
目になります。下から3行目「合理的配慮」について教育委員会、学校、各教員
が正しく認識しなければならないというまでもないが、というそういう文面があ
りますけれども、その「合理的配慮」については認識の問題ではなくて、もう少
し言葉については正しく認識し、取り組まなければならないことはいうまでもな
い。取り組まなければという、そういう言葉を入れていただきたいと思います。
それから二つ目ですが、資料2の32ページ、基礎的環境整備ということで、基
礎的な環境整備の中に特別支援学校が含まれるという考え方が6ページの(5)の
○1に書かれています。基礎的整備はそのとおりだと思いますが、特別支援学校
でくくってしまうとおかしくなる。ですから特別支援学校については、特別支援
学校、盲学校、ろう学校という併記をして欲しいと思います。全体的に全ての特
別支援学校というかたちの括り方は現状にはそぐわない。特別支援学校及び盲学
校、ろう学校という書きぶりに変えていただけないか。あるいは特別支援学校と
は何かという定義をきちんと盛り込んでその中にろう学校を含む、盲学校も含む、
特別支援学校の現状に合わせた書き方に変更をお願いしたいと思っています。以
上です。2点申し上げました。
【尾崎主査】 今御意見ということではあろうかとは思うのですが、特別支援学
校についての定義、法律上の定義については事務局の方で説明をお願いしたいと
思うのですがいかがでしょうか。
【横井特別支援教育企画官】 特別支援教育企画官の横井です。特別支援学校の
法律上の定義ということですので、御紹介申し上げますと、学校教育法に第72条
というものがございまして、読み上げますと特別支援学校は視覚障害者、聴覚障
害者、知的障害者、肢体不自由、または病弱者(身体虚弱者を含む以下同じ)に
対して、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すとともに、
障害による学習上または生活上の困難を克服し、自立を図るために必要な知識・
技能を授けることを目標とするという定義になっております。
【尾崎主査】 ありがとうございました。今の意見も踏まえてまた内容等は検討
させていただきます。西滝委員お願いいたします。
【西滝委員】 西滝です。この定義につきましては、ろうあ連盟は特別支援学校
にろう学校が吸収されるということで反対をしています。現実を見ますとやはり、
ろう学校がなくなって、あるいは統合化するというような状況で、これは非常に
問題があるという考え方を持っております。そういう定義があるのはもちろんで
すが、承知しておりますが、改めてこの場で申し上げておきたいと思います。
【尾崎主査】 御意見としてお伺いしたいと思います。他に御意見ありますでし
ょうか。前回御意見いただいたところで、かなりそれを踏まえて直した点もあり
ますので、それを踏まえて御意見いただければ大変ありがたいなと思いますが、
いかがでしょうか。山岡委員。
【山岡委員】 3点ほどございます。まず資料2の方で2ページなのですけれども、
今、西滝委員が言われたところとちょっと同じ近いところなのですけれども、2
ページの○6の下から4行目から始まっている文章。また、から始まって最後のと
こなのですけれども、ここを読んで、前回は気にならなかったですけれど、今回
すごく気になっています。下から2行目で、保護者当事者も含めて地域における
理解も進んでおらずとなっている部分が、凄くひっかかったのです。前回の同じ
部分を見たら理解はになっていました。何が違うのかと思ったのですけれど、理
解も進んでおらずというのは保護者当事者地域が悪いみたいな意味がちょっと出
てしまいます。は、でいくと一般にそうだよねと言っている感じなのですが、も、
にしたためになんとなく凄く、ここの部分がひっかかります。なので、は、にし
た方が良いのではないかという意見です。
次です。3ページの真ん中○3のところです。均衡を失した過度の負担について。
これは前回なかったところが今回加わった部分ですけれども、その一番最後に、
全くできないとすれば何を優先するか、という文言があります。この○3のとこ
ろの文章を読むと、要するに合理的配慮が個別に判断をすることであり、それか
ら個別に判断する内容はおそらく、ここで言わんとするところは各学校の設置者、
あるいは学校と当事者の間で話し合って決めていくと、そういうようなことを想
定した箇所です。最後の部分を見るとその際現在必要とされている「合理的配慮」
について、全くできないとすれば何を優先するかについて、と書いてあります。
まず一つ目は、全くできないとすれば、という文言は必要なのかどうかというこ
とです。言わんとすることはよく分かるのですけれども、その時にまず個別に
100%はできないということはもちろんあるかもしれないのですけれども、合理
的配慮というとおそらく個別の問題はそうかもしれないのですけれども、実際に
はその場でその行為ができなくても、別のところはできるとか、あるいは今でき
なくても来年はできるとかということもあり、全くできないとすればという言葉
を付けることによって、否定から入っているように見えてしまうため、あんまり
ふさわしくないのではないかと思います。何をやめて何を優先するかということ
ですので、この部分は前半の部分とどうも合ってないような気がします。何を優
先させるかについて、関係者の共通理解を図り、取り組む必要があるとか、その
ような文言の方が良いと思ったのですが、いかがでしょうか。
【横井特別支援教育企画官】 事務局から補足ですが、「全くできない」ではな
くて、「全てできない」と記載しています。
【山岡委員】 理解しております。言い方を間違えました。全てです。それで意
見は同じなのですけれど、そうですね、そこのところがちょっと、なんかこうで
きないところから入ってしまっているように見えるので、書きぶり等を変えた方
が良いという意見です。
それから6ページです。6ページの真ん中あたりに、「通級による指導、特別支
援学級、特別支援学校と「合理的配慮」の関係について」の部分ですが、○4と
ありまして、前回も同じ文言がありました。ここに対してなのですけれども、ま
ず、これも読んでいて、やらない前提から入っているような文言、文章になって
います。やらないぞ、だけど嫌々やっているみたいな雰囲気のような文言に思え
てしまう。消極的な姿勢からというのと、それから設置者の学校側はやりたくな
い方、障害がある人とか本人は求めている方のような対立の構図が頭にあるよう
な文言に見えてしまうのです。それから後半の事例がすごく悪いです。ここでは
通常の学級に在籍している障害のある児童に対して支援員を配置したものの、他
の子どものための教室の学習環境の維持であったり、本人の安全面の補助のため
だけになり、ということがあってと書いてあります。もう少しここでは、お子さ
んのためにどういう支援をするかという観点等、プラスの観点の方を書いていた
だきたいと思います。どちらかと言うとこれを見ていると、先日イギリスの例で
ビックリとしたのと同じで、他のお子さんの妨げになっているのを何とか防いで
いるというようなことを書いてあって、ちょっとなんとなくここで出てくる文言
としてはあまり良くはないのではないかと思います。おそらくお子さんのニーズ
に応じて、効果的な教育支援をするのにふさわしくない。あるいは通常の学級の
大人数の中ではできないので、個別とか少人数とか取り出した方が良い例がある
といった事例を挙げていただくと納得性があるのですけれども、なんとなくネガ
ティブな例を挙げてあるように見えるので気になります。前回もあったのに申し
訳ないのですけれども、ちょっとここの後半の部分の書きぶりを直していただき
たいなと思います。以上です。
【尾崎主査】 3点について書きぶりについての御指摘だったと思いますので、
また十分検討していきたいと思います。他に委員の方でいかがでしょうか。福島
委員お願いいたします。
【福島委員】 福島です。私も議論の一つの材料として、資料4を用意させてい
ただきました。少し説明をさせていただいてもよろしいでしょうか。
【尾崎主査】 お願いします。
【福島委員】 資料4は、9月に行われました第4回のワーキンググループの資料6
に、この数ケ月間に発生した事例を、反映したものです。★印の付いている部分
が、今回加筆をしたところです。具体的に申し上げますと、校外学習が先日行わ
れて、高校1年生の打ちの子どもも参加をしてまいりました。行った場所は電車
の駅の近くではあったのですが、駅がバリアフリー化されてなかったため、こち
らの側で車を用意して参加するという条件を示されまして、仕方なく障害福祉サ
ービスを利用して参加をしました。ここに書いてあるような自己負担と言います
かお金も発生したということです。
それからもう1点は修学旅行が今年の秋に予定をされておりまして、つい先日、
学校経由で、埼玉県教育委員会からの基本的な考え方がこちら側に伝えられまし
た。1点目は親が自弁で介助者を用意する、または親の付き添いを求めるという
こと。2点目が現地の移動や宿泊に関する経費の増額分については親が負担する
べきだというお話がございました。これを具体的に申しますと、うちの子どもが
参加をする為には、私が付き添うということであれば、4日間、平日に休みを取
って、旅費その他増額分というのが20万円ぐらいだそうなのですけれども、つま
り2、30万のお金を負担しなければ、参加ができないということであり、事実上
排除をされているということではないかと考えます。
このように通常の学級に就学している障害のある子ども、特にADLの自立のな
い子どもの場合、修学旅行を含む校外の学習活動において、このような事例とい
うのは枚挙にいとまがないというのが現実であります。この事例においては小・
中学校ではできていたことが、実施主体の異なる高校となってしまうと途端にで
きなくなってしまうという点も看過できないと思います。しかも高校生の生徒に
親の付添いを求めるということに対する教育的視点が皆無な点について真に残念
と言わざるを得ません。
これらの問題につきましては、当ワーキンググループの当初から何度も具体的
な問題として御指摘をしてきたところですけれども、今回の報告書案を見るとこ
ろ、これらの点に言及したところが見当たらないというところを少し心配をして
おります。
ここでこの事例が、当ワーキンググループの議論と密接に関連していると思わ
れる三つの重要な視点について、指摘をしておきたいと思います。1点目は学習
活動の一環として全員参加が原則の学校行事にもかかわらず、学校または教育委
員会が合理的配慮の提供を行わない結果、子どもがその行事に参加できないとい
うことが許されるのかという視点です。2点目は子どもがその学校行事に参加を
するために、親に過大な身体的あるいは経済的な負担を求めるのは許されるのか
という視点です。3点目は本日の論点になっている基礎的環境整備と合理的配慮
の概念整理に当てはめて考えてみますと、学校の種別によって基礎的環境整備の
水準が大きく異なっているわけですけれども、それが今回のこの問題発生の大き
な要因ともなっている。この状態は、今後のインクルーシブな教育下においても
許されるものなのかという視点です。この3点目につきましては、学校の種別に
よって基礎的環境整備の水準が違うということを当面の間、是認するのであれば、
前回のワーキンググループの資料4にて、私の方からお示しさせていただきまし
たように、通常の学級における基礎的環境整備の相対的な不足部分を、個々の合
理的配慮で補うという方法を取らなければ、それは間接差別にあたるのではない
か、と私は考えます。ただいま問題提起させていただいた事例はまさに学校現場
において現実に、リアルタイムで起こっていることであります。こうした事例が、
このワーキンググループ報告書がまとまった後にも、繰り返されるようなことの
ないようにとの思いから紹介させていただいたのですけれども、是非とも報告書
に、参加を保障するという視点を盛り込んでいただきたいと思っております。以
上です。
【尾崎主査】 親の付き添いの話とそれから学習の参加に伴う環境整備の違い等
についての御意見だったと思いますが、これに関連する御意見はありますか。よ
ろしいですか。校種によって基礎的な環境整備の状況が違うということを踏まえ
た上での御発言だったと思うのですが、整理もそのようにはしているところです。
ワーキンググループ(第6回) 議事録
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/gijiroku/1321033.htm
【福島委員】 福島です。各論部分については、大分議論が進んできましたけれ
ども、合理的配慮というのは皆さんも御存知のとおり、国連の人権条約である障
害者の権利条約に基づく人権、あるいは差別の禁止といった理念と一体であるこ
とももちろん忘れてはいけません。そのため、現在、実質的にはガイドラインと
いう形でまとめられつつある当ワーキンググループの報告書の部分に、ガイドラ
インの総論として、各論の適用に関する諸原則のようなものを明記しておく必要
を感じています。
一般論としてガイドラインには法的拘束力はなくて、その解釈あるいは判断と
いうのは、地方自治体に任されているわけですが、一例として国、地方の間の通
知、昔は通達というのがありましたけれども、皆さん御存知のとおり地方分権一
括法の施行で今は通知というものに変わっており、通知には法的拘束力はないに
も関わらず、しかし実際は、地方自治体における運用においては、この通知とい
うものがかなり大きな影響を与えている、ということも周知の事実だと思います。
そこで、今日は資料4に、当ワーキンググループの報告の総論にあたる部分に
明記されるべき原則について、7項目にわたってまとめてみましたので、簡単に
説明させていただきたいと思います。今、御説明いただいた資料2の部分とかな
り重複している部分もあるかもしれません。
まず一番初めに、これはこの会議が始まって以来ずっと申し上げておりますが、
原則としては場所だけに依拠をしないということです。通常の学級、特別支援学
級、特別支援学校のいずれを就学先として選択しても、その障害のある子どもの
個別のニードに即した合理的な配慮を確保するということが必要だと思います。
二点目が、親に依存しないと書かせていただきました。学校や教育委員会は、
非常に安易に親の付き添いを求めてきます。親の付き添いというのは、単に親の
身体的、あるいは経済的負担だけではなく、親が付き添うことによって、学校が
全て親任せの思考停止の状態になってしまう、あるいは、本人の自立を阻害し、
周りの子どもたちとの間に不自然なバリアーのようなものを形成してしまうよう
なこともあって、非常に好ましくないというのが、私の経験上の結論です。
三点目は、個別の配慮は当事者の参加と合意によるということです。個別支援
に係る合理的配慮の提供については、本人又は親の参加による同意を条件とする
ということです。例えば、介助員の配置等の個別の支援については、この配置を
するという合意形成の過程への参加というプロセスがとても大事です。つまり、
支援の一方的な押し付けにならないような配慮が必要ということです。
四点目が、一律に上限や制限を設けないということです。合理的配慮は、本人
の個別ニード及び親の意見をもとに規定されるべきものであって、一律の上限や
制限を設けるべきではないということです。
それから五点目です。学校教育は私事一般よりも高い次元を志向するというこ
とです。均衡を逸した又は過度の負担を課さないものという但し書きの適用に関
してですが、学校教育における合理的配慮というのは、やはり私事一般のものと
比べるとより高い次元のものが求められて当然だと思います。この但し書きが、
合理的配慮を提供しないというエクスキューズ、お金がないからしなくてもいい
という言い訳に使われないように、きちんと押さえておく必要があると思います。
それから下から二番目が反対解釈の禁止と書かせていただきましたけれども、
当ワーキンググループの定める合理的配慮、あるいは配慮事項等はあくまでも例
示でありますので、ここに書かれていないからといって配慮しなくても良いと解
されないように、きちんと明言する必要があるのではないかと思います。
最後が救済制度の確保ということで、疑義や紛争が発生した場合の解決の仕組
みとして、先ほどもお話にありましたけれども、第三者機関による調整や判定、
不服申立て等の救済制度が必要ではないか、とまとめさせていただきました。以
上です。
【山岡委員】 日本発達障害ネットワークの山岡です。何度か同じようなことを
申し上げているのですけども、この特別委員会とワーキンググループですけれど
も、国連の障害者への権利条約への批准に向けた検討ということで、各省庁にお
いて各分野の検討を行うという昨年6月の閣議決定を受けたものと理解をしてお
ります。
それから、昨年の12月に論点整理において、特別委員会でインクルーシブ教育
への理念とそれに向かっていく方向性に賛成するという基本的な考え方を示して
おりますけれども、発達障害の団体の代表する者として、また、個人としても、
この考え方に賛同しております。昨年来何度も同じ話をさせてもらっているので
すけれども、今回の検討は障害者の権利条約に批准する、ということを最低限で
きるような内容にしていくことが、我々の責務だと思っております。
昨年から申し上げてきた国立特別支援教育総合研究所で、各国の状況等につい
てこの春頃、一度御披露いただきまして、あまり杓子定規なところではなくて、
各国において結構柔軟性をもって対応しているということも分かったのでありま
すけれど、我々ワーキンググループの中ではある程度の水準と言いますか、ミニ
マムなところは何か示しておく必要があるのではないか。我々の責務ではないか
と思っているところであります。
今回のワーキンググループの報告書では、合理的配慮について通常の学級、あ
るいは通級による指導、特別支援学級、特別学校の設置とか、その場に共通する
ものであるという御意見で今まとめられようとしております。この点について私
は異を唱えておきたいと思います。報告書案の資料2でも引用されているのです
けれども、障害者の権利条約の第二条において、「「合理的配慮」とは、障害者
が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確
保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、」とうたわれています。こ
この「他の者と」というところがありますけれど、何を言わんとしているかとい
うと、権利条約の第二条、あるいはその他の部分、あるいは前の前段の定義を見
て、アザーズという言葉がどう使われているかというところを見ると、恐らく障
害のある方が一般の中に入った時にその一般の方、障害のない方と同等のあるい
は差別を受けないということを、意識して書かれているものと理解をしています。
ここのワーキンググループの中で通常の学級、通級における指導、特別支援学
級、それから特別支援学校、どの場合においても配慮が必要だということは私も
賛成しているのですけども、合理的配慮と言った場合にまずは通常の学級におい
て障害のあるお子さんが入った場合に、最低限ミニマムでこのくらいの合理的配
慮が必要だ、というところはまず言った上で、通級や特別支援学級や特別支援学
校においてはこういう配慮が必要だ、という二段構えにすることが必要だと思い
ます。しかし、どの場合にも配慮が必要だと言ってしまいますと、元々の障害者
の権利条約の第二条で求めているところの合理的配慮の、私は多分一番大事だと
思っている障害のあるお子さんが一般の中に入った時に差別を受けない、という
大切な部分が薄れてしまってそこがきちっと示せないのではないか、と思ってお
ります。ですから、今いただいている案の中でいきますと、通常の学級の中にお
ける配慮ということを一段格上げして書くべきではないか、というのが私の意見
です。
-------------------
特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討
ワーキンググループ(第7回) 議事録
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/gijiroku/1321034.htm
【尾崎主査】 ありがとうございました。続きまして、ワーキンググループ報告
について、自由討議とさせていただきます。発言のある方は、挙手をお願いいた
します。福島委員、どうぞ。
【福島委員】 福島でございます。おはようございます。私の方で資料4を用意
させていただきましたので、そちらも見ていただきながらお話をさせていただき
たいと思います。まず、はじめに1点確認をさせていただきたいのは、前回第6回
のワーキンググループの資料2で、環境整備と個別の合理的配慮という言葉が出
てきたと思います。今日の資料を見ると、共通的環境整備と合理的配慮という言
葉が使われているのですけれど、これは単に言葉が置き変わった、つまり環境整
備というのが共通的環境整備に、個別の合理的配慮が合理的配慮という呼び方に
なったということで、中身としては変わっていないという理解でよろしいでしょ
うか。
【横井特別支援教育企画官】 特別支援教育企画官の横井です。基本的には変わ
らないという整理です。
【福島委員】 ありがとうございます。
では、それに基づいて資料4について説明をさせていただきたいと思います。
まず1の共通的環境整備と合理的配慮の関係について、ということでありますけ
れども、前回の資料は、言葉で書いてあったものですから、私自身、理解が少し
難しかったということもあり、概念図を使って整理をしてみました。1の概念図
は先ほどの資料2の26ページの図と同じことを示しているのではないかと思って
おります。この私のお示しした概念図は、1人の障害のある子どもが各就学先を
選択した場合において、受ける合理的配慮を示したものであって、それぞれの学
校における合理的配慮の総量を示したものではありません。あれこれと資料が飛
んで申し訳ないのですが、第4回のワーキンググループの時に、私が提出した資
料6というのが、ピンク色のバインダーの中に入っております。小さい字で見に
くいのですが、横書きの各学校で受ける支援の一覧表、小学校・中学校・高等学
校における支援をまとめているものがあります。これと関連する形で説明させて
いただきたいと思います。
私の子どもは肢体不自由があって、今、通常の学級に通っているわけですけれ
ども、そのようなイメージでこの1の表を見ていただきたいと思います。まず、
就学先によって共通的環境整備の部分が異なるということになるわけですから、
共通の配慮の観点に基づく合理的配慮というのは、特別支援学校・特別支援学級
・通常の学級の順で多くなるという形になるのではないかと思いますが、その理
解で正しいのかどうか確認していただきたいと思います。このワーキンググルー
プでも今まで通常の学級における合理的配慮を検討すれば良いのではないか、と
いう複数の委員の御意見もありましたけれども、この概念図を見ると、原則とし
ては通常の学級における合理的配慮の部分を充足すれば、当然それよりも共通的
環境整備としての度合いが高い特別支援学校あるいは特別支援学級の合理的配慮
というものは満たすことができるのではないかと理解できます。ただし、学習集
団の規模であるとか、設置校数が限定されるという特別支援学校における特有の
事情もありますので、そのような特有の合理的配慮というものも例外として必要
なのではないかと考えております。
それから、裏側の2の概念図を御覧ください。これは、学校における配慮事項
等と権利条約における合理的配慮との関係についてまとめてみたものであります。
私の理解は、合理的配慮は権利条約の合理的配慮と同じ意味であって、かつ学校
における配慮事項等は権利条約の合理的配慮とほとんど重なるという理解をして
いるのですが、このような理解で良いのかどうかを皆様で御議論していただけれ
ばと思っております。つまり、共通的環境整備の部分については一部、権利条約
の合理的配慮と言えないものもあるかもしれませんが、原則としては、環境整備
の部分も権利条約における合理的配慮と言えるのではないかと思いますので、そ
の辺りに関しても本日御議論いただければと思います。
【尾崎主査】 ありがとうございました。環境整備と合理的配慮の関係について
の考え方について、福島委員なりの整理がなされました。多少違いはありますけ
れども、それも踏まえた上で皆様から御意見を出していただきたいと思いますが、
いかがでしょうか。山岡委員どうぞ。
【山岡委員】 日本発達障害ネットワークの山岡です。合理的配慮と共通的環境
整備ということで整理していただきまして、ありがとうございました。割とすっ
きりとして、分かりやすくなったのではないかと思います。これからの進め方に
ついて意見を述べたいと思います。これからこのワーキンググループでまとめて
特別委員会に上げて、中教審の方に上げていくのだろうと思うのですが、合理的
配慮や共通的環境整備について、例えば合理的配慮については、指針を示すとい
うお話があったのですけれども、これは、別途ガイドラインを作るというような
動きがあるのかどうか確認したいということです。それからもう一つ、細かい点
は別途申し上げたいのですが、先ほどの福島委員のお話の図、事務局で御用意い
ただいた26ページの図を見て思ったのですけれども、この報告書、ワーキンググ
ループの案の中にも入れていただきたいと思うのですが、この26ページの図で見
ると、環境整備は一律に用意される。個々のニーズに応じて合理的配慮の大きさ
は違うということが見えるのですが、恐らく環境整備も個々のお子さんがいる学
校となると、凸凹があって、それに基づいて合理的配慮の幅も変わるのではない
かと。その両方を混ぜてはならないのかもしれませんが、そのような感じがして
おります。そのように考えると、環境整備は共通的という言葉も付いてしまって
いるので、かえってそうなるのかもしれませんが、一律に用意されるというよう
に思えるので、その辺りのお考えですとか、工夫、合理的配慮の中身が変わるこ
とも言えるのか等、お聞きしたいと思います。
【尾崎主査】 山岡委員は質問二つということですね。まず指針のことについて
は、合理的配慮の観点という形で整備をするというようにいたしました。よろし
いでしょうか。それから、共通的環境整備と合理的配慮については、資料2の26
ページを御覧いただいたように、ここで言っているのは関係図で量を表すもので
はありません。ただし、本文の中では、合理的配慮は共通的環境整備の状況によ
って、十分できる環境などがあるということは認識しておいて欲しい。しかし、
それを表す図ではないという話ですので、よろしくお願いいたします。考え方の
図だということで提案はさせていただきます。
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特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討
ワーキンググループ(第8回) 議事録
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/gijiroku/1321035.htm
【尾崎主査】 ありがとうございました。続きましてワーキンググループの報告、
資料2に基づきまして、自由討議とさせていただきます。前半の部分についてで
す。御発言のある方は挙手をお願いいたします。
【西滝委員】 はい。西滝です。
【尾崎主査】 西滝委員。
【西滝委員】 全日本ろうあ連盟の西滝です。まず資料1の、はじめに、のとこ
ろです。資料1は概要ですので、資料2のどこかに書かれているとは思いますけれ
ども、資料1で申し上げた方が早いと思います。まず一つ、はじめにの丸の二つ
目になります。下から3行目「合理的配慮」について教育委員会、学校、各教員
が正しく認識しなければならないというまでもないが、というそういう文面があ
りますけれども、その「合理的配慮」については認識の問題ではなくて、もう少
し言葉については正しく認識し、取り組まなければならないことはいうまでもな
い。取り組まなければという、そういう言葉を入れていただきたいと思います。
それから二つ目ですが、資料2の32ページ、基礎的環境整備ということで、基
礎的な環境整備の中に特別支援学校が含まれるという考え方が6ページの(5)の
○1に書かれています。基礎的整備はそのとおりだと思いますが、特別支援学校
でくくってしまうとおかしくなる。ですから特別支援学校については、特別支援
学校、盲学校、ろう学校という併記をして欲しいと思います。全体的に全ての特
別支援学校というかたちの括り方は現状にはそぐわない。特別支援学校及び盲学
校、ろう学校という書きぶりに変えていただけないか。あるいは特別支援学校と
は何かという定義をきちんと盛り込んでその中にろう学校を含む、盲学校も含む、
特別支援学校の現状に合わせた書き方に変更をお願いしたいと思っています。以
上です。2点申し上げました。
【尾崎主査】 今御意見ということではあろうかとは思うのですが、特別支援学
校についての定義、法律上の定義については事務局の方で説明をお願いしたいと
思うのですがいかがでしょうか。
【横井特別支援教育企画官】 特別支援教育企画官の横井です。特別支援学校の
法律上の定義ということですので、御紹介申し上げますと、学校教育法に第72条
というものがございまして、読み上げますと特別支援学校は視覚障害者、聴覚障
害者、知的障害者、肢体不自由、または病弱者(身体虚弱者を含む以下同じ)に
対して、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すとともに、
障害による学習上または生活上の困難を克服し、自立を図るために必要な知識・
技能を授けることを目標とするという定義になっております。
【尾崎主査】 ありがとうございました。今の意見も踏まえてまた内容等は検討
させていただきます。西滝委員お願いいたします。
【西滝委員】 西滝です。この定義につきましては、ろうあ連盟は特別支援学校
にろう学校が吸収されるということで反対をしています。現実を見ますとやはり、
ろう学校がなくなって、あるいは統合化するというような状況で、これは非常に
問題があるという考え方を持っております。そういう定義があるのはもちろんで
すが、承知しておりますが、改めてこの場で申し上げておきたいと思います。
【尾崎主査】 御意見としてお伺いしたいと思います。他に御意見ありますでし
ょうか。前回御意見いただいたところで、かなりそれを踏まえて直した点もあり
ますので、それを踏まえて御意見いただければ大変ありがたいなと思いますが、
いかがでしょうか。山岡委員。
【山岡委員】 3点ほどございます。まず資料2の方で2ページなのですけれども、
今、西滝委員が言われたところとちょっと同じ近いところなのですけれども、2
ページの○6の下から4行目から始まっている文章。また、から始まって最後のと
こなのですけれども、ここを読んで、前回は気にならなかったですけれど、今回
すごく気になっています。下から2行目で、保護者当事者も含めて地域における
理解も進んでおらずとなっている部分が、凄くひっかかったのです。前回の同じ
部分を見たら理解はになっていました。何が違うのかと思ったのですけれど、理
解も進んでおらずというのは保護者当事者地域が悪いみたいな意味がちょっと出
てしまいます。は、でいくと一般にそうだよねと言っている感じなのですが、も、
にしたためになんとなく凄く、ここの部分がひっかかります。なので、は、にし
た方が良いのではないかという意見です。
次です。3ページの真ん中○3のところです。均衡を失した過度の負担について。
これは前回なかったところが今回加わった部分ですけれども、その一番最後に、
全くできないとすれば何を優先するか、という文言があります。この○3のとこ
ろの文章を読むと、要するに合理的配慮が個別に判断をすることであり、それか
ら個別に判断する内容はおそらく、ここで言わんとするところは各学校の設置者、
あるいは学校と当事者の間で話し合って決めていくと、そういうようなことを想
定した箇所です。最後の部分を見るとその際現在必要とされている「合理的配慮」
について、全くできないとすれば何を優先するかについて、と書いてあります。
まず一つ目は、全くできないとすれば、という文言は必要なのかどうかというこ
とです。言わんとすることはよく分かるのですけれども、その時にまず個別に
100%はできないということはもちろんあるかもしれないのですけれども、合理
的配慮というとおそらく個別の問題はそうかもしれないのですけれども、実際に
はその場でその行為ができなくても、別のところはできるとか、あるいは今でき
なくても来年はできるとかということもあり、全くできないとすればという言葉
を付けることによって、否定から入っているように見えてしまうため、あんまり
ふさわしくないのではないかと思います。何をやめて何を優先するかということ
ですので、この部分は前半の部分とどうも合ってないような気がします。何を優
先させるかについて、関係者の共通理解を図り、取り組む必要があるとか、その
ような文言の方が良いと思ったのですが、いかがでしょうか。
【横井特別支援教育企画官】 事務局から補足ですが、「全くできない」ではな
くて、「全てできない」と記載しています。
【山岡委員】 理解しております。言い方を間違えました。全てです。それで意
見は同じなのですけれど、そうですね、そこのところがちょっと、なんかこうで
きないところから入ってしまっているように見えるので、書きぶり等を変えた方
が良いという意見です。
それから6ページです。6ページの真ん中あたりに、「通級による指導、特別支
援学級、特別支援学校と「合理的配慮」の関係について」の部分ですが、○4と
ありまして、前回も同じ文言がありました。ここに対してなのですけれども、ま
ず、これも読んでいて、やらない前提から入っているような文言、文章になって
います。やらないぞ、だけど嫌々やっているみたいな雰囲気のような文言に思え
てしまう。消極的な姿勢からというのと、それから設置者の学校側はやりたくな
い方、障害がある人とか本人は求めている方のような対立の構図が頭にあるよう
な文言に見えてしまうのです。それから後半の事例がすごく悪いです。ここでは
通常の学級に在籍している障害のある児童に対して支援員を配置したものの、他
の子どものための教室の学習環境の維持であったり、本人の安全面の補助のため
だけになり、ということがあってと書いてあります。もう少しここでは、お子さ
んのためにどういう支援をするかという観点等、プラスの観点の方を書いていた
だきたいと思います。どちらかと言うとこれを見ていると、先日イギリスの例で
ビックリとしたのと同じで、他のお子さんの妨げになっているのを何とか防いで
いるというようなことを書いてあって、ちょっとなんとなくここで出てくる文言
としてはあまり良くはないのではないかと思います。おそらくお子さんのニーズ
に応じて、効果的な教育支援をするのにふさわしくない。あるいは通常の学級の
大人数の中ではできないので、個別とか少人数とか取り出した方が良い例がある
といった事例を挙げていただくと納得性があるのですけれども、なんとなくネガ
ティブな例を挙げてあるように見えるので気になります。前回もあったのに申し
訳ないのですけれども、ちょっとここの後半の部分の書きぶりを直していただき
たいなと思います。以上です。
【尾崎主査】 3点について書きぶりについての御指摘だったと思いますので、
また十分検討していきたいと思います。他に委員の方でいかがでしょうか。福島
委員お願いいたします。
【福島委員】 福島です。私も議論の一つの材料として、資料4を用意させてい
ただきました。少し説明をさせていただいてもよろしいでしょうか。
【尾崎主査】 お願いします。
【福島委員】 資料4は、9月に行われました第4回のワーキンググループの資料6
に、この数ケ月間に発生した事例を、反映したものです。★印の付いている部分
が、今回加筆をしたところです。具体的に申し上げますと、校外学習が先日行わ
れて、高校1年生の打ちの子どもも参加をしてまいりました。行った場所は電車
の駅の近くではあったのですが、駅がバリアフリー化されてなかったため、こち
らの側で車を用意して参加するという条件を示されまして、仕方なく障害福祉サ
ービスを利用して参加をしました。ここに書いてあるような自己負担と言います
かお金も発生したということです。
それからもう1点は修学旅行が今年の秋に予定をされておりまして、つい先日、
学校経由で、埼玉県教育委員会からの基本的な考え方がこちら側に伝えられまし
た。1点目は親が自弁で介助者を用意する、または親の付き添いを求めるという
こと。2点目が現地の移動や宿泊に関する経費の増額分については親が負担する
べきだというお話がございました。これを具体的に申しますと、うちの子どもが
参加をする為には、私が付き添うということであれば、4日間、平日に休みを取
って、旅費その他増額分というのが20万円ぐらいだそうなのですけれども、つま
り2、30万のお金を負担しなければ、参加ができないということであり、事実上
排除をされているということではないかと考えます。
このように通常の学級に就学している障害のある子ども、特にADLの自立のな
い子どもの場合、修学旅行を含む校外の学習活動において、このような事例とい
うのは枚挙にいとまがないというのが現実であります。この事例においては小・
中学校ではできていたことが、実施主体の異なる高校となってしまうと途端にで
きなくなってしまうという点も看過できないと思います。しかも高校生の生徒に
親の付添いを求めるということに対する教育的視点が皆無な点について真に残念
と言わざるを得ません。
これらの問題につきましては、当ワーキンググループの当初から何度も具体的
な問題として御指摘をしてきたところですけれども、今回の報告書案を見るとこ
ろ、これらの点に言及したところが見当たらないというところを少し心配をして
おります。
ここでこの事例が、当ワーキンググループの議論と密接に関連していると思わ
れる三つの重要な視点について、指摘をしておきたいと思います。1点目は学習
活動の一環として全員参加が原則の学校行事にもかかわらず、学校または教育委
員会が合理的配慮の提供を行わない結果、子どもがその行事に参加できないとい
うことが許されるのかという視点です。2点目は子どもがその学校行事に参加を
するために、親に過大な身体的あるいは経済的な負担を求めるのは許されるのか
という視点です。3点目は本日の論点になっている基礎的環境整備と合理的配慮
の概念整理に当てはめて考えてみますと、学校の種別によって基礎的環境整備の
水準が大きく異なっているわけですけれども、それが今回のこの問題発生の大き
な要因ともなっている。この状態は、今後のインクルーシブな教育下においても
許されるものなのかという視点です。この3点目につきましては、学校の種別に
よって基礎的環境整備の水準が違うということを当面の間、是認するのであれば、
前回のワーキンググループの資料4にて、私の方からお示しさせていただきまし
たように、通常の学級における基礎的環境整備の相対的な不足部分を、個々の合
理的配慮で補うという方法を取らなければ、それは間接差別にあたるのではない
か、と私は考えます。ただいま問題提起させていただいた事例はまさに学校現場
において現実に、リアルタイムで起こっていることであります。こうした事例が、
このワーキンググループ報告書がまとまった後にも、繰り返されるようなことの
ないようにとの思いから紹介させていただいたのですけれども、是非とも報告書
に、参加を保障するという視点を盛り込んでいただきたいと思っております。以
上です。
【尾崎主査】 親の付き添いの話とそれから学習の参加に伴う環境整備の違い等
についての御意見だったと思いますが、これに関連する御意見はありますか。よ
ろしいですか。校種によって基礎的な環境整備の状況が違うということを踏まえ
た上での御発言だったと思うのですが、整理もそのようにはしているところです。
特別支援教育の在り方に関する特別委員会 第11回 議事録 2011/08/19 ― 2012-04-28
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/siryo/1315093.htm
1.日時 平成23年8月19日(金曜日)9時30分~12時30分
2.場所 三田共用会議所 講堂
3.議題
早期からの教育相談・支援について
就学先決定の際の意見が一致しない場合の調整の仕組みについて
教職員の確保及び専門性向上のための方策について
4.議事録
【山岡委員】 日本発達障害ネットワークから参りました山岡です。
私からの話が1点と質問が1点です。
先ほど、事務局から障害者基本法の改正についてお話がございまして、それに
関する規定が変わったのですけれども、実は第二条のところで障害者の定義とい
うところが変わっておりまして、もともと身体・知識・精神という、この精神の
ところに括弧をつけて、発達障害を含むという規定が入っております。ここは私
どもからすると大きな改定でございまして、特別支援教育の推進や、あるいは発
達障害者支援法の成立などを受けての流れですけれども、障害者基本法という基
本的な法律の中に発達障害が対象として位置付けられたということです。この発
達障害の中には発達障害者基本法の定義に含まれている自閉症や注意欠陥多動性
障害や学習障害、その他の障害が含まれるということでございまして、当然に特
別支援教育においても、これらがきちっとした法律の下で支援の対象となるとい
うことが、さらに明確化になったということです。
質問ですけれども、3つの市の取組、すばらしいなと思いました。いずれも教
育と、教育分野以外のところが連携をして取り組まれているところが特徴だと思
います。そうでないと、こういう早期からの支援はできないのだろうと思います。
数字のことで1点だけ御質問させて下さい。特別支援教育の対象になっておられ
る児童生徒さんがどのぐらいの比率でおられるかということを御質問したいので
すけれども、市なので、特別支援学校の数字は把握されてないかもしれないので
すが、そこを含む、含まないも言っていただいた上で、三鷹市と笠岡市で、小・
中学校段階で、特別支援教育の対象になっている児童生徒さんがどのくらいの比
率でおられるかを、教えていただければと思います。
【宮﨑委員長】 それでは、分かる範囲でいいと思いますので、資料があったら
お願いいたします。
【三鷹市】 実は、特別支援教育の対象の子どもさんは、通常の学級にもいるわ
けですが、数字で分かりますのが、三鷹で言う教育支援学級固定制、また通級指
導学級を通級制と呼んでいますが、そのお子さんの数を申し上げます。
三鷹市は、7月1日現在で小学校の通常学級の子どもが7820人、中学校が3133人
です。そのうち固定制の教育支援学級、いわゆる特別支援学級に在籍している子
どもさんが、小学校では98人、それから通常の学級にいて通級制を利用している
子どもさんが161人です。中学校におきましては、固定制の学級の人数が76人、
通級制の利用者が49人です。
それから、各学校、通常の学級を持っている各学校で個別指導計画を書いてい
る枚数が、今正確な数字が出ないのですが、小学校全体で合計300枚を超えてい
ます。ですから、学校によって差があるのですけれども、3%から10%ぐらいの
子どもたちについて個別指導計画を教員が書いております。
【山岡委員】 その300は、さっきの98人と161人を含んでいるのですか。
【三鷹市】 特別支援学級は含みません。今申し上げたのは通常の学級に在籍し
ている児童で個別支援計画を作成している人数ですので、通級の子どもさんは、
ここに入ります。
【石川委員長代理】 事務局からの説明、ありがとうございました。まだきちん
と読み込めていないのですけれども、不服申し立て制度についての改革を進めて
いるということで、それはやっていただいたほうがいいことだと理解しますけれ
ども、これはあくまで救済の仕組みですし、それは一般的な行政処分についての
救済の仕組みということなので、教育における就学先決定で、関係者の間で合意
形成ができなかった場合の調整の仕組み、救済ではなくて調整の仕組みですから、
それは別途、それに特化したものをつくる必要があるということだと思います。
ですので、それについてこの委員会では検討していく必要があるし、場合によっ
ては法律の専門家からのヒアリングというようなことも必要なのではないかと考
えますが、いかがでしょうかということが1点。
それに加えて、先ほどの3市からの御報告にもあったように、信頼関係をつく
っていくということが非常に重要だと、現場で非常に努力されているということ
がよく分かりましたし、すごく大事だと思うのですが、さらに現場での信頼関係
をつくっていくことを支援する上でも、制度に信頼を埋め込むということが大事
だと思います。不服制度は、救済のための仕組みとしては必要ですけれども、教
育における制度に信頼を埋め込んでいくという意味での調整の仕組みが必要では
ないかと考えます。
【宮﨑委員長】 事務局から何か御意見ありますか。それから、今の石川委員の
御意見を受けて、また皆様から御意見をいただければと思います。
まずはお願いいたします。
【横井特別支援教育企画官】 特別支援教育企画官の横井です。
繰り返しになりますけれども、資料8-1の1ポツで示させていただいておりま
すように、不服がある場合、まず、行政処分として教育委員会が就学先の決定を
するわけですが、それに基づいて、不服がある場合に、最初のポツのところです
が、学校教育法施行令に基づいて保護者が申し立てをし、教育委員会が相当と認
めるときには変更ができるということになっております。これが1つの調整かと
思われます。それで、なおかつ調整がつかないときには、もしくは、そのプロセ
スを経なくてもできることではありますが、行政不服審査法に基づく異議申し立
てができるということで、石川委員長代理からは救済制度ではないかというお話
であったかと思いますが、救済制度でもあり、調整の仕組みの1つでもあろうか
と思います。
さらに3つ目のポツで、訴訟になりますが、行政事件訴訟法による形で救済措
置、調整ができるということになっておりますので、これに加えて必要があるか
どうかということです。それで、不服審査につきましては繰り返しになりますが、
今、より公平さにも配慮したようなもの、審理官制度等を創設しようということ
で改革が進められているというのが今の状況です。
【石川委員長代理】 今の御説明で大体理解できまして、現行の制度の中でどこ
まで、ぎりぎり工夫してできるかということは全体で共有できたので、それでい
いか、足りないかということをこの委員会の中で議論していく、いわば出発点と
いう理解でよろしいでしょうかというのを、もう一度重ねてお聞きしたいと思い
ます。
【山岡委員】 不服がある場合の手続きについては難しいところが2点ほどある
と思います。まず、障害者基本法の、先ほど事務局から御説明があった今回の改
正点で言いますと、ここの部分については、「可能な限り」という文言がついて
いて、保護者とかの意向を「可能な限り」受けるということだと思います。まず
そこを念頭に置かなければいけないということです。それから昨年12月に取りま
とめられた本委員会の、論点整理の中でもうたっていただいたのですけれども、
就学後、柔軟に就学先の見直しができるかどうか、小学校に入ったときに一生が
決まってしまうのではなくて、小学校1年生、2年生、3年生になったときに、柔
軟に転学ができるのであれば、ここの考え方が大分違うということが1つです。
論点整理でも、柔軟に就学先の見直しが行えることが適当とうたっていただいて
います。
それからもう一つ、保護者からすると、不服審査も裁判も、あまり変わらず、
大変な手続です。実は私は、本業でADRというものに関わっておりまして、法務
省等に相談に出向いたこともあります。これは民間の金融機関に導入が義務付け
られたのですが、裁判外の紛争解決制度というものがあります。これをADR、
Alternative Dispute Resolutionという、英米で行われている制度が持ち込まれ
たものです。これを紛争解決と考えると、保護者からすると、第三者が立ち会う
ことが一つ、それから手軽であるということと、弁護士とか専門家に頼らなくて
も、そこの手続に乗れるということが大事です。それと、費用がかかったり、難
しい手続きがなくても紛争解決ができるということです。イギリスでいうとオン
ブズマンという制度があって、そういうものが第三者的にこういう紛争解決に関
わっていくというのが根づいているらしいのですけれども、日本において、どう
いうところが実施主体になってできるかどうかは分かりませんが、理想を言うと、
オンブズマンとかADR制度みたいなものがあって、何かのときに第三者機関が間
に入って仲裁にいくというのがいいと思います。
【宮﨑委員長】 では、石川委員。
【石川委員長代理】 もう1点申し上げたいと思います。要するに、3つあるけれ
ども、今、山岡委員がおっしゃったように、2番目と3番目は考えないでというか、
最後の手段みたいなもので、あくまで調整によって信頼関係を構築しながら、そ
の子にとって最善の決定を考えていく、再度考えていくという仕組みを、教育に
おいては構築する必要があると思うのですけれども、1番目の現行の枠組みでそ
れでいいかというと、これでは不十分だと考えます。多分時間的な制約があって、
まず、就学先を決定してから実際の就学までに、おそらく間がないので、先に決
定してから、その後の調整ということをせざるを得ないのだろうと思います。調
整してから就学先を決定するという時間的な猶予が多分ないという前提での話な
のですが、その場合でも、現行では親がアクションを起こさないといけないわけ
です。しかし調整ができていないということは、両者そのことは理解しているわ
けですから、それに対して教育委員会及び学校は、親からの何らかの申し立てが
ない限りはアクションを起こさなくてもいいという制度になっている。少なくと
も制度上はそうだと思いますけれども、それだとやはり、信頼関係を制度に埋め
込むということにはなっていないと思うので、ここは改善をしていく必要がある
と個人的には考えます。
1.日時 平成23年8月19日(金曜日)9時30分~12時30分
2.場所 三田共用会議所 講堂
3.議題
早期からの教育相談・支援について
就学先決定の際の意見が一致しない場合の調整の仕組みについて
教職員の確保及び専門性向上のための方策について
4.議事録
【山岡委員】 日本発達障害ネットワークから参りました山岡です。
私からの話が1点と質問が1点です。
先ほど、事務局から障害者基本法の改正についてお話がございまして、それに
関する規定が変わったのですけれども、実は第二条のところで障害者の定義とい
うところが変わっておりまして、もともと身体・知識・精神という、この精神の
ところに括弧をつけて、発達障害を含むという規定が入っております。ここは私
どもからすると大きな改定でございまして、特別支援教育の推進や、あるいは発
達障害者支援法の成立などを受けての流れですけれども、障害者基本法という基
本的な法律の中に発達障害が対象として位置付けられたということです。この発
達障害の中には発達障害者基本法の定義に含まれている自閉症や注意欠陥多動性
障害や学習障害、その他の障害が含まれるということでございまして、当然に特
別支援教育においても、これらがきちっとした法律の下で支援の対象となるとい
うことが、さらに明確化になったということです。
質問ですけれども、3つの市の取組、すばらしいなと思いました。いずれも教
育と、教育分野以外のところが連携をして取り組まれているところが特徴だと思
います。そうでないと、こういう早期からの支援はできないのだろうと思います。
数字のことで1点だけ御質問させて下さい。特別支援教育の対象になっておられ
る児童生徒さんがどのぐらいの比率でおられるかということを御質問したいので
すけれども、市なので、特別支援学校の数字は把握されてないかもしれないので
すが、そこを含む、含まないも言っていただいた上で、三鷹市と笠岡市で、小・
中学校段階で、特別支援教育の対象になっている児童生徒さんがどのくらいの比
率でおられるかを、教えていただければと思います。
【宮﨑委員長】 それでは、分かる範囲でいいと思いますので、資料があったら
お願いいたします。
【三鷹市】 実は、特別支援教育の対象の子どもさんは、通常の学級にもいるわ
けですが、数字で分かりますのが、三鷹で言う教育支援学級固定制、また通級指
導学級を通級制と呼んでいますが、そのお子さんの数を申し上げます。
三鷹市は、7月1日現在で小学校の通常学級の子どもが7820人、中学校が3133人
です。そのうち固定制の教育支援学級、いわゆる特別支援学級に在籍している子
どもさんが、小学校では98人、それから通常の学級にいて通級制を利用している
子どもさんが161人です。中学校におきましては、固定制の学級の人数が76人、
通級制の利用者が49人です。
それから、各学校、通常の学級を持っている各学校で個別指導計画を書いてい
る枚数が、今正確な数字が出ないのですが、小学校全体で合計300枚を超えてい
ます。ですから、学校によって差があるのですけれども、3%から10%ぐらいの
子どもたちについて個別指導計画を教員が書いております。
【山岡委員】 その300は、さっきの98人と161人を含んでいるのですか。
【三鷹市】 特別支援学級は含みません。今申し上げたのは通常の学級に在籍し
ている児童で個別支援計画を作成している人数ですので、通級の子どもさんは、
ここに入ります。
【石川委員長代理】 事務局からの説明、ありがとうございました。まだきちん
と読み込めていないのですけれども、不服申し立て制度についての改革を進めて
いるということで、それはやっていただいたほうがいいことだと理解しますけれ
ども、これはあくまで救済の仕組みですし、それは一般的な行政処分についての
救済の仕組みということなので、教育における就学先決定で、関係者の間で合意
形成ができなかった場合の調整の仕組み、救済ではなくて調整の仕組みですから、
それは別途、それに特化したものをつくる必要があるということだと思います。
ですので、それについてこの委員会では検討していく必要があるし、場合によっ
ては法律の専門家からのヒアリングというようなことも必要なのではないかと考
えますが、いかがでしょうかということが1点。
それに加えて、先ほどの3市からの御報告にもあったように、信頼関係をつく
っていくということが非常に重要だと、現場で非常に努力されているということ
がよく分かりましたし、すごく大事だと思うのですが、さらに現場での信頼関係
をつくっていくことを支援する上でも、制度に信頼を埋め込むということが大事
だと思います。不服制度は、救済のための仕組みとしては必要ですけれども、教
育における制度に信頼を埋め込んでいくという意味での調整の仕組みが必要では
ないかと考えます。
【宮﨑委員長】 事務局から何か御意見ありますか。それから、今の石川委員の
御意見を受けて、また皆様から御意見をいただければと思います。
まずはお願いいたします。
【横井特別支援教育企画官】 特別支援教育企画官の横井です。
繰り返しになりますけれども、資料8-1の1ポツで示させていただいておりま
すように、不服がある場合、まず、行政処分として教育委員会が就学先の決定を
するわけですが、それに基づいて、不服がある場合に、最初のポツのところです
が、学校教育法施行令に基づいて保護者が申し立てをし、教育委員会が相当と認
めるときには変更ができるということになっております。これが1つの調整かと
思われます。それで、なおかつ調整がつかないときには、もしくは、そのプロセ
スを経なくてもできることではありますが、行政不服審査法に基づく異議申し立
てができるということで、石川委員長代理からは救済制度ではないかというお話
であったかと思いますが、救済制度でもあり、調整の仕組みの1つでもあろうか
と思います。
さらに3つ目のポツで、訴訟になりますが、行政事件訴訟法による形で救済措
置、調整ができるということになっておりますので、これに加えて必要があるか
どうかということです。それで、不服審査につきましては繰り返しになりますが、
今、より公平さにも配慮したようなもの、審理官制度等を創設しようということ
で改革が進められているというのが今の状況です。
【石川委員長代理】 今の御説明で大体理解できまして、現行の制度の中でどこ
まで、ぎりぎり工夫してできるかということは全体で共有できたので、それでい
いか、足りないかということをこの委員会の中で議論していく、いわば出発点と
いう理解でよろしいでしょうかというのを、もう一度重ねてお聞きしたいと思い
ます。
【山岡委員】 不服がある場合の手続きについては難しいところが2点ほどある
と思います。まず、障害者基本法の、先ほど事務局から御説明があった今回の改
正点で言いますと、ここの部分については、「可能な限り」という文言がついて
いて、保護者とかの意向を「可能な限り」受けるということだと思います。まず
そこを念頭に置かなければいけないということです。それから昨年12月に取りま
とめられた本委員会の、論点整理の中でもうたっていただいたのですけれども、
就学後、柔軟に就学先の見直しができるかどうか、小学校に入ったときに一生が
決まってしまうのではなくて、小学校1年生、2年生、3年生になったときに、柔
軟に転学ができるのであれば、ここの考え方が大分違うということが1つです。
論点整理でも、柔軟に就学先の見直しが行えることが適当とうたっていただいて
います。
それからもう一つ、保護者からすると、不服審査も裁判も、あまり変わらず、
大変な手続です。実は私は、本業でADRというものに関わっておりまして、法務
省等に相談に出向いたこともあります。これは民間の金融機関に導入が義務付け
られたのですが、裁判外の紛争解決制度というものがあります。これをADR、
Alternative Dispute Resolutionという、英米で行われている制度が持ち込まれ
たものです。これを紛争解決と考えると、保護者からすると、第三者が立ち会う
ことが一つ、それから手軽であるということと、弁護士とか専門家に頼らなくて
も、そこの手続に乗れるということが大事です。それと、費用がかかったり、難
しい手続きがなくても紛争解決ができるということです。イギリスでいうとオン
ブズマンという制度があって、そういうものが第三者的にこういう紛争解決に関
わっていくというのが根づいているらしいのですけれども、日本において、どう
いうところが実施主体になってできるかどうかは分かりませんが、理想を言うと、
オンブズマンとかADR制度みたいなものがあって、何かのときに第三者機関が間
に入って仲裁にいくというのがいいと思います。
【宮﨑委員長】 では、石川委員。
【石川委員長代理】 もう1点申し上げたいと思います。要するに、3つあるけれ
ども、今、山岡委員がおっしゃったように、2番目と3番目は考えないでというか、
最後の手段みたいなもので、あくまで調整によって信頼関係を構築しながら、そ
の子にとって最善の決定を考えていく、再度考えていくという仕組みを、教育に
おいては構築する必要があると思うのですけれども、1番目の現行の枠組みでそ
れでいいかというと、これでは不十分だと考えます。多分時間的な制約があって、
まず、就学先を決定してから実際の就学までに、おそらく間がないので、先に決
定してから、その後の調整ということをせざるを得ないのだろうと思います。調
整してから就学先を決定するという時間的な猶予が多分ないという前提での話な
のですが、その場合でも、現行では親がアクションを起こさないといけないわけ
です。しかし調整ができていないということは、両者そのことは理解しているわ
けですから、それに対して教育委員会及び学校は、親からの何らかの申し立てが
ない限りはアクションを起こさなくてもいいという制度になっている。少なくと
も制度上はそうだと思いますけれども、それだとやはり、信頼関係を制度に埋め
込むということにはなっていないと思うので、ここは改善をしていく必要がある
と個人的には考えます。
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 平成24年2月13日 ― 2012-02-20
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316184.htm
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告
中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ
報告 -学校における「合理的配慮」の観点- 平成24年2月13日
目次
はじめに
1.「合理的配慮」の定義等について
(1)「合理的配慮」の定義
(2)「合理的配慮」と「基礎的環境整備」
2.「合理的配慮」の決定方法等について
(1)決定に当たっての基本的考え方
(2)決定方法について
(3)「合理的配慮」の見直しについて
(4)一貫した支援のための留意事項
(5)通級による指導、特別支援学級、特別支援学校と「合理的配慮」の関係に
ついて
(6)その他
3.基礎的環境整備について
(1)ネットワークの形成・連続性のある多様な学びの場の活用
(2)専門性のある指導体制の確保
(3)個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成等による指導
(4)教材の確保
(5)施設・設備の整備
(6)専門性のある教員、支援員等の人的配置
(7)取り出し指導や学びの場の設定等による特別な指導
(8)交流及び共同学習の推進
4.学校における「合理的配慮」の観点
<「合理的配慮」の観点(1)教育内容・方法>
<(1)-1 教育内容>
(1)-1-1 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮
(1)-1-2 学習内容の変更・調整
<(1)-2 教育方法>
(1)-2-1 情報・コミュニケーション及び教材の配慮
(1)-2-2 学習機会や体験の確保
(1)-2-3 心理面・健康面の配慮
<「合理的配慮」の観点(2) 支援体制>
(2)-1 専門性のある指導体制の整備
(2)-2 幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮
(2)-3 災害時等の支援体制の整備
<「合理的配慮」の観点(3) 施設・設備>
(3)-1 校内環境のバリアフリー化
(3)-2 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮
(3)-3 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮
5.関連事項
(1)早期からの教育相談・支援について
(2)学校外・放課後等における支援について
(3)教職員の確保及び専門性の向上について
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告
中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ
報告 -学校における「合理的配慮」の観点- 平成24年2月13日
目次
はじめに
1.「合理的配慮」の定義等について
(1)「合理的配慮」の定義
(2)「合理的配慮」と「基礎的環境整備」
2.「合理的配慮」の決定方法等について
(1)決定に当たっての基本的考え方
(2)決定方法について
(3)「合理的配慮」の見直しについて
(4)一貫した支援のための留意事項
(5)通級による指導、特別支援学級、特別支援学校と「合理的配慮」の関係に
ついて
(6)その他
3.基礎的環境整備について
(1)ネットワークの形成・連続性のある多様な学びの場の活用
(2)専門性のある指導体制の確保
(3)個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成等による指導
(4)教材の確保
(5)施設・設備の整備
(6)専門性のある教員、支援員等の人的配置
(7)取り出し指導や学びの場の設定等による特別な指導
(8)交流及び共同学習の推進
4.学校における「合理的配慮」の観点
<「合理的配慮」の観点(1)教育内容・方法>
<(1)-1 教育内容>
(1)-1-1 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮
(1)-1-2 学習内容の変更・調整
<(1)-2 教育方法>
(1)-2-1 情報・コミュニケーション及び教材の配慮
(1)-2-2 学習機会や体験の確保
(1)-2-3 心理面・健康面の配慮
<「合理的配慮」の観点(2) 支援体制>
(2)-1 専門性のある指導体制の整備
(2)-2 幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮
(2)-3 災害時等の支援体制の整備
<「合理的配慮」の観点(3) 施設・設備>
(3)-1 校内環境のバリアフリー化
(3)-2 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮
(3)-3 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮
5.関連事項
(1)早期からの教育相談・支援について
(2)学校外・放課後等における支援について
(3)教職員の確保及び専門性の向上について
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ報告 学校における観点 ― 2012-02-13
4.学校における「合理的配慮」の観点
○1 「合理的配慮」は、個々の障害のある幼児児童生徒の状態等に応じて提供
されるものであり、多様かつ個別性が高いものであることから、本ワーキンググ
ループにおいては、その観点について以下のとおり整理した。
○2 障害のある幼児児童生徒については、障害の状態が多様なだけでなく、障
害を併せ有する場合や、障害の状態や病状が変化する場合もあることから、時間
的な経緯により必要な支援が異なることに留意する必要がある。また、障害の状
態等に応じた「合理的配慮」を決定する上で、ICF(国際生活機能分類)を活用
することが考えられる。(参考資料6:ICFについて)
○3 各学校の設置者及び学校が体制面、財政面をも勘案し、「均衡を失した」
又は「過度の」負担について、個別に判断することとなる。その際は、「合理的
配慮」を決定する際において、現在必要とされている「合理的配慮」は何か、何
を優先して提供するかなどについて関係者間で共通理解を図る必要がある。
○4 障害種別に応じた「合理的配慮」は、全ての場合を網羅することはできな
いため、その代表的なものと考えられる例を以下に示している。ここに示されて
いるもの以外は「合理的配慮」として提供する必要がないということではなく、
一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されることが望ましい。ま
た、障害種別に応じた「合理的配慮」を例示しているが、複数の種類の障害を併
せ有する場合には、各障害種別に例示している「合理的配慮」を柔軟に組み合わ
せることが適当である。
○5 「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定
されるものであり、全てが同じように決定されるものではない。設置者及び学校
が決定するに当たっては、本人及び保護者と、個別の教育支援計画を作成する中
で、「合理的配慮」の観点を踏まえ、「合理的配慮」について可能な限り合意形
成を図った上で決定し、提供されることが望ましい。例えば、設置者及び学校が、
学校における保護者の待機を安易に求めるような対応をすることは適切ではない。
<「合理的配慮」の観点(1)教育内容・方法>
<(1)-1 教育内容>
(1)-1-1 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮(別表1)
障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するため、また、個
性や障害の特性に応じて、その持てる力を高めるため、必要な知識、技能、態度、
習慣を身に付けられるよう支援する。
(1)-1-2 学習内容の変更・調整(別表2)
認知の特性、身体の動き等に応じて、具体の学習活動の内容や量、評価の方法
等を工夫する。障害の状態、発達の段階、年齢等を考慮しつつ、卒業後の生活や
進路を見据えた学習内容を考慮するとともに、学習過程において人間関係を広げ
ることや自己選択・自己判断の機会を増やすこと等に留意する。
<(1)-2 教育方法>
(1)-2-1 情報・コミュニケーション及び教材の配慮(別表3)
障害の状態等に応じた情報保障やコミュニケーションの方法について配慮する
とともに、教材(ICT及び補助用具を含む)の活用について配慮する。
(1)-2-2 学習機会や体験の確保(別表4)
治療のため学習空白が生じることや障害の状態により経験が不足することに対
し、学習機会や体験を確保する方法を工夫する。また、感覚と体験を総合的に活
用できる学習活動を通じて概念形成を促進する。さらに、入学試験やその他の試
験において配慮する。
(1)-2-3 心理面・健康面の配慮(別表5)
適切な人間関係を構築するため、集団におけるコミュニケーションについて配
慮するとともに、他の幼児児童生徒が障害について理解を深めることができるよ
うにする。学習に見通しが持てるようにしたり、周囲の状況を判断できるように
したりして心理的不安を取り除く。また、健康状態により、学習内容・方法を柔
軟に調整し、障害に起因した不安感や孤独感を解消し自己肯定感を高める。
学習の予定や進め方を分かりやすい方法で知らせておくことや、それを確認で
きるようにすることで、心理的不安を取り除くとともに、周囲の状況を判断でき
るようにする。
<「合理的配慮」の観点(2) 支援体制>
(2)-1 専門性のある指導体制の整備(別表6)
校長がリーダーシップを発揮し、学校全体として専門性のある指導体制を確保
することに努める。そのため、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成する
などにより、学校内外の関係者の共通理解を図るとともに、役割分担を行う。ま
た、学習の場面等を考慮した校内の役割分担を行う。
必要に応じ、適切な人的配置(支援員等)を行うほか、学校内外の教育資源
(通級による指導や特別支援学級、特別支援学校のセンター的機能、専門家チー
ム等による助言等)の活用や医療、福祉、労働等関係機関との連携を行う。
(2)-2 幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮
(別表7)
障害のある幼児児童生徒に関して、障害によって日常生活や学習場面において
様々な困難が生じることについて周囲の幼児児童生徒の理解啓発を図る。共生の
理念を涵養するため、障害のある幼児児童生徒の集団参加の方法について、障害
のない幼児児童生徒が考え実践する機会や障害のある幼児児童生徒自身が障害に
ついて周囲の人に理解を広げる方法等を考え実践する機会を設定する。また、保
護者、地域に対しても理解啓発を図るための活動を行う。
(2)-3 災害時等の支援体制の整備(別表8)
災害時等の対応について、障害のある幼児児童生徒の状態を考慮し、危機の予
測、避難方法、災害時の人的体制等、災害時体制マニュアルを整備する。また、
災害時等における対応が十分にできるよう、避難訓練等の取組に当たっては、一
人一人の障害の状態等を考慮する。
<「合理的配慮」の観点(3) 施設・設備>
(3)-1 校内環境のバリアフリー化(別表9)
障害のある幼児児童生徒が安全かつ円滑に学校生活を送ることができるよう、
障害の状態等に応じた環境にするために、スロープや手すり、便所、出入口、エ
レベーター等について施設の整備を計画する際に配慮する。また、既存の学校施
設のバリアフリー化についても、障害のある幼児児童生徒の在籍状況等を踏まえ、
学校施設に関する合理的な整備計画を策定し、計画的にバリアフリー化を推進で
きるよう配慮する。
(3)-2 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮
(別表10)
幼児児童生徒一人一人が障害の状態等に応じ、十分に学習に取り組めるよう、
必要に応じて様々な教育機器等の導入や施設の整備を行う。また、一人一人の障
害の状態、障害の特性、認知特性、体の動き、感覚等に応じて、その持てる能力
を最大限活用して自主的、自発的に学習や生活ができるよう、各教室等の施設・
設備について、分かりやすさ等に配慮を行うとともに、日照、室温、音の影響等
に配慮する。さらに、心のケアを必要とする幼児児童生徒への配慮を行う。
(3)-3 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮(別表11)
災害時等への対応のため、障害の状態等に応じた施設・設備を整備する。
○1 「合理的配慮」は、個々の障害のある幼児児童生徒の状態等に応じて提供
されるものであり、多様かつ個別性が高いものであることから、本ワーキンググ
ループにおいては、その観点について以下のとおり整理した。
○2 障害のある幼児児童生徒については、障害の状態が多様なだけでなく、障
害を併せ有する場合や、障害の状態や病状が変化する場合もあることから、時間
的な経緯により必要な支援が異なることに留意する必要がある。また、障害の状
態等に応じた「合理的配慮」を決定する上で、ICF(国際生活機能分類)を活用
することが考えられる。(参考資料6:ICFについて)
○3 各学校の設置者及び学校が体制面、財政面をも勘案し、「均衡を失した」
又は「過度の」負担について、個別に判断することとなる。その際は、「合理的
配慮」を決定する際において、現在必要とされている「合理的配慮」は何か、何
を優先して提供するかなどについて関係者間で共通理解を図る必要がある。
○4 障害種別に応じた「合理的配慮」は、全ての場合を網羅することはできな
いため、その代表的なものと考えられる例を以下に示している。ここに示されて
いるもの以外は「合理的配慮」として提供する必要がないということではなく、
一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されることが望ましい。ま
た、障害種別に応じた「合理的配慮」を例示しているが、複数の種類の障害を併
せ有する場合には、各障害種別に例示している「合理的配慮」を柔軟に組み合わ
せることが適当である。
○5 「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定
されるものであり、全てが同じように決定されるものではない。設置者及び学校
が決定するに当たっては、本人及び保護者と、個別の教育支援計画を作成する中
で、「合理的配慮」の観点を踏まえ、「合理的配慮」について可能な限り合意形
成を図った上で決定し、提供されることが望ましい。例えば、設置者及び学校が、
学校における保護者の待機を安易に求めるような対応をすることは適切ではない。
<「合理的配慮」の観点(1)教育内容・方法>
<(1)-1 教育内容>
(1)-1-1 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮(別表1)
障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するため、また、個
性や障害の特性に応じて、その持てる力を高めるため、必要な知識、技能、態度、
習慣を身に付けられるよう支援する。
(1)-1-2 学習内容の変更・調整(別表2)
認知の特性、身体の動き等に応じて、具体の学習活動の内容や量、評価の方法
等を工夫する。障害の状態、発達の段階、年齢等を考慮しつつ、卒業後の生活や
進路を見据えた学習内容を考慮するとともに、学習過程において人間関係を広げ
ることや自己選択・自己判断の機会を増やすこと等に留意する。
<(1)-2 教育方法>
(1)-2-1 情報・コミュニケーション及び教材の配慮(別表3)
障害の状態等に応じた情報保障やコミュニケーションの方法について配慮する
とともに、教材(ICT及び補助用具を含む)の活用について配慮する。
(1)-2-2 学習機会や体験の確保(別表4)
治療のため学習空白が生じることや障害の状態により経験が不足することに対
し、学習機会や体験を確保する方法を工夫する。また、感覚と体験を総合的に活
用できる学習活動を通じて概念形成を促進する。さらに、入学試験やその他の試
験において配慮する。
(1)-2-3 心理面・健康面の配慮(別表5)
適切な人間関係を構築するため、集団におけるコミュニケーションについて配
慮するとともに、他の幼児児童生徒が障害について理解を深めることができるよ
うにする。学習に見通しが持てるようにしたり、周囲の状況を判断できるように
したりして心理的不安を取り除く。また、健康状態により、学習内容・方法を柔
軟に調整し、障害に起因した不安感や孤独感を解消し自己肯定感を高める。
学習の予定や進め方を分かりやすい方法で知らせておくことや、それを確認で
きるようにすることで、心理的不安を取り除くとともに、周囲の状況を判断でき
るようにする。
<「合理的配慮」の観点(2) 支援体制>
(2)-1 専門性のある指導体制の整備(別表6)
校長がリーダーシップを発揮し、学校全体として専門性のある指導体制を確保
することに努める。そのため、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成する
などにより、学校内外の関係者の共通理解を図るとともに、役割分担を行う。ま
た、学習の場面等を考慮した校内の役割分担を行う。
必要に応じ、適切な人的配置(支援員等)を行うほか、学校内外の教育資源
(通級による指導や特別支援学級、特別支援学校のセンター的機能、専門家チー
ム等による助言等)の活用や医療、福祉、労働等関係機関との連携を行う。
(2)-2 幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮
(別表7)
障害のある幼児児童生徒に関して、障害によって日常生活や学習場面において
様々な困難が生じることについて周囲の幼児児童生徒の理解啓発を図る。共生の
理念を涵養するため、障害のある幼児児童生徒の集団参加の方法について、障害
のない幼児児童生徒が考え実践する機会や障害のある幼児児童生徒自身が障害に
ついて周囲の人に理解を広げる方法等を考え実践する機会を設定する。また、保
護者、地域に対しても理解啓発を図るための活動を行う。
(2)-3 災害時等の支援体制の整備(別表8)
災害時等の対応について、障害のある幼児児童生徒の状態を考慮し、危機の予
測、避難方法、災害時の人的体制等、災害時体制マニュアルを整備する。また、
災害時等における対応が十分にできるよう、避難訓練等の取組に当たっては、一
人一人の障害の状態等を考慮する。
<「合理的配慮」の観点(3) 施設・設備>
(3)-1 校内環境のバリアフリー化(別表9)
障害のある幼児児童生徒が安全かつ円滑に学校生活を送ることができるよう、
障害の状態等に応じた環境にするために、スロープや手すり、便所、出入口、エ
レベーター等について施設の整備を計画する際に配慮する。また、既存の学校施
設のバリアフリー化についても、障害のある幼児児童生徒の在籍状況等を踏まえ、
学校施設に関する合理的な整備計画を策定し、計画的にバリアフリー化を推進で
きるよう配慮する。
(3)-2 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮
(別表10)
幼児児童生徒一人一人が障害の状態等に応じ、十分に学習に取り組めるよう、
必要に応じて様々な教育機器等の導入や施設の整備を行う。また、一人一人の障
害の状態、障害の特性、認知特性、体の動き、感覚等に応じて、その持てる能力
を最大限活用して自主的、自発的に学習や生活ができるよう、各教室等の施設・
設備について、分かりやすさ等に配慮を行うとともに、日照、室温、音の影響等
に配慮する。さらに、心のケアを必要とする幼児児童生徒への配慮を行う。
(3)-3 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮(別表11)
災害時等への対応のため、障害の状態等に応じた施設・設備を整備する。
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ「合理的配慮」の定義等 ― 2012-02-13
1.「合理的配慮」の定義等について
(1)「合理的配慮」の定義
○1 「合理的配慮」についての条約上の定義
「障害者の権利に関する条約」においては、 第24条(教育)において、教育
についての障害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基
礎として実現するため、障害者を包容する教育制度(インクルーシブ教育システ
ム;inclusive education system)等を確保することとし、その権利の実現に当
たり確保するものの一つとして、「個人に必要とされる合理的配慮が提供される
こと」とされている。
また、第2条の定義において、「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等
にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必
要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであ
り、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう」とされている。
なお、「負担」については、「変更及び調整」を行う主体に課される負担を指す
とされている。
さらに、第2条(定義)において、「障害を理由とする差別」として、「障害
を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、
文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者と平等にすべての人権及
び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は
効果を有するものをいう。障害を理由とする差別には、あらゆる形態の差別(合
理的配慮の否定を含む。)を含む」とされている。(参考資料2:障害者の権利
に関する条約(抄)、参考資料3:合理的配慮について)
○2 本ワーキンググループにおける「合理的配慮」の定義
上記の定義に照らし、本ワーキンググループにおける「合理的配慮」とは、
「障害のある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使
することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整
を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受
ける場合に個別に必要とされるもの」であり、「学校の設置者及び学校に対して、
体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」、とす
る。なお、障害者の権利に関する条約において、「合理的配慮」の否定は、障害
を理由とする差別に含まれるとされていることに留意する必要がある。
○3 「均衡を失した」又は「過度の」負担について
「合理的配慮」の決定・提供に当たっては、各学校の設置者及び学校が体制面、
財政面をも勘案し、「均衡を失した」又は「過度の」負担について、個別に判断
することとなる。各学校の設置者及び学校は、障害のある子どもと障害のない子
どもが共に教育を受けるというインクルーシブ教育システムの構築に向けた取組
として、「合理的配慮」の提供に努める必要がある。その際、現在必要とされて
いる「合理的配慮」は何か、何を優先して提供する必要があるかなどについて共
通理解を図る必要がある。
(2)「合理的配慮」と「基礎的環境整備」
○1 障害のある子どもに対する支援については、法令に基づき又は財政措置に
より、国は全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、教
育環境の整備をそれぞれ行う。これらは、「合理的配慮」の基礎となる環境整備
であり、それを「基礎的環境整備」と呼ぶこととする。これらの環境整備は、そ
の整備の状況により異なるところではあるが、これらを基に、設置者及び学校が、
各学校において、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、「合理的配慮」
を提供する。(参考資料4:合理的配慮と基礎的環境整備の関係)
○2 学校の設置者及び学校は、個々の障害のある子どもに対し、「合理的配慮」
を提供する。「合理的配慮」を各学校の設置者及び学校が行う上で、国、都道府
県、市町村による「基礎的環境整備」は重要であり、本ワーキンググループにお
いては、「基礎的環境整備」について現状と課題を整理した。
○3 また、「合理的配慮」については、個別の状況に応じて提供されるもので
あり、これを具体的かつ網羅的に記述することは困難であることから、本ワーキ
ンググループにおいては、「合理的配慮」を提供するに当たっての観点を「合理
的配慮」の観点として、○1 教育内容・方法、○2 支援体制、○3 施設・設備に
ついて、それぞれを類型化するとともに、観点ごとに、各障害種に応じた「合理
的配慮」を例示するという構成で整理した。
(1)「合理的配慮」の定義
○1 「合理的配慮」についての条約上の定義
「障害者の権利に関する条約」においては、 第24条(教育)において、教育
についての障害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基
礎として実現するため、障害者を包容する教育制度(インクルーシブ教育システ
ム;inclusive education system)等を確保することとし、その権利の実現に当
たり確保するものの一つとして、「個人に必要とされる合理的配慮が提供される
こと」とされている。
また、第2条の定義において、「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等
にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必
要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであ
り、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう」とされている。
なお、「負担」については、「変更及び調整」を行う主体に課される負担を指す
とされている。
さらに、第2条(定義)において、「障害を理由とする差別」として、「障害
を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、
文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者と平等にすべての人権及
び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は
効果を有するものをいう。障害を理由とする差別には、あらゆる形態の差別(合
理的配慮の否定を含む。)を含む」とされている。(参考資料2:障害者の権利
に関する条約(抄)、参考資料3:合理的配慮について)
○2 本ワーキンググループにおける「合理的配慮」の定義
上記の定義に照らし、本ワーキンググループにおける「合理的配慮」とは、
「障害のある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使
することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整
を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受
ける場合に個別に必要とされるもの」であり、「学校の設置者及び学校に対して、
体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」、とす
る。なお、障害者の権利に関する条約において、「合理的配慮」の否定は、障害
を理由とする差別に含まれるとされていることに留意する必要がある。
○3 「均衡を失した」又は「過度の」負担について
「合理的配慮」の決定・提供に当たっては、各学校の設置者及び学校が体制面、
財政面をも勘案し、「均衡を失した」又は「過度の」負担について、個別に判断
することとなる。各学校の設置者及び学校は、障害のある子どもと障害のない子
どもが共に教育を受けるというインクルーシブ教育システムの構築に向けた取組
として、「合理的配慮」の提供に努める必要がある。その際、現在必要とされて
いる「合理的配慮」は何か、何を優先して提供する必要があるかなどについて共
通理解を図る必要がある。
(2)「合理的配慮」と「基礎的環境整備」
○1 障害のある子どもに対する支援については、法令に基づき又は財政措置に
より、国は全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、教
育環境の整備をそれぞれ行う。これらは、「合理的配慮」の基礎となる環境整備
であり、それを「基礎的環境整備」と呼ぶこととする。これらの環境整備は、そ
の整備の状況により異なるところではあるが、これらを基に、設置者及び学校が、
各学校において、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、「合理的配慮」
を提供する。(参考資料4:合理的配慮と基礎的環境整備の関係)
○2 学校の設置者及び学校は、個々の障害のある子どもに対し、「合理的配慮」
を提供する。「合理的配慮」を各学校の設置者及び学校が行う上で、国、都道府
県、市町村による「基礎的環境整備」は重要であり、本ワーキンググループにお
いては、「基礎的環境整備」について現状と課題を整理した。
○3 また、「合理的配慮」については、個別の状況に応じて提供されるもので
あり、これを具体的かつ網羅的に記述することは困難であることから、本ワーキ
ンググループにおいては、「合理的配慮」を提供するに当たっての観点を「合理
的配慮」の観点として、○1 教育内容・方法、○2 支援体制、○3 施設・設備に
ついて、それぞれを類型化するとともに、観点ごとに、各障害種に応じた「合理
的配慮」を例示するという構成で整理した。
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 はじめに ― 2012-02-13
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316184.htm
はじめに
○1 「障害者の権利に関する条約」の批准に向けた検討のため、平成21年12月
に、内閣総理大臣を本部長とし、文部科学大臣も含め全閣僚で構成される「障が
い者制度改革推進本部」が設置された。同本部は、当面5年間を障害者制度改革
の集中期間と位置付け、改革の推進に関する総合調整、改革推進の基本的な方針
の案の作成及び推進に関する検討等を行うこととしている。同本部の下に、障害
者施策の推進に関する事項について意見を求めるために「障がい者制度改革推進
会議」が設置され、平成22年6月7日、同会議による第一次意見が取りまとめられ
た。上記第一次意見を踏まえた平成22年6月29日の閣議決定において、各個別分
野については、事項ごとに関係府省において検討することとされ、平成22年7月
12日に、文部科学省より中央教育審議会初等中等教育分科会に対し審議要請があ
り、同分科会の下に、「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」が設置され
た。同特別委員会においては、8回にわたる検討を経て、平成22年12月に、その
審議を「論点整理」として取りまとめたところである。
○2 同特別委員会は、「論点整理」において今後の検討課題とされていた、合
理的配慮等の環境整備について、
合理的配慮について(障害種別(視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、
病弱及び発達障害)並びにこれら障害種に共通する事項)
その他の環境整備について
の二つについて検討事項を審議するため、平成23年5月27日、本ワーキンググル
ープを設置することを決定した。
○3 本ワーキンググループにおいては、まず、障害当事者及び保護者より、障
害種別における「合理的配慮」を含む配慮すべき事項等について聴取した後、委
員による障害種別の検討を行いつつ、それら障害種を超えた共通事項を整理する
過程の中で、「合理的配慮」の観点について整理した。また併行して、障害者の
権利に関する条約における「合理的配慮」について、本ワーキンググループとし
ての定義を行った。本報告は、8回にわたる審議について整理し、特別委員会に
報告するものである。
○4 学校教育においては、学校の設置者及び学校により、個々の幼児児童生徒
の発達や年齢に応じた個別の配慮が行われている。教育基本法第6条第2項におい
ても、「(前略)教育の目的が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に
応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、
教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進
んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行わなければならない。」とさ
れている。
○5 今般、障害者の権利に関する条約の批准のための障害者基本法の改正によ
り、障害者に対して、合理的な配慮を行うことが示された。また、教育分野につ
いては、第16条第1項において、「国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢
及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにする
ため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に
教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等
必要な施策を講じなければならない」とされた。さらに、第16条第4項において、
「国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保
及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促
進しなければならない」とされている。(参考資料1:障害者基本法(抄))
○6 「合理的配慮」は新しい概念であり、また、上記のとおり、障害者基本法
において、新たに「可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及
び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ」と規定された趣旨をも踏まえて、
本ワーキンググループにおいて、障害者の権利に関する条約の理念を踏まえた障
害のある子どもに対する「合理的配慮」の観点について整理を行った。学校教育
においてこれまで行われてきた配慮を、今回、本ワーキンググループにおいて
「合理的配慮」の観点として改めて整理したことで、それぞれの学校における障
害のある子どもへの教育が一層充実したものになっていくことを願ってやまない。
また、「合理的配慮」については、教育委員会、学校、各教員が正しく認識して
取り組むとともに、当事者及び保護者に適切な情報提供を行うことが求められる。
さらに、地域における理解啓発を図るための活動を進めることが求められる。
はじめに
○1 「障害者の権利に関する条約」の批准に向けた検討のため、平成21年12月
に、内閣総理大臣を本部長とし、文部科学大臣も含め全閣僚で構成される「障が
い者制度改革推進本部」が設置された。同本部は、当面5年間を障害者制度改革
の集中期間と位置付け、改革の推進に関する総合調整、改革推進の基本的な方針
の案の作成及び推進に関する検討等を行うこととしている。同本部の下に、障害
者施策の推進に関する事項について意見を求めるために「障がい者制度改革推進
会議」が設置され、平成22年6月7日、同会議による第一次意見が取りまとめられ
た。上記第一次意見を踏まえた平成22年6月29日の閣議決定において、各個別分
野については、事項ごとに関係府省において検討することとされ、平成22年7月
12日に、文部科学省より中央教育審議会初等中等教育分科会に対し審議要請があ
り、同分科会の下に、「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」が設置され
た。同特別委員会においては、8回にわたる検討を経て、平成22年12月に、その
審議を「論点整理」として取りまとめたところである。
○2 同特別委員会は、「論点整理」において今後の検討課題とされていた、合
理的配慮等の環境整備について、
合理的配慮について(障害種別(視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、
病弱及び発達障害)並びにこれら障害種に共通する事項)
その他の環境整備について
の二つについて検討事項を審議するため、平成23年5月27日、本ワーキンググル
ープを設置することを決定した。
○3 本ワーキンググループにおいては、まず、障害当事者及び保護者より、障
害種別における「合理的配慮」を含む配慮すべき事項等について聴取した後、委
員による障害種別の検討を行いつつ、それら障害種を超えた共通事項を整理する
過程の中で、「合理的配慮」の観点について整理した。また併行して、障害者の
権利に関する条約における「合理的配慮」について、本ワーキンググループとし
ての定義を行った。本報告は、8回にわたる審議について整理し、特別委員会に
報告するものである。
○4 学校教育においては、学校の設置者及び学校により、個々の幼児児童生徒
の発達や年齢に応じた個別の配慮が行われている。教育基本法第6条第2項におい
ても、「(前略)教育の目的が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に
応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、
教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進
んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行わなければならない。」とさ
れている。
○5 今般、障害者の権利に関する条約の批准のための障害者基本法の改正によ
り、障害者に対して、合理的な配慮を行うことが示された。また、教育分野につ
いては、第16条第1項において、「国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢
及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにする
ため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に
教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等
必要な施策を講じなければならない」とされた。さらに、第16条第4項において、
「国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保
及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促
進しなければならない」とされている。(参考資料1:障害者基本法(抄))
○6 「合理的配慮」は新しい概念であり、また、上記のとおり、障害者基本法
において、新たに「可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及
び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ」と規定された趣旨をも踏まえて、
本ワーキンググループにおいて、障害者の権利に関する条約の理念を踏まえた障
害のある子どもに対する「合理的配慮」の観点について整理を行った。学校教育
においてこれまで行われてきた配慮を、今回、本ワーキンググループにおいて
「合理的配慮」の観点として改めて整理したことで、それぞれの学校における障
害のある子どもへの教育が一層充実したものになっていくことを願ってやまない。
また、「合理的配慮」については、教育委員会、学校、各教員が正しく認識して
取り組むとともに、当事者及び保護者に適切な情報提供を行うことが求められる。
さらに、地域における理解啓発を図るための活動を進めることが求められる。
理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 平成24年2月13日 ― 2012-02-13
理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 平成24年2月13日
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 概要
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316182.htm
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316184.htm
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 別表
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316185.htm
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 参考資料
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316186.htm
お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課
------
(4)教材の確保
(ア)現状
小・中・高等学校等や特別支援学校では、教科書を使用するほか、各学校の判
断により有益適切な教材を使用することができ、国は教材整備費について地方財
政措置を講じている。
教科書については、文部科学省において、視覚障害者用の点字教科書、聴覚障
害者用の言語指導や音楽の教科書、知的障害者用の国語、算数・数学、音楽の教
科書を作成している。
また、「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に
関する法律」に基づき、教科書発行者の発行する検定済教科書に対応した拡大教
科書のうち、小学校用の拡大教科書はその全点が発行されており、中学校用の拡
大教科書についても、平成24年度以降、全点が発行される予定である。さらに、
同法に基づき、教科書発行者が保有する教科書のデジタルデータを、文部科学省
等を通じて、ボランティア団体等に対して提供することにより、拡大教科書等の
作成に係る負担の軽減が図られている。
(イ)課題
視覚障害のある児童生徒のための音声教材、発達障害のある児童生徒が使用す
る教材等の整備充実を図ることが求められる。また、高等学校用の拡大教科書の
発行の促進が求められる。
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 概要
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316182.htm
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316184.htm
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 別表
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316185.htm
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 参考資料
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316186.htm
お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課
------
(4)教材の確保
(ア)現状
小・中・高等学校等や特別支援学校では、教科書を使用するほか、各学校の判
断により有益適切な教材を使用することができ、国は教材整備費について地方財
政措置を講じている。
教科書については、文部科学省において、視覚障害者用の点字教科書、聴覚障
害者用の言語指導や音楽の教科書、知的障害者用の国語、算数・数学、音楽の教
科書を作成している。
また、「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に
関する法律」に基づき、教科書発行者の発行する検定済教科書に対応した拡大教
科書のうち、小学校用の拡大教科書はその全点が発行されており、中学校用の拡
大教科書についても、平成24年度以降、全点が発行される予定である。さらに、
同法に基づき、教科書発行者が保有する教科書のデジタルデータを、文部科学省
等を通じて、ボランティア団体等に対して提供することにより、拡大教科書等の
作成に係る負担の軽減が図られている。
(イ)課題
視覚障害のある児童生徒のための音声教材、発達障害のある児童生徒が使用す
る教材等の整備充実を図ることが求められる。また、高等学校用の拡大教科書の
発行の促進が求められる。
第1回 デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送の充実に関する研究会 ― 2012-01-13
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digital/02ryutsu05_03000030.html
日時 平成24年1月13日(金)14時00分~16時00分
場所 総務省 7階 省議室
議事次第
1 開会
2 総務大臣政務官挨拶
3 構成員紹介
4 座長及び座長代理の指名について
5 研究会の公開について
6 議題
(1)過去5年間における視聴覚障害者向け放送の状況・技術動向等の
変化について
(2)利用者の立場からの要望
(全日本ろうあ連盟、老テク研究会、日本盲人会連合、
全日本難聴者・中途失聴者団体連合会)
7 意見交換
8 その他
9 閉会
配付資料一覧
資料1 開催要綱(PDF版/テキスト版)
資料2 今後のスケジュール(案)(PDF版/テキスト版)
資料3 字幕放送・解説放送の現況(PDF版:資料3-1、資料3-2/
テキスト版:資料3-1 字幕実績・解説実績・手話実績、
資料3-2 字幕拡充計画・解説拡充計画)
資料4 前回報告書内容の現状(PDF版/テキスト版:目次・資料本編)
資料5 利用者の視点からの要望(全日本ろうあ連盟)(PDF版/テキスト版)
資料6 利用者の視点からの要望(老テク研究会)(PDF版/テキスト版)
資料7 利用者の視点からの要望(日本盲人会連合)(PDF版/テキスト版)
資料8 利用者の視点からの要望(全日本難聴者・中途失聴者団体連合会)
(PDF版:意見書・プレゼン資料・補足資料/テキスト版:意見書・
プレゼン資料・補足資料(後日掲載))
参考資料1 国内外における字幕放送等に関する調査研究報告書概要版
(PDF版/テキスト版)
参考資料2 障害者制度改革の基本的な方向について(抄)
(PDF版/テキスト版)
参考資料3 障害者権利条約(抄)、障害者基本法(抄)
(PDF版/テキスト版)
参考資料4 21世紀における通信および映像アクセシビリティ法2010年版
(全日本ろうあ連盟試訳)(PDF版/テキスト版)
日時 平成24年1月13日(金)14時00分~16時00分
場所 総務省 7階 省議室
議事次第
1 開会
2 総務大臣政務官挨拶
3 構成員紹介
4 座長及び座長代理の指名について
5 研究会の公開について
6 議題
(1)過去5年間における視聴覚障害者向け放送の状況・技術動向等の
変化について
(2)利用者の立場からの要望
(全日本ろうあ連盟、老テク研究会、日本盲人会連合、
全日本難聴者・中途失聴者団体連合会)
7 意見交換
8 その他
9 閉会
配付資料一覧
資料1 開催要綱(PDF版/テキスト版)
資料2 今後のスケジュール(案)(PDF版/テキスト版)
資料3 字幕放送・解説放送の現況(PDF版:資料3-1、資料3-2/
テキスト版:資料3-1 字幕実績・解説実績・手話実績、
資料3-2 字幕拡充計画・解説拡充計画)
資料4 前回報告書内容の現状(PDF版/テキスト版:目次・資料本編)
資料5 利用者の視点からの要望(全日本ろうあ連盟)(PDF版/テキスト版)
資料6 利用者の視点からの要望(老テク研究会)(PDF版/テキスト版)
資料7 利用者の視点からの要望(日本盲人会連合)(PDF版/テキスト版)
資料8 利用者の視点からの要望(全日本難聴者・中途失聴者団体連合会)
(PDF版:意見書・プレゼン資料・補足資料/テキスト版:意見書・
プレゼン資料・補足資料(後日掲載))
参考資料1 国内外における字幕放送等に関する調査研究報告書概要版
(PDF版/テキスト版)
参考資料2 障害者制度改革の基本的な方向について(抄)
(PDF版/テキスト版)
参考資料3 障害者権利条約(抄)、障害者基本法(抄)
(PDF版/テキスト版)
参考資料4 21世紀における通信および映像アクセシビリティ法2010年版
(全日本ろうあ連盟試訳)(PDF版/テキスト版)
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 8回 資料 2012/01/13 ― 2012-01-13
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/1314752.htm
特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討
ワーキンググループ(第8回) 配付資料
1.日時 平成24年1月13日(金曜日)9時30分~12時30分
2.場所 文部科学省東館3F1特別会議室
3.議題
ワーキンググループ報告について
その他
4.配付資料
資料1:合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ報告(案)(概要)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1315063.htm
資料2:合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ報告(案)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1315064.htm
資料3:「合理的配慮」の観点の見直しについて (PDF:77KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/__icsFiles/afieldfile/2012/01/16/1314752_1.pdf
資料4:福島委員 提出資料
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1315087.htm
参考資料:合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ委員名簿
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/meibo/1312824.htm
お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課
特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討
ワーキンググループ(第8回) 配付資料
1.日時 平成24年1月13日(金曜日)9時30分~12時30分
2.場所 文部科学省東館3F1特別会議室
3.議題
ワーキンググループ報告について
その他
4.配付資料
資料1:合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ報告(案)(概要)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1315063.htm
資料2:合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ報告(案)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1315064.htm
資料3:「合理的配慮」の観点の見直しについて (PDF:77KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/__icsFiles/afieldfile/2012/01/16/1314752_1.pdf
資料4:福島委員 提出資料
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1315087.htm
参考資料:合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ委員名簿
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/meibo/1312824.htm
お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課
長野県上田市議会 平成22年9月 定例会(第3回)9月8日 会議録 ― 2012-01-06
http://kaigiroku.city.ueda.nagano.jp/discuss/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?USR=webusr&PWD=&A=frameNittei&XM=000100000000000&L=1&S=1&Y=%95%bd%90%ac22%94%4e&B=255&T=1&T0=70&O=1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=5&N=33&W1=%83%66%83%43%83%57%81%5b&W2=&W3=&W4=&DU=0&WDT=1
◎教育長(小山壽一君)
上田市におきましても発達障害のある児童生徒や特別に支援を必要とする生徒は
増加傾向にあり、学級担任が中心になり、特別支援教育コーディネーターや特別
支援教育支援員と連携して、集団活動に参加できない、あるいは対人関係がうま
くとれない、自分の席で落ちついて学習に取り組めない、情緒的に不安定である
など支援を必要とする児童生徒について、一人一人の状況に応じて寄り添い、き
め細やかな支援に努めております。発達障害などで文字を認識することが困難な
児童生徒がクラスに在籍する場合は、黒板が見えやすいような席を用意し、教員
が近くで個別に指導ができ、子供にとって学習しやすい環境になるようにしてお
ります。また、教科によっては支援員が入り、板書を写す補助や教科書の指さし
などにより学習の支援をする場合もあります。また、文字を見やすくするために、
黒板の周りには飾りつけをしない、必要な部分を拡大コピーする、該当箇所をマ
ーカーで塗るなど、さまざまな工夫も行っております。
電子黒板や大型の液晶テレビは、理科の実験時に顕微鏡に接続し拡大表示をした
り、国語の教科書の本文を拡大表示して電子ペンで自分の意見を書き込み、話し
合ったり、美術の鑑賞の授業でDVDによる画法や構図の学習をするなど、さま
ざまに活用しております。電子黒板や大型の液晶テレビによって文字を拡大表示
したり、美術の鑑賞をしたり、映像を楽しむことは特別支援教育の場面でも活用
できると考えております。
上田市の小中学校では、発達障害などで読むことが困難な児童生徒に対して、上
田養護学校の先生や北小学校のまなびの教室の先生などの協力を得ながら支援し
ておりますが、特別支援教育の現場からは、デイジー教科書を個別支援で使って
みたいという声も出てきております。デイジー教科書は現在幾つかの出版社が提
供しており、財団法人日本障害者リハビリテーション協会にデイジー教科書提供
依頼書を提出すればCD─ROMで提供されることになっておりますので、児童
生徒の学習支援のツールとして特別支援学級などで、試験的に使用しその結果や
状況を見ながらさらに検討してまいりたいと考えております。
また、情報機器を活用した新たなツールであることから、活用に当たっては教職
員の研修は必要不可欠であると考えております。特別支援教育と情報教育の担当
指導主事の協力を得ながら、研修会の持ち方につきましても研究してまいりたい
と考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
◎教育長(小山壽一君)
上田市におきましても発達障害のある児童生徒や特別に支援を必要とする生徒は
増加傾向にあり、学級担任が中心になり、特別支援教育コーディネーターや特別
支援教育支援員と連携して、集団活動に参加できない、あるいは対人関係がうま
くとれない、自分の席で落ちついて学習に取り組めない、情緒的に不安定である
など支援を必要とする児童生徒について、一人一人の状況に応じて寄り添い、き
め細やかな支援に努めております。発達障害などで文字を認識することが困難な
児童生徒がクラスに在籍する場合は、黒板が見えやすいような席を用意し、教員
が近くで個別に指導ができ、子供にとって学習しやすい環境になるようにしてお
ります。また、教科によっては支援員が入り、板書を写す補助や教科書の指さし
などにより学習の支援をする場合もあります。また、文字を見やすくするために、
黒板の周りには飾りつけをしない、必要な部分を拡大コピーする、該当箇所をマ
ーカーで塗るなど、さまざまな工夫も行っております。
電子黒板や大型の液晶テレビは、理科の実験時に顕微鏡に接続し拡大表示をした
り、国語の教科書の本文を拡大表示して電子ペンで自分の意見を書き込み、話し
合ったり、美術の鑑賞の授業でDVDによる画法や構図の学習をするなど、さま
ざまに活用しております。電子黒板や大型の液晶テレビによって文字を拡大表示
したり、美術の鑑賞をしたり、映像を楽しむことは特別支援教育の場面でも活用
できると考えております。
上田市の小中学校では、発達障害などで読むことが困難な児童生徒に対して、上
田養護学校の先生や北小学校のまなびの教室の先生などの協力を得ながら支援し
ておりますが、特別支援教育の現場からは、デイジー教科書を個別支援で使って
みたいという声も出てきております。デイジー教科書は現在幾つかの出版社が提
供しており、財団法人日本障害者リハビリテーション協会にデイジー教科書提供
依頼書を提出すればCD─ROMで提供されることになっておりますので、児童
生徒の学習支援のツールとして特別支援学級などで、試験的に使用しその結果や
状況を見ながらさらに検討してまいりたいと考えております。
また、情報機器を活用した新たなツールであることから、活用に当たっては教職
員の研修は必要不可欠であると考えております。特別支援教育と情報教育の担当
指導主事の協力を得ながら、研修会の持ち方につきましても研究してまいりたい
と考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
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