障害者総合支援法について 平成25年4月 障害者総合支援法が施行2013-04-01

障害者総合支援法について 平成25年4月に障害者総合支援法が施行

「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための
関係法律の整備に関する法律」が平成25年4月(一部は平成26年4月)から
施行され、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律(障害者総合支援法)」となりました。

主な改正点
平成25年4月から、制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者(児)
の定義に新たに政令で定める難病等が追加され、難病患者等で、疾状の変動など
により、身体障害者手帳の取得ができないが、一定の障害がある方々が障害福祉
サービス等の対象となりました。
 詳しくは、こちらを御覧ください。
 なお、平成26年4月からは、障害支援区分の創設、ケアホームのグループホ
ームへの一元化などが実施されます。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shogai/sougoushien.html

法律の概要等
 厚生労働省ホームページに掲載されていますので、御参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/

通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児 童生徒に関する調査結果について 2012/12/052012-12-05

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1328729.htm

通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児
童生徒に関する調査結果について

平成24年度12月5日

文部科学省では、今後の施策の在り方や教育の在り方の検討の基礎資料とするた
め、標記調査を実施しました。今般、標記調査の結果をとりまとめましたので、
公表いたします。

調査方法

実施主体 文部科学省が協力者会議を設け実施方法等について検討し、実施。
調査期間 平成24年2月から3月にかけて実施。
調査対象 全国(岩手、宮城、福島の3県を除く)の公立の小・中学校の通常の
     学級に在籍する児童生徒を母集団とする。
標本児童生徒数 53,882人(小学校:35,892人、中学校:17,990人)

「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする
児童生徒に関する調査」 調査結果 (PDF:391KB)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/__icsFiles/afieldfile/2012/12/10/1328729_01.pdf

お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課

障害を理由とする差別を禁止する法制に関する意見募集 2012/10/05-/11/052012-11-05

http://www8.cao.go.jp/shougai/sabekin_iken.html

障害を理由とする差別を禁止する法制に関する意見募集について

内閣府障害者施策担当

1.意見募集の目的
障害を理由とする差別の禁止に関する法制については、「障害者制度改革の推進
のための基本的な方向について」(平成22年6月29日閣議決定)において、「平
成25年常会への法案提出を目指す」とされたことを受け、平成22年11月より障が
い者制度改革推進会議(本年7月からは障害者政策委員会)の下に置かれた差別
禁止部会において有識者等に御議論をいただき、本年9月、「『障害を理由とす
る差別の禁止に関する法制』についての差別禁止部会の意見」(以下「部会意見」
という。)が取りまとめられました。
今後、部会意見に示された考え方を尊重しつつ、更に幅広い国民の皆様の御意見
を踏まえて法案化作業を進めるため、障害を理由とする差別を禁止する法制に関
して、国民の皆様からの御意見を募集いたします。

2.募集する意見
障害を理由とする差別を禁止する法制について
※意見募集に当たっての参考資料
「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁止部会の意見
(るびなし)
1/3(PDF形式:480KB)|2/3(PDF形式:508KB)|3/3(PDF形式:434KB)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/pdf/bukai_iken1-1.pdf
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/pdf/bukai_iken1-2.pdf
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/pdf/bukai_iken1-3.pdf

「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁止部会の意見
(るびなし)【概要】(PDF形式:390KB)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/pdf/bukai_iken_gaiyo.pdf

3.意見募集期間
平成24年10月5日(金)から平成24年11月5日(月)まで

4.意見提出要領
御意見は、郵送、FAXまたは送信用フォームでお送り下さい。
御意見には、氏名または団体名(団体の場合は担当者名も記入)、性別、職業、
住所、電話番号を御記入下さい。これらは、必要に応じて、御意見のより具体的
な内容を確認させていただく場合などのために記入をお願いするものです。
※ 個別の回答はいたしません。
※ いただいた御意見は、個人情報を除き公表する場合がありますので、あらか
じめ御承知おき下さい。
※ 御意見は日本語でお願いいたします。
5.意見提出先
内閣府障害者施策担当 あて
[インターネット上の意見募集フォーム] 送信用フォームはこちら
 (締切日必着)
[郵送] 〒100-8970 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館
 (締切日当日消印有効) [FAX] 03-3581-1495 (締切日必着)

6.注意事項
提出いただく意見は、日本語に限ります。
御意見を提出する場合は、以下のとおり記載をお願いします。(様式任意)
タイトル:障害を理由とする差別を禁止する法制に関する意見
氏名(法人の場合は、法人名及び連絡担当者名)
意見(理由も含め1,000文字以内)
 年齢  性別  所属等

郵送の場合、封筒表面に「障害を理由とする差別を禁止する法制に関する意見」
と朱書きしてください。御意見に対し、個別の回答は行いません。
御意見については、提出者の氏名や住所等、個人を特定できる情報を除き、公表
させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
個人情報の保護については、適正な管理を行うとともに、他の用途には使用しま
せん。

平成24年通常国会 著作権法改正等について 文化庁長官官房著作権課2012-06-30

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html

平成24年通常国会 著作権法改正等について

1. はじめに

 「著作権法の一部を改正する法律」が,第180回通常国会において,平成24年6
月20日に成立し,同年6月27日に平成24年法律第43号として公布されました。本
法律は,一部の規定を除いて,平成25年1月1日に施行されることとなっています。
 改正法の概要及び条文は,以下のとおりです(青字の部分にカーソルを合わせ
てクリックすると,内容を見ることができます)。

著作権法の一部を改正する法律 概要(PDF形式(1.91MB))
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/24_houkaisei_horitsu_gaiyou.pdf
著作権法の一部を改正する法律 条文(PDF形式(124KB))
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/24_houkaisei_horitsu_jouhun.pdf
著作権法の一部を改正する法律 新旧対照表(PDF形式(160KB))
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/24_houkaisei_horitsu_shinkyu.pdf
また,改正後の著作権法は,e-govに掲載されています。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

著作権法の一部を改正する法律について(通知) 平成24年 6月27日2012-06-27

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1323510.htm

著作権法の一部を改正する法律について(通知)
                      24庁房第91号 平成24年6月27日

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事
各指定都市市長
各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長           殿
各大学共同利用機関法人機構長
各文部科学省施設等機関の長
各文部科学省特別の機関の長
各文部科学省独立行政法人の長
日本私立学校振興・共済事業団理事長
公立学校共済組合理事長

                        文部科学副大臣 高井美穂

著作権法の一部を改正する法律について(通知)

 「著作権法の一部を改正する法律」が第180回国会(常会)において成立し、
平成24年6月27日に平成24年法律第43号として公布されました。

 今回の法律改正の主な項目は以下の5点であり、そのうち、1から4については、
平成23年1月に文化審議会著作権分科会において取りまとめられた「文化審議会
著作権分科会報告書」等を踏まえ、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権
等の適切な保護に資するために行ったものです。また、5については、国会の審
議の過程において、著作権法第30条第1項に定める私的使用の目的をもって、有
償著作物等の著作権等を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録
音又は録画を、自らその事実を知りながら行うこと(以下「違法ダウンロード」
という。)により、著作権等を侵害した者に刑事罰を科すこと(以下「違法ダウ
ンロードの刑事罰化」という。)とするための規定の整備を内容とする修正案が
提出され、可決、成立したものです。

いわゆる「写り込み」(付随対象著作物の利用)等に係る規定の整備
国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の整備
公文書等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備
著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備
違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備

 このうち、1及び2については平成25年1月1日から、3から5については平成24年
10月1日から施行し、さらに、違法ダウンロードの刑事罰化に関して、国民に対
する啓発等や関係事業者の措置等を定めた附則の規定については、公布の日(平
成24年6月27日)から施行することとしております。

 「著作権法の一部を改正する法律」の概要及び留意事項は下記のとおりですの
で、御了知いただくとともに、各都道府県・政令指定都市教育委員会におかれて
は、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、各都道府県知事・指定都市
市長におかれては、所轄の学校に対し、各国立大学長におかれては、その管下の
学校に対し、本通知の趣旨について、必要な周知が図られるよう御配慮願います。

--略

親学推進議員連盟会員向けに周知のお願い 平成24年6月26日 一般社団法人日本発達障害ネットワーク 理事長 市川 宏伸2012-06-26

http://jddnet.jp/index.files/archives2012/pdf/20120628_onegai.pdf

平成24年6月26日 親学推進議員連盟 会長 安倍 晋三 様

親学推進議員連盟会員向けに周知のお願い

会長におかれましては、国民のために献身的に活動されていることを感謝いたし
ます。

私どもは発達障害の当事者団体および支援する専門職団体の連合体で、発逮障害
者とその家族やその周りにいらっしやる方に、できる限り中立・客観的な信頼の
おける清報を提供し、わが国のどこに住んでいても、発達障害者が正しい発達障
害の理解の下に成長し暮らすことができるようにと願って活動をしています。こ
の組織は、現在17の全国団体と48の地域団体から構成されており、所属会員数を
加えますと約10万人となります。

私どもの所に、第4回親学推進議員連盟の会合で配布されたという文書が届けら
れました。この文書の中で金子保氏は「発達障害を予防する伝統的子育て」と題
した文章を配布しておりますが、この内容については私たちの知る事実と大きな
乖離があります。特に「1 発達障害とは」、「2 原因と発達支援、治療の現状」
については、独断と偏見に満ちています。また(補足説明)では、我々に何の断
りもなく、別の会合で使われた、三理事のパワーポイントが引用されています。
また「障害者ネットワーク」代表も納得などと事実と異なる記述があります。ま
たこの中で引用されている内容は、報告の一部を都合よく解釈したものや、医学
的根拠のない報告をつなぎ合わせています。

当事者団体や学術団体が表明しているように、発達障害についての私たちの姿勢
は、これまで多<の研究者が積み上げてきた発達障害に関する共通認識に基づい
ています。発達障害と"伝統的子育て"を無理やりに結び付けようとする親学を推
進する一部の人々とは立場を異にしております。貴会において、早急に何らかの
善処をお願い申しあげます。

平成24年6月26日 一般社団法人日本発達障害ネットワーク 理事長 市川 宏伸

デジタル教科書法案 概要 デジタル教科書教材協議会 2012/06/05発表2012-06-05

http://121.119.176.71/office/DiTThouan_gaiyo_ver2.pdf

デジタル教科書教材協議会 2012/06/05 発表 デジタル教科書法案 概要

第一 前文
資源に乏しい我が国が、文化及び経済を更に発展させ、社会の活力を維持するた
めには、豊かな人間性と創造性を備えた人間を育成する必要がある。特に、世界
的に進行する高度情報通信ネットワーク社会を生きる世代には、情報活用能力を
駆使して創造力、表現力及びコミュニケーション力等を発揮することがこれまで
以上に求められる。
このような資質を備えた人間を育成するには、二十一世紀にふさわしい教育の機
会を保障することが重要であり、その実現のためには、教育においてコンピュー
タやインターネット等の情報通信技術を最大限に活用するとともに、主たる教材
である教科書については、デジタル教科書で学べる環境を全ての児童生徒に保障
することが必須である。このような基本認識に立ち、ここに、デジタル教科書の
普及及び利用を促進する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制
定する。

第二 目的及び定義
一 目的
教科用図書としてのデジタル教科書の普及の促進を図り、もって二十一世紀にふ
さわしい教育の実現に資することを目的とする。
二 定義
この法律で「デジタル教科書」とは、児童及び生徒の学習の用に供するため文字、
図形、音声又は映像を組み合わせたものに係る情報を電子計算機を介して提供す
るためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることが
できるように組み合わせたものをいう。)をいうものとする。

第三 学校教育法等の一部改正
一 学校教育法関係
学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)第三十四条第一項中、
「教科用図書」を「教科用図書(デジタル教科書法第二条に規定するデジタル教
科書を含む。)」に改める。
二 教科書の発行に関する臨時措置法関係教科書の発行に関する臨時措置法
((昭和二十三年七月十日法律第百三十二号)第二条第一項中、「図書」を「図
書(デジタル教科書法第二条に規定するデジタル教科書を含む。)」に改める。
三 著作権法関係
著作権法(昭和四十五年五月六日 法律第四十八号)第三十三条中、「児童又は
生徒用の図書」を「児童又は生徒用の図書(デジタル教科書法第二条に規定する
デジタル教科書を含む。)」に、「掲載すること」を「掲載すること並びにデジ
タル教科書にあっては複製及び自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこ
と」に改める

第四 責務
一 国の責務
国はデジタル教科書の普及の促進等のために必要な措置を講じるものとする。
二 地方公共団体の責務
地方公共団体はデジタル教科書の普及の促進等のために必要な措置を講じるもの
とする。
三 学校の責務
学校は児童及び生徒がデジタル教科書を適切に活用する能力の習得の促進に努め
るものとする。

第五 規格等
一 規格
国はデジタル教科書、それを表示する端末及びデジタル教科書等に関する情報の
電磁的流通について標準的な規格(障害のある児童及び生徒へ配慮したものを含
む。)を策定し、公表するものとする。
二 障害者対応
国は障害のある児童及び生徒が読み上げ、拡大等の機能に対応するデジタル教科
書を使用することができるために必要な措置を講じるものとする。
三 端末無償給付
国はデジタル教科書を表示する端末(読み上げ、拡大等の機能に対応するものを
含む。)を児童生徒へ無償で給付するものとする。
四 調査研究
国はデジタル教科書に関する調査研究等を推進するものとする。

さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例2011-09-10

http://www.city.saitama.jp/www/contents/1271069734216/files/20110304jourei06.pdf
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/saitamashi.html

http://www.city.saitama.jp/www/contents/1306907413368/index.html
【音声版】
「さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」条例
文の音声版(MP3形式音声ファイル)です。
なお、デイジー(DAISY)資料や点訳資料(点字版資料)も作成しておりま
すので、さいたま市保健福祉局福祉部障害福祉課へお問合せください。

平成23年4月 保健福祉局福祉部障害福祉課
さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例

平成23年3月4日 条例第6号

 誰もが皆、その人らしく、人として豊かに生活をする権利を有している。誰も
が、本来、自らの決定及び選択に基づいて社会のあらゆる分野の活動に参加し、
及び参画する権利を有している。これらの権利の主体であることは、障害の有無
にかかわらない。
 ある人が、障害の有無にかかわらず、地域生活において活動し、社会参加をす
るに当たって、何らかの不当な制約を受けることがあるとすれば、日本国憲法で
保障されている基本的人権の侵害となる。
 本市は、国際連合で採択された障害者の権利に関する条約の理念を踏まえた障
害を理由とするいかなる種類の差別もない社会の実現を目指している。
 その目指す社会は、人として生まれながらに持つ権利と自由を、障害のある人
にもない人にも同じように認める社会である。市民は、障害の有無にかかわらず、
誰もが、基本的人権の主体であって、社会の一員である。
 ここに、市民が、誰も侵すことができない基本的人権の主体として、尊厳をも
って、未来にわたって、安心して地域で生活できる社会の実現を目指し、この条
例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、障害者への差別及び虐待を禁止するとともに、障害者の自
立及び社会参加を支援するための措置を講じることにより、障害者が地域社会を
構成する一員として日常生活を営み、権利の主体として社会、経済、文化その他
のあらゆる分野の活動に参加する機会を得られるよう、地域福祉の推進を図り、
もって市民が障害の有無にかかわらず、等しく市民として個人の尊厳と権利が尊
重され、その権利を享受することができる地域社会の実現に寄与することを目的
とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによる。
(1) 市民 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(2) 事業者 市内において事業活動を行う全ての者をいう。
(3) 障害 次に掲げるものをいう。
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する身体障害、知的
障害若しくは精神障害又は発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2
条第1項に規定する発達障害
イ アに掲げるもののほか、心身の機能、身体の器官、肢体又は肢体を構成する
ものに、欠損、喪失等があることにより、日常生活又は社会生活(以下「日常生
活等」という。)を営む上で社会的な支援を必要とする状態
(4) 障害者 次に掲げる者をいう。
ア 前号アに掲げる障害がある市民
イ 前号イに掲げる障害があることにより、継続的に日常生活等において活動の
制限又は参加の制約を受けている市民
(5) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護
  者をいう。
(6) 養護者 障害者を現に養護する者であって、保護者及び障害者の福祉サー
  ビスに従事する者以外のものをいう。
(7) 合理的配慮に基づく措置 障害者が障害を原因として日常生活等を営む上
  で不可欠な活動をすることができず、又は制限されるときに、当該活動をす
  ることができるようにし、又は当該活動の制限を緩和するために行う、用具
  又は機器の提供、建築物又は設備の改修その他の当該障害者の環境を調整す
  る措置(当該障害者の就業時間又は業務内容を変更する措置で事業活動の目
  的の達成が妨げられるもの、既存の建築物の本質的な構造を変更する措置そ
  の他の当該措置を行う者に社会通念上相当と認められる範囲を超えた過重な
  負担を課することとなる措置を除く。)をいう。
(8) 差別 次に掲げる行為をいう。
ア 障害者の氏名その他の当該障害者の身上に関する事項をみだりに用いて、当
  該障害者の日常生活等を不当に妨げること。
イ 障害者に教育を行い、又は受けさせる場合に行う次に掲げる行為
(ア) 正当な理由なく、障害者に必要と認められる適切な指導及び支援を受ける
   機会を与えないこと。
(イ) 障害者若しくはその保護者の意見を聴かないで、又は障害者若しくはその
   保護者に必要な説明を行わないで、入学する学校(学校教育法(昭和22
   年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)を決定する
   こと。
(ウ) 合理的配慮に基づく措置を行わなければ授業又は試験を受けられないこと
   その他の障害者の不利益となることを知りながら、合理的配慮に基づく措
   置を行わないことにより障害者に不利益を与えること。
ウ 障害者を雇用し、又は業務に従事させる場合に行う次に掲げる行為
(ア) 募集又は採用に当たって、正当な理由なく、障害を理由として、応募若し
   くは採用を拒否し、又はこれに条件を課すこと。
(イ) 正当な理由なく、障害を理由として、解雇し、又は退職を強制すること。
(ウ) 合理的配慮に基づく措置を行わなければ業務の遂行が妨げられること、研
   修を受けられないことその他の障害者の不利益となることを知りながら、
   合理的配慮に基づく措置を行わないことにより障害者に不利益を与えるこ
   と。
エ 保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供又は不特定かつ多数の者に対
 して行っている商品若しくはサービス(保健医療サービス及び福祉サービスを
 除く。)の提供若しくは不動産の取引を、正当な理由なく、障害者の持つ障害
 を理由として、拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課すこと。
オ 不特定かつ多数の者の利用に供されている建物その他の施設又は公共交通機
 関を利用する場合において、建物その他の施設の本質的な構造上やむを得ない
 とき、本人の生命又は身体の保護のため必要があるときその他の正当な理由が
 あるときを除き、障害者の持つ障害を理由として、当該建物その他の施設又は
 当該公共交通機関の利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課すこ
 と。
カ 日常生活等を営む上で必要な情報を提供する場合において、正当な理由なく、
 障害者の持つ障害を理由として、これを拒否し、若しくは制限し、又はこれに
 条件を課すこと。
キ 障害者が日常生活等を営む上で必要な意思表示を行う場合において、正当な
 理由なく、障害を理由として、当該障害者が用いることができる手段による意
 思表示を受けることを拒否し、受けることができる意思表示の手段を制限し、
 又は意思表示を受けることに条件を課すこと。
ク アからキまでに掲げるもののほか、正当な理由なく、障害者の持つ障害を理
 由として、障害者でない者の取扱いと比べて不利益な取扱いをし、又は取扱い
 をしようとすること。
(9)虐待 次に掲げる行為をいう。
ア 障害者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
イ 障害者にわいせつな行為をすること、障害者をしてわいせつな行為をさせる
  こと又は障害者であることを理由に、本人の意思にかかわらず、交際若しく
  は性的な行為を不当に制限し、若しくは生殖を不能にすること。
ウ 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい
  心理的外傷を与える言動を行うこと。
エ 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置をすること。
オ 障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利
  益を得ること。
カ 保護者、養護者又は障害者の福祉サービスに従事する者が、アからオまでの
  事実を知りながら、又は障害者が自らの利益や健康を明らかに損なう行為を
  継続的に行っていることを知りながら放置をすること。
(10) 後見的支援を要する障害者 現に福祉サービス等を自ら決定して利用する
 ことができないため日常生活等を営むことが困難な障害者であって、保護者及
 び養護者がいないもの又は保護者が監護を行うことができず、かつ、養護者が
 いないものをいう。

(基本理念)
第3条 障害者への差別をなくし、及び虐待を防止するための取組は、市、市民
及び事業者並びに障害者の医療、保健、福祉、教育、就労等に関係する機関(以
下「関係機関」という。)が障害者を権利の主体であると認識し、その権利を尊
重し、それぞれの障害に対する理解を深めることにより行われなければならない。
2 障害者の権利の擁護並びに障害者の自立及び社会参加の支援に関する施策の
推進は、市、市民、事業者及び関係機関が相互に連携し、並びに障害者の選択を
尊重することにより行われなければならない。
3 障害者の権利の擁護並びに障害者の自立及び社会参加の支援に関する施策の
推進は、障害者が市民の一員として地域において生活し、それぞれにふさわしい
役割を果たすことができるよう行われなければならない。

(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、前条に定める基本理念(以下
「基本理念」という。)に基づき、障害者基本法その他の法令との調和を図りな
がら、障害者の権利の擁護並びに障害者の自立及び社会参加の支援に関する施策
を総合的かつ計画的に実施しなければならない。

(市民等の責務)
第5条 市民及び事業者は、基本理念に基づき、障害者に対する理解を深めると
ともに、障害者の権利を尊重し、地域で誰もが共に暮らしていくための良好な環
境づくりに努めなければならない。

(計画の策定等)
第6条 市長は、この条例に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するためさい
たま市障害者総合支援計画を策定するとともに、毎年度、別に定めるさいたま市
障害者施策推進協議会(以下「推進協議会」という。)に当該計画に基づく施策
の実施の状況を報告しなければならない。
2 推進協議会は、前項の規定による報告に対して意見を述べるものとする。

(市民相互の意見交換等)
第7条 市長は、障害者に関する施策の課題について市民が相互に意見を交換す
る場を設けるものとする。
2 市長は、前項の規定により交換された意見を推進協議会に報告しなければな
らない。

(顕彰)
第8条 市は、障害者に対する理解の促進に寄与したと認められる者の顕彰に努
めるものとする。

第2章 障害者の権利擁護
第1節 障害者への差別の禁止等
(差別の禁止)
第9条 何人も、障害者に対し、差別をしてはならない。

(申立て)
第10条 障害者は、自己に対する差別が行われた事実があると認めるときは、
市長に対し、委員会(第15条に規定する委員会をいう。第12条及び第13条
第1項において同じ。)から当該差別に係る事案(以下「事案」という。)を解
決するための助言又はあっせんが行われるよう申立てをすることができる。
2 障害者の保護者若しくは養護者又は障害者に関係する事業者若しくは関係機
関は、当該障害者に対する差別が行われた事実があると認めるときは、前項の申
立てをすることができる。ただし、本人の意に反することが明らかであると認め
られるときは、この限りでない。
3 前2項の申立ては、その事案が次の各号のいずれかに該当するときは、する
ことができない。
(1) 行政不服審査法(昭和37年法律第160号)その他の法令により審査請
 求その他の不服申立てをすることができるものであって、行政庁の行う処分の
 取消し若しくは変更又は行政庁の行う事実行為(同法第2条第1項に規定する
 事実行為をいう。)の撤廃若しくは変更を求めるものであるとき。
(2) 申立ての原因となる事実のあった日(継続する行為にあっては、その行為
 の終了した日)から3年を経過しているものであるとき(その間に申立てをし
 なかったことにつき正当な理由があるときを除く。)。
(3) 現に犯罪の捜査の対象となっているものであるとき。
4 第1項又は第2項の申立てに係る事案が前項第3号に該当することとなった
 ときは、当該申立ては、取り下げられたものとみなす。

(事案の調査)
第11条 市長は、前条第1項又は第2項の申立てがあったときは、当該申立て
に係る事実について、相談支援事業者(市から委託を受けて障害者自立支援法
(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号に規定する事業を行う者を
いう。以下同じ。)と連携し、調査を行うことができる。この場合において、調
査の対象者は、正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。
2 市長は、正当な理由なく前項の調査を拒否した者に対して、調査に協力する
よう勧告することができる。

(助言及びあっせん)
第12条 市長は、前条第1項の調査の結果、必要があると認めるときは、委員
会に対し、助言又はあっせんを行うことについて審議を求めるものとする。
2 委員会は、前項の審議を求められた場合において、助言又はあっせんを行う
ことが適当と認めたときは、事案に係る障害者、事業者その他の関係者に対し、
助言又はあっせんを行うものとする。
3 委員会は、前項の助言又はあっせんのために必要があると認めるときは、事
案に係る障害者、事業者その他の関係者に対し、その出席を求めて説明若しくは
意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(勧告)
第13条 委員会は、前条第2項の規定により助言又はあっせんを行った場合に
おいて、差別をしたと認められる者が、正当な理由なく当該助言又はあっせんに
従わないときは、市長に対し、当該差別をしたと認められる者に対して当該助言
又はあっせんに従うよう勧告することを求めることができる。
2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、前項の助言又はあっせんを
受けた者に対して当該助言又はあっせんに従うよう勧告するものとする。

(公表)
第14条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当
該勧告に従わないときは、その勧告の内容を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該勧告
を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、その者が正当
な理由なく意見の聴取に応じないときは、この限りでない。

(委員会の設置等)
第15条 市長の諮問に応じ、差別に係る事項を調査審議するため、さいたま市
障害者の権利の擁護に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 障害者
(3) 事業者の代表者
(4) 障害者に関係する団体の代表者
(5) 市民
(6) 関係行政機関の職員
(7) 市職員
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定め
  る。

第2節 障害者への虐待の禁止等
(虐待の禁止)
第16条 何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。

(通報)
第17条 市民並びに事業者及び関係機関(これらの従業員を含む。)は、虐待
を受けたと思われる障害者を発見したときは、速やかに、これを市長に通報しな
ければならない。
2 前項の規定による通報をされた事業者及び関係機関は、当該通報をした従業
員その他の者に対し、当該通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な
取扱いをしてはならない。

(通報を受けた場合の措置等)
第18条 市長は、前条第1項の規定による通報を受けたときは、相談支援事業
者と連携し、虐待を受けたと思われる障害者の安全確認を速やかに行うものとす
る。
2 市長は、前条第1項の規定による通報を受けたときは、当該通報に係る障害
 者への虐待の防止及び障害者の保護を図るため、社会福祉法(昭和26年法律
 第45号)、障害者自立支援法その他の法令の規定による権限を適切に行使す
 るものとする。

(立入調査)
第19条 市長は、虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じるおそ
れがあると認めるときは、その職員に、当該障害者の住所若しくは居所に立ち入
り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 障害者の保護者及び養護者、事業者並びに関係機関は、前項の規定による立
 入調査及び質問に協力しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書
 を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められ
 たものと解釈してはならない。

(体制の整備)
第20条 市は、虐待の通報を受け、虐待を早期に発見し、及び虐待に対応する
ための体制を整備するものとする。
2 市は、虐待された障害者又はその保護者若しくは養護者の相談を受け、必要
に応じ、助言及び指導を行うための体制を整備するものとする。

(虐待防止の取組状況の公表)
第21条 市長は、毎年度、虐待の通報の件数、虐待の件数、虐待の状況及び虐
待があった場合に講じた措置の内容を公表するものとする。

第3章 障害者の自立及び社会参加のための支援
(障害者等への総合的な支援等)
第22条 市は、障害者が地域の中で安心して自立した生活を営むことができる
ようにするため、日常生活等を営む上での課題及び障害の特性を理解し、当該障
害者の自立の助長及びその家族の負担の軽減のための総合的な支援を行わなけれ
ばならない。
2 障害者自立支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者、
 市の委託を受けて同法第77条第1項に規定する地域生活支援事業又は同条第
 3項に規定する事業を行う事業者及び社会福祉法第4条に規定する社会福祉を
 目的とする事業を経営する者は、サービスの提供に当たっては、福祉サービス
 の質の向上並びに障害者及びその家族が地域の中で安心して自立した生活を営
 む上で必要な福祉サービスの実施に努めなければならない。
3 市及び相談支援事業者は、相談及び支援の実施に当たっては、専門技術及び
 職業倫理の向上並びに障害者及びその家族が地域の中で安心して自立した生活
 を営む上で必要な福祉サービスの把握及び充実に努めるとともに、別に定める
 指針に従い、事業者及び関係機関と緊密な連携を保ち、支援体制の総合的な調
 整を行わなければならない。

(成年後見制度等の利用の支援等)
第23条 市は、後見的支援を要する障害者が地域の中で安心して生活を営むこ
とができるようにするため、成年後見制度及び社会福祉法第2条第3項第12号
に規定する福祉サービス利用援助事業に基づくサービスの円滑な利用のために必
要な支援を行わなければならない。
2 市は、成年後見制度及び前項の福祉サービス利用援助事業を担う人材の育成
 を行わなければならない。

(障害者の居住場所の確保等)
第24条 市は、障害者が自ら選択した地域で生活を営むことができるようにす
るため、障害者の居住する場所の確保及び居住の継続のために必要な施策を講じ
なければならない。
2 事業者は、障害者又は障害者と同居する者と不動産の取引を行う場合におい
 て、市及び相談支援事業者と連携し、障害者が地域の中で安心して自立した生
 活を営む上で必要な居住する場所の提供に努めなければならない。

(意思疎通等が困難な障害者に対する施策等)
第25条 市は、意思疎通又は相互に情報を提供し、若しくは利用することが困
難な障害者に対し、情報通信の技術を利用しやすい環境の整備その他の必要な施
策を講じなけれ ばならない。
2 市は、行事を開催するとき並びに情報の提供及び通信を行うときは、意思疎
 通が困難な障害者に対し、それぞれの障害の特性を理解し、その特性に応じた
 配慮を行うものと する。
3 事業者は、障害者が日常生活等を営む上で必要なサービスを提供するに当た
 り、意思疎通又は情報を提供し、若しくは情報の提供を受けることが困難な障
 害者に対し、それぞれの障害の特性を理解し、その特性に応じた配慮を行うよ
 う努めなければならない。
4 市は、災害発生時その他の緊急時に障害者と速やかに連絡が取れるようにす
 るための調査を行い、それぞれの障害の特性を理解し、災害発生時その他の緊
 急時にその特性に応じた支援を行わなければならない。

(障害者の社会参加の機会の拡大)
第26条 市は、障害者の移動の支援に当たっては、障害者が地域で生活してい
く上での課題及びそれぞれの障害の特性を理解し、市民、事業者及び関係機関の
協力の下、障害者の社会参加の機会の拡大に必要な措置を講じるよう努めなけれ
ばならない。
2 市は、道路、建物その他の施設の整備及び管理に当たっては、利用する障害
 者の障害の特性を十分に理解し、その特性に応じた必要な配慮を行わなければ
 ならない。
3 建物その他の施設又は公共交通機関を管理する事業者は、障害者が当該建物
 その他の施設又は公共交通機関を利用するときは、その障害の特性を理解し、
 その特性に応じた配慮を行うよう努めなければならない。

(生涯にわたる支援)
第27条 市は、乳幼児であるときから生涯にわたって障害者がその心身の発達
のために必要とする適切な支援を受けることができるようにするために必要な措
置を講じなければならない。

(障害者への保育等の実施)
第28条 市は、障害者への保育及び療育の実施に当たっては、それぞれの障害
者が必要とする保育及び療育並びにこれらを受けるために必要な支援の内容を把
握し、関係機関との連携の下、必要とする保育及び療育並びにこれらを受けるた
めに必要な支援を行うための措置を講じなければならない。

(障害者に対する包括的な教育の実施等)
第29条 市及び市が設置する学校は、障害者に対し、包括的な教育(それぞれ
の障害者が必要とする教育の内容を把握するとともに、必要な教育及び教育上の
支援を包括的に行う教育をいう。)を実施しなければならない。
2 市及び市が設置する学校は、障害者が生活する地域においてそれぞれ必要と
 する教育を受けることができるようにするため、必要な措置を講じるよう努め
 なければならない。
3 市及び市が設置する学校は、本市の教職員が障害者に対する理解を深めるた
 めに必要な措置を講じるとともに、学校教育法第1条に規定する特別支援学校
 及び同法第81条第2項に規定する特別支援学級における教育に携わる教職員
 の専門性の向上を図らなければならない。
4 市は、学校教育及び社会教育の場において、障害者に対する理解の促進が図
 られるよう必要な措置を講じなければならない。

(障害者の就労支援)
第30条 市は、障害者が就労により自立した生活を営むことができるようにす
るため、障害者が必要とする就労に係る相談及び支援を行う体制を整備し、障害
者自立支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者との連携の
下、障害者の就労の支援を生活の支援と一体的に、かつ、継続的に行わなければ
ならない。
2 事業者は、それぞれの障害の特性を理解し、障害者に対し、雇用の機会を広
 げるとともに、就労の定着を図るよう努めなければならない。

(自立支援協議会の設置等)
第31条 市長の諮問に応じ、障害者の地域における自立した生活の支援(次項
において「地域生活支援」という。)に関する事項を調査審議するため、さいた
ま市地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。
2 自立支援協議会は、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項
について市長に意見を述べる。
(1) 地域生活支援に係る社会資源の開発に関すること。
(2) 地域生活支援に係る施策の課題の検討に関すること。
(3) 地域生活支援に係る方策の研究に関すること。
(4) 地域生活支援に係る福祉事務所及び相談支援事業者に対する助言に関する
  こと。
3 自立支援協議会は、委員12人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 相談支援事業者の代表者
(3) 事業者の代表者
(4) 障害者に関係する団体の代表者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 市職員
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に定めるもののほか、自立支援協議会の運営に関し必要な事項は、
 規則で定める。

第4章 補則
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第10条から第1
 4条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 第10条の規定の施行の日前に行われた差別については、同条の規定は、適
 用しない。

(検討)
3 市長は、この条例の施行後5年を目途として、障害者に係る法制度の動向を
 勘案し、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要
 な措置を講じるものとする。

改正 障害者基本法 公布・施行 平成23年8月5日2011-08-05

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_7/pdf/ref1.pdf

改正 障害者基本法

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(地域社会における共生等)
第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。
一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。
三 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。

(差別の禁止)
第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。
3 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

(国際的協調)
第五条 第一条に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第六条 国及び地方公共団体は、第一条に規定する社会の実現を図るため、前三条に定める基本原則(以下「基本原則」という。)にのつとり、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。

(国民の理解)
第七条 国及び地方公共団体は、基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。

(国民の責務)
第八条 国民は、基本原則にのつとり、第一条に規定する社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

(障害者週間)
第九条 国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。
2 障害者週間は、十二月三日から十二月九日までの一週間とする。
3 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

(施策の基本方針)
第十条 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策は、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を講ずるに当たつては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。

(障害者基本計画等)
第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならな
い。
2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。
3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。
4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。

(法制上の措置等)
第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。

(年次報告)
第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策

(医療、介護等)
第十四条 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維持するために必要な医療の給付及びリハビリテーションの提供を行うよう必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療及びリハビリテーションの研究、開発及び普及を促進しなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者が、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じ、医療、介護、保健、生活支援その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
4 国及び地方公共団体は、第一項及び前項に規定する施策を講ずるために必要な専門的技術職員その他の専門的知識又は技能を有する職員を育成するよう努めなければならない。
5 国及び地方公共団体は、医療若しくは介護の給付又はリハビリテーションの提供を行うに当たつては、障害者が、可能な限りその身近な場所においてこれらを受けられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、その人権を十分に尊重しなければならない。
6 国及び地方公共団体は、福祉用具及び身体障害者補助犬の給付又は貸与その他障害者が日常生活及び社会生活を営むのに必要な施策を講じなければならない。
7 国及び地方公共団体は、前項に規定する施策を講ずるために必要な福祉用具の研究及び開発、身体障害者補助犬の育成等を促進しなければならない。

(年金等)
第十五条 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。

(教育)
第十六条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければならない。

(療育)
第十七条 国及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限りその身近な場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、療育に関し、研究、開発及び普及の促進、専門的知識又は技能を有する職員の育成その他の環境の整備を促進しなければならない。

(職業相談等)
第十八条 国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、障害者の多様な就業の機会を確保するよう努めるとともに、個々の障害者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会の確保を図るため、前項に規定する施策に関する調査及び研究を促進しなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者の地域社会における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。

(雇用の促進等)
第十九条 国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体並びに事業者における障害者の雇用を促進するため、障害者の優先雇用その他の施策を講じなければならない。
2 事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。

(住宅の確保)
第二十条 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安定した生活を営むことができるようにするため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。

(公共的施設のバリアフリー化)
第二十一条 国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。次項において同じ。)その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならない。
2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進に努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、前二項の規定により行われる公共的施設の構造及び設備の整備等が総合的かつ計画的に推進されるようにするため、必要な施策を講じなければならない。
4 国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する公共的施設を利用する障害者の補助を行う身体障害者補助犬の同伴について障害者の利用の便宜を図らなければならない。

(情報の利用におけるバリアフリー化等)
第二十二条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し及び利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態の場合に障害者に対しその安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。
3 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。

(相談等)
第二十三条 国及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、障害者及びその家族その他の関係者に対する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならない。
2 国及び地方公共団体は 障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関係機関相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を図るとともに、障害者の家族に対し、障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うものとする。
(経済的負担の軽減)
第二十四条 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。

(文化的諸条件の整備等)
第二十五条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレクリエーションを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化芸術、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。

(防災及び防犯)
第二十六条 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければならない。

(消費者としての障害者の保護)
第二十七条 国及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他必要な施策を講じなければならない。
2 事業者は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供等に努めなければならない。

(選挙等における配慮)
第二十八条 国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設又は設備の整備その他必要な施策を講じなければならない。

(司法手続における配慮等)
第二十九条 国又は地方公共団体は、障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となつた場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となつた場合において、障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する研修その他必要な施策を講じなければならない。

(国際協力)
第三十条 国は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施
策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体
等との情報の交換その他必要な施策を講ずるように努めるものとする。

第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策

第三十一条 国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病及びその予防に関する調査及び研究を促進しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、当該傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であることに鑑み、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難病等に係る障害者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない。

第四章 障害者政策委員会等

(障害者政策委員会の設置)
第三十二条 内閣府に、障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)を置く。
2 政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 障害者基本計画に関し、第十一条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 前号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。
三 障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。
3 内閣総理大臣又は関係各大臣は、前項第三号の規定による勧告に基づき講じた施策について政策委員会に報告しなければならない。

(政策委員会の組織及び運営)
第三十三条 政策委員会は、委員三十人以内で組織する。
2 政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
3 政策委員会の委員は、非常勤とする。

第三十四条 政策委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 政策委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

第三十五条 前二条に定めるもののほか、政策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

(都道府県等における合議制の機関)
第三十六条 都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置く。
一 都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項(同条第九項において
準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
三 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
2 前項の合議制の機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
3 前項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
4 市町村(指定都市を除く。)は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
一 市町村障害者計画に関し、第十一条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
三 当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により合議制の機関が置かれた場合に準用する。

附則(抄)
(検討)
第二条 国は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、障害者が地域社会において必要な支援を受けながら自立した生活を営むことができるようにするため、障害に応じた施策の実施状況を踏まえ、地域における保健、医療及び福祉の相互の有機的連携の確保その他の障害者に対する支援体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

※ 障害者基本法の一部を改正する法律の公布・施行は平成23年8月5日。ただし、障害者政策委員会等に係る箇所については、公布から1年以内に政令で定める日から施行。

相談支援体制の充実・障害児支援の強化等(基本的枠組み案)意見募集2011-07-29

http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20110630-01.html

相談支援体制の充実・障害児支援の強化等(基本的枠組み案)についての
ご意見募集

                          平成23年6月30日
  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室

 昨年12月10日、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障
害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための
関係法律の整備に関する法律」(平成22年法律第71号。以下「整備法」とい
う。)が公布されたところです。
 厚生労働省では、「整備法」の改正事項のうち、平成24年4月1日に施行さ
れる相談支援体制の充実や障害児支援の強化等について、指定基準やサービス内
容等の基本的な枠組み案を作成しました。
 今回この基本的な枠組み案に関し、今後の検討の参考にさせていただくため、
広く国民のみなさまからご意見を募集します。
 なお、提出いただいたご意見に対して、個別の回答はいたしかねますので、あ
らかじめご了承ください。

                記

1.ご意見募集期間 平成23年6月30日(木)~7月29日(金)

2.ご意見募集内容 以下の資料についてご意見を募集します。

○ 相談支援体制の充実・障害児支援の強化等(基本的枠組み案)
【全体版PDF:2,837KB】
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p20110630-00.pdf

【分割版はこちらから】
1概要~支給決定プロセス(PDF:503KB)
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p20110630-01.pdf
2計画相談支援(PDF:799KB)
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p20110630-02.pdf
3地域相談支援(PDF:898KB)
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p20110630-03.pdf
4提供体制~研修の体系(PDF:797KB)
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p20110630-04.pdf
5事業者指定~成年後見(PDF:608KB)
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p20110630-05.pdf
6障害児支援強化(PDF:626KB)
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p20110630-06.pdf
7重心の通園~附則(PDF:596KB)
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p20110630-07.pdf

3.ご意見提出方法
○ ご意見につきましては、4に示す様式に記入の上、ファイルを電子メールに
 添付して提出いただきますようお願いいたします。

○ メールの題名は「基本的枠組み案への意見」としてください。

○ 提出先は、以下のアドレスにお願いいたします。
  seibi-bosyu@mhlw.go.jp

○ 郵送又はFAXの場合は、4に示す様式にご記入の上、以下まで送付願います。
【郵送の場合】
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室宛
※ 封筒の表には、朱書きで「基本的枠組み案への意見」とお書きください。
【FAXの場合】
03-3591-8914
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室宛
※ 題名は「基本的枠組み案への意見」としてください。

4.様式
○ ワードファイル:こちらをクリック(word:36KB)
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p20110630-01-01.doc
○ PDFファイル:こちらをクリック(PDF:166KB)
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p20110630-01-02.pdf

5.留意事項
・ご提出いただくご意見については、日本語に限ります。
・ご記入いただいた氏名(法人等にあってはその名称)やその属性に関する情報
を公表する場合があります。(匿名希望、及びご意見も踏まえた全体について非
公表を希望する場合は意見提出時にその旨お書き添え願います。

6. その他
6月30日(木)の全国障害保健福祉関係主管課長会議おいて、この基本的枠組
み案の説明をさせていただきます。
後日、当ページで、その説明を録音した音声による情報提供を行うこととしてお
りますので、ご承知置きください。

ルビ付きページはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20110630-02.html