さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例 ― 2011-09-10
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「さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」条例
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平成23年4月 保健福祉局福祉部障害福祉課
さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例
平成23年3月4日 条例第6号
誰もが皆、その人らしく、人として豊かに生活をする権利を有している。誰も
が、本来、自らの決定及び選択に基づいて社会のあらゆる分野の活動に参加し、
及び参画する権利を有している。これらの権利の主体であることは、障害の有無
にかかわらない。
ある人が、障害の有無にかかわらず、地域生活において活動し、社会参加をす
るに当たって、何らかの不当な制約を受けることがあるとすれば、日本国憲法で
保障されている基本的人権の侵害となる。
本市は、国際連合で採択された障害者の権利に関する条約の理念を踏まえた障
害を理由とするいかなる種類の差別もない社会の実現を目指している。
その目指す社会は、人として生まれながらに持つ権利と自由を、障害のある人
にもない人にも同じように認める社会である。市民は、障害の有無にかかわらず、
誰もが、基本的人権の主体であって、社会の一員である。
ここに、市民が、誰も侵すことができない基本的人権の主体として、尊厳をも
って、未来にわたって、安心して地域で生活できる社会の実現を目指し、この条
例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、障害者への差別及び虐待を禁止するとともに、障害者の自
立及び社会参加を支援するための措置を講じることにより、障害者が地域社会を
構成する一員として日常生活を営み、権利の主体として社会、経済、文化その他
のあらゆる分野の活動に参加する機会を得られるよう、地域福祉の推進を図り、
もって市民が障害の有無にかかわらず、等しく市民として個人の尊厳と権利が尊
重され、その権利を享受することができる地域社会の実現に寄与することを目的
とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによる。
(1) 市民 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(2) 事業者 市内において事業活動を行う全ての者をいう。
(3) 障害 次に掲げるものをいう。
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する身体障害、知的
障害若しくは精神障害又は発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2
条第1項に規定する発達障害
イ アに掲げるもののほか、心身の機能、身体の器官、肢体又は肢体を構成する
ものに、欠損、喪失等があることにより、日常生活又は社会生活(以下「日常生
活等」という。)を営む上で社会的な支援を必要とする状態
(4) 障害者 次に掲げる者をいう。
ア 前号アに掲げる障害がある市民
イ 前号イに掲げる障害があることにより、継続的に日常生活等において活動の
制限又は参加の制約を受けている市民
(5) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護
者をいう。
(6) 養護者 障害者を現に養護する者であって、保護者及び障害者の福祉サー
ビスに従事する者以外のものをいう。
(7) 合理的配慮に基づく措置 障害者が障害を原因として日常生活等を営む上
で不可欠な活動をすることができず、又は制限されるときに、当該活動をす
ることができるようにし、又は当該活動の制限を緩和するために行う、用具
又は機器の提供、建築物又は設備の改修その他の当該障害者の環境を調整す
る措置(当該障害者の就業時間又は業務内容を変更する措置で事業活動の目
的の達成が妨げられるもの、既存の建築物の本質的な構造を変更する措置そ
の他の当該措置を行う者に社会通念上相当と認められる範囲を超えた過重な
負担を課することとなる措置を除く。)をいう。
(8) 差別 次に掲げる行為をいう。
ア 障害者の氏名その他の当該障害者の身上に関する事項をみだりに用いて、当
該障害者の日常生活等を不当に妨げること。
イ 障害者に教育を行い、又は受けさせる場合に行う次に掲げる行為
(ア) 正当な理由なく、障害者に必要と認められる適切な指導及び支援を受ける
機会を与えないこと。
(イ) 障害者若しくはその保護者の意見を聴かないで、又は障害者若しくはその
保護者に必要な説明を行わないで、入学する学校(学校教育法(昭和22
年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)を決定する
こと。
(ウ) 合理的配慮に基づく措置を行わなければ授業又は試験を受けられないこと
その他の障害者の不利益となることを知りながら、合理的配慮に基づく措
置を行わないことにより障害者に不利益を与えること。
ウ 障害者を雇用し、又は業務に従事させる場合に行う次に掲げる行為
(ア) 募集又は採用に当たって、正当な理由なく、障害を理由として、応募若し
くは採用を拒否し、又はこれに条件を課すこと。
(イ) 正当な理由なく、障害を理由として、解雇し、又は退職を強制すること。
(ウ) 合理的配慮に基づく措置を行わなければ業務の遂行が妨げられること、研
修を受けられないことその他の障害者の不利益となることを知りながら、
合理的配慮に基づく措置を行わないことにより障害者に不利益を与えるこ
と。
エ 保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供又は不特定かつ多数の者に対
して行っている商品若しくはサービス(保健医療サービス及び福祉サービスを
除く。)の提供若しくは不動産の取引を、正当な理由なく、障害者の持つ障害
を理由として、拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課すこと。
オ 不特定かつ多数の者の利用に供されている建物その他の施設又は公共交通機
関を利用する場合において、建物その他の施設の本質的な構造上やむを得ない
とき、本人の生命又は身体の保護のため必要があるときその他の正当な理由が
あるときを除き、障害者の持つ障害を理由として、当該建物その他の施設又は
当該公共交通機関の利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課すこ
と。
カ 日常生活等を営む上で必要な情報を提供する場合において、正当な理由なく、
障害者の持つ障害を理由として、これを拒否し、若しくは制限し、又はこれに
条件を課すこと。
キ 障害者が日常生活等を営む上で必要な意思表示を行う場合において、正当な
理由なく、障害を理由として、当該障害者が用いることができる手段による意
思表示を受けることを拒否し、受けることができる意思表示の手段を制限し、
又は意思表示を受けることに条件を課すこと。
ク アからキまでに掲げるもののほか、正当な理由なく、障害者の持つ障害を理
由として、障害者でない者の取扱いと比べて不利益な取扱いをし、又は取扱い
をしようとすること。
(9)虐待 次に掲げる行為をいう。
ア 障害者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
イ 障害者にわいせつな行為をすること、障害者をしてわいせつな行為をさせる
こと又は障害者であることを理由に、本人の意思にかかわらず、交際若しく
は性的な行為を不当に制限し、若しくは生殖を不能にすること。
ウ 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい
心理的外傷を与える言動を行うこと。
エ 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置をすること。
オ 障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利
益を得ること。
カ 保護者、養護者又は障害者の福祉サービスに従事する者が、アからオまでの
事実を知りながら、又は障害者が自らの利益や健康を明らかに損なう行為を
継続的に行っていることを知りながら放置をすること。
(10) 後見的支援を要する障害者 現に福祉サービス等を自ら決定して利用する
ことができないため日常生活等を営むことが困難な障害者であって、保護者及
び養護者がいないもの又は保護者が監護を行うことができず、かつ、養護者が
いないものをいう。
(基本理念)
第3条 障害者への差別をなくし、及び虐待を防止するための取組は、市、市民
及び事業者並びに障害者の医療、保健、福祉、教育、就労等に関係する機関(以
下「関係機関」という。)が障害者を権利の主体であると認識し、その権利を尊
重し、それぞれの障害に対する理解を深めることにより行われなければならない。
2 障害者の権利の擁護並びに障害者の自立及び社会参加の支援に関する施策の
推進は、市、市民、事業者及び関係機関が相互に連携し、並びに障害者の選択を
尊重することにより行われなければならない。
3 障害者の権利の擁護並びに障害者の自立及び社会参加の支援に関する施策の
推進は、障害者が市民の一員として地域において生活し、それぞれにふさわしい
役割を果たすことができるよう行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、前条に定める基本理念(以下
「基本理念」という。)に基づき、障害者基本法その他の法令との調和を図りな
がら、障害者の権利の擁護並びに障害者の自立及び社会参加の支援に関する施策
を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民及び事業者は、基本理念に基づき、障害者に対する理解を深めると
ともに、障害者の権利を尊重し、地域で誰もが共に暮らしていくための良好な環
境づくりに努めなければならない。
(計画の策定等)
第6条 市長は、この条例に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するためさい
たま市障害者総合支援計画を策定するとともに、毎年度、別に定めるさいたま市
障害者施策推進協議会(以下「推進協議会」という。)に当該計画に基づく施策
の実施の状況を報告しなければならない。
2 推進協議会は、前項の規定による報告に対して意見を述べるものとする。
(市民相互の意見交換等)
第7条 市長は、障害者に関する施策の課題について市民が相互に意見を交換す
る場を設けるものとする。
2 市長は、前項の規定により交換された意見を推進協議会に報告しなければな
らない。
(顕彰)
第8条 市は、障害者に対する理解の促進に寄与したと認められる者の顕彰に努
めるものとする。
第2章 障害者の権利擁護
第1節 障害者への差別の禁止等
(差別の禁止)
第9条 何人も、障害者に対し、差別をしてはならない。
(申立て)
第10条 障害者は、自己に対する差別が行われた事実があると認めるときは、
市長に対し、委員会(第15条に規定する委員会をいう。第12条及び第13条
第1項において同じ。)から当該差別に係る事案(以下「事案」という。)を解
決するための助言又はあっせんが行われるよう申立てをすることができる。
2 障害者の保護者若しくは養護者又は障害者に関係する事業者若しくは関係機
関は、当該障害者に対する差別が行われた事実があると認めるときは、前項の申
立てをすることができる。ただし、本人の意に反することが明らかであると認め
られるときは、この限りでない。
3 前2項の申立ては、その事案が次の各号のいずれかに該当するときは、する
ことができない。
(1) 行政不服審査法(昭和37年法律第160号)その他の法令により審査請
求その他の不服申立てをすることができるものであって、行政庁の行う処分の
取消し若しくは変更又は行政庁の行う事実行為(同法第2条第1項に規定する
事実行為をいう。)の撤廃若しくは変更を求めるものであるとき。
(2) 申立ての原因となる事実のあった日(継続する行為にあっては、その行為
の終了した日)から3年を経過しているものであるとき(その間に申立てをし
なかったことにつき正当な理由があるときを除く。)。
(3) 現に犯罪の捜査の対象となっているものであるとき。
4 第1項又は第2項の申立てに係る事案が前項第3号に該当することとなった
ときは、当該申立ては、取り下げられたものとみなす。
(事案の調査)
第11条 市長は、前条第1項又は第2項の申立てがあったときは、当該申立て
に係る事実について、相談支援事業者(市から委託を受けて障害者自立支援法
(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号に規定する事業を行う者を
いう。以下同じ。)と連携し、調査を行うことができる。この場合において、調
査の対象者は、正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。
2 市長は、正当な理由なく前項の調査を拒否した者に対して、調査に協力する
よう勧告することができる。
(助言及びあっせん)
第12条 市長は、前条第1項の調査の結果、必要があると認めるときは、委員
会に対し、助言又はあっせんを行うことについて審議を求めるものとする。
2 委員会は、前項の審議を求められた場合において、助言又はあっせんを行う
ことが適当と認めたときは、事案に係る障害者、事業者その他の関係者に対し、
助言又はあっせんを行うものとする。
3 委員会は、前項の助言又はあっせんのために必要があると認めるときは、事
案に係る障害者、事業者その他の関係者に対し、その出席を求めて説明若しくは
意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(勧告)
第13条 委員会は、前条第2項の規定により助言又はあっせんを行った場合に
おいて、差別をしたと認められる者が、正当な理由なく当該助言又はあっせんに
従わないときは、市長に対し、当該差別をしたと認められる者に対して当該助言
又はあっせんに従うよう勧告することを求めることができる。
2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、前項の助言又はあっせんを
受けた者に対して当該助言又はあっせんに従うよう勧告するものとする。
(公表)
第14条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当
該勧告に従わないときは、その勧告の内容を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該勧告
を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、その者が正当
な理由なく意見の聴取に応じないときは、この限りでない。
(委員会の設置等)
第15条 市長の諮問に応じ、差別に係る事項を調査審議するため、さいたま市
障害者の権利の擁護に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 障害者
(3) 事業者の代表者
(4) 障害者に関係する団体の代表者
(5) 市民
(6) 関係行政機関の職員
(7) 市職員
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定め
る。
第2節 障害者への虐待の禁止等
(虐待の禁止)
第16条 何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。
(通報)
第17条 市民並びに事業者及び関係機関(これらの従業員を含む。)は、虐待
を受けたと思われる障害者を発見したときは、速やかに、これを市長に通報しな
ければならない。
2 前項の規定による通報をされた事業者及び関係機関は、当該通報をした従業
員その他の者に対し、当該通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な
取扱いをしてはならない。
(通報を受けた場合の措置等)
第18条 市長は、前条第1項の規定による通報を受けたときは、相談支援事業
者と連携し、虐待を受けたと思われる障害者の安全確認を速やかに行うものとす
る。
2 市長は、前条第1項の規定による通報を受けたときは、当該通報に係る障害
者への虐待の防止及び障害者の保護を図るため、社会福祉法(昭和26年法律
第45号)、障害者自立支援法その他の法令の規定による権限を適切に行使す
るものとする。
(立入調査)
第19条 市長は、虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じるおそ
れがあると認めるときは、その職員に、当該障害者の住所若しくは居所に立ち入
り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 障害者の保護者及び養護者、事業者並びに関係機関は、前項の規定による立
入調査及び質問に協力しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書
を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められ
たものと解釈してはならない。
(体制の整備)
第20条 市は、虐待の通報を受け、虐待を早期に発見し、及び虐待に対応する
ための体制を整備するものとする。
2 市は、虐待された障害者又はその保護者若しくは養護者の相談を受け、必要
に応じ、助言及び指導を行うための体制を整備するものとする。
(虐待防止の取組状況の公表)
第21条 市長は、毎年度、虐待の通報の件数、虐待の件数、虐待の状況及び虐
待があった場合に講じた措置の内容を公表するものとする。
第3章 障害者の自立及び社会参加のための支援
(障害者等への総合的な支援等)
第22条 市は、障害者が地域の中で安心して自立した生活を営むことができる
ようにするため、日常生活等を営む上での課題及び障害の特性を理解し、当該障
害者の自立の助長及びその家族の負担の軽減のための総合的な支援を行わなけれ
ばならない。
2 障害者自立支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者、
市の委託を受けて同法第77条第1項に規定する地域生活支援事業又は同条第
3項に規定する事業を行う事業者及び社会福祉法第4条に規定する社会福祉を
目的とする事業を経営する者は、サービスの提供に当たっては、福祉サービス
の質の向上並びに障害者及びその家族が地域の中で安心して自立した生活を営
む上で必要な福祉サービスの実施に努めなければならない。
3 市及び相談支援事業者は、相談及び支援の実施に当たっては、専門技術及び
職業倫理の向上並びに障害者及びその家族が地域の中で安心して自立した生活
を営む上で必要な福祉サービスの把握及び充実に努めるとともに、別に定める
指針に従い、事業者及び関係機関と緊密な連携を保ち、支援体制の総合的な調
整を行わなければならない。
(成年後見制度等の利用の支援等)
第23条 市は、後見的支援を要する障害者が地域の中で安心して生活を営むこ
とができるようにするため、成年後見制度及び社会福祉法第2条第3項第12号
に規定する福祉サービス利用援助事業に基づくサービスの円滑な利用のために必
要な支援を行わなければならない。
2 市は、成年後見制度及び前項の福祉サービス利用援助事業を担う人材の育成
を行わなければならない。
(障害者の居住場所の確保等)
第24条 市は、障害者が自ら選択した地域で生活を営むことができるようにす
るため、障害者の居住する場所の確保及び居住の継続のために必要な施策を講じ
なければならない。
2 事業者は、障害者又は障害者と同居する者と不動産の取引を行う場合におい
て、市及び相談支援事業者と連携し、障害者が地域の中で安心して自立した生
活を営む上で必要な居住する場所の提供に努めなければならない。
(意思疎通等が困難な障害者に対する施策等)
第25条 市は、意思疎通又は相互に情報を提供し、若しくは利用することが困
難な障害者に対し、情報通信の技術を利用しやすい環境の整備その他の必要な施
策を講じなけれ ばならない。
2 市は、行事を開催するとき並びに情報の提供及び通信を行うときは、意思疎
通が困難な障害者に対し、それぞれの障害の特性を理解し、その特性に応じた
配慮を行うものと する。
3 事業者は、障害者が日常生活等を営む上で必要なサービスを提供するに当た
り、意思疎通又は情報を提供し、若しくは情報の提供を受けることが困難な障
害者に対し、それぞれの障害の特性を理解し、その特性に応じた配慮を行うよ
う努めなければならない。
4 市は、災害発生時その他の緊急時に障害者と速やかに連絡が取れるようにす
るための調査を行い、それぞれの障害の特性を理解し、災害発生時その他の緊
急時にその特性に応じた支援を行わなければならない。
(障害者の社会参加の機会の拡大)
第26条 市は、障害者の移動の支援に当たっては、障害者が地域で生活してい
く上での課題及びそれぞれの障害の特性を理解し、市民、事業者及び関係機関の
協力の下、障害者の社会参加の機会の拡大に必要な措置を講じるよう努めなけれ
ばならない。
2 市は、道路、建物その他の施設の整備及び管理に当たっては、利用する障害
者の障害の特性を十分に理解し、その特性に応じた必要な配慮を行わなければ
ならない。
3 建物その他の施設又は公共交通機関を管理する事業者は、障害者が当該建物
その他の施設又は公共交通機関を利用するときは、その障害の特性を理解し、
その特性に応じた配慮を行うよう努めなければならない。
(生涯にわたる支援)
第27条 市は、乳幼児であるときから生涯にわたって障害者がその心身の発達
のために必要とする適切な支援を受けることができるようにするために必要な措
置を講じなければならない。
(障害者への保育等の実施)
第28条 市は、障害者への保育及び療育の実施に当たっては、それぞれの障害
者が必要とする保育及び療育並びにこれらを受けるために必要な支援の内容を把
握し、関係機関との連携の下、必要とする保育及び療育並びにこれらを受けるた
めに必要な支援を行うための措置を講じなければならない。
(障害者に対する包括的な教育の実施等)
第29条 市及び市が設置する学校は、障害者に対し、包括的な教育(それぞれ
の障害者が必要とする教育の内容を把握するとともに、必要な教育及び教育上の
支援を包括的に行う教育をいう。)を実施しなければならない。
2 市及び市が設置する学校は、障害者が生活する地域においてそれぞれ必要と
する教育を受けることができるようにするため、必要な措置を講じるよう努め
なければならない。
3 市及び市が設置する学校は、本市の教職員が障害者に対する理解を深めるた
めに必要な措置を講じるとともに、学校教育法第1条に規定する特別支援学校
及び同法第81条第2項に規定する特別支援学級における教育に携わる教職員
の専門性の向上を図らなければならない。
4 市は、学校教育及び社会教育の場において、障害者に対する理解の促進が図
られるよう必要な措置を講じなければならない。
(障害者の就労支援)
第30条 市は、障害者が就労により自立した生活を営むことができるようにす
るため、障害者が必要とする就労に係る相談及び支援を行う体制を整備し、障害
者自立支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者との連携の
下、障害者の就労の支援を生活の支援と一体的に、かつ、継続的に行わなければ
ならない。
2 事業者は、それぞれの障害の特性を理解し、障害者に対し、雇用の機会を広
げるとともに、就労の定着を図るよう努めなければならない。
(自立支援協議会の設置等)
第31条 市長の諮問に応じ、障害者の地域における自立した生活の支援(次項
において「地域生活支援」という。)に関する事項を調査審議するため、さいた
ま市地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。
2 自立支援協議会は、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項
について市長に意見を述べる。
(1) 地域生活支援に係る社会資源の開発に関すること。
(2) 地域生活支援に係る施策の課題の検討に関すること。
(3) 地域生活支援に係る方策の研究に関すること。
(4) 地域生活支援に係る福祉事務所及び相談支援事業者に対する助言に関する
こと。
3 自立支援協議会は、委員12人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 相談支援事業者の代表者
(3) 事業者の代表者
(4) 障害者に関係する団体の代表者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 市職員
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に定めるもののほか、自立支援協議会の運営に関し必要な事項は、
規則で定める。
第4章 補則
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第10条から第1
4条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第10条の規定の施行の日前に行われた差別については、同条の規定は、適
用しない。
(検討)
3 市長は、この条例の施行後5年を目途として、障害者に係る法制度の動向を
勘案し、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要
な措置を講じるものとする。
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平成23年3月4日 条例第6号
誰もが皆、その人らしく、人として豊かに生活をする権利を有している。誰も
が、本来、自らの決定及び選択に基づいて社会のあらゆる分野の活動に参加し、
及び参画する権利を有している。これらの権利の主体であることは、障害の有無
にかかわらない。
ある人が、障害の有無にかかわらず、地域生活において活動し、社会参加をす
るに当たって、何らかの不当な制約を受けることがあるとすれば、日本国憲法で
保障されている基本的人権の侵害となる。
本市は、国際連合で採択された障害者の権利に関する条約の理念を踏まえた障
害を理由とするいかなる種類の差別もない社会の実現を目指している。
その目指す社会は、人として生まれながらに持つ権利と自由を、障害のある人
にもない人にも同じように認める社会である。市民は、障害の有無にかかわらず、
誰もが、基本的人権の主体であって、社会の一員である。
ここに、市民が、誰も侵すことができない基本的人権の主体として、尊厳をも
って、未来にわたって、安心して地域で生活できる社会の実現を目指し、この条
例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、障害者への差別及び虐待を禁止するとともに、障害者の自
立及び社会参加を支援するための措置を講じることにより、障害者が地域社会を
構成する一員として日常生活を営み、権利の主体として社会、経済、文化その他
のあらゆる分野の活動に参加する機会を得られるよう、地域福祉の推進を図り、
もって市民が障害の有無にかかわらず、等しく市民として個人の尊厳と権利が尊
重され、その権利を享受することができる地域社会の実現に寄与することを目的
とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによる。
(1) 市民 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(2) 事業者 市内において事業活動を行う全ての者をいう。
(3) 障害 次に掲げるものをいう。
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する身体障害、知的
障害若しくは精神障害又は発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2
条第1項に規定する発達障害
イ アに掲げるもののほか、心身の機能、身体の器官、肢体又は肢体を構成する
ものに、欠損、喪失等があることにより、日常生活又は社会生活(以下「日常生
活等」という。)を営む上で社会的な支援を必要とする状態
(4) 障害者 次に掲げる者をいう。
ア 前号アに掲げる障害がある市民
イ 前号イに掲げる障害があることにより、継続的に日常生活等において活動の
制限又は参加の制約を受けている市民
(5) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護
者をいう。
(6) 養護者 障害者を現に養護する者であって、保護者及び障害者の福祉サー
ビスに従事する者以外のものをいう。
(7) 合理的配慮に基づく措置 障害者が障害を原因として日常生活等を営む上
で不可欠な活動をすることができず、又は制限されるときに、当該活動をす
ることができるようにし、又は当該活動の制限を緩和するために行う、用具
又は機器の提供、建築物又は設備の改修その他の当該障害者の環境を調整す
る措置(当該障害者の就業時間又は業務内容を変更する措置で事業活動の目
的の達成が妨げられるもの、既存の建築物の本質的な構造を変更する措置そ
の他の当該措置を行う者に社会通念上相当と認められる範囲を超えた過重な
負担を課することとなる措置を除く。)をいう。
(8) 差別 次に掲げる行為をいう。
ア 障害者の氏名その他の当該障害者の身上に関する事項をみだりに用いて、当
該障害者の日常生活等を不当に妨げること。
イ 障害者に教育を行い、又は受けさせる場合に行う次に掲げる行為
(ア) 正当な理由なく、障害者に必要と認められる適切な指導及び支援を受ける
機会を与えないこと。
(イ) 障害者若しくはその保護者の意見を聴かないで、又は障害者若しくはその
保護者に必要な説明を行わないで、入学する学校(学校教育法(昭和22
年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)を決定する
こと。
(ウ) 合理的配慮に基づく措置を行わなければ授業又は試験を受けられないこと
その他の障害者の不利益となることを知りながら、合理的配慮に基づく措
置を行わないことにより障害者に不利益を与えること。
ウ 障害者を雇用し、又は業務に従事させる場合に行う次に掲げる行為
(ア) 募集又は採用に当たって、正当な理由なく、障害を理由として、応募若し
くは採用を拒否し、又はこれに条件を課すこと。
(イ) 正当な理由なく、障害を理由として、解雇し、又は退職を強制すること。
(ウ) 合理的配慮に基づく措置を行わなければ業務の遂行が妨げられること、研
修を受けられないことその他の障害者の不利益となることを知りながら、
合理的配慮に基づく措置を行わないことにより障害者に不利益を与えるこ
と。
エ 保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供又は不特定かつ多数の者に対
して行っている商品若しくはサービス(保健医療サービス及び福祉サービスを
除く。)の提供若しくは不動産の取引を、正当な理由なく、障害者の持つ障害
を理由として、拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課すこと。
オ 不特定かつ多数の者の利用に供されている建物その他の施設又は公共交通機
関を利用する場合において、建物その他の施設の本質的な構造上やむを得ない
とき、本人の生命又は身体の保護のため必要があるときその他の正当な理由が
あるときを除き、障害者の持つ障害を理由として、当該建物その他の施設又は
当該公共交通機関の利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課すこ
と。
カ 日常生活等を営む上で必要な情報を提供する場合において、正当な理由なく、
障害者の持つ障害を理由として、これを拒否し、若しくは制限し、又はこれに
条件を課すこと。
キ 障害者が日常生活等を営む上で必要な意思表示を行う場合において、正当な
理由なく、障害を理由として、当該障害者が用いることができる手段による意
思表示を受けることを拒否し、受けることができる意思表示の手段を制限し、
又は意思表示を受けることに条件を課すこと。
ク アからキまでに掲げるもののほか、正当な理由なく、障害者の持つ障害を理
由として、障害者でない者の取扱いと比べて不利益な取扱いをし、又は取扱い
をしようとすること。
(9)虐待 次に掲げる行為をいう。
ア 障害者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
イ 障害者にわいせつな行為をすること、障害者をしてわいせつな行為をさせる
こと又は障害者であることを理由に、本人の意思にかかわらず、交際若しく
は性的な行為を不当に制限し、若しくは生殖を不能にすること。
ウ 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい
心理的外傷を与える言動を行うこと。
エ 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置をすること。
オ 障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利
益を得ること。
カ 保護者、養護者又は障害者の福祉サービスに従事する者が、アからオまでの
事実を知りながら、又は障害者が自らの利益や健康を明らかに損なう行為を
継続的に行っていることを知りながら放置をすること。
(10) 後見的支援を要する障害者 現に福祉サービス等を自ら決定して利用する
ことができないため日常生活等を営むことが困難な障害者であって、保護者及
び養護者がいないもの又は保護者が監護を行うことができず、かつ、養護者が
いないものをいう。
(基本理念)
第3条 障害者への差別をなくし、及び虐待を防止するための取組は、市、市民
及び事業者並びに障害者の医療、保健、福祉、教育、就労等に関係する機関(以
下「関係機関」という。)が障害者を権利の主体であると認識し、その権利を尊
重し、それぞれの障害に対する理解を深めることにより行われなければならない。
2 障害者の権利の擁護並びに障害者の自立及び社会参加の支援に関する施策の
推進は、市、市民、事業者及び関係機関が相互に連携し、並びに障害者の選択を
尊重することにより行われなければならない。
3 障害者の権利の擁護並びに障害者の自立及び社会参加の支援に関する施策の
推進は、障害者が市民の一員として地域において生活し、それぞれにふさわしい
役割を果たすことができるよう行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、前条に定める基本理念(以下
「基本理念」という。)に基づき、障害者基本法その他の法令との調和を図りな
がら、障害者の権利の擁護並びに障害者の自立及び社会参加の支援に関する施策
を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民及び事業者は、基本理念に基づき、障害者に対する理解を深めると
ともに、障害者の権利を尊重し、地域で誰もが共に暮らしていくための良好な環
境づくりに努めなければならない。
(計画の策定等)
第6条 市長は、この条例に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するためさい
たま市障害者総合支援計画を策定するとともに、毎年度、別に定めるさいたま市
障害者施策推進協議会(以下「推進協議会」という。)に当該計画に基づく施策
の実施の状況を報告しなければならない。
2 推進協議会は、前項の規定による報告に対して意見を述べるものとする。
(市民相互の意見交換等)
第7条 市長は、障害者に関する施策の課題について市民が相互に意見を交換す
る場を設けるものとする。
2 市長は、前項の規定により交換された意見を推進協議会に報告しなければな
らない。
(顕彰)
第8条 市は、障害者に対する理解の促進に寄与したと認められる者の顕彰に努
めるものとする。
第2章 障害者の権利擁護
第1節 障害者への差別の禁止等
(差別の禁止)
第9条 何人も、障害者に対し、差別をしてはならない。
(申立て)
第10条 障害者は、自己に対する差別が行われた事実があると認めるときは、
市長に対し、委員会(第15条に規定する委員会をいう。第12条及び第13条
第1項において同じ。)から当該差別に係る事案(以下「事案」という。)を解
決するための助言又はあっせんが行われるよう申立てをすることができる。
2 障害者の保護者若しくは養護者又は障害者に関係する事業者若しくは関係機
関は、当該障害者に対する差別が行われた事実があると認めるときは、前項の申
立てをすることができる。ただし、本人の意に反することが明らかであると認め
られるときは、この限りでない。
3 前2項の申立ては、その事案が次の各号のいずれかに該当するときは、する
ことができない。
(1) 行政不服審査法(昭和37年法律第160号)その他の法令により審査請
求その他の不服申立てをすることができるものであって、行政庁の行う処分の
取消し若しくは変更又は行政庁の行う事実行為(同法第2条第1項に規定する
事実行為をいう。)の撤廃若しくは変更を求めるものであるとき。
(2) 申立ての原因となる事実のあった日(継続する行為にあっては、その行為
の終了した日)から3年を経過しているものであるとき(その間に申立てをし
なかったことにつき正当な理由があるときを除く。)。
(3) 現に犯罪の捜査の対象となっているものであるとき。
4 第1項又は第2項の申立てに係る事案が前項第3号に該当することとなった
ときは、当該申立ては、取り下げられたものとみなす。
(事案の調査)
第11条 市長は、前条第1項又は第2項の申立てがあったときは、当該申立て
に係る事実について、相談支援事業者(市から委託を受けて障害者自立支援法
(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号に規定する事業を行う者を
いう。以下同じ。)と連携し、調査を行うことができる。この場合において、調
査の対象者は、正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。
2 市長は、正当な理由なく前項の調査を拒否した者に対して、調査に協力する
よう勧告することができる。
(助言及びあっせん)
第12条 市長は、前条第1項の調査の結果、必要があると認めるときは、委員
会に対し、助言又はあっせんを行うことについて審議を求めるものとする。
2 委員会は、前項の審議を求められた場合において、助言又はあっせんを行う
ことが適当と認めたときは、事案に係る障害者、事業者その他の関係者に対し、
助言又はあっせんを行うものとする。
3 委員会は、前項の助言又はあっせんのために必要があると認めるときは、事
案に係る障害者、事業者その他の関係者に対し、その出席を求めて説明若しくは
意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(勧告)
第13条 委員会は、前条第2項の規定により助言又はあっせんを行った場合に
おいて、差別をしたと認められる者が、正当な理由なく当該助言又はあっせんに
従わないときは、市長に対し、当該差別をしたと認められる者に対して当該助言
又はあっせんに従うよう勧告することを求めることができる。
2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、前項の助言又はあっせんを
受けた者に対して当該助言又はあっせんに従うよう勧告するものとする。
(公表)
第14条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当
該勧告に従わないときは、その勧告の内容を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該勧告
を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、その者が正当
な理由なく意見の聴取に応じないときは、この限りでない。
(委員会の設置等)
第15条 市長の諮問に応じ、差別に係る事項を調査審議するため、さいたま市
障害者の権利の擁護に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 障害者
(3) 事業者の代表者
(4) 障害者に関係する団体の代表者
(5) 市民
(6) 関係行政機関の職員
(7) 市職員
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定め
る。
第2節 障害者への虐待の禁止等
(虐待の禁止)
第16条 何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。
(通報)
第17条 市民並びに事業者及び関係機関(これらの従業員を含む。)は、虐待
を受けたと思われる障害者を発見したときは、速やかに、これを市長に通報しな
ければならない。
2 前項の規定による通報をされた事業者及び関係機関は、当該通報をした従業
員その他の者に対し、当該通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な
取扱いをしてはならない。
(通報を受けた場合の措置等)
第18条 市長は、前条第1項の規定による通報を受けたときは、相談支援事業
者と連携し、虐待を受けたと思われる障害者の安全確認を速やかに行うものとす
る。
2 市長は、前条第1項の規定による通報を受けたときは、当該通報に係る障害
者への虐待の防止及び障害者の保護を図るため、社会福祉法(昭和26年法律
第45号)、障害者自立支援法その他の法令の規定による権限を適切に行使す
るものとする。
(立入調査)
第19条 市長は、虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じるおそ
れがあると認めるときは、その職員に、当該障害者の住所若しくは居所に立ち入
り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 障害者の保護者及び養護者、事業者並びに関係機関は、前項の規定による立
入調査及び質問に協力しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書
を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められ
たものと解釈してはならない。
(体制の整備)
第20条 市は、虐待の通報を受け、虐待を早期に発見し、及び虐待に対応する
ための体制を整備するものとする。
2 市は、虐待された障害者又はその保護者若しくは養護者の相談を受け、必要
に応じ、助言及び指導を行うための体制を整備するものとする。
(虐待防止の取組状況の公表)
第21条 市長は、毎年度、虐待の通報の件数、虐待の件数、虐待の状況及び虐
待があった場合に講じた措置の内容を公表するものとする。
第3章 障害者の自立及び社会参加のための支援
(障害者等への総合的な支援等)
第22条 市は、障害者が地域の中で安心して自立した生活を営むことができる
ようにするため、日常生活等を営む上での課題及び障害の特性を理解し、当該障
害者の自立の助長及びその家族の負担の軽減のための総合的な支援を行わなけれ
ばならない。
2 障害者自立支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者、
市の委託を受けて同法第77条第1項に規定する地域生活支援事業又は同条第
3項に規定する事業を行う事業者及び社会福祉法第4条に規定する社会福祉を
目的とする事業を経営する者は、サービスの提供に当たっては、福祉サービス
の質の向上並びに障害者及びその家族が地域の中で安心して自立した生活を営
む上で必要な福祉サービスの実施に努めなければならない。
3 市及び相談支援事業者は、相談及び支援の実施に当たっては、専門技術及び
職業倫理の向上並びに障害者及びその家族が地域の中で安心して自立した生活
を営む上で必要な福祉サービスの把握及び充実に努めるとともに、別に定める
指針に従い、事業者及び関係機関と緊密な連携を保ち、支援体制の総合的な調
整を行わなければならない。
(成年後見制度等の利用の支援等)
第23条 市は、後見的支援を要する障害者が地域の中で安心して生活を営むこ
とができるようにするため、成年後見制度及び社会福祉法第2条第3項第12号
に規定する福祉サービス利用援助事業に基づくサービスの円滑な利用のために必
要な支援を行わなければならない。
2 市は、成年後見制度及び前項の福祉サービス利用援助事業を担う人材の育成
を行わなければならない。
(障害者の居住場所の確保等)
第24条 市は、障害者が自ら選択した地域で生活を営むことができるようにす
るため、障害者の居住する場所の確保及び居住の継続のために必要な施策を講じ
なければならない。
2 事業者は、障害者又は障害者と同居する者と不動産の取引を行う場合におい
て、市及び相談支援事業者と連携し、障害者が地域の中で安心して自立した生
活を営む上で必要な居住する場所の提供に努めなければならない。
(意思疎通等が困難な障害者に対する施策等)
第25条 市は、意思疎通又は相互に情報を提供し、若しくは利用することが困
難な障害者に対し、情報通信の技術を利用しやすい環境の整備その他の必要な施
策を講じなけれ ばならない。
2 市は、行事を開催するとき並びに情報の提供及び通信を行うときは、意思疎
通が困難な障害者に対し、それぞれの障害の特性を理解し、その特性に応じた
配慮を行うものと する。
3 事業者は、障害者が日常生活等を営む上で必要なサービスを提供するに当た
り、意思疎通又は情報を提供し、若しくは情報の提供を受けることが困難な障
害者に対し、それぞれの障害の特性を理解し、その特性に応じた配慮を行うよ
う努めなければならない。
4 市は、災害発生時その他の緊急時に障害者と速やかに連絡が取れるようにす
るための調査を行い、それぞれの障害の特性を理解し、災害発生時その他の緊
急時にその特性に応じた支援を行わなければならない。
(障害者の社会参加の機会の拡大)
第26条 市は、障害者の移動の支援に当たっては、障害者が地域で生活してい
く上での課題及びそれぞれの障害の特性を理解し、市民、事業者及び関係機関の
協力の下、障害者の社会参加の機会の拡大に必要な措置を講じるよう努めなけれ
ばならない。
2 市は、道路、建物その他の施設の整備及び管理に当たっては、利用する障害
者の障害の特性を十分に理解し、その特性に応じた必要な配慮を行わなければ
ならない。
3 建物その他の施設又は公共交通機関を管理する事業者は、障害者が当該建物
その他の施設又は公共交通機関を利用するときは、その障害の特性を理解し、
その特性に応じた配慮を行うよう努めなければならない。
(生涯にわたる支援)
第27条 市は、乳幼児であるときから生涯にわたって障害者がその心身の発達
のために必要とする適切な支援を受けることができるようにするために必要な措
置を講じなければならない。
(障害者への保育等の実施)
第28条 市は、障害者への保育及び療育の実施に当たっては、それぞれの障害
者が必要とする保育及び療育並びにこれらを受けるために必要な支援の内容を把
握し、関係機関との連携の下、必要とする保育及び療育並びにこれらを受けるた
めに必要な支援を行うための措置を講じなければならない。
(障害者に対する包括的な教育の実施等)
第29条 市及び市が設置する学校は、障害者に対し、包括的な教育(それぞれ
の障害者が必要とする教育の内容を把握するとともに、必要な教育及び教育上の
支援を包括的に行う教育をいう。)を実施しなければならない。
2 市及び市が設置する学校は、障害者が生活する地域においてそれぞれ必要と
する教育を受けることができるようにするため、必要な措置を講じるよう努め
なければならない。
3 市及び市が設置する学校は、本市の教職員が障害者に対する理解を深めるた
めに必要な措置を講じるとともに、学校教育法第1条に規定する特別支援学校
及び同法第81条第2項に規定する特別支援学級における教育に携わる教職員
の専門性の向上を図らなければならない。
4 市は、学校教育及び社会教育の場において、障害者に対する理解の促進が図
られるよう必要な措置を講じなければならない。
(障害者の就労支援)
第30条 市は、障害者が就労により自立した生活を営むことができるようにす
るため、障害者が必要とする就労に係る相談及び支援を行う体制を整備し、障害
者自立支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者との連携の
下、障害者の就労の支援を生活の支援と一体的に、かつ、継続的に行わなければ
ならない。
2 事業者は、それぞれの障害の特性を理解し、障害者に対し、雇用の機会を広
げるとともに、就労の定着を図るよう努めなければならない。
(自立支援協議会の設置等)
第31条 市長の諮問に応じ、障害者の地域における自立した生活の支援(次項
において「地域生活支援」という。)に関する事項を調査審議するため、さいた
ま市地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。
2 自立支援協議会は、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項
について市長に意見を述べる。
(1) 地域生活支援に係る社会資源の開発に関すること。
(2) 地域生活支援に係る施策の課題の検討に関すること。
(3) 地域生活支援に係る方策の研究に関すること。
(4) 地域生活支援に係る福祉事務所及び相談支援事業者に対する助言に関する
こと。
3 自立支援協議会は、委員12人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 相談支援事業者の代表者
(3) 事業者の代表者
(4) 障害者に関係する団体の代表者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 市職員
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に定めるもののほか、自立支援協議会の運営に関し必要な事項は、
規則で定める。
第4章 補則
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第10条から第1
4条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第10条の規定の施行の日前に行われた差別については、同条の規定は、適
用しない。
(検討)
3 市長は、この条例の施行後5年を目途として、障害者に係る法制度の動向を
勘案し、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要
な措置を講じるものとする。
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