読書バリアフリー研究会~電子図書(マルチメディアDAISY図書) 島根 ― 2013-05-19
http://www.itc-zaidan.or.jp/event_shimane201319.html
読書バリアフリー研究会
~電子図書(マルチメディアDAISY図書)は、特別支援を受ける子どもたちに読
む喜びを伝えられるのか~
伊藤忠記念財団は、障害があるために通常の本では読むことが困難な子どもたち
への読書支援を目的に、児童書を電子化し、全国の特別支援学校などに配布する
事業を実施しています。
マルチメディアDAISY図書は、障害のある人への読書支援に有効であるといわれ
ています。しかし、まだ児童書は数が少ないこともあり、教育現場への周知はこ
れからです。
そこで伊藤忠記念財団は、有志の特別支援学校に、配布作品の利用研究を進めて
頂き、その成果を発表し、普及を目指すことにしました。この研究会は、その現
状の発表と、誰もが読む喜びを味わうために、有効な媒体や支援方法について学
び、考えて頂く機会として実施します。
「僕も読めた!」 「私の好きな本を見つけた!」 さまざまな理由で、これまで読
書をあきらめていた子どもたちの「笑顔」を創るために、ぜひこの研究会をご活
用下さい。
主催:公益財団法人 伊藤忠記念財団
後援:島根県教育委員会、公益社団法人 全国学校図書館協議会
協力:島根県立図書館
日程・会場 2013年5月19日(日) 午後1時30分~午後5時00分
(開場:午後1時15分)島根県立図書館(島根県松江市内中原町52番地)
講座内容
◆13:30~13:45
開講式
◆13:45~15:00
1.読む喜びを伝えよう ~読書のバリアをとりのぞく! その現状と課題~
【専修大学文学部准教授 野口 武悟先生】
◆15:05~15:50
2.特別支援学級での活用例 ~読書の扉を開く さまざまな仕掛け~
【安来市立赤江小学校 井上 賞子先生】
【同校学校司書 久保井 かおり先生】
◆15:55~16:40
3.知的障がい特別支援学校での活用例 ~肝心かなめは 大人の関わり~
【鳥取大学附属特別支援学校 児島 陽子先生】
◆16:40~17:00
伊藤忠記念財団の目指す活動
【伊藤忠記念財団電子図書普及事業部部長 矢部 剛】
質疑応答・閉講式
対象 学校教職員、図書館職員、障害のある子どもがいるご家族、この事業に興
味や関心のある方など。
定員 30名(申し込み先着順 締切:5月15日(水))
受講料 無料
問い合わせ・申し込み
※必ず事前にお申し込みください
申込は、電話・FAX・Eメールで受け付けします。
1.参加者氏名、2.住所、3.電話番号、4.所属(ある方のみ)、5.当日
の緊急連絡先をお知らせください。
◆公益財団法人伊藤忠記念財団
〒107-0061 東京都港区北青山2-5-1
TEL:03-3497-2652 FAX:03-3470-3517 mail:bf-book@itc-zaidan.or.jp
*印刷用案内 PDFファイル(310KB)
http://www.itc-zaidan.or.jp/pdf/event/20130519shimane.pdf
読書バリアフリー研究会
~電子図書(マルチメディアDAISY図書)は、特別支援を受ける子どもたちに読
む喜びを伝えられるのか~
伊藤忠記念財団は、障害があるために通常の本では読むことが困難な子どもたち
への読書支援を目的に、児童書を電子化し、全国の特別支援学校などに配布する
事業を実施しています。
マルチメディアDAISY図書は、障害のある人への読書支援に有効であるといわれ
ています。しかし、まだ児童書は数が少ないこともあり、教育現場への周知はこ
れからです。
そこで伊藤忠記念財団は、有志の特別支援学校に、配布作品の利用研究を進めて
頂き、その成果を発表し、普及を目指すことにしました。この研究会は、その現
状の発表と、誰もが読む喜びを味わうために、有効な媒体や支援方法について学
び、考えて頂く機会として実施します。
「僕も読めた!」 「私の好きな本を見つけた!」 さまざまな理由で、これまで読
書をあきらめていた子どもたちの「笑顔」を創るために、ぜひこの研究会をご活
用下さい。
主催:公益財団法人 伊藤忠記念財団
後援:島根県教育委員会、公益社団法人 全国学校図書館協議会
協力:島根県立図書館
日程・会場 2013年5月19日(日) 午後1時30分~午後5時00分
(開場:午後1時15分)島根県立図書館(島根県松江市内中原町52番地)
講座内容
◆13:30~13:45
開講式
◆13:45~15:00
1.読む喜びを伝えよう ~読書のバリアをとりのぞく! その現状と課題~
【専修大学文学部准教授 野口 武悟先生】
◆15:05~15:50
2.特別支援学級での活用例 ~読書の扉を開く さまざまな仕掛け~
【安来市立赤江小学校 井上 賞子先生】
【同校学校司書 久保井 かおり先生】
◆15:55~16:40
3.知的障がい特別支援学校での活用例 ~肝心かなめは 大人の関わり~
【鳥取大学附属特別支援学校 児島 陽子先生】
◆16:40~17:00
伊藤忠記念財団の目指す活動
【伊藤忠記念財団電子図書普及事業部部長 矢部 剛】
質疑応答・閉講式
対象 学校教職員、図書館職員、障害のある子どもがいるご家族、この事業に興
味や関心のある方など。
定員 30名(申し込み先着順 締切:5月15日(水))
受講料 無料
問い合わせ・申し込み
※必ず事前にお申し込みください
申込は、電話・FAX・Eメールで受け付けします。
1.参加者氏名、2.住所、3.電話番号、4.所属(ある方のみ)、5.当日
の緊急連絡先をお知らせください。
◆公益財団法人伊藤忠記念財団
〒107-0061 東京都港区北青山2-5-1
TEL:03-3497-2652 FAX:03-3470-3517 mail:bf-book@itc-zaidan.or.jp
*印刷用案内 PDFファイル(310KB)
http://www.itc-zaidan.or.jp/pdf/event/20130519shimane.pdf
大人(成人)発達障害のための就労支援施設 Necco (ネッコ) 5月21日 ― 2013-05-21
人(成人)発達障害のための就労支援施設 Necco(ネッコ)
http://neccocafe.com/event/20130521.html
第3火曜は、ペガサス代表・木村志義さんによる就活セミナー!
<<「強み」を発見して「幸せな就職」をつかもう!>>
私には何ができるの?どんな仕事に就けるんだろうか?シュウカツって、何から
始めるの?そんな不安を抱く発達障害者の「木村さんの話しが聞きたい」という
声から生まれた、Neccoの新たな定期セミナーです。
これから就活に臨む発達障害者のために、そして今、職場でさまざまな悩みを持
つ発達障害者のために、発達障害者・精神障害者に特化した就労移行支援事業所
ペガサスジョブセンター代表・木村志義さんが熱く語ります。悩む前に、迷う前
に、木村さんと一緒に「幸せな就職」について考えてみませんか?
第3回【自分にあった「働き方」が、きっとある】
日時 5月21日(火)19:00~21:00
場所 Alternative Space Necco 2F
東京都新宿区西早稲田2-18-21 羽柴ビル202 TEL:03-6233-7456
語る人 木村志義(一般社団法人ペガサス代表理事)
お申込みはこちらからよろしくお願いいたします。
http://kokucheese.com/event/index/88073/
http://neccocafe.com/event/20130521.html
第3火曜は、ペガサス代表・木村志義さんによる就活セミナー!
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日時 5月21日(火)19:00~21:00
場所 Alternative Space Necco 2F
東京都新宿区西早稲田2-18-21 羽柴ビル202 TEL:03-6233-7456
語る人 木村志義(一般社団法人ペガサス代表理事)
お申込みはこちらからよろしくお願いいたします。
http://kokucheese.com/event/index/88073/
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案 今国会での成立を ― 2013-05-23
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/6laws/20130426_kaisyouhouan.html
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
目次
第一章 総則(第一条─第五条)
第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(第六条)
第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための
措置(第七条─第十三条)
第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置(第十四条─第二十条)
第五章 雑則(第二十一条─第二十四条)
第六章 罰則(第二十五条・第二十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な
理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有
する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される
権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的
な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための
措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全て
の国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊
重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号
に定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身
の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的
障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの
をいう。
二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁と
なるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業
法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団
体の経営する企業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。)
及び地方独立行政法人をいう。
四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄
の下に置かれる機関
ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九
条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうちニの政令で定める機関
が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
ハ 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機
関(ホの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を
除く。)
ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律
第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条
(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政
令で定めるもの
ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、
政令で定めるもの
ヘ 会計検査院
五 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。
イ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一
項に規定する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。)
ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもっ
て設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、か
つ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
六 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二
条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第二十一条第三号に掲げる業務を行
うものを除く。)をいう。
七 事業者 商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及
び地方独立行政法人を除く。)をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする
差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければなら
ない。
(国民の責務)
第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の
解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよ
う努めなければならない。
(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ
合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、
関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ
一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向
二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する
基本的な事項
三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本
的な事項
四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならな
い。
4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障
害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障
害者政策委員会の意見を聴かなければならない。
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、
基本方針を公表しなければならない。
6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための
措置
(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障
害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害
してはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障
壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴
う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、
当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施につ
いて必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者
と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならな
い。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必
要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重
でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の
性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ
合理的な配慮をするように努めなければならない。
(国等職員対応要領)
第九条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に
規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応
するために必要な要領(以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」
という。)を定めるものとする。
2 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとす
るときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な
措置を講じなければならない。
3 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、
遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。
(地方公共団体等職員対応要領)
第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七
条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員
が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第四条において「地方
公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領
を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させ
るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領
を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
4 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員
対応要領の作成に協力しなければならない。
5 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。
(事業者のための対応指針)
第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業
者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるも
のとする。
2 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めると
きは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助
言、指導若しくは勧告をすることができる。
(事業主による措置に関する特例)
第十三条 行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障
害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に
関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の定めるところによる。
第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置
(相談及び紛争の防止等のための体制の整備)
第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障
害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差
別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図る
ものとする。
(啓発活動)
第十五条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の
関心と理解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている
諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。
(情報の収集、整理及び提供)
第十六条 国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国
内外における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収
集、整理及び提供を行うものとする。
(障害者差別解消支援地域協議会)
第十七条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害
者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条
第二項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関
係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏ま
えた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、
関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」とい
う。)を組織することができる。
2 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があ
ると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定
非営利活動法人その他の団体
二 学識経験者
三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者
(協議会の事務等)
第十八条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換すると
ともに、障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする
差別を解消するための取組に関する協議を行うものとする。
2 関係機関及び前条第二項の構成員(次項において「構成機関等」という。)
は、前項の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とす
る差別を解消するための取組を行うものとする。
3 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認
めるとき、又は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を
理由とする差別を解消するための取組に関し他の構成機関等から要請があった場
合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った障害者
及び差別に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求め
ることができる。
4 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。
5 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところ
により、その旨を公表しなければならない。
(秘密保持義務)
第十九条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正
当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(協議会の定める事項)
第二十条 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項
は、協議会が定める。
第五章 雑則
(主務大臣)
第二十一条 この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業
を所管する大臣又は国家公安委員会とする。
(地方公共団体が処理する事務)
第二十二条 第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定める
ところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができ
る。
(権限の委任)
第二十三条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定め
るところにより、その所属の職員に委任することができる。
(政令への委任)
第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、
政令で定める。
第六章 罰則
第二十五条 第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下
の罰金に処する。
第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二
十万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附
則第六条までの規定は、公布の日から施行する。
(基本方針に関する経過措置)
第二条 政府は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、基本
方針を定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、この法律の施
行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第六
条の規定により定められたものとみなす。
(国等職員対応要領に関する経過措置)
第三条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、この法律の施行前においても、
第九条の規定の例により、国等職員対応要領を定め、これを公表することができ
る。
2 前項の規定により定められた国等職員対応要領は、この法律の施行の日にお
いて第九条の規定により定められたものとみなす。
(地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置)
第四条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この法律の施行前におい
ても、第十条の規定の例により、地方公共団体等職員対応要領を定め、これを公
表することができる。
2 前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の施
行の日において第十条の規定により定められたものとみなす。
(対応指針に関する経過措置)
第五条 主務大臣は、この法律の施行前においても、第十一条の規定の例により、
対応指針を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた対応指針は、この法律の施行の日において第十
一条の規定により定められたものとみなす。
(政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置
は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第八条第二項
に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方そ
の他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、そ
の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
(障害者基本法の一部改正)
第八条 障害者基本法の一部を次のように改正する。
第三十二条第二項に次の一号を加える。
四 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第 号)
の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(内閣府設置法の一部改正)
第九条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第四条第三項第四十四号の次に次の一号を加える。
四十四の二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由
とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第 号)第六条第一項
に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
理由
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性
を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するため、障害を理由とする差別の
解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由と
する差別を解消するための措置等を定める必要がある。これが、この法律案を提
出する理由である。
--------
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案は、平成25年4月26日に閣議
決定し、国会に提出された。内閣府の下記のページにHTML、テキスト、PDFで掲
載されている。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案について
http://www8.cao.go.jp/shougai/kaisyouhouan-anbun.html
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
目次
第一章 総則(第一条─第五条)
第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(第六条)
第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための
措置(第七条─第十三条)
第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置(第十四条─第二十条)
第五章 雑則(第二十一条─第二十四条)
第六章 罰則(第二十五条・第二十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な
理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有
する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される
権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的
な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための
措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全て
の国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊
重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号
に定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身
の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的
障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの
をいう。
二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁と
なるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業
法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団
体の経営する企業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。)
及び地方独立行政法人をいう。
四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄
の下に置かれる機関
ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九
条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうちニの政令で定める機関
が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
ハ 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機
関(ホの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を
除く。)
ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律
第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条
(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政
令で定めるもの
ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、
政令で定めるもの
ヘ 会計検査院
五 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。
イ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一
項に規定する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。)
ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもっ
て設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、か
つ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
六 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二
条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第二十一条第三号に掲げる業務を行
うものを除く。)をいう。
七 事業者 商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及
び地方独立行政法人を除く。)をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする
差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければなら
ない。
(国民の責務)
第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の
解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよ
う努めなければならない。
(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ
合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、
関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ
一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向
二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する
基本的な事項
三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本
的な事項
四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならな
い。
4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障
害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障
害者政策委員会の意見を聴かなければならない。
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、
基本方針を公表しなければならない。
6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための
措置
(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障
害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害
してはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障
壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴
う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、
当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施につ
いて必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者
と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならな
い。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必
要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重
でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の
性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ
合理的な配慮をするように努めなければならない。
(国等職員対応要領)
第九条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に
規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応
するために必要な要領(以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」
という。)を定めるものとする。
2 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとす
るときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な
措置を講じなければならない。
3 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、
遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。
(地方公共団体等職員対応要領)
第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七
条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員
が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第四条において「地方
公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領
を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させ
るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領
を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
4 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員
対応要領の作成に協力しなければならない。
5 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。
(事業者のための対応指針)
第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業
者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるも
のとする。
2 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めると
きは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助
言、指導若しくは勧告をすることができる。
(事業主による措置に関する特例)
第十三条 行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障
害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に
関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の定めるところによる。
第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置
(相談及び紛争の防止等のための体制の整備)
第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障
害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差
別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図る
ものとする。
(啓発活動)
第十五条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の
関心と理解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている
諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。
(情報の収集、整理及び提供)
第十六条 国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国
内外における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収
集、整理及び提供を行うものとする。
(障害者差別解消支援地域協議会)
第十七条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害
者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条
第二項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関
係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏ま
えた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、
関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」とい
う。)を組織することができる。
2 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があ
ると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定
非営利活動法人その他の団体
二 学識経験者
三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者
(協議会の事務等)
第十八条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換すると
ともに、障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする
差別を解消するための取組に関する協議を行うものとする。
2 関係機関及び前条第二項の構成員(次項において「構成機関等」という。)
は、前項の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とす
る差別を解消するための取組を行うものとする。
3 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認
めるとき、又は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を
理由とする差別を解消するための取組に関し他の構成機関等から要請があった場
合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った障害者
及び差別に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求め
ることができる。
4 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。
5 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところ
により、その旨を公表しなければならない。
(秘密保持義務)
第十九条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正
当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(協議会の定める事項)
第二十条 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項
は、協議会が定める。
第五章 雑則
(主務大臣)
第二十一条 この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業
を所管する大臣又は国家公安委員会とする。
(地方公共団体が処理する事務)
第二十二条 第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定める
ところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができ
る。
(権限の委任)
第二十三条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定め
るところにより、その所属の職員に委任することができる。
(政令への委任)
第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、
政令で定める。
第六章 罰則
第二十五条 第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下
の罰金に処する。
第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二
十万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附
則第六条までの規定は、公布の日から施行する。
(基本方針に関する経過措置)
第二条 政府は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、基本
方針を定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、この法律の施
行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第六
条の規定により定められたものとみなす。
(国等職員対応要領に関する経過措置)
第三条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、この法律の施行前においても、
第九条の規定の例により、国等職員対応要領を定め、これを公表することができ
る。
2 前項の規定により定められた国等職員対応要領は、この法律の施行の日にお
いて第九条の規定により定められたものとみなす。
(地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置)
第四条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この法律の施行前におい
ても、第十条の規定の例により、地方公共団体等職員対応要領を定め、これを公
表することができる。
2 前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の施
行の日において第十条の規定により定められたものとみなす。
(対応指針に関する経過措置)
第五条 主務大臣は、この法律の施行前においても、第十一条の規定の例により、
対応指針を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた対応指針は、この法律の施行の日において第十
一条の規定により定められたものとみなす。
(政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置
は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第八条第二項
に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方そ
の他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、そ
の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
(障害者基本法の一部改正)
第八条 障害者基本法の一部を次のように改正する。
第三十二条第二項に次の一号を加える。
四 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第 号)
の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(内閣府設置法の一部改正)
第九条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第四条第三項第四十四号の次に次の一号を加える。
四十四の二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由
とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第 号)第六条第一項
に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
理由
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性
を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するため、障害を理由とする差別の
解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由と
する差別を解消するための措置等を定める必要がある。これが、この法律案を提
出する理由である。
--------
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案は、平成25年4月26日に閣議
決定し、国会に提出された。内閣府の下記のページにHTML、テキスト、PDFで掲
載されている。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案について
http://www8.cao.go.jp/shougai/kaisyouhouan-anbun.html
育てにくい子に悩む保護者やうまくいかないことに悩む本人のための ストレス対処法/くにたち福祉会館 2013/05/26 ― 2013-05-26
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習や仕事、生活がうまくいかないことに悩んでいる方、ぜひおいでください。
講 師 : 高山恵子氏
NPO法人えじそんくらぶ代表。臨床心理士。薬剤師。
昭和大学薬学部卒業後、約10年間学習塾を経営。1997年アメリカトリニテ
ィー大学大学院教育学修士課程修了(幼児・児童教育、特殊教育専攻)。
98年同大学院ガイダンスカウンセリング修士課程修了。
専門はAD/HD等高機能発達障害のある人のカウンセリングと教育を中心にストレ
スマネジメント講座などにも力を入れている。
日 時 : 2013年(平成25年)5月26日(日) 開場 午後1時半
講演 午後2時~午後4時
場 所 : くにたち福祉会館 4階大ホール 東京都国立市富士見台2-38-5
定 員 : 90名(先着順)
対 象 : 保護者・成人当事者・支援者
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主 催 : くにたち発達しょうがいを考える会「太陽と昴の会」
後 援 : 国立市 国立市教育委員会
申 込 : 氏名・住所・電話番号・メールアドレスを記入し、下記まで
個人情報は管理に留意し、今回の講演会の運営のみに使用します。
申込先(お問い合わせ先) :メールtaiyosubaru@yahoo.co.jp
ファックス 042-576-5465 受付は先着順とし、定員に達した場合のみ連絡
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議 案 2013/05/29 ― 2013-05-29
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/6laws/kaisyouhouan-shuin-futai_130529.html
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきであ
る。
一 本法が、これまで我が国が取り組んできた国連障害者権利条約の締結に向け
た国内法整備の一環として制定されることを踏まえ、同条約の早期締結に向け、
早急に必要な手続を進めること。
二 基本方針、対応要領及び対応指針は障害者基本法に定められた分野別の障害
者施策の基本的事項を踏まえて作成すること。また、対応要領や対応指針が基本
方針に即して作成されることに鑑み、基本方針をできる限り早期に作成するよう
努めること。
三 対応要領や対応指針においては、不当な差別的取扱いの具体的事例、合理的
配慮の好事例や合理的配慮を行う上での視点等を示すこととし、基本方針におい
てこれらの基となる基本的な考え方等を示すこと。また、法施行後の障害者差別
に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を踏まえ、不当な差別的取扱いや合
理的配慮に関する対応要領や対応指針の内容の充実を図ること。
四 合理的配慮に関する過重な負担の判断においては、事業者の事業規模、事業
規模から見た負担の程度、事業者の財政状況、業務遂行に及ぼす影響等を総合的
に考慮することとし、中小零細企業への影響に配慮すること。また、意思の表明
について、障害者本人が自ら意思を表明することが困難な場合にはその家族等が
本人を補佐して行うことも可能であることを周知すること。
五 国及び地方公共団体において、グループホームやケアホーム等を含む、障害
者関連施設の認可等に際して周辺住民の同意を求めないことを徹底するとともに、
住民の理解を得るために積極的な啓発活動を行うこと。
六 障害を理由とする差別に関する相談について「制度の谷間」や「たらい回
し」が生じない体制を構築するため、障害者差別解消支援地域協議会の設置状況
等を公表するなど、その設置を促進するための方策を講じるとともに、相談・紛
争解決制度の活用・充実及び本法に規定される報告徴収等の権限の活用等を図る
ことにより、実効性の確保に努めること。
七 附則第七条に規定する検討に資するため、障害を理由とする差別に関する具
体的な相談事例や裁判例の集積等を図ること。また、同条の検討に際しては、民
間事業者における合理的配慮の義務付けの在り方、実効性の確保の仕組み、救済
の仕組み等について留意すること。本法の施行後、特に必要性が生じた場合には、
施行後三年を待つことなく、本法の施行状況について検討を行い、できるだけ早
期に見直しを検討すること。
八 本法が、地方公共団体による、いわゆる上乗せ・横出し条例を含む障害を理
由とする差別に関する条例の制定等を妨げ又は拘束するものではないことを周知
すること。
2013年5月29日(水) 9-12時 衆議院内閣委員会
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案は、平成25年4月26日に閣議
決定し、国会に提出された。内閣府の下記のページにHTML、テキスト、PDFで掲
載されている。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案について
http://www8.cao.go.jp/shougai/kaisyouhouan-anbun.html
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきであ
る。
一 本法が、これまで我が国が取り組んできた国連障害者権利条約の締結に向け
た国内法整備の一環として制定されることを踏まえ、同条約の早期締結に向け、
早急に必要な手続を進めること。
二 基本方針、対応要領及び対応指針は障害者基本法に定められた分野別の障害
者施策の基本的事項を踏まえて作成すること。また、対応要領や対応指針が基本
方針に即して作成されることに鑑み、基本方針をできる限り早期に作成するよう
努めること。
三 対応要領や対応指針においては、不当な差別的取扱いの具体的事例、合理的
配慮の好事例や合理的配慮を行う上での視点等を示すこととし、基本方針におい
てこれらの基となる基本的な考え方等を示すこと。また、法施行後の障害者差別
に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を踏まえ、不当な差別的取扱いや合
理的配慮に関する対応要領や対応指針の内容の充実を図ること。
四 合理的配慮に関する過重な負担の判断においては、事業者の事業規模、事業
規模から見た負担の程度、事業者の財政状況、業務遂行に及ぼす影響等を総合的
に考慮することとし、中小零細企業への影響に配慮すること。また、意思の表明
について、障害者本人が自ら意思を表明することが困難な場合にはその家族等が
本人を補佐して行うことも可能であることを周知すること。
五 国及び地方公共団体において、グループホームやケアホーム等を含む、障害
者関連施設の認可等に際して周辺住民の同意を求めないことを徹底するとともに、
住民の理解を得るために積極的な啓発活動を行うこと。
六 障害を理由とする差別に関する相談について「制度の谷間」や「たらい回
し」が生じない体制を構築するため、障害者差別解消支援地域協議会の設置状況
等を公表するなど、その設置を促進するための方策を講じるとともに、相談・紛
争解決制度の活用・充実及び本法に規定される報告徴収等の権限の活用等を図る
ことにより、実効性の確保に努めること。
七 附則第七条に規定する検討に資するため、障害を理由とする差別に関する具
体的な相談事例や裁判例の集積等を図ること。また、同条の検討に際しては、民
間事業者における合理的配慮の義務付けの在り方、実効性の確保の仕組み、救済
の仕組み等について留意すること。本法の施行後、特に必要性が生じた場合には、
施行後三年を待つことなく、本法の施行状況について検討を行い、できるだけ早
期に見直しを検討すること。
八 本法が、地方公共団体による、いわゆる上乗せ・横出し条例を含む障害を理
由とする差別に関する条例の制定等を妨げ又は拘束するものではないことを周知
すること。
2013年5月29日(水) 9-12時 衆議院内閣委員会
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案は、平成25年4月26日に閣議
決定し、国会に提出された。内閣府の下記のページにHTML、テキスト、PDFで掲
載されている。
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発達障害をもつ子ども子育て体験記募集/ミネルヴァ書房 2013/05/31 ― 2013-05-31
http://www.minervashobo.co.jp/news/n5630.html
新しい発達と障害を考える本刊行記念
発達障害をもつ子どもの子育て体験記募集
ミネルヴァ書房では「新しい発達と障害を考える本」の刊行を記念し、発達障害
をもつ子どもの子育て体験記を募集いたします。
発達障害をもつお子さんを育てるなかでの様々な戸惑いや苦労、お子さんの成長
から得られる喜びや感動を、あなたの言葉で文章にしてみませんか。日々のお子
さんとの生活を通して感じたことや、家族・周囲との絆など、子育てにまつわる
エピソードを、ぜひお寄せください。あなたの体験が、全国のお母さん、お父さ
んへのエールになります。
新しい発達と障害を考える本刊行記念
発達障害をもつ子どもの子育て体験記募集
ミネルヴァ書房では「新しい発達と障害を考える本」の刊行を記念し、発達障害
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