衆議院171国会 拡大教科書の普及に関する質問主意書 2009/02/272009-02-27

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/171171.htm

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拡大教科書の普及に関する質問主意書 衆議院171回(常会)
提出者名 高井 美穂君  会派名 民主党・無所属クラブ
質問主意書提出年月日 平成21年2月27日  内閣転送年月日 平成21年3月4日

「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法
律」が昨年九月より施行され、平成二十一年度において使用される教科用特定図
書等から適用されることになっています。同法では教科書発行会社に対し、教科
用拡大図書(以下「拡大教科書」と称します)の発行を努力義務としています。
しかし、これまで拡大教科書を手作りしてきたボランティア団体や、父母、教師
からは「対応が十分進んでいない」と同法の趣旨の徹底を求める声があがってい
ます。特に、高校段階の拡大教科書は、このまま行けば新年度には全く対応でき
ない状況になることが懸念されています。

 そこで、以下のとおり質問します。

一 法五条による「教科用図書発行者による電磁的記録の提供等」はどの程度実
施されていますか。非提供発行者があるとすれば、その発行者名を教えてくださ
い。また、高校段階の教科書デジタルデータの提供は、現状ではどのようになっ
ていますか。一冊一冊手作りによるボランティアの作業が新年度に間に合うと考
えていますか。

二 同法では、標準教科用特定図書等の円滑な発行の確保を目的に、各都道府県
教育委員会から文部科学大臣に対する需要数の報告、文部科学大臣から発行者に
発行すべき標準教科用特定図書等の種類及び部数を通知すること、および契約を
締結することを定め、さらに文部科学大臣は発行者に報告を求めることができま
す。そこで、二十一年度における各都道府県の需要数、発行者に対する通知数を
小学校、中学校、高等学校別(このうち、特別支援学校、特別支援学級別の数字
も)に明らかにしてください。発行者のうち、出版会社とボランティアの内訳も
お示しください。また二十年度に比べ、同法律施行によりそれぞれの給与率はど
のように改善されたのか。さらに発行者に報告を求めていれば、その回答の内容
をお示しください。

三 本年二月二十日付け読売新聞は「弱視向け教科書不足 拡大作業ボランティ
ア頼み」と報じていますが、「文部科学省によると、拡大教科書を必要とする普
通学級で学ぶ小中学生は全国に約1700人いるとみられるが、実際に手にでき
たのは約600人」「今春には小中学校の拡大教科書約140点が発行される見
通しだが、検定教科書全体の3分の1にすぎない」との内容は事実ですか。

四 同法成立後、標準教科用特定図書等の発行に関わる政府の予算と、執行状況
を教えてください。二十一年度の「拡大教科書等普及推進事業」一億七千二百万
円のうち、拡大教科書給与のための直接的な予算はいくらですか。その内容もお
示しください。二十一年度予算に、視覚障害特別支援学校(盲学校)に関わる拡
大教科書の予算額はいくらですか。義務教育課程と、盲学校高等部毎に教えてく
ださい。

五 本年二月十九日の衆議院予算委員会第四分科会で、塩谷文部科学大臣は「文
部科学省においては、高校段階における拡大教科書のあり方を検討するために、
平成二十年の四月に、拡大教科書普及推進会議の中で、高校における弱視生徒へ
の教育方法・教材のあり方ワーキングチームを設置して検討しているところでご
ざいます。現在のところ、正直言って、まだ全く対応はできていないというのが
現状でございまして、これにつきましては、ワーキングチームの精力的な審議を
踏まえて、今後、拡大教科書の普及に向けて必要な措置を講じてまいりたいと考
えております」とお答えになっています。前述ワーキングチームの会議は二月二
十日に論議を終えたと聞いていますが、その結果はどうなりましたか。また、何
らかの進展はありましたか。進展があったのだとすれば、具体的に予算などにど
のように反映されていますか。

六 政府は同法の趣旨に則り、少なくとも教科書数が四十六点と少なく、対応が
十分可能な盲学校高等部の拡大教科書については、新年度から給与できるよう、
最大限の努力をすべきと考えますが、決意をお聞かせください。

七 同法では、国の責務として「児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかか
わらず十分な教育を受けることができるよう、教科用特定図書等の供給の促進並
びに児童及び生徒への給与その他教科用特定図書等の普及の促進等のために必要
な措置を講じなければならない」としていますが、現状について、政府はどのよ
うに考えていますか。問題点があるとすれば、どのように対応しようとしていま
すか。また、発行者に対し、具体的にどのような働きかけをしていますか。

 右質問する。

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(11回)議事録 2009/01/162009-02-27

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h20_11/gijiroku.html

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文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)議事録

1 日時 平成21年1月16日(金曜日) 10時~12時
2 場所 三田共用会議所 3階 大会議室
3 出席者(委員)青山,大渕,清水,末吉,茶園,道垣内,土肥,苗村,中山,
         前田,松田,村上,森田,山本の各委員
    (文化庁)高塩次長,関長官官房審議官,山下著作権課長,ほか関係者
4 議事次第
 1 開会
 2 議事
 (1)文化審議会著作権分科会法制問題小委員会平成19・20年度・報告書(案)
   について
 (2)その他
 3 閉会
5 配布資料一覧 資料 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会平成19・20
           年度・報告書(案)(PDF形式(1.13MB))
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h20_11/pdf/shiryo_1.pdf
6 議事内容
--略--
○3権利制限の見直しについて

【黒沼著作権課長補佐】 それでは,第3章についてご説明させていただきます。
 第3章につきましては8節立てにしてございまして,第1節は「はじめに(検討
の視点)」として総論的な話をつけ加えまして,第2節以降は19年度・20年度に
検討した課題を一つずつ節ごとに並べてございます。
 「はじめに」の検討の視点のところでございますけれども,こちらは権利制限
に当たってどのような点を考慮して検討をしたのかということで,今まで明示的
にこういうものを提示して検討したというわけではございませんけれども,論点
の中で出てきたものをそれぞれまとめてみたものでございます。
 最初の○のところは,これは今までの権利制限規定の見直しで常にやってきた
ことでございますけれども,著作物の性質,利用目的,社会的要請や利用行為の
対応,契約実態との関係などを今まで検討してきたということを書いてございま
す。
 それから,2つ目の○は,これは第1章との関係で記述をしているものでござい
まして,第1章のデジタルコンテンツ流通促進法制の中では今後は権利制限規定
の見直しの中では新たに権利制限規定を追加する場合の話だけではなくて,そう
いうものが今の技術の実態に合っていないという点も指摘がございますし,その
逆に今の権利制限規定というものが逆に広過ぎるという場合もあるというような
こともご指摘もありましたので,そういった観点も今後は検討の視点に入れてい
くべきではないかという第1章の指摘を,こちらでも検討の視点として書いてご
ざいます。
 それから,3つ目の○でございますけれども,こちらは今後の話になろうかと
思います。20年度はそういう観点で検討した部分もないわけではございませんけ
れども,知財本部で導入が提言されました日本版フェア・ユースの規定がござい
ます。今後の検討に当たってはその役割分担といいますか,そういったものの関
係も踏まえた検討が必要になるのではないかということを記載してございます。
 検討の視点につきましては以上でございます。いずれにしましても,今まで検
討をしてきたものを要約したような,エッセンスを抜き出したような形でまとめ
ているつもりでございます。
 それでは,第2節でございます。第2節以降は基本的に19年度中間まとめ,20年
度中間まとめの内容を踏襲しているつもりでございますが,体裁として19年度中
間まとめと20年度中間まとめのつくり方が大分異なっていたもので,そういった
ものを補うというような記述をしてございます。例えば第2節でいきますと,1の
問題の所在の(1)というところで,こちらは17年度の報告書からの引き続きの
検討だったので,その体裁に合わせていきなり要望事項を記載するような記述か
ら始まっていますので,そこの部分のつなぎとして冒頭6行ぐらい記載をしてご
ざいます。
 それから,35ページで(2)がございますけれども,こちらは19年度中間まと
め以降の状況,19年度にもあった動きでありますけれども19年度中間まとめに書
いていなかったものの状況についてまとめて記載をしてございます。1つは障害
者の権利に関する条約が採択されて日本政府も署名をしているということ,それ
から,政府の重点施策実施5カ年計画が策定されていて,そこで障害者が情報ア
クセスする配慮という事項が盛り込まれているという周辺状況を記載をしてござ
います。
 それから,37ページの検討の結果以降についても,体裁の平仄を合わせるとい
う観点から幾つか修正をしてございまして,タイトルなど,ちょこちょこと修正
がございます。ただ,中身については修正をしておりません。
 それから,40ページの聴覚障害者関係のところ,こちらはデータの更新などを
行っておりまして,40ページの字幕放送の割合などについて新しいデータに変え
ております。
 それから,その次の変更点は43ページでございますけれども,○4のその他の
条件のところでございます。こちらはその他の条件の1番目のところで,利用登
録制,技術的保護手段などを要件とするというような書きぶりにしていたんです
が,利用登録制と技術的保護手段と全然違うものが並んでいるというようなこと
もございまして,その文言の観点,それから立法上の難しそうな部分というのも
ございまして,多少表現を変えて体制の整備を求めるというような形でその他の
条件をさせていただければというふうには思って記述を変えてございます。
 それから,44ページでございますけれども,(4)については修正はございま
せん。(5)でございますが,こちらも体裁上の変更でございますが,ほかの節
はみな最後に「まとめ」という部分を設けておる一方で,障害者の部分にはまと
めがございませんでしたので,こちらではそれを記述しております。中身につき
ましては,情報アクセスを保障し,情報格差を是正する観点から,対象とする障
害種を,視覚障害者,聴覚障害に限定することなく,障害による利用が困難な者
ということに拡大をしていくということ,それから複製などの主体,方式につい
ても拡大を行う方向で速やかに所要の措置を講ずることが適当ということでまと
めを書いてございます。
 「また」のところで,中には一定条件の確保を前提とすべきだということで,
例えば43ページの映像の公衆送信の部分,そういった記述がございますけれども,
そういったものについて条件整備がいつ整うかという問題がございますので,速
やかな措置が難しい事項があったとしても,条件が整い次第所要の措置を実施に
移すべきだということで記述をしてございます。
--略--
【高塩文化庁次長】 私から一言御礼を申し上げたいと思います。
 今期の著作権分科会の法制問題小委員会を終えるに当たりまして,一言御礼を
申し上げたいと思います。
 先生方におかれましては,大変ご多忙の中,本当に精力的にご審議を賜りまし
て,心から御礼を申し上げたいと思う次第でございます。特に今期の法制問題小
委員会におきましては,「デジタルコンテンツ流通法制」の問題,私的使用目的
の複製の見直しの問題,リバース・エンジニアリングに係る法的課題,研究開発
における情報利用の円滑化など,昨年度に引き続きまして非常に多岐にわたりま
す課題につきましてご審議をいただきまして,今後の施策の方向性につきまして
重要なご提言をおまとめいただいたことを心から御礼を申し上げる次第でござい
ます。
 ご提言いただきましたこれらの事項につきましては,今,主査からございまし
たように,今月末の著作権分科会でご了解をいただいた後,結論が得られたもの
で,かつ法制上可能なものにつきましては,法案化し,今,開かれております通
常国会に提出をしたいと思っております。著作権法の改正につきましては,国会
全体の取り扱いの中で,予算関連法案ではなく,3月上旬の閣議決定を目指すわ
けでございます。ご承知のような政治情勢でございますけれども,私どもとして
は,行政の立場として淡々と準備を進めて万全を期したいと思っている次第でご
ざいます。
 先生方におかれましては,今後とも引き続きご協力を賜りますようよろしくお
願い申し上げます。
 最後に,改めまして大変お忙しい中これまでの並々ならぬご努力・ご尽力を賜
りましたことに対しまして厚く御礼を申し上げまして,御礼の言葉とさせていた
だきます。本当にありがとうございました。
【中山主査】 条文化につきましては,恐らくこれから事務局が法制局との攻防
戦が大変だと思うのですけれども,ぜひ頑張っていただければと思います。
 それでは,本日はこれで第11回法制問題小委員会を終了させていただきます。
本日はまことにありがとうございました。

衆議院 予算委員会 第四分科会 平成21年2月19日(木) 議事録2009-02-27

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/003417120090219001.htm

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(注)法第七条とは、「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普
及の促進等に関する法律」第七条

○高木(美)分科員 --略-- また、あわせまして、法第七条また施行令に
ついての通知にも詳細にありましたが、発達障害、またその他の障害のある児童
及び生徒につきましても、拡大教科書のあり方や効果的な指導方法等について実
証的研究を行う、こういうことが記載されておりました。発達障害の親の方たち
からもこういうお話を多く伺うわけで、そこで法律にも盛り込まれ、施行令、通
知等にも盛り込まれたと承知しておりますが、確かに、読み飛ばしが少なくなる
とか、また、図がわかりやすいとかという声は既にいただいているところでござ
います。

 こうした発達障害に対しましても、今後どのように進めるおつもりか、大臣の
お考えを伺いたいと思います。

○塩谷国務大臣 ただいまの発達障害の生徒さんにつきましては、今おっしゃっ
たような学校教育法の改正においても、特別支援教育を行うことが明記されたわ
けでございまして、先ほども申し上げましたが、現在、必ずしも十分と言えない
状況でありますが、支援体制の整備を進めてまいりたいと思っております。

 特に、教員研修の充実や個別の教育支援計画等を作成して、各学校の特別支援
教育体制の整備を図ることが重要だと考えておりまして、これらの取り組みを推
進するための事業を実施しているところでございます。

 以上でございます。--略